第1条 (貨幣の引換事務の取扱機関等)
(貨幣の引換事務の取扱機関等)第一条通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(以下「法」という。)第八条の規定による貨幣の引換えに関する事務は、日本銀行がその本店及び支店において行い、その事務に要する経費は日本銀行が負担する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000040007
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/tsuka-no-oyobi_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)