第10:14条 第十条から第十四条まで
第十条から第十四条まで削除
第24:25条 第二十四条及び第二十五条
第二十四条及び第二十五条削除
第1条 (目的)
(目的)第一条この府令は、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づく投資法人の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十一月二十九日)から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中銀行法施行規則別紙様式第一号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第一号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の二の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十一号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十二号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第三条中信用金庫法施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十号の改正規定、同令別紙様式第十一号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十三号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十四号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十四号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十五号第2の表記載上の注意及び同令別紙様式第十五号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、第四条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号第2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第九号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十号第2の改正規定、同令別紙様式第十号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、第五条中保険業法施行規則別紙様式第六号の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の二の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の二の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十五号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十七の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十八の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十九の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十四の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十六号の二十五の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第六条中金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号の改正規定、第七条の規定、第八条中信託業法施行規則別紙様式第十号の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)並びに第十条の規定並びに次条第二項、附則第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条、第九条第一項及び第十条の規定公布の日
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、会社法の施行の日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。ただし、第二条中銀行法施行規則第三十四条の二の四十二の改正規定、第四条中信用金庫法施行規則第十七条第二号ニの改正規定及び第百条の改正規定、第五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十一条の改正規定、第六条中保険業法施行規則第百四十二条の四の次に一条を加える改正規定及び第二百十一条の七十二第三項第二号の改正規定、第九条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百九十三条第二項から第四項までの改正規定並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成二十一年七月一日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この府令において「有価証券」、「投資法人」、「投資口」、「投資証券」、「投資主」、「新投資口予約権」、「投資法人債」、「資産運用会社」、「資産保管会社」又は「一般事務受託者」とは、それぞれ法第二条に規定する有価証券、投資法人、投資口、投資証券、投資主、新投資口予約権、投資法人債、資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者をいう。2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一計算関係書類次に掲げるものをいう。イ成立の日における貸借対照表ロ各営業期間(法第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。以下同じ。)に係る計算書類(同項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書二投資主資本等投資法人の出資総額、出資剰余金、任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失をいう。三支配取得投資法人が他の投資法人(当該投資法人と当該他の投資法人が共通支配下関係にある場合における当該他の投資法人を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の投資法人の事業に対する支配を得ることをいう。四共通支配下関係二以上の投資法人が同一の者(人格のないものを含む。)に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の投資法人のうちの一の投資法人が他の全ての投資法人を支配している場合における当該二以上の投資法人に係る関係をいう。五吸収合併対象財産吸収合併(法第百四十七条第一項に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)により吸収合併存続法人(同項第一号に規定する吸収合併存続法人をいう。以下同じ。)が承継する財産をいう。六吸収合併対価吸収合併に際して吸収合併存続法人が吸収合併消滅法人(法第百四十七条第一項第一号に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下同じ。)の投資主に対して交付する投資口又は金銭をいう。七吸収合併対価時価吸収合併対価の時価その他適切な方法により算定された吸収合併対価の価額をいう。八先行取得分投資口次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。イ吸収合併の場合吸収合併の直前に吸収合併存続法人が有する吸収合併消滅法人の投資口又は吸収合併の直前に吸収合併消滅法人が有する当該吸収合併消滅法人の投資口ロ新設合併(法第百四十八条第一項に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の場合各新設合併消滅法人(同項第一号に規定する新設合併消滅法人をいう。以下同じ。)が有する当該新設合併消滅法人の投資口及び他の新設合併消滅法人の投資口九新設合併対象財産新設合併により新設合併設立法人(法第百四十八条第一項第二号に規定する新設合併設立法人をいう。以下同じ。)が承継する財産をいう。十新設合併対価新設合併に際して新設合併設立法人が新設合併消滅法人の投資主に対して交付する投資口をいう。十一新設合併対価時価新設合併対価の時価その他適切な方法により算定された新設合併対価の価額をいう。十二新設合併取得法人新設合併消滅法人のうち、新設合併により支配取得をするものをいう。十三投資主資本承継消滅法人新設合併消滅法人が投資主資本承継消滅法人となることを定めたときにおける当該新設合併消滅法人をいう。十四非対価交付消滅法人新設合併消滅法人の投資主に交付する新設合併対価が存しない場合における当該新設合併消滅法人をいう。十五非投資主資本承継消滅法人投資主資本承継消滅法人及び非対価交付消滅法人以外の新設合併消滅法人をいう。十六税効果会計貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。十七ヘッジ会計ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第十四項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この条及び第三十一条第一号において同じ。)に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。十八資産除去債務有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。十九会計方針計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。二十遡及適用新たな会計方針を当該営業期間より前の営業期間に係る計算書類に遡って適用したと仮定して会計処理をすることをいう。二十一表示方法計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。二十二会計上の見積り計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。二十三会計上の見積りの変更新たに入手可能となった情報に基づき、当該営業期間より前の営業期間に係る計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。二十四誤謬びゆう意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。二十五誤謬びゆうの訂正当該営業期間より前の営業期間に係る計算書類における誤謬びゆうを訂正したと仮定して計算書類を作成することをいう。二十六金融商品金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。二十七賃貸等不動産たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有し、又はリースにより使用する権利を有する不動産をいう。二十八買換特例圧縮積立金投資法人が、金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた任意積立金のうち、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十五条の七第一項(同法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。第十八条の二第一項第一号において同じ。)又は第六十五条の八第一項の規定の適用を受けた積立金であるものをいう。ただし、同法第六十七条の十五第一項に規定する適用事業年度に関して、利益(法第百三十六条第一項に規定する利益をいう。以下同じ。)から当該適用事業年度に係る金銭の分配に係る計算書に基づき当該積立金として積み立てた額と貸借対照表上の当該積立金の額との合計額を控除した金額が、当該適用事業年度の第五十一条第一項に規定する税引前当期純利益金額として表示された金額から第五十四条第一項第一号に掲げる前期繰越損失の額を控除した金額(第十八条の二第一項第三号において「配当可能利益の額」という。)の百分の九十に相当する金額を超える場合において、積み立てたものを除く。二十九税会不一致各営業期間において損益計算書に計上した収益及び利益(次号イ及び第三十一号において「収益等」という。)の合計額から費用(交際費等(租税特別措置法第六十一条の四第六項に規定する交際費等をいう。)、寄附金(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十七条第一項に規定する寄附金をいう。)又は法人税等(同法第三十八条第一項及び第二項の規定により損金の額に算入しないものに限る。)として計上されたものであって、当該各営業期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないものを除く。)及び損失(次号イ及び第三十一号において「費用等」という。)の合計額を控除して得た額と、当該各営業期間における益金の額から損金(金銭の分配又は繰越欠損金に係る損金を除く。次号イ及び第三十一号において同じ。)の額を控除して得た額との差額をいう。三十一時差異等調整引当額法第百三十七条第一項本文の規定により、利益を超えて投資主に分配された金額(以下「利益超過分配金額」という。)のうち、次に掲げる額の合計額の範囲内において、利益処分に充当するものをいう。イ所得超過税会不一致(益金の額から損金の額を控除して得た額が、収益等の合計額から費用等の合計額を控除して得た額を超える場合における税会不一致をいう。)ロ純資産控除項目(第三十九条第一項第三号並びに第二項第二号及び第四号に掲げる額の合計額が負となる場合における当該合計額をいう。)三十一一時差異等調整積立金投資法人が、金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた任意積立金のうち、利益超過税会不一致(収益等の合計額から費用等の合計額を控除して得た額が、益金の額から損金の額を控除して得た額を超える場合における税会不一致をいう。)の範囲内において、将来の利益処分に充当する目的のために留保したものをいう。三十二使用権資産リースの対象となる資産を使用する権利をいう。三十三ファイナンス・リース契約期間の中途において解除することができないリース又はこれに
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第2_附2条 (施行前の投資口の交付に伴う義務が履行された場合に関する経過措置)
(施行前の投資口の交付に伴う義務が履行された場合に関する経過措置)第二条第十七条の規定は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。以下「会社法整備法」という。)第百九十一条の規定による改正前の法第百二十三条第一項において準用する会社法整備法第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条の十一第一項の規定により同項の差額に相当する金額を支払う義務が履行された場合について準用する。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この府令の施行の日前に金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた任意積立金のうち、租税特別措置法第六十五条の七第一項(同法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)、同法第六十五条の八第一項若しくは同法第六十六条の二第一項又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十九条第一項(同法第二十条第七項において準用する場合を含む。)若しくは同法第二十条第一項の規定の適用を受けた積立金については、この府令による改正後の投資法人の計算に関する規則第二条第二項第二十八号の規定にかかわらず、同号に規定する買換特例圧縮積立金には該当しないものとみなす。
第3条 (会計慣行のしん酌)
