第120:123条 第百二十条から第百二十三条まで
第百二十条から第百二十三条まで削除
第178:182条 第百七十八条から第百八十二条まで
第百七十八条から第百八十二条まで削除
第27:46条 第二十七条から第四十六条まで
第二十七条から第四十六条まで削除
第1条 (目的)
(目的)第一条この法律は、投資信託又は投資法人を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制度に基づいて発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、投資者による有価証券等に対する投資を容易にし、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定平成十年七月一日
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日二第三章(第三条を除く。)及び次条の規定平成十二年七月一日
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第十条から第十二条までの規定並びに附則第十条から第十二条まで及び第十七条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第三条並びに附則第三条、第五十八条から第七十八条まで及び第八十二条の規定この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中証券取引法第二十七条の三十の三第四項及び第二十七条の三十の七第一項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第二十七条の三十の八の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同法第百九十八条の二第一項の改正規定、第三条中投資信託及び投資法人に関する法律第三十八条第五項及び第百二十九条第四項の改正規定、第四条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第十七条第一項の改正規定並びに第五条中金融先物取引法第十二条第三項、第三十四条の十六第一項及び第九十条の六第一項の改正規定この法律の公布の日
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第二十八条の規定は公布の日から、第二条、次条、附則第三条、附則第五条、附則第六条、附則第八条から第十条まで、附則第三十条、附則第三十二条、附則第三十六条から第四十五条まで、附則第四十七条、附則第五十条、附則第五十二条及び附則第五十三条(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第十八号の改正規定に限る。)の規定は平成十八年一月一日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三附則第三十条及び第三十三条の規定公布の日から九月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五十二条の改正規定、附則第十六条中証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第十八条の二の改正規定及び附則第十八条中外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第十九条第一項の改正規定は昭和六十四年四月一日から、第百九十条の次に二条を加える改正規定、第二百条第四号の改正規定及び附則第十二条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中社債等の振替に関する法律第四十八条の表第三十三条の項を削る改正規定、同表第八十九条第二項の項の次に第九十条第一項の項を加える改正規定、同法第百十五条、第百十八条、第百二十一条及び第百二十三条の改正規定、第百二十八条の改正規定(同条を第二百九十九条とする部分を除く。)、同法第六章の次に七章を加える改正規定(第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項、第二百五十二条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五十三条、第二百六十一条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百六十二条、第二百六十八条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)並びに第二百六十九条に係る部分に限る。)並びに同法附則第十九条の表の改正規定(「第百十一条第一項」を「第百十一条」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条の改正規定(「同法第二条第二項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第三条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第九条第三項の改正規定を除く。)、第四条から第七条までの規定、附則第三条から第二十九条まで、第三十四条(第一項を除く。)、第三十六条から第四十三条まで、第四十七条、第五十条及び第五十一条の規定、附則第五十九条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条の四第一項第三号の改正規定、附則第七十条、第八十五条、第八十六条、第九十五条及び第百九条の規定、附則第百十二条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十六条の改正規定、附則第百二十条から第百二十二条までの規定、附則第百二十三条中産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第十二条の八第三項及び第十二条の十一第七項の改正規定、附則第百二十五条の規定並びに附則第百二十九条中会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百五条第四項及び第二百十四条の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中証券取引法第三十三条の三、第六十四条の二第一項第二号及び第六十四条の七第五項の改正規定、同法第六十五条の二第五項の改正規定(「及び第七号」を「、第七号及び第十二号」に改める部分に限る。)並びに同法第百四十四条、第百六十三条第二項並びに第二百七条第一項第一号及び第二項の改正規定、第二条中外国証券業者に関する法律(以下この条において「外国証券業者法」という。)第三十六条第二項の改正規定、第四条中投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資信託法」という。)第十条の五の改正規定、第六条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下この条において「投資顧問業法」という。)第二十九条の三の改正規定、第十一条及び第十二条の規定、第十三条中中小企業等協同組合法第九条の八第六項第一号に次のように加える改正規定並びに第十四条から第十九条までの規定この法律の公布の日二第一条中証券取引法第十五条第一項及び第二項の改正規定(「又は登録金融機関は」を「、登録金融機関又は証券仲介業者は」に改める部分に限る。)並びに同法第三十三条の二第一項、第六十六条の十六、第百三条の二第一項及び第百六条の十五の改正規定、第四条中投資信託法第十条の四第一項の改正規定、第六条中投資顧問業法第二十九条の二第一項の改正規定並びに第七条中金融先物取引法第三十四条の二十の二第一項及び第三十四条の三十八の改正規定公布の日から起算して一月を経過した日三第一条中証券取引法目次の改正規定(「発行者である会社」を「発行者」に改める部分に限る。)、同法第二条第二項第三号の改正規定、同号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、同条第十項及び同法第十三条第一項から第五項までの改正規定、同条第六項を削る改正規定、同法第十五条第一項及び第二項の改正規定(「又は登録金融機関は」を「、登録金融機関又は証券仲介業者は」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第二項の次に三項を加える改正規定、同法第十七条、第十八条第二項、第二十条及び第二十一条第三項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第二十二条、第二十三条の二並びに第二十三条の十二第二項から第五項まで及び第九項の改正規定、同条第六項から第八項までを削る改正規定、同法第二十四条の四、第二十四条の五第五項並びに第二十四条の六第一項及び第三項の改正規定、同法第二章の二第一節の節名の改正規定、同法第二十七条の二第一項、第七項第二号及び第八項、第二十七条の三第四項、第二十七条の五、第二十七条の十第一項から第三項まで、第二十七条の十一第一項及び第四項、第二十七条の十二、第二十七条の十三第三項及び第五項並びに第二十七条の十五第二項の改正規定、同法第二章の二第二節の節名の改正規定、同法第二十七条の二十二の二第一項から第三項まで、第十一項及び第十二項並びに第二十七条の三十の九第一項及び第三項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同法第二十七条の三十の十一第一項及び第三項、第二十八条の二第三項、第二十八条の四第一項第七号並びに第六十五条第二項の改正規定、同項第六号及び第七号を削り、同項第八号を同項第六号とする改正規定、同法第六十五条の二第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「及び第四十四条第一号」を「、第四十四条(第二号を除く。)及び第四十五条」に改める部分及び後段を加える部分に限る。)、同法第六十五条の二第七項から第九項まで及び第十一項並びに第七十九条の五の改正規定、同法第七十九条の五十七第一項に一号を加える改正規定並びに同法第百七条の二第一項第二号、第百七条の三第一項第二号、第百五十五条第一項第二号、第百九十四条の六第二項第二号、第二百条第三号及び第二百五条第一号の改正規定、第二条中外国証券業者法第二条第三号の改正規定、第四条中投資信託法第二条第五項及び第三十三条第一項の改正規定、第六条中投資顧問業法第二条第五項の改正規定、第十三条中中小企業等協同組合法第八条第六項第三号の改正規定並びに次条から附則第七条まで並びに附則第十三条、第十四条及び第十七条から第十九条までの規定平成十六年十二月一日四第一条中証券取引法第百九十四条の六第三項及び第四項の改正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定並びに同法第百九十四条の七の改正規定、第二条中外国証券業者法第四十二条の見出しの改正規定、同条第五項を同条第七項とする改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第六項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定及び外国証券業者法第四十三条の改正規定、第三条の規定、第四条中投資信託法第二百二十五条の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に五項を加える改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第五条の規定、第六条中投資顧問業法第五十一条の二の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に五項を加える改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第七条中金融先物取引法第九十二条の見出しの改正規定、同条第五項を同条第七項とする改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第六項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定及び同法第九十二条の二の改正規定、第八条中資産の流動化に関する法律第二百二十九条の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に五項を加える改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第九条、第十条及び第二十条の規定、第二十一条の規定(同条中金融庁設置法目次の改正規定、同法第四条第二十二号の次に一号を加える改正規定及び同法本則に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第二十条及び第二十一条の規定平成十七年七月一日
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五目次の改正規定、第九条の三の次に一条を加える改正規定、第十条の三第一項、第十一条の三、第十一条の五、第十三条の二第一項、第十四条の九第二項第二号、第十六条の四第十二項、第十七条の二第一項、第十九条の九第二項第三号、第二十条の九の三第五項、第二十三条第一項第四号及び第二十四条の改正規定、第二十四条の二を第二十四条の二の二とし、第二十四条の次に一条を加える改正規定、第二十四条の三、第二十四条の四及び第二十五条の改正規定、第二十五条の二第三項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分を除く。)、第五十二条第二項第一号の改正規定、第五十三条第一項の改正規定(「第四十四項」を「第四十五項」に改める部分を除く。)、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、同条第十八項、第二十五項、第二十九項及び第三十二項の改正規定、同条第三十六項の改正規定(「第四十一項」を「第四十二項」に改める部分を除く。)、同条第三十八項の改正規定(「第四十一項」を「第四十二項」に改める部分を除く。)、第五十五条第五項及び第六十二条第一項の改正規定、第二章第一節第三款第四目を削り、同款第五目を同款第四目とする改正規定、第七十一条の七及び第七十二条の改正規定、第七十二条の二の改正規定(同条第一項第一号ロの改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)及び同条第九項第四号の改正規定を除く。)、第七十二条の二の二を第七十二条の二の三とし、第七十二条の二の次に一条を加える改正規定、第七十二条の三、第七十二条の五第一項第五号、第七十二条の十二及び第七十二条の十三の見出しの改正規定、同条第二十六項から第三十一項までを削る改正規定、第七十二条の二十三の見出しの改正規定、同条第七項を削る改正規定、第七十二条の二十四、第七十二条の二十四の二、第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の六から第七十二条の二十四の八まで、第七十二条の二十四の十一第一項及び第二項、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九第一項及び第二項、第七十二条の三十第二項、第七十二条の三十一第二項、第七十二条の三十三第三項、第七十二条の三十三の二、第七十二条の三十四、第七十二条の三十七第一項、第七十二条の三十八第一項、第七十二条の三十九、第七十二条の四十第一項、第七十二条の四十一、第七十二条の四十八、第七十二条の四十九の三第一項、第七十二条の四十九の八第一項、第七十二条の五十第一項、第二章第二節第五款の款名、第七十二条の七十一、第七十二条の七十二、第七十二条の七十八第一項並びに第七十二条の八十の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十三条の七第四号及び第五号、第二百九十二条第一項第四号並びに第二百九十四条の改正規定、第二百九十四条の二を第二百九十四条の二の二とし、第二百九十四条の次に一条を加える改正規定、第二百九十四条の三、第二百九十四条の四、第二百九十六条、第三百十二条第三項第一号及び第三百二十一条の八第一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、同条第十八項、第二十五項、第二十九項、第三十二項及び第三十四項、第三百二十一条の十一第五項、第三章第一節第七款の款名、第三百三十五条、第三百四十三条第八項並びに第六百九十九条の四第二項の改正規定並びに第七百三十四条第三項の改正規定(「第四十三項」を「第四十四項」に改める部分を除く。)並びに附則第三条の二の二の次に一条を加える改正規定、附則第五条及び第八条の四の改正規定、附則第九条第十項の改正規定(「第七十二条の十二第三号」を「第七十二条の十二第二号」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定、附則第九条の二の改正規定(同条第一項を削る改正規定、同条第二項の改正規定(「附則第九条の二第二項」を「附則第九条の二」に改める部分に限る。)及び同項を同条とする改正規定を除く。)並びに附則第九条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二条及び第十五条から第十七条までの規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から六まで略七次に掲げる規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日イからチまで略リ第十条中国税徴収法第三十四条の改正規定(「この条」を「この項」に改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)及び同法第百三十九条に二項を加える改正規定並びに附則第五十四条及び第百四十条の規定
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第一条中金融商品取引法第三十一条の四の改正規定、同法第三十六条に四項を加える改正規定、同法第五十条の二第四項の改正規定(「又は第三項」を「、第三項又は第四項」に改める部分に限る。)、同法第五十六条の二、第五十九条の六及び第六十条の十三の改正規定、同法第六十五条の五第二項及び第四項の改正規定(「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改める部分に限る。)、同法第百九十条第一項の改正規定(「第三項まで」を「第四項まで」に改める部分に限る。)、同法第百九十四条の七第二項第一号の改正規定、同条第三項の改正規定(「第三項まで」を「第四項まで」に改める部分に限る。)並びに同法第二百五条の二、第二百七条第一項第六号及び第二百八条第四号の改正規定、第二条中投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条の改正規定、第四条中農業協同組合法第十一条の二の三第三号の改正規定、同法第十一条の五の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定及び同法第十一条の四十七第一項第二号の改正規定、第五条中水産業協同組合法第十一条第四項第二号、第十一条の四第二項及び第十一条の八第三号の改正規定、同法第十一条の十三を同法第十一条の十四とし、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定、同法第十五条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第五十七条の三、第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百条第一項、第百条の八第一項及び第百三十条第一項第三号の改正規定、第六条中中小企業等協同組合法第五十八条の五の次に一条を加える改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項の改正規定(「第十八条第一項(利益準備金の積立て等)」を「第十八条(資本準備金及び利益準備金の額)」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定、第八条中信用金庫法第八十九条第一項の改正規定、第十条中労働金庫法第九十四条第一項の改正規定、第十一条中銀行法第十三条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十六条の二第一項第三号及び第五号の改正規定並びに同法第五十二条の二十一の次に一条を加える改正規定、第十二条中保険業法目次、第二条第十一項、第八条及び第二十八条第一項第三号の改正規定、同法第五十三条の二第一項第三号の改正規定(「金融商品取引法」の下に「(昭和二十三年法律第二十五号)」を加える部分に限る。)、同法第百条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百六条第一項第五号の改正規定、同法第二編第九章第二節中第百九十四条の前に一条を加える改正規定、同法第二百七十一条の二十一第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百七十二条の十三第二項並びに第三百三十三条第一項第一号及び第二号の改正規定、第十三条中農林中央金庫法第五十九条及び第五十九条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第七十二条第一項第二号の改正規定、第十四条中株式会社商工組合中央金庫法第二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十九条第一項第一号及び第三号の改正規定並びに同法第五十六条第五項ただし書の改正規定(「第二十一条第四項」の下に「及び第七項」を加える部分を除く。)並びに附則第二十二条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条第四項の改正規定(「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改める部分に限る。)、附則第三十二条中資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九条第一項の改正規定並びに附則第三十五条及び第三十八条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中金融商品取引法第二条第二十八項の改正規定(「、デリバティブ取引その他」を「若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として」に改める部分に限る。)及び同法第二百五条の二の三第九号の改正規定、第四条の規定、第五条中信託業法第四十九条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第十三条及び第十四条の規定公布の日
