第45:76条 第四十五条から第七十六条まで
第四十五条から第七十六条まで削除
第1条 (定義)
(定義)第一条この府令において「委託者指図型投資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「有価証券」、「デリバティブ取引」、「受益証券」、「公募」、「一般投資家私募」、「投資信託委託会社」、「投資法人」、「登録投資法人」、「投資口」、「投資証券」、「投資主」、「新投資口予約権」、「新投資口予約権証券」、「投資法人債」、「投資法人債券」、「資産運用会社」、「資産保管会社」、「一般事務受託者」、「外国投資信託」又は「外国投資法人」とは、それぞれ投資信託及び投資法人に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する委託者指図型投資信託、委託者非指図型投資信託、投資信託、証券投資信託、有価証券、デリバティブ取引、受益証券、公募、一般投資家私募、投資信託委託会社、投資法人、登録投資法人、投資口、投資証券、投資主、新投資口予約権、新投資口予約権証券、投資法人債、投資法人債券、資産運用会社、資産保管会社、一般事務受託者、外国投資信託又は外国投資法人をいい、「適格機関投資家私募」又は「特定投資家私募」とは、それぞれ法第四条第二項第十二号に規定する適格機関投資家私募又は特定投資家私募をいう。
第1_附10条 第一条
第一条この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成十七年十二月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、会社法の施行の日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。ただし、第二条中銀行法施行規則第三十四条の二の四十二の改正規定、第四条中信用金庫法施行規則第十七条第二号ニの改正規定及び第百条の改正規定、第五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十一条の改正規定、第六条中保険業法施行規則第百四十二条の四の次に一条を加える改正規定及び第二百十一条の七十二第三項第二号の改正規定、第九条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百九十三条第二項から第四項までの改正規定並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成二十一年七月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第一号、第八条第五号、第四十四条第二号、第四十五条第五号及び第八十条第一項第一号の改正規定、同令第八十二条に一号を加える改正規定、同令第百十五条の次に一条を加える改正規定、同令第百十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百十七条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分並びに同項第八号及び第九号に係る部分に限る。)、同令第百十九条第一項第五号及び第六号並びに第百二十三条第一項第十八号ニの改正規定、同令第百七十四条第一号に次のように加える改正規定、同令第二百十七条、第二百三十一条第一項並びに第二百七十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、同令別紙様式第一号及び別紙様式第九号の改正規定、同令別紙様式第十二号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第十六号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第十二条の規定、第十三条中無尽業法施行細則第三条第一項の改正規定及び同令第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第十四条中銀行法施行規則第十三条の三第一項第四号及び第十三条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の十一の二十五第一項第一号の改正規定(「及び第十七号」を「、第十七号及び第十八号」に改める部分に限る。)、同令第十四条の十一の二十七第一項の改正規定、同令第十四条の十一の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第十四条の十一の三十の二とし、同令第十四条の十一の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第三十四条の二の十七第三号ニ(1)及び第三十四条の二の二十五第一項の改正規定、同令第三十四条の二の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十四条の二の三十の二とし、同令第三十四条の二の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第三十四条の四十九、第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)、第三十四条の五十三の十第二号及び第三十四条の五十三の十二第一項の改正規定、同令第三十四条の五十三の十七の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第三十四条の五十三の十七の二とし、同令第三十四条の五十三の十六の次に一条を加える改正規定、第十五条中長期信用銀行法施行規則第十二条第一項第四号及び第十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二十五条の二十八、第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第二十六条の二の二十五第一項の改正規定、同令第二十六条の二の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第二十六条の二の二十八の二とし、同令第二十六条の二の二十七の次に一条を加える改正規定、第十六条中信用金庫法施行規則第百二条第一項第四号及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百三十二条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第百五十五条の改正規定、第百七十条の二十三第一項第一号の改正規定(「第百七十条の二第二号」を「第百七十条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同令第百七十条の二十五第一項の改正規定、同令第百七十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第百七十条の二十八の二とし、同令第百七十条の二十七の次に一条を加える改正規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十五条第七項に一号を加える改正規定、同令第三十一条の二十二第一項第六号の改正規定、同令第三十一条の二十三の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の三を同令第四条とし、同令第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同令第五十二条の十三の二十三第一項に一号を加える改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五十二条の十三の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章中第五十五条の次に一条を加える改正規定、同令第五十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第八十五条第五項第三号、第百六十六条第四項第三号及び第百九十二条第四項第三号の改正規定、同令第二百十一条の三第九号の次に一号を加える改正規定、同令第二百十一条の三十七第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二百十一条の五十五第四項第三号の改正規定、同令第二百十九条第一項に一号を加える改正規定、同令第二百三十四条の二十四第一項の改正規定、同令第二百三十四条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百三十四条の二十七第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十一条中信託業法施行規則第十三条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定、同令第三十条の二十三第一項の改正規定、同令第三十条の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十条の二十六とし、同令第三十条の二十三の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第七項の改正規定、同令第四十三条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、同条第四項に一号を加える改正規定、同令第五十一条の四に一号を加える改正規定及び同令第五十三条第二項に一号を加える改正規定、第二十二条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項に一号を加える改正規定及び同令第十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十一条第一項第四号及び第五十条の改正規定、同令第六十九条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第九十五条、第百十条の二十三第一項第一号及び第百十条の二十五第一項の改正規定、同令第百十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第百十条の二十八の二とし、同令第百十条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに同令第百十一条の改正規定、第二十六条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の次に二条を加える改正規定及び同令第二百三十五条の改正規定並びに第二十七条、第二十八条及び附則第六条の規定改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成二十二年十月一日から施行する。ただし、第五条から第八条までの規定は、平成二十三年一月一日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。ただし、第三十条から第三十五条までの規定は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。ただし、第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成十三年十月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。
第2条 (訳文の添付)
(訳文の添付)第二条法、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(以下「令」という。)又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長若しくは福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出し、又は受益者(受益証券を取得しようとする者を含む。次条において同じ。)若しくは投資主に交付し、若しくは提供する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、次に掲げる書類(英語で記載されたものに限る。)については、この限りでない。一法第五十八条第二項の規定により同条第一項の規定による届出に添付すべき書類二第九十七条第二項又は第九十八条第二項の規定により法第五十九条において準用する法第十六条の規定による届出に添付すべき書類三第百一条第二項の規定により法第五十九条において準用する法第十九条の規定による届出に添付すべき書類四法第二百二十条第二項の規定により同条第一項の規定による届出に添付すべき書類五法第二百二十一条第二項において準用する法第二百二十条第二項の規定により法第二百二十一条第一項の規定による届出に添付すべき書類六第二百六十四条第二項の規定により法第二百二十二条第一項及び第二項の規定による届出に添付すべき書類
第2_附10条 (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この府令の施行の際、規約に第一条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(以下この条において「新投信法施行規則」という。)第百五条第一号ヘ(非上場株券等資産に係る部分に限る。)に規定する事項を定めていない投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人については、新投信法施行規則第百五条(第一号ヘ(非上場株券等資産に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
第2_附2条 (投資信託約款の記載事項に関する経過措置)
(投資信託約款の記載事項に関する経過措置)第二条第三十五条第六号の規定は、施行の日以後に改正法第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「新投信法」という。)第二十六条第一項の規定により届出を行う新投信法第二十五条第一項に規定する投資信託約款について適用し、施行の日前に改正法第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(以下この条において「旧投信法」という。)第二十六条第一項の規定により届出を行った旧投信法第二十五条に規定する信託約款については、施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。ただし、施行の日以後に新投信法第二十九条の規定により投資信託約款の変更の届出を行う場合には、この限りでない。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附4条 (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)第二条商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
第2_附5条 (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条特定設立企画人等(証券取引法等の一部を改正する法律(次項及び附則第七条において「改正法」という。)第五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「新投信法」という。)第百九十七条に規定する特定設立企画人等をいう。次項において同じ。)が第一条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(次項において「新投信法施行規則」という。)第二百三十条の規定により交付する目論見書(同条の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する同条の規定の適用については、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日までの間は、同条中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。2特定設立企画人等は、施行日以後に投資証券等募集契約(新投信法第百九十七条において読み替えて準用する改正法第三条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十七条の三第一項に規定する投資証券等募集契約をいう。)を締結しようとする場合には、施行日前においても、新投信法施行規則第二百三十条の規定の例により、顧客に対し目論見書(同条の規定の例により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)を交付することができる。この場合において、同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。
第2_附6条 (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第二百十一号)による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行令第十二条第一号及び第二号に掲げる証券投資信託(同条第一号に掲げる証券投資信託にあっては、その投資信託財産(投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産をいう。)の一口当たりの純資産額の変動率を金融商品市場(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標の変動率に一致させるよう運用する旨を投資信託約款に定めたものに限る。)であって、その受益証券がこの府令の施行の際現に金融商品取引所(同法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。)に上場されているもの(金融商品取引所がその受益証券をその売買のため上場することについて承認をしたものを含む。)については、この府令の施行の日において当該金融商品取引所が、第一条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第十九条第一項各号に掲げる要件のすべてを満たすものとして当該証券投資信託に係る連動対象指標(同条第二項に規定する連動対象指標をいう。)を指定したものとみなす。
第2_附7条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第二条この命令(前条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附8条 (投資法人の設立に関する経過措置)
(投資法人の設立に関する経過措置)第二条この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に投資信託及び投資法人に関する法律第六十六条第一項の規約を作成して投資法人(同法第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)を設立しようとする設立企画人が同法第七十一条第一項の規定により通知すべき事項については、なお従前の例による。2施行日前に招集の手続が開始された投資法人の投資信託及び投資法人に関する法律第七十三条第三項に規定する創立総会に係る創立総会参考書類(同条第四項において読み替えて準用する同法第九十一条第四項に規定する創立総会参考書類をいう。)については、なお従前の例による。
第2_附9条 (外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)
(外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の三十四、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十五条の十四、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百四十条、第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十条、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則第五条第二項、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項及び第三十条の十三第一項、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項、第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条並びに第十六条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第十五条第一項の規定(以下この項において「外国人登録証明書関係の改正規定」と総称する。)の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ外国人登録証明書関係の改正規定に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。2第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項及び第八条、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条の規定の適用については、外国人登録原票の記載事項証明書、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書は、入管法等改正法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項第一号及び第八条第二号イ(2)、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条第二号ロ及び第十六条第二号、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条第二号、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項第二号並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項第一号及び第二百十五条第四号に掲げる書類とみなす。
第3条 (外国通貨の換算)
(外国通貨の換算)第三条法、令又はこの府令の規定により作成し、金融庁長官等に提出し、又は受益者若しくは投資主に交付し、若しくは提供する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。ただし、これらを付記することが困難な場合は、この限りでない。
第3_附2条 (投資主総会参考書類に関する経過措置)
(投資主総会参考書類に関する経過措置)第三条施行日前に招集の手続が開始された投資法人の投資主総会に係る投資信託及び投資法人に関する法律第九十一条第四項に規定する投資主総会参考書類については、なお従前の例による。
第3_附3条 (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この府令の施行の際、規約に第八条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(以下この条において「新投資信託及び投資法人に関する法律施行規則」という。)第百五条第一号ヘに規定する事項を定めていない投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人については、新投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百五条(第一号ヘに係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、適用しない。
第3_附4条 (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この府令の施行の際現に委託者非指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託をいう。以下この項において同じ。)の信託財産の運用を行っている信託会社等(同法第四十七条第一項に規定する信託会社等をいう。)については、その行う委託者非指図型投資信託の当該信託財産の運用を行う業務に関しては、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、第三条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(次項及び第三項において「新投信法施行規則」という。)第二百七十一条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。ただし、当該信託財産に関し同号に規定する合理的な方法を定めた場合には、この限りでない。2この府令の施行の際現に、その親会社等(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。)に該当する法人が、新投信法施行規則第二百四十四条第三号イからニまでに掲げる法人に該当する場合における金融商品取引業者については、同条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して四年を経過する日までの間は、適用しない。3この府令の施行の際現に、その主要株主(金融商品取引法施行令第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。)に該当する者が、新投信法施行規則第二百四十四条第三号イからニまでに掲げる法人又は同条第四号イからヘまでに掲げる個人に該当する場合における金融商品取引業者については、同条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して四年を経過する日までの間は、適用しない。
第3_附5条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条 (適格機関投資家を除くための要件等)
(適格機関投資家を除くための要件等)第四条令第七条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合とする。一当該受益証券に適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限(以下この条及び第五条第一項において「転売制限」という。)が付されている旨が当該受益証券に記載され、当該受益証券の取得者に当該受益証券が交付されること。二当該受益証券の取得者に交付される当該受益証券に関する情報を記載した書面において、当該受益証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。三社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により加入者(同法第二条第三項に規定する加入者をいう。第五条第一項第三号において同じ。)が当該受益証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。四当該受益証券の発行者が、当該受益証券と同一種類の受益証券(当該受益証券と発行者が同一で、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第十条の二第一項第十一号イからハまでに掲げる事項が同一である受益証券をいう。以下この条、次条及び第五条第二項第一号において同じ。)であって、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項各号(同法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び第五条第二項第一号において同じ。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
第4_附2条 (有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等の一部改正に伴う経過措置)第四条施行日前に開始した事業年度又は営業年度に係る書類についての次に掲げる府令の様式については、この府令の規定による改正後のこれらの府令の様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。一から三まで略四投資信託及び投資法人に関する法律施行規則別紙様式第八号((一)を除く。)
第4_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第四条この府令の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附4条 (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条旧郵便貯金は、第十一条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十二条第一項第五号の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
第4_附5条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第四条この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附6条 (投資法人債権者集会参考書類に関する経過措置)
(投資法人債権者集会参考書類に関する経過措置)第四条施行日前に招集の手続が開始された投資法人の投資法人債権者集会に係る投資法人債権者集会参考書類(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十第二項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百二十一条第一項に規定する投資法人債権者集会参考書類をいう。)については、なお従前の例による。
第4_附7条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_2条 (同一種類の受益証券)
(同一種類の受益証券)第四条の二令第八条第一項第二号及び第三号に規定する当該受益証券と同一種類の受益証券として内閣府令で定めるものは、同一種類の受益証券とする。
第4_3条 (特定投資家の範囲)
(特定投資家の範囲)第四条の三法第二条第九項第二号に規定する特定投資家とみなされる者のうち内閣府令で定める者は、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第五十三条第一号に掲げる契約(次項において「有価証券取引契約」という。)に関して金融商品取引法第三十四条の三第四項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)又は同法第三十四条の三第六項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者とする。2法第二条第九項第二号に規定する特定投資家以外の顧客とみなされる者のうち内閣府令で定める者は、有価証券取引契約に関して金融商品取引法第三十四条の二第五項又は第八項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者とする。
第5条 (受益証券の譲渡に関する制限等)
(受益証券の譲渡に関する制限等)第五条令第八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める方式は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。一当該受益証券に転売制限が付されている旨が当該受益証券に記載され、当該受益証券の取得者に当該受益証券が交付されること。二当該受益証券の取得者に交付される当該受益証券に関する情報を記載した書面において、当該受益証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。三社債、株式等の振替に関する法律の規定により加入者が当該受益証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。2令第八条第二項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる全ての要件を満たすこととする。一当該受益証券と同一種類の受益証券が、金融商品取引法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。二当該受益証券の発行者と当該受益証券の取得の申込みの勧誘に応じて当該受益証券を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得の申込みの勧誘を行う者と当該取得者との間において、次のイ及びロに掲げる事項(ロに掲げる事項にあっては、当該契約の当事者が定めないこととした事項を除く。)を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得の申込みの勧誘が行われること。イ当該取得者が当該取得の申込みの勧誘に応じて取得した当該受益証券を特定投資家等(令第八条第二項第二号に規定する特定投資家等をいう。ロにおいて同じ。)以外の者に譲渡を行わないこと。ロ次に掲げる場合には、当該取得者が当該取得の申込みの勧誘に応じて取得した当該受益証券を特定投資家等以外の者に譲渡することができること。(1)当該受益証券の発行者又はその役員(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権(金融商品取引法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)に係る株式若しくは出資を自己若しくは他人の名義をもって所有する者(以下この条において「特定役員」という。)若しくは当該特定役員の被支配法人等(当該発行者を除く。)に対して譲渡する場合(2)当該受益証券の発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する会社に対して譲渡する場合3特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第二号ロ(1)及びこの項の規定を適用する。4第二項第二号ロ(1)及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する場合における当該他の法人等をいう。
