第1条 (大都市圏の地域)
(大都市圏の地域)第一条都市鉄道等利便増進法(以下「法」という。)第二条第一号の国土交通省令で定める大都市及びその周辺の地域は、次のとおりとする。一首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地及び同条第四項に規定する近郊整備地帯並びにその周辺の地域二近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域及び同条第四項に規定する近郊整備区域並びにその周辺の地域三中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域及びその周辺の地域四地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市及びその周辺の地域
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第2条 (駅附帯施設)
(駅附帯施設)第二条法第二条第四号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。一通路(これと併せて設置されるエレベーター、エスカレーターその他の設備を含む。)のうち、駅に附帯し、当該駅の利用の円滑化に不可欠なもの二自動車駐車場及び自転車駐車場のうち、駅に附帯し、当該駅の利用の円滑化に不可欠なもの
第3条 (駅周辺施設)
(駅周辺施設)第三条法第二条第五号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。一通路(これと併せて設置されるエレベーター、エスカレーターその他の設備を含む。)のうち、駅施設の周辺にあり、当該駅施設の利用の円滑化に資するもの二道路(これと併せて設置されるエレベーター、エスカレーターその他の設備を含む。)三第一号の通路と併せて設置される歩行者の滞留の用に供する広場及び駅前広場その他の交通広場(これらと併せて設置されるエレベーター、エスカレーターその他の設備を含む。)四自動車駐車場及び自転車駐車場のうち、駅施設の周辺にあり、当該駅施設の利用の円滑化に資するもの五自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第四項に規定する自動車ターミナル
第3_附2条 (経過措置)
(経過措置)第三条この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
第4条 (速達性向上事業)
(速達性向上事業)第四条法第二条第七号の国土交通省令で定める都市鉄道施設の整備は、次のとおりとする。一既存の都市鉄道施設の間を連絡する新線の建設二複数の路線の間を連絡するために必要となる都市鉄道施設の整備(前号に掲げるものを除く。)三列車が追越しを行うために必要となる都市鉄道施設の整備
第5条 (駅施設利用円滑化事業)
(駅施設利用円滑化事業)第五条法第二条第八号の国土交通省令で定める駅施設の整備は、次のとおりとする。一既存の駅施設(当該駅施設及びこれと一体として利用されている駅施設における一日当たりの平均的な旅客の乗降及び乗継ぎの数が十五万人以上であるものに限る。)における乗降又は乗継ぎを円滑にするためのプラットホーム、改札口又は通路の整備二前号の整備と一体的に行う自動車駐車場又は自転車駐車場の整備三鉄道線路の配置の変更その他の前二号の整備に併せて行われる鉄道施設の変更
第6条 (整備構想及び営業構想の認定の申請)
(整備構想及び営業構想の認定の申請)第六条法第四条第一項の規定により整備構想の認定を申請しようとする者は、第一号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。2法第四条第二項の規定により営業構想の認定を申請しようとする者は、第二号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。3前二項の申請書には、速達性向上事業の内容を明らかにする図面を添付しなければならない。
第7条 (認定をした整備構想及び営業構想の公表)
(認定をした整備構想及び営業構想の公表)第七条法第四条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第8条 (認定をした整備構想又は営業構想と同等の効果を有する整備構想又は営業構想の認定の申請)
(認定をした整備構想又は営業構想と同等の効果を有する整備構想又は営業構想の認定の申請)第八条法第四条第四項の規定による認定を受けた整備構想又は営業構想に係る速達性向上事業の全部又は一部と同等の効果を有すると認められる速達性向上事業を行おうとする者は、国土交通大臣の指定する期限までに、同条第一項又は第二項の規定による認定の申請をすることができる。
第9条 (整備構想及び営業構想の変更の認定の申請)
