登録認証機関等に関する規則

法令番号
平成17年文部科学省令第37号
施行日
2021-01-01
最終改正
2020-12-22
e-Gov 法令 ID
417M60000080037
ステータス
active
目次
  1. 1 (定義)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 2 (登録の申請)
  7. 2_附2 (指定機構確認機関等に関する規則の廃止)
  8. 3 (登録の更新)
  9. 3_附2 (報告書の作成等に関する経過措置)
  10. 4 (設計認証等のための審査の方法等)
  11. 4_附2 (帳簿の作成等に関する経過措置)
  12. 5 (設計認証等の拒否の通知)
  13. 6 (登録事項の変更の届出)
  14. 7 (設計認証業務規程の認可の申請)
  15. 8 (設計認証業務規程の記載事項)
  16. 9 (業務の休廃止の許可の申請)
  17. 10 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
  18. 11 (設計認証員等の選任の届出等)
  19. 12 (役員の選任及び解任の届出)
  20. 13 (帳簿の記載等)
  21. 14 (設計認証業務の引継ぎ)
  22. 15 (公示)
  23. 16 (登録の申請)
  24. 17 (登録の更新)
  25. 18 (施設検査等の方法等)
  26. 19 (施設検査等の拒否の通知)
  27. 20 (登録事項の変更の届出)
  28. 21 (検査業務規程の認可の申請)
  29. 22 (検査業務規程の記載事項)
  30. 23 (業務の休廃止の許可の申請)
  31. 24 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
  32. 25 (検査員等の選任の届出等)
  33. 26 (役員の選任及び解任の届出)
  34. 27 (帳簿の記載等)
  35. 28 (検査業務の引継ぎ)
  36. 29 (公示)
  37. 30 (登録の申請)
  38. 31 (登録の更新)
  39. 32 (定期確認の方法等)
  40. 33 (定期確認の拒否の通知)
  41. 34 (登録事項の変更の届出)
  42. 35 (定期確認業務規程の認可の申請)
  43. 36 (定期確認業務規程の記載事項)
  44. 37 (業務の休廃止の許可の申請)
  45. 38 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
  46. 39 (定期確認員等の選任の届出等)
  47. 40 (役員の選任及び解任の届出)
  48. 41 (帳簿の記載等)
  49. 42 (定期確認業務の引継ぎ)
  50. 43 (公示)
  51. 44 (登録の申請)
  52. 45 (登録の更新)
  53. 46 (運搬物確認の方法等)
  54. 47 (運搬物確認の拒否の通知)
  55. 48 (登録事項の変更の届出)
  56. 49 (運搬物確認業務規程の認可の申請)
  57. 50 (運搬物確認業務規程の記載事項)
  58. 51 (業務の休廃止の許可の申請)
  59. 52 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
  60. 53 (運搬物確認員等の選任の届出等)
  61. 54 (役員の選任及び解任の届出)
  62. 55 (帳簿の記載等)
  63. 56 (運搬物確認業務の引継ぎ)
  64. 57 (公示)
  65. 58 (登録の申請)
  66. 59 (登録の更新)
  67. 60 (埋設確認の方法等)
  68. 61 (埋設確認の拒否の通知)
  69. 62 (登録事項の変更の届出)
  70. 63 (埋設確認業務規程の認可の申請)
  71. 64 (埋設確認業務規程の記載事項)
  72. 65 (業務の休廃止の許可の申請)
  73. 66 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
  74. 67 (埋設確認員等の選任の届出等)
  75. 68 (役員の選任及び解任の届出)
  76. 69 (帳簿の記載等)
  77. 70 (埋設確認業務の引継ぎ)
  78. 71 (公示)
  79. 72 (登録の申請)
  80. 73 (登録の更新)
  81. 74 (濃度確認の方法等)
  82. 75 (濃度確認の拒否の通知)
  83. 76 (登録事項の変更の届出)
  84. 77 (濃度確認業務規程の認可の申請)
  85. 78 (濃度確認業務規程の記載事項)
  86. 79 (業務の休廃止の許可の申請)
  87. 80 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
  88. 81 (濃度確認員等の選任の届出等)
  89. 82 (役員の選任及び解任の届出)
  90. 83 (帳簿の記載等)
  91. 84 (濃度確認業務の引継ぎ)
  92. 85 (公示)
  93. 86 (登録の申請)
  94. 87 (登録の更新)
  95. 88 (信頼性の確保のための措置)
  96. 89 (試験結果の報告)
  97. 90 (登録事項の変更の届出)
  98. 91 (試験業務規程の認可の申請)
  99. 92 (試験業務規程の記載事項)
  100. 93 (業務の休廃止の許可の申請)
  101. 94 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
  102. 95 (試験委員の選任の届出等)
  103. 96 (帳簿の記載等)
  104. 97 (試験業務の引継ぎ)
  105. 98 (公示)
  106. 99 (登録の申請)
  107. 100 (登録の更新)
  108. 101 (資格講習結果の報告)
  109. 102 (登録事項の変更の届出)
  110. 103 (資格講習業務規程の認可の申請)
  111. 104 (資格講習業務規程の記載事項)
  112. 105 (業務の休廃止の許可の申請)
  113. 106 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
  114. 107 (講師の選任の届出等)
  115. 108 (帳簿の記載等)
  116. 109 (資格講習業務の引継ぎ)
  117. 110 (公示)
  118. 111 (登録の申請)
  119. 112 (登録の更新)
  120. 113 (放射線取扱主任者定期講習結果の報告)
  121. 114 (登録事項の変更の届出)
  122. 115 (放射線取扱主任者定期講習業務規程の届出)
  123. 116 (放射線取扱主任者定期講習業務規程の記載事項)
  124. 117 (業務の休廃止の届出)
  125. 118 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
  126. 119 (帳簿の記載等)
  127. 120 (放射線取扱主任者定期講習業務の引継ぎ)
  128. 121 (公示)
  129. 122 (登録の申請)
  130. 123 (登録の更新)
  131. 124 (特定放射性同位元素防護管理者定期講習結果の報告)
  132. 125 (登録事項の変更の届出)
  133. 126 (特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務規程の届出)
  134. 127 (防護管理者定期講習業務規程の記載事項)
  135. 128 (業務の休廃止の届出)
  136. 129 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
  137. 130 (帳簿の記載等)
  138. 131 (防護管理者定期講習業務の引継ぎ)
  139. 132 (公示)
  140. 133 第百三十三条