第5_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第五条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第五条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第五条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附5条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第五条この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附6条 (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条施行日前に投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第八十二条第五項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集に応じて募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による。
第6条 (投資信託約款の内容の届出)
(投資信託約款の内容の届出)第六条法第四条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等(令第百三十五条第五項の規定により金融庁長官の指定する権限に係る場合にあっては金融庁長官、それ以外の権限に係る場合にあっては金融商品取引業者(法第二条第十一項に規定する金融商品取引業者をいう。第百十二条第八号及び第二百四十四条を除き、以下同じ。)、信託会社等(法第四十七条第一項に規定する信託会社等をいう。以下同じ。)又は投資法人の本店(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)に提出して行わなければならない。一当該投資信託約款(法第四条第一項に規定する投資信託約款をいう。第九条及び第十条を除き、以下この章において同じ。)に係る委託者指図型投資信託の名称二単位型(元本の追加信託をすることができないものをいう。)又は追加型(元本の追加信託をすることができるものをいう。)の別三証券投資信託にあっては、公社債投資信託(第十三条第二号イに規定する公社債投資信託をいう。以下この号において同じ。)又は株式投資信託(公社債投資信託以外の証券投資信託をいう。)の別四投資の対象とする資産の種類に関する事項として次に掲げる事項イ投資の対象とする特定資産(法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)の種類ロ投資の対象とする特定資産以外の資産の種類五投資信託財産(法第三条第二号に規定する投資信託財産をいう。第九条を除き、以下この章において同じ。)の運用方針六設定予定額又は当初設定予定額七設定日八信託契約期間九公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別十募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。以下この章及び次章において同じ。)又は私募(同項に規定する有価証券の私募をいう。以下同じ。)の期間十一募集の取扱い(金融商品取引法第二条第八項第九号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。以下同じ。)又は私募の取扱い(同号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者等(同法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名十二自ら募集又は私募を行うときは、その旨十三その他当該投資信託約款に係る委託者指図型投資信託の特徴と認められる事項2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一投資信託約款の案二受託会社(法第九条に規定する受託会社をいう。以下同じ。)の承諾書
第6_附2条 (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第六条施行日前に投資法人について創立総会、投資主総会、投資法人債権者集会又は債権者集会の招集の決定があった場合におけるその創立総会、投資主総会、投資法人債権者集会又は債権者集会については、なお従前の例による。
第6_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第六条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6_附4条 (事業報告書等に関する経過措置)
(事業報告書等に関する経過措置)第六条第三条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則別紙様式第十八号は、施行日以後に終了する営業期間に係る営業報告書について適用し、施行日前に終了した営業期間に係る営業報告書については、なお従前の例による。
第7条 (投資信託約款の記載事項)
(投資信託約款の記載事項)第七条法第四条第二項第十八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一委託者の分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡に関する事項二受託者の辞任及び解任並びに新たな受託者の選任に関する事項三元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託における信託の元本の追加に関する事項四投資信託契約(法第三条に規定する投資信託契約をいう。以下この章において同じ。)の一部解約に関する事項五委託者が運用の指図に係る権限を委託(当該委託に係る権限の一部を更に委託するものを含む。次条第八号及び第十三条第一号において同じ。)する場合におけるその委託の内容六委託者から運用の指図に係る権限の委託を受けた者が当該権限の一部を更に委託する場合においては、当該者がその運用の指図に係る権限の一部を更に委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業(金融商品取引法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下同じ。)を行うことにつき同法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所七委託者指図型投資信託の併合(法第十六条第二号に規定する委託者指図型投資信託の併合をいう。以下同じ。)に関する事項八受益者代理人があるときは、投資信託契約において、法第十七条第六項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による議決権及び法第十八条第一項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による受益権買取請求権を行使する権限を当該受益者代理人の権限としていない旨九法第十八条第一項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による受益権の買取請求に関する事項
第7_附2条 (処分等の効力)
(処分等の効力)第七条改正法の施行前にした第一条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)又は金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)の規定に相当の規定があるものは、金融商品取引業等に関する内閣府令又は金融商品取引業協会等に関する内閣府令の相当の規定によってしたものとみなす。
第7_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第七条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7_附4条 (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第七条施行日前に招集の手続が開始された投資法人の創立総会に係る創立総会参考書類の記載についての第十九条による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百十八条第一項第四号の規定の適用については、同号中「第百四十五条」とあるのは、「無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令(平成二十七年内閣府令第三十七号)第十九条の規定による改正前の第百四十五条」とする。2施行日前に招集の手続が開始された投資法人の投資主総会に係る投資主総会参考書類の記載については、なお従前の例による。
第7_附5条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第七条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 (投資信託約款の記載事項の細目)
(投資信託約款の記載事項の細目)第八条法第四条第四項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一法第四条第二項第五号に掲げる事項次に掲げる事項イ受益証券の記名式又は無記名式への変更及び名義書換手続に関する事項ロ記名式受益証券の譲渡の対抗要件に関する事項ハ受益証券の再発行及びその費用に関する事項二法第四条第二項第六号に掲げる事項次に掲げる事項イ資産運用の基本方針ロ投資の対象とする資産の種類ハ投資の対象とする資産の保有割合又は保有制限を設ける場合には、その内容(投資の対象とする資産が権利である場合又はその権利の取得に係る取引の種類及び範囲並びに取得制限を設ける場合には、それぞれの内容)ニ投資信託財産で取得した資産を貸し付ける場合には、その内容ホ証券投資信託である場合には、その旨三法第四条第二項第七号に掲げる事項運用の指図を行う資産の種類に応じ、それぞれの評価の方法、基準及び基準日に関する事項四法第四条第二項第八号に掲げる事項次に掲げる事項イ収益分配可能額の算出方法に関する事項ロ収益分配金、償還金及び一部解約金の支払時期、支払方法及び支払場所に関する事項五法第四条第二項第九号に掲げる事項次に掲げる事項イ信託契約の延長事由の説明に関する事項ロ信託契約の解約事由の説明に関する事項ハ委託者の登録取消しその他の場合における取扱いの説明に関する事項六法第四条第二項第十号に掲げる事項計算期間及び計算期間の特例に関する事項七法第四条第二項第十三号に掲げる事項借入れの目的、借入限度額及び借入金の使途に関する事項並びに借入先を適格機関投資家に限る場合には、その旨八法第四条第二項第十五号に掲げる事項委託の報酬の額、支払時期及び支払方法に関する事項九法第四条第二項第十七号に掲げる事項次のイ又はロに掲げる公告の方法の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法公告を行う日刊新聞紙名ロ電子公告(法第二十五条第一項第二号に規定する電子公告をいう。)登記アドレス(電子公告規則(平成十八年法務省令第十四号)第二条第十三号に規定する登記アドレスをいう。第七十九条第九号ロにおいて同じ。)
第8_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第八条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8_附3条 (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第八条施行日前に招集の手続が開始された投資法人の創立総会に係る創立総会参考書類の記載については、なお従前の例による。2施行日前に投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第八十一条の二第二項において読み替えて準用する会社法第百八十条第二項の投資主総会の決議がされた場合におけるその投資口の併合に係る同法第百八十二条の二第一項に規定する書面又は電磁的記録の記載又は記録については、なお従前の例による。3第十八条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(第五項において「新投信法施行規則」という。)第百四十三条第一項第八号及び第九号、第百四十四条第一項第八号及び第九号並びに第百四十五条第五号及び第六号の規定は、施行日以後に締結される補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。4前項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された投資主総会に係る投資主総会参考書類の記載については、なお従前の例による。5施行日前に会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十二条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の三第一項に規定する事項の決定があった場合におけるその募集投資法人債の発行の手続については、新投信法施行規則第百七十六条及び第百七十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。6施行日前に招集の手続が開始された投資法人債権者集会に係る投資法人債権者集会参考書類及び議決権行使書面の記載については、なお従前の例による。
第9条 (投資信託約款の内容等を記載した書面の記載事項)
(投資信託約款の内容等を記載した書面の記載事項)第九条法第五条第一項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。第一号イにおいて同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一投資信託財産(法第三条第二号若しくは第四十八条に規定する投資信託財産又は外国投資信託の信託財産をいう。次号及び第三号において同じ。)に属する不動産(以下この号において「投資不動産」という。)に関する次に掲げる事項イ地域別、用途別及び賃貸の用又はそれ以外の用の別に区分した投資不動産について、各物件の名称、所在地、用途、面積、構造、所有権又はそれ以外の権利の別及び価格(投資信託約款(法第五条第一項に規定する投資信託約款又は外国投資信託の信託約款若しくはこれに類する書類をいう。次号イ及び次条第二号において同じ。)に定める評価方法及び基準により評価した価格又は鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。ロ及びヘにおいて同じ。)ロ価格の評価方法及び評価者の氏名又は名称ハ担保の内容ニ不動産の状況(不動産の構造、現況その他の投資不動産の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。ホにおいて同じ。)ホ不動産の状況に関する第三者による調査結果の概要(行っていない場合には、その旨)及び調査者の氏名又は名称ヘ各物件の投資比率(当該物件の価格が全ての物件の価格の合計額に占める割合をいう。)ト投資不動産に関して賃貸借契約を締結した相手方(以下トにおいて「テナント」という。)がある場合には、次に掲げる事項(やむを得ない事情により記載できないものにあっては、その旨)(1)テナントの総数、賃料収入の合計、賃貸面積の合計、賃貸可能面積の合計及び過去五年間の一定の日における稼働率(賃貸面積の合計が賃貸可能面積に占める割合をいう。以下同じ。)(2)主要な物件(一体として使用されていると認められる土地に係る建物又は施設であって、その賃料収入の合計が全ての投資不動産に係る賃料収入の合計の百分の十以上であるものをいう。)がある場合には、当該主要な物件ごとのテナントの総数、賃料収入の合計、賃貸面積の合計、賃貸可能面積の合計及び過去五年間の一定の日における稼働率(3)主要なテナント(当該テナントの賃貸面積の合計が全ての投資不動産に係る賃貸面積の合計の百分の十以上であるものをいう。)がある場合には、その名称、業種、年間賃料、賃貸面積、契約満了日、契約更改の方法、敷金又は保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項二投資再生可能エネルギー発電設備(投資信託財産に属する再生可能エネルギー発電設備(令第三条第十一号に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。以下同じ。)をいう。以下この号において同じ。)に関する次に掲げる事項イ設備の区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第三条に規定する設備の区分等をいう。以下同じ。)の別、地域別及び賃貸の用又はそれ以外の用の別に区分した投資再生可能エネルギー発電設備について、各再生可能エネルギー発電設備の名称、所在地、構造、所有権又はそれ以外の権利の別及び価格(投資信託約款に定める評価方法及び基準により評価した価格その他これに準じて公正と認められる価格をいう。ロ及びト並びに次号イ及びロにおいて同じ。)ロ価格の評価方法及び評価者の氏名又は名称ハ担保の内容ニ再生可能エネルギー発電設備の状況(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項をいう。ホにおいて同じ。)(1)投資再生可能エネルギー発電設備が交付対象区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条の二第一項に規定する交付対象区分等をいう。第百三十五条第六号ニ(1)において同じ。)に該当する認定発電設備(同法第二条第五項に規定する認定発電設備をいう。(2)及び同号ニにおいて同じ。)である場合再生可能エネルギー発電設備に係る市場取引等(同法第二条の二第一項に規定する市場取引等をいう。第二十二条第三項第八号及び第百三十五条第六号ニ(1)において同じ。)の内容(認定事業者(同法第二条第五項に規定する認定事業者をいう。以下この号並びに第百三十五条第六号ニ及びヘにおいて同じ。)の名称、卸電力取引市場(同法第二条の二第一項に規定する卸電力取引市場をいう。同号ニ(1)において同じ。)又は小売電気事業者(同項に規定する小売電気事業者をいう。同号ニ(1)において同じ。)若しくは登録特定送配電事業者(同項に規定する登録特定送配電事業者をいう。同号ニ(1)において同じ。)の名称、基準価格(同法第二条の三第一項に規定する基準価格をいう。同号ニ(1)において同じ。)、交付期間(同項に規定する交付期間をいう。同号ニ(1)において同じ。)その他当該市場取引等に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他投資再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項(2)投資再生可能エネルギー発電設備が特定調達対象区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三条第一項に規定する特定調達対象区分等をいう。第百三十五条第六号ニ(2)において同じ。)に該当する認定発電設備である場合再生可能エネルギー発電設備に係る特定契約(同法第二条第五項に規定する特定契約をいう。以下ニ、第二十二条第三項第八号及び第百三十五条第六号ニ(2)において同じ。)の内容(認定事業者の名称、当該認定事業者と特定契約を締結した電気事業者(同法第二条第四項に規定する電気事業者をいう。(3)及び同号ニにおいて同じ。)の名称、調達価格(同法第三条第二項に規定する調達価格をいう。同号ニ(2)において同じ。)、調達期間(同項に規定する調達期間をいう。同号ニ(2)において同じ。)その他当該特定契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他投資再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項(3)(1)及び(2)に掲げる場合以外の場合再生可能エネルギー発電設備に係る電力受給契約(特定契約又は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条の七第一項に規定する一時調達契約に該当するものを除く。以下(3)、第二十二条第三項第八号及び第百三十五条第六号ニ(3)において同じ。)の内容(再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気(同法第二条第一項に規定する再生可能エネルギー電気をいう。以下(3)及び同号ニ(3)において同じ。)を発電しようとする者(認定事業者に該当する者を除く。以下(3)及びヘ並びに同号ニ(3)及びヘにおいて「供給者」という。)の名称、当該供給者と電力受給契約を締結した電気事業者の名称、当該電力受給契約に基づき供給される再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格、契約期間その他当該電力受給契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他投資再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項ホ再生可能エネルギー発電設備の状況に関する第三者による調査結果の概要(行っていない場合には、その旨)及び調査者の氏名又は名称ヘ認定事業者又は供給者に関する事項(事業の内容、財務の状況、収益の状況、再生可能エネルギー発電設備の運営に従事する人員の状況、再生可能エネルギー発電設備の運営の実績その他認定事業者又は供給者の業務遂行能力に関する重要な事項。第百三十五条第六号ヘにおいて同じ。)ト各再生可能エネルギー発電設備の投資比率(当該再生可能エネルギー発電設備の価格が全ての再生可能エネルギー発電設備の価格の合計額に占める割合をいう。)チ投資再生可能エネルギー発電設備に関して賃貸借契約を締結した相手方がある場合には、年間賃料、契約満了日、契約更改の方法、保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項三投資公共施設等運営権(投資信託財産に属する公共施設等運営権(令第三条第十二号に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)をいう。以下この号において同じ。)に関する次に掲げる事項イ公共施設等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第一項に規定する公共施設等をいう。以下同じ。)の種類の別及び地域別に区分した投資公共施設等運営権に係る公共施設等について、各公共施設等の名称、立地、運営等(運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。)の内容及び公共施設等の管理者等(同条第三項に規定する公共施設等の管理者等をいう。第百三十五条第七号イ及び第二百四十六条第十項において同じ。)の名称並びに投資公共施設等運営権の存続期間及び価格ロ価格の評価方法及び評価者の氏名又は名称ハ担保の内容ニ公共施設等運営権の状況(公共施設等の運営等に係る委託契約の内容(契約の相手方、契約期間、年間委託費その他当該契約に関して特記すべき事項をいう。第百三十五条第七号ニにおいて同じ。)、年間運営事業収入の実績、公共施設等の現況その他投資公共施設等運営権の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。ホにおいて同じ。)ホ公共施設等運営権の状況に関する第三者による調査結果の概要(行っていない場合には、その旨)及び調査者の氏名又は名称ヘ公共施設等の運営等に係る委託契約の相手方に関する事項(事業の内容、財務の状況、収益の状況、当該公共施設等の運営等に従事する人員の状況、公共施
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第9_附2条 (禁止行為に関する経過措置)
(禁止行為に関する経過措置)第九条平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。一新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義二信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称三信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法四信用格付の前提、意義及び限界12平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十六条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
第9_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第九条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 (投資信託約款の内容等を記載した書面の交付を要しない場合)
(投資信託約款の内容等を記載した書面の交付を要しない場合)第十条法第五条第一項ただし書(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募により行われる場合二受益証券の取得の申込みの勧誘が特定投資家私募により行われる場合であって、投資信託約款の内容及び前条に規定する事項に係る情報が金融商品取引法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報として同法第二十七条の三十一第二項又は第四項の規定により提供され、又は公表される場合三受益証券を取得しようとする者が現に当該受益証券に係る委託者指図型投資信託(法第五十四条第一項において準用する場合にあっては委託者非指図型投資信託、法第五十九条において準用する場合にあっては外国投資信託)の受益証券を所有している場合四受益証券を取得しようとする者の同居者が既に当該受益証券に係る法第五条第一項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による書面の交付を受け、又は確実に交付を受けると見込まれる場合であって、当該受益証券を取得しようとする者が当該書面の交付を受けないことについて同意したとき(当該受益証券を取得する時までにその同意した者から当該書面の交付の請求があった場合を除く。)。
第11条 (情報通信の技術を利用する方法)
(情報通信の技術を利用する方法)第十一条法第五条第二項(法第十三条第二項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項、第五十九条並びに第二百三条第三項及び第四項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(第二十四条の二、第二百二十九条第一項第二号及び第二百三十四条第一項第二号において「電磁的方法」という。)とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるものイ提供者等(提供者又は当該提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「提供先」という。)若しくは当該提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と提供先等(提供先又は提供先との契約により顧客ファイル(専ら提供先の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、提供先等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(法第五条第二項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)ロ提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて提供先の閲覧に供し、提供先等の使用に係る電子計算機に備えられた当該提供先の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第五条第二項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)ハ提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて提供先の閲覧に供する方法ニ閲覧ファイル(提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の提供先の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。次項において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて提供先の閲覧に供する方法二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第百五十八条を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一提供先が閲覧ファイル又は顧客ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。二前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(提供先の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を提供先に対し通知するものであること。ただし、提供先が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。三前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、次のいずれかに該当すること。イ記載事項を提供先の閲覧に供した日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、次に掲げる事項を消去し、又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、提供先の承諾(書面、提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は前項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合、第二十四条の二第一項第二号に掲げる方法により情報を提供する場合(前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合に限る。)又は提供先による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。(1)前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項(2)前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項ロ法第五条第二項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定により記載事項を提供する場合にあっては、当該記載事項を提供先の閲覧に供した日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、提供先から当該記載事項の交付の請求があった場合に、書面又は前項第一号イ若しくは第二号に掲げる方法により当該記載事項を直ちに交付するものであること。四前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。イ提供先が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること(第二十四条の二第一項第二号に掲げる方法により情報を提供する場合にあっては、提供先が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報が当該提供先に対し書面により通知され、又は顧客ファイルに記録されるものであること。)。ロ前号イに掲げる基準に該当する場合にあっては、同号イに規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により提供先が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイル(第二十四条の二第一項第二号に掲げる方法により情報を提供する場合にあっては、提供先が閲覧ファイルを閲覧するために使用する電子計算機)と当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた提供先が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、提供者等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた提供先等又は提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第11_附2条 (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十一条第十四条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(以下この条において「新投信法施行規則」という。)の規定に基づき提出する利益の処分又は欠損の処理に関する書類のうち、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。2新投信法施行規則第二百三十七条第二項の規定に基づき提出する営業報告書に添付すべき書類のうち、施行日前に終了した営業期間に係る書類については、なお従前の例による。3新投信法施行規則別紙様式第八号に基づく書類については、投資信託委託業者の最終の事業年度が施行日前に終了した場合は、なお従前の例による。4執行役員が次の各号に掲げる議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、当該各号に定める事項を記載しなければならない。一会社法整備法第百九十二条第二十二項の規定によりなお従前の例によることとされた合併契約書(会社法整備法第百九十一条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号。以下この条において「旧投信法」という。)第百四十七条第一項に規定する合併契約書に限る。以下この号において同じ。)の承認に関する議案の場合次に掲げる事項イ当該合併契約書に係る合併を必要とする理由ロ当該合併契約書の内容ハ旧投信法第百五十条第一項において準用する旧商法第四百八条ノ二第一項の貸借対照表及び損益計算書ニ当該合併契約書に旧投信法第百四十七条第一項第一号の規定により規約の変更の規定を記載したときは、その変更の理由ホ当該合併契約書に旧投信法第百四十七条第一項第八号の規定により執行役員の氏名を記載したときは、当該執行役員となる者についての新投信法施行規則第百四十三条に規定する事項ヘ当該合併契約書に旧投信法第百四十七条第一項第八号の規定により監督役員の氏名を記載したときは、当該監督役員となる者についての新投信法施行規則第百四十四条に規定する事項ト当該合併契約書に旧投信法第百四十七条第一項第八号の規定により会計監査人の氏名又は名称を記載したときは、当該会計監査人となる者についての新投信法施行規則第百四十五条に規定する事項チ当該合併契約書に旧投信法第百四十七条第一項第十号の規定により資産の運用を行う投資信託委託業者に関する事項を記載したときは、当該投資信託委託業者となる者についての新投信法施行規則第百五十一条に規定する事項(ロに掲げる事項を除く。)二会社法整備法第百九十二条第二十二項の規定によりなお従前の例によることとされた合併契約書(旧投信法第百四十八条第一項に規定する合併契約書に限る。以下この号において同じ。)の承認に関する議案の場合次に掲げる事項イ当該合併契約書に係る合併を必要とする理由ロ当該合併契約書の内容ハ旧投信法第百五十条第一項において準用する旧商法第四百八条ノ二第一項の貸借対照表及び損益計算書ニ当該合併契約書に旧投信法第百四十八条第一項第六号の規定により執行役員の氏名を記載したときは、当該執行役員となる者についての新投信法施行規則第百四十三条に規定する事項ホ当該合併契約書に旧投信法第百四十八条第一項第六号の規定により監督役員の氏名を記載したときは、当該監督役員となる者についての新投信法施行規則第百四十四条に規定する事項ヘ当該合併契約書に旧投信法第百四十八条第一項第六号の規定により会計監査人の氏名を記載したときは、当該会計監査人となる者についての新投信法施行規則第百四十五条に規定する事項ト当該合併契約書に旧投信法第百四十八条第一項第八号の規定により資産の運用を行う投資信託委託業者に関する事項を記載したときは、当該投資信託委託業者となる者についての新投信法施行規則第百五十一条に規定する事項(ロに掲げる事項を除く。)5次に掲げる規定は、この府令の施行後最初に開催する投資主総会に係る投資主総会参考書類については、適用しない。一新投信法施行規則第百四十三条第二項二新投信法施行規則第百四十四条第二項三新投信法施行規則第百四十五条第四号から第六号まで6前項の投資主総会参考書類に係る第四項各号及び新投信法施行規則第百五十条の規定の適用については、これらの規定中「第百四十三条」とあるのは「第百四十三条第一項及び第三項」と、「第百四十四条」とあるのは「第百四十四条第一項」と、「第百四十五条」とあるのは「第百四十五条第一号から第三号まで」とする。7第五項の投資主総会参考書類に係る新投信法施行規則第百五十三条第一項の規定の適用については、同項中「超える場合」とあるのは、「超える場合(四百字を超える場合を含む。)」とする。
