運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則

法令番号
平成14年国家公安委員会規則第14号
施行日
2020-06-30
最終改正
2020-06-12
e-Gov 法令 ID
414M60400000014
ステータス
active
目次
  1. 1 (身体の障害の程度)
  2. 2 第二条

第1条 (身体の障害の程度)

(身体の障害の程度)第一条道路交通法施行令別表第二の三の表及び別表第二の備考の二の121の国家公安委員会規則で定める身体の障害の程度(次条において単に「身体の障害の程度」という。)は、同条に規定する場合を除き、自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)別表第一又は別表第二に該当する後遺障害(以下「自賠法後遺障害」という。)であって、当該自賠法後遺障害についてこれらの表が保険金額として定める金額が同令第二条第一項第三号イに定める金額以上となる場合における障害の程度とする。

第2条 第二条

第二条既に自賠法後遺障害がある者が道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)に規定する交通事故又は道路外致死傷による傷害を受けたことによって同一部位について当該自賠法後遺障害の程度を加重した場合における身体の障害の程度は、当該加重した自賠法後遺障害について自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は別表第二が保険金額として定める金額から既に受けている自賠法後遺障害についてこれらの表が保険金額として定める金額を控除した金額が同令第二条第一項第三号イに定める金額以上となる場合における障害の程度とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000014

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> 運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則 (出典: https://jpcite.com/laws/untenmenkyo-no-kyohi、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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