第1条 (定義)

(定義)第一条この規則において使用する用語は、放射性同位元素等の規制に関する法律(以下「法」という。)及び放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、令和三年一月一日から施行する。

第2条 (登録の申請)

(登録の申請)第二条法第三十九条の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。一申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。)の氏名及び経歴を記載した書類ハ法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類ニ法第四十一条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類ホ申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録。以下同じ。)二申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類イ住民票の写し及び履歴書ロ法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類ハ法第四十一条第一項第三号ハに該当しないことを説明した書類ニ資産に関する調書三設計認証員等の氏名を記載した書類及び設計認証員等が法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類四設計認証業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

第2_附2条 (指定機構確認機関等に関する規則の廃止)

(指定機構確認機関等に関する規則の廃止)第二条指定機構確認機関等に関する規則(昭和五十五年総理府令第六十一号)は、廃止する。

第3条 (登録の更新)

(登録の更新)第三条法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

第3_附2条 (報告書の作成等に関する経過措置)

(報告書の作成等に関する経過措置)第三条この省令の施行の際現に放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十九号)による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第三十九条第一項の指定、旧法第四十一条の九第一項の指定、旧法第四十一条の十第一項の指定又は旧法第四十一条の十九第一項の指定を受けている者が行うべき前条の規定による廃止前の指定機構確認機関等に関する規則(以下「旧規則」という。)第十一条第一項の機構確認結果報告書、旧規則第十八条第一項の検査結果報告書、旧規則第二十三条第一項の運搬物確認結果報告書又は旧規則第三十九条第一項の講習等結果報告書及び講習等修了者一覧表の作成並びにこれらの書類の文部科学大臣に対する提出については、なお従前の例による。

第4条 (設計認証等のための審査の方法等)

(設計認証等のための審査の方法等)第四条法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。一法第十二条の二第三項の申請書及び同条第四項の書面等(次号において「設計認証添付書類」という。)をもって審査を行うこと。二設計認証添付書類の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、申請に係る設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)並びに使用、保管及び運搬に関する条件が法第十二条の三第一項に規定する技術上の基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。2登録認証機関は、設計認証等を行ったときは、当該設計認証等を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第三による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第4_附2条 (帳簿の作成等に関する経過措置)

(帳簿の作成等に関する経過措置)第四条この省令の施行の際現に旧法第三十九条第一項の指定、旧法第四十一条の九第一項の指定、旧法第四十一条の十第一項の指定、旧法第四十一条の十二第一項の指定又は旧法第四十一条の十九第一項の指定を受けている者が行うべき旧規則第十二条、第十九条、第二十四条、第三十三条又は第四十条の帳簿の作成及び保存については、なお従前の例による。

第5条 (設計認証等の拒否の通知)

(設計認証等の拒否の通知)第五条登録認証機関は、設計認証等を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該設計認証等を求めた者に通知しなければならない。

第6条 (登録事項の変更の届出)

(登録事項の変更の届出)第六条登録認証機関は、法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第7条 (設計認証業務規程の認可の申請)

(設計認証業務規程の認可の申請)第七条登録認証機関は、法第四十一条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、設計認証業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。2登録認証機関は、法第四十一条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、設計認証業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

第8条 (設計認証業務規程の記載事項)

