第23:44条 第二十三条から第四十四条まで
第二十三条から第四十四条まで削除
第5:8条 第五条から第八条まで
第五条から第八条まで削除
第1条 (目的)
(目的)第一条この府令は、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「法」という。)に基づく投資信託財産(法第三条第二号若しくは第四十八条又は法第五十九条において準用する法第十四条第一項に規定する投資信託財産をいう。以下この章において同じ。)の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
第1_附10条 第一条
第一条この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、会社法の施行の日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成二十一年七月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。次条本文及び附則第四条本文において「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成二十二年十月一日から施行する。ただし、第五条から第八条までの規定は、平成二十三年一月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十一月二十九日)から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。ただし、第三十条から第三十五条までの規定は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この府令において「委託者指図型投資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「有価証券」、「受益証券」、「投資信託委託会社」、「投資法人」、「投資口」、「投資証券」又は「外国投資信託」とは、それぞれ法第二条に規定する委託者指図型投資信託、委託者非指図型投資信託、投資信託、証券投資信託、有価証券、受益証券、投資信託委託会社、投資法人、投資口、投資証券又は外国投資信託をいう。2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一計算関係書類等次に掲げるものをいう。イ各計算期間に係る計算書類(貸借対照表、損益及び剰余金計算書並びに注記表をいう。以下同じ。)ロイの附属明細表ハ法第十四条第一項に規定する情報二税効果会計貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。三資産除去債務有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。四会計方針計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。五遡及適用新たな会計方針を当該計算期間より前の計算期間に係る計算書類に遡って適用したと仮定して会計処理をすることをいう。六表示方法計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。七会計上の見積り計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。八会計上の見積りの変更新たに入手可能となった情報に基づき、当該計算期間より前の計算期間に係る計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。九誤謬びゆう意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。十誤謬びゆうの訂正当該計算期間より前の計算期間に係る計算書類における誤謬びゆうを訂正したと仮定して計算書類を作成することをいう。十一金融商品金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第十四項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。十二賃貸等不動産たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有し、又はリースにより使用する権利を有する不動産をいう。十三証券投資信託の併合証券投資信託に係る法第十六条第二号に規定する委託者指図型投資信託の併合をいう。十四使用権資産リースの対象となる資産を使用する権利をいう。十五ファイナンス・リース契約期間の中途において解除することができないリース又はこれに準ずるリースで、借手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を取得する者をいう。次号及び第五十五条の八の二において同じ。)が、当該リースの対象となる資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。十六所有権移転ファイナンス・リースファイナンス・リースのうち、契約上の諸条件に照らしてリースの対象となる資産の所有権が借手に移転すると認められるものをいう。十七所有権移転外ファイナンス・リースファイナンス・リースのうち、所有権移転ファイナンス・リース以外のものをいう。
第2_附2条 (証券投資信託に関する経過措置)
(証券投資信託に関する経過措置)第二条この府令の施行の日前に計算期間が開始した証券投資信託(改正法附則第四条の規定により証券投資信託とみなされる改正法第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(附則第四条において「旧投信法」という。)第二条第一項に規定する証券投資信託であってこの府令の施行の際現に存するものをいう。以下この条及び附則第四条において同じ。)に係る投資信託財産(法第十四条第一項又は法第四十九条の三に規定する投資信託財産をいう。以下この条及び次条において同じ。)の貸借対照表、損益及び剰余金計算書又は損益計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の施行後も、なお従前の例による。ただし、この府令の施行後に計算期間の末日が到来する証券投資信託に係る投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書又は損益計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の規定を適用することができる。
第2_附3条 (投資信託に関する経過措置)
(投資信託に関する経過措置)第二条この府令の施行日前に改正後の令第三条第十六号、第十七号及び第十八号に規定する資産(改正前の令第三条第十六号及び第十七号に規定する資産を除く。)を特定資産以外の資産として運用し、かつ施行日前に計算期間が開始した投資信託に係る投資信託財産(法第十四条第一項又は法第四十九条の三に規定する投資信託財産をいう。以下この条において同じ。)の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の施行後も、なお従前の例による。ただし、この府令の施行後に計算期間の末日が到来する投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の規定を適用することができる。
第2_附4条 (運用報告書に関する経過措置)
(運用報告書に関する経過措置)第二条この府令の施行前に開始した計算期間に関して作成すべき投資信託財産の運用報告書の記載の方法に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。2前項の規定は、第二条の規定による改正後の投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則の規定に基づき運用報告書を作成することを決定した投資信託財産については、適用しない。この場合においては、同項の運用報告書に、その旨の注記をしなければならない。
第2_附5条 (投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の投資信託財産の計算に関する規則(別紙様式第二号を除く。)の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する計算期間に係る計算関係書類(同令第二条第二項第一号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する計算期間に係る計算関係書類については、なお従前の例による。
第2_附6条 (投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正後の投資信託財産の計算に関する規則(以下この条において「新投資信託財産計算規則」という。)第五十八条第一項第十六号及び第五十八条の二第一項第十五号ホ(これらの規定を新投資信託財産計算規則第六十二条において準用する場合を含む。)の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に到来する作成期日に係る運用報告書及び書面について適用し、施行日前に到来した作成期日に係る運用報告書及び書面については、なお従前の例による。2新投資信託財産計算規則別紙様式第一号は、施行日以後に終了する計算期間に係る附属明細表について適用し、施行日前に終了した計算期間に係る附属明細表については、なお従前の例による。
第2_附7条 (投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の投資信託財産の計算に関する規則第五十五条の六第十一号(同令第六十二条において準用する場合を含む。)の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する計算期間に係る計算書類について適用し、施行日前に開始した計算期間に係る計算書類については、なお従前の例による。
第3条 (会計慣行のしん酌)
(会計慣行のしん酌)第三条この府令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
第3_附2条 第三条
第三条この府令の施行後に計算期間が開始し、平成十三年三月三十一日までに計算期間の末日が到来する証券投資信託に係る投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書又は損益計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、なお従前の例によることができる。
第3_附3条 (外国投資信託に関する経過措置)
(外国投資信託に関する経過措置)第三条この府令の施行日前に改正後の令第三条第十六号、第十七号及び第十八号に規定する資産(改正前の令第三条第十六号及び第十七号に規定する資産を除く。)を特定資産以外の資産として運用し、かつ施行日前に計算期間が開始した投資信託に類する外国投資信託に係る投資信託財産(令第五十三条の規定により読み替えられた法第三十三条第一項本文の投資信託財産をいう。以下この条において同じ。)の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の施行後も、なお従前の例による。ただし、この府令の施行後に計算期間の末日が到来する外国投資信託に係る投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の規定を適用することができる。
第3_附4条 (投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第三条施行日前に開始した計算期間に関して作成すべき計算関係書類(第二条の規定による改正前の投資信託財産の計算に関する規則第二条第二項第一号に規定する計算関係書類をいう。)に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。