第11_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十一条この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十一条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条 (電磁的方法の種類及び内容)
(電磁的方法の種類及び内容)第十二条令第十条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項各号に規定する方法のうち提供者が使用するもの二ファイルへの記録の方式
第13条 (受益証券の記載事項)
(受益証券の記載事項)第十三条法第六条第六項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容二証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示イ公社債投資信託(有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)については次に掲げるものに限り投資として運用すること(国債証券又は外国国債証券に係る金融商品取引法第二条第二十四項第五号に掲げる標準物についての同法第二十八条第八項第三号に掲げる取引を行うことを含む。)とされている証券投資信託をいう。第二十五条第二号において同じ。)(1)金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券(2)金融商品取引法第二条第一項第十一号に規定する投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券(3)金融商品取引法第二条第一項第十四号に規定する有価証券で、銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)又は指定金銭信託に係るもの(4)金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券(5)金融商品取引法第二条第一項第十六号に掲げる有価証券(6)金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で(1)又は(3)から(5)までに掲げる有価証券の性質を有するもの(7)金融商品取引法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券(8)金融商品取引法施行令第一条第一号に掲げる有価証券ロ親投資信託(その受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする投資信託をいう。)ハイ及びロに掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの
第13_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十三条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 (受益権原簿記載事項)
(受益権原簿記載事項)第十四条法第六条第七項において準用する信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十六条第一号に規定する内閣府令で定める事項は、委託者指図型投資信託の名称とする。2法第六条第七項において準用する信託法第百八十六条第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一受益証券の消却の日、券種、発行枚数及び発行口数、消却枚数及び消却口数並びに残存枚数及び残存口数二信託監督人があるときは、次に掲げる事項イ商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所ロ信託法第百三十二条第一項ただし書又は第二項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容三受益者代理人があるときは、次に掲げる事項イ商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所ロ信託法第百三十九条第一項ただし書又は第三項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容四信託法第百八十八条に規定する受益権原簿管理人を定めたときは、その商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所五前各号に掲げるもののほか、投資信託約款の記載事項
第15条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第十五条法第六条第七項において準用する信託法第百九十条第二項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、同号の電磁的記録(法第十七条第十項に規定する電磁的記録をいう。以下この章から第四章までにおいて同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第16条 (受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載等)
(受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載等)第十六条法第六条第七項において準用する信託法第百九十七条第一項各号に掲げる場合には、委託者指図型投資信託の委託者は、当該各号の受益権の受益者に係る受益権原簿記載事項を受益権原簿に記載し、又は記録しなければならない。
第17条 (受益権原簿記載事項の記載等の請求)
(受益権原簿記載事項の記載等の請求)第十七条法第六条第七項において準用する信託法第百九十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、受益権取得者(委託者指図型投資信託の受益権を委託者指図型投資信託の委託者以外の者から取得した者(当該委託者を除く。)をいう。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。
第18条 (電子署名)
(電子署名)第十八条法第六条第七項において準用する信託法第二百二条第三項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
第19条 (金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外)
(金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外)第十九条令第十二条第一号に規定する内閣府令で定める指標は、当該指標に係る投資信託の受益証券をその開設する取引所金融商品市場(金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)に上場しようとする金融商品取引所(同法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)又はその開設する店頭売買有価証券市場(同法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以下同じ。)において売買を行わせようとする認可金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が、その規則で定めるところにより、次に掲げる要件の全てを満たすものとして指定しているものとする。一指標の算出方法が客観的なものであり、かつ、公正を欠くものでないこと。二有価証券(金融商品取引法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券等に限る。)の価格に係る指標にあっては、多数の銘柄の価格の水準を総合的に表すものであること。三有価証券その他の資産の価格に係る指標で、その構成銘柄(当該有価証券その他の資産の銘柄又は種類をいう。以下同じ。)の変更があり得るものにあっては、変更の基準及び方法が公正を欠くものでないこと。四指標及びその算出方法が公表されているものであること。五有価証券その他の資産の価格に係る指標にあっては、その構成銘柄(その変更があり得る場合には、その基準及び方法を含む。)が公表されているものであること。六有価証券又は商品(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品をいう。以下同じ。)の価格に係る指標にあっては、当該投資信託の投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を当該指標の変動率に一致させるために必要な有価証券又は商品の売買が円滑に行われると見込まれる銘柄又は種類で構成されているものであること(その構成銘柄の有価証券又は商品に対する投資として運用する場合に限る。)。2令第十二条第一号及び第二号に規定する内閣府令で定める投資信託は、その受益証券の内容に照らして、当該受益証券の市場価格が連動対象指標(その投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率をその変動率に一致させようとする指標をいう。第九十四条及び第二百五十九条第一号において同じ。)の変動を適正に反映して形成されるために十分な流通性を確保する措置その他の措置が必要なものであって当該措置が講じられていないもの以外のものとする。3令第十二条第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一次に掲げる有価証券又は金融商品取引法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券(次に掲げる有価証券に該当するものを除く。)であって次に掲げる有価証券に係る権利を表示するものイ金融商品取引所又は外国金融商品市場(金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)に上場されている有価証券ロ店頭売買有価証券(金融商品取引法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)ハイ又はロに掲げる有価証券以外の有価証券で次に掲げるもの(1)金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するものを含む。)(2)金融商品取引法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で当該有価証券の性質を有するものを含む。)のうち、その価格が認可金融商品取引業協会又は外国において設立されているこれと類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されているもの(3)金融商品取引法第二条第一項第十号、第十一号又は第十九号に掲げる有価証券二商品市場(商品先物取引法第二条第九項に規定する商品市場をいう。以下同じ。)又は外国商品市場(同条第十二項に規定する外国商品市場をいう。以下同じ。)において上場されている商品(当該商品市場又は外国商品市場において当該商品及びその対価の授受を約する売買取引を行うことができるものに限る。)4令第十二条第一号イに規定する受益証券とその投資信託財産に属する有価証券又は商品との交換は、次に掲げる要件の全てを満たして行うものとする。一当該投資信託財産に属する有価証券又は商品は、評価額をもって、それに相当する一定口数の受益証券と交換するものであること。ただし、次のイに掲げる場合には当該イに定める部分に限り受益証券をもって返還することができ、次のロに掲げる場合には当該ロに定める部分に限り金銭を交付することができる。イ当該有価証券又は商品の評価額が当該一定口数の受益証券の評価額に満たない場合その差額に相当する部分ロ当該有価証券に、その配当落ち又は権利落ち後、当該配当を受け又は当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益証券の受渡しが行われることとなる有価証券(株券又は投資証券に限る。以下ロにおいて同じ。)が含まれる場合当該受益証券の受渡しが行われることとなる有価証券の評価額に相当する部分二受益者より交換の請求があった場合には、当該投資信託の委託者は受託者に対し、当該請求に係る受益証券と、その投資信託財産に属する有価証券又は商品のうち、当該投資信託財産に対する持分に相当するものとの交換を行うよう指図すること。5令第十二条第二号ロに定める受益証券の取得は、次に掲げる要件の全てを満たして行うものとする。一その運用の対象とする各銘柄又は種類の有価証券又は商品の数の構成比率に相当する比率により構成される各銘柄又は種類の有価証券又は商品(以下「各銘柄の有価証券等」という。)として運用の指図を行う投資信託委託会社が指定するものに相当する一定口数の受益証券(以下この項及び次項において「一定口数の受益証券」という。)を単位として取得するものであること。ただし、次のイ又はロに掲げる場合には、当該イ又はロに定める金銭をもって取得することができる。イ当該各銘柄の有価証券等に、その配当落ち又は権利落ち後、当該配当を受け又は当該権利を取得することができる者が確定する日又はその前営業日に取得の申込みに応じて受益証券の受渡しが行われることとなる有価証券(株券又は投資証券に限る。以下イにおいて同じ。)が含まれる場合当該受益証券の受渡しが行われることとなる有価証券に相当する金銭(評価額により算出したものに限る。)及び当該有価証券を当該投資信託財産において取得するために必要な経費に相当する金銭ロ当該各銘柄の有価証券等に、その募集に応じる者が発行した株式又はその親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。次項第一号イにおいて同じ。)が発行した株式が含まれる場合当該株式に相当する金銭(評価額により算出したものに限る。)及び当該株式を当該投資信託財産において取得するため必要な経費に相当する金銭二当該各銘柄の有価証券等について、評価額をもって、それに相当する一定口数の受益証券を取得するものであること。ただし、当該各銘柄の有価証券等の評価額が取得する当該一定口数の受益証券の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分に限り金銭をもって充当することができる。6令第十二条第二号ハに規定する受益証券とその投資信託財産に属する有価証券又は商品との交換は、次に掲げる要件の全てを満たして行うものとする。一当該投資信託財産に属する有価証券又は商品は、評価額をもって、それに相当する一定口数の受益証券と交換するものであること。ただし、次のイ又はロに掲げる場合には当該イ又はロのそれぞれに定める部分に限っては、受益証券をもって返還することができ、次のハに掲げる場合には当該ハに定める部分に限っては、金銭を交付することができる。イ当該投資信託財産に属する有価証券にその交換を行う受益者が発行した株式又はその親会社が発行した株式が含まれる場合当該株式に相当する部分ロ当該有価証券又は商品の評価額が当該一定口数の受益証券の評価額に満たない場合その差額に相当する部分ハ当該有価証券に、その配当落ち又は権利落ち後、当該配当を受け又は当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益証券の受渡しが行われることとなる有価証券(株券又は投資証券に限る。以下ハにおいて同じ。)が含まれる場合当該受益証券の受渡しが行われることとなる有価証券の評価額に相当する部分二受益者より交換の請求があった場合には、当該投資信託の委託者は受託者に対し、当該請求に係る受益証券と、その投資信託財産に属する有価証券又は商品のうち、当該投資信託財産に対する持分に相当するものとの交換を行うよう指図すること。7令第十二条第四号イに定める受益証券の取得は、金銭の額とその運用の対象とする上場有価証券等(同条第一号イに規定する上場有価証券等をいう。次項において同じ。)の評価額との合計額をもって、それに相当する一定口数の受益証券を取得するものであることとする。8令第十二条第四号ロに定める受益証券とその投資信託財産に属する金銭又は上場有価証券等との交換は、次に掲げる要件の全てを満たして行うものとする。一当該投資信託財産に属する金銭の額と上場有価証券等の評価額との合計額をもって、それに相当する一定口数の受益証券と交換するものであること。二受益者より交換の請求があった場合には、当該投資信託の委託者は受託者に対し、当該請求に係る受益証券と、その投資信託財産に属する金銭又は上場有価証券等のうち、当該投資信託財産に対する持分に相当するもの
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第19_附2条 (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十九条株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における第十四条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第五条第三項第二号ロ(1)及び(2)、第四項並びに第五項の規定の適用については、同号ロ(1)中「議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)」とあるのは「議決権」と、同条第三項第二号ロ(2)、第四項及び第五項中「対象議決権」とあるのは「議決権」とする。
第19_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十九条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第20条 (同一の法人の発行する株式の取得割合)
(同一の法人の発行する株式の取得割合)第二十条法第九条第二号(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める率は、百分の五十とする。
第21条 (指図行使すべき株主権等)
(指図行使すべき株主権等)第二十一条法第十条第一項に規定する内閣府令で定める株主の権利は、会社法第百十六条第一項、第二百十条、第二百四十一条第二項、第二百四十七条、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項及び第八百十六条の六第一項に基づく株主の権利並びに同法第八百二十八条第一項の規定に基づき同項第四号から第十三号までに掲げる行為の無効を主張する権利とする。2令第十四条第一号に規定する内閣府令で定める投資主の権利は、法第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項、第百四十九条の十三第一項及び第八十四条第一項において準用する会社法第二百十条の規定に基づく権利並びに法第八十八条の二十三第一項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)、第百四十二条第六項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び法第百五十条において準用する会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定に基づき同項第四号、第五号、第七号及び第八号に掲げる行為の無効を主張する権利とする。3令第十四条第二号に規定する内閣府令で定める優先出資者の権利は、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十二条第五項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び同法第十四条第一項において準用する会社法第二百十条の規定に基づく権利とする。4令第十四条第三号に規定する内閣府令で定める優先出資社員の権利は、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)第百五十三条第一項及び資産流動化法第四十二条第五項において準用する会社法第二百十条の規定に基づく権利並びに資産流動化法第百十二条において準用する会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定に基づき同号に掲げる行為の無効を主張する権利とする。
第21_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第二十一条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第21_2条 (特定資産に係る不動産の鑑定評価)
(特定資産に係る不動産の鑑定評価)第二十一条の二法第十一条第一項の規定による不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士であって次に掲げる者以外のものに行わせるものとする。一当該投資信託委託会社の利害関係人等(法第十一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)二受託会社の利害関係人等(令第十八条に規定する利害関係人等をいう。)三当該投資信託委託会社又は受託会社の役員(役員が法人であるときは、その社員。第八十五条の二第二号及び第二百四十四条の二第三号において同じ。)又は使用人四不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の規定により、法第十一条第一項の規定による不動産の鑑定評価に係る業務をすることができない者
第22条 (指定資産等)
(指定資産等)第二十二条法第十一条第二項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げるものとする。一次に掲げる有価証券及び金融商品取引法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券(次に掲げる有価証券に該当するものを除く。)であって次に掲げる有価証券に係る権利を表示するものイ金融商品取引所又は外国金融商品市場に上場されている有価証券ロ店頭売買有価証券ハイ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの(1)金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号まで、第十二号、第十三号及び第十五号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するものを含む。)(2)金融商品取引法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で当該有価証券の性質を有するものを含む。)のうち、その価格が認可金融商品取引業協会又は外国において設立されているこれと類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されているもの(3)金融商品取引法第二条第一項第十号、第十一号及び第十九号に掲げる有価証券(4)金融商品取引法施行令第一条第一号に掲げる有価証券二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡の契約をした金銭信託の受益権(前号に掲げるものに該当するものを除く。)三市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいい、暗号等資産(同条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。第五号において同じ。)及び暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第五号において同じ。)に係るものを除く。)に係る権利四店頭デリバティブ取引(令第十九条第五項第二号に規定する店頭デリバティブ取引をいい、当該取引に係る条件が金融商品取引所の規則又は金融商品取引清算機関(金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。)の業務方法書に定める取引に係る条件と同様のものに限る。)に係る権利五外国市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいい、暗号等資産及び暗号等資産関連金融指標に係るものを除く。)に係る権利六金銭債権(令第三条第七号に掲げるものをいい、コールローンに係るもの、譲渡性預金証書をもって表示されるもの又は銀行若しくは第百十二条第一号から第七号までに掲げる金融機関への預金若しくは貯金に係るものに限る。)七商品市場又は外国商品市場において上場されている商品(当該商品市場又は外国商品市場において当該商品及びその対価の授受を約する売買取引を行うことができるものに限る。)八商品投資取引(令第三条第十号イに規定する商品投資取引をいい、商品市場又は外国商品市場において行う取引に限る。以下同じ。)に係る権利2法第十一条第二項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一有価証券(令第十六条の二第二号並びに前項第一号及び第二号に掲げるものを除く。次項第一号において同じ。)の取得及び譲渡並びに貸借二店頭デリバティブ取引(令第十九条第五項第二号に規定する店頭デリバティブ取引をいい、前項第四号に掲げるものを除く。次項第二号において同じ。)三約束手形(令第三条第六号に掲げるものをいう。以下同じ。)の取得及び譲渡四金銭債権(令第三条第七号に掲げるものをいい、前項第六号に掲げるものを除く。次項第四号において同じ。)の取得及び譲渡五匿名組合出資持分(令第三条第八号に規定する匿名組合出資持分をいう。以下同じ。)の取得及び譲渡六商品(前項第七号に掲げるものを除く。次項第六号において同じ。)の取得及び譲渡並びに貸借七商品投資等取引(令第三条第十号に規定する商品投資等取引をいい、前項第八号に掲げる商品投資取引を除く。次項第七号において同じ。)八再生可能エネルギー発電設備の取得及び譲渡九公共施設等運営権の取得及び譲渡3法第十一条第二項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる特定資産の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一有価証券銘柄、数量、信託に係る信託財産を特定するために必要な事項その他当該有価証券の内容に関すること。二店頭デリバティブ取引に係る権利取引の相手方の名称、銘柄、約定数値(金融商品取引法第二条第二十一項第二号に規定する約定数値をいう。第二百四十六条第一項第二号ハにおいて同じ。)、金融商品(同法第二条第二十四項に規定する金融商品をいう。)又は金融指標(同条第二十五項に規定する金融指標をいう。)の種類、プット(権利の行使により売主としての地位を取得するものをいう。第七号において同じ。)又はコール(権利の行使により買主としての地位を取得するものをいう。同号において同じ。)の別、権利行使価格、権利行使期間、取引期間その他の当該店頭デリバティブ取引の内容に関すること。三約束手形約束手形上の債務者、保証の設定状況その他の当該約束手形の内容に関すること。四金銭債権金銭債権の種類、債権者及び債務者の氏名及び住所、担保の設定状況その他の当該金銭債権の内容に関すること。五匿名組合出資持分匿名組合契約に係る営業財産に関する前各号、第八号及び第九号に掲げる事項並びに当該匿名組合契約の内容及び営業者に関すること。六商品種類、数量その他当該商品の内容に関すること。七商品投資等取引に係る権利取引の相手方の名称、銘柄、約定価格(商品先物取引法第二条第三項第二号に規定する約定価格をいう。第二百四十六条第六項において同じ。)又は約定数値(同法第二条第三項第三号に規定する約定数値をいう。第二百四十六条第六項において同じ。)、商品又は商品指数(同法第二条第二項に規定する商品指数をいう。第二百四十六条第六項第一号において同じ。)の種類、プット又はコールの別、権利行使価格、権利行使期間、取引期間その他の当該商品投資等取引の内容に関すること。八再生可能エネルギー発電設備取引の相手方の名称、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等その他当該再生可能エネルギー発電設備の内容に関すること並びに当該再生可能エネルギー発電設備に係る市場取引等、特定契約又は電力受給契約の内容に関すること。九公共施設等運営権取引の相手方の名称、当該公共施設等運営権に係る公共施設等の所在及び地番その他当該公共施設等の内容に関すること並びに当該公共施設等の運営等に係る委託契約の内容に関すること。
第23条 (利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)
(利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)第二十三条法第十三条第一項に規定する同項各号に掲げる取引に係る書面の交付は、次に掲げる事項について記載した書面により行わなければならない。一当該取引に係る委託者指図型投資信託の名称二書面の交付を行う理由(当該取引の相手方と当該投資信託委託会社の関係を含む。)三取引を行った理由四取引の内容(取引を行った特定資産の種類、銘柄(その他の特定資産を特定するために必要な事項)、数及び取引価格、取引の方法並びに取引を行った年月日)五法第十一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査の結果六当該書面の交付年月日七その他参考になる事項2投資信託委託会社は、法第十三条第一項各号に掲げる取引が行われたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。3投資信託委託会社は、投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法により行われた場合にあっては、第一項各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、これを法第十三条第一項に規定する受益者(令第十九条第一項に規定する者を除く。以下この項において同じ。)に交付することに代えて、法第十三条第一項各号に掲げる取引が行われた後、遅滞なく、当該事項を公告し、かつ、当該事項を含む当該取引が行われた後最初に到来する期日(法第十四条第一項に規定する期日をいう。第二十五条の二第一項及び第二百四十八条第三項において同じ。)に係る法第十四条第一項に規定する情報を法第十三条第一項に規定する受益者に対して提供することができる。
第24条 (利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客等)
(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客等)第二十四条令第十九条第四項第五号に規定する内閣府令で定める顧客は、次に掲げるものとする。一投資信託委託会社が投資信託財産の宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行う場合における取引の相手方二投資信託委託会社が投資信託財産の特定資産に係る投資に関し助言を行う場合において、当該助言に基づき行われる当該特定資産の取引の相手方2令第十九条第五項第一号に規定する内閣府令で定める有価証券は、第二十二条第一項第一号及び第二号に掲げるもの以外の有価証券とする。3令第十九条第五項第四号に規定する内閣府令で定める金融機関は、第百十二条第一号から第七号までに掲げるものとする。4令第十九条第五項第六号に規定する内閣府令で定める商品は、第二十二条第一項第七号に掲げるもの以外の商品とする。5令第十九条第五項第七号に規定する内閣府令で定める取引は、第二十二条第一項第八号に掲げる取引以外の商品投資等取引(令第三条第十号に規定する商品投資等取引をいう。以下同じ。)とする。