(設計認証業務規程の記載事項)第八条法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。一設計認証業務を行う時間及び休日に関する事項二設計認証業務を行う場所に関する事項三設計認証業務の実施方法に関する事項四設計認証等のための審査の信頼性を確保するための措置に関する事項五設計認証等のための審査に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項六認証番号の交付に関する事項七設計認証員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項八設計認証業務に関する秘密の保持に関する事項九設計認証業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項十財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項十一その他設計認証業務の実施に関し必要な事項

第9条 (業務の休廃止の許可の申請)

(業務の休廃止の許可の申請)第九条登録認証機関は、法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第10条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)第十条法第四十一条の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。2法第四十一条の七第二項第四号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録認証機関が定めるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

第11条 (設計認証員等の選任の届出等)

(設計認証員等の選任の届出等)第十一条登録認証機関は、法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、設計認証員等に選任された者が法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。2登録認証機関は、設計認証員等の氏名について変更が生じたとき、又は設計認証員等を解任したときは、法第四十一条の八第一項後段の規定により、別記様式第九の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第12条 (役員の選任及び解任の届出)

(役員の選任及び解任の届出)第十二条登録認証機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第四十一条第一項第三号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。2登録認証機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、法第四十一条第一項第三号ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

第13条 (帳簿の記載等)

(帳簿の記載等)第十三条法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。一設計認証等を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先二設計認証等の求めに係る書類の受理年月日三設計認証等の求めに係る放射性同位元素装備機器の名称及び用途四設計認証等の求めに係る放射性同位元素装備機器に装備された放射性同位元素の種類及び数量五設計認証等の求めに係る放射性同位元素装備機器の設計の名称及び製造者名六設計認証等のための審査を行った設計認証員等の氏名七審査の結果八認証番号及び設計認証等を行った年月日九その他設計認証等に関し必要な事項2法第四十一条の十三の帳簿は、設計認証業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

第14条 (設計認証業務の引継ぎ)

(設計認証業務の引継ぎ)第十四条登録認証機関は、法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一設計認証業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。二設計認証業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。三その他原子力規制委員会が必要と認める事項

第15条 (公示)

(公示)第十五条原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。一 法第十二条の二第一項の登録をしたとき。一 登録認証機関の氏名又は名称及び住所二 設計認証業務の内容三 設計認証業務を行う事業所の所在地四 登録した年月日二 法第四十一条の四の規定による届出があったとき。一 登録認証機関の氏名又は名称及び住所二 変更する事項三 変更する年月日三 法第四十一条の六の許可をしたとき。一 登録認証機関の氏名又は名称及び住所二 休止し、又は廃止する設計認証業務の範囲三 設計認証業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日四 設計認証業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間四 法第四十一条の十二の規定により登録を取り消し、又は設計認証業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。一 登録認証機関の氏名又は名称及び住所二 登録を取り消し、又は設計認証業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日三 設計認証業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた設計認証業務の範囲及びその期間五 法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が設計認証業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。一 設計認証業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日二 自ら行うものとする設計認証業務の範囲及びその期間六 法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた設計認証業務の全部又は一部を行わないものとするとき。一 設計認証業務の全部又は一部を行わないものとする年月日二 行わないものとする設計認証業務の範囲

第16条 (登録の申請)

(登録の申請)第十六条法第四十一条の十五の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。一申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ役員の氏名及び経歴を記載した書類ハ法第四十一条の十六において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類ニ法第四十一条の十六において準用する法第四十一条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類ホ申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの二申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類イ住民票の写し及び履歴書ロ法第四十一条の十六において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類ハ法第四十一条の十六において準用する法第四十一条第一項第三号ハに該当しないことを説明した書類ニ資産に関する調書三検査員等の氏名を記載した書類及び検査員等が法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類四検査業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

第17条 (登録の更新)

(登録の更新)第十七条法第四十一条の十六において準用する法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

第18条 (施設検査等の方法等)

(施設検査等の方法等)第十八条法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。一施設検査は、次に掲げる方法により行うこと。イ施行規則第十四条の十四第二項(施行規則第十四条の十五において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の申請書及び同項の書類(以下この号において「施設検査添付書類」という。)をもって申請に係る事業所等において実地に行うこと。ロ施設検査添付書類の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、使用施設等又は廃棄物詰替施設等の設置又は変更が法第三条第一項本文若しくは第四条の二第一項の許可又は法第十条第二項若しくは第十一条第二項の変更の許可の内容(法第八条第一項(法第十条第三項及び第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件を含む。)に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて検査を行うこと。二定期検査は、次に掲げる方法により行うこと。イ施行規則第十四条の十七第二項(施行規則第十四条の十八において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の申請書及び同項の書類(同項ただし書に該当する者が受ける定期検査にあっては同項第二号の書類。以下この号において「定期検査添付書類」という。)をもって申請に係る事業所等において実地に行うこと。ロ定期検査添付書類の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、使用施設等又は廃棄物詰替施設等が法第六条第一号から第三号まで又は法第七条第一号から第三号までの技術上の基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて検査を行うこと。2登録検査機関は、施設検査等を行ったときは、当該施設検査等を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第十一による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第19条 (施設検査等の拒否の通知)

