図書館法

法令番号
昭和25年法律第118号
施行日
2025-04-01
最終改正
2023-12-13
e-Gov 法令 ID
325AC0000000118
ステータス
active
目次
  1. 11:12 第十一条及び第十二条
  2. 18:19 第十八条及び第十九条
  3. 21:22 第二十一条及び第二十二条
  4. 1 (この法律の目的)
  5. 1_附10 (施行期日)
  6. 1_附11 (施行期日)
  7. 1_附12 (施行期日)
  8. 1_附13 (施行期日)
  9. 1_附2 (施行期日)
  10. 1_附3 (施行期日)
  11. 1_附4 (施行期日)
  12. 1_附5 (施行期日)
  13. 1_附6 (施行期日)
  14. 1_附7 (施行期日)
  15. 1_附8 (施行期日)
  16. 1_附9 (施行期日)
  17. 2 (定義)
  18. 3 (図書館奉仕)
  19. 4 (司書及び司書補)
  20. 4_附2 (政令への委任)
  21. 5 (司書及び司書補の資格)
  22. 6 (司書及び司書補の講習)
  23. 7 (司書及び司書補の研修)
  24. 7_2 (設置及び運営上望ましい基準)
  25. 7_3 (運営の状況に関する評価等)
  26. 7_4 (運営の状況に関する情報の提供)
  27. 8 (協力の依頼)
  28. 9 (公の出版物の収集)
  29. 10 (設置)
  30. 13 (職員)
  31. 14 (図書館協議会)
  32. 15 第十五条
  33. 16 第十六条
  34. 17 (入館料等)
  35. 20 (図書館の補助)
  36. 22 (その他の経過措置の政令への委任)
  37. 23 第二十三条
  38. 24 第二十四条
  39. 25 (都道府県の教育委員会との関係)
  40. 26 (国及び地方公共団体との関係)
  41. 27 第二十七条
  42. 28 (入館料等)
  43. 29 (図書館同種施設)
  44. 48 (政令への委任)
  45. 82 (政令への委任)
  46. 159 (国等の事務)
  47. 160 (処分、申請等に関する経過措置)
  48. 161 (不服申立てに関する経過措置)
  49. 164 (その他の経過措置の政令への委任)
  50. 250 (検討)
  51. 251 第二百五十一条

第11:12条 第十一条及び第十二条

第十一条及び第十二条削除

第18:19条 第十八条及び第十九条

第十八条及び第十九条削除

第21:22条 第二十一条及び第二十二条

第二十一条及び第二十二条削除

第1条 (この法律の目的)

(この法律の目的)第一条この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定平成二十四年四月一日

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定公布の日

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二十一条並びに附則第四条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。2前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。

第3条 (図書館奉仕)

(図書館奉仕)第三条図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。一郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。二図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。三図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。四他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。五分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。六読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。七時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。八社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。九学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。

第4条 (司書及び司書補)

(司書及び司書補)第四条図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。2司書は、図書館の専門的事務に従事する。3司書補は、司書の職務を助ける。

第4_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第5条 (司書及び司書補の資格)

(司書及び司書補の資格)第五条次の各号のいずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。一大学を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。次号において同じ。)で大学において文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの二大学又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの三次に掲げる職にあつた期間が通算して三年以上になる者で次条の規定による司書の講習を修了したものイ司書補の職ロ国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補の職に相当するものハロに掲げるもののほか、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主事、学芸員その他の司書補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの2次の各号のいずれかに該当する者は、司書補となる資格を有する。一司書の資格を有する者二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者で次条の規定による司書補の講習を修了したもの

第6条 (司書及び司書補の講習)

(司書及び司書補の講習)第六条司書及び司書補の講習は、大学が、文部科学大臣の委嘱を受けて行う。2司書及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。ただし、その履修すべき単位数は、十五単位を下ることができない。

第7条 (司書及び司書補の研修)

(司書及び司書補の研修)第七条文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、司書及び司書補に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。

第7_2条 (設置及び運営上望ましい基準)

(設置及び運営上望ましい基準)第七条の二文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。

第7_3条 (運営の状況に関する評価等)

(運営の状況に関する評価等)第七条の三図書館は、当該図書館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき図書館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第7_4条 (運営の状況に関する情報の提供)

(運営の状況に関する情報の提供)第七条の四図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

第8条 (協力の依頼)

(協力の依頼)第八条都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が図書館の設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体(第十三条第一項において「特定地方公共団体」という。)である市町村にあつては、その長又は教育委員会)に対し、総合目録の作製、貸出文庫の巡回、図書館資料の相互貸借等に関して協力を求めることができる。

第9条 (公の出版物の収集)

(公の出版物の収集)第九条政府は、都道府県の設置する図書館に対し、一般公衆に対する広報の用に供せられる独立行政法人国立印刷局の刊行物を二部提供するものとする。2国及び地方公共団体の機関は、公立図書館の求めに応じ、これに対して、それぞれの発行する刊行物その他の資料を無償で提供することができる。

第10条 (設置)

(設置)第十条公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。

第13条 (職員)

(職員)第十三条公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会(特定地方公共団体の長がその設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた図書館(第十五条において「特定図書館」という。)にあつては、当該特定地方公共団体の長)が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く。2館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。

第14条 (図書館協議会)

(図書館協議会)第十四条公立図書館に図書館協議会を置くことができる。2図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。

第15条 第十五条

第十五条図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会(特定図書館に置く図書館協議会の委員にあつては、当該地方公共団体の長)が任命する。

第16条 第十六条

第十六条図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他図書館協議会に関し必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。

第17条 (入館料等)

(入館料等)第十七条公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。

第20条 (図書館の補助)

(図書館の補助)第二十条国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、図書館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。2前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

第22条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第二十二条附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第十条、第十二条、第十五条から第十七条まで及び第十九条に定めるもののほか、印刷局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第23条 第二十三条

第二十三条国は、第二十条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一に該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させなければならない。一図書館がこの法律の規定に違反したとき。二地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。三地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。

第24条 第二十四条

第二十四条削除

第25条 (都道府県の教育委員会との関係)

(都道府県の教育委員会との関係)第二十五条都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。2都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、その求めに応じて、私立図書館の設置及び運営に関して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。

第26条 (国及び地方公共団体との関係)

(国及び地方公共団体との関係)第二十六条国及び地方公共団体は、私立図書館の事業に干渉を加え、又は図書館を設置する法人に対し、補助金を交付してはならない。

第27条 第二十七条

第二十七条国及び地方公共団体は、私立図書館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき、援助を与えることができる。

第28条 (入館料等)

(入館料等)第二十八条私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる。

第29条 (図書館同種施設)

(図書館同種施設)第二十九条図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。2第二十五条第二項の規定は、前項の施設について準用する。

第48条 (政令への委任)

(政令への委任)第四十八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第82条 (政令への委任)

(政令への委任)第八十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第159条 (国等の事務)

(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第160条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第161条 (不服申立てに関する経過措置)

(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第164条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第250条 (検討)

(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条 第二百五十一条

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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