通貨及証券模造取締法

法令番号
明治28年法律第28号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
所管
fsa
カテゴリ
金融
e-Gov 法令 ID
128AC0000000028
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条
  3. 3 第三条
  4. 4 第四条

第1条 第一条

第一条貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス

第2条 第二条

第二条前条ニ違反シタル者ハ三年以下ノ拘禁刑ニ処ス

第3条 第三条

第三条第一条ニ掲ケタル物件ハ刑法ニ依リ没収スル場合ノ外何人ノ所有ヲ問ハス警察官ニ於テ之ヲ破毀スヘシ

第4条 第四条

第四条第一条ニ掲ケタル物件ニハ明治九年布告第五十七号ヲ適用ス

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/128AC0000000028

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 通貨及証券模造取締法 (出典: https://jpcite.com/laws/tsuka-kyu-shoken、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/tsuka-kyu-shoken