第3_附5条 (投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の投資信託財産の計算に関する規則(以下この条において「新投資信託財産計算規則」という。)第五十五条の三第十四号、第五十五条の五第二項及び第五十五条の十の二(これらの規定を新投資信託財産計算規則第六十二条において準用する場合を含む。)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する計算期間に係る計算書類について適用し、同日前に開始する計算期間に係るものについては、なお従前の例による。2新投資信託財産計算規則第五十五条の三第四号及び第五十五条の五の四(これらの規定を新投資信託財産計算規則第六十二条において準用する場合を含む。)の規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する計算期間に係る計算書類について適用し、同日前に終了する計算期間に係るものについては、なお従前の例による。
第3_附6条 (投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の投資信託財産の計算に関する規則(以下この条において「新投資信託財産計算規則」という。)の規定は、令和九年四月一日以後に開始する計算期間に係る計算書類について適用し、同日前に開始する計算期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する計算期間に係るものについては、新投資信託財産計算規則の規定を適用することができる。2前項の規定により計算書類に初めて新投資信託財産計算規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新投資信託財産計算規則第五十五条の五の二第四号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を注記することができる。一新投資信託財産計算規則の規定を適用して計算書類を作成する最初の計算期間(次号において「適用初期間」という。)の期首の貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均二前号の加重平均後の追加借入利子率で割り引いた適用初期間の前計算期間の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初期間の期首の貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明
第4条 (表示の原則)
(表示の原則)第四条計算関係書類等に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。ただし、投資信託財産及び損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。2計算関係書類等は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。3計算関係書類等(各計算期間に係る計算書類の附属明細表及び法第十四条第一項に規定する情報を除く。)の作成については、貸借対照表、損益及び剰余金計算書その他計算関係書類等を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。
第4_附2条 (証券投資信託に類する外国投資信託に関する経過措置)
(証券投資信託に類する外国投資信託に関する経過措置)第四条この府令の施行の日前に計算期間が開始した証券投資信託に類する外国投資信託(改正法附則第六条の規定により外国投資信託とみなされる旧投信法第二条第十九項に規定する外国投資信託であってこの府令の施行の際現に存するものをいう。)に係る投資信託財産(令第五十三条の規定により読み替えられた法第三十三条本文の投資信託財産をいう。以下この条及び次条において同じ。)の貸借対照表、損益及び剰余金計算書又は損益計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の施行後も、なお従前の例による。ただし、この府令の施行後に計算期間の末日が到来する外国投資信託に係る投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書又は損益計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の規定を適用することができる。
第4_附3条 (投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第四条この府令の施行日前に到来した決算期に関して作成すべき投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則第五十八条第一項の運用報告書の記載事項については、なお従前の例によることができる。
第4_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第四条この府令の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附5条 (投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第四条第四条の改正による改正後の投資信託財産の計算に関する規則第五十八条から第五十九条まで、第六十二条及び第六十三条の規定は、施行日以後に到来する新投信法第十四条第一項(新投信法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)に規定する作成期日に係る運用報告書について適用し、施行日前に到来した旧投信法第十四条第一項(旧投信法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)に規定する作成期日に係る運用報告書については、なお従前の例による。
第5条 第五条
第五条この府令の施行後に計算期間が開始し、平成十三年三月三十一日までに計算期間の末日が到来する外国投資信託に係る投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書又は損益計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、なお従前の例によることができる。
第5_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第五条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第五条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第七条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第八条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 (計算期間の特例)
(計算期間の特例)第九条法第四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一計算期間が投資信託財産(法第三条第二号に規定する投資信託財産をいう。以下この章において同じ。)設定後最初の計算期間であって二年未満である場合二計算期間の初日から一年を経過した日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日であるときは、その翌営業日を当該計算期間の末日とする場合
第9_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第九条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 (通則)
(通則)第十条貸借対照表については、この節に定めるところによる。
第10_附2条 (投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細書並びに運用報告書に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細書並びに運用報告書に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第十条施行日前に計算期間が開始した投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細書並びに運用報告書に関する規則第一条に規定する投資信託財産についての第四十八条の規定による改正後の同規則(以下この条において「新規則」という。)の規定の適用については、なお従前の例による。ただし、新規則第三十九条、第四十一条及び第四十一条の二の規定の適用を妨げない。
第10_附3条 (投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第十条第十条の規定による改正後の投資信託財産の計算に関する規則の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する計算期間に係る計算関係書類(同令第二条第二項第一号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する計算期間に係る計算関係書類については、なお従前の例による。
第11条 (貸借対照表の区分)
(貸借対照表の区分)第十一条貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。一資産二負債三純資産2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
第11_附2条 (投資信託財産の計算書類等に関する経過措置)
(投資信託財産の計算書類等に関する経過措置)第十一条この府令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書並びに運用報告書(次項において「計算書類等」という。)の記載の方法に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。2前項の規定は、第三十条の規定による改正後の投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則の規定に基づき計算書類等を作成する旨を決定した投資信託財産については、適用しない。この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。
第12条 (資産の部の区分)