(会計慣行のしん酌)第三条この府令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
第3_附2条 (提供計算書類の提供に関する経過措置)
(提供計算書類の提供に関する経過措置)第三条第五十八条第八号の規定は、この府令の施行後最初に到来する営業期間の末日に係る注記表であって、この府令の施行後最初に会社法整備法第百九十一条の規定による改正後の法(次条において「新投信法」という。)第百三十一条第五項の規定により投資主に提供すべきものについては、適用しない。
第3_附3条 (投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第三条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則(次項において「新投資法人計算規則」という。)第七十三条第一項第十五号の規定は、施行日以後に終了する営業期間に係る資産運用報告について適用し、施行日前に終了した営業期間に係る資産運用報告については、なお従前の例による。2新投資法人計算規則別紙様式は、施行日以後に終了する営業期間に係る附属明細書について適用し、施行日前に終了した営業期間に係る附属明細書については、なお従前の例による。
第3_附4条 (投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第六十八条第一号の規定は、施行日以後に開始する営業期間に係る計算書類について適用し、施行日前に開始した営業期間に係る計算書類については、なお従前の例による。
第4条 第四条
第四条法第百二十八条の二第一項の規定により投資法人が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項(法第百三十五条第二項の規定により内閣府令で定めるべき事項を含む。)については、この編の定めるところによる。2会計帳簿は、書面又は電磁的記録(法第六十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
第4_附2条 第四条
第四条第七十四条第六号から第十一号までの規定は、この府令の施行後最初に到来する営業期間の末日に係る資産運用報告であって、この府令の施行後最初に新投信法第百三十一条第五項の規定により投資主に提供すべきものについては、適用しない。
第4_附3条 (投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第四条施行日前に開始した営業期間に関して作成すべき計算関係書類(第三条の規定による改正前の投資法人の計算に関する規則第二条第二項第一号に規定する計算関係書類をいう。)に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。
第4_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第四条この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附5条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 (資産の評価)
(資産の評価)第五条資産については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。2償却すべき資産については、営業期間の末日(営業期間の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この編において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。3次の各号に掲げる資産については、営業期間の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。一営業期間の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)営業期間の末日における時価二営業期間の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額4取立不能のおそれのある債権については、営業期間の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。5債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。6次に掲げる資産については、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。一営業期間の末日における時価がその時の取得原価より低い資産二市場価格のある資産(満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。次条第一項において同じ。)を除く。)三前二号に掲げる資産のほか、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
第5_附2条 (投資法人の資産運用報告に関する経過措置)
(投資法人の資産運用報告に関する経過措置)第五条施行日前にその末日が到来した営業期間(投資信託及び投資法人に関する法律第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。次条において同じ。)のうち最終のものに係る投資法人の資産運用報告については、なお従前の例による。
第5_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第五条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5_附4条 (投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第五条第四条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則(次項において「新投資法人計算規則」という。)第五十八条第十九号、第六十一条第二項及び第六十九条の二の規定は、令和三年四月一日以後に開始する営業期間に係る計算書類について適用し、同日前に開始する営業期間に係るものについては、なお従前の例による。2新投資法人計算規則第五十八条第五号及び第六十一条の四の規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する営業期間に係る計算書類について適用し、同日前に終了する営業期間に係るものについては、なお従前の例による。
第5_附5条 (投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第五条第四条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則(以下この条において「新投資法人計算規則」という。)の規定は、令和九年四月一日以後に開始する営業期間に係る計算書類について適用し、同日前に開始する営業期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する営業期間に係るものについては、新投資法人計算規則の規定を適用することができる。2前項の規定により計算書類に初めて新投資法人計算規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新投資法人計算規則第六十一条の二第四号イに掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を注記することができる。一新投資法人計算規則の規定を適用して計算書類を作成する最初の営業期間(次号において「適用初期間」という。)の期首の貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均二前号の加重平均後の追加借入利子率で割り引いた適用初期間の前営業期間の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初期間の期首の貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明
第6条 (資産の評価の特例)
(資産の評価の特例)第六条次に掲げる有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第二十号に掲げる有価証券であってこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示されるべきものを含む。)については、前条の規定にかかわらず、営業期間の末日における時価を付さなければならない(満期保有目的の債券を除く。)。一金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、これに類似する外国に所在するものを含む。)に上場されている有価証券二店頭売買有価証券(金融商品取引法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。)三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるものイ金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号まで、第十号、第十一号、第十三号及び第十九号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券であって、これらの有価証券の性質を有するものを含む。ロにおいて同じ。)ロ金融商品取引法第二条第一項第九号に掲げる有価証券のうち、その価格が認可金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)又は外国において設立されているこれと類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されているもの2前項に規定する時価は、計算を行う日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額とする。
第6_附2条 (投資法人の計算関係書類に関する経過措置)
(投資法人の計算関係書類に関する経過措置)第六条この府令による改正後の投資法人の計算に関する規則(以下「新投資法人計算規則」という。)第二条第二項第十八号並びに第三十八条第二項第一号チ及び第二号ヘの規定は、平成二十二年四月一日前に開始する営業期間に係る投資法人の計算関係書類(新投資法人計算規則第二条第二項第一号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)については、適用しない。ただし、同日前に開始する営業期間に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。2新投資法人計算規則第二条第二項第十九号及び第二十号、第五十八条第七号の二及び第七号の三、第六十六条の二並びに第六十六条の三の規定は、平成二十二年三月三十一日前に終了する営業期間に係る投資法人の計算関係書類については、適用しない。ただし、同日前に終了する営業期間に係る投資法人の計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
第7条 (負債の評価)
(負債の評価)第七条負債については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。2次に掲げる負債については、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。一将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該営業期間の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金二払込みを受けた金額が債務額と異なる投資法人債三前二号に掲げる負債のほか、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
第7_附2条 (募集投資口の発行に際しての計算に関する経過措置)
(募集投資口の発行に際しての計算に関する経過措置)第七条施行日前に投資信託及び投資法人に関する法律第八十二条第五項に規定する募集事項の決定があった場合における同法第二条第十四項に規定する投資口の発行に際しての計算については、なお従前の例による。
第7_附3条 (投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第七条第六条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則(第二条第二項第四号を除く。)の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する営業期間に係る計算関係書類(同令第二条第二項第一号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する営業期間に係る計算関係書類については、なお従前の例による。
第7_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第七条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 第八条
第八条吸収合併存続法人は、吸収合併が当該吸収合併存続法人による支配取得に該当する場合その他の吸収合併対象財産に時価を付すべき場合を除き、吸収合併対象財産には、吸収合併消滅法人における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。2前項の規定は、新設合併の場合について準用する。
第8_附2条 (投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第八条施行日前に吸収合併契約又は新設合併契約が締結された投資法人がする吸収合併又は新設合併に際しての計算については、なお従前の例による。
第8_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第八条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8_附4条 (投資法人の吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)
(投資法人の吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)第八条施行日前に吸収合併契約又は新設合併契約が締結された投資法人の投資信託及び投資法人に関する法律第百四十七条第一項に規定する吸収合併又は同法第百四十八条第一項に規定する新設合併に際しての計算については、なお従前の例による。
第9条 第九条
第九条投資法人は、吸収合併又は新設合併をする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
第9_附2条 (投資法人の設立に際しての計算に関する経過措置)
(投資法人の設立に際しての計算に関する経過措置)第九条施行日前に作成された投資信託及び投資法人に関する法律第六十六条第一項の規約に係る投資法人の設立に際しての計算については、なお従前の例による。
第9_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第九条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 (投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第十条第十二条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第四十八条第三項(負ののれん発生益に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年四月一日以後に発生する負ののれん発生益について適用し、同日前に発生する負ののれん発生益については、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日以後に開始する営業期間の開始の日から平成二十二年三月三十一日までに発生する負ののれん発生益がある場合には、当該負ののれん発生益について、当該規定により当該営業期間に係る計算書類を作成することができる。2前項の改正規定による改正後の投資法人の計算に関する規則の規定により計算書類を作成する最初の営業期間においては、投資法人の計算に関する規則第六十一条第二項第一号に掲げる事項のうち、会計処理の原則又は手続の変更が計算書類に与えている影響の内容(当該改正規定に係るものに限る。)について記載することを要しない。