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四を同条第十号の七とし、同条第十号の三の次に三号を加える改正規定、同法第百九十八条及び第二百七条第一項第三号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第百九十八条(第五号及び第八号を除く。)」を「第百九十八条第四号の二」に改める部分に限る。)、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第二百四十八条の改正規定並びに附則第三十条及び第三十一条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日二第一条中金融商品取引法目次の改正規定、同法第三十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第三十六条の二第二項の改正規定、同法第六章中第百七十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十一条及び第百九十二条第三項の改正規定、同法第二百条第十二号の二の次に一号を加える改正規定、同法第二百七条第一項第五号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第二百条第十七号」を「第二百条第十二号の三、第十七号」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第十一条、第二十六条第三項、第二百一条、第二百二条第二項、第二百二十五条及び第二百二十五条の二の改正規定、第十条中銀行法第二十条及び第五十二条の二十八の改正規定、第十一条中保険業法第九十八条第二項にただし書を加える改正規定及び同法第三百三十三条第一項の改正規定、第十二条の規定並びに附則第八条、第九条、第十二条から第十四条まで、第十七条から第二十条まで及び第二十五条から第二十九条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から五まで略六次に掲げる規定平成二十五年七月一日イ及びロ略ハ第七条の規定及び附則第七十二条から第七十八条までの規定
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第四項の次に一項を加える改正規定、第五条のうち水産業協同組合法第十一条の十一中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第八条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十二条の改正規定を除く。)、第十四条のうち銀行法第十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定及び同法第五十二条の二十二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第十五条の規定、第十九条のうち農林中央金庫法第五十八条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第二十一条中信託業法第九十一条、第九十三条、第九十六条及び第九十八条第一項の改正規定、第二十二条の規定並びに附則第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十三条第二項の改正規定に限る。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十七条第二項の改正規定に限る。)、第三十二条、第三十六条及び第三十七条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日二略三第二条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第一項及び第三項並びに第九十三条第二項の改正規定、第五条中水産業協同組合法第十一条の十一第一項及び第三項並びに第百二十二条第二項の改正規定、第九条の規定、第十四条中銀行法第十三条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第五十二条の二十二第一項及び第二項並びに第五十二条の三十一第二項の改正規定、第十六条中保険業法第百二十八条第二項、第二百条第二項、第二百一条第二項、第二百二十六条第二項、第二百七十一条の二十七第一項、第二百七十二条の二十二第二項及び第二百七十二条の四十第二項の改正規定、第十八条の規定、第十九条中農林中央金庫法第五十八条第一項及び第三項並びに第八十三条第二項の改正規定、第二十一条中信託業法第四十二条第三項及び第五十八条第二項の改正規定並びに附則第七条から第十三条まで、第十五条、第十六条及び第二十六条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中金融商品取引法第八十七条の二第一項ただし書の改正規定並びに附則第十七条及び第十八条の規定公布の日二第一条中金融商品取引法目次の改正規定(「第八章罰則(第百九十七条―第二百九条)」を「/第八章罰則(第百九十七条―第二百九条の三)/第八章の二没収に関する手続等の特例(第二百九条の四―第二百九条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第四十六条、第四十六条の六第三項、第四十九条及び第四十九条の二、第五十条の二第四項、第五十七条の二第五項、第五十七条の十七第二項及び第三項並びに第六十三条第四項の改正規定、同法第六十五条の五第二項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)、同法第二百九条の次に二条を加える改正規定、同法第八章の次に一章を加える改正規定並びに同法第二百十条第一項の改正規定並びに第二条(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第三条の改正規定に限る。)、第三条(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項の改正規定(「第三十八条」の下に「(第七号を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法第二条の二の改正規定を除く。)、第四条(農業協同組合法第十一条の二の四、第十一条の十の三及び第九十二条の五の改正規定を除く。)、第五条(消費生活協同組合法第十二条の三第二項の改正規定を除く。)、第六条(水産業協同組合法第十一条の九、第十五条の七及び第百二十一条の五の改正規定を除く。)、第七条(中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項の改正規定を除く。)、第八条(協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二の改正規定を除く。)、第九条(投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条及び第二百二十三条の三第一項の改正規定を除く。)、第十条(信用金庫法第八十九条の二の改正規定を除く。)、第十一条(長期信用銀行法第十七条の二の改正規定を除く。)、第十二条(労働金庫法第九十四条の二の改正規定を除く。)、第十三条(銀行法第十三条の四、第五十二条の二の五及び第五十二条の四十五の二の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条(保険業法第三百条の二の改正規定を除く。)、第十六条(農林中央金庫法第五十九条の三、第五十九条の七及び第九十五条の五の改正規定を除く。)、第十七条(信託業法第二十四条の二及び附則第二十条の改正規定を除く。)及び第十八条(株式会社商工組合中央金庫法第六条第八項及び第二十九条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第十三条(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第二十条の改正規定を除く。)、第十四条(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第六十三条第二項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)に限る。)及び第十五条(株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第四十三条第二項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)及び同条第四項の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附52条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
第1_附53条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条、第二十四条及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附54条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附55条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日二第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定公布の日から起算して六月を経過した日
第1_附56条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十七条の規定公布の日
第1_附57条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附58条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十九条の規定公布の日
第1_附59条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第六十八条の規定公布の日二第一条中金融商品取引法第十五条第一項、第二十九条の四第一項、第三十三条の五第一項、第五十条の二第一項、第十一項及び第十二項、第五十九条の四第一項、第六十条の三第一項、第六十四条第三項、第六十四条の二第一項、第六十四条の七第六項、第六十六条の十九第一項、第八十条第二項、第八十二条第二項、第百六条の十二第二項、第百五十五条の三第二項、第百五十六条の四第二項、第百五十六条の二十の四第二項、第百五十六条の二十の十八第二項並びに第百五十六条の二十五第二項の改正規定並びに同法附則第三条の二及び第三条の三第四項の改正規定、第二条の規定、第五条中農業協同組合法第十一条の六十六第一項、第九十二条の三第一項及び第九十二条の五の九第二項の改正規定、第六条中水産業協同組合法第八十七条の二第一項、第百七条第一項及び第百十七条第二項の改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項、第六条の四及び第六条の五の十第二項の改正規定、第八条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十八条第五号、第百条第五号及び第百三十六条第一項の改正規定、第九条中信用金庫法第五十四条の二十三第一項、第八十五条の二の二及び第八十九条第十項の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十三条の二第一項及び第十六条の七の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条の五第一項、第八十九条の四及び第九十四条第六項の改正規定、第十二条中銀行法第十六条の二第一項、第五十二条の五十二第六号、第五十二条の六十の二第一項及び第五十二条の六十一の五第一項の改正規定、第十四条中保険業法第百六条第一項、第二百七十二条の四第一項、第二百七十二条の三十三第一項、第二百七十九条第一項、第二百八十条第一項、第二百八十九条第一項及び第二百九十条第一項の改正規定、第十五条中資産の流動化に関する法律第七十条第一項の改正規定、第十七条中農林中央金庫法第五十四条第三項、第七十二条第一項、第九十五条の三第一項及び第九十五条の五の十第二項の改正規定並びに第十九条中株式会社商工組合中央金庫法第二十一条第三項、第三十九条第一項及び第六十条の六第一項の改正規定並びに附則第十四条から第十七条まで、第二十三条第一項、第三十四条、第三十七条から第三十九条まで及び第四十一条から第四十三条までの規定、附則第四十四条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十八号の改正規定並びに附則第四十五条から第四十八条まで、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条から第六十三条まで及び第六十五条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日三第一条中金融商品取引法第五条第二項から第六項まで、第二十一条の二第一項、第二十一条の三及び第二十四条第二項の改正規定、同法第二十四条の四の七及び第二十四条の四の八を削る改正規定並びに同法第二十四条の五第一項から第三項まで及び第十三項、第二十五条第一項から第四項まで及び第六項、第二十七条、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項、第二十七条の三十の十、第二十七条の三十二第一項、第二十七条の三十四、第五十七条の二第二項及び第五項、第百六十六条第四項及び第五項、第百七十二条の三第一項及び第二項、第百七十二条の四第二項、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第十項及び第十一項、第百八十五条の七第四項から第七項まで、第十四項、第十五項及び第三十一項、第百九十七条の二第二号、第六号及び第七号、第二百条第一号、第五号及び第六号並びに第二百九条第三号から第五号までの改正規定並びに次条から附則第四条まで及び第六十七条の規定令和六年四月一日四第一条中金融商品取引法第三十七条の三の見出し及び同条第一項から第三項までの改正規定、同法第三十七条の四の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同法第三十七条の六第一項の改正規定、同法第四十条の二第四項及び第五項の改正規定、同条第六項を削る改正規定、同法第四十二条の七の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第二項とする改正規定、同法第四十三条の五の改正規定(「交付する書面に記載する事項」を「提供しなければならない情報」に改める部分に限る。)、同法第百七十九条第二項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第百八十条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十一条第三項及び第百八十二条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百八十三条第二項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分を除く。)、同法第百八十四条第一項、第百八十五条の三第一項、第百九十八条第二号の四並びに第二百五条第十二号及び第十三号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定並びに同法第二百八条第六号の改正規定、第三条中金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百四十三条第三号の改正規定、同条第五号の次に一号を加える改正規定、同法第百四十七条第四号の改正規定、同条第五号の次に一号を加える改正規定及び同法第三十一条第二項の改正規定、第四条(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項の改正規定を除く。)、第五条(農業協同組合法第九十二条の五の八第六項の改正規定及び第二号に掲げる改正規定を除く。)及び第六条(水産業協同組合法第百十六条第六項の改正規定及び第二号に掲げる改正規定を除く。)の規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第二項の改正規定並びに同法第十条の二の五第四号及び第五号の改正規定、第八条(投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条の改正規定及び第二号に掲げる改正規定を除く。)の規定、第九条中信用金庫法第八十九条の二第一項の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第二項の改正規定並びに同法第九十条の四の五第四号及び第五号の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十七条の二の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第二十五条の二の四第三号及び第四号の改正規定、第十一条中労働金庫法第九十四条の二の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第百条の四の五第四号及び第五号の改正規定、第十二条中銀行法第十三条の四の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第五十二条の二の五の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第五十二条の四十五の二の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第五十二条の六十の十七の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)並びに同法第六十三条の二の五第三号及び第四号の改正規定、第十四条中保険業法第九十九条第八項の改正規定、同法第百条の五の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第二項とする改正規定
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第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附60条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第六条の規定公布の日
第1_附61条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十八条の規定公布の日二第一条中金融商品取引法第二条第八項第十号イ及び第三十条第一項の改正規定、同法第三十一条に一項を加える改正規定、同法第二百一条第一号の改正規定並びに同法第二百五条の二の三第一号の改正規定(「第三十一条第一項若しくは第三項」を「第三十一条第一項、第三項若しくは第七項」に改める部分に限る。)並びに附則第十七条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この法律において「委託者指図型投資信託」とは、信託財産を委託者の指図(政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。)に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要であるものとして政令で定めるもの(以下「特定資産」という。)に対する投資として運用することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定され、かつ、その受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とするものをいう。2この法律において「委託者非指図型投資信託」とは、一個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用(政令で定める者に運用に係る権限の一部を委託する場合における当該政令で定める者による運用を含む。)することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定されるものをいう。3この法律において「投資信託」とは、委託者指図型投資信託及び委託者非指図型投資信託をいう。4この法律において「証券投資信託」とは、委託者指図型投資信託のうち主として有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。第七条及び第四十八条において同じ。)に対する投資として運用すること(同法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引のうち政令で定めるものを行うことを含む。第七条及び第四十八条において同じ。)を目的とするものであつて、政令で定めるものをいう。5この法律において「有価証券」とは、金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。6この法律において「デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。7この法律において「受益証券」とは、投資信託に係る信託契約に基づく受益権を表示する証券であつて、委託者指図型投資信託にあつては委託者が、委託者非指図型投資信託にあつては受託者が、この法律の規定により発行するもの又はこれに類する外国投資信託に係る証券をいう。8この法律において「公募」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。以下同じ。)のうち、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するもの(適格機関投資家私募等を除く。)をいう。9この法律において「適格機関投資家私募等」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、次に掲げる場合に該当するものをいう。一適格機関投資家(金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。)のみを相手方として行う場合で政令で定める場合二特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいい、同法第三十四条の三第四項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)又は同法第三十四条の三第六項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者のうち内閣府令で定める者を含み、同法第三十四条の二第五項又は第八項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者のうち内閣府令で定める者を除く。)のみを相手方として行う場合で政令で定める場合10この法律において「一般投資家私募」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、公募又は適格機関投資家私募等のいずれにも該当しないものをいう。11この法律において「投資信託委託会社」とは、委託者指図型投資信託の委託者である金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除く。)をいう。第二百八条第二項第二号を除き、以下同じ。)をいう。12この法律において「投資法人」とは、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。13この法律において「登録投資法人」とは、第百八十七条の登録を受けた投資法人をいう。14この法律において「投資口」とは、均等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。15この法律において「投資証券」とは、投資口を表示する証券をいう。16この法律において「投資主」とは、投資法人の社員をいう。17この法律において「新投資口予約権」とは、投資法人に対して行使することにより当該投資法人の発行する投資口の交付を受けることができる権利をいう。18この法律において「新投資口予約権証券」とは、新投資口予約権を表示する証券をいう。19この法律において「投資法人債」とは、この法律の規定により投資法人が行う割当てにより発生する当該投資法人を債務者とする金銭債権であつて、第百三十九条の三第一項各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。20この法律において「投資法人債券」とは、投資法人債を表示する証券をいう。21この法律において「資産運用会社」とは、登録投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行う金融商品取引業者をいう。22この法律において「資産保管会社」とは、登録投資法人の委託を受けてその資産の保管に係る業務を行う法人をいう。23この法律において「一般事務受託者」とは、投資法人の委託を受けてその資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務を行う者をいう。24この法律において「外国投資信託」とは、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するものをいう。25この法律において「外国投資法人」とは、外国の法令に準拠して設立された法人たる社団又は権利能力のない社団で、投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券に類する証券を発行するものをいう。
