都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令

法令番号
平成14年政令第257号
施行日
2025-07-02
最終改正
2025-07-02
e-Gov 法令 ID
414CO0000000257
ステータス
active
目次
  1. 1 (都市再生緊急整備地域)
  2. 2 (特定都市再生緊急整備地域)

第1条 (都市再生緊急整備地域)

(都市再生緊急整備地域)第一条都市再生特別措置法(次条において「法」という。)第二条第三項の政令で定める地域は、次の表のとおりとする。名称地域札幌都心地域札幌市中央区、北区及び東区の区域のうち、市道東二丁目線と市道北九条線との交会点を起点とし、順次同市道、市道西二丁目線、市道北十条線、市道西五丁目線、市道北六条線、市道西六丁目線、市道北四条線、市道西七丁目線、市道大通南線、市道西六丁目線、市道南二条線、市道西八丁目線、市道南三条線、市道西六丁目線、市道南四条線、一般国道三十六号線、主要市道真駒内篠路線の東側端線、市道南一条線、市道東二丁目線、市道大通南線、市道東四丁目線、市道北三条線の南側端線、中央区北三条東十五丁目百二十四番一と同区北三条東十四丁目二百八十四番五、同区北三条東十五丁目百二十四番二、同丁目百二十四番三及び同区北三条東十四丁目二百八十四番一との境界線、同区北三条東十五丁目百二十四番一及び東区北四条東十六丁目十六番と同区北四条東十五丁目十六番との境界線、中央区と東区との区界線から四十メートル北側の線、札幌圏都市計画道路八・七・三十八苗穂駅前広場連絡歩道の東側及び北側端線に相当する線、市道東十一丁目南線、札幌圏都市計画道路七・四・四十苗穂駅連絡通の北側端線に相当する線、札幌圏都市計画道路三・四・二十八東八丁目・篠路通の東側端線に相当する線、同区北六条東八丁目二百一番八と同区北五条東八丁目二百一番三十七との境界線、同区北六条東八丁目十二番五十八と同区北五条東八丁目一番四との境界線、同都市計画道路の西側端線に相当する線、市道北六条線の北側端線、市道東五丁目北線、同区北七条東四丁目一番五、同丁目八番二十一、同丁目八番二十七及び同丁目八番二十八と同丁目八番十五との境界線、同丁目十五番五十八と同丁目八番十五、同丁目八番二十九及び同区北六条東四丁目八番三十との境界線、同区北七条東四丁目十五番五十八、同丁目十五番六十七、同丁目十五番四十八及び同丁目十五番四十九と同区北六条東四丁目一番二との境界線、同区北七条東三丁目十五番六十六、同丁目十五番十五、同丁目十五番十六、同丁目十五番十七、同丁目十五番十八及び同丁目二番三と同区北六条東三丁目一番一との境界線、市道東三丁目線、一般道道花畔札幌線並びに市道東二丁目線を経て起点に至る線(都市計画道路、主要市道真駒内篠路線、市道北三条線及び札幌圏都市計画道路三・四・二十八東八丁目・篠路通の西側端線に相当する線との交会点から市道東五丁目北線との交会点までの市道北六条線以外の道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域仙台都心地域仙台市青葉区、宮城野区及び若林区の区域のうち、青葉区と宮城野区との区界線と一般国道四十五号線との交会点を起点とし、順次同国道、県道仙台泉線、市道北一番丁一号線、市道晩翠通線、市道区画街路北三号線、市道西公園通線、市道元鍛治丁線、市道晩翠通線、市道片平五橋通線、市道北目町通線、市道愛宕上杉通二号線、市道中央一丁目西宮城野線、市道東八番丁小田原(その一)線、市道榴岡四丁目四号線、市道榴岡四丁目二号線、市道宮城野通線、市道榴岡三丁目一号線、市道榴岡三丁目二号線、市道東八番丁小田原(その二)線、市道東八番丁小田原(その三)線、市道元寺小路福室(その七)線及び青葉区と宮城野区との区界線を経て起点に至る線(道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域大宮駅周辺地域さいたま市大宮区及び中央区の区域のうち、市道二万六十六号線と県道さいたま春日部線との交会点を起点とし、順次同