(施設検査等の拒否の通知)第十九条登録検査機関は、施設検査等を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該施設検査等を求めた者に通知しなければならない。

第20条 (登録事項の変更の届出)

(登録事項の変更の届出)第二十条登録検査機関は、法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第21条 (検査業務規程の認可の申請)

(検査業務規程の認可の申請)第二十一条登録検査機関は、法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、検査業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。2登録検査機関は、法第四十一条の十六において準用する法第四十一条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、検査業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

第22条 (検査業務規程の記載事項)

(検査業務規程の記載事項)第二十二条法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。一検査業務を行う時間及び休日に関する事項二検査業務を行う場所に関する事項三検査業務の実施方法に関する事項四施設検査等の信頼性を確保するための措置に関する事項五施設検査等に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項六施設検査合格証又は定期検査合格証の交付に関する事項七検査員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項八検査業務に関する秘密の保持に関する事項九検査業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項十財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項十一その他検査業務の実施に関し必要な事項

第23条 (業務の休廃止の許可の申請)

(業務の休廃止の許可の申請)第二十三条登録検査機関は、法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第24条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)第二十四条法第四十一条の十六において準用する法第四十一条の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。2法第四十一条の十六において準用する法第四十一条の七第二項第四号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検査機関が定めるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

第25条 (検査員等の選任の届出等)

(検査員等の選任の届出等)第二十五条登録検査機関は、法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、検査員等に選任された者が法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。2登録検査機関は、検査員等の氏名について変更が生じたとき、又は検査員等を解任したときは、法第四十一条の十六において準用する法第四十一条の八第一項後段の規定により、別記様式第九の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第26条 (役員の選任及び解任の届出)

(役員の選任及び解任の届出)第二十六条登録検査機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第四十一条の十六において準用する法第四十一条第一項第三号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。2登録検査機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、法第四十一条の十六において準用する法第四十一条第一項第三号ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

第27条 (帳簿の記載等)

(帳簿の記載等)第二十七条法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。一施設検査等を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等の名称及び所在地二施設検査等の求めに係る書類の受理年月日三施設検査等を行った年月日四施設検査等を行った検査員等の氏名五施設検査等の結果六施設検査合格証又は定期検査合格証の番号及び交付年月日七その他施設検査等に関し必要な事項2法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、検査業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

第28条 (検査業務の引継ぎ)

(検査業務の引継ぎ)第二十八条登録検査機関は、法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一検査業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。二検査業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。三その他原子力規制委員会が必要と認める事項

第29条 (公示)

(公示)第二十九条原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。一 法第十二条の八第一項の登録をしたとき。一 登録検査機関の氏名又は名称及び住所二 検査業務の内容三 検査業務を行う事業所の所在地四 登録した年月日二 法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出があったとき。一 登録検査機関の氏名又は名称及び住所二 変更する事項三 変更する年月日三 法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可をしたとき。一 登録検査機関の氏名又は名称及び住所二 休止し、又は廃止する検査業務の範囲三 検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日四 検査業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間四 法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の十二の規定により登録を取り消し、又は検査業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。一 登録検査機関の氏名又は名称及び住所二 登録を取り消し、又は検査業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日三 検査業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた検査業務の範囲及びその期間五 法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が検査業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。一 検査業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日二 自ら行うものとする検査業務の範囲及びその期間六 法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた検査業務の全部又は一部を行わないものとするとき。一 検査業務の全部又は一部を行わないものとする年月日二 行わないものとする検査業務の範囲

第30条 (登録の申請)

(登録の申請)第三十条法第四十一条の十七の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。一申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ役員の氏名及び経歴を記載した書類ハ法第四十一条の十八において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類ニ法第四十一条の十八において準用する法第四十一条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類ホ申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの二申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類イ住民票の写し及び履歴書ロ法第四十一条の十八において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類ハ法第四十一条の十八において準用する法第四十一条第一項第三号ハに該当しないことを説明した書類ニ資産に関する調書三定期確認員等の氏名を記載した書類及び定期確認員等が法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類四定期確認業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

第31条 (登録の更新)

(登録の更新)第三十一条法第四十一条の十八において準用する法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

第32条 (定期確認の方法等)

(定期確認の方法等)第三十二条法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。一施行規則第十四条の二十第二項の申請書及び同項の書類(同項ただし書に該当する者が受ける定期確認にあっては同項第二号の書類)をもって申請に係る事業所等において実地に行うこと。二法第二十条第三項の記録又は法第二十五条第一項若しくは第三項の帳簿の記載事項に疑義があるときは、施設の状況の目視、関係者からの聞き取り等により行うこと。2登録定期確認機関は、定期確認を行ったときは、当該定期確認を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第十二による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第33条 (定期確認の拒否の通知)

(定期確認の拒否の通知)第三十三条登録定期確認機関は、定期確認を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該定期確認を求めた者に通知しなければならない。