第2_附2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附3条 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)第二条この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。2この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。3旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。2この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。3旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第2_附5条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附6条 (公告等の廃止に関する経過措置)
(公告等の廃止に関する経過措置)第二条この法律の施行前に、第一条の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第百四条第一項、第百三十六条第一項、第百四十条、第百四十一条、第二百四十七条第一項、第二百五十二条、第二百八十条ノ十五第一項、第三百六十三条第一項、第三百七十二条第一項、第三百七十四条ノ十二第一項、第三百七十四条ノ二十八第一項、第三百八十条第一項、第四百十五条第一項若しくは第四百二十八条第一項(これらの規定を旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、第六条の規定による改正前の農業協同組合法第七十三条の十四第一項の訴えの提起があった場合、第七条の規定による改正前の証券取引法第百一条の十五第一項の訴えの提起があった場合、第十三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「旧投信法」という。)第九十四条第二項の訴えの提起があった場合、第十五条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第百条の十六第一項の訴えの提起があった場合、第十八条の規定による改正前の金融先物取引法第三十四条の十八第一項の訴えの提起があった場合、第十九条の規定による改正前の保険業法第八十四条第一項の訴えの提起があった場合又は第二十三条の規定による改正前の中間法人法第二十二条第一項、第三十八条第二項若しくは第三項、第七十九条第一項、第九十五条第一項若しくは第百二十五条第一項の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。2この法律の施行前に、旧商法第三百九条第一項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の弁済がされた場合、第三条の規定による改正前の有限会社法第六十四条第一項若しくは第六十七条第一項の決議をした場合、第五条の規定による改正前の担保附社債信託法第八十二条第一項の規定により受託会社が担保権を実行した場合、旧投信法第百三十九条の五第一項の弁済がされた場合、第二十条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合、第二十一条の規定による改正前の新事業創出促進法第十条の十七第一項若しくは第七項の決議をした場合又は第二十四条の規定による改正前の特定目的社会による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合における公告及び通知については、なお従前の例による。
第2_附7条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
(行政庁の行為等に関する経過措置)第二条この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 (委託者指図型投資信託の委託者及び受託者)
(委託者指図型投資信託の委託者及び受託者)第三条委託者指図型投資信託契約(以下この章において「投資信託契約」という。)は、一の金融商品取引業者(次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者)を委託者とし、一の信託会社等(信託会社又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)をいう。次章、第二百二十三条の三第四項及び第二百四十九条を除き、以下同じ。)を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。一投資の対象とする資産に不動産(建物又は宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に規定する宅地をいう。次号、第六十六条第三項第一号イ及びロ、第百九十九条第一号及び第二号並びに第二百二十四条の二において同じ。)が含まれる投資信託契約同法第三条第一項の免許を受けている金融商品取引業者二委託者指図型投資信託の信託財産(以下この章において「投資信託財産」という。)を主として不動産に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けている金融商品取引業者三前二号に掲げるもののほか、政令で定める投資信託契約政令で定める金融商品取引業者
第3_附2条 (大蔵省令等に関する経過措置)
(大蔵省令等に関する経過措置)第三条この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第3_附3条 第三条
第三条この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第3_附4条 (経過措置)
(経過措置)第三条民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。一から二十五まで略
第3_附5条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附6条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条 (投資信託契約の締結)
(投資信託契約の締結)第四条金融商品取引業者は、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款(以下この章において「投資信託約款」という。)の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。2投資信託約款においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。一委託者及び受託者の商号又は名称(当該委託者が適格投資家向け投資運用業(金融商品取引法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下同じ。)を行うことにつき同法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)二受益者に関する事項三委託者及び受託者としての業務に関する事項四信託の元本の額に関する事項五受益証券に関する事項六信託の元本及び収益の管理及び運用に関する事項(投資の対象とする資産の種類を含む。)七投資信託財産の評価の方法、基準及び基準日に関する事項八信託の元本の償還及び収益の分配に関する事項九信託契約期間、その延長及び信託契約期間中の解約に関する事項十信託の計算期間に関する事項十一受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項十二公募、適格機関投資家私募(新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、第二条第九項第一号に掲げる場合に該当するものをいう。以下同じ。)、特定投資家私募(新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、同項第二号に掲げる場合に該当するものをいう。以下同じ。)又は一般投資家私募の別十三受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合においては、その借入金の限度額に関する事項十四委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所十五前号の場合における委託に係る費用十六投資信託約款の変更に関する事項十七委託者における公告の方法十八前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項3前項第十号の計算期間は、内閣府令で定める場合を除き、一年を超えることができない。4第二項各号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。
第4_附2条 第四条
第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附3条 第四条
第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附4条 (証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第四条第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(以下「旧投信法」という。)第二条第一項に規定する証券投資信託であってこの法律の施行の際現に存するものは、第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「新投信法」という。)第二条第四項に規定する証券投資信託とみなす。
第4_附5条 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第四条この法律の施行の際現に投資信託委託業者(第三条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「新投信法」という。)第二条第十八項に規定する投資信託委託業者をいう。以下この条において同じ。)の主要株主(新投信法第九条第三項に規定する主要株主をいう。以下この条において同じ。)又は投資信託委託業者を子会社(新投信法第九条第四項に規定する子会社をいう。)とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第五項第一号に規定する持株会社をいう。)の主要株主(以下この条において「投資信託委託業者等の主要株主」という。)に該当する者は、施行日において当該投資信託委託業者等の主要株主となったものとみなす。
第5条 (投資信託約款の内容等を記載した書面の交付)
(投資信託約款の内容等を記載した書面の交付)第五条金融商品取引業者は、その締結する投資信託契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該投資信託契約に係る投資信託約款の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書に当該書面に記載すべき事項が記載されている場合その他受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。2金融商品取引業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該受益証券を取得しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。
第5_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第5_附4条 第五条
第五条旧投信法第二条第十一項に規定する証券投資法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、新投信法第二条第十九項に規定する投資法人とみなす。
第5_附5条 第五条
第五条この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「旧投信法」という。)第三十四条の十第三項の規定により認可を受けて証券業(新投信法第十三条の二に規定する証券業をいう。)を営んでいる者(証券仲介業者(新投信法第十三条の二に規定する証券仲介業者をいう。)又は許可外国証券業者(新投信法第十三条の二に規定する許可外国証券業者をいう。)である場合を除く。)であって、旧投信法第三十四条の十一第一項ただし書の承認を受けているものは、施行日において当該承認に係る業務について新投信法第三十四条の十一第二項の規定による営業の届出をしたものとみなす。
第5_附6条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第5_附7条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 (受益証券)
(受益証券)第六条委託者指図型投資信託の受益権は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。2委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証券をもつてしなければならない。3委託者指図型投資信託の受益者は、信託の元本の償還及び収益の分配に関して、受益権の口数に応じて均等の権利を有するものとする。4受益証券は、無記名式とする。ただし、受益者の請求により記名式とすることができる。5記名式の受益証券は、受益者の請求により無記名式とすることができる。6委託者指図型投資信託の受益証券には、次に掲げる事項及び当該受益証券の番号を記載し、委託者の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。一委託者及び受託者の商号又は名称(当該委託者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)二受益権の口数三投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び受益権の総口数四信託契約期間五信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所六受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期七公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別八元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の受益証券については、追加信託をすることができる元本の限度額九委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所十前号の場合における委託に係る費用十一前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項7信託法(平成十八年法律第百八号)第八章(第百八十五条、第百八十七条、第百九十二条、第百九十五条第二項、第二百条第二項、第二百二条第四項、第二百六条、第二百七条、第二百九条、第二百十条、第二百十二条、第二百十四条及び第二百十五条を除く。)の規定は、委託者指図型投資信託について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百八十六条、第百八十八条、第百八十九条第一項、第三項及び第四項、第百九十条第一項から第三項まで、第百九十三条、第百九十七条第一項から第三項まで、第百九十八条第一項、第二百一条第一項、第二百二条第一項から第三項まで、第二百四条、第二百五条並びに第二百八条第一項から第四項まで及び第六項中「受託者」とあるのは「委託者」と、同法第百八十九条第四項及び第百九十一条第五項中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同法第百九十条第二項中「委託者」とあるのは「受託者」と、同法第百九十一条第一項及び第三項並びに第二百三条第一項中「受託者が」とあるのは「委託者又は受託者が」と、「受託者に」とあるのは「委託者に」と、同法第百九十一条第四項中「受託者」とあるのは「委託者又は受託者」と、同法第百九十四条中「受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「記名式の受益証券が発行されている受益権」と、同法第百九十五条第一項及び第二百条第一項中「受託者」とあるのは「委託者及び受託者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第6_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第6_附3条 第六条
第六条旧投信法第二条第十九項に規定する外国証券投資信託であってこの法律の施行の際現に存するものは、新投信法第二条第四項に規定する証券投資信託に類する同条第二十八項に規定する外国投資信託とみなす。
第6_附4条 (訴訟に関する経過措置)
(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第6_附5条 (政令への委任)
(政令への委任)第六条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第7条 (証券投資信託以外の有価証券投資を目的とする信託の禁止)
(証券投資信託以外の有価証券投資を目的とする信託の禁止)第七条何人も、証券投資信託を除くほか、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、又は信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託をしてはならない。ただし、同法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託以外の信託であつて信託の受益権を分割して複数の者に取得させることを目的としないものについては、この限りでない。
第7_附2条 第七条
第七条旧投信法第二条第二十項に規定する外国証券投資法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、新投信法第二条第二十九項に規定する外国投資法人とみなす。
第7_附3条 (検討)
(検討)第七条政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第7_附4条 (検討)
(検討)第七条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第8条 (金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止等)
(金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止等)第八条委託者指図型投資信託(主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託であつて受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)は、金銭信託でなければならない。2信託法第百五十一条の規定にかかわらず、委託者指図型投資信託の信託財産と委託者指図型投資信託以外の信託の信託財産を一の新たな信託の信託財産とすることはできない。3信託法第六章第三節及び第九章の規定は、委託者指図型投資信託については、適用しない。
第8_附2条 第八条
第八条新投信法第五条第六項第二号及び第七号の規定は、施行日以後に発行される新投信法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の受益証券について適用し、施行日前に発行された旧投信法第二条第一項に規定する証券投資信託の受益証券については、なお従前の例による。
第9条 (運用の指図の制限)
(運用の指図の制限)第九条投資信託委託会社は、同一の法人の発行する株式を、第一号に掲げる数が第二号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等(以下「受託会社」という。)に指図してはならない。一その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号、第十一条第一項、第百九十四条第一項各号及び第二百一条第一項において同じ。)の総数二当該株式に係る議決権の総数に内閣府令で定める率を乗じて得た数
