第1条 (目的)
(目的)第一条この法律は、事業者に対する投資事業を行うための組合契約であって、無限責任組合員と有限責任組合員との別を約するものに関する制度を確立することにより、事業者への円滑な資金供給を促進し、その健全な成長発展を図り、もって我が国の経済活力の向上に資することを目的とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三附則第三十条及び第三十三条の規定公布の日から九月を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第一条中証券取引法目次の改正規定(「発行者である会社」を「発行者」に改める部分に限る。)、同法第二条第二項第三号の改正規定、同号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、同条第十項及び同法第十三条第一項から第五項までの改正規定、同条第六項を削る改正規定、同法第十五条第一項及び第二項の改正規定(「又は登録金融機関は」を「、登録金融機関又は証券仲介業者は」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第二項の次に三項を加える改正規定、同法第十七条、第十八条第二項、第二十条及び第二十一条第三項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第二十二条、第二十三条の二並びに第二十三条の十二第二項から第五項まで及び第九項の改正規定、同条第六項から第八項までを削る改正規定、同法第二十四条の四、第二十四条の五第五項並びに第二十四条の六第一項及び第三項の改正規定、同法第二章の二第一節の節名の改正規定、同法第二十七条の二第一項、第七項第二号及び第八項、第二十七条の三第四項、第二十七条の五、第二十七条の十第一項から第三項まで、第二十七条の十一第一項及び第四項、第二十七条の十二、第二十七条の十三第三項及び第五項並びに第二十七条の十五第二項の改正規定、同法第二章の二第二節の節名の改正規定、同法第二十七条の二十二の二第一項から第三項まで、第十一項及び第十二項並びに第二十七条の三十の九第一項及び第三項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同法第二十七条の三十の十一第一項及び第三項、第二十八条の二第三項、第二十八条の四第一項第七号並びに第六十五条第二項の改正規定、同項第六号及び第七号を削り、同項第八号を同項第六号とする改正規定、同法第六十五条の二第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「及び第四十四条第一号」を「、第四十四条(第二号を除く。)及び第四十五条」に改める部分及び後段を加える部分に限る。)、同法第六十五条の二第七項から第九項まで及び第十一項並びに第七十九条の五の改正規定、同法第七十九条の五十七第一項に一号を加える改正規定並びに同法第百七条の二第一項第二号、第百七条の三第一項第二号、第百五十五条第一項第二号、第百九十四条の六第二項第二号、第二百条第三号及び第二百五条第一号の改正規定、第二条中外国証券業者法第二条第三号の改正規定、第四条中投資信託法第二条第五項及び第三十三条第一項の改正規定、第六条中投資顧問業法第二条第五項の改正規定、第十三条中中小企業等協同組合法第八条第六項第三号の改正規定並びに次条から附則第七条まで並びに附則第十三条、第十四条及び第十七条から第十九条までの規定平成十六年十二月一日
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中産業競争力強化法第百七条第一項並びに第百十条第二項及び第三項の改正規定並びに附則第六条の規定公布の日二第一条中産業競争力強化法第十七条の四第一項の改正規定(「又は」を「若しくは」に改め、「類似するもの」の下に「又は外国法人のために発行される暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)」を加える部分に限る。)及び第二条中投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項の改正規定(同項第一号及び第二号に係る部分を除く。)公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この法律において「事業者」とは、法人(外国法人(本邦法人又は本邦人がその経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を及ぼすものとして政令で定める者を除く。次条第一項第十一号において同じ。)を除く。)及び事業を行う個人をいう。2この法律において「投資事業有限責任組合」とは、次条第一項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項に規定する組合契約(同項第四号の二に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約したものに限る。)に係るこの法律による改正後の投資事業有限責任組合契約に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項の規定の適用については、同項第七号中「特定中小企業等(中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものをいう。)その他の者であって、これに対する資金供給を行うことが特に重要なものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)であって投資営業者(投資事業を営む者をいう。第九号において同じ。)でないもの」とあるのは、「特定中小企業等(中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものをいう。)その他の者であって、これに対する資金供給を行うことが特に重要なものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)」とする。2前項の組合契約によって成立する新法第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合に係る新法第七条第四項の規定の適用については、同項中「第三条第一項に掲げる事業以外の行為」とあるのは、「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定により読み替えられた第三条第一項に掲げる事業以外の行為」とする。3この法律の施行前に旧法第六章の規定により中小企業等投資事業有限責任組合契約登記簿に登記された事項は、この法律の施行の日において新法第六章の規定により投資事業有限責任組合契約登記簿に登記されたものとみなす。4この法律の施行前に旧法第三十三条において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)及び民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法第三十三条において準用する商業登記法及び民事保全法の規定によってしたものとみなす。