県道、埼玉新都市交通伊奈線の西側端線、大宮区錦町九十八番と同区錦町八十八番及び同区錦町九十一番一との境界線、市道一万十一号線の東側端線、市道一万十九号線、一般国道十七号線、県道新方須賀さいたま線、市道二万八十一号線、市道二万九十九号線、市道二万百十四号線並びに市道二万六十六号線を経て起点に至る線(市道一万十一号線以外の道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域さいたま新都心駅周辺地域さいたま市大宮区の区域のうち、吉敷町四丁目(さいたま新都心土地区画整理事業の施行区域に限る。)の区域さいたま市中央区の区域のうち、新都心の区域川口駅周辺地域川口市の区域のうち、県道川口上尾線と市道横曽根第二百五十八号線との交会点を起点とし、順次同市道、東日本旅客鉄道東北本線、市道幹線第二十号線、市道幹線第十九号線、市道横曽根第百十九号線、市道幹線第二号線、東日本旅客鉄道東北本線、市道中央第五十六号線、市道幹線第八号線、川口都市計画道路三・四・六十四号環状本町飯塚線の南側端線に相当する線、川口都市計画道路三・四・六十五号環状中央通り線の東側端線に相当する線、川口都市計画道路三・四・六十六号環状八間通り線の北側端線に相当する線、市道幹線第七十六号線及び県道川口上尾線を経て起点に至る線(都市計画道路以外の道路又は鉄道にあっては、その中心線)で囲まれた区域千葉駅周辺地域千葉市中央区の区域のうち、市道富士見九号線と市道弁天二十七号線との交会点を起点とし、順次同市道、東日本旅客鉄道総武本線、新千葉一丁目と同二丁目との境界線、市道千葉港黒砂台線、市道新千葉三十二号線、市道新千葉四十号線、市道新千葉三十八号線、市道登戸四十三号線、京成電鉄千葉線、一般国道十四号線、市道中央赤井町線、市道中央十三号線、市道中央二号線、市道京成千葉中央駅線、市道栄町一号線、市道中央二十一号線、市道千葉駅富士見線及び市道富士見九号線を経て起点に至る線(道路又は鉄道にあっては、その中心線)で囲まれた区域並びに中央四丁目(十一番六に限る。)の区域並びにこれらの区域に介在する道路の区域松戸駅周辺地域松戸市の区域のうち、市道六地区二百五十四号と新京成電鉄新京成線との交会点を起点とし、順次同鉄道、主要幹線一級市道三十号、県道松戸野田線、主要幹線一級市道二十七号、主要幹線一級市道三十一号、市道六地区四百二十一号、松戸千百二十六番二と松戸千百二十七番四及び松戸千百二十七番五との境界線、松戸千百二十六番四及び岩瀬四百七十三番四と松戸千百二十七番五との境界線、岩瀬四百七十三番四と岩瀬四百七十九番及び岩瀬四百七十三番九との境界線、岩瀬四百七十三番一と岩瀬四百七十三番九及び岩瀬四百七十三番十二との境界線、岩瀬四百七十三番十八と岩瀬四百七十三番十二、岩瀬四百七十三番十一及び岩瀬四百七十三番八との境界線、主要幹線二級市道六十八号、岩瀬四百六十番五と岩瀬四百三十四番七との境界線、岩瀬五百五十番五と岩瀬五百五十番九、岩瀬五百五十番八及び岩瀬五百五十番四との境界線、岩瀬五百九十九番一及び岩瀬六百一番と岩瀬五百五十番四との境界線、岩瀬六百一番と岩瀬六百二番との境界線、岩瀬三十八番三と岩瀬三十八番七との境界線、市道六地区三百四十四号、主要幹線一級市道三十一号、市道六地区二百五十五号並びに市道六地区二百五十四号を経て起点に至る線(鉄道又は道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域柏駅周辺地域柏市の区域のうち、あけぼの一丁目(市道二十七―百十五号線の区域に限る。)、末広町(四番から七番まで及び十五番並びにこれらの区域に介在する道路の区域並びに一般国道六号線及び市道柏駅西口線の区域を除く。)、柏一丁目、二丁目及び四丁目(東日本旅客鉄道常磐線の西側端線以西の区域に限る。)並びに中央町(八百十七番九、八百十七番十、八百十七番十七から八百十七番二十一まで、八百十七番二十六、八百十七番二十九、八百十七番七十三、八百十七番七十六、八百十七番七十七、八百十七番七十九、八百十七番八十、八百十七番八十二、八百十七番百四及び八百十七番百五に限る。)