(資産の部の区分)第十二条資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。一流動資産二固定資産三繰延資産2固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。一有形固定資産二無形固定資産三投資その他の資産3次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。一次に掲げる資産流動資産イ現金及び預金(一年内(計算期間の末日から起算して一年以内の日をいう。以下同じ。)に期限の到来しない預金を除く。)ロ受取手形(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)ハ営業未収入金(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)ニ所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するものホ所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するものヘ売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。)及び一年内に満期の到来する有価証券ト前渡金(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)チ前払費用であって、一年内に費用となるべきものリ未収収益ヌその他の資産であって、一年内に現金化することができると認められるもの二次に掲げる資産有形固定資産イ建物及び暖房、照明、通風等の付属設備ロ構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)ハ機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備ニ工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上のものに限る。)ホ土地ヘ建設仮勘定(イからホまでに掲げる資産で営業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)ト使用権資産(リースの対象となる資産がイからホまで及びチに掲げるものである場合に限る。)チその他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの三次に掲げる資産無形固定資産イ借地権(地上権を含む。)ロ使用権資産(リースの対象となる資産がイ及びハに掲げるものである場合に限る。)ハその他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの四次に掲げる資産投資その他の資産イ流動資産に属しない有価証券ロ出資金ハ繰延税金資産ニ所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権のうち第一号ニに掲げるもの以外のものホ所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち第一号ホに掲げるもの以外のものヘ使用権資産(リースの対象となる資産がト及びチに掲げるものである場合に限る。)トその他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきものチその他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの五繰延資産として計上することが適当であると認められるもの繰延資産
第13条 (貸倒引当金等の表示)
(貸倒引当金等の表示)第十三条各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。2各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
第13_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十三条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 (有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)第十四条各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。2各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
第14_附2条 (投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第十四条施行日前に到来した最終の決算期に係る貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書の表示方法については、なお従前の例による。2第十八条の規定による改正後の投資信託財産の計算に関する規則第五十五条の三第五号の規定は、この府令の施行後最初に到来する計算期間の末日に係る注記表については、適用しない。この場合においては、第十八条の規定による改正前の投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則第三十三条及び第四十八条の規定を適用する。
第15条 (有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)第十五条各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。2減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。3前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。
第16条 (無形固定資産の表示)
(無形固定資産の表示)第十六条各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
第16_附2条 (投資信託財産の計算関係書類に関する経過措置)
(投資信託財産の計算関係書類に関する経過措置)第十六条この府令による改正後の投資信託財産の計算に関する規則(以下「新投資信託財産計算規則」という。)第二条第二項第三号の規定並びに第十九条第二項第一号ト及び第二号ニの規定(これらの規定を新投資信託財産計算規則第六十二条において準用する場合を含む。)は、平成二十二年四月一日前に開始する計算期間に係る投資信託財産(投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産及び同法第四十八条に規定する投資信託財産をいう。以下この条において同じ。)の計算関係書類(新投資信託財産計算規則第二条第二項第一号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)については、適用しない。ただし、同日前に開始する計算期間に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。2新投資信託財産計算規則第二条第二項第四号及び第五号の規定並びに新投資信託財産計算規則第五十五条の三第四号の二及び第四号の三、第五十五条の八の二並びに第五十五条の八の三の規定(これらの規定を新投資信託財産計算規則第六十二条において準用する場合を含む。)は、平成二十二年三月三十一日前に終了する計算期間に係る投資信託財産の計算関係書類については、適用しない。ただし、同日前に終了する計算期間に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
第17条 (繰延税金資産等の表示)
(繰延税金資産等の表示)第十七条繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。
第18条 (繰延資産の表示)
(繰延資産の表示)第十八条各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
第19条 (負債の部の区分)
(負債の部の区分)第十九条負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。一流動負債二固定負債2次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。一次に掲げる負債流動負債イ営業未払金ロ前受金ハ引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)ニ未払費用ホ前受収益ヘリース負債のうち、一年内に期限が到来するものト資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるものチその他の負債であって、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの二次に掲げる負債固定負債イ長期借入金ロ引当金(資産に係る引当金及び前号ハに掲げる引当金を除く。)ハ繰延税金負債ニリース負債のうち、前号ヘに掲げるもの以外のものホ資産除去債務のうち、前号トに掲げるもの以外のものヘその他の負債であって、流動負債に属しないもの
第19_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十九条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第20条 (純資産の部の区分)
(純資産の部の区分)第二十条純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一元本等二評価・換算差額等2元本等に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第三号に掲げる項目については、控除項目とする。一元本二剰余金三買取受益権(法第十八条第一項の規定により受益権の買取りを行った場合における当該受益権をいう。以下同じ。)3剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一任意積立金二期末剰余金又は期末欠損金4前項第一号に掲げる項目については、適当な名称を付した項目に細分することができる。5評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。一その他有価証券評価差額金二繰延ヘッジ損益
第21条 (元本の部)
(元本の部)第二十一条元本の部には、次に掲げる額を表示しなければならない。一元本の額二元本調整引当額(元本を当該計算期間に収益の分配に充当する場合におけるその充当する金額)
第21_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第二十一条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第22条 (証券投資信託の併合)
(証券投資信託の併合)第二十二条証券投資信託の併合が行われた場合は、当該証券投資信託の併合前の各証券投資信託の当該証券投資信託の併合直前に計上されていた純資産の部の各項目を、当該証券投資信託の併合後の証券投資信託に引き継ぐことができる。この場合において、元本は、当該証券投資信託の併合後の証券投資信託の口数に一口当たり元本の金額を乗じた額とし、当該証券投資信託の併合前の各証券投資信託の当該証券投資信託の併合直前に計上されていた元本の合計額との差額は期末剰余金又は期末欠損金に加減するものとする。
第45条 (通則)
(通則)第四十五条損益及び剰余金計算書については、この節の定めるところによる。
第45_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四十五条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第46条 (損益及び剰余金計算書の区分)
(損益及び剰余金計算書の区分)第四十六条損益及び剰余金計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。一営業収益二営業費用三営業外収益四営業外費用五特別利益六特別損失2営業収益及び営業費用は、資産の運用に係る業務及びその附帯業務に関する収益又は費用を、受取利息、有価証券売却損益、不動産賃貸収入、不動産売却損益、再生可能エネルギー発電設備の賃貸収入、再生可能エネルギー発電設備の売却損益、公共施設等運営権の売却損益、公共施設等の運営事業収入、公共施設等の運営事業費用、受託者報酬、委託者報酬、減損損失(営業費用の性質を有する場合に限る。)その他の収益又は費用の性質を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。3特別利益に属する利益及び特別損失に属する損失は、前期損益修正損益、減損損失(特別損失の性質を有する場合に限る。)、災害による損失その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。4前項の規定にかかわらず、同項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。
第47条 (営業損益金額)
(営業損益金額)第四十七条営業収益の合計額から営業費用の合計額を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。2前項の規定にかかわらず、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。
第48条 (経常損益金額)