第10_附2条 (特定社債権者集会参考書類に関する経過措置)
(特定社債権者集会参考書類に関する経過措置)第十条施行日前に招集の手続が開始された特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)の特定社債権者集会に係る特定社債権者集会参考書類(同法第百二十九条第二項において読み替えて準用する会社法第七百二十一条第一項に規定する特定社債権者集会参考書類をいう。)については、なお従前の例による。
第10_附3条 (投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第十条第十条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第五十六条第八項第一号の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、施行日以後に開始する事業年度に係るものについては、同項の規定を適用することができる。
第11条 (特定目的会社の事業報告等に関する経過措置)
(特定目的会社の事業報告等に関する経過措置)第十一条施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る特定目的会社の事業報告及びその附属明細書については、なお従前の例による。
第11_附2条 (投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第十一条第十一条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する営業期間(投資信託及び投資法人に関する法律第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。以下この条において同じ。)に係る計算関係書類(同令第二条第二項第一号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する営業期間に係る計算関係書類については、なお従前の例による。
第12条 (投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第十二条第十二条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第六十条の規定は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する営業期間に係る計算書類について適用し、同日前に終了する営業期間に係る計算書類については、なお従前の例による。
第12_附2条 (投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第十二条第二十三条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第七十二条第二号の二、第七十四条第三号から第三号の三まで及び第七十四条の二の規定は、施行日以後に締結された補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。
第15条 (通則)
(通則)第十五条投資法人がその成立後に行う投資口の交付(合併に際しての投資口の交付を除く。)による投資法人の出資総額等(法第八十条第五項に規定する出資総額等をいう。以下同じ。)の増加額については、この款の定めるところによる。2前項に規定する「成立後に行う投資口の交付」とは、投資法人がその成立後において行う次に掲げる場合における投資口の発行をいう。一法第八十二条から第八十四条までに定めるところにより募集投資口(法第八十二条第一項に規定する募集投資口をいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集を行う場合二新投資口予約権の行使があった場合三吸収合併後当該投資法人が存続する場合
第16条 (募集投資口を引き受ける者の募集を行う場合)
(募集投資口を引き受ける者の募集を行う場合)第十六条法第八十二条から第八十四条までに定めるところにより募集投資口を引き受ける者の募集を行う場合には、出資総額増加額は、同条第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百八条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次の各号に掲げる場合における金銭にあっては、当該各号に定める額)とする。一外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(次号に掲げる場合を除く。)当該外国の通貨につき法第八十二条第一項第三号の期日(同条第二項の場合にあっては同条第三項第二号に掲げる方法により確定した同号の期日、同条第一項第三号の期間を定めた場合にあっては法第八十四条第一項において準用する会社法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた日。次号において同じ。)の為替相場に基づき算出された額二当該払込みを受けた金銭の額(外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合における当該外国の通貨につき法第八十二条第一項第三号の期日の為替相場に基づき算出された額を含む。)により出資総額増加額を計算することが適切でない場合当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
第16_2条 (新投資口予約権の行使があった場合)
(新投資口予約権の行使があった場合)第十六条の二新投資口予約権の行使があった場合には、出資総額増加額は、次に掲げる額の合計額とする。一行使時における当該新投資口予約権の帳簿価額二法第八十八条の十七第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)イ外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。)当該外国の通貨につき行使時の為替相場に基づき算出された額ロ当該払込みを受けた金銭の額(イに定める額を含む。)により出資総額増加額を計算することが適切でない場合当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
第16_3条 (法第八十条の二第二項において準用する法第百三十八条第一項に規定する義務を履行する投資主に対して投資口を交付すべき場合)
(法第八十条の二第二項において準用する法第百三十八条第一項に規定する義務を履行する投資主に対して投資口を交付すべき場合)第十六条の三投資法人が当該投資法人の投資口を取得したことにより生ずる法第八十条の二第二項において読み替えて適用する法第百三十八条第一項に規定する義務を履行する投資主(投資主と連帯して義務を負う者を含む。)に対して当該投資主から取得した投資口に相当する投資口を交付すべき場合には、出資総額増加額は、零とする。2前項に規定する場合には、同項の行為後の出資剰余金の額は、次に掲げる額の合計額とする。一前項の行為の直前の出資剰余金の額二前項の投資主(投資主と連帯して義務を負う者を含む。)が投資法人に対して支払った金銭の額
第17条 (成立後の投資口の交付に伴う義務が履行された場合)
(成立後の投資口の交付に伴う義務が履行された場合)第十七条次に掲げる義務が履行された場合には、投資法人の出資剰余金の額は、当該義務の履行により投資法人に対して支払われた金銭の額が増加するものとする。一法第八十四条第一項において準用する会社法第二百十二条第一項第一号に掲げる場合において同項の規定により同号に定める額を支払う義務二法第八十四条第一項において準用する会社法第二百十三条の二第一項第一号に掲げる場合において同項の規定により同号に規定する支払をする義務三新投資口予約権を行使した新投資口予約権者であって法第八十八条の十七第三項において準用する会社法第二百八十六条の二第一項第二号に掲げる者に該当するものが同項の規定により同号に規定する支払をする義務
第18条 (利益超過分配金額の出資総額等からの控除)
(利益超過分配金額の出資総額等からの控除)第十八条利益超過分配金額を法第百三十七条第三項の規定に基づき出資総額又は出資剰余金の額から控除する場合には、当該利益超過分配金額を、最初に出資剰余金の額から控除するものとし、当該控除をしてもなお控除しきれない利益超過分配金額があるときは、これを出資総額から控除するものとする。
第18_2条 (買換特例圧縮積立金)
(買換特例圧縮積立金)第十八条の二買換特例圧縮積立金は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める金額を取り崩すことができるものとする。一買換資産(租税特別措置法第六十五条の七第一項の規定の適用を受けた同項に規定する買換資産をいう。以下この号及び次号において同じ。)について、法人税法第三十一条第一項に規定する償却費として損金経理した額のうち同法第二十二条第三項の規定により損金の額に算入する額(以下この号において「損金算入額」という。)があるとき当該買換資産に係る買換特例圧縮積立金として当該買換資産を取得した営業期間に係る金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた額に当該買換資産に係る損金算入額を当該買換資産の取得価額(租税特別措置法第六十五条の七第八項(同法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合はこれらの規定による減額後の取得価額とする。)で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額二買換資産の全部について、譲渡、除却又は滅失その他これらに類する事由が生じたとき当該買換資産に係る買換特例圧縮積立金の額に相当する金額三租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する適用事業年度に関して、利益から貸借対照表上の買換特例圧縮積立金の額を控除した金額が、当該適用事業年度の配当可能利益の額の百分の九十に相当する金額を超えない場合において、取崩金額の全額を当期の金銭の分配に充当することにより同項の規定の適用を受けようとするとき(当該適用事業年度に係る金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた買換特例圧縮積立金がないときに限る。)当該配当可能利益の額に取崩金額を加えて得た額の百分の九十に相当する金額を超えることとなる金銭の分配をするために最低限度必要な金額2前項の規定にかかわらず、買換特例圧縮積立金は、租税特別措置法第六十五条の八第一項の規定の適用を受けた積立金を積み立てる方法により経理した金額について、同条第七項に規定する取得指定期間を経過するときは、当該金額から同条第九項の規定により益金の額に算入した額を控除して得た額に相当する金額を取り崩すものとする。
第19条 第十九条
第十九条投資法人が当該投資法人の投資口を取得する場合には、その取得価額を、増加すべき自己投資口の額とする。2投資法人が自己投資口の処分又は消却をする場合には、その帳簿価額を、減少すべき自己投資口の額とする。3投資法人が自己投資口の処分をする場合には、自己投資口の処分後の出資剰余金の額は、当該自己投資口の処分の対価の額が当該自己投資口の帳簿価額を上回る場合においては、当該自己投資口の処分の対価の額から当該自己投資口の帳簿価額を控除して得た額が増加し、当該自己投資口の帳簿価額が当該自己投資口の処分の対価の額を上回る場合においては、当該自己投資口の帳簿価額から当該自己投資口の処分の対価の額を控除して得た額(以下「自己投資口処分差損額」という。)が控除前の出資剰余金の額を限度として減少するものとする。4投資法人が自己投資口の処分をする場合には、自己投資口の処分後の出資総額は、自己投資口処分差損額のうち出資剰余金の額から控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合における当該控除しきれない金額が減少するものとする。
第19_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十九条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19_附3条 (投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第十九条投資法人が、平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券(投資法人の計算に関する規則第三十七条第三項第一号ニに規定する売買目的有価証券をいう。以下この項において同じ。)又はその他有価証券(売買目的有価証券及び満期保有目的の債券(第十八条の規定による改正前の投資法人の計算に関する規則第五条第六項第二号に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この項において同じ。)以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての第十八条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第五条第六項の規定の適用については、なお従前の例による。2第十八条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第五十六条の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する営業期間に係る計算書類について適用し、同日前に開始する営業期間に係る計算書類については、なお従前の例による。
第20条 (出資総額)
(出資総額)第二十条投資法人の出資総額は、第一款及び次節に定めるところのほか、法第百三十六条第一項の規定により法第百三十一条第二項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき利益の全部又は一部を出資総額に組み入れた場合に限り、当該組み入れた金額が増加するものとする。2投資法人の出資総額は、前款に定めるところのほか、法第八十条第五項、第百二十五条第三項、第百三十六条第二項及び第百三十七条第三項の規定による場合に限り、払戻しをした投資口に相当する額又は消却をした投資口に相当する額のうち出資剰余金の額から控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合における当該控除しきれない金額、金銭の分配に係る計算書に基づき控除する損失に相当する額のうち出資剰余金の額から控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合における当該控除しきれない金額若しくは利益超過分配金額のうち出資剰余金の額から控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合における当該控除しきれない金額が減少するものとする。この場合において、次に掲げる場合には、出資総額が減少するものと解してはならない。一投資口の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合二投資法人の吸収合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合三設立時発行投資口(法第六十八条第一項に規定する設立時発行投資口をいう。第二十六条第一項において同じ。)又は募集投資口の引受けに係る意思表示その他の投資口の発行又は自己投資口の処分に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合
第21条 (出資剰余金の額)
(出資剰余金の額)第二十一条投資法人の出資剰余金の額は、第一款、前款及び次節に定めるところのほか、法第百三十五条第一項の規定により出資総額等を減少した場合に限り、同項の規定により出資剰余金として積み立てなければならない額に相当する額が増加するものとする。2投資法人の出資剰余金の額は、前款及び次節に定めるところのほか、法第八十条第五項、第百二十五条第三項、第百三十六条第二項及び第百三十七条第三項の規定による場合に限り、消却をした投資口に相当する額、払戻しをした投資口に相当する額、金銭の分配に係る計算書に基づき控除する損失に相当する額又は利益超過分配金額に相当する額が、控除前の出資剰余金の額を限度として減少するものとする。この場合においては、前条第二項後段の規定を準用する。3前款、前項及び次節の場合において、これらの規定により減少すべき出資剰余金の額の全部又は一部を減少させないこととすることが必要かつ適当であるときは、これらの規定にかかわらず、減少させないことが適当な額については、出資剰余金の額を減少させないことができる。この場合においては、当該減少させない額に対応する額は、出資剰余金以外の剰余金(第三十九条第二項第三号に規定する剰余金をいう。)から減少させるものとする。