第2_附3条 (検討)
(検討)第二条政府は、この法律の施行後三年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3条 (投資事業有限責任組合契約)
(投資事業有限責任組合契約)第三条投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。一株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設立に際しての持分の取得及び当該取得に係る持分の保有二株式会社の発行する株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。以下同じ。)又は合同会社若しくは企業組合の持分の取得及び保有三金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項各号(第九号及び第十四号を除く。)に掲げる有価証券(同項第一号から第八号まで、第十号から第十三号まで及び第十五号から第二十一号までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって同条第二項の規定により有価証券とみなされるものを含む。)のうち社債その他の事業者の資金調達に資するものとして政令で定めるもの(以下「指定有価証券」という。)の取得及び保有四事業者に対する金銭債権の取得及び保有並びに事業者の所有する金銭債権の取得及び保有五事業者に対する金銭の新たな貸付け六事業者を相手方とする匿名組合契約(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条の匿名組合契約をいう。)の出資の持分又は信託の受益権の取得及び保有六の二事業者のために発行される暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。以下この項において同じ。)の取得及び保有七事業者の所有する工業所有権又は著作権の取得及び保有(これらの権利に関して利用を許諾することを含む。)八前各号の規定により投資事業有限責任組合(次号を除き、以下「組合」という。)がその株式、持分、新株予約権、指定有価証券、金銭債権、暗号資産、工業所有権、著作権又は信託の受益権を保有している事業者に対して経営又は技術の指導を行う事業九投資事業有限責任組合若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は外国に所在するこれらの組合に類似する団体に対する出資十前各号の事業に付随する事業であって、政令で定めるもの十一外国法人の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券若しくは外国法人の持分若しくはこれらに類似するもの又は外国法人のために発行される暗号資産の取得及び保有であって、政令で定めるところにより、前各号に掲げる事業の遂行を妨げない限度において行うもの十二組合契約の目的を達成するため、政令で定める方法により行う業務上の余裕金の運用2前項第一号から第三号まで、第六号又は第八号に掲げる事業に係る株式、持分、新株予約権又は指定有価証券には、前条第一項の政令で定める者については、これらに類似するものであって外国の法令に準拠するものを含むものとする。3組合契約の契約書(以下「組合契約書」という。)には、次の事項を記載し、各組合員はこれに署名し、又は記名押印しなければならない。一組合の事業二組合の名称三組合の事務所の所在地四組合員の氏名又は名称及び住所並びに無限責任組合員と有限責任組合員との別五出資一口の金額六組合契約の効力が発生する年月日七組合の存続期間4組合に対してする通知又は催告は、組合の事務所の所在地又は無限責任組合員の住所にあててすれば足りる。
第3_附2条 (経過措置)
(経過措置)第三条民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。一から二十五まで略
第3_附3条 (経過措置の政令への委任)
(経過措置の政令への委任)第三条前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第4条 (登記)
(登記)第四条この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。2故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
第4_附2条 第四条
第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 (名称)
(名称)第五条組合には、その名称中に投資事業有限責任組合という文字を用いなければならない。2何人も、組合でないものについて、その名称中に投資事業有限責任組合という文字を用いてはならない。3組合の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。4有限責任組合員は、その氏、氏名又は名称を組合の名称中に用いることを許諾したときは、その使用以後に生じた組合の債務については、無限責任組合員と同一の責任を負う。
第5_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第五条この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第二項及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 (組合員の出資)
(組合員の出資)第六条組合員は、出資一口以上を有しなければならない。2組合員は、金銭その他の財産のみをもって出資の目的とすることができる。3出資一口の金額は、均一でなければならない。
第6_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第六条前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第7条 (業務の決定及び執行の方法等)