(経常損益金額)第四十八条営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。2前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。
第49条 (税引前当期純損益金額)
(税引前当期純損益金額)第四十九条経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額として表示しなければならない。2前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を税引前当期純損失金額として表示しなければならない。
第50条 (税等)
(税等)第五十条次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならない。一当該計算期間に係る法人税等二法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)2法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
第51条 (当期純損益金額)
(当期純損益金額)第五十一条第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。一税引前当期純損益金額二前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額三前条第一項各号に掲げる項目の金額四前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額2前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を当期純損失金額として表示しなければならない。
第52条 (剰余金等の計算)
(剰余金等の計算)第五十二条投資信託委託会社は、次に掲げる項目に従って、剰余金の増減及び収益の分配の内容を明らかにしなければならない。一当期純利益金額又は当期純損失金額二期首剰余金又は期首欠損金(遡及適用又は誤謬びゆうの訂正(以下「遡及適用等」という。)をした場合にあっては、遡及適用等をした後の期首剰余金又は期首欠損金をいう。)三剰余金増加額又は欠損金減少額四剰余金減少額又は欠損金増加額五分配金六期末剰余金又は期末欠損金2前項第二号に規定する期首剰余金又は期首欠損金につき遡及適用等をした場合にあっては、遡及適用等をする前の期首剰余金又は期首欠損金及びこれに対する影響額を区分表示しなければならない。3計算期間中に委託者指図型投資信託の一部解約を行うことができる旨投資信託約款(法第四条第一項に規定する投資信託約款をいう。以下この章において同じ。)に表示のある委託者指図型投資信託にあっては、一部解約に伴う当期純利益金額の分配額は第一項第一号の当期純利益金額又は当期純損失金額から当該金額を減算する形式により、一部解約に伴う当期純損失金額の分配額は同号の当期純利益金額又は当期純損失金額から当該金額を加算する形式により、表示しなければならない。
第53条 (剰余金増加額又は欠損金減少額の区分表示)
(剰余金増加額又は欠損金減少額の区分表示)第五十三条前条第一項第三号の剰余金増加額又は欠損金減少額は、次に掲げる項目その他その発生原因を示す名称を付した項目に細分して表示しなければならない。一当期一部解約に伴う剰余金増加額二当期追加信託に伴う剰余金増加額三任意積立金取崩額四元本調整引当額2第二十条第三項第一号の任意積立金を取り崩して当該計算期間の収益の分配に充当する場合には、当該取崩金額は、前項第三号に掲げる項目をもって表示しなければならない。3元本を当該計算期間に収益の分配に充当する場合におけるその充当する金額は、第一項第四号に掲げる項目をもって表示しなければならない。
第54条 (剰余金減少額又は欠損金増加額の区分表示)
(剰余金減少額又は欠損金増加額の区分表示)第五十四条第五十二条第一項第四号の剰余金減少額又は欠損金増加額は、次に掲げる項目その他その発生原因を示す名称を付した項目に細分して表示しなければならない。一当期一部解約に伴う剰余金減少額二当期追加信託に伴う剰余金減少額三任意積立金繰入額四元本調整戻入額2前項第三号の任意積立金繰入額は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。3第五十二条の規定による計算により、第二十一条第二号の元本調整引当額を減算する場合には、当該減算額は第一項第四号に掲げる項目をもって表示しなければならない。
第55条 (包括利益)
(包括利益)第五十五条損益及び剰余金計算書には、包括利益に関する事項を表示することができる。
第55_2条 (通則)
(通則)第五十五条の二注記表については、この節の定めるところによる。
第55_3条 (注記表の区分)
(注記表の区分)第五十五条の三注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。一重要な会計方針に係る事項に関する注記二会計方針の変更に関する注記三表示方法の変更に関する注記四会計上の見積りに関する注記五会計上の見積りの変更に関する注記六誤謬びゆうの訂正に関する注記七貸借対照表に関する注記八損益及び剰余金計算書に関する注記九税効果会計に関する注記十リースに関する注記十一金融商品に関する注記十二賃貸等不動産に関する注記十三関連当事者との取引に関する注記十四重要な後発事象に関する注記十五収益認識に関する注記十六その他の注記
第55_4条 (注記の方法)
(注記の方法)第五十五条の四貸借対照表又は損益及び剰余金計算書の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。
第55_5条 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)第五十五条の五重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。一資産の評価基準及び評価方法二固定資産の減価償却の方法三引当金の計上基準四収益及び費用の計上基準五その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項2委託者指図型投資信託について顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。一当該委託者指図型投資信託に係る主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容二前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点三前二号に掲げるもののほか、当該委託者指図型投資信託について重要な会計方針に含まれると判断したもの
第55_5_2条 (会計方針の変更に関する注記)
(会計方針の変更に関する注記)第五十五条の五の二会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。一当該会計方針の変更の内容二当該会計方針の変更の理由三遡及適用をした場合には、当該計算期間の期首における純資産額に対する影響額四当該計算期間より前の計算期間の全部又は一部について遡及適用をしなかった場合には、計算書類の主な項目に対する影響額
第55_5_3条 (表示方法の変更に関する注記)
(表示方法の変更に関する注記)第五十五条の五の三表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。一当該表示方法の変更の内容二当該表示方法の変更の理由
第55_5_4条 (会計上の見積りに関する注記)
(会計上の見積りに関する注記)第五十五条の五の四会計上の見積りに関する注記は、次に掲げる事項とする。一会計上の見積りにより当該計算期間に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌計算期間に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの二当該計算期間に係る計算書類の前号に掲げる項目に計上した額三前号に掲げるもののほか、第一号に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
第55_5_5条 (会計上の見積りの変更に関する注記)
(会計上の見積りの変更に関する注記)第五十五条の五の五会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。一当該会計上の見積りの変更の内容二当該会計上の見積りの変更の計算書類の項目に対する影響額三当該会計上の見積りの変更が当該計算期間の翌計算期間以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項
第55_5_6条 (誤謬びゆうの訂正に関する注記)
(誤謬びゆうの訂正に関する注記)第五十五条の五の六誤謬びゆうの訂正に関する注記は、誤謬びゆうの訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。一当該誤謬びゆうの内容二当該計算期間の期首における純資産額に対する影響額
第55_6条 (貸借対照表に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)第五十五条の六貸借対照表に関する注記は、次に掲げる事項とする。一資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項イ資産が担保に供されていること。ロイの資産の内容及びその金額ハ担保に係る債務の金額二資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産ごとに一括した引当金の金額)三資産に係る減価償却累計額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について一括した減価償却累計額)四資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもって表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨五重要な係争事件に係る損害賠償義務、手形遡求債務その他これらに準ずる債務(受託会社(法第九条に規定する受託会社をいう。以下同じ。)が信託事務を処理するため自己に過失なくして受けた損害を含み、負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額六未払費用又は前払費用のうち、当該投資信託財産に関して負担する費用として受託会社が負担する費用又は投資信託委託会社若しくは受託会社に対する報酬等(法第四条第二項第十一号に規定する投資信託約款の定めに従い支払われる信託報酬その他の手数料をいう。以下同じ。)を当該費用が属する項目ごとに、他の費用と区分して表示していない場合は、当該投資信託委託会社及び受託会社ごとの当該費用の性質を示す適当な名称を付した当該費用に係る金額七当該計算期間の末日における受益権の総数八当該計算期間の末日における買取受益権の総数九当該投資信託の買取受益権の処分の方法及び当該処分の状況十貸借対照表上の純資産額から資産につき時価を付すものとした場合の当該資産の評価差額金(利益又は損失として計上したものを除く。)を控除した額が元本総額を下回る場合におけるその差額十一当該計算期間の末日における一単位当たりの純資産の額(計算期間中に受益証券の基準価額をもって委託者指図型投資信託の一部解約を行うことができる旨投資信託約款に表示のある委託者指図型投資信託(その受益証券の取得の申込みの勧誘が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の私募により行われるものを除く。)にあっては、当該一単位当たりの純資産の額と当該基準価額の算定の方法により算定した当該一単位当たりの純資産の額との間に差異がある場合における当該純資産の額及び当該差異の理由を含む。)