第9_附2条 第九条
第九条この法律の施行の際現に旧投信法第八条第二項の規定により業務の方法を定めて旧投信法第六条の認可を受けている者は、この法律の施行の際現に当該業務の方法と同一の業務の方法を定めて新投信法第六条の認可を受けたものとみなす。この場合において、新投信法第十条第二項の規定は、適用しない。
第9_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 (議決権等の指図行使)
(議決権等の指図行使)第十条投資信託財産として有する有価証券に係る議決権並びに会社法第百六十六条第一項、第二百二条第二項及び第四百六十九条第一項の規定に基づく株主の権利、同法第八百二十八条第一項の規定に基づき同項第二号及び第三号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これらに準ずる株主の権利で内閣府令で定めるもの(投資主、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。次項において「優先出資法」という。)に基づく優先出資者その他政令で定める者の権利でこれらに類する権利として政令で定めるものを含む。)の行使については、投資信託委託会社がその指図を行うものとする。2投資信託財産として有する株式(投資口、優先出資法に規定する優先出資その他政令で定める権利を含む。)に係る議決権の行使については、会社法第三百十条第五項(第九十四条第一項、優先出資法第四十条第二項その他政令で定める規定において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第10_附2条 第十条
第十条前条の規定により新投信法第六条の認可を受けたものとみなされる者(以下「みなし認可投資信託委託業者」という。)が施行日前に旧投信法第十五条第一項ただし書の承認を受けた行為については、同項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
第10_附3条 (第九条の規定による投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(第九条の規定による投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第十条第九条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「新投信法」という。)第十四条(新投信法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第三号施行日以後に到来する新投信法第十四条第一項に規定する作成期日に係る運用報告書について適用し、第三号施行日前に到来した第九条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「旧投信法」という。)第十四条第一項(旧投信法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)に規定する作成期日に係る運用報告書については、なお従前の例による。
第10_附4条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第11条 (特定資産の価格等の調査)
(特定資産の価格等の調査)第十一条投資信託委託会社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産(土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。)の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であつて利害関係人等(当該投資信託委託会社の総株主の議決権の過半数を保有していることその他の当該投資信託委託会社と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。次項並びに第十三条第一項第二号及び第三号において同じ。)でないものに行わせなければならない。ただし、当該取得又は譲渡に先立つて当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでない。2投資信託委託会社は、運用の指図を行う投資信託財産について前項に規定する特定資産以外の特定資産(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている有価証券その他の内閣府令で定める資産(以下「指定資産」という。)を除く。)の取得又は譲渡その他の内閣府令で定める行為が行われたときは、当該投資信託委託会社、その利害関係人等及び受託会社以外の者であつて政令で定めるものに当該特定資産の価格その他内閣府令で定める事項の調査を行わせなければならない。ただし、当該行為に先立つて当該調査を行わせている場合は、この限りでない。
第11_附2条 第十一条
第十一条新投信法第九条第二項第三号及び第六号ニ並びに第九十六条の規定の適用については、旧投信法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者は、新投信法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。
第11_附3条 第十一条
第十一条第三号施行日前に旧投信法第十七条第一項(旧投信法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による重大な約款の変更等の手続(旧投信法第十八条(旧投信法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による受益権買取請求の手続を含む。)が開始された場合におけるその重大な約款の変更等の手続については、なお従前の例による。
第12条 (運用の指図に係る権限を委託した場合の読替え)
(運用の指図に係る権限を委託した場合の読替え)第十二条投資信託委託会社がその運用の指図を行う特定の投資信託財産について、当該指図に係る権限の全部又は一部を委託した場合における前三条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは、「投資信託委託会社(当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた第二条第一項に規定する政令で定める者を含む。)」とする。
第12_附2条 第十二条
第十二条みなし認可投資信託委託業者に対する新投信法第十一条の規定の適用については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
第12_附3条 (罰則の適用等に関する経過措置)
(罰則の適用等に関する経過措置)第十二条施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。5施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
第12_附4条 第十二条
第十二条新投信法第百四十九条の七第二項の規定は、第三号施行日以後に締結される吸収合併契約に係る新投信法第百四十七条第一項に規定する吸収合併について適用し、第三号施行日前に締結された吸収合併契約に係る旧投信法第百四十七条第一項に規定する吸収合併については、なお従前の例による。
第13条 (利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)
(利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)第十三条投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者(政令で定める者を含む。)に対して交付しなければならない。ただし、当該投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法により行われたものである場合には、当該各号に定める投資信託財産に係る知れている受益者(政令で定める者を含む。)に対して交付しなければならない。一自己の計算で行つた特定資産(不動産その他の政令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の売買その他の政令で定める取引当該特定資産と同種の資産を投資の対象とする委託者指図型投資信託に係る投資信託財産二運用の指図を行う投資信託財産と自己又はその取締役若しくは執行役、運用の指図を行う他の投資信託財産(当該投資信託委託会社が資産運用会社である場合にあつては、資産の運用を行う投資法人を含む。次号において同じ。)、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産の売買その他の政令で定める取引当該運用の指図を行う投資信託財産及び当該特定資産と同種の資産を投資の対象とする委託者指図型投資信託に係る他の投資信託財産三前号に掲げるもののほか、運用の指図を行う投資信託財産と自己又はその取締役若しくは執行役、運用の指図を行う他の投資信託財産、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産(指定資産及び内閣府令で定めるものを除く。)の売買その他の政令で定める取引当該運用の指図を行う投資信託財産2第五条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第二項中「受益証券を取得しようとする者」とあるのは、「受益者」と読み替えるものとする。3前二項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。一投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募の方法により行われるものであつて、投資信託約款において第一項の書面を交付しない旨を定めている場合二投資信託財産についてその受益証券が金融商品取引法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券に該当するものであつて、第一項の書面に記載すべき事項に係る情報が同法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定によりすべての受益者(政令で定める者を含む。)に提供され、又は公表される場合(投資信託約款において第一項の書面の交付に代えて当該情報の提供又は公表が行われる旨を定めている場合に限る。)
第13_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13_附3条 第十三条
第十三条新投信法第二十五条第一項第七号、第十二号、第十三号及び第十七号、同条第二項並びに同条第三項の規定は、施行日以後に新投信法第二十六条第一項の規定により届出を行う新投信法第二十五条第一項に規定する投資信託約款について適用し、施行日前に旧投信法第二十六条第一項の規定により届出を行った旧投信法第二十五条に規定する信託約款については、なお従前の例による。ただし、信託に必要な資金の借入れ(受益証券に係る収益金、解約金及び償還金の支払に応ずるために、当該支払に要する資金に充てるべき投資信託財産の売却代金の範囲内で行う金銭の借入れを除く。)を行う場合においては、当該信託約款に借入金の限度額に関する事項を記載しなければならない。
第13_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十三条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 (運用状況に係る情報の提供等)
(運用状況に係る情報の提供等)第十四条投資信託委託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日(内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第二号において「期日」という。)ごとに、当該投資信託財産に係る知れている受益者に対し、当該投資信託財産に関する運用の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募の方法により行われたものであつて、投資信託約款において当該情報を提供しない旨を定めている場合二受益者の同居者が確実に当該情報の提供を受けると見込まれる場合であつて、かつ、当該受益者が当該情報の提供を受けないことについてその期日までに同意している場合(当該期日までに当該受益者から当該情報の提供の求めがあつた場合を除く。)三前二号に掲げる場合のほか、当該情報を受益者に提供しなくても受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合2投資信託委託会社は、内閣府令で定めるところにより、前項の規定により提供すべき情報のうち重要なものとして内閣府令で定める事項に係る情報を、同項の規定による情報の提供とは別に、同項の投資信託財産に係る知れている受益者に提供しなければならない。ただし、同項各号に掲げる場合は、この限りでない。3投資信託委託会社は、前二項の規定により情報を提供するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、当該情報を内閣総理大臣に届け出なければならない。4金融商品取引法第四十二条の七の規定は、投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産については、適用しない。
第14_附2条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第14_附3条 第十四条
第十四条みなし認可投資信託委託業者で、この法律の施行の際現に旧投信法第十八条第二項の届出をして新投信法第三十四条の十第一項第一号に掲げる業務を営んでいる者は、施行日において、当該業務につき同条第二項の届出をしたものとみなす。2新投信法第三十四条の十第二項の規定は、みなし認可投資信託委託業者が新投信法第二条第十七項に規定する投資法人資産運用業を営もうとする場合において準用する。この場合において、新投信法第六条の規定は、適用しない。3みなし認可投資信託委託業者で、この法律の施行の際現に旧投信法第十八条第二項の届出をして同項に規定する運用会社の業務を営んでいる者は、前項及び新投信法第六条の規定にかかわらず、新投信法第二条第十七項に規定する投資法人資産運用業を営むことができる。4みなし認可投資信託委託業者で、この法律の施行の際現に旧投信法第十八条第三項の認可を受けて新投信法第三十四条の十第三項第一号に掲げる業務を営んでいる者は、施行日において、当該業務につき同項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新投信法第三十四条の十第五項において準用する新投信法第十条第二項の規定は、適用しない。
第14_附4条 (処分等の効力)
(処分等の効力)第十四条この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第14_附5条 (政令への委任)
(政令への委任)第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第14_附6条 (政令への委任)
(政令への委任)第十四条附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第14_附7条 (罰則の適用等に関する経過措置)
(罰則の適用等に関する経過措置)第十四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条 (投資信託財産に関する帳簿書類)
(投資信託財産に関する帳簿書類)第十五条投資信託委託会社は、内閣府令で定めるところにより、投資信託財産に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。2委託者指図型投資信託の受益者は、投資信託委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができる。
第15_附2条 第十五条
第十五条みなし認可投資信託委託業者で、この法律の施行の際現に旧投信法第十九条第一項ただし書の承認を受けて当該承認を受けた業務を営んでいる者は、施行日において、当該業務につき新投信法第三十四条の十一第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。この場合において、同条第四項の規定は、適用しない。
第15_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十五条この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第16条 (投資信託約款の変更内容等の届出)
(投資信託約款の変更内容等の届出)第十六条投資信託委託会社は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。一投資信託約款を変更しようとする場合二委託者指図型投資信託の併合(受託者を同一とする二以上の委託者指図型投資信託の信託財産を一の新たな委託者指図型投資信託の信託財産とすることをいう。次条第一項第二号において同じ。)をしようとする場合
第16_附2条 第十六条
第十六条みなし認可投資信託委託業者に対する新投信法第四十一条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第六条の認可当時、第九条第二項第一号から第三号まで、第四号(この法律、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律(商品投資顧問業に関する部分に限る。)又は不動産特定共同事業法」とあるのは、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第六条の認可当時、第九条第二項第一号から第三号まで、第四号(この法律又は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」とする。2みなし認可投資信託委託業者に対する新投信法第四十二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第六条の認可当時」とあるのは、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第六条の認可当時」とする。
第16_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
第17条 (投資信託約款の変更等)
(投資信託約款の変更等)第十七条投資信託委託会社は、前条各号に掲げる場合(同条第一号に掲げる場合にあつてはその変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合に限り、同条第二号に掲げる場合にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。)には、次に掲げる事項を定め、書面による決議を行わなければならない。一書面による決議の日二投資信託約款の変更又は委託者指図型投資信託の併合(以下「重大な約款の変更等」という。)の内容及び理由三受益者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第三項において同じ。)によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨四前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項2書面による決議を行うには、投資信託委託会社は、当該決議の日の二週間前までに、知れている受益者に対し、書面をもつてその通知を発しなければならない。3投資信託委託会社は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該投資信託委託会社は、同項の書面による通知を発したものとみなす。4前二項の通知には、第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。5無記名式の受益証券が発行されている場合において、書面による決議を行うには、投資信託委託会社は、当該決議の日の三週間前までに、書面による決議を行う旨及び第一項各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、当該投資信託委託会社がすべての受益者に対し第二項の通知を発したときは、この限りでない。6受益者(当該投資信託委託会社を除く。)は、書面による決議において、受益権の口数に応じて、議決権を有する。7投資信託委託会社は、投資信託約款によつて、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面による決議について賛成するものとみなす旨の定めをすることができる。この場合において、当該定めをした投資信託委託会社は、第二項又は第三項の通知にその定めを記載し、又は記録しなければならない。8書面による決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて行う。9信託法第百十条、第百十一条、第百十二条第二項、第百十四条、第百十五条第二項、第百十六条第一項及び第二項、第百十七条、第百二十条並びに第百二十一条の規定は、投資信託委託会社が書面による決議を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百十条第一項中「前条第一項」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」という。)第十七条第二項」と、同条第二項中「前条第二項」とあり、並びに同法第百十四条第四項及び第百十六条第二項中「第百九条第二項」とあるのは「投資信託法第十七条第三項」と、同法第百十条第三項中「前条第四項」とあるのは「投資信託法第十七条第五項」と、同法第百十一条中「第百八条第三号」とあるのは「投資信託法第十七条第一項第三号」と、「第百九条第二項」とあるのは「同条第三項」と、同法第百十二条第二項中「前項」とあるのは「投資信託法第十七条第六項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。10前各項の規定は、投資信託委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につきすべての受益者が書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。)により同意の意思表示をしたときその他受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。
第17_附2条 (証券投資信託法の一部改正に伴う経過措置)