第24_2条 (運用状況に係る情報の提供)
(運用状況に係る情報の提供)第二十四条の二法第十四条第一項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(受益者(法第十四条第一項に規定する受益者をいう。第二十五条の二第三項において同じ。)から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。一法第十四条第一項に規定する事項を記載した書面(以下「運用報告書」という。)の交付二運用報告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする投資信託委託会社は、投資信託約款において運用報告書に記載すべき事項に係る情報を電磁的方法により提供する旨を定めなければならない。
第25条 (運用状況に係る情報の提供を要しない場合)
(運用状況に係る情報の提供を要しない場合)第二十五条法第十四条第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一受益証券が金融商品取引所に上場されている場合(受益証券が金融商品取引法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券である場合を除く。)二計算期間が一日の投資信託財産であって、かつ、投資信託約款において次に掲げる事項のすべてを定めている公社債投資信託に係るものである場合イ投資信託財産の運用の対象となる資産は、次に掲げる資産(以下この号において「有価証券等」という。)とすること。(1)第十三条第二号イ(1)から(4)まで、(7)及び(8)に掲げるもの(2)金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で第十三条第二号イ(1)、(3)又は(4)に掲げる有価証券の性質を有するもの(3)銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令第一条の九各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権(4)外国の者に対する権利で(3)に掲げるものの性質を有するもの(5)指定金銭信託(6)預金(7)手形((1)に該当するものを除く。)(8)コールローンロ投資信託財産の運用の対象となる有価証券等は、償還又は満期までの期間(ハにおいて「残存期間」という。)が一年を超えないものであること。ハ投資信託財産に組み入れる有価証券等の平均残存期間(一の有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入額を乗じて得た額の合計額を、当該有価証券等の組入額の合計額で除して得た期間をいう。)が九十日を超えないこと。ニ投資信託財産の総額のうちに一の法人その他の団体(ホにおいて「法人等」という。)が発行し、又は取り扱う有価証券等(国債証券、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)及び返済までの期間(貸付けを行う受託会社が休業している日を除く。)が五日以内のコールローン(ホにおいて「特定コールローン」という。)を除く。)の当該総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、百分の五以下であること。ホ投資信託財産の総額のうちに一の法人等が取り扱う特定コールローンの当該総額の計算の基礎となった価額の占める割合が、百分の二十五以下であること。三受益証券が特定投資家向け有価証券(金融商品取引法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。第八十八条第二号において同じ。)に該当する場合であって、法第十四条第一項に規定する情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表される場合(投資信託約款において法第十四条第一項に規定する情報の提供に代えて当該発行者情報の提供又は公表が行われる旨を定めている場合に限る。)
第25_2条 (運用状況に係る情報のうち重要な事項に係る情報の提供)
(運用状況に係る情報のうち重要な事項に係る情報の提供)第二十五条の二法第十四条第二項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による法第十四条第一項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定により提供すべき情報のうち重要な事項に係る情報の提供は、当該提供すべき情報に係る期日ごとに行うものとする。2第二十四条の二第一項の規定は、前項に規定する情報の提供について準用する。3第一項に規定する情報の提供を前項において準用する第二十四条の二第一項第二号に掲げる方法により行おうとする投資信託委託会社は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。一あらかじめ、受益者に対し、その旨及び第十二条各号に掲げる事項を示し、第一項に規定する情報の提供を前項において準用する第二十四条の二第一項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該投資信託委託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第十一条第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。二あらかじめ、受益者に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。イ第十二条各号に掲げる事項ロ当該投資信託委託会社に対し、当該受益者が前項において準用する第二十四条の二第一項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨
第25_3条 (法第十四条第三項に規定する情報の届出)
(法第十四条第三項に規定する情報の届出)第二十五条の三法第十四条第三項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定により届出を行う投資信託委託会社は、第二十四条の二第一項第一号(前条第二項において準用する場合を含む。)に規定する書面を所管金融庁長官等に届け出なければならない。
第26条 (投資信託財産に関する帳簿書類)
(投資信託財産に関する帳簿書類)第二十六条法第十五条第一項の規定により投資信託委託会社が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。一信託勘定元帳二分配収益明細簿三投資信託財産明細簿四不動産の収益状況明細表五再生可能エネルギー発電設備の収益状況明細表六公共施設等運営権の収益状況明細表七繰延資産の償却状況表八受益権原簿九受益証券基準価額帳十投資信託財産運用指図書十一一部解約価額帳(投資信託約款において、基準価額以外の価額をもって一部解約に応じることとしている委託者指図型投資信託の場合に限る。)十二特定資産の価格等の調査結果等に関する書類2前項各号に掲げる帳簿書類は、別表第一により作成し、当該投資信託財産の計算期間の終了後又は信託契約期間の終了後十年間これを保存しなければならない。3外国法人である投資信託委託会社にあっては、第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内における主たる営業所又は事務所が作成し、これを保存しなければならない。
第27条 (投資信託約款の変更内容の届出)
(投資信託約款の変更内容の届出)第二十七条法第十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。一当該投資信託約款に係る委託者指図型投資信託の名称二投資信託約款の変更の内容及び理由三投資信託約款の変更がその効力を生ずる日四投資信託約款の変更の中止に関する条件を定めるときは、その条件五書面による決議を行うときは、法第十七条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに第三十一条第二号から第七号までに掲げる事項2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一投資信託約款の変更の案二受託会社の同意書三書面による決議を行うときは、次に掲げるものイ法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面ロ第三十三条に規定する書面決議参考書類
第28条 (委託者指図型投資信託の併合の届出)
(委託者指図型投資信託の併合の届出)第二十八条法第十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。一当該委託者指図型投資信託の併合に係る各委託者指図型投資信託の名称二委託者指図型投資信託の併合後の委託者指図型投資信託の名称三委託者指図型投資信託の併合の内容及び理由四委託者指図型投資信託の併合がその効力を生ずる日五委託者指図型投資信託の併合の中止に関する条件を定めるときは、その条件六書面による決議を行うときは、法第十七条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに第三十一条第二号から第七号までに掲げる事項2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一委託者指図型投資信託の併合後の投資信託約款の案二受託会社の同意書三書面による決議を行うときは、次に掲げるものイ法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面ロ第三十三条に規定する書面決議参考書類
第29条 (投資信託約款の重大な内容の変更)
(投資信託約款の重大な内容の変更)第二十九条法第十七条第一項に規定する投資信託約款の変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものは、法第四条第二項第一号、第二号、第五号から第十一号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事項並びに第七条各号に掲げる事項の変更であって、当該投資信託約款に係る委託者指図型投資信託の商品としての基本的な性格を変更させることとなるもの(投資信託財産の純資産総額が一定の金額を下回った場合において投資信託委託会社が投資信託契約の解約を行うことができる旨が当該投資信託約款にあらかじめ定められている場合であって、第四十三条第三号イからニまでに掲げる事項(同号イに掲げる事項にあっては、同号イに規定する金額が当該投資信託約款にあらかじめ定められている一定の金額を下回るものである場合に限る。)の全てを当該投資信託約款に定める場合を含まない。)とする。
第29_2条 (受益者の利益に及ぼす影響が軽微な委託者指図型投資信託の併合)
(受益者の利益に及ぼす影響が軽微な委託者指図型投資信託の併合)第二十九条の二法第十七条第一項に規定する委託者指図型投資信託の併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する委託者指図型投資信託の併合とする。一当該併合後の委託者指図型投資信託に属することとなる財産が当該併合前の投資信託約款に記載された投資信託財産の運用方針に反しないと認められること。二当該併合の前後で当該委託者指図型投資信託の商品としての基本的な性格に相違がないこと(投資信託財産の純資産総額が一定の金額を下回った場合において投資信託委託会社が投資信託契約の解約を行うことができる旨が当該併合前の投資信託約款にあらかじめ定められている場合であって、第四十三条第三号イからニまでに掲げる事項(同号イに掲げる事項にあっては、同号イに規定する金額が当該投資信託約款にあらかじめ定められている一定の金額を下回るものである場合に限る。)の全てを当該併合後の投資信託約款に定める場合を含む。)。三当該委託者指図型投資信託の投資信託財産の純資産総額が併合をする他の委託者指図型投資信託の投資信託財産の純資産総額の五倍以上であること。ただし、当該委託者指図型投資信託の投資信託財産と当該他の委託者指図型投資信託の投資信託財産の内容が実質的に同一であると認められる場合はこの限りでない。2前項第三号の純資産総額は、当該併合を決定した日(当該決定により当該決定をした日と異なる日において算定の基準となる時(当該決定をした日後から当該併合の効力が生ずる時の直前までの間に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)において算定する。
第30条 (電磁的方法)
(電磁的方法)第三十条法第十七条第一項第三号(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第31条 (書面による決議の決定事項)
(書面による決議の決定事項)第三十一条法第十七条第一項第四号(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一第三十三条に規定する書面決議参考書類に記載すべき事項二書面による議決権の行使の期限(書面による決議の日以前の時であって、法第十七条第二項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。第五号イにおいて同じ。)の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)三一の受益者が同一の議案につき重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該受益者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項四第三十六条第一項第一号の欄に記載がない議決権行使書面(法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する信託法第百十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)が投資信託委託会社若しくは信託会社等に提出され、又は法第十七条第九項において準用する信託法第百十六条第一項の規定により電磁的方法により投資信託委託会社若しくは信託会社等に提供された事項のうちに当該欄に記載すべきものがない場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容五法第十七条第一項第三号(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項イ電磁的方法による議決権の行使の期限(書面による決議の日以前の時であって、法第十七条第二項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)ロ法第十七条第三項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の承諾をした受益者に対しては、当該受益者の第三十六条第二項の請求があった時に法第十七条第九項において準用する信託法第百十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨六法第十七条第九項において準用する信託法第百十七条第一項の規定による通知の方法を定めるときは、その方法七法第十八条第一項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による受益権の買取請求の内容及び手続に関する事項(法第十八条第二項(法第二十条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する委託者指図型投資信託に該当する場合を除く。)八法第十八条第二項に規定する委託者指図型投資信託にあっては、前号に規定する買取請求をすることができない旨
第32条 (投資信託及び投資法人に関する法律施行令に係る電磁的方法)
(投資信託及び投資法人に関する法律施行令に係る電磁的方法)第三十二条令第二十条第一項又は第二十二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するものイ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの(1)送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(2)送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法ロ電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法二ファイルへの記録の方式
第33条 (書面決議参考書類)
(書面決議参考書類)第三十三条法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百十条第一項の規定により交付すべき議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下「書面決議参考書類」という。)に記載すべき事項は、次条、第三十五条、第四十二条、第九十二条及び第九十三条の定めるところによるほか、受益者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
第33_附2条 (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三十三条第十三条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(以下この条において「新投信法施行規則」という。)第二十四条の二第一項(新投信法施行規則第二十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第二百二十九条第一項又は第二百三十四条第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。2改正法第八条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号。以下この条において「新投信法」という。)第十四条第二項(新投信法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に受益者から改正法第八条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び次項において「旧投信法」という。)第十四条第五項(旧投信法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)において準用する旧投信法第五条第二項の規定による承諾を得ている投資信託委託会社(新投信法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。第四項において同じ。)は、施行日に当該受益者から新投信法第十四条第二項の規定により行う新投信法施行規則第二十五条の二第二項において準用する新投信法施行規則第二十四条の二第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新投信法施行規則第二十五条の二第三項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。3新投信法第百九十七条において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から旧投信法第百九十七条において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている特定設立企画人等(新投信法第百九十七条に規定する特定設立企画人等をいう。次項において同じ。)は、施行日に当該顧客から新投信法第百九十七条において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新投信法施行規則第二百二十九条第一項第二号又は第二百三十四条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新投信法施行規則第二百二十九条第二項第一号(新投信法施行規則第二百三十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。4新投信法施行規則第二十五条の二第三項第二号の規定による告知をしようとする投資信託委託会社及び新投信法施行規則第二百二十九条第二項第二号(新投信法施行規則第二百三十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする特定設立企画人等は、施行日前においても、これらの規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日においてこれらの規定によりされたものとみなす。
第34条 (投資信託約款の変更に関する議案)
(投資信託約款の変更に関する議案)第三十四条投資信託約款の変更に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一投資信託約款の変更の案二投資信託約款で定められた受益権の内容に変更を加え、又は受益権の価値に重大な影響を与えるおそれがあるときは、その変更又は影響の内容及び相当性に関する事項三投資信託約款の変更がその効力を生ずる日四投資信託約款の変更の中止に関する条件を定めるときは、その条件五投資信託約款の変更をする理由六投資信託約款の変更に関する事項について受益者の不利益となる事実
第35条 (委託者指図型投資信託の併合に関する議案)
(委託者指図型投資信託の併合に関する議案)第三十五条委託者指図型投資信託の併合に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一委託者指図型投資信託の併合後の投資信託約款の内容二投資信託約款において定める受益権の内容に変更があるときは、その内容及び変更の理由三委託者指図型投資信託の併合に際して受益者に対し金銭その他の財産を交付するときは、次に掲げる事項イ当該財産の内容及びその価額並びにこれらの事項の定めの相当性に関する事項ロ受益者に対して交付する金銭その他の財産の割当てに関する事項及び当該事項の定めの相当性に関する事項四委託者指図型投資信託の併合がその効力を生ずる日五委託者指図型投資信託の併合の中止に関する条件を定めるときは、その条件六委託者指図型投資信託の併合をする他の委託者指図型投資信託についての次に掲げる事項その他の当該他の委託者指図型投資信託を特定するために必要な事項イ委託者及び受託者の商号又は名称及び住所ロ投資信託契約の締結日ハ投資信託約款の内容七委託者指図型投資信託の併合をする各委託者指図型投資信託において直前に作成された財産状況開示資料等(信託法第三十七条第二項の規定により作成する同項の書類又は電磁的記録をいう。以下同じ。)の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨)八委託者指図型投資信託の併合をする各委託者指図型投資信託について、財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、委託者指図型投資信託が設定された後)に、重要な投資信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の投資信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容九委託者指図型投資信託の併合をする理由十委託者指図型投資信託の併合に関する事項について受益者の不利益となる事実
第36条 (議決権行使書面)
(議決権行使書面)第三十六条法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する信託法第百十条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第十七条第九項において準用する信託法第百十一条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。一各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄二第三十一条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項三第三十一条第四号に掲げる事項を定めたときは、同号の取扱いの内容四議決権の行使の期限五議決権を行使すべき受益者の氏名又は名称及び当該受益者が行使することができる議決権の数又は割合2法第十七条第一項第三号(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合において、第三十一条第五号ロに掲げる事項を定めたときは、投資信託委託会社又は信託会社等は、法第十七条第三項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の承諾をした受益者が請求をした時に、当該受益者に対して、法第十七条第九項において準用する信託法第百十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
第37条 (書面による議決権行使の期限)
(書面による議決権行使の期限)第三十七条法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百十五条第二項に規定する内閣府令で定める時は、第三十一条第二号の行使の期限とする。
第38条 (電磁的方法による議決権行使の期限)
(電磁的方法による議決権行使の期限)第三十八条法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百十六条第一項に規定する内閣府令で定める時は、第三十一条第五号イの行使の期限とする。
第39条 (書面による決議の議事録)
(書面による決議の議事録)第三十九条法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百二十条の規定による書面による決議の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2書面による決議の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。3書面による決議の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一書面による決議が行われた日二書面による決議の結果三議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
第40条 (電磁的記録)
(電磁的記録)第四十条法第十七条第十項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第40_2条 (反対受益者の受益権買取請求を適用しない委託者指図型投資信託)
(反対受益者の受益権買取請求を適用しない委託者指図型投資信託)第四十条の二法第十八条第二項に規定する受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、受益者が受益権について投資信託の元本の全部又は一部の償還を請求したときは、投資信託委託会社が投資信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に償還されることとなる委託者指図型投資信託とする。
第41条 (投資信託契約の解約の届出)
(投資信託契約の解約の届出)第四十一条法第十九条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。一当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託の名称二投資信託契約の解約の理由三投資信託契約の解約がその効力を生ずる日四投資信託契約の解約の中止に関する条件を定めるときは、その条件五書面による決議を行うときは、法第二十条第一項において準用する法第十七条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに第三十一条第二号から第七号までに掲げる事項2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一受託会社の同意書二書面による決議を行うときは、次に掲げるものイ法第二十条第一項において準用する法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面ロ第三十三条に規定する書面決議参考書類
第42条 (投資信託契約の解約に関する議案)
(投資信託契約の解約に関する議案)第四十二条投資信託契約の解約に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一投資信託契約の解約の相当性に関する事項二投資信託契約の解約がその効力を生ずる日三投資信託契約の解約の中止に関する条件を定めるときは、その条件四直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨)五財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、委託者指図型投資信託が設定された後)に、重要な投資信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の投資信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容六投資信託契約の解約の理由七投資信託契約の解約に関する事項について受益者の不利益となる事実
第43条 (投資信託契約の解約の書面による決議が不要な場合等)
(投資信託契約の解約の書面による決議が不要な場合等)第四十三条法第二十条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一投資信託契約の解約をしようとする投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、法第二十条第一項において準用する法第十七条の規定による投資信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合二一定の条件を満たした場合には投資信託契約の解約を行う旨があらかじめ投資信託約款に定められている場合(一定の条件を満たした場合には投資信託委託会社が任意に投資信託契約の解約を行うことができる旨があらかじめ投資信託約款に定められている場合を除く。)であって、当該一定の条件を満たして行われる投資信託契約の解約である場合三次に掲げる事項の全てがあらかじめ投資信託約款に定められている場合であって、当該事項に係る当該投資信託約款の定めに基づいて行われる投資信託契約の解約である場合イ投資信託財産の純資産総額が当該投資信託財産を運用方針に従って継続的に運用するために必要な金額として投資信託委託会社が定める一定の金額を下回る状態が一定の期間継続する場合には、投資信託委託会社が任意に投資信託契約の解約を行うことができること。ロ投資信託委託会社がイの解約を行う場合には、受益者の保護のため必要な措置をとること。ハ投資信託委託会社がイの解約を行う場合には、当該解約がその効力を生ずる日の六月前までに、知れている受益者に対し、次に掲げる事項を書面その他の適切な方法により通知すること。(1)当該解約を行う旨(2)当該解約の理由(3)ロに規定する措置の内容ニイに規定する場合において投資信託委託会社が投資信託契約の解約を行わない場合には、当該投資信託委託会社が知れている受益者に対し、次に掲げる事項を書面その他の適切な方法により通知すること。(1)当該解約を行わない理由(2)当該投資信託財産の運用状況が改善する見込みに関する事項
第44条 (投資信託契約の存続の承認の申請)
(投資信託契約の存続の承認の申請)第四十四条法第二十三条第四項の規定による承認を受けようとする投資信託委託会社は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。一当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託の名称二投資信託契約の存続の理由三投資信託契約の存続期間2前項の承認申請書には、当該投資信託契約に係る投資信託財産の運用状況を記載した書類を添付しなければならない。
第45条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四十五条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第77条 (投資信託約款の内容の届出)
(投資信託約款の内容の届出)第七十七条法第四十九条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。一当該投資信託約款(法第四十九条第一項に規定する投資信託約款をいう。以下この章において同じ。)に係る委託者非指図型投資信託の名称二単位型(合同して運用する信託の元本の総額を増加できないものをいう。)又は追加型(合同して運用する信託の元本の総額を増加できるものをいう。)の別三投資の対象とする資産の種類に関する事項として次に掲げる事項イ投資の対象とする特定資産の種類ロ投資の対象とする特定資産以外の資産の種類四投資信託財産(法第四十八条に規定する投資信託財産をいう。以下この章において同じ。)の運用方針五合同して運用する信託の元本の設定予定額又は当初設定予定額六設定日七信託契約期間八公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別九募集又は私募の期間十募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名十一自ら募集又は私募を行うときは、その旨十二その他当該投資信託約款に係る委託者非指図型投資信託の特徴と認められる事項2前項の届出書には、投資信託約款の案を添付しなければならない。
第78条 (投資信託約款の記載事項)