の区域東京都心・臨海地域東京都千代田区、中央区及び港区の区域のうち、首都高速一号線と千代田区と中央区との区界線との交会点を起点とし、順次同区界線、日本橋川の中心線、特別区道千第百一号、都道白山祝田田町線、千代田区丸の内一丁目と同区皇居外苑との境界線、一般国道一号線、都道日比谷芝浦線、特別区道千第百四十六号、都道白山祝田田町線、特別区道千第百四十七号、一般国道一号線、特別区道千第百四十八号、都道霞ヶ関渋谷線、都道外濠環状線、一般国道二百四十六号線、都道環状三号線、都道日比谷芝浦線、東京都市計画道路幹線街路環状第三号線の南側端線に相当する線、同都市計画道路支線五の南側端線に相当する線、東海旅客鉄道東海道新幹線、特別区道第百九十六号線、特別区道第七百四十八号線、特別区道第千百十四号線、港区海岸二丁目と同区芝浦一丁目及び同区海岸一丁目との境界線、海岸線、隅田川の北側端線、亀島川の西側端線、日本橋川の南側端線、都道東京市川線、特別区道中日第八号線、特別区道中日第六号線並びに首都高速一号線を経て起点に至る線(都市計画道路以外の道路又は鉄道にあっては、その中心線)で囲まれた区域(東京都立浜離宮恩賜庭園の区域を除く。)東京都中央区の区域のうち、佃一丁目から三丁目まで、月島一丁目から四丁目まで、勝どき一丁目から六丁目まで、豊海町及び晴海一丁目から五丁目までの区域東京都港区の区域のうち、台場一丁目(十番及び十一番を除く。)及び二丁目の区域東京都江東区の区域のうち、豊洲一丁目から六丁目まで、東雲一丁目及び二丁目(首都高速湾岸線以北の区域に限る。)、有明一丁目(平成十四年十一月十四日以後に公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定による竣功認可のあった埋立地を除く。)、二丁目及び三丁目(十四番及び十五番並びに平成二十二年六月七日に同法の規定による竣功認可のあった埋立地を除く。)並びに青海一丁目及び二丁目の区域秋葉原・神田地域東京都千代田区及び台

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第2条 (特定都市再生緊急整備地域)

(特定都市再生緊急整備地域)第二条法第二条第五項の政令で定める地域は、前条に規定する東京都心・臨海地域、品川駅・田町駅周辺地域、新宿駅周辺地域、渋谷駅周辺地域及び池袋駅周辺地域並びに次の表のとおりとする。名称地域札幌都心地域札幌市中央区、北区及び東区の区域のうち、市道東二丁目線と市道北九条線との交会点を起点とし、順次同市道、市道西二丁目線、市道北八条線、市道西五丁目線、市道南二条線、市道西八丁目線、市道南三条線、市道西五丁目線、市道南四条線、一般国道三十六号線、主要市道真駒内篠路線の東側端線、市道南一条線、市道東二丁目線、一般国道十二号線、一般国道五号線の東側端線、市道北五条線、市道東二丁目線、市道北六条線の南側端線、同区北五条東四丁目一番一及び同丁目一番五と同丁目一番六との境界線、同区北五条東五丁目一番三と同丁目一番二との境界線、市道北四・五条東五丁目線の西側端線、市道北四東五中通線の西側端線、中央区北三条東五丁目五番六十七、同丁目五番六十、同丁目五番八十六、同丁目五番六十五、同丁目五番六十一、同丁目五番四十六、同丁目五番四十七、同丁目五番五及び同丁目五番九十一と同区北三条東三丁目五番三十九との境界線、市道北三条線の南側端線、市道北三東六中通線の東側端線、市道北四条線、主要市道真駒内篠路線の東側端線、札幌圏都市計画道路七・四・四十苗穂駅連絡通の南側端線に相当する線、市道東九丁目南線の東側端線、市道北三条線の南側端線、同区北三条東十二丁目九十九番二と同丁目九十九番六及び同丁目九十九番三との境界線、同区北三条東十三丁目九十九番二と同丁目九十九番三及び同丁目九十九番六との境界線、市道北三条線の南側端線、同区北三条東十五丁目百二十四番一と同区北三条東十四丁目二百八十四番五、同区北三条東十五丁目百二十四番二、同丁目百二十四番三及び同区北三条東十四丁目二百八十四番一との境界線、同区北三条東十五丁目百二十四番一及び東区北四条東