(証券投資信託法の一部改正に伴う経過措置)第十七条昭和六十三年十月一日から開始する委託会社の営業年度についての前条の規定による改正前の証券投資信託法第十八条の二の規定の適用については、同条中「翌年九月三十日」とあるのは、「翌年三月三十一日」とする。
第17_附3条 第十七条
第十七条みなし認可投資信託委託業者に対する新投信法第四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「第六条の認可」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下この条において「資産流動化法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第六条の認可」と、「投資信託契約又は資産運用委託契約を締結しない」とあるのは「投資信託契約を締結しない」と、「その認可」とあるのは「資産流動化法等改正法附則第九条の規定により受けたものとみなされた第六条の認可」と、同条第二項中「この法律の規定による認可(第六条の認可を除く。)」とあるのは「資産流動化法等改正法第二条の規定による改正前のこの法律の規定による認可(第六条の認可を除く。)」とする。
第17_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十七条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第17_附5条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十七条この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条 (反対受益者の受益権買取請求)
(反対受益者の受益権買取請求)第十八条重大な約款の変更等がされる場合には、書面による決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で当該受益権に係る投資信託財産をもつて買い取ることを請求することができる。2前項の規定は、その信託契約期間中に受益者が受益権について投資信託の元本の全部又は一部の償還を請求したときは投資信託委託会社が投資信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じることとする委託者指図型投資信託(受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものに限る。)については、適用しない。3信託法第百三条第六項から第八項まで、第百四条第一項から第十一項まで、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条並びに第二百六十四条の規定は、第一項の規定による請求について準用する。この場合において、同法第百三条第六項中「第四項の規定による通知又は前項の規定による公告」とあるのは「書面による決議」と、同条第八項中「重要な信託の変更等」とあるのは「重大な約款の変更等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第18_附2条 第十八条
第十八条この法律の施行の際現に存する旧投信法第五十条第一項に規定する証券投資信託協会は、新投信法第五十条第一項に規定する投資信託協会になるものとする。
第18_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第十八条附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第18_附4条 (政令への委任)
(政令への委任)第十八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第19条 (投資信託契約の解約の届出)
(投資信託契約の解約の届出)第十九条投資信託委託会社は、投資信託契約を解約しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第19_附2条 第十九条
第十九条新投信法第五十一条第一項の規定は、この法律の施行の際現にその名称中に投資信託協会であることを示す文字を用いている者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。2新投信法第五十一条第二項の規定は、この法律の施行の際現にその名称中に投資信託協会会員であることを示す文字を用いている者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。ただし、施行日以後に新投信法第五十条第一項に規定する投資信託協会を脱退した者については、この限りでない。
第19_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十九条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19_附4条 (検討)
(検討)第十九条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第19_附5条 (検討)
(検討)第十九条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第20条 (投資信託契約の解約等)
(投資信託契約の解約等)第二十条第十七条及び第十八条の規定は、投資信託委託会社が投資信託契約を解約しようとする場合について準用する。この場合において、第十七条第一項第二号中「内容及び理由」とあるのは「理由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。2前項の規定は、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。
第20_附2条 第二十条
第二十条新投信法第五十八条の規定は、新投信法第二条第二十八項に規定する外国投資信託のうち同条第四項に規定する証券投資信託に類するものの受益証券の募集の取扱い等(新投信法第三十四条第一項に規定する募集の取扱い等をいう。附則第二十六条において同じ。)が行われる場合を除き、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
第21条 (投資信託委託会社の責任)
(投資信託委託会社の責任)第二十一条投資信託委託会社(当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた第二条第一項に規定する政令で定める者を含む。)がその任務を怠つたことにより運用の指図を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その投資信託委託会社は、当該受益者に対して連帯して損害を賠償する責任を負う。
第21_附2条 第二十一条
第二十一条新投信法第六十四条第二項の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に投資法人であることを示す文字を用いている者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
第22条 (立入検査等)
(立入検査等)第二十二条内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者(以下この項において「投資信託委託会社等」という。)、当該投資信託委託会社等の設定した投資信託財産に係る受託会社若しくは受託会社であつた者(以下この項において「受託会社等」という。)又は当該受託会社等と当該受託会社等に係る投資信託に係る業務に関して取引する者に対し、当該投資信託委託会社等若しくは当該受託会社等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資信託委託会社等若しくは当該受託会社等の営業所に立ち入り、当該投資信託委託会社等若しくは当該受託会社等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第22_附2条 第二十二条
第二十二条新投信法第六十七条第一項第八号及び第十六号の規定は、施行日以後に作成される同項に規定する規約について適用し、施行日前に作成された旧投信法第六十七条第一項に規定する規約については、なお従前の例による。ただし、金銭の借入れ(投資口の払戻しに応ずるために、当該払戻しに要する資金に充てるべき保有資産の売却代金の範囲内で行う金銭の借入れを除く。)又は新投信法第二条第二十四項に規定する投資法人債の発行を行う場合においては、当該規約に借入金及び投資法人債発行の限度額を記載しなければならない。
第22_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第二十二条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第23条 (投資信託契約に関する業務の引継ぎ)
(投資信託契約に関する業務の引継ぎ)第二十三条内閣総理大臣は、投資信託委託会社又は受託会社が第一号又は第二号に該当することとなる場合において、当該投資信託委託会社又は受託会社に係る投資信託契約の存続が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該投資信託委託会社又は受託会社に対し、内閣総理大臣があらかじめ、当該投資信託契約に係る受託会社又は投資信託委託会社及び他の投資信託委託会社又は受託会社の同意を得た上、当該投資信託契約に関する業務をその同意を得た他の投資信託委託会社又は受託会社に引き継ぐことを命ずることができる。一投資信託委託会社が金融商品取引法第五十二条第一項、第五十三条第三項又は第五十七条の六第三項の規定により同法第二十九条の登録を取り消されること。二受託会社が営業の免許若しくは登録又は信託業務を営むことについての認可を取り消されること。2内閣総理大臣は、前項の同意を得られない場合においては、同項に規定する当該投資信託委託会社に対しその旨、当該投資信託委託会社が同項第一号に該当することとなるおそれがあること及び次項の規定による申請の期限を通知しなければならない。3前項の規定による通知を受けた投資信託委託会社は、当該通知に係る期限までに、投資信託契約の存続の承認の申請をすることができる。4内閣総理大臣は、前項の申請があつた場合においては、金融商品取引法第五十二条第一項、第五十三条第三項又は第五十七条の六第三項の規定により当該投資信託委託会社の同法第二十九条の登録を取り消した日以後、当該投資信託契約の存続期間その他につき条件を付して、当該投資信託契約を存続させることを承認することができる。この場合において、当該投資信託委託会社であつた者は、その業務の執行の範囲内において、同条の登録を取り消されていないものとみなす。5内閣総理大臣が、前項の規定による投資信託契約の存続の承認をすることとし、又はこれをしないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により承認申請者に通知しなければならない。
第23_附2条 第二十三条
第二十三条この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧投信法第百七十六条に規定する証券投資法人登記簿は、新投信法第百七十六条に規定する投資法人登記簿になるものとする。
第23_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第二十三条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第23_附4条 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第二十三条第八条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律第百三十六条第一項の規定は、第二号施行日以後に開始する営業期間(投資信託及び投資法人に関する法律第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。以下この項において同じ。)に係る利益について適用し、第二号施行日前に開始した営業期間に係る利益については、なお従前の例による。2第八条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(次項及び第四項において「第四号新投信法」という。)第十四条の規定は、第四号施行日以後に終了する同条第一項の計算期間に係る同項の投資信託財産に関する運用の状況その他の内閣府令で定める事項の情報の提供について適用し、第四号施行日前に終了する第八条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「第四号旧投信法」という。)第十四条第一項の計算期間に係る同項の運用報告書の作成及び交付並びに同条第四項の書面の作成及び交付については、なお従前の例による。3附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第四号旧投信法第十四条第一項第一号に掲げる場合に該当する投資信託財産は、第四号新投信法第十四条第一項第一号に掲げる場合に該当する投資信託財産とみなす。4第四号新投信法第百九十七条において準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に投資証券募集等契約(投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十五項に規定する投資証券をいう。)の募集等(同法第百九十六条第一項に規定する募集等をいう。)を行うことを内容とする契約をいう。以下この項において同じ。)が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に投資証券募集等契約が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。
第24条 (投資信託契約の解約及び解約等の場合の公告)
(投資信託契約の解約及び解約等の場合の公告)第二十四条投資信託委託会社又は受託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資信託委託会社であつた法人(当該投資信託委託会社が合併により解散した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人)又は当該受託会社と投資信託契約を締結している投資信託委託会社は、遅滞なく、投資信託契約を解約しなければならない。一投資信託委託会社が金融商品取引法第五十二条第一項、第五十三条第三項又は第五十七条の六第三項の規定により同法第二十九条の登録を取り消されたとき。二投資信託委託会社が解散したとき。三投資信託委託会社が委託者指図型投資信託に係る業務を廃止したとき。四受託会社が営業免許の取消しその他の事由により信託会社等でなくなつたとき。2前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。一投資信託委託会社が前項第一号に該当する場合において、前条第一項の規定による内閣総理大臣の命令に従つて投資信託契約に関する業務の引継ぎをしたとき、又は同条第四項の規定により投資信託契約の存続の承認を受けたとき。二投資信託委託会社が合併により解散した場合において、当該合併後存続する法人が金融商品取引業者(第三条各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者。次号において同じ。)であるとき。三投資信託委託会社が合併により解散した場合において、当該合併により設立した法人が設立後遅滞なく、金融商品取引業者となつたとき。四投資信託委託会社が前項第二号若しくは第三号に該当する場合又は受託会社が同項第四号に該当する場合において、当該投資信託委託会社又は当該受託会社から他の投資信託委託会社又は他の受託会社に当該投資信託契約に関する業務の引継ぎがされたとき。3投資信託委託会社又は投資信託委託会社であつた法人は、前二項の規定により投資信託契約が解約された場合又は投資信託契約に関する業務の引継ぎを受けた場合においては、その日から二週間以内に、その旨を公告しなければならない。
第24_附2条 第二十四条
第二十四条この法律の施行の際現に旧投信法第百八十七条の登録を受けている者は、施行日において新投信法第百八十七条の登録を受けたものとみなす。この場合において、新投信法第百八十九条第二項の規定は、適用しない。
第24_附3条 (検討)
(検討)第二十四条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第25条 (公告の方法等)
(公告の方法等)第二十五条投資信託委託会社(前条第三項の規定により公告をする投資信託委託会社であつた法人を含む。以下この条において同じ。)がこの法律の規定によりする公告は、当該投資信託委託会社における公告の方法(次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を含む。)により、しなければならない。一時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法二電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)2会社法第九百四十条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、外国法人である投資信託委託会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第25_附2条 第二十五条
第二十五条前条の規定により新投信法第百八十七条の登録を受けたものとみなされる者が施行日前に旧投信法第百九十五条ただし書の承認を受けた行為については、同条ただし書の規定は、なおその効力を有する。
第25_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二十五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第26条 (受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)
(受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)第二十六条裁判所は、委託者指図型投資信託の受益証券の募集の取扱い等(募集の取扱い(金融商品取引法第二条第八項第九号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。第百九十六条第二項において同じ。)、私募の取扱い(同号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。)その他政令で定める行為をいう。以下同じ。)につき次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者(以下この条において「行為者」という。)に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。一当該行為者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反している場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。二当該受益証券を発行する投資信託委託会社又は当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた第二条第一項に規定する政令で定める者の運用の指図が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。2裁判所は、前項の規定により発した命令を取り消し、又は変更することができる。3前二項の事件は、当該行為者の主たる事務所の所在地又は第一項に規定する行為が行われ、若しくは行われようとする地を管轄する地方裁判所の管轄とする。4第一項及び第二項の規定による裁判には、理由を付さなければならない。5裁判所は、第一項の規定による裁判をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び当該行為者の陳述を求めなければならない。6前三項に規定するものを除くほか、第一項及び第二項の裁判に関する手続については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の定めるところによる。7金融商品取引法第百八十七条及び第百九十一条の規定は、第一項の規定による申立てについて準用する。
第26_附2条 第二十六条
第二十六条新投信法第二百二十条の規定は、同条に規定する外国投資証券のうち旧投信法第二百二十条第一項に規定する外国投資証券の募集の取扱い等が行われる場合を除き、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
第26_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第二十六条附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第27条 (政令への委任)
(政令への委任)第二十七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第29条 (政令への委任)
(政令への委任)第二十九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第30条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第三十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三十条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条 (政令への委任)
(政令への委任)第三十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第31_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第三十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第32条 (検討)
(検討)第三十二条政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第33条 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第三十三条旧特定債権法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、投資信託及び投資法人に関する法律第九十八条第五号に該当する者とみなす。