第21_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第二十一条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第22条 (吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続法人の投資口である場合における吸収合併存続法人の投資主資本等の変動額)
(吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続法人の投資口である場合における吸収合併存続法人の投資主資本等の変動額)第二十二条吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続法人の投資口である場合には、吸収合併存続法人において変動する投資主資本等の総額(次項において「投資主資本等変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。一当該吸収合併が支配取得に該当する場合(吸収合併消滅法人による支配取得に該当する場合を除く。)吸収合併対価時価又は吸収合併対象財産の時価を基礎として算定する方法(次号において「吸収合併対価時価等を基礎として算定する方法」という。)二吸収合併存続法人と吸収合併消滅法人が共通支配下関係にある場合吸収合併対象財産の吸収合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(吸収合併対価時価等を基礎として算定する方法によるべき部分にあっては、当該方法。次号において「帳簿価額等を基礎として算定する方法」という。)三前二号に掲げる場合以外の場合帳簿価額等を基礎として算定する方法2吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続法人の投資口である場合には、吸収合併存続法人の出資総額及び出資剰余金の増加額は投資主資本等変動額の範囲内で吸収合併存続法人が吸収合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は変動しないものとする。ただし、投資主資本等変動額が零未満の場合には、当該投資主資本等変動額を任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の変動額とし、出資総額及び出資剰余金の額は変動しないものとする。
第23条 (投資主資本等を引き継ぐ場合における吸収合併存続法人の投資主資本等の変動額)
(投資主資本等を引き継ぐ場合における吸収合併存続法人の投資主資本等の変動額)第二十三条前条の規定にかかわらず、吸収合併対価の全部が吸収合併存続法人の投資口である場合であって、吸収合併消滅法人における吸収合併の直前の投資主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅法人の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額をそれぞれ当該吸収合併存続法人の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の変動額とすることができる。ただし、先行取得分投資口がある場合にあっては、当該先行取得分投資口の帳簿価額を吸収合併の直前の吸収合併消滅法人の出資剰余金の額から減じて得た額を吸収合併存続法人の出資剰余金の変動額とする。2吸収合併対価が存しない場合であって、吸収合併消滅法人における吸収合併の直前の投資主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅法人の出資総額及び出資剰余金の合計額を当該吸収合併存続法人の出資剰余金の変動額とし、吸収合併の直前の任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額を当該吸収合併存続法人の任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の変動額とすることができる。ただし、先行取得分投資口がある場合にあっては、当該先行取得分投資口の帳簿価額を吸収合併の直前の吸収合併消滅法人の出資総額及び出資剰余金の合計額から減じて得た額を吸収合併存続法人の出資剰余金の変動額とする。
第26条 第二十六条
第二十六条法第七十条の二第一項に規定する方法により投資法人を設立する場合における投資法人の設立時に行う投資口の発行に係る設立時発行投資口の払込金額とは、法第七十一条第十項において準用する会社法第六十三条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次の各号に掲げる場合における金銭にあっては、当該各号に定める額)とする。一外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(次号に掲げる場合を除く。)当該外国の通貨につき払込みがあった日の為替相場に基づき算出された金額二当該払込みを受けた金銭の額(外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合における当該外国の通貨につき払込みがあった日の為替相場に基づき算出された金額を含む。)により出資総額として計上すべき額を計算することが適切でない場合当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額2設立(新設合併による設立を除く。)時の投資法人の剰余金(第三十九条第二項第三号に規定する剰余金をいう。)の額は、零とする。
第27条 (支配取得に該当する場合における新設合併設立法人の投資主資本等)
(支配取得に該当する場合における新設合併設立法人の投資主資本等)第二十七条新設合併が支配取得に該当する場合には、新設合併設立法人の設立時の投資主資本等の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「投資主資本等変動額」という。)とする。一新設合併取得法人に係る部分当該新設合併取得法人の財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法により定まる額二新設合併取得法人以外の新設合併消滅法人に係る部分当該新設合併消滅法人の投資主に交付される新設合併対価時価又は新設合併対象財産の時価を基礎として算定する方法により定まる額2新設合併が支配取得に該当する場合には、当該新設合併設立法人の設立時の出資総額及び出資剰余金の額は投資主資本等変動額の範囲内で新設合併消滅法人が新設合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は零とする。ただし、投資主資本等変動額が零未満の場合には、当該額を設立時の当期未処理損失の額とし、出資総額、出資剰余金及び任意積立金の額は零とする。3前二項の規定にかかわらず、新設合併が支配取得に該当する場合は、新設合併設立法人の設立時の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とすることができる。一新設合併取得法人に係る部分第二十九条二新設合併取得法人以外の新設合併消滅法人に係る部分第一項(同項第一号に係る部分を除く。)及び前項
第28条 (共通支配下関係にある場合における新設合併設立法人の投資主資本等)
(共通支配下関係にある場合における新設合併設立法人の投資主資本等)第二十八条新設合併消滅法人の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立法人の設立時の投資主資本等の総額は、新設合併対象財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前条第一項第二号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)に従い定まる額とする。2新設合併消滅法人の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立法人の設立時の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とする。一投資主資本承継消滅法人に係る部分次条第一項二非投資主資本承継消滅法人に係る部分前条第二項
第29条 (投資主資本等を引き継ぐ場合における新設合併設立法人の投資主資本等)
(投資主資本等を引き継ぐ場合における新設合併設立法人の投資主資本等)第二十九条新設合併消滅法人の全部が共通支配下関係にある場合であって、新設合併消滅法人における新設合併の直前の投資主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、新設合併の直前の各新設合併消滅法人の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額の各合計額をそれぞれ当該新設合併設立法人の設立時の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額とすることができる。ただし、先行取得分投資口がある場合にあっては、当該先行取得分投資口の帳簿価額を新設合併の直前の各新設合併消滅法人の出資剰余金の合計額から減じて得た額を新設合併設立法人の設立時の出資剰余金の額とする。2前項の規定にかかわらず、同項の場合であって、非対価交付消滅法人があるときには、当該非対価交付消滅法人の出資総額及び出資剰余金の合計額を当該非対価交付消滅法人の出資剰余金の額とみなし、当該非対価交付消滅法人の任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額を当該非対価交付消滅法人の任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額とみなして、同項の規定を適用する。
第30条 (その他の場合における新設合併設立法人の投資主資本等)
(その他の場合における新設合併設立法人の投資主資本等)第三十条第二十七条第一項及び第二十八条第一項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立法人の設立時の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は、前二条の例により計算する。
第31条 第三十一条
第三十一条次に掲げるものその他資産、負債又は投資主資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。一資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの及び次号に掲げる評価差額を除く。)二ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
第31_2条 第三十一条の二
第三十一条の二投資法人が新投資口予約権を発行する場合には、当該新投資口予約権と引換えにされた金銭の払込みの金額(金銭の払込みを受けていない場合にあっては零)その他適切な価格を、増加すべき新投資口予約権の額とする。2前項に規定する「投資法人が新投資口予約権を発行する場合」とは、新投資口予約権無償割当て(法第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てをいう。)をする場合において新投資口予約権を発行する場合をいう。3次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額を、減少すべき新投資口予約権の額とする。一投資法人が自己新投資口予約権(法第八十八条の十二第一項に規定する自己新投資口予約権をいう。以下同じ。)の消却をする場合当該自己新投資口予約権に対応する新投資口予約権の帳簿価額二新投資口予約権の行使又は消滅があった場合当該新投資口予約権の帳簿価額4投資法人が当該投資法人の新投資口予約権を取得する場合には、その取得価額を、増加すべき自己新投資口予約権の額とする。5次の各号に掲げる自己新投資口予約権(当該新投資口予約権の帳簿価額を超える価額で取得するものに限る。)については、当該各号に定める価格を付さなければならない。一営業期間の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い自己新投資口予約権(次号に掲げる自己新投資口予約権を除く。)イ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額イ当該営業期間の末日における時価ロ当該自己新投資口予約権に対応する新投資口予約権の帳簿価額二処分しないものと認められる自己新投資口予約権当該自己新投資口予約権に対応する新投資口予約権の帳簿価額6投資法人が自己新投資口予約権の処分若しくは消却をする場合又は自己新投資口予約権の消滅があった場合には、その帳簿価額を、減少すべき自己新投資口予約権の額とする。7第一項及び第三項から前項までの規定は、投資口等交付請求権(新投資口予約権以外の権利であって、当該投資法人に対して行使することにより当該投資法人の投資口の交付を受けることができる権利をいう。次項及び第七十二条第四号において同じ。)について準用する。8募集投資口を引き受ける者の募集に際して発行する投資口が投資口等交付請求権の行使によって発行する投資口であるときにおける第十六条の規定の適用については、同条中「に定める額)」とあるのは、「に定める額)及び第三十一条の二第七項に規定する投資口等交付請求権の行使時における帳簿価額の合計額」とする。
第32条 第三十二条
第三十二条計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。ただし、投資法人の財産及び損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。2計算関係書類は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。3計算関係書類(各営業期間に係る計算書類の附属明細書を除く。)の作成については、貸借対照表、損益計算書その他計算関係書類を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。
第33条 (成立の日の貸借対照表)
(成立の日の貸借対照表)第三十三条法第百二十九条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、投資法人の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第34条 (各営業期間に係る計算書類)
(各営業期間に係る計算書類)第三十四条法第百二十九条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、この編の規定に従い作成される投資主資本等変動計算書及び注記表とする。2各営業期間に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該営業期間の前営業期間の末日の翌日(当該営業期間の前営業期間がない場合にあっては、成立の日)から当該営業期間の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(営業期間の末日を変更する場合における変更後の最初の営業期間については、一年六月)を超えることができない。3法第百二十九条第二項の規定により作成すべき各営業期間に係る計算書類及びその附属明細書は、当該営業期間に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第35条 (通則)
(通則)第三十五条貸借対照表については、この章に定めるところによる。
第36条 (貸借対照表の区分)
(貸借対照表の区分)第三十六条貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。一資産二負債三純資産2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
第37条 (資産の部の区分)