(投資信託約款の記載事項)第七十八条法第四十九条第二項第十九号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一受託者の辞任及び解任並びに新たな受託者の選任に関する事項二合同して運用する信託の元本の総額を増加できる委託者非指図型投資信託における信託の元本の追加に関する事項三投資信託契約(法第四十七条第一項に規定する投資信託契約をいう。以下この章において同じ。)の解約に関する事項四受託者が運用に係る権限を委託(当該委託に係る権限の一部を更に委託するものを含む。次条第八号及び第八十条第一号において同じ。)する場合におけるその委託の内容五受託者から運用に係る権限の委託を受けた者が当該権限の一部を更に委託する場合においては、当該者がその運用の指図に係る権限の一部を更に委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所六委託者非指図型投資信託の併合(法第五十四条第一項において準用する法第十六条第二号に規定する委託者非指図型投資信託の併合をいう。以下同じ。)に関する事項七受益者代理人があるときは、投資信託契約において、法第五十四条第一項において準用する法第十七条第六項の規定による議決権及び法第五十四条第一項において準用する法第十八条第一項の規定による受益権買取請求権を行使する権限を当該受益者代理人の権限としていない旨八法第五十四条第一項において準用する法第十八条第一項の規定による受益権の買取請求に関する事項
第79条 (投資信託約款の記載事項の細目)
(投資信託約款の記載事項の細目)第七十九条法第四十九条第四項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一法第四十九条第二項第三号に掲げる事項次に掲げる事項イ受益証券の記名式又は無記名式への変更及び名義書換手続に関する事項ロ記名式受益証券の譲渡の対抗要件に関する事項ハ受益証券の再発行及びその費用に関する事項二法第四十九条第二項第五号に掲げる事項次に掲げる事項イ資産運用の基本方針ロ投資の対象とする資産の種類ハ投資の対象とする資産の保有割合又は保有制限を設ける場合には、その内容(投資の対象とする資産が権利である場合又はその権利の取得に係る取引の種類及び範囲並びに取得制限を設ける場合には、それぞれの内容)ニ投資信託財産で取得した資産を貸し付ける場合には、その内容三法第四十九条第二項第六号に掲げる事項運用を行う資産の種類に応じ、それぞれの評価の方法、基準及び基準日に関する事項四法第四十九条第二項第七号に掲げる事項次に掲げる事項イ収益分配可能額の算出方法に関する事項ロ収益分配金、償還金及び一部解約金の支払時期、支払方法及び支払場所に関する事項五法第四十九条第二項第十号に掲げる事項次に掲げる事項イ信託契約の延長事由の説明に関する事項ロ信託契約の解約事由の説明に関する事項ハ受託者の認可取消しその他の場合における取扱いの説明に関する事項六法第四十九条第二項第十一号に掲げる事項計算期間及び計算期間の特例に関する事項七法第四十九条第二項第十四号に掲げる事項借入れの目的、借入限度額及び借入金の使途に関する事項並びに借入先を適格機関投資家に限る場合には、その旨八法第四十九条第二項第十六号に掲げる事項委託の報酬の額、支払時期及び支払方法に関する事項九法第四十九条第二項第十八号に掲げる事項次のイ又はロに掲げる公告の方法の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法公告を行う日刊新聞紙名ロ電子公告(法第五十七条第二号に規定する電子公告をいう。)登記アドレス
第80条 (受益証券の記載事項)
(受益証券の記載事項)第八十条法第五十条第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一受託者が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容二投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示
第81条 (受益権原簿記載事項)
(受益権原簿記載事項)第八十一条法第五十条第四項において準用する信託法第百八十六条第一号に規定する内閣府令で定める事項は、委託者非指図型投資信託の名称とする。2法第五十条第四項において準用する信託法第百八十六条第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該委託者非指図型投資信託の受託者の商号又は名称及び所在の場所二信託監督人があるときは、次に掲げる事項イ商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所ロ信託法第百三十二条第一項ただし書又は第二項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容三受益者代理人があるときは、次に掲げる事項イ商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所ロ信託法第百三十九条第一項ただし書又は第三項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容四信託法第百八十八条に規定する受益権原簿管理人を定めたときは、その商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所五前各号に掲げるもののほか、投資信託約款の記載事項
第82条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第八十二条法第五十条第四項において準用する信託法第百九十条第二項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、同号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第83条 (受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載等)
(受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載等)第八十三条法第五十条第四項において準用する信託法第百九十七条第一項各号に掲げる場合には、委託者非指図型投資信託の受託者は、受益権原簿記載事項として、当該受益権が固有財産に属するか、他の投資信託財産に属するか、当該委託者非指図型投資信託の投資信託財産に属するかの別をも記載し、又は記録しなければならない。
第84条 (受益権原簿記載事項の記載等の請求)
(受益権原簿記載事項の記載等の請求)第八十四条法第五十条第四項において準用する信託法第百九十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、受益権取得者(委託者非指図型投資信託の受益権を委託者非指図型投資信託の受託者以外の者から取得した者(当該受託者を除く。)をいう。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。
第85条 (電子署名)
(電子署名)第八十五条法第五十条第四項において準用する信託法第二百二条第三項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
第85_2条 (特定資産に係る不動産の鑑定評価)
(特定資産に係る不動産の鑑定評価)第八十五条の二法第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項の規定による不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士であって次に掲げる者以外のものに行わせるものとする。一当該信託会社等の利害関係人等(法第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)二当該信託会社等の役員又は使用人三不動産の鑑定評価に関する法律の規定により、法第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項の規定による不動産の鑑定評価に係る業務をすることができない者
第86条 (利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)
(利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)第八十六条法第五十四条第一項において準用する法第十三条第一項に規定する同項各号に掲げる取引に係る書面の交付は、次に掲げる事項について記載した書面により行わなければならない。一当該取引に係る委託者非指図型投資信託の名称二書面の交付を行う理由(当該取引の相手方と当該信託会社等の関係を含む。)三取引を行った理由四取引の内容(取引を行った特定資産の種類、銘柄(その他の特定資産を特定するために必要な事項)、数及び取引価格、取引の方法並びに取引を行った年月日)五法第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査の結果六当該書面の交付年月日七その他参考になる事項2信託会社等は、法第五十四条第一項において準用する法第十三条第一項各号に掲げる取引が行われたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
第87条 (利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客)
(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客)第八十七条令第二十九条第四号に規定する内閣府令で定める顧客は、次に掲げるものとする。一信託会社等が投資信託財産の宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行う場合における取引の相手方二信託会社等が投資信託財産の特定資産に係る投資に関し助言を行う場合において、当該助言に基づき行われる当該特定資産の取引の相手方
第88条 (運用状況に係る情報の提供を要しない場合)
(運用状況に係る情報の提供を要しない場合)第八十八条法第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一受益証券が金融商品取引所に上場されている場合(受益証券が金融商品取引法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券である場合を除く。)二受益証券が特定投資家向け有価証券に該当する場合であって、法第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項に規定する情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表される場合(投資信託約款において法第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項に規定する情報の提供に代えて当該発行者情報の提供又は公表が行われる旨を定めている場合に限る。)
第89条 (投資信託約款の変更内容の届出)
(投資信託約款の変更内容の届出)第八十九条法第五十四条第一項において準用する法第十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。一当該投資信託約款に係る委託者非指図型投資信託の名称二投資信託約款の変更の内容及び理由三投資信託約款の変更がその効力を生ずる日四投資信託約款の変更の中止に関する条件を定めるときは、その条件五書面による決議を行うときは、法第五十四条第一項において準用する法第十七条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに第三十一条第二号から第七号までに掲げる事項2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一投資信託約款の変更の案二書面による決議を行うときは、次に掲げるものイ法第五十四条第一項において準用する法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面ロ第三十三条に規定する書面決議参考書類
第90条 (委託者非指図型投資信託の併合の届出)
(委託者非指図型投資信託の併合の届出)第九十条法第五十四条第一項において準用する法第十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。一当該委託者非指図型投資信託の併合に係る各委託者非指図型投資信託の名称二委託者非指図型投資信託の併合後の委託者非指図型投資信託の名称三委託者非指図型投資信託の併合の内容及び理由四委託者非指図型投資信託の併合がその効力を生ずる日五委託者非指図型投資信託の併合の中止に関する条件を定めるときは、その条件六書面による決議を行うときは、法第五十四条第一項において準用する法第十七条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに第三十一条第二号から第七号までに掲げる事項2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一委託者非指図型投資信託の併合後の投資信託約款の案二書面による決議を行うときは、次に掲げるものイ法第五十四条第一項において準用する法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面ロ第三十三条に規定する書面決議参考書類
第91条 (投資信託約款の重大な内容の変更)
(投資信託約款の重大な内容の変更)第九十一条法第五十四条第一項において準用する法第十七条第一項に規定する投資信託約款の変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものは、法第四十九条第二項第一号、第三号から第十二号まで及び第十四号から第十六号までに掲げる事項並びに第七十八条各号に掲げる事項の変更であって、当該投資信託約款に係る委託者非指図型投資信託の商品としての基本的な性格を変更させることとなるものとする。
第91_2条 (受益者の利益に及ぼす影響が軽微な委託者非指図型投資信託の併合)
(受益者の利益に及ぼす影響が軽微な委託者非指図型投資信託の併合)第九十一条の二法第五十四条第一項において準用する法第十七条第一項に規定する委託者非指図型投資信託の併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する委託者非指図型投資信託の併合とする。一当該併合後の委託者非指図型投資信託に属することとなる財産が当該併合前の投資信託約款に記載された投資信託財産の運用方針に反しないと認められること。二当該併合の前後で当該委託者非指図型投資信託の商品としての基本的な性格に相違がないこと。三当該委託者非指図型投資信託の投資信託財産の純資産総額が併合をする他の委託者非指図型投資信託の投資信託財産の純資産総額の五倍以上であること。ただし、当該委託者非指図型投資信託の投資信託財産と当該他の委託者非指図型投資信託の投資信託財産の内容が実質的に同一であると認められる場合はこの限りでない。2前項第三号の純資産総額は、当該併合を決定した日(当該決定により当該決定をした日と異なる日において算定の基準となる時(当該決定をした日後から当該併合の効力が生ずる時の直前までの間に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)において算定する。
第92条 (投資信託約款の変更に関する議案)
(投資信託約款の変更に関する議案)第九十二条投資信託約款の変更に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一投資信託約款の変更の案二投資信託約款で定められた受益権の内容に変更を加え、又は受益権の価値に重大な影響を与えるおそれがあるときは、その変更又は影響の内容及び相当性に関する事項三投資信託約款の変更がその効力を生ずる日四投資信託約款の変更の中止に関する条件を定めるときは、その条件五投資信託約款の変更をする理由六投資信託約款の変更に関する事項について受益者の不利益となる事実
第93条 (委託者非指図型投資信託の併合に関する議案)
(委託者非指図型投資信託の併合に関する議案)第九十三条委託者非指図型投資信託の併合に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一委託者非指図型投資信託の併合後の投資信託約款の内容二投資信託約款において定める受益権の内容に変更があるときは、その内容及び変更の理由三委託者非指図型投資信託の併合に際して受益者に対し金銭その他の財産を交付するときは、次に掲げる事項イ当該財産の内容及びその価額並びにこれらの事項の定めの相当性に関する事項ロ受益者に対して交付する金銭その他の財産の割当てに関する事項及び当該事項の定めの相当性に関する事項四委託者非指図型投資信託の併合がその効力を生ずる日五委託者非指図型投資信託の併合の中止に関する条件を定めるときは、その条件六委託者非指図型投資信託の併合をする他の委託者非指図型投資信託についての次に掲げる事項その他の当該他の委託者非指図型投資信託を特定するために必要な事項イ受託者の商号又は名称及び住所ロ投資信託契約の締結日ハ投資信託約款の内容七委託者非指図型投資信託の併合をする各委託者非指図型投資信託において直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨)八委託者非指図型投資信託の併合をする各委託者非指図型投資信託について、財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、委託者非指図型投資信託が設定された後)に、重要な投資信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の投資信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容九委託者非指図型投資信託の併合をする理由十委託者非指図型投資信託の併合に関する事項について受益者の不利益となる事実
第93_2条 (反対受益者の受益権買取請求を適用しない委託者非指図型投資信託)
(反対受益者の受益権買取請求を適用しない委託者非指図型投資信託)第九十三条の二法第五十四条第一項において準用する法第十八条第二項に規定する受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、委託者が投資信託契約の一部の解約をすることができ、それにより当該受益権の公正な価格が当該受益者に償還されることとなる委託者非指図型投資信託とする。
第94条 (外国投資信託の届出を要しない受益証券の範囲)
(外国投資信託の届出を要しない受益証券の範囲)第九十四条令第三十条第二号に規定する内閣府令で定める外国投資信託の受益証券は、令第十二条第二号に掲げる投資信託(連動対象指標の構成銘柄の株式に対する投資として運用するものに限る。)に類する外国投資信託の受益証券とする。
第94_2条 (外国投資信託の届出を要しない行為)
(外国投資信託の届出を要しない行為)第九十四条の二令第三十条第三号に規定する内閣府令で定める行為は、第一種金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この条及び第二百五十九条の二において同じ。)を行う者が適格機関投資家を相手方とし、又は適格機関投資家のために行う外国金融商品市場に上場されている外国投資信託の受益証券(前条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)に係る次に掲げる行為とする。一外国金融商品市場における売買の媒介、取次ぎ又は代理(外国金融商品市場における買付けの媒介、取次ぎ又は代理にあっては、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資信託の受益証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)二外国金融商品市場における売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理(外国金融商品市場における買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理にあっては、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資信託の受益証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)三売付け又は買付けの媒介、取次ぎ若しくは代理(第一号に掲げるものを除き、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資信託の受益証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)四その行う前三号に掲げる行為により当該外国投資信託の受益証券を取得した者からの買付け
第95条 (外国投資信託の受益証券の発行者の代理人)
(外国投資信託の受益証券の発行者の代理人)第九十五条外国投資信託の受益証券の発行者は、法第五十八条第一項又は法第五十九条において準用する法第十六条若しくは第十九条の規定による届出を行う場合には、国内に住所を有する者であって当該届出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。
第96条 (外国投資信託の届出等)
(外国投資信託の届出等)第九十六条法第五十八条第一項の規定による届出は、別紙様式第一号により作成した外国投資信託に関する届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。2法第五十八条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一委託者(委託者指図型投資信託に類するものの場合に限る。)の分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡に関する事項二受託者の辞任及び解任並びに新たな受託者の選任に関する事項三委託者が運用の指図に係る権限を他の者に委託する場合(委託者指図型投資信託に類するものの場合に限る。)又は受託者が運用に係る権限を他の者に委託する場合(委託者非指図型投資信託に類するものの場合に限る。)におけるその委託の内容四国内において法第五十八条第一項に規定する募集の取扱い等を行う金融商品取引業者等の名称3法第五十八条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一当該外国投資信託に関する届出書に記載された代表者が当該外国投資信託に係る法第五十八条第一項の規定による届出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面二当該外国投資信託の受益証券の発行者が、国内に住所を有する者に、当該外国投資信託に係る法第五十八条第一項の規定による届出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面三当該外国投資信託が設定された国の法令に基づき、当該外国投資信託の設定について承認、認可、許可、届出又はこれらに相当するものが行われている場合には、その承認書、認可書、許可書、届出書又はこれらに相当する書面の写し四当該外国投資信託の設定が適法であることについての法律専門家の法律意見書及び当該意見書に掲げられた関係法令の関係条文五当該外国投資信託の運用(その指図を含む。以下この号において同じ。)に係る権限を有する者が、当該権限を他の者に委託して当該外国投資信託の運用を行わせている場合には、その委託に関する内容を明らかにした書面
第97条 (外国投資信託約款等の変更内容の届出)
(外国投資信託約款等の変更内容の届出)第九十七条法第五十九条において準用する法第十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。一当該外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類(以下「外国投資信託約款等」という。)に係る外国投資信託の名称二外国投資信託約款等の変更の内容及び理由三外国投資信託約款等の変更がその効力を生ずる日2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一外国投資信託約款等の変更の案二委託者指図型投資信託に類するものの場合には、受託者の同意書又はこれに代わる書類三法第五十九条において準用する法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面四外国投資信託約款等の変更に関する前条第三項第一号から第四号までに係る書類に準ずる書類
第98条 (外国投資信託の併合の届出)
(外国投資信託の併合の届出)第九十八条法第五十九条において準用する法第十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。一当該外国投資信託の併合(法第五十九条において準用する法第十六条第二号に規定する外国投資信託の併合をいう。以下この章において同じ。)に係る各外国投資信託の名称二外国投資信託の併合後の外国投資信託の名称三外国投資信託の併合の内容及び理由四外国投資信託の併合がその効力を生ずる日2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一外国投資信託の併合後の外国投資信託約款等の案二委託者指図型投資信託に類するものの場合には、受託者の同意書又はこれに代わる書類三法第五十九条において準用する法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面四外国投資信託の併合に関する第九十六条第三項第一号から第四号までに係る書類に準ずる書類
第99条 (外国投資信託約款等の重大な内容の変更)
(外国投資信託約款等の重大な内容の変更)第九十九条法第五十九条において準用する法第十七条第一項に規定する外国投資信託約款等の変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものは、当該外国投資信託約款等の記載事項の変更であって、当該外国投資信託約款等に係る外国投資信託の商品としての基本的な性格を変更させることとなるものとする。
第99_2条 (受益者の利益に及ぼす影響が軽微な外国投資信託の併合)
(受益者の利益に及ぼす影響が軽微な外国投資信託の併合)第九十九条の二法第五十九条において準用する法第十七条第一項に規定する外国投資信託の併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する外国投資信託の併合とする。一当該併合後の外国投資信託に属することとなる財産が当該併合前の外国投資信託約款等に記載された外国投資信託の信託財産の運用方針に反しないと認められること。二当該併合の前後で当該外国投資信託の商品としての基本的な性格に相違がないこと。三当該外国投資信託の信託財産の純資産総額が併合をする他の外国投資信託の信託財産の純資産総額の五倍以上であること。ただし、当該外国投資信託の信託財産と当該他の外国投資信託の信託財産の内容が実質的に同一であると認められる場合はこの限りでない。2前項第三号の純資産総額は、当該併合を決定した日(当該決定により当該決定をした日と異なる日において算定の基準となる時(当該決定をした日後から当該併合の効力が生ずる時の直前までの間に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)において算定する。
第100条 (重大な約款の変更等の決定事項)
(重大な約款の変更等の決定事項)第百条法第五十九条において準用する法第十七条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一外国投資信託の信託約款を変更しようとする場合イ変更後の外国投資信託約款等ロ外国投資信託約款等で定められた受益権の内容に変更を加え、又は受益権の価値に重大な影響を与えるおそれがあるときは、その変更又は影響の内容及び相当性に関する事項ハ外国投資信託約款等の変更がその効力を生ずる日ニ外国投資信託約款等の変更をする理由ホ外国投資信託約款等の変更に関する事項について受益者の不利益となる事実二外国投資信託の併合をしようとする場合イ外国投資信託の併合後の外国投資信託約款等の内容ロ外国投資信託約款等において定める受益権の内容に変更があるときは、その内容及び変更の理由ハ外国投資信託の併合に際して受益者に対し金銭その他の財産を交付するときは、次に掲げる事項(1)当該財産の内容及びその価額並びにこれらの事項の定めの相当性に関する事項(2)受益者に対して交付する金銭その他の財産の割当てに関する事項及び当該事項の定めの相当性に関する事項ニ外国投資信託の併合がその効力を生ずる日ホ外国投資信託の併合をする他の外国投資信託についての次に掲げる事項その他の当該他の外国投資信託を特定するために必要な事項(1)委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所(2)外国投資信託の信託契約の締結日(3)外国投資信託約款等の内容ヘ外国投資信託の併合をする各外国投資信託において直前に作成された財産状況開示資料等(これに準ずる書面又は電磁的記録を含む。以下この条及び第百二条において同じ。)の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨)ト外国投資信託の併合をする各外国投資信託について、財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、外国投資信託が設定された後)に、重要な外国投資信託の信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の外国投資信託の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容チ外国投資信託の併合をする理由リ外国投資信託の併合に関する事項について受益者の不利益となる事実
第101条 (外国投資信託の信託契約の解約の届出)
(外国投資信託の信託契約の解約の届出)第百一条法第五十九条において準用する法第十九条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。一外国投資信託の名称二外国投資信託の信託契約の解約の理由三外国投資信託の信託契約の解約がその効力を生ずる日2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一委託者指図型投資信託に類するものの場合には、受託者の同意書又はこれに代わる書類二法第五十九条において準用する法第二十条第一項において準用する法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面三外国投資信託の信託契約の解約に関する第九十六条第三項第一号から第四号までに係る書類に準ずる書類
第102条 (外国投資信託の信託契約の解約の決定事項)
(外国投資信託の信託契約の解約の決定事項)第百二条法第五十九条において準用する法第二十条第一項において準用する法第十七条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一外国投資信託の信託契約の解約の相当性に関する事項二外国投資信託の信託契約の解約がその効力を生ずる日三直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨)四財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、外国投資信託が設定された後)に、重要な外国投資信託の信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の外国投資信託の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容五外国投資信託の信託契約の解約の理由六外国投資信託の信託契約の解約に関する事項について受益者の不利益となる事実
第103条 (電磁的記録)
(電磁的記録)第百三条法第六十六条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第104条 (電子署名)
(電子署名)第百四条次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。一法第六十六条第二項二法第百十五条第一項において準用する会社法第三百六十九条第四項三法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十二条第三項四法第百三十九条の七において準用する会社法第六百九十五条第三項五法第百五十四条の三第二項において準用する会社法第三百六十九条第四項2前項に規定する電子署名とは、電磁的記録(法第六十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下この節において同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
第105条 (規約の記載事項の細目)
