第1条 (文化財登録原簿の記載事項)
(文化財登録原簿の記載事項)第一条文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第五十七条の文化財登録原簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。一登録有形文化財の名称及び員数二登録年月日及び登録番号三登録有形文化財の所在の場所四所有者の氏名又は名称及び住所五登録有形文化財が建造物であるときは、その構造、形式及び大きさ並びに建設の年代又は時代六登録有形文化財が建造物以外のものであるときは、その寸法、重量、材質その他の特徴七その他参考となるべき事項
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条 (登録証の記載事項)
(登録証の記載事項)第二条法第五十八条の登録証には、次に掲げる事項を記載するものとする。一登録有形文化財の名称及び員数二登録年月日及び登録番号三登録有形文化財の所在の場所四所有者の氏名又は名称及び住所五登録有形文化財が建造物であるときは、その構造、形式及び大きさ六登録有形文化財が建造物以外のものであるときは、その寸法、重量、材質その他の特徴
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の別記様式による登録証は、この省令による改正後の別記様式による登録証とみなす。
第3条 (登録証の形式)
(登録証の形式)第三条登録証の形式は、別記様式のとおりとする。
第4条 (登録証の再交付)
(登録証の再交付)第四条登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、その再交付を申請することができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した登録証を添えなければならない。
第5条 (管理責任者選任の届出書の記載事項)
(管理責任者選任の届出書の記載事項)第五条法第六十条第二項の規定による管理責任者を選任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。一登録有形文化財の名称及び員数二登録年月日及び登録番号三登録有形文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)四所有者の氏名又は名称及び住所五管理責任者の氏名又は名称及び住所六選任の年月日七選任の事由八その他参考となるべき事項
第6条 (管理責任者解任の届出書の記載事項)
(管理責任者解任の届出書の記載事項)第六条法第六十条第四項において準用する法第三十一条第三項の規定による管理責任者を解任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。一登録有形文化財の名称及び員数二登録年月日及び登録番号三登録有形文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)四所有者の氏名又は名称及び住所五管理責任者の氏名又は名称及び住所六解任の年月日七解任の事由八新管理責任者の選任に関する見込みその他参考となるべき事項
第7条 (所有者変更の届出書の記載事項等)
(所有者変更の届出書の記載事項等)第七条法第六十条第四項において準用する法第三十二条第一項の規定による所有者が変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。一登録有形文化財の名称及び員数二登録年月日及び登録番号三登録有形文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)四旧所有者の氏名又は名称及び住所五新所有者の氏名又は名称及び住所六変更の年月日七変更の事由八その他参考となるべき事項2前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えなければならない。
第8条 (管理責任者変更の届出書の記載事項)
(管理責任者変更の届出書の記載事項)第八条法第六十条第四項において準用する法第三十二条第二項の規定による管理責任者を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。一登録有形文化財の名称及び員数二登録年月日及び登録番号三登録有形文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)四所有者の氏名又は名称及び住所五旧管理責任者の氏名又は名称及び住所六新管理責任者の氏名又は名称及び住所七変更の年月日八変更の事由九その他参考となるべき事項
第9条 (所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項)
(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項)第九条法第六十条第四項の規定において準用する法第三十二条第三項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。一登録有形文化財の名称及び員数二登録年月日及び登録番号三登録有形文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)四変更前の氏名又は名称及び住所五変更後の氏名又は名称及び住所六変更の年月日七その他参考となるべき事項
第10条 (滅失、毀損等の届出書の記載事項)
(滅失、毀損等の届出書の記載事項)第十条法第六十一条の規定による登録有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。一登録有形文化財の名称及び員数二登録年月日及び登録番号三登録有形文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)四所有者の氏名又は名称及び住所五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所六管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地七滅失、毀損、亡失又は盗難(以下「滅失、毀損等」という。)の事実の生じた日時及び場所八滅失、毀損等の原因並びに毀損の場合は、その箇所及び程度九滅失、毀損等の事実を知った日十滅失、毀損等の事実を知った後に執られた措置その他参考となるべき事項
第11条 (所在の場所変更の届出書の記載事項等)
(所在の場所変更の届出書の記載事項等)第十一条法第六十二条の規定による登録有形文化財の所在の場所を変更しようとするときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。一登録有形文化財の名称及び員数二登録年月日及び登録番号三所有者の氏名又は名称及び住所四管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所五管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地六現在の所在の場所(登録証記載の所在の場所と異なる場合は、登録証記載の場所を併記するものとする。)七変更後の所在の場所八変更しようとする年月日九変更しようとする事由十現在の所在の場所に復すること又は現在の所在の場所が登録証記載の所在の場所と異なる場合において当該登録証記載の場所に復することが明らかな場合は、その旨及び時期十一その他参考となるべき事項2前項第十号の時期を変更したときは、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
第12条 (所在の場所変更の届出を要しない場合等)
(所在の場所変更の届出を要しない場合等)第十二条法第六十二条ただし書の規定により登録有形文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一法第六十四条第一項の規定による届出をして行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。二法第六十五条第一項の規定による届出をして行う輸出のために所在の場所を変更しようとするとき。三法第六十二条の規定による届出をして所在の場所を変更した後、当該届出の書面に記載した前条第一項第十号の時期(同条第二項の規定により変更の届出をしたときは、その時期)において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前二号に掲げる所在の場所の変更をした後、変更前の所在の場所又は登録証記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。四公衆の観覧に供するために所在の場所を変更しようとするとき。五前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更の期間が六十日を超えないとき。2法第六十二条ただし書の規定により登録有形文化財の所在の場所の変更について届出の際登録証の添付を要しない場合は、所在の場所を変更した後一年以内に現在の所在の場所又は登録証記載の所在の場所に復することが明らかな場合とする。3法第六十二条ただし書の規定により登録有形文化財の所在の場所の変更について所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。4前項の届出は、前条第一項第一号から第七号までに掲げる事項並びに所在の場所を変更した年月日及びその事由その他参考となるべき事項を記載した書面をもって、所在の場所を変更した後二十日以内に行わなければならない。