第55_7条 (損益及び剰余金計算書に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)第五十五条の七損益及び剰余金計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。一当該投資信託財産に関して負担する費用として受託会社が負担する費用又は投資信託委託会社若しくは受託会社に対する報酬等を当該費用が属する項目ごとに、他の費用と区分して表示していない場合(前条第六号に規定する場合を除く。)は、当該投資信託委託会社及び受託会社ごとの当該費用の性質を示す適当な名称を付した当該費用に係る金額二投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用三不動産売却損益及び不動産賃貸損益の内訳四投資信託約款で定められた収益の分配の方針に従い当該計算期間の分配金の額を計算した過程五再生可能エネルギー発電設備(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号。以下「令」という。)第三条第十一号に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。以下同じ。)の売却損益及び賃貸損益の内訳六公共施設等運営権(令第三条第十二号に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)の売却損益並びに公共施設等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第一項に規定する公共施設等をいう。以下同じ。)の運営事業収入及び運営事業費用の内訳
第55_8条 (税効果会計に関する注記)
(税効果会計に関する注記)第五十五条の八税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。一繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。)二繰延税金負債
第55_8_2条 (リースに関する注記)
(リースに関する注記)第五十五条の八の二リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない投資信託委託会社以外の投資信託委託会社は、これらの事項の注記を要しない。一借手である場合次に掲げる事項イ会計方針に関する情報ロリース特有の取引に関する情報ハ当該計算期間及び翌計算期間以降のリースの金額を理解するための情報二貸手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を設定する者をいう。)である場合次に掲げる事項イリース特有の取引に関する情報ロ当該計算期間及び翌計算期間以降のリースの金額を理解するための情報2前項の規定にかかわらず、ファイナンス・リースの借手である投資信託委託会社が当該ファイナンス・リースについて資産及び負債を計上する会計処理を行っていない場合におけるリースに関する注記は、リースの対象となる資産(固定資産に限る。以下この項において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該資産の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各資産について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべき資産に関する事項)を含めることを妨げない。一当該計算期間の末日における取得原価相当額二当該計算期間の末日における減価償却累計額相当額三当該計算期間の末日における未経過リース料相当額四前三号に掲げるもののほか、当該資産に係る重要な事項
第55_8_3条 (金融商品に関する注記)
(金融商品に関する注記)第五十五条の八の三金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。一金融商品の状況に関する事項二金融商品(リース負債を除く。)の時価に関する事項
第55_8_4条 (賃貸等不動産に関する注記)
(賃貸等不動産に関する注記)第五十五条の八の四賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。以下この条において同じ。)とする。ただし、賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合にあっては、第一号に掲げるものとする。一賃貸等不動産の状況に関する事項二賃貸等不動産の時価に関する事項
第55_9条 (関連当事者との取引に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)第五十五条の九関連当事者との取引に関する注記は、投資信託財産と関連当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。一当該関連当事者に関する次に掲げる事項イその名称(当該関連当事者が個人であるときは、その氏名)ロ当該投資信託財産と当該関連当事者との関係二取引の内容三取引の種類別の取引金額四取引条件及び取引条件の決定方針五取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高六取引条件の変更があったときは、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容2関連当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。一一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引二当該投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社及び受託会社に対する報酬等の給付三前二号に掲げる取引のほか、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引3関連当事者との取引に関する注記は、第一項各号に掲げる区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならない。4前三項に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。一当該投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社二当該投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等(法第十一条第一項に規定する利害関係人等をいう。以下同じ。)三当該投資信託財産の受託会社
第55_10条 (重要な後発事象に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)第五十五条の十重要な後発事象に関する注記は、当該投資信託財産の計算期間の末日後、当該投資信託財産の翌計算期間以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。
第55_10_2条 (収益認識に関する注記)
(収益認識に関する注記)第五十五条の十の二収益認識に関する注記は、委託者指図型投資信託について顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。一当該計算期間に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項二収益を理解するための基礎となる情報三当該計算期間及び翌計算期間以降の収益の金額を理解するための情報2前項に掲げる事項が第五十五条の五の規定により注記すべき事項と同一であるときは、同項の規定による当該事項の注記を要しない。
第55_11条 (その他の注記)
(その他の注記)第五十五条の十一その他の注記は、次の各号に掲げる区分に応じた当該各号に掲げるもののほか、貸借対照表又は損益及び剰余金計算書により投資信託財産又はその損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。一元本の追加信託をすることができない委託者指図型投資信託当該投資信託財産に係る設定年月日、設定元本額、期首元本額及び元本残存率(期末元本額の設定元本額に対する割合をいう。)二元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託(別紙様式第二号(表示上の注意)第九項において「追加型委託者指図型投資信託」という。)当該投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額(計算期間中において元本の追加信託が行われる場合における元本額をいう。次号において同じ。)及び期中一部解約元本額(計算期間中において委託者指図型投資信託の一部の解約が行われる場合における元本額をいう。次号において同じ。)三親投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号。以下「規則」という。)第十三条第二号ロに規定する親投資信託をいう。以下この号及び第五十八条において同じ。)当該投資信託財産に係る次に掲げる事項イ期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額ロ期末元本額及びその内訳として当該親投資信託の受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
第56条 (附属明細表の表示事項)
(附属明細表の表示事項)第五十六条附属明細表には、この府令に定めるもののほか、貸借対照表、損益及び剰余金計算書並びに注記表の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
第57条 第五十七条
第五十七条投資信託委託会社は、別紙様式第一号により附属明細表を作成しなければならない。この場合において、附属明細表として表示すべきものは、次に掲げるものとする。一有価証券明細表二信用取引契約残高明細表三デリバティブ取引(令第三条第二号に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)の契約額等及び時価の状況表四為替予約取引の契約額等及び時価の状況表五不動産等明細表六商品明細表七商品投資等取引(令第三条第十号に規定する商品投資等取引をいう。以下同じ。)の契約額等及び時価の状況表八再生可能エネルギー発電設備等明細表九公共施設等運営権等明細表十その他特定資産(法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)の明細表十一借入金明細表2前項第四号の「為替予約取引」とは、当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買取引(デリバティブ取引に該当するものを除く。)をいう。
第58条 (運用状況に係る情報等)
