筑波研究学園都市建設法施行規則

法令番号
昭和46年首都圏整備委員会規則第1号
施行日
2011-08-30
最終改正
2011-08-30
所管
mlit
カテゴリ
建設
e-Gov 法令 ID
346R00000006001
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条
  3. 3 第三条

第1条 第一条

第一条筑波研究学園都市建設法(以下「法」という。)第四条第三項(法第五条第二項において準用される場合を含む。)の規定により国土交通大臣のする公表は、官報に掲載して行う。

第2条 第二条

第二条法第四条第四項(法第五条第二項において準用される場合を含む。)の規定により公表された研究学園地区建設計画に対して意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した意見書正副各一通を国土交通大臣に提出しなければならない。一意見提出者名二公表された研究学園地区建設計画と提出者との関係三意見の詳細四その他参考となるべき事項

第3条 第三条

第三条前条の意見の申出があつたときは、国土交通大臣はその申出に対して採つた措置について、意見の提出者に速やかに文書をもつて回答するものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/346R00000006001

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> 筑波研究学園都市建設法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/tsukubakenkyu-gakuentoshi-kensetsu_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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