(規約の記載事項の細目)第百五条法第六十七条第五項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一法第六十七条第一項第七号に掲げる事項次に掲げるものイ資産運用の基本方針ロ資産運用の対象とする特定資産の種類、目的及び範囲ハ資産運用の対象とする特定資産以外の資産の種類ニ資産運用の対象とする資産について、その種類、銘柄若しくは通貨ごとの保有額若しくは保有割合に係る制限又は取得できる銘柄の範囲に係る制限その他の運用に制限を設ける場合にあっては、その内容ホ資産を主として有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。以下ホにおいて同じ。)に対する投資として運用すること(有価証券についての同法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とする場合は、その旨ヘ資産を主として非上場株券等資産(次に掲げるものをいう。)又は不動産等資産(不動産、不動産の賃借権、地上権、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、これらの資産のみを信託する信託の受益権又は第二百二十一条の二第一項に規定する法人(以下「海外不動産保有法人」という。)の発行済株式(当該発行済株式(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式を除く。)の総数に第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数を超えて取得する当該発行済株式に限る。)をいう。)に対する投資として運用することを目的とする場合は、その旨(1)株券若しくは金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するものであって金融商品取引所若しくは外国金融商品市場に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当する株券((2)において「上場株券」という。)を発行する者以外の者の発行する株券等(株券、新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券又は同号に掲げる有価証券で株券、新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券の性質を有するものをいう。(2)において同じ。)(2)(1)の株券等を取得した後にその株券等を発行する者の発行する株券又は金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するものが上場株券に該当することとなった場合において、引き続き保有する当該株券等(当該株券等が新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券又は同号に掲げる有価証券で新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券の性質を有するものである場合にあっては、これらの有価証券に係る新株予約権又は外国の者に対する権利で新株予約権の性質を有するものを行使することにより取得する上場株券を含む。)(3)投資信託若しくは外国投資信託(信託財産を主として(1)又は(2)に掲げるものに対する投資として運用することを目的とするものに限る。)の受益証券、投資証券若しくは外国投資証券で投資証券に類する証券のうち資産を主として(1)又は(2)に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする投資法人若しくは外国投資法人の発行するもの又は金融商品取引法第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利のうち当該権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産を主として(1)又は(2)に掲げるものに対して投資する出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。(4)において同じ。)に係るもの(4)投資信託若しくは外国投資信託(信託財産を主として(1)から(3)までに掲げるものに対する投資として運用することを目的とするものに限る。)の受益証券、投資証券若しくは外国投資証券で投資証券に類する証券のうち資産を主として(1)から(3)までに掲げるものに対する投資として運用することを目的とする投資法人若しくは外国投資法人の発行するもの又は金融商品取引法第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利のうち当該権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産を主として(1)から(3)までに掲げるものに対して投資する出資対象事業に係るものト組入資産の貸付けを行う場合は、その目的及び範囲チ令第百十六条の二に定める場合において、海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を取得する場合には、その旨二法第六十七条第一項第八号に掲げる事項次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定めるものイ有価証券公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額による旨ロ有価証券以外の資産当該資産の種類ごとに、公正妥当な資産の評価の方法三法第六十七条第一項第九号に掲げる事項次に掲げるものイ投資主に分配する金銭の総額の計算方法ロ利益(法第百三十六条第一項に規定する利益をいう。)を超えて金銭の分配をする場合は、その旨及び分配に充てるべき金額の計算方法ハその他金銭の分配の方針として特に定めた事項四法第六十七条第一項第十二号に掲げる事項執行役員、監督役員及び会計監査人のそれぞれについて、その報酬の具体的な金額又はその計算方法及び支払の時期五法第六十七条第一項第十三号に掲げる事項資産運用会社に対する資産運用報酬の具体的な金額又はその計算方法及び支払の時期六法第六十七条第一項第十四号に掲げる事項成立時の一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社となるべき者の全てについて、それぞれ次に掲げるものイ氏名又は名称(当該資産運用会社となるべき者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び住所ロこれらの者との間の契約において定めるべき事項のうち、委託すべき業務の内容、契約期間及び当該期間中の解約に関する事項、契約の内容の変更に関する事項、これらの者に支払う報酬又は手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払の時期及び方法その他重要な事項(成立時において資産運用会社となるべき者と締結すべき契約に、資産の運用に係る権限の全部又は一部の再委託に関する規定を設ける場合においては、当該規定の内容(資産の運用に係る権限の全部又は一部を適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者に再委託することを内容とするものであるときは、その旨を含む。)を含む。)七法第六十七条第一項第十五号に掲げる事項次に掲げるものイ借入れの目的、借入金の限度額及び借入金の使途に関する事項並びに借入先を適格機関投資家に限る場合はその旨ロ投資法人債の発行目的、投資法人債発行の限度額及び投資法人債の発行により調達した資金の使途に関する事項
第106条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第百六条次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。一法第六十七条第七項において準用する会社法第三十一条第二項第三号二法第七十三条第四項において準用する会社法第七十四条第七項第二号三法第七十三条第四項において準用する会社法第七十六条第五項四法第七十三条第四項において準用する会社法第八十一条第三項第二号五法第七十三条第四項において準用する会社法第八十二条第三項第二号六法第七十七条の三第三項において準用する会社法第百二十五条第二項第二号七法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の二第二項第三号八法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の六第三項第三号九法第八十八条の五第二項において準用する会社法第二百五十二条第二項第二号十法第九十二条の二第五項十一法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十条第七項第二号十二法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十八条第四項第二号十三法第百十五条第一項において準用する会社法第三百七十一条第二項第二号十四法第百十五条の二第四項において準用する会社法第三百九十六条第二項第二号十五法第百二十八条の三第一項第二号十六法第百三十二条第二項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号十七法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十四条第二項第二号十八法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百三十一条第三項第二号十九法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百三十五条の二第三項第二号二十法第百四十九条第二項第三号(法第百四十九条の六第二項、第百四十九条の十第三項、第百四十九条の十一第二項又は第百四十九条の十六第三項において準用する場合を含む。)二十一法第百五十四条の三第二項において準用する会社法第三百七十一条第二項第二号
第107条 (投資法人の設立の届出)
(投資法人の設立の届出)第百七条設立企画人は、法第六十九条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二号により作成した投資法人設立届出書の正本及び副本二通を、設立しようとする投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
第108条 (投資法人設立届出書の添付書類)
(投資法人設立届出書の添付書類)第百八条前条の投資法人設立届出書には、法第六十九条第二項に規定する規約を、三通(規約が電磁的記録で作成されているときは、次条に定めるもの一部)添付しなければならない。2法第六十九条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。一設立企画人(法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。次号及び第四号において同じ。)及び設立時執行役員(法第六十九条第一項に規定する設立時執行役員をいう。以下同じ。)の候補者の住民票の抄本(当該設立企画人又は設立時執行役員の候補者が外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。第二百十五条第四号において同じ。)の写し、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。第二百十五条第四号において同じ。)の写し又は住民票の抄本)若しくは登記事項証明書又はこれらに代わる書面一の二設立企画人及び設立時執行役員の候補者の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該設立企画人及び設立時執行役員の候補者の氏名に併せて前条の投資法人設立届出書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該設立企画人及び設立時執行役員の候補者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面一の三別紙様式第二号の二により作成した設立企画人(法人である場合を除く。次号、第三号及び第六号において同じ。)及び設立時執行役員の候補者が法第九十八条第二号に該当しないことを誓約する書面二設立企画人及び設立時執行役員の候補者が法第九十八条第三号に該当しない旨の官公署の証明書(当該設立企画人又は設立時執行役員の候補者が外国人である場合を除く。)三別紙様式第三号により作成した設立企画人及び設立時執行役員の候補者が法第九十八条第二号、第四号及び第五号(当該設立企画人又は設立時執行役員の候補者が外国人である場合には、同条第二号から第五号まで)のいずれにも該当しないことを当該設立企画人及び設立時執行役員の候補者が誓約する書面四別紙様式第四号又は第五号により作成した設立企画人及び設立時執行役員の候補者の履歴書又は沿革五設立企画人が法人である場合にあっては、別紙様式第六号により作成した当該法人の主要な株主又は出資者の氏名又は名称、その保有する議決権の数等を記載した書面並びに定款及び登記事項証明書又はこれらに代わる書面六設立企画人が法第六十六条第三項第二号に掲げる者(令第五十四条第二項第一号に掲げる者を除く。)である場合にあっては、別紙様式第七号により作成した当該者に該当することを証明する書面及びその根拠となる書類七設立企画人が複数ある場合において、これらの者のうち特定の者が投資法人の設立に係る届出を行う場合には、当該特定の者が当該届出に関する一切の行為につき他の設立企画人から権限を与えられていることを証明する書面
第108_2条 (投資法人設立届出書に添付すべき電磁的記録)
(投資法人設立届出書に添付すべき電磁的記録)第百八条の二法第六十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第109条 (投資法人設立に係る届出の受理)
(投資法人設立に係る届出の受理)第百九条財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)は、投資法人設立届出書を受理したときは、投資法人設立届出書の副本及び規約各一通(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面一通)に受理番号を記入した上で、当該副本及び規約を届出者に還付しなければならない。
第110条 (投資法人が成立しなかった場合の届出)
(投資法人が成立しなかった場合の届出)第百十条投資法人が成立しなかった場合には、設立企画人は、速やかに、別紙様式第八号により作成した投資法人の不成立に関する届出書を、当該投資法人に係る投資法人設立届出書を受理した財務局長等に提出しなければならない。2設立企画人は、前項の規定による届出をしようとするときは、当該投資法人が成立しなかった理由を明らかにする書面を添付しなければならない。
第111条 (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)第百十一条法第七十一条第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一設立時執行役員の候補者の生年月日、略歴及びその者が当該投資法人の設立時執行役員に就任した場合において投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第七十四条第六号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実二設立時執行役員の候補者と成立時に法第百八十八条第一項第四号に規定する委託契約(以下「資産運用委託契約」という。)を締結すべき者との利害関係の有無及び利害関係があるときは、その内容三設立時監督役員(法第七十一条第一項第六号に規定する設立時監督役員をいう。以下同じ。)の候補者の生年月日、略歴及びその者が当該投資法人の設立時監督役員に就任した場合において投資法人の計算に関する規則第七十四条第六号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実四設立時会計監査人(法第七十一条第一項第六号に規定する設立時会計監査人をいう。以下同じ。)の候補者について、その者が公認会計士であるときは、生年月日、略歴及び所属する事務所の所在場所、その者が監査法人であるときは、主たる事務所の所在場所及び沿革五設立時募集投資口(法第七十条の二第一項に規定する設立時募集投資口をいう。以下同じ。)の引受けの申込みに際して、当該申込みをした者が支払う手数料の有無及び支払う手数料があるときは、その内容六当該設立時募集投資口に係る投資証券の募集が、金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものにあっては、その旨七規約に定められた事項(法第七十一条第一項第一号から第九号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、設立企画人に対して設立時募集投資口の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
第112条 (払込取扱機関)
(払込取扱機関)第百十二条法第七十一条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会二水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会三信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会四信用金庫又は信用金庫連合会五労働金庫又は労働金庫連合会六農林中央金庫七金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、同法第二十八条第五項に規定する有価証券等管理業務を行う者に限る。)八株式会社商工組合中央金庫
第113条 (申込みをしようとする者に対する通知事項の細目)
(申込みをしようとする者に対する通知事項の細目)第百十三条法第七十一条第三項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一設立時執行役員の候補者氏名及び住所並びに当該候補者が次に掲げる者の一又は二以上に該当する場合には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものイ設立企画人の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)当該設立企画人の氏名及び親族関係の内容ロ設立企画人が法人である場合におけるその役員又は使用人(以下この条において「役員等」という。)当該設立企画人の名称並びに当該設立企画人における最終役職名及びその在職期間ハ設立企画人が法人である場合におけるその主要株主(総株主等の議決権の百分の十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもって所有している株主又は出資者をいう。)当該設立企画人の名称及び保有している議決権の数ニ設立企画人の親会社(法人の総株主等の議決権の過半数を保有している株式会社をいう。以下ニにおいて同じ。)の役員等当該設立企画人及び当該設立企画人の親会社の名称並びに当該親会社における最終役職名及びその在職期間ホ設立企画人の子会社(法人がその総株主の議決権(法第百条第三号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有する株式会社をいう。以下同じ。)の役員等当該設立企画人及び当該設立企画人の子会社の名称並びに当該子会社における最終役職名及びその在職期間二設立時監督役員及び設立時会計監査人の候補者氏名又は名称及び住所
第114条 (電磁的方法)
(電磁的方法)第百十四条法第七十一条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第115条 (投資信託及び投資法人に関する法律施行令に係る電磁的方法)
(投資信託及び投資法人に関する法律施行令に係る電磁的方法)第百十五条令第五十九条第一項又は第七十九条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するものイ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの(1)送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(2)送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法ロ電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法二ファイルへの記録の方式
第116条 (設立時執行役員等による調査の対象事項)
(設立時執行役員等による調査の対象事項)第百十六条法第七十三条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第六十七条第一項第十二号、第十三号、第十七号及び第十八号に掲げる金額又は基準が、投資法人の財産の状態に照らし著しく不当である事項二投資法人の一般事務受託者として不適当な者を成立時の一般事務受託者とし、当該投資法人の適切な運営及び投資主の保護に欠けることとなるおそれがある事項三法第百九十条第一項第一号に該当する事項
第117条 (招集の決定事項)
(招集の決定事項)第百十七条法第七十三条第四項において準用する法第九十条の二第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一次条第一項の規定により創立総会参考書類(法第七十三条第四項において読み替えて準用する法第九十一条第四項に規定する創立総会参考書類をいう。以下同じ。)に記載すべき事項二書面による議決権の行使の期限(創立総会(法第七十三条第三項に規定する創立総会をいう。以下同じ。)の日時以前の時であって、同条第四項において準用する法第九十一条第一項本文の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)三第百十九条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容四一の設立時投資主(法第七十三条第三項に規定する設立時投資主をいう。以下同じ。)が同一の議案につき同条第四項において準用する会社法第七十五条第一項(法第七十三条第四項において準用する法第九十条の二第一項第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第七十三条第四項において準用する会社法第七十五条第一項又は第七十六条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該設立時投資主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項五法第七十三条第四項において準用する法第九十条の二第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項イ電磁的方法(法第七十一条第五項に規定する電磁的方法をいう。第二百二十九条第一項第二号及び第二百三十四条第一項第二号を除き、以下同じ。)による議決権の行使の期限(創立総会の日時以前の時であって、法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第一項本文の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)ロ法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第二項の承諾をした設立時投資主の請求があった時に当該設立時投資主に対して同条第四項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。第百十九条において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第五項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
第118条 (創立総会参考書類)
(創立総会参考書類)第百十八条法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第四項の規定により交付すべき創立総会参考書類に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。一議案及び提案の理由二議案が設立時執行役員の選任に関する議案であるときは、当該設立時執行役員についての第百四十三条に規定する事項三議案が設立時監督役員の選任に関する議案であるときは、当該設立時監督役員についての第百四十四条に規定する事項四議案が設立時会計監査人の選任に関する議案であるときは、当該設立時会計監査人についての第百四十五条に規定する事項五議案が設立時役員等(設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人をいう。次条第一項第一号において同じ。)の解任に関する議案であるときは、解任の理由六前各号に掲げるもののほか、設立時投資主の議決権の行使について参考となると認める事項2法第七十三条第四項において準用する法第九十条の二第一項第三号に掲げる事項を定めた設立企画人が行った創立総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第四項の規定による創立総会参考書類の交付とする。
第119条 (議決権行使書面)
(議決権行使書面)第百十九条法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第四項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第六項若しくは第七項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。一各議案(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄イ二以上の設立時役員等の選任に関する議案である場合各候補者の選任ロ二以上の設立時役員等の解任に関する議案である場合各設立時役員等の解任二第百十七条第三号に掲げる事項を定めたときは、前号の欄に記載がない議決権行使書面が設立企画人に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容三第百十七条第四号に掲げる事項を定めたときは、当該事項四議決権の行使の期限五議決権を行使すべき設立時投資主の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める事項を含む。)イ議案ごとに当該設立時投資主が行使することができる議決権の数が異なる場合議案ごとの議決権の数ロ一部の議案につき議決権を行使することができない場合議決権を行使することができる議案又は議決権を行使することができない議案2第百十七条第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、設立企画人は、法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第二項の承諾をした設立時投資主の請求があった時に、当該設立時投資主に対して、同条第四項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第五項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
第120条 (実質的に支配することが可能となる関係)
(実質的に支配することが可能となる関係)第百二十条法第七十三条第四項において準用する会社法第七十二条第一項本文に規定する内閣府令で定める設立時投資主は、成立後の投資法人(当該投資法人の子法人(法第七十七条の二第一項に規定する子法人をいう。以下同じ。)を含む。)が、当該成立後の投資法人の投資主となる設立時投資主である会社等(会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。以下この条及び第百六十条第一項において同じ。)の議決権(会社法第三百八条第一項その他これに準ずる同法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、同法第四百二十三条第一項に規定する役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。)に係る議決権を除く。)の総数の四分の一以上を有することとなる場合における当該成立後の投資法人の投資主となる設立時投資主である会社等(当該設立時投資主であるもの以外の者が当該創立総会の議案につき議決権を行使することができない場合(当該議案を決議する場合に限る。)における当該設立時投資主を除く。)とする。
第121条 (書面による議決権行使の期限)
(書面による議決権行使の期限)第百二十一条法第七十三条第四項において準用する会社法第七十五条第一項に規定する内閣府令で定める時は、第百十七条第二号の行使の期限とする。
第122条 (電磁的方法による議決権行使の期限)
(電磁的方法による議決権行使の期限)第百二十二条法第七十三条第四項において準用する会社法第七十六条第一項に規定する内閣府令で定める時は、第百十七条第五号イの行使の期限とする。
第123条 (設立企画人の説明義務)
(設立企画人の説明義務)第百二十三条法第七十三条第四項において準用する会社法第七十八条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一設立時投資主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)イ当該設立時投資主が創立総会の日より相当の期間前に当該事項を設立企画人に対して通知した場合ロ当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合二設立時投資主が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の投資法人その他の者(当該設立時投資主を除く。)の権利を侵害することとなる場合三設立時投資主が当該創立総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合四前三号に掲げる場合のほか、設立時投資主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合
第124条 (創立総会の議事録)
(創立総会の議事録)第百二十四条法第七十三条第四項において準用する会社法第八十一条第一項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。3創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一創立総会が開催された日時及び場所二創立総会の議事の経過の要領及びその結果三創立総会に出席した設立企画人、設立時執行役員、設立時監督役員又は設立時会計監査人の氏名又は名称四創立総会の議長が存するときは、議長の氏名五議事録の作成に係る職務を行った設立企画人の氏名又は名称4次の各号に掲げる場合には、創立総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。一法第七十三条第四項において準用する会社法第八十二条第一項の規定により創立総会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項イ創立総会の決議があったものとみなされた事項の内容ロイの事項の提案をした者の氏名又は名称ハ創立総会の決議があったものとみなされた日ニ議事録の作成に係る職務を行った設立企画人の氏名又は名称二法第七十三条第四項において準用する会社法第八十三条の規定により創立総会への報告があったものとみなされた場合次に掲げる事項イ創立総会への報告があったものとみなされた事項の内容ロ創立総会への報告があったものとみなされた日ハ議事録の作成に係る職務を行った設立企画人の氏名又は名称
第125条 (投資主による責任追及等の訴えの提起の請求方法)
(投資主による責任追及等の訴えの提起の請求方法)第百二十五条法第七十五条第七項、第七十七条の二第六項、第八十四条第四項、第八十八条の十七第四項、第百十六条、第百十九条第三項、第百二十七条第二項及び第百五十四条の七において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。一被告となるべき者二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
第126条 (投資法人が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
(投資法人が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)第百二十六条法第七十五条第七項、第七十七条の二第六項、第八十四条第四項、第八十八条の十七第四項、第百十六条、第百十九条第三項、第百二十七条第二項及び第百五十四条の七において準用する会社法第八百四十七条第四項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。一投資法人が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)二法第七十五条第七項、第七十七条の二第六項、第八十四条第四項、第八十八条の十七第四項、第百十六条、第百十九条第三項、第百二十七条第二項及び第百五十四条の七において準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、法第七十五条第七項、第百十六条、第百十九条第三項及び第百五十四条の七において準用する会社法第八百四十七条第一項の責任を追及する訴え、法第七十七条の二第三項の利益の返還を求める訴え又は法第百二十七条第一項、法第八十四条第一項において準用する会社法第二百十二条第一項(第二号を除く。)若しくは第二百十三条の二(第一項第二号を除く。)若しくは法第八十八条の十七第三項において準用する会社法第二百八十六条の二(第一項第一号及び第三号を除く。)の規定による支払を求める訴えを提起しないときは、その理由
第127条 (利益の供与に関して責任をとるべき執行役員等)
(利益の供与に関して責任をとるべき執行役員等)第百二十七条法第七十七条の二第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一利益の供与(法第七十七条の二第一項に規定する利益の供与をいう。以下この条において同じ。)に関する職務を行った執行役員二利益の供与が役員会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者イ当該役員会の決議に賛成した執行役員及び監督役員ロ当該役員会に当該利益の供与に関する議案を提案した執行役員三利益の供与が投資主総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者イ当該投資主総会に当該利益の供与に関する議案を提案した執行役員ロイの議案の提案が役員会の決議に基づいて行われたときは、当該役員会の決議に賛成した執行役員及び監督役員ハ当該投資主総会において当該利益の供与に関する事項について説明をした執行役員及び監督役員
第128条 (投資主名簿記載事項の記載等の請求)
(投資主名簿記載事項の記載等の請求)第百二十八条法第七十九条第三項において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一投資口取得者(法第七十九条第三項において読み替えて準用する会社法第百三十三条第一項に規定する投資口取得者をいう。次号において同じ。)が投資証券を提示して請求をしたとき。二投資口取得者が法第八十八条第一項又は第百四十九条の十七第一項の規定による売却に係る投資口を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
第128_2条 (投資主との合意により自己の投資口を取得することができる投資法人が運用の目的とする資産)