(資産の部の区分)第三十七条資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。一流動資産二固定資産三繰延資産2固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。一有形固定資産二無形固定資産三投資その他の資産3次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。一次に掲げる資産流動資産イ現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)ロ受取手形(通常の取引(当該投資法人の営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この章において同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)ハ営業未収入金(通常の取引に基づいて発生した営業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)ニ所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するものホ所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するものヘ売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。)及び一年内に満期の到来する有価証券ト前渡金(商品及び原材料(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)チ前払費用であって、一年内に費用となるべきものリ未収収益ヌその他の資産であって、一年内に現金化することができると認められるもの二次に掲げる資産(イからホまで及びトに掲げる資産については、営業の用に供するものに限る。)有形固定資産イ建物及び暖房、照明、通風等の付属設備ロ構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)ハ機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備ニ工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上のものに限る。)ホ土地ヘ建設仮勘定(イからホまでに掲げる資産で営業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)ト使用権資産(リースの対象となる資産がイからホまで及びチに掲げるものである場合に限る。)チその他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの三次に掲げる資産無形固定資産イ借地権(地上権を含む。)ロのれんハ使用権資産(リースの対象となる資産がイ及びニに掲げるものである場合に限る。)ニその他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの四次に掲げる資産投資その他の資産イ流動資産に属しない有価証券ロ出資金ハ長期貸付金ニ繰延税金資産ホ所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権のうち第一号ニに掲げるもの以外のものヘ所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち第一号ホに掲げるもの以外のものト使用権資産(リースの対象となる資産がチ及びリに掲げるものである場合に限る。)チその他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきものリその他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの五繰延資産として計上することが適当であると認められるもの繰延資産4前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(以下この編において同じ。)。一成立の日における貸借対照表投資法人の成立の日二営業期間に係る貸借対照表営業期間の末日の翌日
第38条 (負債の部の区分)
(負債の部の区分)第三十八条負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。一流動負債二固定負債2次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。一次に掲げる負債流動負債イ営業未払金(通常の取引に基づいて発生した営業上の未払金をいう。)ロ前受金ハ引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)ニ通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるものホ未払費用ヘ前受収益トリース負債のうち、一年内に期限が到来するものチ資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるものリその他の負債であって、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの二次に掲げる負債固定負債イ投資法人債ロ長期借入金ハ引当金(資産に係る引当金及び前号ハに掲げる引当金を除く。)ニ繰延税金負債ホのれんヘリース負債のうち、前号トに掲げるもの以外のものト資産除去債務のうち、前号チに掲げるもの以外のものチその他の負債であって、流動負債に属しないもの
第39条 (純資産の部の区分)
(純資産の部の区分)第三十九条純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一投資主資本二評価・換算差額等三新投資口予約権2投資主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第四号に掲げる項目は、控除項目とする。一出資総額二新投資口申込証拠金三剰余金四自己投資口3出資総額に係る項目は、法第八十条第五項、第百二十五条第三項、第百三十六条第二項若しくは第百三十七条第三項又は第十九条第四項の規定により出資総額から控除される金額がある場合には、出資総額と出資総額控除額とに区分しなければならない。この場合において、出資総額控除額に一時差異等調整引当額が含まれているときは、当該一時差異等調整引当額をその他の出資総額控除額と区分して表示しなければならない。4剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一出資剰余金二任意積立金三当期未処分利益又は当期未処理損失5前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。ただし、同号に掲げる項目に買換特例圧縮積立金又は一時差異等調整積立金が含まれている場合は、当該買換特例圧縮積立金又は当該一時差異等調整積立金をその他の任意積立金と区分して表示しなければならない。6出資剰余金に係る項目は、法第八十条第五項、第百二十五条第三項、第百三十六条第二項若しくは第百三十七条第三項又は第十九条第三項の規定により出資剰余金から控除される金額がある場合には、出資剰余金と出資剰余金控除額とに区分しなければならない。この場合において、出資剰余金控除額に一時差異等調整引当額が含まれているときは、当該一時差異等調整引当額をその他の出資剰余金控除額と区分して表示しなければならない。7評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。一その他有価証券評価差額金二繰延ヘッジ損益8新投資口予約権に係る項目は、自己新投資口予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。
第40条 (貸倒引当金等の表示)
(貸倒引当金等の表示)第四十条各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。2各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
第41条 (有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)第四十一条各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。2各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
第42条 (有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)第四十二条各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。2減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。3前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。
第43条 (無形固定資産の表示)
(無形固定資産の表示)第四十三条各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
第44条 (親法人投資口等の表示)
(親法人投資口等の表示)第四十四条親法人(法第八十一条第一項に規定する親法人をいう。以下同じ。)又は子法人(法第七十七条の二第一項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の投資口は、親法人投資口又は子法人投資口の項目をもって別に表示しなければならない。
第45条 (繰延税金資産等の表示)
(繰延税金資産等の表示)第四十五条繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。
第46条 (繰延資産の表示)
(繰延資産の表示)第四十六条各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
第46_2条 (新投資口予約権の表示)
(新投資口予約権の表示)第四十六条の二自己新投資口予約権の額は、新投資口予約権の金額から直接控除し、その控除残高を新投資口予約権の金額として表示しなければならない。ただし、自己新投資口予約権を控除項目として表示することを妨げない。
第47条 (通則)
(通則)第四十七条損益計算書については、この章の定めるところによる。
第48条 (損益計算書の区分)
(損益計算書の区分)第四十八条損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。一営業収益二営業費用三営業外収益四営業外費用五特別利益六特別損失2営業収益及び営業費用は、資産の運用に係る業務及びその附帯業務に関する収益又は費用を、受取利息、受取配当金、有価証券売却損益、不動産賃貸収入、不動産売却損益、再生可能エネルギー発電設備の賃貸収入、再生可能エネルギー発電設備の売却損益、公共施設等運営権の売却損益、公共施設等の売却損益、公共施設等の運営事業収入、公共施設等の運営事業費用、資産運用報酬、資産保管手数料、減損損失(営業費用の性質を有する場合に限る。)、のれんの償却額、租税公課(外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。)を含む。)その他の収益又は費用の性質を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。3特別利益に属する利益及び特別損失に属する損失は、前期損益修正損益、負ののれん発生益、減損損失(特別損失の性質を有する場合に限る。)、災害による損失その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。4前項の規定にかかわらず、同項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。5損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失の性質を示す適当な名称を付さなければならない。
第49条 (営業損益金額)
(営業損益金額)第四十九条営業収益の合計額から営業費用の合計額を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。2前項の規定にかかわらず、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。
第50条 (経常損益金額)
(経常損益金額)第五十条営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。2前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。
第51条 (税引前当期純損益金額)
(税引前当期純損益金額)第五十一条経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額として表示しなければならない。2前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を税引前当期純損失金額として表示しなければならない。
第52条 (税等)
(税等)第五十二条次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならない。一当該営業期間に係る法人税等二法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)2法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
第53条 (当期純損益金額)
(当期純損益金額)第五十三条第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。一税引前当期純損益金額二前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額三前条第一項各号に掲げる項目の金額四前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額2前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を当期純損失金額として表示しなければならない。
第54条 (当期未処分利益又は当期未処理損失)
(当期未処分利益又は当期未処理損失)第五十四条次に掲げる額は、その内容を示す適当な名称を付して前条に規定する当期純利益金額又は当期純損失金額の次に表示しなければならない。一前期繰越利益又は前期繰越損失の額(遡及適用又は誤謬びゆうの訂正(以下「遡及適用等」という。)をした場合にあっては、遡及適用等をした後の額をいう。)二一定の目的のために留保した利益のその目的に従う取崩しの額2前項第一号に規定する前期繰越利益又は前期繰越損失の額につき遡及適用等をした場合にあっては、遡及適用等をする前の前期繰越利益又は前期繰越損失の額及びこれに対する影響額を区分表示しなければならない。3第一項第二号に掲げる取崩しの額に買換特例圧縮積立金又は一時差異等調整積立金の取崩しの額が含まれている場合は、当該買換特例圧縮積立金又は当該一時差異等調整積立金の取崩しの額をその他の取崩しの額と区分して表示しなければならない。4投資主の請求により投資口の払戻しをする旨規約(法第六十七条第一項に規定する規約をいう。以下同じ。)に定めがある投資法人にあっては、払戻しに伴う当期純利益の分配額は第一項に規定する当期純利益金額から当該金額を減算する形式により、払戻しに伴う当期純損失金額の分配額は同項に規定する当期純損失金額に当該金額を加算する形式により、表示しなければならない。5前条に規定する当期純利益金額又は当期純損失金額に第一項各号に掲げる額及び前項に規定する額を加減した額は、当期未処分利益又は当期未処理損失として表示しなければならない。
第55条 (包括利益)
(包括利益)第五十五条損益計算書には、包括利益に関する事項を表示することができる。
第56条 第五十六条