第34条 (登録事項の変更の届出)

(登録事項の変更の届出)第三十四条登録定期確認機関は、法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第35条 (定期確認業務規程の認可の申請)

(定期確認業務規程の認可の申請)第三十五条登録定期確認機関は、法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、定期確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。2登録定期確認機関は、法第四十一条の十八において準用する法第四十一条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、定期確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

第36条 (定期確認業務規程の記載事項)

(定期確認業務規程の記載事項)第三十六条法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。一定期確認業務を行う時間及び休日に関する事項二定期確認業務を行う場所に関する事項三定期確認業務の実施方法に関する事項四定期確認の信頼性を確保するための措置に関する事項五定期確認に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項六定期確認証の交付に関する事項七定期確認員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項八定期確認業務に関する秘密の保持に関する事項九定期確認業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項十財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項十一その他定期確認業務の実施に関し必要な事項

第37条 (業務の休廃止の許可の申請)

(業務の休廃止の許可の申請)第三十七条登録定期確認機関は、法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第38条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)第三十八条法第四十一条の十八において準用する法第四十一条の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。2法第四十一条の十八において準用する法第四十一条の七第二項第四号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録定期確認機関が定めるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

第39条 (定期確認員等の選任の届出等)

(定期確認員等の選任の届出等)第三十九条登録定期確認機関は、法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、定期確認員等に選任された者が法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。2登録定期確認機関は、定期確認員等の氏名について変更が生じたとき、又は定期確認員等を解任したときは、法第四十一条の十八において準用する法第四十一条の八第一項後段の規定により、別記様式第九の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第40条 (役員の選任及び解任の届出)

(役員の選任及び解任の届出)第四十条登録定期確認機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第四十一条の十八において準用する法第四十一条第一項第三号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。2登録定期確認機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、法第四十一条の十八において準用する法第四十一条第一項第三号ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

第41条 (帳簿の記載等)

(帳簿の記載等)第四十一条法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。一定期確認を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等の名称及び所在地二定期確認の求めに係る書類の受理年月日三定期確認を行った年月日四定期確認を行った定期確認員等の氏名五定期確認の結果六定期確認証の番号及び交付年月日七その他定期確認に関し必要な事項2法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、定期確認業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

第42条 (定期確認業務の引継ぎ)

(定期確認業務の引継ぎ)第四十二条登録定期確認機関は、法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一定期確認業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。二定期確認業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。三その他原子力規制委員会が必要と認める事項

第43条 (公示)

(公示)第四十三条原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。一 法第十二条の十の登録をしたとき。一 登録定期確認機関の氏名又は名称及び住所二 定期確認業務の内容三 定期確認業務を行う事業所の所在地四 登録した年月日二 法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出があったとき。一 登録定期確認機関の氏名又は名称及び住所二 変更する事項三 変更する年月日三 法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可をしたとき。一 登録定期確認機関の氏名又は名称及び住所二 休止し、又は廃止する定期確認業務の範囲三 定期確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日四 定期確認業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間四 法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の十二の規定により登録を取り消し、又は定期確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。一 登録定期確認機関の氏名又は名称及び住所二 登録を取り消し、又は定期確認業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日三 定期確認業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた定期確認業務の範囲及びその期間五 法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が定期確認業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。一 定期確認業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日二 自ら行うものとする定期確認業務の範囲及びその期間六 法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた定期確認業務の全部又は一部を行わないものとするとき。一 定期確認業務の全部又は一部を行わないものとする年月日二 行わないものとする定期確認業務の範囲

第44条 (登録の申請)

(登録の申請)第四十四条法第四十一条の二十一の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。一申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ役員の氏名及び経歴を記載した書類ハ法第四十一条の二十二において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類ニ法第四十一条の二十一の二第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類ホ申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの二申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類イ住民票の写し及び履歴書ロ法第四十一条の二十二において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類ハ法第四十一条の二十一の二第三号ハに該当しないことを説明した書類ニ資産に関する調書三運搬物確認員等の氏名を記載した書類及び運搬物確認員等が法第四十一条の二十一の二第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類四運搬物確認業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

第45条 (登録の更新)

(登録の更新)第四十五条法第四十一条の二十二において準用する法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

第46条 (運搬物確認の方法等)

(運搬物確認の方法等)第四十六条法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。一一ペタベクレルを超える放射性同位元素の運搬物に係る確認は、次に掲げる方法により行うこと。ただし、原子力規制委員会が適当と認める外国の法令に基づき放射性輸送物とされる運搬物を当該国から本邦内へ直接に運搬するときは、登録運搬物確認機関が運搬物確認業務規程で定めるところにより、ロに掲げる方法を省略することができる。イ施行規則第十八条の十五第四項(同規則第二十四条の二の六の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申請書及び同項の書類(以下この項において「運搬物確認添付書類」という。)をもって確認を行うこと。ロ運搬物の発送場所において実地に行うこと。二一ペタベクレル以下の放射性同位元素又は放射性汚染物の運搬物に係る確認は、次に掲げる方法により行うこと。イ施行規則第十八条の十五第四項(同規則第二十四条の二の六の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申請書及び運搬物確認添付書類をもって確認を行うこと。ロ主任運搬物確認員が特に必要と認める場合には、運搬物の発送場所において実地に行うこと。2登録運搬物確認機関は、運搬物確認を行ったときは、当該運搬物確認を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第十三による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第47条 (運搬物確認の拒否の通知)