(投資主との合意により自己の投資口を取得することができる投資法人が運用の目的とする資産)第百二十八条の二令第六十九条の二に規定する不動産その他の内閣府令で定める資産は、第百五条第一号ヘに規定する非上場株券等資産又は不動産等資産とする。
第129条 (自己の投資口を取得することができる場合)
(自己の投資口を取得することができる場合)第百二十九条法第八十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一当該投資法人の投資口を無償で取得する場合二当該投資法人が有する他の法人等(法人その他の団体をいう。次号及び第百三十一条において同じ。)の株式(持分その他これに準ずるものを含む。同号において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により当該投資法人の投資口の交付を受ける場合三当該投資法人が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該投資法人の投資口の交付を受ける場合イ組織の変更ロ合併ハ株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)四その権利の実行に当たり目的を達成するために当該投資法人の投資口を取得することが必要かつ不可欠である場合(法第八十条第一項第二号及び第三号並びに前三号に掲げる場合を除く。)
第130条 (自己投資口の処分の方法)
(自己投資口の処分の方法)第百三十条法第八十条第三項(法第八十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める処分の方法は、次の各号に掲げる投資口の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。一その投資証券が金融商品取引所に上場されている有価証券である投資口取引所金融商品市場において行う取引による売却二その投資証券が店頭売買有価証券である投資口店頭売買有価証券市場において行う取引による売却三前二号に掲げる投資口以外の投資口当該投資口を発行する投資法人の純資産の額に照らして公正妥当な金額による売却
第131条 (子法人による親法人投資口の取得)
(子法人による親法人投資口の取得)第百三十一条法第八十一条第二項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一他の法人等が行う株式交付(会社法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交付に相当する行為を含む。)に際して親法人投資口(法第八十一条第一項に規定する親法人投資口をいう。以下この条において同じ。)の割当てを受ける場合二親法人投資口を無償で取得する場合三その有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。次号において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により親法人投資口の交付を受ける場合四その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該親法人投資口の交付を受ける場合イ組織の変更ロ合併ハ株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)ニ株式移転(会社法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式移転に相当する行為を含む。)五その権利の実行に当たり目的を達成するために親法人投資口を取得することが必要かつ不可欠である場合(法第八十一条第二項第一号及び前各号に掲げる場合を除く。)
第131_2条 (投資口の併合に関する事前開示事項)
(投資口の併合に関する事前開示事項)第百三十一条の二法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一次に掲げる事項その他の法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十条第二項第一号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項イ投資口の併合をする投資法人に支配投資主(投資法人の計算に関する規則第六十二条第六号に規定する支配投資主をいう。)がある場合には、当該投資法人の投資主(当該支配投資主を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)ロ法第八十八条の規定により一口に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における次に掲げる事項(1)次に掲げる事項その他の当該処理の方法に関する事項(i)法第八十八条第一項の規定による処理(第百三十八条第一号又は第二号に定める方法に限る。)を予定している場合には、売却する時期及び売却により得られた代金を投資主に交付する時期の見込み(当該見込みに関する執行役員の判断及びその理由を含む。)(ii)法第八十八条第一項の規定による処理(第百三十八条第三号に定める方法に限る。)を予定している場合には、売却に係る投資口を買い取る者となると見込まれる者の氏名又は名称、当該者が売却に係る代金の支払のための資金を確保する方法及び当該方法の相当性並びに売却する時期及び売却により得られた代金を投資主に交付する時期の見込み(当該見込みに関する執行役員の判断及びその理由を含む。)(2)当該処理により投資主に交付することが見込まれる金銭の額及び当該額の相当性に関する事項二投資口の併合をする投資法人(清算投資法人(法第百五十条の三に規定する清算投資法人をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項イ当該投資法人において最終営業期間(各営業期間(法第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。以下同じ。)に係る計算書類(同項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書につき法第百三十一条第二項の承認を受けた場合における当該各営業期間のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)の末日(最終営業期間がない場合にあっては、当該投資法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(備置開始日(法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の二第一項第一号に規定する日をいう。次号において同じ。)後投資口の併合がその効力を生ずる日までの間に新たな最終営業期間が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終営業期間の末日後に生じた事象の内容に限る。)ロ当該投資法人において最終営業期間がないときは、当該投資法人の成立の日における貸借対照表三備置開始日後投資口の併合がその効力を生ずる日までの間に、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第131_3条 (投資口の併合に関する事後開示事項)
(投資口の併合に関する事後開示事項)第百三十一条の三法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一投資口の併合が効力を生じた日二法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の三の規定による請求に係る手続の経過三法第八十八条の規定による手続の経過四投資口の併合が効力を生じた時における発行済投資口の総口数五前各号に掲げるもののほか、投資口の併合に関する重要な事項
第132条 (投資口の分割に関する規約の記載事項)
(投資口の分割に関する規約の記載事項)第百三十二条法第八十一条の四第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一投資口の分割により投資口の口数に一口に満たない端数が生ずる場合における当該端数の部分の処理の方法に関する事項二前号の処理を経て法第八十一条の四第二項第三号に規定する投資主に交付される金銭の取扱いに関する事項三前号の金銭を新たに発行する投資口と引換えにする金銭の払込みに充てることにより、同号の投資主に当該新たに発行する投資口を取得させることとするときは、その旨及びその投資口の発行に関する事項四その他法第八十一条の四第一項の規定による投資口の分割に関する事項
第133条 (投資口の分割の通知)
(投資口の分割の通知)第百三十三条法第八十一条の四第三項に規定する内閣府令で定める期間は、当該投資法人の営業期間とし、当該営業期間が六月を超える投資法人にあっては、六月とする。2法第八十一条の四第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第八十一条の四第二項第三号に規定する投資主に対し、前項の期間中になされた投資口の分割により生じた投資口の口数の一口に満たない端数の部分に相当するものとして交付されるべき金銭の額二前条第三号に掲げる事項を規約で定めた投資法人にあっては、前号の投資主が前項の期間中に取得した投資口の総口数並びに当該投資口の発行の日及び払込金額(法第八十二条第一項第二号に規定する払込金額をいう。次条において同じ。)三第一号の投資主が前項の期間の末日において保有する投資口の総口数
第134条 (払込金額の公示の方法)
(払込金額の公示の方法)第百三十四条法第八十二条第四項の規定による払込金額の公示は、当該払込金額が適用される募集投資口(同条第一項に規定する募集投資口をいう。以下同じ。)と引換えにする金銭の払込みの期日の前日までに、次の各号のいずれか及び当該投資法人のウェブサイトへの掲載(そのウェブサイトがない場合にあっては、当該各号のいずれか)の方法により行わなければならない。一国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙への掲載二募集投資口を引き受ける者の募集に関する事務を行う全ての一般事務受託者の営業所における掲示2前項の払込金額の公示は、当該払込金額が適用される募集投資口と引換えにする金銭の払込みの期日を明示してしなければならない。
第135条 (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)第百三十五条法第八十三条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一電子提供措置(法第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。以下同じ。)をとる旨の規約の定めがあるときは、その規定二規約に定められた事項(法第八十三条第一項第一号から第六号まで及び前号に掲げる事項を除く。)であって、当該投資法人に対して募集投資口の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項三投資法人の資産に属する不動産(以下この号において「投資不動産」という。)に関する次に掲げる事項イ地域別、用途別及び賃貸の用又はそれ以外の用の別に区分した投資不動産について、各物件の名称、所在地、用途、面積、構造、所有権又はそれ以外の権利の別及び価格(規約に定める評価方法及び基準により評価した価格又は鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。以下この号において同じ。)ロ価格の評価方法及び評価者の氏名又は名称ハ担保の内容ニ不動産の状況(不動産の構造、現況その他の投資不動産の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。ホにおいて同じ。)ホ不動産の状況に関する第三者による調査結果の概要(行っていない場合には、その旨)及び調査者の氏名又は名称ヘ各物件の投資比率(当該物件の価格が全ての物件の価格の合計額に占める割合をいう。)ト投資不動産に関して賃貸借契約を締結した相手方(以下トにおいて「テナント」という。)がある場合には、次に掲げる事項(やむを得ない事情により記載できないものにあっては、その旨)(1)テナントの総数、賃料収入の合計、賃貸面積の合計、賃貸可能面積の合計及び過去五年間の一定の日における稼働率(2)主要な物件(一体として使用されていると認められる土地に係る建物又は施設であって、その賃料収入の合計が全ての投資不動産に係る賃料収入の合計の百分の十以上であるものをいう。)がある場合には、当該主要な物件ごとのテナントの総数、賃料収入の合計、賃貸面積の合計、賃貸可能面積の合計及び過去五年間の一定の日における稼働率(3)主要なテナント(当該テナントの賃貸面積の合計が全ての投資不動産に係る賃貸面積の合計の百分の十以上であるものをいう。)がある場合には、その名称、業種、年間賃料、賃貸面積、契約満了日、契約更改の方法、敷金又は保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項四海外不動産保有法人の発行済株式又は出資を有する場合(当該発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を有する場合に限る。)には、当該発行済株式又は出資に関する次に掲げる事項イ当該海外不動産保有法人に対する投資額ロ当該海外不動産保有法人の組織形態、目的、事業内容及び利益の分配方針ハ当該投資法人の資産に属する当該海外不動産保有法人の株式又は出資の数又は額の当該海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に対する割合ニ当該海外不動産保有法人が所在する国における配当に係る規制の内容五前号に規定する場合において海外不動産保有法人が有する不動産(以下この号において「間接投資不動産」という。)に関する次に掲げる事項イ地域別、用途別及び賃貸の用又はそれ以外の用の別に区分した間接投資不動産について、各物件の名称、所在地、所有者、用途、面積、構造、所有権又はそれ以外の権利の別及び価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。以下この号において同じ。)ロ価格の評価方法及び評価者の氏名又は名称ハ担保の内容ニ不動産の状況(不動産の構造、現況その他の間接投資不動産の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。ホにおいて同じ。)ホ不動産の状況に関する第三者による調査結果の概要(行っていない場合には、その旨)及び調査者の氏名又は名称ヘ各物件の投資比率(当該物件の価格が全ての物件の価格の合計額に占める割合をいう。)ト間接投資不動産に関して賃貸借契約を締結した相手方(以下トにおいて「テナント」という。)がある場合には、次に掲げる事項(やむを得ない事情により記載できないものにあっては、その旨)(1)テナントの総数、賃料収入の合計、賃貸面積の合計、賃貸可能面積の合計及び過去五年間の一定の日における稼働率(2)物件ごとのテナントの総数、賃料収入の合計、賃貸面積の合計、賃貸可能面積の合計及び過去五年間の一定の日における稼働率(3)主要なテナント(当該テナントの賃貸面積の合計が全ての間接投資不動産に係る賃貸面積の合計の百分の十以上であるものをいう。)がある場合には、その名称、業種、年間賃料、賃貸面積、契約満了日、契約更改の方法、敷金又は保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項六投資法人の資産に属する再生可能エネルギー発電設備(以下この号において「投資再生可能エネルギー発電設備」という。)に関する次に掲げる事項イ設備の区分等の別、地域別及び賃貸の用又はそれ以外の用の別に区分した投資再生可能エネルギー発電設備について、各再生可能エネルギー発電設備の名称、所在地、構造、所有権又はそれ以外の権利の別及び価格(規約に定める評価方法及び基準により評価した価格その他これに準じて公正と認められる価格をいう。ロ及びト並びに次号イ及びロにおいて同じ。)ロ価格の評価方法及び評価者の氏名又は名称ハ担保の内容ニ再生可能エネルギー発電設備の状況(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項をいう。ホにおいて同じ。)(1)投資再生可能エネルギー発電設備が交付対象区分等に該当する認定発電設備である場合再生可能エネルギー発電設備に係る市場取引等の内容(認定事業者の名称、卸電力取引市場又は小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者の名称、基準価格、交付期間その他当該市場取引等に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他投資再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項(2)投資再生可能エネルギー発電設備が特定調達対象区分等に該当する認定発電設備である場合再生可能エネルギー発電設備に係る特定契約の内容(認定事業者の名称、当該認定事業者と特定契約を締結した電気事業者の名称、調達価格、調達期間その他当該特定契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他投資再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項(3)(1)及び(2)に掲げる場合以外の場合再生可能エネルギー発電設備に係る電力受給契約の内容(供給者の名称、当該供給者と電力受給契約を締結した電気事業者の名称、当該電力受給契約に基づき供給される再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格、契約期間その他当該電力受給契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他投資再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項ホ再生可能エネルギー発電設備の状況に関する第三者による調査結果の概要(行っていない場合には、その旨)及び調査者の氏名又は名称ヘ認定事業者又は供給者に関する事項ト各再生可能エネルギー発電設備の投資比率(当該再生可能エネルギー発電設備の価格が全ての再生可能エネルギー発電設備の価格の合計額に占める割合をいう。)チ投資再生可能エネルギー発電設備に関して賃貸借契約を締結した相手方がある場合には、年間賃料、契約満了日、契約更改の方法、保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項七投資法人の資産に属する公共施設等運営権(以下この号において「投資公共施設等運営権」という。)に関する次に掲げる事項イ公共施設等の種類の別及び地域別に区分した投資公共施設等運営権に係る公共施設等について各公共施設等の名称、立地、運営等の内容及び公共施設等の管理者等の名称並びに投資公共施設等運営権の存続期間及び価格ロ価格の評価方法及び評価者の氏名又は名称ハ担保の内容ニ公共施設等運営権の状況(公共施設等の運営等に係る委託契約の内容、年間運営事業収入の実績、公共施設等の現況その他投資公共施設等運営権の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。ホにおいて同じ。)ホ公共施設等運営権の状況に関する第三者による調査結果の概要(行っていない場合には、その旨)及び調査者の氏名又は名称ヘ公共施設等の運営等に係る委託契約の相手方に関する事項
第136条 (資産運用委託契約の概要として記載する内容)
(資産運用委託契約の概要として記載する内容)第百三十六条法第八十三条第二項に規定する内閣府令で定める細目は、全ての資産運用会社につき、それぞれ次に掲げるものとする。一名称(当該資産運用会社が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び住所二それらの者との間の契約において定める事項のうち、委託すべき業務の内容、契約期間及び当該期間中の解約に関する事項、契約の変更に関する事項、それらの者に支払う報酬又は手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払の時期及び方法その他重要な事項(これらの者との間の契約に、資産の運用に係る権限の全部又は一部の再委託に関する規定を設ける場合においては、当該規定の内容(資産の運用に係る権限の全部又は一部を適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者に再委託することを内容とするものであるときは、その旨を含む。)を含む。)
第137条 (申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)第百三十七条法第八十三条第五項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合であって、投資法人が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。一当該投資法人が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合二当該投資法人が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
第137_2条 (出資の履行の仮装に関して責任をとるべき執行役員等)
(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき執行役員等)第百三十七条の二法第八十四条第一項において準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一出資の履行(法第八十四条第一項において準用する会社法第二百八条第三項に規定する出資の履行をいう。次号において同じ。)の仮装に関する職務を行った執行役員二出資の履行の仮装が役員会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者イ当該役員会の決議に賛成した執行役員及び監督役員ロ当該役員会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した執行役員
第138条 (投資口の端数処理の方法)
(投資口の端数処理の方法)第百三十八条法第八十八条第一項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる投資口の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。一その投資証券が金融商品取引所に上場されている有価証券である投資口取引所金融商品市場において行う取引による売却二その投資証券が店頭売買有価証券である投資口店頭売買有価証券市場において行う取引による売却三前二号に掲げる投資口以外の投資口当該投資口を発行する投資法人の純資産の額に照らして公正妥当な金額による売却
第139条 (投資口の端数払戻しの場合の控除方法)
(投資口の端数払戻しの場合の控除方法)第百三十九条法第八十八条第二項(法第百四十九条の十七第二項において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項の規定により投資口の払戻しをした投資法人は、払戻しの直前における一口当たり出資総額に払戻しをした投資口の口数を乗じて得た額を出資総額から、払戻しの直前における一口当たり出資剰余金の額に払戻しをした投資口の口数を乗じて得た額を出資剰余金の額から、それぞれ控除しなければならない。2前項の一口当たり出資総額とは、出資総額を発行済投資口(法第七十七条の二第一項に規定する発行済投資口をいう。以下この条において同じ。)の総口数で除して得た額をいい、前項の一口当たり出資剰余金の額とは、出資剰余金の額を発行済投資口の総口数で除して得た額をいう。3法第百二十四条第一項の規定により投資口の払戻しをした投資法人は、その投資主名簿に、当該投資口につき払戻しをした旨、払戻しをした年月日及び払戻金額を記載し、又は記録し、かつ、当該投資口を有していた投資主の有する投資口の口数及び発行済投資口の総口数に係る記載又は記録の変更をしなければならない。
第139_2条 (新投資口予約権原簿記載事項の記載等の請求)
(新投資口予約権原簿記載事項の記載等の請求)第百三十九条の二法第八十八条の八第四項において準用する会社法第二百六十条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一新投資口予約権を当該新投資口予約権を発行した投資法人以外の者から取得した者(当該投資法人を除く。以下この条において「新投資口予約権取得者」という。)が、新投資口予約権者として新投資口予約権原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該新投資口予約権取得者の取得した新投資口予約権に係る法第八十八条の八第四項において準用する会社法第二百六十条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。二新投資口予約権取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。三新投資口予約権取得者が一般承継により当該投資法人の新投資口予約権を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。四新投資口予約権取得者が当該投資法人の新投資口予約権を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。2前項の規定にかかわらず、新投資口予約権取得者が取得した新投資口予約権が証券発行新投資口予約権(法第八十八条の五第一項第二号ニに規定する証券発行新投資口予約権をいう。)である場合には、法第八十八条の八第四項において準用する会社法第二百六十条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、新投資口予約権取得者が新投資口予約権証券を提示して請求をした場合とする。
第139_3条 (新投資口予約権に係る払込みの仮装に関して責任をとるべき執行役員等)
(新投資口予約権に係る払込みの仮装に関して責任をとるべき執行役員等)第百三十九条の三法第八十八条の十七第三項において準用する会社法第二百八十六条の三第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一払込み(法第八十八条の十七第三項において準用する会社法第二百八十六条の二第一項第二号の払込みをいう。次号において同じ。)の仮装に関する職務を行った執行役員二払込みの仮装が役員会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者イ当該役員会の決議に賛成した執行役員及び監督役員ロ当該役員会に当該払込みの仮装に関する議案を提案した執行役員
第139_4条 (新投資口予約権の行使により投資口に端数が生ずる場合)
(新投資口予約権の行使により投資口に端数が生ずる場合)第百三十九条の四法第八十八条の十九第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する投資口の価格とする方法とする。一新投資口予約権の行使の日(以下この条において「行使日」という。)における当該投資口を取引する市場における最終の価格(当該行使日に売買取引がない場合又は当該行使日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)二行使日において当該投資口が公開買付け等(金融商品取引法第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。第二百四条第一項第二号において同じ。)の対象であるときは、当該行使日における当該公開買付け等に係る契約における当該投資口の価格
第140条 (招集の決定事項)
(招集の決定事項)第百四十条法第九十条の二第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(規約に第三号、第五号、第六号及び第八号イからハまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)とする。一法第九十条の二第一項第一号に規定する投資主総会の場所が過去に開催した投資主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由イ当該場所が規約で定められたものである場合ロ当該場所で開催することについて投資主総会に出席しない投資主全員の同意がある場合二第百四十二条から第百五十四条までの規定により投資主総会参考書類(法第九十一条第四項に規定する投資主総会参考書類をいう。以下同じ。)に記載すべき事項(第百四十二条の二第三号、第百四十九条第三号及び第四号並びに第百五十条第三号に掲げる事項を除く。)三特定の時(投資主総会の日時以前の時であって、法第九十一条第一項本文の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時四第百五十四条第一項の措置をとることにより投資主に対して提供する投資主総会参考書類に記載しないものとする事項五第百五十五条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容六一の投資主が同一の議案につき法第九十二条第一項(法第九十条の二第一項第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第九十二条第一項又は第九十二条の二第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該投資主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項七投資主総会参考書類に記載すべき事項のうち、法第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の五第三項の規定による規約の定めに基づき同条第二項の規定により交付する書面(第百六十二条の四第二号において「電子提供措置事項記載書面」という。)に記載しないものとする事項八法第九十条の二第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項イ特定の時(投資主総会の日時以前の時であって、法第九十一条第一項本文の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時ロ法第九十一条第二項の承諾をした投資主の請求があった時に当該投資主に対して同条第四項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。ハ及び第百五十五条において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第九十一条第五項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨ハ電子提供措置をとる旨の規約の定めがある場合において、法第九十一条第二項の承諾をした投資主の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該投資主に係る事項に限る。第百五十五条第三項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨九法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十条第一項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(規約に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項十法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十三条第二項の規定による通知の方法を定めるとき(規約に当該通知の方法についての定めがある場合を除く。)は、その方法
第141条 (投資主総会参考書類)
(投資主総会参考書類)第百四十一条法第九十一条第四項の規定により交付すべき投資主総会参考書類に記載すべき事項については、次条から第百五十四条までに定めるところによる。2法第九十条の二第一項第三号に掲げる事項を定めた投資法人が行った投資主総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第九十一条第四項の規定による投資主総会参考書類の交付とする。3執行役員は、投資主総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第九十一条第一項本文又は第二項の規定による通知をいう。以下この項、次条第五項、第百五十四条第一項並びに第百五十五条第四項及び第五項において同じ。)を発出した日から投資主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を投資主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第142条 (投資主総会参考書類の一般的記載事項)
(投資主総会参考書類の一般的記載事項)第百四十二条投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一議案二提案の理由(議案が執行役員の提出に係るものに限り、投資主総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)三議案につき法第百十一条第三項において準用する会社法第三百八十四条の規定により投資主総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要2前項各号に掲げるもののほか、投資主総会参考書類には、法第九十三条第一項の規定による定め(以下この項において「みなし賛成の定め」という。)をした投資法人の投資主総会に提出される議案のうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれにもみなし賛成の定めの適用がない旨を記載しなければならない。3投資主総会参考書類には、この条から第百五十四条までに定めるもののほか、投資主の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。4同一の投資主総会に関して投資主に対して提供する投資主総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、投資主に対して提供する投資主総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。5同一の投資主総会に関して投資主に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、投資主総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、投資主に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
