お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令

法令番号
昭和33年政令第279号
施行日
2012-10-01
最終改正
2012-07-25
e-Gov 法令 ID
333CO0000000279
ステータス
active
目次
  1. 1 (寄附金の配分を受けようとする団体の公募)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 2 (寄附金の配分を受けるための申請の手続)
  8. 3 (寄附金の配分団体等の決定の認可)
  9. 4 (審議会等で政令で定めるもの)

第1条 (寄附金の配分を受けようとする団体の公募)

(寄附金の配分を受けようとする団体の公募)第一条日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、お年玉付郵便葉書等に関する法律(以下「法」という。)第七条第三項の規定による決定をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の配分を受けようとする団体を公募しなければならない。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年七月四日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

第2条 (寄附金の配分を受けるための申請の手続)

(寄附金の配分を受けるための申請の手続)第二条前条の規定に基づき寄附金の配分を受けようとする団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を会社に提出しなければならない。一申請団体の名称及び住所二申請団体の行う事業三寄附金を使用して行おうとする事業の実施計画並びにその事業の着手及び完了の予定時期四配分を受けようとする寄附金の額及びその算出の基礎五配分に係る寄附金の交付を必要とする時期2前項の申請書には、当該寄附金の寄附目的に係る事業を所管する大臣又は都道府県知事の意見書、定款、寄附行為その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

第3条 (寄附金の配分団体等の決定の認可)

(寄附金の配分団体等の決定の認可)第三条会社は、法第七条第五項の認可を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、認可申請書に前条第一項の申請書の写し及び同条第二項の添付書類の写しを添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。

第4条 (審議会等で政令で定めるもの)

(審議会等で政令で定めるもの)第四条法第十一条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000279

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> お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/toshidama-tsuki-yubin_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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