(運用状況に係る情報等)第五十八条法第十四条第一項に規定する内閣府令に定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該投資信託の仕組み(当該投資信託財産の運用方針を含む。)二当該投資信託財産の計算期間中における資産の運用の経過三運用状況の推移(令第十二条第二号イに掲げる旨を投資信託約款に定めている投資信託にあっては、当該投資信託財産の純資産額の変動と連動対象指標(規則第十九条第二項に規定する連動対象指標をいう。)の変動との連動率を表す指標を含む。次条第一項第三号において同じ。)四当該投資信託財産の計算期間中における投資信託委託会社及び受託会社に対する報酬等並びに当該投資信託財産に関して受益者が負担するその他の費用並びにこれらを対価とする役務の内容五株式につき、銘柄ごとに、当該投資信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日(第七号イ及び第十四号において「前期末」という。)及び当該投資信託財産の計算期間の末日(以下この項及び第五項並びに次条第一項において「当期末」という。)現在における株式数並びに当期末現在における時価総額並びに当該投資信託財産の計算期間中における株式の売買総数及び売買総額六公社債につき、種類及び銘柄ごとに、当期末現在における時価総額及び当該投資信託財産の計算期間中における売買総額七投資信託の受益証券(親投資信託の受益証券を除く。)、親投資信託の受益証券及び投資法人の投資証券につき、銘柄ごとに、次に掲げる事項イ前期末及び当期末現在における単位数又は口数ロ当期末現在における時価総額ハ当該投資信託財産の計算期間中における投資信託の設定及び解約の総単位数及び総額ニ当該投資信託財産の計算期間中における親投資信託の設定及び解約の総単位数及び総額ホ投資法人の投資口の売買総数及び売買総額八当期末現在において有価証券の貸付けを行っている場合には、種類ごとに、総株数又は券面総額九デリバティブ取引につき、種類ごとに、当期末現在における取引契約残高又は取引残高及び当該投資信託財産の計算期間中における取引契約金額又は取引金額十不動産、不動産の賃借権又は地上権ごとに、次に掲げる事項イ当該不動産の所在、地番その他当該不動産を特定するために必要な事項ロ物件ごとに、当期末現在における価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。次条第一項第九号ロにおいて同じ。)ハ当該不動産に関して賃貸借契約を締結した相手方(以下ハ及び次条第一項第九号ハにおいて「テナント」という。)がある場合には、物件ごとに、当期末現在における稼働率及びテナントの総数並びに当該投資信託財産の計算期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により表示できない場合には、その旨)ニ当該投資信託財産の計算期間中における売買総額十一令第三条第六号に規定する約束手形につき、当期末現在における債権額及び当該投資信託財産の計算期間中における売買総額十二令第三条第七号に規定する金銭債権につき、種類ごとに、当期末現在における債権の総額及び当該投資信託財産の計算期間中における債権の種類ごとの売買総額十三令第三条第八号に規定する匿名組合出資持分につき、種類ごとに、当期末現在における運用対象資産の主な内容十四令第三条第九号に規定する商品につき、種類ごとに、前期末及び当期末現在における数量並びに当期末現在における時価総額並びに当該投資信託財産の計算期間中における商品の売買総額十五商品投資等取引につき、種類ごとに、当期末現在における取引契約残高又は取引残高及び当該投資信託財産の計算期間中における取引契約金額又は取引金額十六再生可能エネルギー発電設備ごとに、次に掲げる事項イ当該再生可能エネルギー発電設備の名称、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第三条に規定する設備の区分等をいう。以下同じ。)その他当該再生可能エネルギー発電設備を特定するために必要な事項ロ再生可能エネルギー発電設備ごとに、当期末現在における価格(投資信託約款に定める評価方法及び基準により評価した価格その他これに準じて公正と認められる価格をいう。次号ロ並びに次条第一項第十五号ロ及び第十六号ロにおいて同じ。)ハ再生可能エネルギー発電設備の状況(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項をいう。次条第一項第十五号ハにおいて同じ。)(1)当該再生可能エネルギー発電設備が交付対象区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条の二第一項に規定する交付対象区分等をいう。以下同じ。)に該当する認定発電設備(同法第二条第五項に規定する認定発電設備をいう。以下同じ。)である場合再生可能エネルギー発電設備に係る市場取引等(同法第二条の二第一項に規定する市場取引等をいう。)の内容(認定事業者(同法第二条第五項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)の名称、卸電力取引市場(同法第二条の二第一項に規定する卸電力取引市場をいう。以下同じ。)又は小売電気事業者(同項に規定する小売電気事業者をいう。以下同じ。)若しくは登録特定送配電事業者(同項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)の名称、基準価格(同法第二条の三第一項に規定する基準価格をいう。以下同じ。)、交付期間(同項に規定する交付期間をいう。以下同じ。)その他当該市場取引等に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項(2)当該再生可能エネルギー発電設備が特定調達対象区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三条第一項に規定する特定調達対象区分等をいう。以下同じ。)に該当する認定発電設備である場合再生可能エネルギー発電設備に係る特定契約(同法第二条第五項に規定する特定契約をいう。以下同じ。)の内容(認定事業者の名称、当該認定事業者と特定契約を締結した電気事業者(同法第二条第四項に規定する電気事業者をいう。(3)において同じ。)の名称、調達価格(同法第三条第二項に規定する調達価格をいう。以下同じ。)、調達期間(同項に規定する調達期間をいう。以下同じ。)その他当該特定契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項(3)(1)及び(2)に掲げる場合以外の場合再生可能エネルギー発電設備に係る電力受給契約(特定契約又は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条の七第一項に規定する一時調達契約に該当するものを除く。以下同じ。)の内容(再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気(同法第二条第一項に規定する再生可能エネルギー電気をいう。以下同じ。)を発電しようとする者(認定事業者に該当する者を除く。以下「供給者」という。)の名称、当該供給者と電力受給契約を締結した電気事業者の名称、当該電力受給契約に基づき供給される再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格、契約期間その他当該電力受給契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項ニ認定事業者又は供給者に関する事項(事業の内容、財務の状況、収益の状況、当該再生可能エネルギー発電設備の運営に従事する人員の状況、再生可能エネルギー発電設備の運営の実績その他認定事業者又は供給者の業務遂行能力に関する重要な事項。次条第一項第十五号ニにおいて同じ。)ホ当該再生可能エネルギー発電設備が認定発電設備である場合には、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第九条第四項各号に定める基準への適合に関する事項ヘ当該再生可能エネルギー発電設備に関して賃貸借契約を締結した相手方がある場合には、当該投資信託財産の計算期間中における賃料収入、契約満了日、契約更改の方法、保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項ト当該投資信託財産の計算期間中における売買総額十七公共施設等運営権ごとに、次に掲げる事項イ当該公共施設等運営権に係る公共施設等の名称、立地、運営等(運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。)の内容及び公共施設等の管理者等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第三項に規定する公共施設等の管理者等をいう。以下同じ。)の名称並びに当該公共施設等運営権の存続期間その他当該公共施設等運営権を特定するために必要な事項ロ公共施設等運営権ごとに、当期末現在における価格ハ当該公共施設等運営権に係る公共施設等の状況(公共施設等の運営等に係る委託契約の内容(契約の相手方、契約期間、年間委託費その他当該契約に関して特記すべき事項をいう。)、年間運営事業収入の実績、公共施設等の現況その他公共施設等運営権の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。次条第一項第十六号ハにおいて同じ。)ニ公共施設等の運営等に係る委託契約の相手方に関する事項(事業の内容、財務の状況、収益の状況、当該公共施設等の運営等に従事する人員の状況、公共施設等の運営等の実績その他当該契約の相手方の業務遂行能力に関する重要な事項。次条第一項第十六号ニにおいて同じ。)十八特定資産以外の資産につき、種類ごとに
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第58_2条 (運用状況に係る情報のうち重要な事項に係る情報等)
(運用状況に係る情報のうち重要な事項に係る情報等)第五十八条の二法第十四条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該投資信託財産の運用方針二当該投資信託財産の計算期間中における資産の運用の経過三運用状況の推移四当該投資信託財産の計算期間中における投資信託委託会社及び受託会社に対する報酬等並びに当該投資信託財産に関して受益者が負担するその他の費用並びにこれらを対価とする役務の内容五株式のうち主要なものにつき、銘柄ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率六公社債のうち主要なものにつき、銘柄ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率七投資信託の受益証券(親投資信託の受益証券を除く。)、親投資信託の受益証券及び投資法人の投資証券のうち主要なものにつき、銘柄ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率八デリバティブ取引のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における評価額の投資信託財産の純資産額に対する比率九不動産、不動産の賃借権又は地上権ごとに、次に掲げる事項イ当該不動産の所在、地番その他当該不動産を特定するために必要な事項ロ物件ごとに、当期末現在における価格ハ当該不動産に関してテナントがある場合には、物件ごとに、当期末現在における稼働率及びテナントの総数並びに当該投資信託財産の計算期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により表示できない場合には、その旨)ニ当該投資信託財産の計算期間中における売買総額十令第三条第六号に規定する約束手形のうち主要なものにつき、当期末現在における債権額の投資信託財産の純資産額に対する比率十一令第三条第七号に規定する金銭債権のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における債権の総額の投資信託財産の純資産額に対する比率十二令第三条第八号に規定する匿名組合出資持分のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における総額の投資信託財産の純資産額に対する比率十三令第三条第九号に規定する商品のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率十四商品投資等取引のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における評価額の投資信託財産の純資産額に対する比率十五再生可能エネルギー発電設備ごとに、次に掲げる事項イ当該再生可能エネルギー発電設備の名称、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等その他当該再生可能エネルギー発電設備を特定するために必要な事項ロ再生可能エネルギー発電設備ごとに、当期末現在における価格ハ再生可能エネルギー発電設備の状況ニ認定事業者又は供給者に関する事項ホ当該再生可能エネルギー発電設備が認定発電設備である場合には、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第九条第四項各号に定める基準への適合に関する事項ヘ当該再生可能エネルギー発電設備に関して賃貸借契約を締結した相手方がある場合には、当該投資信託財産の計算期間中における賃料収入、契約満了日、契約更改の方法、保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項ト当該投資信託財産の計算期間中における売買総額十六公共施設等運営権ごとに、次に掲げる事項イ当該公共施設等運営権に係る公共施設等の名称、立地、運営等の内容及び公共施設等の管理者等の名称並びに当該公共施設等運営権の存続期間その他当該公共施設等運営権を特定するために必要な事項ロ公共施設等運営権ごとに、当期末現在における価格ハ当該公共施設等運営権に係る公共施設等の状況ニ公共施設等の運営等に係る委託契約の相手方に関する事項十七特定資産以外の資産のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における時価総額の投資信託財産の純資産額に対する比率十八法第十一条第一項の鑑定評価が行われた場合には、当該鑑定評価を行った者の氏名又は名称並びに当該鑑定評価の結果及び方法の概要(当該鑑定評価の年月日又は期間を含む。)