(業務の決定及び執行の方法等)第七条組合の業務は、無限責任組合員が決定し、これを執行する。2無限責任組合員が数人あるときは、組合の業務の執行は、その過半数をもって決する。3組合の常務は、前項の規定にかかわらず、各無限責任組合員が単独でこれを行うことができる。ただし、その終了前に他の無限責任組合員が異議を述べたときは、この限りでない。4無限責任組合員が第三条第一項に掲げる事業以外の行為を行った場合は、組合員は、これを追認することができない。無限責任組合員以外の者が同項に掲げる事業以外の行為を行った場合も、同様とする。
第7_2条 (組合の代理)
(組合の代理)第七条の二無限責任組合員は、組合の業務を執行する場合において、他の組合員を代理することができる。2無限責任組合員が数人あるときは、各無限責任組合員は、無限責任組合員の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。3前項の規定にかかわらず、各無限責任組合員は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。
第8条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第八条無限責任組合員は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書並びにこれらの附属明細書(第三項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間主たる事務所に備えて置かなければならない。2前項の場合においては、無限責任組合員は、組合契約書及び公認会計士(外国公認会計士を含む。)又は監査法人の意見書(貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書に係るものに限る。次項において同じ。)を併せて備えて置かなければならない。3組合員及び組合の債権者は、営業時間内は、いつでも、財務諸表等並びに前項の組合契約書及び意見書の閲覧又は謄写を請求することができる。
第9条 (組合員の責任)
(組合員の責任)第九条無限責任組合員が数人あるときは、各無限責任組合員は組合の債務について連帯して責任を負う。2有限責任組合員は、その出資の価額を限度として組合の債務を弁済する責任を負う。3有限責任組合員に組合の業務を執行する権限を有する組合員であると誤認させるような行為があった場合には、前項の規定にかかわらず、当該有限責任組合員は、その誤認に基づき組合と取引をした者に対し無限責任組合員と同一の責任を負う。
第10条 (財産分配の制限)
(財産分配の制限)第十条組合財産は、貸借対照表上の純資産額を超えて、これを分配することができない。2有限責任組合員は、前項の規定に反して分配を受けた場合は、当該分配を受けた金額の範囲内において、組合の債務を弁済する責任を負う。ただし、有限責任組合員が当該分配を受けた時から五年を経過したときは、この限りでない。
第11条 (任意脱退)
(任意脱退)第十一条各組合員は、やむを得ない場合を除いて、組合を脱退することができない。
第12条 (非任意脱退)
(非任意脱退)第十二条前条に規定する場合のほか、組合員は、次の事由によって脱退する。一死亡二破産手続開始の決定三後見開始の審判を受けたこと。四除名
第12_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第12_附3条 (罰則の適用等に関する経過措置)
(罰則の適用等に関する経過措置)第十二条施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 (解散の事由)
(解散の事由)第十三条組合は、次の事由によって解散する。ただし、第二号に掲げる事由による場合にあっては、その事由が生じた日から二週間以内であって解散の登記をする日までに、残存する組合員の一致によって新たに無限責任組合員又は有限責任組合員を加入させたときは、この限りでない。一目的たる事業の成功又はその成功の不能二無限責任組合員又は有限責任組合員の全員の脱退三存続期間の満了四組合契約で前三号に掲げる事由以外の解散の事由を定めたときは、その事由の発生
第14条 (清算人)
(清算人)第十四条組合が解散したときは、無限責任組合員がその清算人となる。ただし、総組合員の過半数をもって他人を選任したときは、この限りでない。
第14_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第15条 (清算人の業務執行方法)
(清算人の業務執行方法)第十五条清算人が数人あるときは、第七条第二項及び第三項の規定を準用する。
第16条 (民法の準用)
(民法の準用)第十六条組合については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条の二から第六百六十九条まで(他の組合員の債務不履行、組合員の一人についての意思表示の無効等、組合財産の共有及び金銭出資の不履行の責任)、第六百七十一条から第六百七十四条まで(委任の規定の準用、業務執行組合員の辞任及び解任、組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査並びに組合員の損益分配の割合)、第六百七十五条第一項(組合の債権者の権利の行使)、第六百七十六条から第六百七十七条の二まで(組合員の持分の処分及び組合財産の分割、組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止並びに組合員の加入)、第六百八十条から第六百八十一条まで(組合員の除名、脱退した組合員の責任等及び脱退した組合員の持分の払戻し)、第六百八十三条(組合の解散の請求)、第六百八十四条(組合契約の解除の効力)、第六百八十七条(組合員である清算人の辞任及び解任)及び第六百八十八条(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)の規定を準用する。
第17条 (組合契約の効力の発生の登記)
(組合契約の効力の発生の登記)第十七条組合契約が効力を生じたときは、二週間以内に、組合の主たる事務所の所在地において、次の事項を登記しなければならない。一第三条第三項第一号、第二号、第六号及び第七号に掲げる事項二無限責任組合員の氏名又は名称及び住所三組合の事務所の所在場所四組合契約で第十三条第一号から第三号までに掲げる事由以外の解散の事由を定めたときは、その事由
第18条 (変更の登記)
(変更の登記)第十八条組合において前条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