第36条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第三十六条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第37条 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第三十七条投資口(第三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「旧投信法」という。)第二条第二十一項に規定する投資口をいう。以下この条において同じ。)の併合をしようとする投資法人(旧投信法第二条第十九項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)が一部施行日前に旧投信法第八十五条第二項において準用する旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新投信法第八十五条第二項において準用する新商法第二百十五条ノ二の規定にかかわらず、なお従前の例による。2投資法人が成立後に発行する投資口の発行を無効とする判決が確定した場合において、当該投資法人が一部施行日前に旧投信法第百二十三条第一項において準用する旧商法第二百八十条ノ十七第二項の規定による公告又は通知をしたときは、新投信法第百二十三条第一項において準用する新商法第二百八十条ノ十七第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。3旧投信法第八十二条第三項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する一定期間(以下この条において「閉鎖期間」という。)が一部施行日前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該閉鎖期間の満了の時までは、同項の投資法人は、投資主名簿(旧投信法第八十二条第一項に規定する投資主名簿をいう。)の記載又は記録の変更を行わないことができる。4前項に規定する場合において、閉鎖期間を定めた投資法人が新投信法第八十七条第三項に規定する一定の日を定めようとするときは、その日は、閉鎖期間満了の日後の日でなければならない。5一部施行日において閉鎖期間を指定する旨の規約(旧投信法第六十七条第一項に規定する規約をいう。以下この項において同じ。)の定めがある投資法人であって旧投信法第八十二条第三項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日を指定する旨の規約の定めがないものについては、一部施行日において、投資主(新投信法第二条第二十三項に規定する投資主をいう。第八項において同じ。)又は質権者として権利を行使すべき者を定めるため、当該閉鎖期間の初日の前日を旧投信法第八十二条第三項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日に指定する旨の規約の変更の決議があったものとみなす。この場合においては、執行役員(新投信法第九十七条第一項に規定する執行役員をいう。次項において同じ。)の決定をもって、当該権利の内容を定めなければならない。6前項の場合には、執行役員は、役員会(新投信法第百五条に規定する役員会をいう。)の承認を受けなければならない。7一部施行日前に旧投信法第八十三条第五項において準用する旧商法第二百二十六条ノ二第二項の規定により寄託された投資証券(旧投信法第二条第二十二項に規定する投資証券をいう。)については、なお従前の例による。8一部施行日の前日を払込期日として投資法人が成立後に発行する投資口の発行をした場合においては、当該投資口の引受けをした者は、一部施行日から投資主となる。
第37_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第三十七条附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第38条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第三十八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第38_附2条 (検討)
(検討)第三十八条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第39条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第三十九条この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条 (検討)
(検討)第四十条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第40_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第四十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第41条 (政令への委任)
(政令への委任)第四十一条附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第42条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四十二条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第42_附2条 (検討)
(検討)第四十二条政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第43条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第四十三条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第47条 (委託者非指図型投資信託の受託者等)
(委託者非指図型投資信託の受託者等)第四十七条委託者非指図型投資信託契約(以下この章において「投資信託契約」という。)は、一の信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関をいう。以下この章、第二百二十三条の三第四項及び第二百四十九条において同じ。)を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。2信託業務を営む金融機関は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定にかかわらず、委託者非指図型投資信託について、元本に損失を生じた場合にこれを補てんし、又はあらかじめ一定額の利益を得なかつた場合にこれを補足する契約を締結してはならない。
第48条 (有価証券投資を目的とする委託者非指図型投資信託の禁止)
(有価証券投資を目的とする委託者非指図型投資信託の禁止)第四十八条信託会社等は、委託者非指図型投資信託の信託財産(以下この章において「投資信託財産」という。)を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約を締結してはならない。
第49条 (投資信託契約の締結)
(投資信託契約の締結)第四十九条信託会社等は、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者非指図型投資信託約款(以下この章において「投資信託約款」という。)の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。2投資信託約款においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。一受託者の商号又は名称二合同して運用する信託の元本の総額に関する事項三受益証券に関する事項四委託者及びその権利義務の承継に関する事項五信託の元本及び収益の管理及び運用に関する事項(投資の対象とする資産の種類を含む。)六投資信託財産の評価の方法、基準及び基準日に関する事項七信託の元本の償還及び収益の分配に関する事項八当該投資信託約款に基づく投資信託契約に係る投資信託財産の合同運用に関する事項九前号に規定する投資信託財産と他の信託財産との分別運用に関する事項十信託契約期間、その延長及び信託契約期間中の解約に関する事項十一信託の計算期間に関する事項十二信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項十三公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別十四受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合においては、その借入金の限度額に関する事項十五受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所十六前号の場合における委託に係る費用十七投資信託約款の変更に関する事項十八当該信託会社等における公告の方法十九前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項3前項第十一号の計算期間は、内閣府令で定める場合を除き、一年を超えることができない。4第二項各号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。
第49_附2条 (処分等の効力)
(処分等の効力)第四十九条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第50条 (受益証券)
(受益証券)第五十条委託者非指図型投資信託の受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。2委託者非指図型投資信託の受益証券には、次に掲げる事項及び当該受益証券の番号を記載し、受託者の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。一受託者の商号又は名称二券面金額及びこれに相当する口数三合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数四信託契約期間五信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所六信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期七公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別八合同して運用する信託の元本の総額を増加できる委託者非指図型投資信託の受益証券については、元本の総額の限度額九受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所十前号の場合における委託に係る費用十一前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項3第六条第二項の規定は委託者非指図型投資信託の受益権の譲渡及び行使について、同条第四項及び第五項の規定は委託者非指図型投資信託の受益証券について、それぞれ準用する。4信託法第八章(第百八十五条、第百八十七条、第百九十二条、第百九十五条第二項、第二百条第二項、第二百二条第四項、第二百六条、第二百七条、第二百九条、第二百十条及び第二百十二条から第二百十五条までを除く。)の規定は、委託者非指図型投資信託について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百八十九条第四項及び第百九十一条第五項中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同法第百九十四条中「受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「記名式の受益証券が発行されている受益権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第50_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第五十条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第51条 (委託者の権利義務の承継)
(委託者の権利義務の承継)第五十一条受益証券を取得する者は、その取得により、当該受益証券に係る投資信託契約の委託者の権利義務を承継するものとする。この場合において、第六条第二項の規定は、委託者非指図型投資信託の委託者の権利の行使について準用する。
第51_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第五十一条附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第52条 (金銭信託以外の委託者非指図型投資信託の禁止等)
(金銭信託以外の委託者非指図型投資信託の禁止等)第五十二条委託者非指図型投資信託は、金銭信託でなければならない。2第八条第二項及び第三項の規定は、委託者非指図型投資信託について準用する。
第53条 (投資信託財産の運用)
(投資信託財産の運用)第五十三条投資信託財産は、当該投資信託財産以外の信託財産と分別して運用しなければならない。
第54条 (委託者指図型投資信託に関する規定の準用)
(委託者指図型投資信託に関する規定の準用)第五十四条第五条、第九条、第十一条、第十三条、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第二十六条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「運用の指図」とあるのは「運用」と、第九条中「取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等(以下「受託会社」という。)に指図してはならない」とあるのは「取得してはならない」と、第十三条第一項第二号中「他の投資信託財産(当該投資信託委託会社が資産運用会社である場合にあつては、資産の運用を行う投資法人を含む。次号において同じ。)」とあり、及び同項第三号中「他の投資信託財産」とあるのは「他の信託財産」と、第十八条第二項中「受益者が受益権について投資信託の元本の全部又は一部の償還を請求したときは投資信託委託会社」とあるのは「委託者」と、「することにより当該請求に応じることとする」とあるのは「することができる」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。2信託業法第二十五条から第二十七条まで、第二十九条第三項及び第二十九条の二の規定は、投資信託契約については、適用しない。
第54_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第五十四条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第55条 (運用に係る権限の委託)
(運用に係る権限の委託)第五十五条信託会社等は、その運用を行う特定の投資信託財産について、当該運用に係る権限の全部を、第二条第二項に規定する政令で定める者その他の者に対し、委託してはならない。2信託会社等がその運用を行う特定の投資信託財産について、当該運用に係る権限の一部を委託した場合における前条第一項において準用する第九条及び第十一条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは、「信託会社等(当該信託会社等からその運用に係る権限の一部の委託を受けた第二条第二項に規定する政令で定める者を含む。)」とする。
第55_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第五十五条附則第二条から第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第56条 (信託会社等の責任)
(信託会社等の責任)第五十六条信託会社等(当該信託会社等からその運用に係る権限の一部の委託を受けた第二条第二項に規定する政令で定める者を含む。)がその任務を怠つたことにより運用を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その信託会社等は、当該受益者に対して連帯して損害を賠償する責任を負う。
第57条 (公告の方法)
(公告の方法)第五十七条この法律の規定により委託者非指図型投資信託に関してする公告は、当該委託者非指図型投資信託の受託者である信託会社等(受託者である信託会社等の任務の終了後新受託者である信託会社等の就任前にあつては、前受託者である信託会社等)における公告の方法(次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を含む。)により、しなければならない。一時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法二電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。)
第58条 (外国投資信託の届出)
(外国投資信託の届出)第五十八条外国投資信託の受益証券の発行者は、当該受益証券の募集の取扱い等(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)が行われる場合においては、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該外国投資信託に係る次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。一委託者(委託者指図型投資信託に類するものの場合に限る。)、受託者及び受益者に関する事項二受益証券に関する事項三信託の管理及び運用に関する事項四信託の計算及び収益の分配に関する事項五前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項2前項の規定による届出には、当該外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第59条 (外国投資信託の信託約款の変更等の届出等)
(外国投資信託の信託約款の変更等の届出等)第五十九条第五条、第十四条、第十六条、第十七条第一項(第一号及び第三号を除く。)及び第二項から第五項まで並びに第二十五条の規定は外国投資信託(前条第一項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。)の受益証券の発行者について、第十九条及び第二十条第一項の規定は委託者指図型投資信託に類する外国投資信託の受益証券の発行者について、それぞれ準用する。この場合において、第十七条第一項(第一号及び第三号を除く。)中「定め、書面による決議を行わなければ」とあるのは「定めなければ」と、同条第二項及び第五項中「書面による決議」とあり、及び「当該決議」とあるのは「重大な約款の変更等」と、第二十条第一項中「第十七条及び第十八条」とあるのは「第十七条第一項(第一号及び第三号を除く。)及び第二項から第五項まで」と、第二十五条第二項中「第二号及び第三号を除く」とあるのは「第一号に係る部分に限る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第60条 (外国投資信託の受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)
(外国投資信託の受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)第六十条裁判所は、外国投資信託の受益証券の募集の取扱い等につき当該受益証券に係る外国投資信託の資産の運用の指図若しくは運用が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。2第二十六条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による裁判について準用する。3金融商品取引法第百八十七条及び第百九十一条の規定は、第一項の規定による申立てについて準用する。
第61条 (法人格)
(法人格)第六十一条投資法人は、法人とする。
第62条 (住所)
(住所)第六十二条投資法人の住所は、その本店の所在地にあるものとする。
第63条 (能力の制限)
(能力の制限)第六十三条投資法人は、資産の運用以外の行為を営業としてすることができない。2投資法人は、本店以外の営業所を設け、又は使用人を雇用することができない。
第63_2条 (商行為等)
(商行為等)第六十三条の二投資法人がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。2商法(明治三十二年法律第四十八号)第十一条から第十五条まで及び第十九条の規定は、投資法人については、適用しない。
第64条 (商号等)
(商号等)第六十四条投資法人は、その名称を商号とする。2投資法人は、その商号中に投資法人という文字を用いなければならない。3投資法人でない者は、その名称又は商号中に、投資法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。4何人も、不正の目的をもつて、他の投資法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。5前項の規定に違反する名称又は商号の使用によつて営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある投資法人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。6自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した投資法人は、当該投資法人が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によつて生じた債務を弁済する責任を負う。
第64_附2条 (処分等の効力)
(処分等の効力)第六十四条この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第64_附3条 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第六十四条附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十一及び第百九十六条第三項の規定は、なおその効力を有する。
第65条 (会社法の規定を準用する場合の読替え等)
(会社法の規定を準用する場合の読替え等)第六十五条この編(第百八十六条の二第四項を除く。)及び第五編の規定において会社法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(投資法人法第六十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。)」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(投資法人法第七十一条第五項に規定する電磁的方法をいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「株式会社」とあるのは「投資法人」と、「株式」とあるのは「投資口」と、「株主」とあるのは「投資主」と、「定款」とあるのは「規約」と、「発起人」とあるのは「設立企画人」と、「株券」とあるのは「投資証券」と、「新株予約権」とあるのは「新投資口予約権」と、「新株予約権証券」とあるのは「新投資口予約権証券」と、「新株予約権者」とあるのは「新投資口予約権者」と読み替えるものとする。2この編において準用するこの編の規定により読み替えられた会社法及び商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定中「投資法人法」とあるのは、投資信託及び投資法人に関する法律をいうものとする。