十九当期末現在における当該投資信託財産の純資産及び受益証券の基準価額の状況二十投資信託委託会社が宅地建物取引業を営んでいる場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における宅地建物取引業者である投資信託委託会社との間の取引の状況及び当該投資信託委託会社に支払われた手数料の総額二十一投資信託委託会社が不動産特定共同事業を営んでいる場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者又は適格特例投資家限定事業者である投資信託委託会社との間の取引の状況二十二その他当該投資信託財産の計算期間中における投資信託財産の運用状況を明らかにするために必要な事項のうち重要なもの二十三受益者が問い合わせを行うことができる部署及び電話番号二十四投資信託約款において法第十四条第一項に規定する事項を記載した書面(以下「運用報告書」という。)に記載すべき事項を電磁的方法(規則第十一条に規定する電磁的方法をいう。第六十三条第三項第十六号において同じ。)により提供する旨を定めている投資信託にあっては、その旨及び運用報告書に記載すべき事項を閲覧するために必要な情報二十五運用報告書は受益者の請求により交付される旨及び受益者が当該請求をするために必要な情報2当該投資信託財産につき親投資信託の受益証券を組み入れている場合には、当該親投資信託の受益証券のうち主要なものにつき、直前の計算期間に係る前項第二号から第十八号までに掲げる事項について併せて表示するものとする。3第一項第五号から第八号まで、第十号から第十四号まで及び第十七号に規定する投資信託財産の純資産額に対する比率並びに同項第十九号に規定する基準価額の算定に当たって、不動産、不動産の賃借権又は地上権の価格を考慮する必要があるときは、前条第一項第十号ロに規定する価格を使用するものとする。4第二項の規定により直前の計算期間に係る事項について併せて表示すべき場合には、前二項の規定を準用する。5投資信託委託会社は、投資信託財産の計算期間の終了後及び投資信託契約期間の終了後、遅滞なく、当該投資信託財産に係る法第十四条第二項の規定による同条第一項に規定する情報のうち重要な事項に係る情報を作成しなければならない。
第59条 (運用状況に係る情報の作成等の期日)
(運用状況に係る情報の作成等の期日)第五十九条法第十四条第一項に規定する内閣府令で定める投資信託財産及び期日は、次の各号に掲げる投資信託財産の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。一計算期間が六月未満の投資信託財産(次号に該当するものを除く。)六月二計算期間が一日の投資信託財産であって、かつ、投資信託約款において次に掲げる事項の全てを定めている公社債投資信託(規則第十三条第二号イに規定する公社債投資信託をいう。)に係るもの一年イ投資信託財産の運用の対象となる資産は、次に掲げる資産(以下この号において「有価証券等」という。)又はデリバティブ取引(価格変動、金利変動及び為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とするものに限る。)に係る権利とすること。(1)規則第十三条第二号イ(1)から(4)まで、(7)及び(8)に掲げるもの(2)金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で規則第十三条第二号イ(1)、(3)又は(4)に掲げる有価証券の性質を有するもの(3)銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権(4)外国の者に対する権利で(3)に掲げるものの性質を有するもの(5)指定金銭信託(6)預金(7)手形((1)に該当するものを除く。)(8)コールローンロ投資信託財産の運用の対象となる有価証券等は、償還又は満期までの期間(ハにおいて「残存期間」という。)が一年を超えないものであること。ハ投資信託財産に組み入れる有価証券等の平均残存期間(一の有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入額を乗じて得た額の合計額を、当該有価証券等の組入額の合計額で除して得た期間をいう。)が百八十日を超えないこと。ニ投資信託財産の総額のうちに一の法人その他の団体(銀行及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項に規定する協同組織金融機関(ホにおいて「銀行等」という。)を除く。)が発行し、又は取り扱う有価証券等(次に掲げる有価証券等を除く。ホにおいて同じ。)の当該総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、取得時において百分の五以下であること。(1)国債証券(2)政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)(3)返済までの期間(貸付けを行う受託会社が休業している日を除く。)が五日以内のコールローン(ヘにおいて「特定コールローン」という。)(4)指定金銭信託(当該指定金銭信託の受託者が受託銀行(受託会社である銀行をいい、当該受託会社が当該投資信託財産を他の銀行に信託した場合にあっては、当該他の銀行を含む。)であり、かつ、当該指定金銭信託の満期までの期間(当該指定金銭信託の受託者が休業している日を除く。)が二日以内のものに限る。)(5)イ(5)から(8)までに掲げるもの(ニ(4)に掲げるものを除く。)のうち、ニ(1)及び(2)を担保とするもの又は国若しくは日本銀行が保証するものホ投資信託財産の総額のうちに一の銀行等が発行した有価証券等の当該総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、取得時において、次の(1)又は(2)に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める割合以下であること。(1)信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債、一般振替機関の監督に関する命令(平成十四年内閣府・法務省令第一号)第三十八条第二項に規定する短期外債、金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券、預金、手形及びコールローン百分の十(2)(1)に掲げるもの以外の有価証券等百分の五ヘ投資信託財産の総額のうちに一の法人その他の団体が取り扱う特定コールローンの当該総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、百分の二十五以下であること。2前項各号に掲げる投資信託財産における前二条の規定の適用については、これらの規定中「計算期間」とあるのは、「作成期間」とする。
第60条 (外貨建資産等の会計処理)
(外貨建資産等の会計処理)第六十条外貨建資産等(外国通貨をもって表示される資産、負債、外貨基金、収益及び費用をいう。以下この節及び次章において同じ。)は、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等(本邦通貨をもって表示される資産、負債、元本、収益及び費用をいう。以下この節及び次章において同じ。)と区分して整理することができる。2前項の規定により外貨建資産等を邦貨建資産等と区分して整理する場合において、外貨建証券(外国通貨をもって表示される有価証券をいう。以下同じ。)が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されているときは、当該外貨建証券は、本邦通貨をもって表示し、他の外貨建資産等と区分して整理するものとする。3第一項の規定により外貨建資産等を邦貨建資産等と区分して整理する場合において、邦貨建資産等をもって外貨建資産等を取得するときは、外貨建資産等の区分にあっては外貨基金勘定の勘定科目を設けて整理し、邦貨建資産等の区分にあっては外国投資勘定の勘定科目を設けて整理するものとする。
第61条 (外貨の売買)
(外貨の売買)第六十一条前条第一項の規定により外貨建資産等を邦貨建資産等と区分して整理する場合において、本邦通貨をもって外国通貨を取得したときは、当該本邦通貨の金額は当該取得に係る為替手数料等(外国為替取引に係る手数料、租税公課その他の外国為替取引に係る費用をいう。次項において同じ。)を含めて外国投資勘定に繰り入れるものとし、取得した外国通貨の金額は外貨基金勘定に繰り入れるものとする。2前条第一項の規定により外貨建資産等を邦貨建資産等と区分して整理する場合において、外国通貨を売却したときは、外貨建資産等の外貨基金勘定において控除する金額は、売却した外国通貨の金額(当該売却に係る為替手数料等を含む。以下この項及び次項において同じ。)を受渡日の前日の外貨建資産等の資産総額から負債総額を控除した金額で除した商に受渡日の前日の外貨基金勘定残高を乗じて得た額とし、外貨建資産等の各損益勘定において控除する金額は、売却した外国通貨の金額から当該外貨基金勘定において控除する金額を減じた額とする。3前項の場合において、邦貨建資産等の外国投資勘定において控除する金額は、前項の外貨基金勘定において控除する金額を受渡日の前日の外貨基金勘定残高で除した商に受渡日の前日の外国投資勘定残高を乗じて得た金額とし、邦貨建資産等の各損益勘定に繰り入れる金額は、外貨建資産等の各損益勘定において控除する金額を、前項の外国通貨の売却時における外国為替相場又は当該売却時における外国為替相場として為替予約取引(第五十七条第二項に規定する為替予約取引をいう。)の契約時において定めた外国為替相場で本邦通貨に換算して得た金額とし、その他外貨費用又はその他外貨収益として計上する金額は、前項の売却した外国通貨の金額をもって取得した本邦通貨の金額から外国投資勘定において控除する金額及び各損益勘定に繰り入れる金額を減じた額とする。
第62条 (委託者指図型投資信託に関する規定の準用)