(運搬物確認の拒否の通知)第四十七条登録運搬物確認機関は、運搬物確認を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該運搬物確認を求めた者に通知しなければならない。

第48条 (登録事項の変更の届出)

(登録事項の変更の届出)第四十八条登録運搬物確認機関は、法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第49条 (運搬物確認業務規程の認可の申請)

(運搬物確認業務規程の認可の申請)第四十九条登録運搬物確認機関は、法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、運搬物確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。2登録運搬物確認機関は、法第四十一条の二十二において準用する法第四十一条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、運搬物確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

第50条 (運搬物確認業務規程の記載事項)

(運搬物確認業務規程の記載事項)第五十条法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。一運搬物確認業務を行う時間及び休日に関する事項二運搬物確認業務を行う場所に関する事項三運搬物確認業務の実施方法に関する事項四運搬物確認の信頼性を確保するための措置に関する事項五運搬物確認に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項六運搬確認証の交付に関する事項七運搬物確認員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項八運搬物確認業務に関する秘密の保持に関する事項九運搬物確認業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項十財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項十一その他運搬物確認業務の実施に関し必要な事項

第51条 (業務の休廃止の許可の申請)

(業務の休廃止の許可の申請)第五十一条登録運搬物確認機関は、法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第52条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)第五十二条法第四十一条の二十二において準用する法第四十一条の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。2法第四十一条の二十二において準用する法第四十一条の七第二項第四号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録運搬物確認機関が定めるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

第53条 (運搬物確認員等の選任の届出等)

(運搬物確認員等の選任の届出等)第五十三条登録運搬物確認機関は、法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、運搬物確認員等に選任された者が法第四十一条の二十一の二第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。2登録運搬物確認機関は、運搬物確認員等の氏名について変更が生じたとき、又は運搬物確認員等を解任したときは、法第四十一条の二十二において準用する法第四十一条の八第一項後段の規定により、別記様式第九の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第54条 (役員の選任及び解任の届出)

(役員の選任及び解任の届出)第五十四条登録運搬物確認機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第四十一条の二十一の二第三号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。2登録運搬物確認機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、法第四十一条の二十一の二第三号ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

第55条 (帳簿の記載等)

(帳簿の記載等)第五十五条法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。一運搬物確認を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等又は事務所の名称及び所在地二運搬物確認の求めに係る書類の受理年月日三運搬物確認の求めに係る放射性輸送物の種類、収納する放射性同位元素等の種類及び数量並びに容器の承認の年月日及び番号四運搬物確認の求めに係る放射性輸送物の運搬の目的及び運搬予定時期五運搬物確認を行った年月日六運搬物確認を行った運搬物確認員等の氏名七運搬確認証の番号及び交付年月日八その他運搬物確認に関し必要な事項2法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、運搬物確認業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

第56条 (運搬物確認業務の引継ぎ)

(運搬物確認業務の引継ぎ)第五十六条登録運搬物確認機関は、法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一運搬物確認業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。二運搬物確認業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。三その他原子力規制委員会が必要と認める事項

第57条 (公示)

(公示)第五十七条原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。一 法第十八条第二項の登録をしたとき。一 登録運搬物確認機関の氏名又は名称及び住所二 運搬物確認業務の内容三 運搬物確認業務を行う事業所の所在地四 登録した年月日二 法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出があったとき。一 登録運搬物確認機関の氏名又は名称及び住所二 変更する事項三 変更する年月日三 法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可をしたとき。一 登録運搬物確認機関の氏名又は名称及び住所二 休止し、又は廃止する運搬物確認業務の範囲三 運搬物確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日四 運搬物確認業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間四 法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の十二の規定により登録を取り消し、又は運搬物確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。一 登録運搬物確認機関の氏名又は名称及び住所二 登録を取り消し、又は運搬物確認業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日三 運搬物確認業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた運搬物確認業務の範囲及びその期間五 法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が運搬物確認業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。一 運搬物確認業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日二 自ら行うものとする運搬物確認業務の範囲及びその期間六 法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた運搬物確認業務の全部又は一部を行わないものとするとき。一 運搬物確認業務の全部又は一部を行わないものとする年月日二 行わないものとする運搬物確認業務の範囲

第58条 (登録の申請)