第65_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第六十五条この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第66条 (設立企画人による規約の作成等)
(設立企画人による規約の作成等)第六十六条投資法人を設立するには、設立企画人が規約を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。2前項の規約は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。3設立企画人(設立企画人が二人以上あるときは、そのうち少なくとも一人)は、次の各号のいずれかの者でなければならない。一設立しようとする投資法人が主として投資の対象とする特定資産と同種の資産を運用の対象とする金融商品取引業者(次のイ又はロに掲げる場合にあつては、当該イ又はロに定める金融商品取引業者)イ当該特定資産に不動産が含まれる場合宅地建物取引業法第三条第一項の免許及び同法第五十条の二第一項の認可を受けている金融商品取引業者ロ当該特定資産に有価証券及び不動産以外の政令で定める資産が含まれる場合政令で定める金融商品取引業者二前号に掲げる者のほか、他人の資産の運用に係る事務のうち政令で定めるものについて知識及び経験を有する者として政令で定めるもの4第九十八条第二号から第五号までに掲げる者は、設立企画人となることができない。
第67条 (規約の記載又は記録事項等)
(規約の記載又は記録事項等)第六十七条投資法人の規約には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。一目的二商号三投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨四投資法人が発行することができる投資口の総口数(以下「発行可能投資口総口数」という。)五設立に際して出資される金銭の額六投資法人が常時保持する最低限度の純資産額七資産運用の対象及び方針八資産評価の方法、基準及び基準日九金銭の分配の方針十決算期十一本店の所在地十二執行役員、監督役員及び会計監査人の報酬の額又は報酬の支払に関する基準十三資産運用会社に対する資産運用報酬の額又は資産運用報酬の支払に関する基準十四成立時の一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社となるべき者の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者と締結すべき契約の概要十五借入金及び投資法人債発行の限度額十六設立企画人の氏名又は名称及び住所十七投資法人の成立により設立企画人が受ける報酬その他の特別の利益の有無並びに特別の利益があるときはその設立企画人の氏名又は名称及び金額十八投資法人の負担する設立に関する費用の有無並びにその費用があるときはその内容及び金額2前項第三号に掲げる事項につき投資主の請求により投資口の払戻しをする旨を定めるときは、一定の場合においては払戻しを停止する旨を併せて定めることができる。3第一項第五号の額は、その上限及び下限を画する方法により定めることができる。4第一項第六号の最低限度の純資産額(以下「最低純資産額」という。)は、五千万円以上で政令で定める額を下回ることができない。5第一項各号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。6第一項各号に掲げる事項のほか、投資法人の規約には、この法律の規定により規約の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。7会社法第三十一条第一項から第三項までの規定は、規約について準用する。この場合において、同条第一項中「本店及び支店」とあるのは「本店」と、同条第三項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第67_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第六十七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第67_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第六十七条この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第68条 (成立時の出資総額)
(成立時の出資総額)第六十八条投資法人の成立時の出資総額は、設立時発行投資口(投資法人の設立に際して発行する投資口をいう。以下同じ。)の払込金額(設立時発行投資口一口と引換えに払い込む金銭の額をいう。)の総額とする。2前項の出資総額は、一億円以上で政令で定める額を下回ることができない。
第68_附2条 (検討)
(検討)第六十八条政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第68_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第六十八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第69条 (設立に係る届出等)
(設立に係る届出等)第六十九条設立企画人は、投資法人を設立しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに設立時執行役員(投資法人の設立に際して執行役員となる者をいう。以下同じ。)の候補者の氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。2前項の規定による届出には、規約その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。3前項の場合において、規約が電磁的記録で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。4設立企画人は、第一項の規定による届出をした後でなければ、第七十一条第一項の規定による通知、設立時発行投資口の引受けの申込みの勧誘その他設立時発行投資口を自ら引き受け、又は他人に引き受けさせるための行為をしてはならない。5規約は、第一項の規定による届出が受理された時に、その効力を生ずる。6第一項の規定による届出が受理された規約は、投資法人の成立前は、これを変更することができない。7会社法第九十六条及び第九十七条の規定は、規約の変更について準用する。この場合において、同法第九十六条中「第三十条第二項」とあるのは「投資法人法第六十九条第六項」と、同法第九十七条中「第二十八条各号」とあるのは「投資法人法第六十七条第一項第十七号又は第十八号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第69_附2条 (検討)
(検討)第六十九条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第70条 (設立企画人の義務)
(設立企画人の義務)第七十条設立企画人は、法令及び規約を遵守し、その設立しようとする投資法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。2設立企画人は、法令及び規約を遵守し、その設立しようとする投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。
第70_2条 (設立時募集投資口に関する事項の決定)
(設立時募集投資口に関する事項の決定)第七十条の二設立企画人は、設立時発行投資口を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、設立時募集投資口(当該募集に応じて設立時発行投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行投資口をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。一設立時募集投資口の口数二設立時募集投資口の払込金額(設立時募集投資口一口と引換えに払い込む金銭の額をいう。)三設立時募集投資口と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間2設立企画人は、前項各号に掲げる事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。3第一項の募集の条件は、当該募集ごとに、均等に定めなければならない。
第71条 (設立時募集投資口の申込み等)
(設立時募集投資口の申込み等)第七十一条設立企画人は、前条第一項の募集に応じて設立時募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。一第六十九条第一項の規定による届出をした年月日二第六十七条第一項各号及び前条第一項各号に掲げる事項三投資法人の存続期間又は解散の事由についての規約の定めがあるときは、その定め四設立時募集投資口の割当方法五払込取扱機関の払込みの取扱いの場所六設立時執行役員、設立時監督役員(投資法人の設立に際して監督役員となる者をいう。以下同じ。)及び設立時会計監査人(投資法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)の候補者の氏名又は名称及び住所並びに設立時執行役員の候補者と設立企画人との利害関係の有無及び利害関係があるときは、その内容七第六十七条第一項第五号の額を満たす応募がないときは、設立を取りやめること。八一定の時期までに投資法人の設立の登記がされない場合又は内閣総理大臣の登録を受けない場合において、設立時募集投資口の引受けの取消しをすることができること。九第百十五条の六第七項の規定による執行役員、監督役員又は会計監査人の責任の免除についての規約の定めがあるときは、その定め十前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項2前項第五号の払込取扱機関は、銀行等(銀行、信託会社その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。第八十八条の十七第一項において同じ。)でなければならない。3第一項第六号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。4前条第一項の募集に応じて設立時募集投資口の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を設立企画人に交付しなければならない。一申込みをする者の氏名又は名称及び住所二引き受けようとする設立時募集投資口の口数5前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、設立企画人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第百八十六条の二第一項第三号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、前項の書面を交付したものとみなす。6設立企画人は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第四項の申込みをした者(次項において「申込者」という。)に通知しなければならない。7設立企画人が申込者に対してする通知又は催告は、第四項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を設立企画人に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。8前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。9設立時募集投資口の引受けに係る払込みは、金銭でしなければならない。10会社法第六十条、第六十二条(第二号を除く。)及び第六十三条の規定は設立時募集投資口について、同法第六十四条の規定は第二項に規定する銀行等について、それぞれ準用する。この場合において、同法第六十条第一項中「前条第三項第二号」とあるのは「投資法人法第七十一条第四項第二号」と、同条第二項及び同法第六十三条第一項中「第五十八条第一項第三号」とあるのは「投資法人法第七十条の二第一項第三号」と、同法第六十四条第一項中「第五十七条第一項」とあるのは「投資法人法第七十条の二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第72条 (設立時執行役員等の選任)
(設立時執行役員等の選任)第七十二条前条第一項の規定により通知された設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の候補者は、設立時発行投資口の割当てが終了した時に、それぞれ設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人に選任されたものとみなす。
第73条 (設立時執行役員等による調査等)
(設立時執行役員等による調査等)第七十三条設立時執行役員及び設立時監督役員は、投資法人の設立について、第七十条の二第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。一第六十七条第一項第五号の額を満たす設立時募集投資口の引受けがあつたこと。二第七十一条第十項において準用する会社法第六十三条第一項の規定による払込みが完了していること。三前二号に掲げる事項のほか、投資法人の設立の手続について法令又は規約に違反する事項その他内閣府令で定める事項がないこと。2設立時執行役員は、前項の規定による調査により同項各号のいずれかの事項について欠けるところがあるものと認めるときは、設立企画人にその旨を報告しなければならない。3設立企画人は、前項の規定による報告を受けた場合には、設立時投資主(第七十五条第五項において準用する会社法第百二条第二項の規定により投資法人の投資主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。4第九十条の二及び第九十一条の規定は設立企画人が創立総会を招集する場合について、会社法第六十八条第五項から第七項まで、第七十二条第一項本文、第七十三条第一項及び第四項、第七十四条から第八十三条まで並びに第九十三条第二項及び第三項の規定は投資法人の創立総会について、同法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定は投資法人の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、第九十一条第一項中「二月前までに当該日を公告し、当該日の二週間」とあるのは「二週間」と、同法第六十八条第五項中「第二十七条第五号又は第五十九条第三項第一号」とあるのは「投資法人法第六十七条第一項第十六号又は第七十一条第四項第一号」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「投資法人法第七十三条第四項において準用する投資法人法第九十一条第一項」と、同法第七十三条第四項中「第六十七条第一項第二号」とあるのは「投資法人法第七十三条第四項において準用する投資法人法第九十条の二第一項第二号」と、同法第七十四条第四項及び第七十六条第二項中「第六十八条第三項」とあるのは「投資法人法第七十三条第四項において準用する投資法人法第九十一条第二項」と、同法第八十条中「第六十七条及び第六十八条」とあるのは「投資法人法第七十三条第四項において準用する投資法人法第九十条の二第一項及び第九十一条第一項から第三項まで」と、同法第八十一条第四項及び第八十二条第四項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第九十三条第二項及び第三項中「設立時取締役」とあるのは「設立時執行役員及び設立時監督役員」と、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「投資法人法第七十三条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第74条 (投資法人の成立)
(投資法人の成立)第七十四条投資法人は、設立の登記をすることによつて成立する。
第75条 (会社法の準用等)
(会社法の準用等)第七十五条会社法第五十三条から第五十六条までの規定は、投資法人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。2投資法人の成立の時に設立時募集投資口のうち引受けのない部分があるときは、設立企画人、設立時執行役員及び設立時監督役員は、共同して、当該部分について引き受けたものとみなす。投資法人の成立後に投資口の引受人の設立時募集投資口の引受けに係る意思表示が取り消されたときも、同様とする。3投資法人の成立の時に設立時募集投資口のうち第七十一条第十項において準用する会社法第六十三条第一項の規定による払込みがされていないものがあるときは、設立企画人、設立時執行役員及び設立時監督役員は、連帯して、当該払込みがされていない額を支払う義務を負う。4第七十条の二第一項の募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び投資法人の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(設立企画人を除く。)は、設立企画人とみなして、前三項の規定を適用する。5会社法第百二条(第三項及び第四項を除く。)の規定は、設立時募集投資口について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。6会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定は、投資法人の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。7会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二、第八百五十一条第一項第一号及び第二項並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第76条 (発行する投資口)
(発行する投資口)第七十六条投資法人が発行する投資口は、無額面とする。2会社法第百十三条第二項及び第四項の規定は、発行可能投資口総口数について準用する。この場合において、同項中「第二百三十六条第一項第四号」とあるのは「投資法人法第八十八条の二第三号」と、「第二百八十二条第一項」とあるのは「投資法人法第八十八条の十八第一項」と、「発行済株式(自己株式(株式会社が有する自己の株式をいう。以下同じ。)を除く。)」とあるのは「発行済投資口」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第77条 (投資主の責任及び権利等)
(投資主の責任及び権利等)第七十七条投資主の責任は、その有する投資口の引受価額を限度とする。2投資主は、その有する投資口につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。一金銭の分配を受ける権利二残余財産の分配を受ける権利三投資主総会における議決権3投資主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部又は同項第三号に掲げる権利の全部若しくは一部を与えない旨の規約の定めは、その効力を有しない。4会社法第百六条及び第百九条第一項の規定は、投資口について準用する。この場合において、同項中「内容及び数」とあるのは「口数」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第77_2条 (投資主の権利の行使に関する利益の供与)
(投資主の権利の行使に関する利益の供与)第七十七条の二投資法人は、何人に対しても、投資主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該投資法人又はその子法人(投資法人が他の投資法人の発行済投資口(投資法人が発行している投資口をいう。以下同じ。)の過半数の投資口を有する場合における当該他の投資法人をいう。以下同じ。)の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。2投資法人が特定の投資主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該投資法人は、投資主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。投資法人が特定の投資主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該投資法人又はその子法人の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。3投資法人が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該投資法人又はその子法人に返還しなければならない。この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該投資法人又はその子法人に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができる。4投資法人が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した執行役員又は監督役員として内閣府令で定める者は、当該投資法人に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした執行役員を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかつたことを証明した場合は、この限りでない。5前項の義務は、総投資主の同意がなければ、免除することができない。6会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二、第八百五十条第四項、第八百五十一条第一項第一号及び第二項並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、第三項の利益の返還を求める訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第77_3条 (投資主名簿等)