(委託者指図型投資信託に関する規定の準用)第六十二条第九条の規定は委託者非指図型投資信託に係る計算期間について、第十条から第二十一条までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産(法第四十八条に規定する投資信託財産をいう。以下この条において同じ。)の貸借対照表について、第四十五条から第五十五条までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の損益及び剰余金計算書について、第五十五条の二から第五十五条の十一まで(第五十五条の九第四項第三号を除く。)の規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の注記表について、第五十六条及び第五十七条の規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の附属明細表について、第五十八条から第五十九条(同条第一項第二号を除く。)までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の法第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項に規定する情報及び法第五十四条第一項において準用する法第十四条第二項の規定による同条第一項に規定する情報のうち重要な事項に係る情報について、前二条の規定は委託者非指図型投資信託に係る外貨建資産等の会計処理について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前章の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第九条各号列記以外の部分第四条第三項第四十九条第三項第九条第一号第三条第二号第四十八条第二十条第二項第三号第十八条第一項第五十四条第一項において準用する法第十八条第一項第四十六条第二項、委託者報酬その他その他第五十二条第三項一部解約解約 第四条第一項第四十九条第一項第五十三条第一項第一号一部解約解約第五十三条第一項第二号追加信託合同運用信託の元本総額の増加第五十四条第一項第一号一部解約解約第五十四条第一項第二号追加信託合同運用信託の元本総額の増加第五十五条の六第五号受託会社(法第九条に規定する受託会社信託会社等(法第四十七条第一項に規定する信託会社等第五十五条の六第六号受託会社が負担する費用信託会社等が負担する費用 投資信託委託会社若しくは受託会社信託会社等 第四条第二項第十一号第四十九条第二項第十二号 投資信託委託会社及び受託会社ごとの信託会社等に対する第五十五条の六第十一号一部解約解約第五十五条の七第一号受託会社が負担する費用信託会社等が負担する費用 投資信託委託会社若しくは受託会社信託会社等 投資信託委託会社及び受託会社ごとの信託会社等に対する第五十五条の七第二号運用の指図運用第五十五条の九第二項第二号運用の指図を行う投資信託委託会社及び受託会社運用を行う信託会社等第五十五条の九第四項第一号運用の指図を行う投資信託委託会社運用を行う信託会社等第五十五条の九第四項第二号運用の指図を行う投資信託委託会社運用を行う信託会社等第十一条第一項第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項第五十五条の十一第一号元本の追加信託をすることができない委託者指図型投資信託合同して運用する信託の元本の総額を増加できない委託者非指図型投資信託第五十五条の十一第二号元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託合同して運用する信託の元本の総額を増加できる委託者非指図型投資信託 「追加型委託者指図型投資信託」「追加型委託者非指図型投資信託」 元本の追加信託が行われる合同して運用する信託の元本の総額の増加が行われる第五十八条第一項各号列記以外の部分第十四条第一項第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項第五十八条第一項第四号投資信託委託会社及び受託会社信託会社等並びに当該投資信託財産及び当該投資信託財産第五十八条第一項第二十号第十一条第一項第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項第五十八条第一項第二十四号宅地建物取引業者をいう宅地建物取引業者をいい、同法第七十七条第二項の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託会社(宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第九条第二項の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関及び銀行法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十七号)附則第十一条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいる銀行並びに宅地建物取引業法第七十七条第一項の政令で定める信託会社を含む。)を含む同項第二十号次条第一項第二十号第五十八条第一項第二十五号規定する不動産特定共同事業者をいう規定する不動産特定共同事業者をいい、同法第六十七条第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされる信託会社(不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号)第十七条第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関及び同法第六十七条第一項の政令で定める信託会社を含む。)を含む同条第七項同法第二条第七項第五十八条第七項第三条第四十七条第五十八条の二第一項各号列記以外の部分第十四条第二項第五十四条第一項において準用する法第十四条第二項第五十八条の二第一項第四号投資信託委託会社及び受託会社信託会社等並びに当該投資信託財産及び当該投資信託財産第五十八条の二第一項第十八号第十一条第一項第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項第五十八条の二第五項第十四条第二項第五十四条第一項において準用する法第十四条第二項第五十九条第一項各号列記以外の部分第十四条第一項第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項第五十九条第一項第一号投資信託財産(次号に該当するものを除く。)投資信託財産
第63条 (外国投資信託の運用状況に係る情報等)
(外国投資信託の運用状況に係る情報等)第六十三条外国投資信託に係る投資信託財産(令第三十一条第一項の規定により読み替えられた法第十四条第一項に規定する投資信託財産をいう。以下この条において同じ。)について法第五十九条において準用する法第十四条第一項に規定する内閣府令に定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該外国投資信託の仕組み(当該外国投資信託に係る投資信託財産の運用方針を含む。)二当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間中における資産の運用の経過三運用状況の推移四当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間の末日(第六号及び第三項において「当期末」という。)における貸借対照表並びに当該計算期間中の損益及び剰余金計算書並びにこれらの注記表五当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間中における全ての信託報酬その他の手数料及び当該外国投資信託に係る投資信託財産に関して受益者が負担するその他の費用並びにこれらを対価とする役務の内容六当期末における純資産額計算書七投資の対象とする有価証券の主な銘柄八投資の対象とするデリバティブ取引に係る権利の主な種類九投資の対象とする不動産、不動産の賃借権又は地上権の主な種類十投資の対象とする金銭債権の主な種類十一投資の対象とする手形の主な種類十二投資の対象とする令第三条第八号に掲げる特定資産又はこれらに類似する資産の主な種類十三投資の対象とする令第三条第九号に規定する商品の主な種類十四投資の対象とする商品投資等取引に係る権利の主な種類十五投資の対象とする再生可能エネルギー発電設備の主な種類十六投資の対象とする公共施設等運営権の主な種類十七前各号に掲げるもののほか、当該外国投資信託が設定された外国の法令に基づき作成される法第五十九条において準用する法第十四条第一項に規定する情報に相当するもの(当該外国投資信託が設定された外国の法令に基づき作成される法第五十九条において準用する法第十四条第一項に規定する情報に相当するものにつき特段の定めのない場合においては、第五十八条第一項各号に掲げる事項に準ずる事項)2外国投資信託の受益証券の発行者は、当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間の終了後及び信託の契約期間の終了後、遅滞なく、当該外国投資信託に係る投資信託財産の法第五十九条において準用する法第十四条第一項に規定する情報を作成しなければならない。3法第五十九条において準用する法第十四条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該外国投資信託に係る投資信託財産の運用方針二当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間中における資産の運用の経過三運用状況の推移四当期末現在における当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産及び受益証券の基準価額の状況五当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間中における全ての信託報酬その他の手数料及び当該外国投資信託に係る投資信託財産に関して受益者が負担するその他の費用並びにこれらを対価とする役務の内容六投資の対象とする有価証券のうち主要なものにつき、銘柄ごとに、当期末現在における時価総額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率七投資の対象とするデリバティブ取引に係る権利のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における評価額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率八投資の対象とする不動産、不動産の賃借権又は地上権の主な種類九投資の対象とする金銭債権のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における債権の総額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率十投資の対象とする手形のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における債権額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率十一投資の対象とする令第三条第八号に掲げる特定資産又はこれらに類似する資産のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における総額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率十二投資の対象とする令第三条第九号に規定する商品のうち、主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における時価総額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率十三投資の対象とする商品投資等取引に係る権利のうち主要なものにつき、種類ごとに、当期末現在における評価額の当該外国投資信託に係る投資信託財産の純資産額に対する比率十四投資の対象とする再生可能エネルギー発電設備の主な種類十五投資の対象とする公共施設等運営権の主な種類十六当該外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類において運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する旨を定めている外国投資信託にあっては、その旨及び運用報告書に記載すべき事項を閲覧するために必要な情報十七運用報告書は受益者の請求により交付される旨及び受益者が当該請求をするために必要な情報十八前各号に掲げるもののほか、当該外国投資信託が設定された外国の法令に基づき作成される法第五十九条において準用する法第十四条第一項に規定する情報に相当するもののうち重要な事項(当該外国投資信託が設定された外国の法令に基づき作成される当該事項につき特段の定めのない場合においては、第五十八条の二第一項各号に掲げる事項に準ずる事項)4外国投資信託の受益証券の発行者は、当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間の終了後及び信託の契約期間の終了後、遅滞なく、当該外国投資信託に係る投資信託財産に係る前項各号に掲げる事項に係る情報を作成しなければならない。