(登録の申請)第五十八条法第四十一条の二十三の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。一申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ役員の氏名及び経歴を記載した書類ハ法第四十一条の二十四において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類ニ法第四十一条の二十四において準用する法第四十一条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類ホ申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの二申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類イ住民票の写し及び履歴書ロ法第四十一条の二十四において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類ハ法第四十一条の二十四において準用する法第四十一条第一項第三号ハに該当しないことを説明した書類ニ資産に関する調書三埋設確認員等の氏名を記載した書類及び埋設確認員等が法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類四埋設確認業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

第59条 (登録の更新)

(登録の更新)第五十九条法第四十一条の二十四において準用する法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

第60条 (埋設確認の方法等)

(埋設確認の方法等)第六十条法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。一施行規則第十九条の二第四項の申請書及び同項の書類(次号において「埋設確認添付書類」という。)をもって申請に係る廃棄事業所において実地に行うこと。二埋設確認添付書類の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、廃棄物埋設において講ずる措置が法第十九条第一項に規定する原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて確認を行うこと。2登録埋設確認機関は、埋設確認を行ったときは、当該埋設確認を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第十四による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第61条 (埋設確認の拒否の通知)

(埋設確認の拒否の通知)第六十一条登録埋設確認機関は、埋設確認を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該埋設確認を求めた者に通知しなければならない。

第62条 (登録事項の変更の届出)

(登録事項の変更の届出)第六十二条登録埋設確認機関は、法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第63条 (埋設確認業務規程の認可の申請)

(埋設確認業務規程の認可の申請)第六十三条登録埋設確認機関は、法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、埋設確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。2登録埋設確認機関は、法第四十一条の二十四において準用する法第四十一条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、埋設確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

第64条 (埋設確認業務規程の記載事項)

(埋設確認業務規程の記載事項)第六十四条法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。一埋設確認業務を行う時間及び休日に関する事項二埋設確認業務を行う場所に関する事項三埋設確認業務の実施方法に関する事項四埋設確認の信頼性を確保するための措置に関する事項五埋設確認に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項六埋設確認証の交付に関する事項七埋設確認員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項八埋設確認業務に関する秘密の保持に関する事項九埋設確認業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項十財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項十一その他埋設確認業務の実施に関し必要な事項

第65条 (業務の休廃止の許可の申請)

(業務の休廃止の許可の申請)第六十五条登録埋設確認機関は、法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第66条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)第六十六条法第四十一条の二十四において準用する法第四十一条の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。2法第四十一条の二十四において準用する法第四十一条の七第二項第四号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録埋設確認機関が定めるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

第67条 (埋設確認員等の選任の届出等)

(埋設確認員等の選任の届出等)第六十七条登録埋設確認機関は、法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、埋設確認員等に選任された者が法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。2登録埋設確認機関は、埋設確認員等の氏名について変更が生じたとき、又は埋設確認員等を解任したときは、法第四十一条の二十四において準用する法第四十一条の八第一項後段の規定により、別記様式第九の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第68条 (役員の選任及び解任の届出)

(役員の選任及び解任の届出)第六十八条登録埋設確認機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第四十一条の二十四において準用する法第四十一条第一項第三号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。2登録埋設確認機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、法第四十一条の二十四において準用する法第四十一条第一項第三号ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

第69条 (帳簿の記載等)

(帳簿の記載等)第六十九条法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。一埋設確認を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等の名称及び所在地二埋設確認の求めに係る書類の受理年月日三埋設確認を行った年月日四埋設確認を行った場所五埋設確認を行った埋設確認員等の氏名六埋設確認証の番号及び交付年月日七その他埋設確認に関し必要な事項2法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、埋設確認業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

第70条 (埋設確認業務の引継ぎ)

(埋設確認業務の引継ぎ)第七十条登録埋設確認機関は、法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一埋設確認業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。二埋設確認業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。三その他原子力規制委員会が必要と認める事項

第71条 (公示)

(公示)第七十一条原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。一 法第十九条の二第二項の登録をしたとき。一 登録埋設確認機関の氏名又は名称及び住所二 埋設確認業務の内容三 埋設確認業務を行う事業所の所在地四 登録した年月日二 法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出があったとき。一 登録埋設確認機関の氏名又は名称及び住所二 変更する事項三 変更する年月日三 法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可をしたとき。一 登録埋設確認機関の氏名又は名称及び住所二 休止し、又は廃止する埋設確認業務の範囲三 埋設確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日四 埋設確認業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間四 法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の十二の規定により登録を取り消し、又は埋設確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。一 登録埋設確認機関の氏名又は名称及び住所二 登録を取り消し、又は埋設確認業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日三 埋設確認業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた埋設確認業務の範囲及びその期間五 法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が埋設確認業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。一 埋設確認業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日二 自ら行うものとする埋設確認業務の範囲及びその期間六 法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた埋設確認業務の全部又は一部を行わないものとするとき。一 埋設確認業務の全部又は一部を行わないものとする年月日二 行わないものとする埋設確認業務の範囲

第72条 (登録の申請)