第五十六条投資主資本等変動計算書については、この条に定めるところによる。2投資主資本等変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。一投資主資本二評価・換算差額等三新投資口予約権3投資主資本は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一出資総額二新投資口申込証拠金三剰余金四自己投資口4剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一出資剰余金二任意積立金三当期未処分利益又は当期未処理損失5前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。ただし、同号に掲げる項目に買換特例圧縮積立金又は一時差異等調整積立金が含まれている場合は、当該買換特例圧縮積立金又は当該一時差異等調整積立金をその他の任意積立金と区分して表示しなければならない。6評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分することができる。一その他有価証券評価差額金二繰延ヘッジ損益7新投資口予約権に係る項目は、自己新投資口予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。8出資総額、剰余金及び自己投資口に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。一当期首残高(遡及適用等又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定をした場合にあっては、当期首残高及びこれに対する影響額。次項において同じ。)二当期変動額三当期末残高9評価・換算差額等又は新投資口予約権に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものについては、その主要なものを変動事由とともに明らかにすることを妨げない。一当期首残高二当期変動額三当期末残高
第57条 (通則)
(通則)第五十七条注記表については、この章の定めるところによる。
第58条 (注記表の区分)
(注記表の区分)第五十八条注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。一継続企業の前提に関する注記二重要な会計方針に係る事項に関する注記三会計方針の変更に関する注記四表示方法の変更に関する注記五会計上の見積りに関する注記六会計上の見積りの変更に関する注記七誤謬びゆうの訂正に関する注記八貸借対照表に関する注記九損益計算書に関する注記十投資主資本等変動計算書に関する注記十一税効果会計に関する注記十二リースに関する注記十三金融商品に関する注記十四賃貸等不動産に関する注記十五資産の運用の制限に関する注記十六関連当事者との取引に関する注記十七一口当たり情報に関する注記十八重要な後発事象に関する注記十九収益認識に関する注記二十その他の注記
第59条 (注記の方法)
(注記の方法)第五十九条貸借対照表、損益計算書又は投資主資本等変動計算書の特定の項目又は項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。
第60条 (継続企業の前提に関する注記)
(継続企業の前提に関する注記)第六十条継続企業の前提に関する注記は、当該投資法人の営業期間の末日において、投資法人が将来(規約に存続期間の定めがあるときは、当該存続期間)にわたって営業活動を継続するとの前提(以下「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該投資法人の営業期間の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)における次に掲げる事項とする。一当該事象又は状況が存在する旨及びその内容二当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策三当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由四当該重要な不確実性の影響を計算書類に反映しているか否かの別
第61条 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)第六十一条重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。一資産の評価基準及び評価方法二固定資産の減価償却の方法三引当金の計上基準四収益及び費用の計上基準五その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項2投資法人が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。一当該投資法人の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容二前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点三前二号に掲げるもののほか、当該投資法人が重要な会計方針に含まれると判断したもの
第61_2条 (会計方針の変更に関する注記)
(会計方針の変更に関する注記)第六十一条の二会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。一当該会計方針の変更の内容二当該会計方針の変更の理由三遡及適用をした場合には、当該営業期間の期首における純資産額に対する影響額四当該営業期間より前の営業期間の全部又は一部について遡及適用をしなかった場合には、次に掲げる事項(当該会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、ロに掲げる事項を除く。)イ計算書類の主な項目に対する影響額ロ当該営業期間より前の営業期間の全部又は一部について遡及適用をしなかった理由並びに当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期ハ当該会計方針の変更が当該営業期間の翌営業期間以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性がある場合であって、当該影響に関する事項を注記することが適切であるときは、当該事項
第61_3条 (表示方法の変更に関する注記)
(表示方法の変更に関する注記)第六十一条の三表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。一当該表示方法の変更の内容二当該表示方法の変更の理由
第61_4条 (会計上の見積りに関する注記)
(会計上の見積りに関する注記)第六十一条の四会計上の見積りに関する注記は、次に掲げる事項とする。一会計上の見積りにより当該営業期間に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌営業期間に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの二当該営業期間に係る計算書類の前号に掲げる項目に計上した額三前号に掲げるもののほか、第一号に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
第61_5条 (会計上の見積りの変更に関する注記)
(会計上の見積りの変更に関する注記)第六十一条の五会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。一当該会計上の見積りの変更の内容二当該会計上の見積りの変更の計算書類の項目に対する影響額三当該会計上の見積りの変更が当該営業期間の翌営業期間以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項
第61_6条 (誤謬びゆうの訂正に関する注記)
(誤謬びゆうの訂正に関する注記)第六十一条の六誤謬びゆうの訂正に関する注記は、誤謬びゆうの訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。一当該誤謬びゆうの内容二当該営業期間の期首における純資産額に対する影響額
第62条 (貸借対照表に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)第六十二条貸借対照表に関する注記は、次に掲げる事項とする。一資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項イ資産が担保に供されていること。ロイの資産の内容及びその金額ハ担保に係る債務の金額二資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産ごとに一括した引当金の金額)三資産に係る減価償却累計額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について一括した減価償却累計額)四資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもって表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨五重要な係争事件に係る損害賠償義務、手形遡求債務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額六支配投資主(投資法人の発行済投資口(法第七十七条の二第一項に規定する発行済投資口をいう。以下同じ。)の総口数の過半数の投資口を有する投資主及び法第八十一条第四項の規定により親法人となる法人をいう。以下同じ。)に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該支配投資主に対する金銭債権又は金銭債務の当該支配投資主に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとの金額又は二以上の項目について一括した金額七執行役員及び監督役員との間の取引による執行役員及び監督役員に対する金銭債権又は金銭債務があるときは、その総額八当該投資法人の親法人投資口の各表示区分別の金額九当該投資法人の自己投資口(親法人投資口を含む。)の処分の方法及び当該処分の状況十当該投資法人の自己投資口の消却の状況十一貸借対照表上の純資産額から資産につき時価を付すものとした場合(第五条第三項及び第六項第一号の場合を除く。)の当該資産の評価差額金(利益又は損失として計上したものを除く。)を控除して得た差額が出資総額を下回る場合における当該差額十二法第六十七条第四項に規定する最低純資産額十三一時差異等調整引当額の戻入れ及び一時差異等調整積立金の取崩しの処理に関する事項
第63条 (損益計算書に関する注記)
(損益計算書に関する注記)第六十三条損益計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。一主要投資主(第六十七条第四項第六号に規定する主要投資主をいう。)との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額二資産の運用に係る権限の全部又は一部を再委託する場合における当該再委託に要する費用三不動産売却損益及び不動産賃貸損益の内訳四海外不動産保有法人(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第百五条第一号ヘに規定する海外不動産保有法人をいう。以下同じ。)の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に同令第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を有し、又は有していた場合における当該海外不動産保有法人ごとの株式又は出資の売却損益及び受取配当金五再生可能エネルギー発電設備(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号。以下「令」という。)第三条第十一号に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。以下同じ。)の売却損益及び賃貸損益の内訳六公共施設等運営権(令第三条第十二号に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)の売却損益並びに公共施設等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第一項に規定する公共施設等をいう。以下同じ。)の運営事業収入及び運営事業費用の内訳
第64条 (投資主資本等変動計算書に関する注記)
(投資主資本等変動計算書に関する注記)第六十四条投資主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。一当該営業期間の末日における発行済投資口の総口数二当該営業期間の末日における自己投資口の総口数三当該営業期間の末日における当該投資法人が発行している新投資口予約権(法第八十八条の二第三号の期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる当該投資法人の投資口の数
第65条 (税効果会計に関する注記)
(税効果会計に関する注記)第六十五条税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。一繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。)二繰延税金負債
第66条 (リースに関する注記)
(リースに関する注記)第六十六条リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない投資法人以外の投資法人は、これらの事項の注記を要しない。一借手である場合次に掲げる事項イ会計方針に関する情報ロリース特有の取引に関する情報ハ当該営業期間及び翌営業期間以降のリースの金額を理解するための情報二貸手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を設定する者をいう。)である場合次に掲げる事項イリース特有の取引に関する情報ロ当該営業期間及び翌営業期間以降のリースの金額を理解するための情報2前項の規定にかかわらず、ファイナンス・リースの借手である投資法人が当該ファイナンス・リースについて資産及び負債を計上する会計処理を行っていない場合におけるリースに関する注記は、リースの対象となる資産(固定資産に限る。以下この項において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該資産の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各資産について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべき資産に関する事項)を含めることを妨げない。一当該営業期間の末日における取得原価相当額二当該営業期間の末日における減価償却累計額相当額三当該営業期間の末日における未経過リース料相当額四前三号に掲げるもののほか、当該資産に係る重要な事項
第66_2条 (金融商品に関する注記)
(金融商品に関する注記)第六十六条の二金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。一金融商品の状況に関する事項二金融商品(リース負債を除く。)の時価に関する事項
第66_3条 (賃貸等不動産に関する注記)
(賃貸等不動産に関する注記)第六十六条の三賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。以下この条において同じ。)とする。ただし、賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合にあっては、第一号に掲げるものとする。一賃貸等不動産の状況に関する事項二賃貸等不動産の時価に関する事項
第66_4条 (資産の運用の制限に関する注記)
(資産の運用の制限に関する注記)第六十六条の四令第百十六条の二に定める場合において、海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を有する場合における当該海外不動産保有法人に関する注記は、次に掲げる事項とする。一当該海外不動産保有法人の株式の取得額の総額又は出資の総額二当該登録投資法人の資産に属する当該海外不動産保有法人の株式又は出資の数又は額の当該海外不動産保有法人の発行済株式又は出資の総数又は総額に対する割合三当該海外不動産保有法人の貸借対照表及び損益計算書における次に掲げる項目の金額イ貸借対照表項目(流動資産合計、固定資産合計(投資不動産(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第三十三条に規定する投資不動産をいう。)合計についても記載すること。)、流動負債合計、固定負債合計、純資産合計その他の重要な項目をいう。)ロ損益計算書項目(売上高、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額、当期純利益金額又は当期純損失金額その他の重要な項目をいう。)