(整備構想及び営業構想の変更の認定の申請)第九条法第四条第六項の規定により整備構想の変更の認定を受けようとする者は第三号様式による申請書を、営業構想の変更の認定を受けようとする者は第四号様式による申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。2前項の申請書には、第六条第三項の図面のうち整備構想又は営業構想の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
第10条 (速達性向上計画の認定の申請)
(速達性向上計画の認定の申請)第十条法第五条第一項の規定により速達性向上計画の認定を申請しようとする者は、第五号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。一整備に係る都市鉄道施設の使用契約書の写し二整備に係る都市鉄道施設の使用料の算出の基礎を記載した書類三都市鉄道施設の整備の内容を明らかにする図面
第11条 (鉄道事業に係る許可を要する速達性向上計画の認定の申請の際に添付すべき書類及び図面)
(鉄道事業に係る許可を要する速達性向上計画の認定の申請の際に添付すべき書類及び図面)第十一条法第五条第一項の規定により認定を受けようとする速達性向上計画が鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定による鉄道事業の許可を要するものであるときは、前条第一項の申請書には、同条第二項に規定するもののほか、当該許可を要する速達性向上事業に関する次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。この場合においては、同項第三号に掲げる図面の添付を要しない。一事業収支見積書(積算の基礎を示すこと。)二建設費概算書三速達性向上事業の開始に要する資金の総額並びにその資金、土地及び物件の調達方法を記載した書類四資金収支見積書五速達性向上事業の開始のため工事を必要とする鉄道線路に係る線路予測図六速達性向上事業の開始のため工事を必要としない都市鉄道施設がある場合には、当該都市鉄道施設(現に鉄道事業の用に供されているものを除く。)について鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第二項(第三号及び第五号に係る部分を除く。)の規定に準じて作成した書類及び図面七地方公共団体以外の既存の法人にあっては、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ最近の事業年度における貸借対照表ハ役員又は社員の名簿及び履歴書八法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類イ定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為の謄本ロ発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書ハ設立しようとする法人が株式会社である場合には、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類九個人にあっては、次に掲げる書類イ資産目録ロ戸籍抄本ハ履歴書十鉄道事業法第六条各号に該当しない旨を証する書類十一兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書類2法第五条第一項の規定により速達性向上計画の認定の申請をしようとする者が、現に鉄道事業を経営している場合には、前項の規定にかかわらず、同項第七号及び第九号から第十一号までに掲げる書類の添付を省略することができる。
第12条 (鉄道事業に係る線路予測図)
(鉄道事業に係る線路予測図)第十二条前条第一項第五号の線路予測図は、次の二種とする。一平面図縮尺は、二万五千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。イ起点及び終点ロ主要な経過地ハ駅の位置及び名称ニ鉄道線路の中心線及びその一キロメートルごとの逓加距離ホ地形及び主要な地物ヘ縮尺及び方位二縦断面図縮尺は、横を二万五千分の一以上、縦を二千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。イ鉄道線路の中心線に係る地面及び施工基面の二百メートルごとの地点の高さロ鉄道線路の中心線のこう配ハ駅の位置及び名称ニ主要なトンネル及び橋りょうの位置及び長さホ縮尺
第13条 (軌道事業に係る特許を要する速達性向上計画の認定の申請の際に添付すべき書類及び図面)
(軌道事業に係る特許を要する速達性向上計画の認定の申請の際に添付すべき書類及び図面)第十三条法第五条第一項の規定により認定を申請しようとする速達性向上計画が軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条の規定による軌道事業の特許を要するものであるときは、第十条第一項の申請書には、同条第二項に規定するもののほか、当該特許を要する速達性向上事業に関する次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。一起業目論見書二線路予測図三建設費概算書四収支概算書五会社を設立しようとするものにあっては、定款の謄本六既存の会社(軌道事業を営む会社を除く。)にあっては、定款及び登記事項証明書七地方公共団体にあっては、軌道経営に関する決議要領書八軌道を道路に敷設することができない場合にあっては、その理由を記載した書類
