第1条 第一条
第一条筑波研究学園都市建設法(以下「法」という。)第四条第三項(法第五条第二項において準用される場合を含む。)の規定により国土交通大臣のする公表は、官報に掲載して行う。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/346R00000006001
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> 筑波研究学園都市建設法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/tsukubakenkyu-gakuentoshi-kensetsu_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)https://jpcite.com/laws/tsukubakenkyu-gakuentoshi-kensetsu_3