通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則

法令番号
昭和63年大蔵省令第7号
施行日
2003-04-01
最終改正
2003-03-31
e-Gov 法令 ID
363M50000040007
ステータス
active
目次
  1. 1 (貨幣の引換事務の取扱機関等)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 第二条
  4. 3 第三条
  5. 4 (旧金貨幣の引換事務の取扱店)
  6. 5 (旧金貨幣の引換手続)
  7. 6 (引換事務取扱店の日計表)
  8. 7 (引換事務取扱店の備付帳簿)
  9. 8 (引換事務の報告)

第1条 (貨幣の引換事務の取扱機関等)

(貨幣の引換事務の取扱機関等)第一条通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(以下「法」という。)第八条の規定による貨幣の引換えに関する事務は、日本銀行がその本店及び支店において行い、その事務に要する経費は日本銀行が負担する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

第2条 第二条

第二条前条の貨幣の引換えは、模様の認識ができ、かつ、量目が通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第五十号)(以下この条において「令」という。)第一条又は第二条に定める量目の二分の一を超えるものについて行うものとする。ただし、金を素材とする貨幣の引換えは、模様の認識ができ、かつ、量目が令第一条又は第二条に定める量目の百分の九十八以上のものについて行うものとする。2前条の貨幣の引換えは、災害その他やむを得ない事由により量目が減少した貨幣にあつては、模様の認識ができるものについて行うものとする。

第3条 第三条

第三条削除

第4条 (旧金貨幣の引換事務の取扱店)

(旧金貨幣の引換事務の取扱店)第四条法附則第三条に規定する旧金貨幣(以下「旧金貨幣」という。)の引換えは、日本銀行本店及び支店(以下「引換事務取扱店」という。)において行うものとする。

第5条 (旧金貨幣の引換手続)

(旧金貨幣の引換手続)第五条法附則第四条の規定により旧金貨幣の引換えを請求しようとする者は、当該旧金貨幣に引換えのための請求書を添えて引換事務取扱店に提出しなければならない。

第6条 (引換事務取扱店の日計表)

(引換事務取扱店の日計表)第六条引換事務取扱店は、旧金貨幣の引換えに関する事項を記録するため、日計表を作成しなければならない。

第7条 (引換事務取扱店の備付帳簿)

(引換事務取扱店の備付帳簿)第七条引換事務取扱店は、旧金貨幣の引換えに伴う旧金貨幣の受入れを記録するため、帳簿を備え付けなければならない。

第8条 (引換事務の報告)

(引換事務の報告)第八条日本銀行本店は、法附則第四条から第六条までに規定する旧金貨幣の引換えに関する報告書を、翌月末日までに財務大臣に提出しなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000040007

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> 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/tsuka-no-oyobi_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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