十六丁目十六番と同区北四条東十五丁目十六番との境界線、中央区と東区との区界線から四十メートル北側の線、札幌圏都市計画道路八・七・三十八苗穂駅前広場連絡歩道の東側及び北側端線に相当する線、市道東十一丁目南線、札幌圏都市計画道路七・四・四十苗穂駅連絡通の北側端線に相当する線、札幌圏都市計画道路三・四・二十八東八丁目・篠路通の東側端線に相当する線、同区北六条東八丁目二百一番八と同区北五条東八丁目二百一番三十七との境界線、同区北六条東八丁目十二番五十八と同区北五条東八丁目一番四との境界線、同都市計画道路の西側端線に相当する線、市道北六条線の北側端線、市道東五丁目北線、同区北七条東四丁目一番五、同丁目八番二十一、同丁目八番二十七及び同丁目八番二十八と同丁目八番十五との境界線、同丁目十五番五十八と同丁目八番十五、同丁目八番二十九及び同区北六条東四丁目八番三十との境界線、同区北七条東四丁目十五番五十八、同丁目十五番六十七、同丁目十五番四十八及び同丁目十五番四十九と同区北六条東四丁目一番二との境界線、同区北七条東三丁目十五番六十六、同丁目十五番十五、同丁目十五番十六、同丁目十五番十七、同丁目十五番十八及び同丁目二番三と同区北六条東三丁目一番一との境界線、市道東三丁目線、一般道道花畔札幌線並びに市道東二丁目線を経て起点に至る線(都市計画道路、主要市道真駒内篠路線、一般国道五号線、市道北六条線、市道北四・五条東五丁目線、市道北四東五中通線、市道北三条線、市道北三東六中通線及び市道東九丁目南線以外の道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域仙台都心地域仙台市青葉区、宮城野区及び若林区の区域のうち、市道名掛丁一号線と市道元寺小路福室(その七)線との交会点を起点とし、順次同市道、市道元寺小路福室線、市道広瀬通一号線、市道広瀬通二号線、市道国分町通線、市道青葉山線、市道晩翠通線、市道区画街路南三十六号線、北緯三八度一五分三〇秒・四七東経一四〇度五二分一二秒・〇四の地点から北緯三八度一五分三一秒・四四東経一四〇度五二分一六秒・七九の地点まで引いた線、市道区画街路南三十八号線、市道南光院丁線、青葉区一番町二丁目一番三と同丁目一番一、同丁目一番二及び同丁目一番五との境界線、一般国道二百八十六号線、市道柳町通一号線、市道愛宕上杉通二号線、市道中央一丁目西宮城野線、市道榴岡二号線、市道榴岡一丁目一号線、市道東八番丁小田原(その一)線、市道東八番丁小田原(その二)線、市道榴岡二丁目二号線、市道榴岡一号線並びに市道名掛丁一号線を経て起点に至る線(道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域羽田空港南・川崎殿町・大師河原地域東京都大田区の区域のうち、東京都市計画道路幹線街路環状第八号線の南側端線に相当する線と海老取川の東側端線との交会点を起点とし、順次同東側端線、多摩川の北側端線、北緯三五度三二分四三秒・八〇東経一三九度四五分三一秒・六四の地点から北緯三五度三二分四四秒・八〇東経一三九度四五分三二秒・五一の地点まで及び同地点から北緯三五度三二分四六秒・九五東経一三九度四五分二九秒・七六の地点までそれぞれ引いた線並びに同都市計画道路の南側端線に相当する線を経て起点に至る線で囲まれた区域東京都大田区及び川崎市川崎区の区域のうち、北緯三五度三二分四〇秒・三四東経一三九度四六分二秒・四三の地点を起点とし、順次同地点から北緯三五度三二分四一秒・〇二東経一三九度四六分〇秒・四一の地点まで、同地点から北緯三五度三二分三九秒・四二東経一三九度四五分五七秒・〇五の地点まで、同地点から北緯三五度三二分四一秒・七三東経一三九度四五分五五秒・四二の地点まで、同地点から北緯三五度三二分四四秒・一四東経一三九度四五分三七秒・三四の地点まで、同地点から北緯三五度三二分四〇秒・一七東経一三九度四五分四七秒・三七の地点まで及び同地点から北緯三五度三二分二二秒・八六東経一三九度四五分三六秒・六八の地点までそれぞれ引いた線、多摩川の南側端線、市道殿町第二十二号線、同区殿町三丁目二十九番と同丁目百四番との