第142_2条 (投資口の併合に関する議案)
(投資口の併合に関する議案)第百四十二条の二執行役員が投資口の併合に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該投資口の併合を行う理由二法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十条第二項第一号及び第二号に掲げる事項の内容三法第九十条の二第一項の決定をした日における第百三十一条の二第一号及び第二号に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
第143条 (執行役員の選任に関する議案)
(執行役員の選任に関する議案)第百四十三条執行役員が執行役員の選任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一候補者の氏名、生年月日及び略歴二候補者の有する当該投資法人の投資口の口数三候補者が当該投資法人の執行役員に就任した場合において投資法人の計算に関する規則第七十四条第六号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実四候補者と投資法人との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要五候補者が現に当該投資法人の執行役員であるときは、当該投資法人における地位及び担当六就任の承諾を得ていないときは、その旨七法第九十九条第二項の規定を適用するときは、その旨八候補者と当該投資法人との間で補償契約(法第百十六条の二第一項に規定する補償契約をいう。以下同じ。)を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要九候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約(法第百十六条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。以下同じ。)を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要2前項に規定する場合において、投資法人が他の投資法人の子法人であるときは、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一候補者が現に当該他の投資法人(当該他の投資法人の子法人(当該投資法人を除く。)を含む。以下この項において同じ。)の役員(法第九十六条第一項に規定する役員をいう。第百六十四条及び第二百条を除き、以下この節において同じ。)であるときは、当該他の投資法人における地位及び担当二候補者が過去十年間に当該他の投資法人の役員であったことを当該投資法人が知っているときは、当該他の投資法人における地位及び担当3議案が、監督役員の全員の同意によって提出されたものであるときは、その旨を記載しなければならない。
第144条 (監督役員の選任に関する議案)
(監督役員の選任に関する議案)第百四十四条執行役員が監督役員の選任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一候補者の氏名、生年月日及び略歴二候補者の有する当該投資法人の投資口の口数三候補者が当該投資法人の監督役員に就任した場合において投資法人の計算に関する規則第七十四条第六号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実四投資法人との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要五候補者が現に当該投資法人の監督役員であるときは、当該投資法人における地位六就任の承諾を得ていないときは、その旨七法第百一条第二項において準用する法第九十九条第二項の規定を適用するときは、その旨八候補者と当該投資法人との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要九候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要2前項に規定する場合において、投資法人が他の投資法人の子法人であるときは、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一候補者が現に当該他の投資法人(当該他の投資法人の子法人(当該投資法人を除く。)を含む。以下この項において同じ。)の役員であるときは、当該他の投資法人における地位及び担当二候補者が過去十年間に当該他の投資法人の役員であったことを当該投資法人が知っているときは、当該他の投資法人における地位及び担当
第145条 (会計監査人の選任に関する議案)
(会計監査人の選任に関する議案)第百四十五条執行役員が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ候補者が公認会計士である場合その氏名、事務所の所在場所、生年月日及び略歴ロ候補者が監査法人である場合その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革二就任の承諾を得ていないときは、その旨三法第百七条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要四候補者と当該投資法人との間で法第百十五条の六第十二項において準用する会社法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要五候補者と当該投資法人との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要六候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要七当該候補者が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項八当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該投資法人が投資主総会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項九当該候補者が次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定めるものから多額の金銭その他の財産上の利益(これらの者から受ける会計監査人(法以外の法令の規定によるこれに相当するものを含む。)としての報酬、賞与その他の職務執行の対価として投資法人から受ける財産上の利益及び公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する業務の対価を除く。)を受ける予定があるとき又は過去二年間に受けていたときは、その内容イ当該投資法人に親法人(法第八十一条第一項に規定する親法人をいう。ロにおいて同じ。)がある場合当該投資法人、当該親法人又は当該親法人の子法人(当該投資法人を除く。)ロ当該投資法人に親法人がない場合当該投資法人又は当該投資法人の子法人
第146条 (執行役員の解任に関する議案)
(執行役員の解任に関する議案)第百四十六条執行役員が執行役員の解任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一執行役員の氏名二解任の理由
第147条 (監督役員の解任に関する議案)
(監督役員の解任に関する議案)第百四十七条執行役員が監督役員の解任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一監督役員の氏名二解任の理由
第148条 (会計監査人の解任又は不再任に関する議案)
(会計監査人の解任又は不再任に関する議案)第百四十八条執行役員が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一会計監査人の氏名又は名称二解任又は不再任の理由三法第百七条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要
第148_2条 (責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)
(責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)第百四十八条の二次の各号に掲げる場合において、執行役員が法第百十五条の六第六項(同条第十一項又は第十二項において読み替えて準用する会社法第四百二十七条第五項において準用する場合を含む。)に規定する承認の決議に関する議案を提出するときは、投資主総会参考書類には、責任を免除し、又は責任を負わないとされた役員等(法第百十五条の六第一項に規定する役員等をいう。第百六十条第一項及び第二百四十四条を除き、以下同じ。)に与える第百六十八条に規定する財産上の利益の内容を記載しなければならない。一法第百十五条の六第三項に規定する決議に基づき役員等の責任を免除した場合二法第百十五条の六第七項の規定により定めた規約に基づき役員等の責任を免除した場合三法第百十五条の六第十二項において読み替えて準用する会社法第四百二十七条第一項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について会計監査人が損害を賠償する責任を負わないとされた場合
第149条 (吸収合併契約の承認に関する議案)
(吸収合併契約の承認に関する議案)第百四十九条執行役員が吸収合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該吸収合併(法第百四十七条第一項に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)を行う理由二吸収合併契約の内容の概要三当該投資法人が吸収合併消滅法人(法第百四十七条第一項第一号に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下同じ。)である場合において、法第九十条の二第一項の決定をした日における第百九十三条第一項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要四当該投資法人が吸収合併存続法人(法第百四十七条第一項第一号に規定する吸収合併存続法人をいう。以下同じ。)である場合において、法第九十条の二第一項の決定をした日における第百九十四条各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
第150条 (新設合併契約の承認に関する議案)
(新設合併契約の承認に関する議案)第百五十条執行役員が新設合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該新設合併(法第百四十八条第一項に規定する新設合併をいう。以下同じ。)を行う理由二新設合併契約の内容の概要三当該投資法人が新設合併消滅法人(法第百四十八条第一項第一号に規定する新設合併消滅法人をいう。以下同じ。)である場合において、法第九十条の二第一項の決定をした日における第百九十六条各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要四新設合併設立法人(法第百四十八条第一項第二号に規定する新設合併設立法人をいう。以下同じ。)の執行役員となる者についての第百四十三条に規定する事項五新設合併設立法人の監督役員となる者についての第百四十四条に規定する事項六新設合併設立法人の会計監査人となる者についての第百四十五条に規定する事項
第151条 (資産運用委託契約の承認に関する議案)
(資産運用委託契約の承認に関する議案)第百五十一条執行役員が資産運用会社との資産運用委託契約の承認に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、当該資産運用委託契約を締結しようとする資産運用会社(法第二百七条第三項に規定する承認については、資産運用委託契約を締結した資産運用会社)の名称(当該資産運用会社が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)、住所及び沿革並びに当該委託契約書の内容を記載しなければならない。
第152条 (資産運用委託契約の解約に関する議案)
(資産運用委託契約の解約に関する議案)第百五十二条執行役員が資産運用委託契約の解約に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、解約の理由を記載しなければならない。
第153条 (投資主提案の場合における記載事項)
(投資主提案の場合における記載事項)第百五十三条議案が投資主の提出に係るものである場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項(第三号から第五号までに掲げる事項が投資主総会参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、記号その他のものをもって構成されている場合(投資法人がその全部を記載することが適切であるものとして定めた分量を超える場合を含む。)にあっては、当該事項の概要)を記載しなければならない。一議案が投資主の提出に係るものである旨二議案に対する役員会の意見があるときは、その意見の内容三投資主が法第九十四条第一項において準用する会社法第三百五条第一項本文の規定による請求に際して提案の理由(当該提案の理由が明らかに虚偽である場合又は専ら人の名誉を侵害し、若しくは侮辱する目的によるものと認められる場合における当該提案の理由を除く。)を投資法人に対して通知したときは、その理由四議案が次のイからハまでに掲げる者の選任に関するものである場合において、投資主が法第九十四条第一項において準用する会社法第三百五条第一項本文の規定による請求に際して当該イからハまでに定める事項(当該事項が明らかに虚偽である場合における当該事項を除く。)を投資法人に対して通知したときは、その内容イ執行役員第百四十三条に規定する事項ロ監督役員第百四十四条に規定する事項ハ会計監査人第百四十五条に規定する事項五議案が投資口の併合に関するものである場合において、投資主が法第九十四条第一項において準用する会社法第三百五条第一項本文の規定による請求に際して第百四十二条の二に規定する事項(当該事項が明らかに虚偽である場合における当該事項を除く。)を投資法人に対して通知したときは、その内容2二以上の投資主から同一の趣旨の議案が提出されている場合には、投資主総会参考書類には、その議案及びこれに対する役員会の意見の内容は、各別に記載することを要しない。ただし、二以上の投資主から同一の趣旨の提案があった旨を記載しなければならない。3二以上の投資主から同一の趣旨の提案の理由が提出されている場合には、投資主総会参考書類には、その提案の理由は、各別に記載することを要しない。
第154条 (投資主総会参考書類の記載の特則)
(投資主総会参考書類の記載の特則)第百五十四条投資主総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該投資主総会に係る招集通知を発出する時から当該投資主総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により投資主が提供を受けることができる状態に置く措置(第百十四条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した投資主総会参考書類を投資主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の規約の定めがある場合に限る。一議案二投資法人の計算に関する規則第七十三条第一項第一号から第二十五号まで、第七十四条第一号から第四号まで(同条第一号及び第四号にあっては、会計監査人に係るものを除く。)、第七十四条の二各号及び第七十五条第一号に掲げる事項を投資主総会参考書類に記載することとしている場合における当該事項三次項の規定により投資主総会参考書類に記載すべき事項四投資主総会参考書類に記載すべき事項(前三号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監督役員が異議を述べている場合における当該事項2前項の場合には、投資主に対して提供する投資主総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。3第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により投資主が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
第155条 (議決権行使書面)
(議決権行使書面)第百五十五条法第九十一条第四項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は同条第六項若しくは第七項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。一各議案(次のイからハまでに掲げる場合にあっては、当該イからハまでに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄イ二以上の役員等の選任に関する議案である場合各候補者の選任ロ二以上の役員等の解任に関する議案である場合各役員等の解任ハ二以上の会計監査人の不再任に関する議案である場合各会計監査人の不再任二第百四十条第五号に掲げる事項についての定めがあるときは、前号の欄に記載がない議決権行使書面が当該投資法人に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容三第百四十条第六号に掲げる事項についての定めがあるときは、当該事項四議決権の行使の期限五議決権を行使すべき投資主の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める事項を含む。)イ議案ごとに当該投資主が行使することができる議決権の数が異なる場合議案ごとの議決権の数ロ一部の議案につき議決権を行使することができない場合議決権を行使することができる議案又は議決権を行使することができない議案2第百四十条第八号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、投資法人は、法第九十一条第二項の承諾をした投資主の請求があった時に、当該投資主に対して、同条第四項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第五項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。3第百四十条第八号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、投資法人は、法第九十一条第二項の承諾をした投資主の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。ただし、当該投資主に対して、法第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の三第二項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。4同一の投資主総会に関して投資主に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。5同一の投資主総会に関して投資主に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
第156条 (書面による議決権行使の期限)
(書面による議決権行使の期限)第百五十六条法第九十二条第一項に規定する内閣府令で定める時は、投資主総会の日時の直前の営業時間の終了時(第百四十条第三号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号の特定の時)とする。
第157条 (電磁的方法による議決権行使の期限)
(電磁的方法による議決権行使の期限)第百五十七条法第九十二条の二第一項に規定する内閣府令で定める時は、投資主総会の日時の直前の営業時間の終了時(第百四十条第八号イに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号イの特定の時)とする。
第158条 (検査役が提供する電磁的記録)
(検査役が提供する電磁的記録)第百五十八条次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。一法第九十四条第一項において準用する会社法第三百六条第五項二法第百十条第二項において準用する会社法第三百五十八条第五項
第159条 (検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)第百五十九条次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。一法第九十四条第一項において準用する会社法第三百六条第七項二法第百十条第二項において準用する会社法第三百五十八条第七項
第160条 (実質的に支配することが可能となる関係)
(実質的に支配することが可能となる関係)第百六十条法第九十四条第一項において準用する会社法第三百八条第一項(ただし書を除く。)に規定する内閣府令で定める投資主は、投資法人(当該投資法人の子法人を含む。)が、当該投資法人の投資主である会社等の議決権(会社法第三百八条第一項その他これに準ずる同法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、同法第四百二十三条第一項に規定する役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。)に係る議決権を除く。以下この条において「相互保有対象議決権」という。)の総数の四分の一以上を有する場合における当該投資主である会社等(当該投資主であるもの以外の者が当該投資法人の投資主総会の議案につき議決権を行使することができない場合(当該議案を決議する場合に限る。)における当該投資主を除く。)とする。2前項の場合には、投資法人及びその子法人の有する相互保有対象議決権の数並びに相互保有対象議決権の総数(以下この条において「対象議決権数」という。)は、当該投資法人の投資主総会の日における対象議決権数とする。3前項の規定にかかわらず、特定基準日(当該投資主総会において議決権を行使することができる者を定めるための法第七十七条の三第二項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)を定めた場合には、対象議決権数は、当該特定基準日における対象議決権数とする。ただし、対象議決権数の増加又は減少が生じた場合において、当該増加又は減少により第一項の投資主であるものが有する当該投資法人の投資口につき議決権を行使できることとなること又は議決権を行使できないこととなることを特定基準日から当該投資主総会についての法第九十条の二第一項各号に掲げる事項の全部を決定した日(投資法人が当該日後の日を定めた場合にあっては、その日)までの間に当該投資法人が知った場合には、当該投資法人が知った日における対象議決権数とする。4前項の規定にかかわらず、当該投資法人は、当該投資主総会についての法第九十条の二第一項各号に掲げる事項の全部を決定した日(投資法人が当該日後の日を定めた場合にあっては、その日)から当該投資主総会の日までの間に生じた事項(当該投資法人が前項の増加又は減少の事実を知ったことを含む。)を勘案して、対象議決権数を算定することができる。
第161条 (執行役員等の説明義務)
(執行役員等の説明義務)第百六十一条法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十四条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一投資主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)イ当該投資主が投資主総会の日より相当の期間前に当該事項を投資法人に対して通知した場合ロ当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合二投資主が説明を求めた事項について説明をすることにより投資法人その他の者(当該投資主を除く。)の権利を侵害することとなる場合三投資主が当該投資主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合四前三号に掲げる場合のほか、投資主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
第162条 (投資主総会の議事録)
(投資主総会の議事録)第百六十二条法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十八条第一項の規定による投資主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2投資主総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。3投資主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一投資主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない執行役員、監督役員、会計監査人又は投資主が投資主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)二投資主総会の議事の経過の要領及びその結果三次に掲げる規定により投資主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第百七条第一項ロ法第百七条第二項ハ法第百十一条第三項において準用する会社法第三百八十四条ニ法第百十四条第六項ホ法第百十五条の四四投資主総会に出席した執行役員、監督役員又は会計監査人の氏名又は名称五投資主総会の議長が存するときは、議長の氏名六議事録の作成に係る職務を行った執行役員の氏名
第162_2条 (電子提供措置)
(電子提供措置)第百六十二条の二法第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の二に規定する内閣府令で定めるものは、第百十四条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
第162_3条 (電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)
(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)第百六十二条の三法第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の四第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一電子提供措置をとっているときは、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項二法第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の三第三項に規定する場合には、同項の手続であって、金融商品取引法施行令第十四条の十二の規定によりインターネットを利用して公衆の縦覧に供されるものをインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧するために必要な事項
第162_4条 (電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)第百六十二条の四法第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の五第三項に規定する内閣府令で定めるものは、投資主総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)とする。一議案二投資主総会参考書類に記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監督役員が異議を述べている場合における当該事項
第163条 (補欠の役員の選任)
(補欠の役員の選任)第百六十三条法第九十六条第二項において準用する会社法第三百二十九条第三項の規定による補欠の役員の選任については、この条の定めるところによる。2法第九十六条第二項において準用する会社法第三百二十九条第三項に規定する決議により補欠の役員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。一当該候補者が補欠の役員である旨二当該候補者を一人又は二人以上の特定の役員の補欠の役員として選任するときは、その旨及び当該特定の役員の氏名三同一の役員(二以上の役員の補欠として選任した場合にあっては、当該二以上の役員)につき二人以上の補欠の役員を選任するときは、当該補欠の役員相互間の優先順位四補欠の役員について、就任前にその選任の取消しを行う場合があるときは、その旨及び取消しを行うための手続3補欠の役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、規約に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する投資主総会の開始の時までとする。ただし、投資主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げない。
第163_2条 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)第百六十三条の二法第九十八条第二号(法第百五十一条第六項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第164条 (監督役員の職務の遂行に支障を来すおそれがある者)
(監督役員の職務の遂行に支障を来すおそれがある者)第百六十四条法第百条第六号に規定する監督役員の職務の遂行に支障を来すおそれがある者として内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。一当該投資法人の設立企画人又は執行役員であった者二当該投資法人の設立企画人若しくは執行役員又はこれらであった者の親族三当該投資法人の設立企画人等(設立企画人及び設立企画人たる法人の役員又は過去二年以内に役員であった者をいう。以下この条において同じ。)及び執行役員が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している法人の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの(法第百条第三号に該当する者を除く。)四当該投資法人の設立企画人等又は執行役員から継続的な報酬を受けている者五当該投資法人の設立企画人等又は執行役員から無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済的利益の供与を受けている者六当該投資法人の設立企画人たる法人の役員又は過去二年以内に役員であった者及び執行役員が、その取締役、執行役若しくはその代表権を有する取締役若しくは執行役の過半数を占めている法人の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの七当該投資法人の執行役員が、その役員であり若しくは過去二年以内に役員であった法人若しくはその子会社の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの(前号又は法第百条第三号に該当する者を除く。)八当該投資法人の発行する投資法人債を引き受ける者の募集の委託を受けた金融商品取引業者等、金融商品仲介業者(金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。以下この号及び第二百条第八号において同じ。)若しくは金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、同条第四項に規定する有価証券等仲介業務を行う者に限る。以下この号及び第二百条第八号において同じ。)若しくはこれらの子会社の役員若しくは使用人若しくは個人である金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの九第三号から前号まで又は法第百条第三号若しくは第五号のいずれかに該当する者の配偶者
第165条 (監督役員の調査の対象)
(監督役員の調査の対象)第百六十五条法第百十一条第三項において準用する会社法第三百八十四条に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
第166条 (役員会の議事録)
(役員会の議事録)第百六十六条法第百十五条第一項において準用する会社法第三百六十九条第三項の規定による役員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2役員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。3役員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一役員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない執行役員、監督役員又は会計監査人が役員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)二役員会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨イ法第百十三条第二項の規定による執行役員の請求を受けて招集されたものロ法第百十三条第三項の規定による監督役員の請求を受けて招集されたものハ法第百十三条第四項の規定により執行役員又は監督役員が招集したもの三役員会の議事の経過の要領及びその結果四決議を要する事項について特別の利害関係を有する役員があるときは、当該役員の氏名五役員会に出席した会計監査人の氏名又は名称六役員会の議長が存するときは、議長の氏名