(投資主名簿等)第七十七条の三投資法人は、投資主名簿を作成し、これに次に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を記載し、又は記録しなければならない。一投資主の氏名又は名称及び住所二前号の投資主の有する投資口の口数三第一号の投資主が投資口を取得した日四第二号の投資口(投資証券が発行されているものに限る。)に係る投資証券の番号2投資法人は、一定の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)を定めて、基準日において投資主名簿に記載され、又は記録されている投資主をその権利を行使することができる者と定めることができる。3会社法第百二十四条第二項及び第三項の規定は基準日について、同法第百二十五条の規定は投資主名簿について、同法第百二十六条並びに第百九十六条第一項及び第二項の規定は投資主に対してする通知又は催告について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百二十五条第一項中「その本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)」とあるのは「投資法人法第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人の営業所」と、同条第四項及び第五項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第百二十六条第五項中「第二百九十九条第一項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「投資法人法第九十一条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。4第二項の規定並びに前項において準用する会社法第百二十四条第二項及び第三項並びに第百九十六条第一項及び第二項の規定は第七十九条第四項において準用する同法第百四十八条各号に掲げる事項が投資主名簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録投資口質権者」という。)について、同法第百五十条の規定は登録投資口質権者に対してする通知又は催告について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。5投資法人が投資口の全部について投資証券を発行していない場合には、第三項において準用する会社法第百二十四条第三項(前項において準用する場合を含む。)の規定による公告に代えて、公告すべき事項を投資主及び登録投資口質権者に通知することができる。
第78条 (投資口の譲渡)
(投資口の譲渡)第七十八条投資主は、その有する投資口を譲渡することができる。2投資法人は、投資口の譲渡について、役員会の承認を必要とすることその他の制限を設けることができない。3投資口の譲渡は、当該投資口に係る投資証券を交付しなければ、その効力を生じない。4投資証券の発行前にした投資口の譲渡は、投資法人に対し、その効力を生じない。
第79条 (投資口の譲渡の対抗要件等)
(投資口の譲渡の対抗要件等)第七十九条投資口の譲渡は、その投資口を取得した者の氏名又は名称及び住所を投資主名簿に記載し、又は記録しなければ、投資法人に対抗することができない。2投資証券の占有者は、当該投資証券に係る投資口についての権利を適法に有するものと推定する。3会社法第百三十一条第二項の規定は投資証券について、同法第百三十二条及び第百三十三条の規定は投資口について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。4会社法第百四十六条、第百四十七条第二項及び第三項、第百四十八条、第百五十一条第一項(第四号、第五号、第七号から第九号まで、第十一号及び第十四号に係る部分に限る。)、第百五十三条第二項及び第三項並びに第百五十四条第一項及び第二項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、投資口の質入れについて準用する。この場合において、同法第百五十一条第一項第七号中「第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て」とあるのは「投資法人法第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当て」と、同項第八号中「剰余金の配当」とあるのは「金銭の分配」と、同項第十四号中「取得」とあるのは「払戻し又は取得」と、同法第百五十三条第二項中「前条第二項に規定する場合」とあるのは「投資口の併合をした場合」と、同条第三項中「前条第三項に規定する場合」とあるのは「投資口の分割をした場合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第79_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第七十九条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第80条 (自己の投資口の取得及び質受けの禁止)
(自己の投資口の取得及び質受けの禁止)第八十条投資法人は、当該投資法人の投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができない。ただし、次に掲げる場合において当該投資口を取得するときは、この限りでない。一その資産を主として政令で定める特定資産に対する投資として運用することを目的とする投資法人が、投資主との合意により当該投資法人の投資口を有償で取得することができる旨を規約で定めた場合二合併後消滅する投資法人から当該投資口を承継する場合三この法律の規定により当該投資口の買取りをする場合四前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合2前項ただし書の場合においては、当該投資法人は、相当の時期にその投資口の処分又は消却をしなければならない。3前項の処分の方法は、内閣府令で定める。4第二項の規定により投資口の処分又は消却を行う場合において、当該投資法人は、役員会の決議により、処分又は消却する自己の投資口の口数を定めなければならない。5第二項の規定により投資口の消却をしたときは、内閣府令で定めるところにより、出資総額及び第百三十五条の出資剰余金の額(以下「出資総額等」という。)から出資総額等のうち消却をした投資口に相当する額を控除しなければならない。
第80_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第八十条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第80_2条 (投資口の取得に関する事項の決定)
(投資口の取得に関する事項の決定)第八十条の二投資法人は、前条第一項第一号の規定による規約の定めに従い当該投資法人の投資口を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。一取得する投資口の口数二投資口一口を取得するのと引換えに交付する金銭の額又はその算定方法三投資口を取得するのと引換えに交付する金銭の総額四投資口の譲渡しの申込みの期日2前項の規定による投資口の取得は、金銭の分配とみなして、第百三十七条第一項、第百三十八条及び第百三十九条の規定を適用する。この場合において、同項中「その投資主に対し、第百三十一条第二項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書」とあるのは「第八十条の二第一項第三号に掲げる金銭の総額」と、第百三十八条第一項第二号中「第百三十一条第二項」とあるのは「第八十条の二第三項」とする。3第一項各号に掲げる事項の決定は、役員会の決議によらなければならない。4第一項の投資口の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。
第80_3条 (投資主に対する通知等)
(投資主に対する通知等)第八十条の三投資法人は、投資主に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。2前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
第80_4条 (譲渡しの申込み)
(譲渡しの申込み)第八十条の四前条第一項の規定による通知を受けた投資主は、その有する投資口の譲渡しの申込みをしようとするときは、投資法人に対し、その申込みに係る投資口の口数を明らかにしなければならない。2投資法人は、第八十条の二第一項第四号の期日において、前項の投資主が申込みをした投資口の譲受けを承諾したものとみなす。ただし、同項の投資主が申込みをした投資口の総口数(以下この項において「申込総口数」という。)が同条第一項第一号の口数(以下この項において「取得総口数」という。)を超えるときは、取得総口数を申込総口数で除して得た数に前項の投資主が申込みをした投資口の口数を乗じて得た口数(その口数に一口に満たない端数がある場合にあつては、これを切り捨てるものとする。)の投資口の譲受けを承諾したものとみなす。
第80_5条 (市場取引等による投資口の取得)
(市場取引等による投資口の取得)第八十条の五第八十条の二(第四項に係る部分に限る。)から前条までの規定は、投資法人が金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場における取引若しくは同法第二十七条の二十二の二第一項ただし書に規定する政令で定める取引又は同法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けの方法により当該投資法人の投資口を取得する場合には、適用しない。2前項の場合における第八十条の二第一項の規定の適用については、同項中「その都度、次に掲げる事項」とあるのは「あらかじめ、次に掲げる事項(第二号に掲げるものを除く。)」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、第四号の期間は、一年を超えることができない」と、同項第四号中「投資口の譲渡しの申込みの期日」とあるのは「投資口を取得することができる期間」とする。
第81条 (親法人投資口の取得の禁止)
(親法人投資口の取得の禁止)第八十一条子法人は、その親法人(他の投資法人を子法人とする投資法人をいう。以下同じ。)である投資法人の投資口(以下この条において「親法人投資口」という。)を取得してはならない。2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。一合併後消滅する投資法人から親法人投資口を承継する場合二前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合3子法人は、相当の時期にその有する親法人投資口を処分しなければならない。4他の投資法人の発行済投資口の過半数の投資口を、親法人及び子法人又は子法人が有するときは、この法律の適用については、当該他の投資法人をその親法人の子法人とみなす。5第八十条第三項の規定は、第三項の親法人投資口を処分する場合について準用する。
第81_2条 (投資口の併合)
(投資口の併合)第八十一条の二投資法人は、投資口の併合をすることができる。2会社法第百八十条第二項(第三号及び第四号を除く。)及び第四項、第百八十一条、第百八十二条第一項、第百八十二条の二(第一項第二号を除く。)、第百八十二条の三並びに第百八十二条の六の規定は前項の場合について、同法第二百十五条第二項の規定は投資法人(規約によつて第八十六条第一項前段の規定による定めをしたものを除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百八十条第二項中「株主総会」とあるのは「投資主総会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第81_3条 (投資口の分割)
(投資口の分割)第八十一条の三投資法人は、投資口の分割をすることができる。2会社法第百八十三条第二項(第三号を除く。)及び第百八十四条の規定は前項の場合について、同法第二百十五条第三項の規定は投資法人(規約によつて第八十六条第一項前段の規定による定めをしたものを除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百八十三条第二項中「株式会社は、」とあるのは「投資法人が」と、「その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって」とあるのは「執行役員は、その都度」と、「定めなければならない」とあるのは「定め、役員会の承認を受けなければならない」と、同法第百八十四条第二項中「第四百六十六条」とあるのは「投資法人法第百四十条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第81_4条 第八十一条の四
第八十一条の四第八十六条第一項に規定する投資法人は、その設立の際の最初の規約によつて、前条第二項において準用する会社法第百八十三条第二項(第三号を除く。)の規定によらないで投資口の分割をする旨を定めることができる。この場合においては、第七十条の二第一項又は次条第一項の募集に応じて設立時募集投資口又は同項に規定する募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、その旨及び次項各号に掲げる事項を通知しなければならない。2前項前段の場合には、規約によつて、次に掲げる事項を定めなければならない。一投資口の分割の方法二投資口の分割がその効力を生ずる時期三前号の時期において投資主名簿に記載され、又は記録されている投資主が、投資口の分割により投資口を受ける権利を有する旨四前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項3第一項前段の場合には、当該投資法人は、内閣府令で定める期間ごとに、前項第三号に規定する投資主及び当該投資主の有する投資口に係る登録投資口質権者に対して、その投資主が投資口の分割により受ける投資口の口数、分割に関する計算その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。
第82条 (募集投資口の募集事項の決定等)
(募集投資口の募集事項の決定等)第八十二条投資法人がその発行する投資口を引き受ける者の募集をしようとするときは、執行役員は、その都度、募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定め、役員会の承認を受けなければならない。一募集投資口の口数二募集投資口の払込金額(募集投資口一口と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この条において同じ。)又はその算定方法三募集投資口と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間2前項の規定にかかわらず、第八十六条第一項に規定する投資法人の執行役員は、発行期間を定め、その発行期間内における募集投資口を引き受ける者の募集について、役員会の承認を一括して求めることができる。3前項の場合には、同項の執行役員は、発行期間のほか次に掲げる事項について定め、役員会の承認を受けなければならない。一当該発行期間内に発行する投資口の総口数の上限二当該発行期間内における募集ごとの募集投資口の払込金額及び募集投資口と引換えにする金銭の払込みの期日を定める方法4第二項の場合には、当該投資法人は、前項第二号に掲げる方法により確定した同号の募集ごとの払込金額を公示しなければならない。この場合において、公示の方法その他の必要な事項は、内閣府令で定める。5第一項各号に掲げる事項(第二項の場合にあつては、第三項の発行期間及び同項各号に掲げる事項。次条第一項第六号において「募集事項」という。)は、第一項の募集ごとに、均等に定めなければならない。6前項の場合において、募集投資口の払込金額は、投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額としなければならない。7投資法人がその成立後に投資口を発行したときは、当該投資口の払込金額の総額を出資総額に組み入れなければならない。
第83条 (募集投資口の申込み等)
(募集投資口の申込み等)第八十三条投資法人は、前条第一項の募集に応じて募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。一第六十七条第一項第一号から第四号まで及び第六号から第十三号までに掲げる事項二第七十一条第一項第三号、第五号及び第九号に掲げる事項三一般事務受託者の氏名又は名称及び住所並びにその者に委託する事務の内容四資産運用会社の名称及びその資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約の概要五資産保管会社の名称六募集事項七前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項2前項第四号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。3前条第一項の募集に応じて募集投資口の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を投資法人に交付しなければならない。一申込みをする者の氏名又は名称及び住所二引き受けようとする募集投資口の口数4前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、投資法人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。5第一項の規定は、投資法人が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集投資口の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。6投資法人は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第三項の申込みをした者(次項において「申込者」という。)に通知しなければならない。7投資法人が申込者に対してする通知又は催告は、第三項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該投資法人に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。8前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。9会社法第二百四条第一項及び第三項、第二百五条第一項並びに第二百六条の規定は、募集投資口について準用する。この場合において、同法第二百四条第一項中「前条第二項第二号」とあるのは「投資法人法第八十三条第三項第二号」と、同条第三項中「第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)」とあるのは「投資法人法第八十二条第一項第三号の期日(同号の期間を定めた場合にあってはその期間の初日、同条第二項の場合にあっては同条第三項第二号に掲げる方法により確定した同号の期日)」と、同法第二百五条第一項中「前二条」とあるのは「投資法人法第八十三条第一項から第八項まで並びに同条第九項において準用する前条第一項及び第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第84条 (会社法の準用)
(会社法の準用)第八十四条会社法第二百八条(第二項を除く。)、第二百九条第一項から第三項まで、第二百十条、第二百十一条、第二百十二条第一項(第二号を除く。)、第二百十三条の二(第一項第二号を除く。)及び第二百十三条の三の規定は、募集投資口について準用する。この場合において、同法第二百八条第一項中「第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内」とあるのは「投資法人法第八十二条第一項第三号の期日又は同号の期間内(同条第二項の場合にあっては、同条第三項第二号に掲げる方法により確定した同号の期日)」と、同法第二百九条第一項第一号中「第百九十九条第一項第四号の期日」とあるのは「投資法人法第八十二条第一項第三号の期日(同条第二項の場合にあっては、同条第三項第二号に掲げる方法により確定した同号の期日)」と、同項第二号中「第百九十九条第一項第四号」とあるのは「投資法人法第八十二条第一項第三号」と、同法第二百十条中「第百九十九条第一項」とあるのは「投資法人法第八十二条第一項」と、「発行又は自己株式の処分」とあるのは「発行」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。2会社法第八百二十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第二号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百四十条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号ロに係る部分に限る。)の規定は投資法人の成立後における投資口の発行の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第一項、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条から第八百七十七条まで及び第八百七十八条第一項の規定はこの項において準用する同法第八百四十条第二項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。3会社法第八百二十九条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第十三号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十八条まで、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号ホに係る部分に限る。)の規定は、投資法人の成立後における投資口の発行の不存在の確認の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。4会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二、第八百五十一条第一項第一号及び第二項並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、第一項において準用する同法第二百十二条第一項(第二号を除く。)及び第二百十三条の二(第一項第二号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第84_附2条 (証券投資信託法の一部改正に伴う経過措置)
(証券投資信託法の一部改正に伴う経過措置)第八十四条第七条の規定による改正前の証券投資信託法(以下「旧投信法」という。)第二条の二の規定により旧投信法第二条第一項に規定する証券投資信託とみなされた信託であってこの法律の施行の際現に存するものは、第七条の規定による改正後の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(以下「新投信法」という。)第二条第一項に規定する証券投資信託とみなす。