境界線、市道殿町第四十号線、市道殿町第三十四号線、一般国道四百九号線、多摩運河の西側端線、多摩川の南側端線並びに北緯三五度三二分二二秒・四三東経一三九度四五分三八秒・四六の地点から北緯三五度三二分三九秒・三〇東経一三九度四五分四八秒・八五の地点まで、同地点から北緯三五度三二分三四秒・三八東経一三九度四六分〇秒・〇三の地点まで、同地点から北緯三五度三二分三四秒・九二東経一三九度四六分〇秒・九四の地点まで、同地点から北緯三五度三二分三八秒・九八東経一三九度四五分五七秒・三七の地点まで、同地点から北緯三五度三二分四〇秒・五六東経一三九度四六分〇秒・七二の地点まで、同地点から北緯三五度三二分四〇秒・〇三東経一三九度四六分二秒・二八の地点まで及び同地点から起点までそれぞれ引いた線を経て起点に至る線(道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域横浜都心・臨海地域横浜市神奈川区の区域のうち、鶴屋町(市道青木浅間線以南の区域に限る。)及び金港町(一般国道一号線以西の区域に限る。)の区域横浜市西区の区域のうち、北幸一丁目及び二丁目、楠町(市道青木浅間線以東の区域に限る。)、浅間町(市道青木浅間線以東で県道横浜生田以北の区域に限る。)、南幸一丁目及び二丁目、高島一丁目及び二丁目、平沼一丁目(県道横浜生田以北の区域に限る。)並びにみなとみらい一丁目(一番、二番、五番から七番まで、十番二、十一番一、十三番一及び十五番を除く。)、二丁目(一番、二番及び七番十を除く。)及び三丁目から六丁目までの区域、桜木町四丁目から七丁目までの区域(一般国道十六号線以東の区域に限る。)、市道栄本町線(みなとみらい大橋の区域に限る。)の区域並びに横浜国際港都建設計画道路三・一・七号栄本町線支線一号線の区域に相当する区域及び同都市計画道路の整備に関連して埋立てを実施する横浜港港湾計画に定める区域横浜市中区の区域のうち、内田町の区域、桜木町一丁目から三丁目までの区域(一般国道十六号線以東の区域に限る。)、海岸通五丁目並びに北仲通五丁目及び六丁目の区域並びに本町五丁目及び六丁目の区域(一般国道百三十三号線以北の区域に限る。)横浜市中区の区域のうち、常盤町一丁目(市道新港第六十三号線及び市道山下町第十五号線以南の区域に限る。)、尾上町一丁目から三丁目まで、真砂町一丁目から三丁目まで、港町一丁目から三丁目まで、羽衣町(一般国道十六号線以南の区域に限る。)、蓬莱町、万代町、不老町及び翁町の区域、扇町一丁目から三丁目までの区域(市道山下高砂線以北の区域に限る。)、長者町二丁目から五丁目までの区域(市道横浜駅根岸線以東の区域に限る。)並びに横浜公園の区域横浜市中区の区域のうち、北緯三五度二六分四二秒・四四東経一三九度三九分六秒・六七の地点を起点とし、順次同地点から北緯三五度二六分三九秒・四一東経一三九度三九分四秒・三〇の地点まで引いた線、市道山下本牧磯子線の中心線、市道山下町第三十八号線の西側端線、市道山下町第八十一号線の西側端線、市道山下町第八十二号線の西側端線、市道新港第七十九号線の南側端線、市道山下町第八十四号線の西側及び南側端線、新山下一丁目と山手町及び山下町との境界線並びに海岸線を経て起点に至る線で囲まれた区域名古屋駅周辺・伏見・栄地域名古屋市東区、西区、中村区、中区及び中川区のうち、市道泉第七号線と市道外堀相生町線との交会点を起点とし、順次同市道、市道外堀町通、市道大津通、一般国道十九号線、市道伊勢町通、市道本重町通、市道木挽町通、市道錦通、市道江川線、市道上笹島町線、市道

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> 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/toshi-saisei-kinkyu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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