第67条 (関連当事者との取引に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)第六十七条関連当事者との取引に関する注記は、投資法人と関連当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。一当該関連当事者に関する次に掲げる事項イその名称(当該関連当事者が個人であるときは、その氏名)ロ当該投資法人と当該関連当事者との関係ハ当該投資法人の発行済投資口の総口数に占める当該関連当事者が有する投資口の口数の割合二取引の内容三取引の種類別の取引金額四取引条件及び取引条件の決定方針五取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該営業期間の末日における残高六取引条件の変更があったときは、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容2関連当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。一一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引二執行役員及び監督役員(以下「役員」という。)に対する報酬(法第百九条第四項(法第百十一条第三項において準用する場合を含む。)に規定する報酬をいう。)の給付三資産運用会社に対する資産運用報酬(法第六十七条第一項第十三号に規定する規約の定めに従い支払われた資産運用報酬をいう。)の給付四資産保管会社に対する資産保管手数料(法第六十七条第一項第十四号に規定する規約の定めに従い資産保管会社と締結した契約に基づき支払われた手数料をいう。)の給付五前各号に掲げる取引のほか、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引3関連当事者との取引に関する注記は、第一項各号に掲げる区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならない。4前三項に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。一当該投資法人の支配投資主二当該投資法人の子法人三当該投資法人の支配投資主が会社である場合における当該支配投資主の子会社(会社法第二条に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)又は当該支配投資主が会社でない場合における当該支配投資主の子会社に相当するもの四当該投資法人のその他の関係会社(会社等(会社(外国会社(会社法第二条に規定する外国会社をいう。)を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。以下この項において同じ。)が他の会社の関連会社(会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。)である場合における当該他の会社をいう。以下この項において同じ。)並びに当該その他の関係会社が株式会社である場合における親会社(会社法第二条に規定する親会社をいう。以下この号において同じ。)及び子会社又は当該その他の関係会社が株式会社でない場合における親会社又は子会社に相当するもの五当該投資法人の子法人の子法人六当該投資法人の主要投資主(自己又は他人の名義をもって当該投資法人の発行済投資口の総口数の百分の十以上の投資口(次に掲げる投資口を除く。)を保有している投資主をいう。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。以下この項において同じ。)イ信託業を営む者が信託財産として所有する投資口ロ金融商品取引業(金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者が引受け又は売出しを行う業務により取得した投資口ハ金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を行う者がその業務として所有する投資口七当該投資法人の役員及びその近親者八前二号に掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社九当該投資法人の資産運用会社及び当該資産運用会社の利害関係人等(法第二百一条第一項に規定する利害関係人等をいう。以下同じ。)十当該投資法人の資産保管会社
第68条 (一口当たり情報に関する注記)
(一口当たり情報に関する注記)第六十八条一口当たり情報に関する注記は、次に掲げる事項とする。一当該営業期間末日における一口当たりの純資産額(投資主の請求により投資証券の基準価額をもって投資口の払戻しをする旨規約に定めがある投資法人(その投資証券の取得の申込みの勧誘が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募により行われるものを除く。)にあっては、当該一口当たりの純資産額と当該基準価額の算定の方法により算定した当該一口当たりの純資産額との間に差異がある場合における当該純資産額及び当該差異の理由を含む。)二一口当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額三投資法人が当該営業期間又は当該営業期間の末日後において投資口の併合又は投資口の分割をした場合において、当該営業期間の期首に投資口の併合又は投資口の分割をしたと仮定して前二号に掲げる事項に係る額を算定したときは、その旨
第69条 (重要な後発事象に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)第六十九条重要な後発事象に関する注記は、当該投資法人の営業期間の末日後、当該投資法人の翌営業期間以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。
第69_2条 (収益認識に関する注記)
(収益認識に関する注記)第六十九条の二収益認識に関する注記は、投資法人が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。一当該営業期間に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項二収益を理解するための基礎となる情報三当該営業期間及び翌営業期間以降の収益の金額を理解するための情報2前項に掲げる事項が第六十一条の規定により注記すべき事項と同一であるときは、同項の規定による当該事項の注記を要しない。
第70条 (その他の注記)
(その他の注記)第七十条その他の注記は、第六十条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表、損益計算書及び投資主資本等変動計算書により投資法人の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。
第71条 (通則)
(通則)第七十一条法第百二十九条第二項の規定により作成すべき資産運用報告は、投資法人の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書の内容となる事項を除く。)をその内容としなければならない。
第72条 (資産運用報告の表示事項)
(資産運用報告の表示事項)第七十二条資産運用報告は、前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をその内容としなければならない。一投資法人の現況に関する事項二投資法人の役員等に関する事項二の二投資法人の役員等賠償責任保険契約に関する事項三投資法人の投資口に関する事項四投資法人の新投資口予約権及び投資口等交付請求権に関する重要な事項
第73条 (投資法人の現況に関する事項)
(投資法人の現況に関する事項)第七十三条前条第一号に掲げる「投資法人の現況に関する事項」とは、次に掲げる事項その他当該投資法人の現況に関する重要な事項とする。一当該投資法人の営業期間中における資産の運用の経過二直前三営業期間(当該営業期間の末日において三営業期間が終了していない投資法人にあっては、成立後の各営業期間)の営業成績及び財産の状況の推移三当該営業期間中における株式の売買総数及び売買総額四当該営業期間中における公社債の売買総額五当期末現在において有価証券の貸付けを行っている場合には、種類ごとに、総数又は総額六デリバティブ取引(令第三条第二号に規定するデリバティブ取引をいう。第八十条において同じ。)につき、種類ごとに、当該営業期間中における取引契約金額又は取引金額七不動産、不動産の賃借権又は地上権ごとに、次に掲げる事項イ当該不動産の所在、地番その他当該不動産を特定するために必要な事項ロ物件ごとに、当期末現在における価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。)ハ当該不動産に関して賃貸借契約を締結した相手方(以下ハにおいて「テナント」という。)がある場合には、物件ごとに、当期末現在における稼働率及びテナントの総数並びに当該投資法人の営業期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により表示できない場合には、その旨)ニ当該投資法人の営業期間中における売買総額八海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を有する場合には、当該海外不動産保有法人ごとに次に掲げる事項イ当該海外不動産保有法人に対する出資額ロ当該海外不動産保有法人の組織形態、目的、事業内容及び利益の分配方針ハ当該投資法人の資産に属する当該海外不動産保有法人の株式又は出資の数又は額の当該海外不動産保有法人の発行済株式又は出資の総数又は総額に対する割合ニ当該海外不動産保有法人が所在する国における配当に係る規制の内容九前号に規定する場合において海外不動産保有法人が有する不動産に関する次に掲げる事項イ当該不動産の所在、地番その他当該不動産を特定するために必要な事項ロ物件ごとに、当期末現在における価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。)ハ当該不動産に関して賃貸借契約を締結した相手方(以下ハにおいて「テナント」という。)がある場合には、物件ごとに、当期末現在における稼働率及びテナントの総数並びに当該投資法人の営業期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により表示できない場合には、その旨)ニ当該投資法人の営業期間中における売買総額十令第三条第六号に規定する約束手形につき、当期末現在における債権額及び当該投資法人の営業期間中における売買総額十一令第三条第七号に規定する金銭債権につき、種類ごとに、当期末現在における債権の総額及び当該投資法人の営業期間中における種類ごとの売買総額十二令第三条第八号に規定する匿名組合出資持分につき、種類ごとに、当期末現在における運用対象資産の主な内容十三令第三条第九号に規定する商品につき、種類ごとに、当該営業期間中における種類ごとの売買総量及び売買総額十四商品投資等取引(令第三条第十号に規定する商品投資等取引をいう。第八十条第一項第七号において同じ。)につき、種類ごとに、当該営業期間中における取引契約金額又は取引金額十五再生可能エネルギー発電設備ごとに、次に掲げる事項イ当該再生可能エネルギー発電設備の名称、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第三条に規定する設備の区分等をいう。以下同じ。)その他当該再生可能エネルギー発電設備を特定するために必要な事項ロ再生可能エネルギー発電設備ごとに、当期末現在における価格(規約に定める評価方法及び基準により評価した価格その他これに準じて公正と認められる価格をいう。次号ロにおいて同じ。)ハ再生可能エネルギー発電設備の状況(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項をいう。)(1)当該再生可能エネルギー発電設備が交付対象区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条の二第一項に規定する交付対象区分等をいう。以下同じ。)に該当する認定発電設備(同法第二条第五項に規定する認定発電設備をいう。以下同じ。)である場合再生可能エネルギー発電設備に係る市場取引等(同法第二条の二第一項に規定する市場取引等をいう。)の内容(認定事業者(同法第二条第五項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)の名称、卸電力取引市場(同法第二条の二第一項に規定する卸電力取引市場をいう。以下同じ。)又は小売電気事業者(同項に規定する小売電気事業者をいう。以下同じ。)若しくは登録特定送配電事業者(同項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)の名称、基準価格(同法第二条の三第一項に規定する基準価格をいう。以下同じ。)、交付期間(同項に規定する交付期間をいう。以下同じ。)その他当該市場取引等に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項(2)当該再生可能エネルギー発電設備が特定調達対象区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三条第一項に規定する特定調達対象区分等をいう。以下同じ。)に該当する認定発電設備である場合再生可能エネルギー発電設備に係る特定契約(同法第二条第五項に規定する特定契約をいう。以下同じ。)の内容(認定事業者の名称、当該認定事業者と特定契約を締結した電気事業者(同法第二条第四項に規定する電気事業者をいう。(3)において同じ。)の名称、調達価格(同法第三条第二項に規定する調達価格をいう。以下同じ。)、調達期間(同項に規定する調達期間をいう。以下同じ。)その他当該特定契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項(3)(1)及び(2)に掲げる場合以外の場合再生可能エネルギー発電設備に係る電力受給契約(特定契約又は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条の七第一項に規定する一時調達契約に該当するものを除く。以下同じ。)の内容(再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気(同法第二条第一項に規定する再生可能エネルギー電気をいう。以下同じ。)を発電しようとする者(認定事業者に該当する者を除く。以下「供給者」という。)の名称、当該供給者と電力受給契約を締結した電気事業者の名称、当該電力受給契約に基づき供給される再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格、契約期間その他当該電力受給契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項ニ認定事業者又は供給者に関する事項(事業の内容、財務の状況、収益の状況、当該再生可能エネルギー発電設備の運営に従事する人員の状況、再生可能エネルギー発電設備の運営の実績その他認定事業者又は供給者の業務遂行能力に関する重要な事項)ホ当該再生可能エネルギー発電設備が認定発電設備である場合には、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第九条第四項各号に定める基準への適合に関する事項ヘ当該再生可能エネルギー発電設備に関して賃貸借契約を締結した相手方がある場合には、当該投資法人の営業期間中における賃料収入、契約満了日、契約更改の方法、保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項ト当該投資法人の営業期間中における売買総額十六公共施設等運営権ごとに、次に掲げる事項イ当該公共施設等運営権に係る公共施設等の名称、立地、運営等(運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。ハ及びニにおいて同じ。)の内容及び公共施設等の管理者等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第三項に規定する公共施設等の管理者等をいう。以下同じ。)の名称並びに当該公共施設等運営権の存続期間その他当該公共施設等運営権を特定するために必要な事項ロ公共施設等運営権ごとに、当期末現在における価格ハ当該公共施設等運営権に係る公共施設等の状況(公共施設等の運営等に係る委託契約の内容(契約の相手方、契約期間、年間委託費その他当該契約に関して特記すべき事項をいう。)、年間運営事業収入の実績、公共施設等の現況その他公共施設等運営権の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。)ニ公共施設等の運営等に係る委託契約の相手方に関する事項(事業の内容、財務の状況、収益の状況、当該公共施設等の運営等に従事する人員の状況、公共施設等の運営等の実績その他当該契約の相手方の業務遂行能力に関する重要な事項)十七特定資産(法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)以外の資産につき、種類ごとに、当期末現在における当該資産の主な内容十八当期末現在における令第三条第一号、第三号から第八号まで、第十