第13条 (国の所有に属する登録有形文化財の管理に関する通知書の記載事項等)
(国の所有に属する登録有形文化財の管理に関する通知書の記載事項等)第十三条国の所有に属する登録有形文化財の管理に関する通知の書面については、法第百七十九条第一項第一号及び第二号の場合に係るときは第七条の規定を、法第百七十九条第一項第三号の場合に係るときは第十条の規定を、法第百七十九条第一項第四号の場合に係るときは第十一条の規定を準用する。2法第百七十九条第三項において準用する法第六十二条ただし書の規定により通知を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一法第百七十九条第一項第五号の規定による通知をして行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。二法第百七十九条第一項第六号の規定による通知をして行う輸出のために所在の場所を変更しようとするとき。三法第百七十九条第一項第四号の規定による通知をして所在の場所を変更した後、当該通知の書面に記載した前項において準用する第十一条第一項第十号の時期(前項において準用する同条第二項の規定により通知をしたときは、その時期)において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前二号に掲げる所在の場所の変更をした後、変更前の所在の場所又は登録証記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。四公衆の観覧に供するために所在の場所を変更しようとするとき。五前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更の期間が六十日を超えないとき。3法第百七十九条第三項において準用する法第六十二条ただし書の規定により通知の際登録証の添付を要しない場合は、前条第二項の場合とする。4法第百七十九条第三項において準用する法第六十二条ただし書の規定により所在の場所を変更した後通知することをもって足りる場合は、前条第三項の場合とする。この場合には、同条第四項の規定を準用する。
第14条 (現状変更の届出)
(現状変更の届出)第十四条法第六十四条第一項の規定による現状変更の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。一登録有形文化財の名称及び員数二登録年月日及び登録番号三登録有形文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)四所有者の氏名又は名称及び住所五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所六管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地七届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名八現状変更を必要とする理由九現状変更の内容及び実施の方法十登録有形文化財が建造物である場合において、移築を行うときは、移築後の所在の場所十一登録有形文化財が建造物以外のものである場合において、現状変更のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更の終了後復すべき所在の場所及びその時期十二現状変更の着手及び終了の予定時期十三現状変更に係る工事その他の行為の施行者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名十四その他参考となるべき事項
第15条 (現状変更の届出書の添付書類等)
(現状変更の届出書の添付書類等)第十五条前条の届出の書面には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。一現状変更の設計仕様書及び設計図二現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図三届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書四管理責任者がある場合において、届出者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書五管理団体がある場合において、届出者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の意見書
第16条 (届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更)
(届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更)第十六条第十四条の届出の書面又は前条の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
第17条 (維持の措置の範囲)
(維持の措置の範囲)第十七条現状変更のうち次の各号に掲げる場合は、法第六十四条第一項ただし書の維持の措置の範囲に該当するものとする。一登録有形文化財が建造物であるときは、登録当時の原状(登録後において現状変更の届出を行ったものについては、当該現状変更後の原状)の通常望見できる外観を損なう範囲が当該外観の四分の一以下である場合(移築の場合を除く。)二登録有形文化財が建造物以外のものであるときは、当該登録有形文化財がき損している場合において、その価値に著しい影響を及ぼすことなく当該登録有形文化財をその登録当時の原状(登録後において現状変更の届出を行ったものについては、当該現状変更後の原状)に復する場合三登録有形文化財がき損している又はき損することが明らかに予見される場合において、当該き損の拡大又は発生を防止するため応急の措置をする場合
第18条 (輸出の届出)
(輸出の届出)第十八条法第六十五条第一項の規定による輸出の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。一登録有形文化財の名称及び員数二登録年月日及び登録番号三管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地四届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名五輸出を必要とする理由六輸出の時期又は期間七輸出における輸送方法八その他参考となるべき事項
第19条 (輸出の届出書の添付書類等)
(輸出の届出書の添付書類等)第十九条前条の届出の書面には、次に掲げる書類を添えるものとする。一登録有形文化財の写真二輸出を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料三届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書四管理団体がある場合において、届出者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の承諾書五その他参考となるべき資料
第20条 (国の機関による現状変更等)
(国の機関による現状変更等)第二十条各省各庁の長その他の国の機関が、登録有形文化財の現状変更又は輸出について、法第百七十九条第一項第五号若しくは第六号又は第二項の規定により通知する場合には、第十四条から第十六条まで並びに第十八条及び第十九条の規定を準用する。2法第百七十九条第四項において準用する法第六十四条第一項ただし書の維持の措置の範囲については、第十七条の規定を準用する。
第21条 (技術的指導を求める場合の書面の記載事項)
(技術的指導を求める場合の書面の記載事項)第二十一条法第六十六条の規定により登録有形文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。一登録有形文化財の名称及び員数二登録年月日及び登録番号三登録有形文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)四所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所六管理団体がある場合は、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地七技術的指導を必要とする理由八その他参考となるべき事項