第19条 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)第十九条組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第十七条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
第20条 (業務執行停止の仮処分等の登記)
(業務執行停止の仮処分等の登記)第二十条無限責任組合員の業務の執行を停止し、若しくはその業務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第21条 (解散の登記)
(解散の登記)第二十一条第十三条の規定により組合が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
第22条 (清算人の登記)
(清算人の登記)第二十二条無限責任組合員が清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算人の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。2清算人が選任されたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算人の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。3第十八条の規定は前二項の規定による登記について、第二十条の規定は清算人について、それぞれ準用する。
第22_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第二十二条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第23条 (清算結了の登記)
(清算結了の登記)第二十三条清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
第23_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第二十三条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第24条 第二十四条
第二十四条削除
第25条 (管轄登記所及び登記簿)
(管轄登記所及び登記簿)第二十五条組合契約の登記に関する事務は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。2登記所に、投資事業有限責任組合契約登記簿を備える。
第26条 (登記の申請)
(登記の申請)第二十六条第十七条から第十九条までの規定による登記は無限責任組合員の申請によって、第二十一条から第二十三条までの規定による登記は清算人の申請によってする。2前項の登記の申請をする無限責任組合員又は清算人が法人であるときは、申請書に当該法人の代表者の資格を証する書面を添付しなければならない。
第27条 (組合契約の効力の発生の登記の添付書面)
(組合契約の効力の発生の登記の添付書面)第二十七条組合契約の効力の発生の登記の申請書には、組合契約書を添付しなければならない。
第28条 (変更の登記の添付書面)
(変更の登記の添付書面)第二十八条第十七条各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
第29条 (解散の登記の添付書面)
(解散の登記の添付書面)第二十九条解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
第30条 (清算人の登記の添付書面)
(清算人の登記の添付書面)第三十条総組合員の過半数をもって選任した清算人の登記の申請書には、総組合員の過半数の一致があったことを証する書面及びその者が受任したことを証する書面を添付しなければならない。
第31条 (清算人の登記の変更の登記の添付書面)
(清算人の登記の変更の登記の添付書面)第三十一条清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。2清算人の氏名又は名称及び住所の変更の登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
第32条 (清算結了の登記の添付書面)
(清算結了の登記の添付書面)第三十二条清算結了の登記の申請書には、組合財産の処分が完了したことを証する総組合員が作成した書面を添付しなければならない。
第33条 (商業登記法等の準用)
(商業登記法等の準用)第三十三条組合の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(登記所及び登記官)、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第十九条の三、第二十一条から第二十四条まで、第二十六条(登記簿等及び登記手続の通則)、第二十七条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項(株式会社の登記)、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)並びに民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、同条中「法人を代表する者その他法人の役員」とあるのは「投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人」と、「法人の本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)」とあるのは「投資事業有限責任組合の主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。
第34条 第三十四条
第三十四条次の場合には、無限責任組合員又は清算人は、百万円以下の過料に処する。一この法律に定める登記を怠ったとき。二第八条の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
第35条 第三十五条
第三十五条第五条第三項において準用する会社法第八条第一項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
第38条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第三十八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。