第1条 (目的)
(目的)第一条この省令は、鉄道及び軌道の運転の業務に従事する者(以下「従事員」という。)が常に服よヽうヽすべき運転の安全に関する規範を定め、その安全保持の理念を確立し、もつて輸送の使命を達成することを目的とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800055
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> 運転の安全の確保に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/unten-no-anzen、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)