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第74条 (投資法人の役員等に関する事項)
(投資法人の役員等に関する事項)第七十四条第七十二条第二号に規定する「投資法人の役員等に関する事項」とは、次に掲げる事項その他投資法人の役員等(役員又は会計監査人をいう。以下同じ。)に関する重要な事項とする。一役員等の氏名又は名称二役員の地位及び担当三役員等と当該投資法人との間で補償契約(法第百十六条の二第一項に規定する補償契約をいう。次号及び第三号の三において同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項イ当該役員等の氏名又は名称ロ当該補償契約の内容の概要(当該補償契約によって当該役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)三の二当該投資法人が役員等(当該営業期間の前営業期間の末日までに退任した者を含む。次号において同じ。)に対して補償契約に基づき法第百十六条の二第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該投資法人が、当該営業期間において、当該役員等が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨三の三当該投資法人が役員等に対して補償契約に基づき法第百十六条の二第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額四当該営業期間に係る執行役員、監督役員又は会計監査人ごとの報酬の総額(役員等の全部又は一部につき当該役員等ごとの報酬の額を掲げることとする場合にあっては、当該役員等ごとの報酬の額及びその他の役員等ごとの報酬の総額)五辞任した役員等又は解任された役員等(投資主総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該営業期間前の営業期間に係る資産運用報告の内容としたものを除く。)イ当該役員等の氏名又は名称ロ法第百五条第三項又は第百十四条第五項の理由があるときは、その理由ハ法第百七条第一項又は第百十四条第六項の意見があるときは、その意見の内容ニ法第百七条第二項の理由又は意見があったときは、その理由又は意見の内容六当該営業期間に係る当該投資法人の役員の重要な兼職の状況七会計監査人に対して公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項の業務以外の業務(以下この号において「非監査業務」という。)の対価を支払っているときは、その非監査業務の内容八会計監査人の解任又は不再任の決定の方針九会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項十会計監査人が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該投資法人が資産運用報告の内容とすることが適切であるものと判断した事項十一会計監査人と当該投資法人との間で法第百十五条の六第十二項において準用する会社法第四百二十七条第一項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会計監査人の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)十二当該投資法人の会計監査人以外の公認会計士(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この条において同じ。)又は監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。)が当該投資法人の子法人(重要なものに限る。)の計算関係書類(これに相当するものを含む。)の監査(法又は金融商品取引法(これらの法律に相当する外国の法令を含む。)の規定によるものに限る。)をしているときは、その事実
第74_2条 (投資法人の役員等賠償責任保険契約に関する事項)
(投資法人の役員等賠償責任保険契約に関する事項)第七十四条の二第七十二条第二号の二に規定する「投資法人の役員等賠償責任保険契約に関する事項」とは、当該投資法人が保険者との間で役員等賠償責任保険契約(法第百十六条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。)を締結しているときにおける次に掲げる事項とする。一当該役員等賠償責任保険契約の被保険者の範囲二当該役員等賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあってはその負担割合、塡補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員等賠償責任保険契約によって被保険者である役員等(当該投資法人の役員等に限る。)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあってはその内容を含む。)
第75条 (投資法人の投資口に関する事項)
(投資法人の投資口に関する事項)第七十五条第七十二条第三号に規定する「投資法人の投資口に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。一当該営業期間の末日において発行済投資口(自己投資口を除く。)の総数に対するその有する投資口の数の割合が高いことにおいて上位である十名の投資主の氏名又は名称、当該投資主の有する投資口の数及び当該投資主の有する投資口に係る当該割合二前号に掲げるもののほか、投資法人の投資口に関する重要な事項
第76条 (金銭の分配に係る計算)
(金銭の分配に係る計算)第七十六条金銭の分配に係る計算書においては、次に掲げる項目に従って金銭の分配の内容を明らかにしなければならない。一当期未処分利益又は当期未処理損失二分配金三任意積立金四次期繰越利益又は次期繰越損失2第三十九条第四項第二号の任意積立金を取り崩して当期の金銭の分配に充当する場合には、当該取崩金額は、前項第一号の当期未処分利益又は当期未処理損失に当該金額を加減算する方式により、当該積立金取崩高を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。この場合において、当該取崩金額に第十八条の二第一項第三号に掲げる取崩し又は一時差異等調整積立金の取崩しの金額が含まれているときは、それらの取崩高をその他の積立金取崩高と区分して表示しなければならない。3第一項第三号に掲げる項目に、買換特例圧縮積立金又は一時差異等調整積立金が含まれている場合は、当該買換特例圧縮積立金又は当該一時差異等調整積立金をその他の任意積立金と区分して表示しなければならない。
第77条 (出資総額又は出資剰余金からの控除の方法)
(出資総額又は出資剰余金からの控除の方法)第七十七条法第百三十六条第二項及び第百三十七条第三項の規定に基づき損失に相当する額及び利益超過分配金額を出資総額又は出資剰余金から控除する場合には、当該控除額は、前条第一項第一号の当期未処分利益又は当期未処理損失に当該金額を加減算する形式により、当該控除額を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。この場合において、利益超過分配金額に一時差異等調整引当額が含まれているときは、当該一時差異等調整引当額に係る控除額をその他の控除額と区分して表示しなければならない。
第78条 (分配金等の表示方法)
(分配金等の表示方法)第七十八条第七十六条第一項第二号の分配金には、投資口一口当たりの分配金の額及び利益超過分配金額があるときは投資口一口当たりの利益超過分配金額を付記しなければならない。この場合において、利益超過分配金額に一時差異等調整引当額が含まれているときは、投資口一口当たりの当該一時差異等調整引当額をその他の投資口一口当たりの利益超過分配金額と区分して表示しなければならない。2法第百三十六条第一項の規定により利益の全部又は一部を出資総額に組み入れた場合には、当該組入額は、第七十六条第一項第二号の分配金から当該金額を控除する形式により、当該組入額を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。この場合において、当該組入額の全部又は一部をもって第三十九条第三項の出資総額控除額を減算するときは、当該減算額は、当該組入額から当該減算額を減じた額と区別して、当該減算額を示す名称を付した項目をもって表示し、当該減算額に一時差異等調整引当額の戻入額が含まれているときは、当該減算額のうち、一時差異等調整引当額の戻入額から成る部分の金額は、その他の減算額と区別して表示し、出資剰余金に係る一時差異等調整引当額を出資剰余金控除額に振り替えるときは、その旨及びその金額を表示しなければならない。3第七十六条第一項第三号の任意積立金は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
第79条 (分配金の額の算出方法の表示)
(分配金の額の算出方法の表示)第七十九条金銭の分配に係る計算書においては、規約で定めた金銭の分配の方針に従い当該営業期間の分配金の額を計算した過程を表示しなければならない。
第80条 第八十条
第八十条各営業期間に係る投資法人の計算書類に係る附属明細書には、別紙様式により次に掲げる事項を表示するほか、投資法人の貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、注記表及び資産運用報告の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。一有価証券明細表二信用取引契約残高明細表三デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表四為替予約取引の契約額等及び時価の状況表五不動産等明細表六商品明細表七商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表八再生可能エネルギー発電設備等明細表九公共施設等運営権等明細表十その他特定資産の明細表十一繰延資産の償却の状況表(第十一号及び第十二号に掲げるものを除く。)十二投資法人債明細表十三投資法人債発行費用の償却の状況表十四投資法人債差額の償却の状況表十五借入金明細表2前項第四号の「為替予約取引」とは、当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買取引(デリバティブ取引に該当するものを除く。)をいう。
第81条 第八十一条
第八十一条法第百三十一条第五項の規定により投資主に対して行う提供計算書類(計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に関する計算書並びに会計監査報告をいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。2法第百三十一条第三項の規定による投資主への通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。一書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ提供計算書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供ロ提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供二電磁的方法(法第七十一条第五項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ提供計算書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供ロ提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供3提供計算書類を提供する際には、過営業期間事項を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類の提供をする時における過営業期間事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該営業期間より前の営業期間に係る役員会において承認したものと異なるものとなっているときは、修正後の過営業期間事項を提供することを妨げない。
第81_2条 第八十一条の二
第八十一条の二法第百三十六条第一項に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、次に掲げる額の合計額とする。一出資総額等二貸借対照表の純資産の部に第三十九条第一項第二号の評価・換算差額等として計上した額
第82条 (財産目録)
(財産目録)第八十二条法第百五十五条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。2前項の財産目録に計上すべき財産については、処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第百五十条の二各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算投資法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。一資産二負債三正味資産
第83条 (清算開始時の貸借対照表)
(清算開始時の貸借対照表)第八十三条法第百五十五条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。2前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。3第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。一資産二負債三純資産4処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
第84条 第八十四条
第八十四条法第百五十九条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。一債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額二債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額三残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)四一口当たりの分配額2前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。一残余財産の分配を完了した日二残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額
第85条 第八十五条
第八十五条法第百六十条第三項の規定により投資主に対して行う提供決算報告(法第百五十九条第三項の決算報告及び会計監査報告をいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。2法第百六十条第一項の規定による投資主への通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供決算報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。一書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ提供決算報告が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供ロ提供決算報告が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供二電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ提供決算報告が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供ロ提供決算報告が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供