第14条 (起業目論見書の記載事項)
(起業目論見書の記載事項)第十四条前条第一項第一号の起業目論見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一商号又は名称及び主たる事務所の所在地二速達性向上事業に要する資金の総額及びその出資方法三線路の起点及び終点並びに併用軌道の始点及び終点の地名、地番並びに当該線路及び併用軌道が経過する市町村名四軌道を敷設する道路の種類ごとの延長、一般幅員及び計画幅員五車両の最大幅員
第15条 (軌道事業に係る線路予測図)
(軌道事業に係る線路予測図)第十五条第十三条第一項第二号の線路予測図は、縮尺二万五千分の一以上の平面図とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。一線路が経過する市町村名二地形三一キロメートルごとのキロ程四単線複線等の分界点のキロ程五道路の種類六沿線の人家が連続している状況七縮尺及び方位
第16条 (申請書の送付手続)
(申請書の送付手続)第十六条都市鉄道等利便増進法施行令第三条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一申請者の資産及び信用の程度二事業の成否及び効果三道路管理者の意見四他の鉄道、軌道、索道又は道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道事業若しくは自動車運送事業(未開業のものを含む。)に及ぼす影響五付近における他の鉄道、軌道、索道又は道路運送法による自動車道事業若しくは自動車運送事業の出願があるときは、その種類、区間、申請者及び申請書の受付年月日六認定の許否に関する意見
第17条 (速達性向上計画の記載事項)
(速達性向上計画の記載事項)第十七条法第五条第二項第九号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一整備に係る都市鉄道施設の使用料の収受方法二整備に係る都市鉄道施設の使用の開始予定日及びその期間三整備に係る都市鉄道施設の管理の方法四前各号に掲げるもののほか、速達性向上事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
第18条 (認定速達性向上計画の変更の認定の申請)
(認定速達性向上計画の変更の認定の申請)第十八条法第五条第五項の規定により認定速達性向上計画の変更の認定を受けようとする者は、第六号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。2前項の申請書には、第十条第二項、第十一条第一項及び第十三条第一項に掲げる書類及び図面のうち速達性向上計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
第19条 (簡略化された手続によることができる鉄道事業法の規定)
(簡略化された手続によることができる鉄道事業法の規定)第十九条法第九条第二項の国土交通省令で定める鉄道事業法の規定は、同法第七条第一項の規定とする。
第20条 (認定速達性向上事業者に係る簡略化された手続)
(認定速達性向上事業者に係る簡略化された手続)第二十条認定速達性向上事業者は、鉄道事業法第七条第一項の規定に基づく申請に係る事項が速達性向上計画に記載された速達性向上事業に係るものである場合には、法第九条第二項の規定に基づき、鉄道事業法第七条第一項の規定による認可の申請に際し、鉄道事業法施行規則第七条第二項に規定する書類及び図面の添付を省略することができる。
第21条 (交通結節機能高度化構想を作成することができる交通結節施設の要件)
(交通結節機能高度化構想を作成することができる交通結節施設の要件)第二十一条法第十二条第一項の国土交通省令で定める要件は、駅施設(当該駅施設と一体として利用されている駅施設を含む。)における一日当たりの平均的な旅客の乗降及び乗継ぎの数が、駅施設の整備及び営業について駅施設利用円滑化事業により行おうとする場合にあっては十五万人以上、その他の場合にあってはこれを勘案した相当数であることとする。
第22条 (交通結節機能高度化構想の同意)
(交通結節機能高度化構想の同意)第二十二条法第十二条第一項の規定により、交通結節機能高度化構想について、国土交通大臣に協議し、その同意を求めようとする者は、第七号様式による協議書を国土交通大臣に提出しなければならない。2前項の協議書には、交通結節施設の整備の内容を明らかにする図面を添付しなければならない。
第23条 (交通結節機能高度化構想の変更の同意)
(交通結節機能高度化構想の変更の同意)第二十三条法第十二条第五項の規定により、交通結節機能高度化構想について、その変更の同意を得ようとする者は、第八号様式による協議書を国土交通大臣に提出しなければならない。2前項の協議書には、前条第二項の図面のうち交通結節機能高度化構想の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
第24条 (協議会の組織の公表)
(協議会の組織の公表)第二十四条法第十三条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。一協議会の構成員の氏名又は名称二同意交通結節機能高度化構想の内容2前項の規定による公表は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第25条 (交通結節機能高度化計画の作成及び認定の申請)
(交通結節機能高度化計画の作成及び認定の申請)第二十五条法第十四条第一項の規定により交通結節機能高度化計画の認定を申請しようとする者は、第九号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第26条 第二十六条
第二十六条削除
第27条 (認定交通結節機能高度化計画の変更の認定の申請)
(認定交通結節機能高度化計画の変更の認定の申請)第二十七条法第十四条第十二項の規定により認定交通結節機能高度化計画の変更の認定を受けようとする者は、第十号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第28条 (簡略化された手続によることができる鉄道事業法の規定)
(簡略化された手続によることができる鉄道事業法の規定)第二十八条法第十八条の国土交通省令で定める鉄道事業法の規定は、同法第七条第一項の規定とする。
第29条 (認定駅施設利用円滑化事業者に係る簡略化された手続)
(認定駅施設利用円滑化事業者に係る簡略化された手続)第二十九条認定駅施設利用円滑化事業者は、鉄道事業法第七条第一項の規定に基づく申請に係る事項が認定交通結節機能高度化計画に記載された駅施設利用円滑化事業に係るものである場合には、法第十八条の規定に基づき、同項の規定による認可の申請に際し、鉄道事業法施行規則第七条第二項に規定する書類及び図面の添付を省略することができる。
第30条 (都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)第三十条法第二十一条の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として国土交通省令で定めるものは、法第二十条の規定により都市施設に関する都市計画事業の施行予定者として定められた者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
第31条 (補助)
(補助)第三十一条法第二十四条の規定により地方公共団体が機構等に対して行う補助は、同条の規定によるほか、次に定めるところによる。一鉄道事業者又は軌道経営者自らが整備すべきものと認められる施設以外の施設の整備に要する費用について補助するものであること。二都市鉄道利便増進事業に係る地方公共団体の補助金の額は、当該都市鉄道利便増進事業により行う都市鉄道施設又は駅施設の整備に要する費用から、当該費用に充てるため当該整備を行う者が調達した資金の償還が完了するまでの間に当該整備に係る都市鉄道施設又は駅施設の営業を行う者が当該営業により受けると見込まれる利益及び国土交通大臣が別に定める額を差し引いた額を上回らないこと。三前号に定めるもののほか、都市鉄道利便増進事業に係る地方公共団体の補助金の水準は、国土交通大臣が定める水準とすること。この場合において、駅施設利用円滑化事業にあっては、駅施設利用円滑化事業以外の駅施設の整備に係る事業に係る地方公共団体の補助金の水準を勘案するものとすること。
第32条 第三十二条
第三十二条削除
第33条 (権限の委任)
(権限の委任)第三十三条法第三章に規定する国土交通大臣の権限(軌道法による軌道施設の整備又は営業に関する事項が記載された整備構想、営業構想又は速達性向上計画に係るものを除く。)は、地方運輸局長に委任する。2法第四章に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。一法第十五条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による協議の開始又は再開の命令二法第十五条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による裁定三法第十七条第一項の規定による勧告四法第十七条第二項の規定による公表五法第十七条第三項の規定による命令3法第二十五条に規定する国土交通大臣の権限(軌道事業に係るものを除く。)は、地方運輸局長に委任する。
第34条 (書類の提出)
(書類の提出)第三十四条法及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は意見書(交通結節機能高度化構想又は交通結節機能高度化計画に係るものを除く。)は、それぞれ地方運輸局長を経由して提出しなければならない。