(登録の申請)第七十二条法第四十一条の二十五の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。一申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ役員の氏名及び経歴を記載した書類ハ法第四十一条の二十六において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類ニ法第四十一条の二十六において準用する法第四十一条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類ホ申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの二申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類イ住民票の写し及び履歴書ロ法第四十一条の二十六において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類ハ法第四十一条の二十六において準用する法第四十一条第一項第三号ハに該当しないことを説明した書類ニ資産に関する調書三濃度確認員等の氏名を記載した書類及び濃度確認員等が法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類四濃度確認業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

第73条 (登録の更新)

(登録の更新)第七十三条法第四十一条の二十六において準用する法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

第74条 (濃度確認の方法等)

(濃度確認の方法等)第七十四条法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。一施行規則第二十九条の三第三項の申請書及び同項の書類(次号において「濃度確認添付書類」という。)をもって申請に係る事業所等において実地に行うこと。二濃度確認添付書類の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、濃度確認対象物に含まれる放射性同位元素(放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素を含む。以下この号において同じ。)の濃度の測定及び評価が法第三十三条の三第二項の認可を受けた方法に従い行われたかどうか又は濃度確認対象物に含まれる放射性同位元素の濃度が同条第一項に規定する基準を超えていないかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて確認を行うこと。2登録濃度確認機関は、濃度確認を行ったときは、遅滞なく、別記様式第十五による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。3前項の報告書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

第75条 (濃度確認の拒否の通知)

(濃度確認の拒否の通知)第七十五条登録濃度確認機関は、濃度確認を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該濃度確認を求めた者に通知しなければならない。

第76条 (登録事項の変更の届出)

(登録事項の変更の届出)第七十六条登録濃度確認機関は、法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第77条 (濃度確認業務規程の認可の申請)

(濃度確認業務規程の認可の申請)第七十七条登録濃度確認機関は、法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、濃度確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。2登録濃度確認機関は、法第四十一条の二十六において準用する法第四十一条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、濃度確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

第78条 (濃度確認業務規程の記載事項)

(濃度確認業務規程の記載事項)第七十八条法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。一濃度確認業務を行う時間及び休日に関する事項二濃度確認業務を行う場所に関する事項三濃度確認業務の実施方法に関する事項四濃度確認の信頼性を確保するための措置に関する事項五濃度確認に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項六濃度確認証の交付に関する事項七濃度確認員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項八濃度確認業務に関する秘密の保持に関する事項九濃度確認業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項十財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項十一その他濃度確認業務の実施に関し必要な事項

第79条 (業務の休廃止の許可の申請)

(業務の休廃止の許可の申請)第七十九条登録濃度確認機関は、法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第80条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)第八十条法第四十一条の二十六において準用する法第四十一条の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。2法第四十一条の二十六において準用する法第四十一条の七第二項第四号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録濃度確認機関が定めるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

第81条 (濃度確認員等の選任の届出等)

(濃度確認員等の選任の届出等)第八十一条登録濃度確認機関は、法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、濃度確認員等に選任された者が法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。2登録濃度確認機関は、濃度確認員等の氏名について変更が生じたとき、又は濃度確認員等を解任したときは、法第四十一条の二十六において準用する法第四十一条の八第一項後段の規定により、別記様式第九の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第82条 (役員の選任及び解任の届出)

(役員の選任及び解任の届出)第八十二条登録濃度確認機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第四十一条の二十六において準用する法第四十一条第一項第三号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。2登録濃度確認機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、法第四十一条の二十六において準用する法第四十一条第一項第三号ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

第83条 (帳簿の記載等)

(帳簿の記載等)第八十三条法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。一濃度確認を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等又は事務所の名称及び所在地二濃度確認の求めに係る書類の受理年月日三濃度確認の求めに係る濃度確認対象物の種類及び重量四濃度確認を行った年月日五濃度確認を行った場所六濃度確認の方法七濃度確認を行った濃度確認員等の氏名八濃度確認の結果九濃度確認証の番号及び交付年月日十その他濃度確認に関し必要な事項2法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、濃度確認業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

第84条 (濃度確認業務の引継ぎ)

(濃度確認業務の引継ぎ)第八十四条登録濃度確認機関は、法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一濃度確認業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。二濃度確認業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。三その他原子力規制委員会が必要と認める事項

第85条 (公示)

(公示)第八十五条原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。一 法第三十三条の三第一項の登録をしたとき。一 登録濃度確認機関の氏名又は名称及び住所二 濃度確認業務の内容三 濃度確認業務を行う事業所の所在地四 登録した年月日二 法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出があったとき。一 登録濃度確認機関の氏名又は名称及び住所二 変更する事項三 変更する年月日三 法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可をしたとき。一 登録濃度確認機関の氏名又は名称及び住所二 休止し、又は廃止する濃度確認業務の範囲三 濃度確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日四 濃度確認業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間四 法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の十二の規定により登録を取り消し、又は濃度確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。一 登録濃度確認機関の氏名又は名称及び住所二 登録を取り消し、又は濃度確認業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日三 濃度確認業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた濃度確認業務の範囲及びその期間五 法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が濃度確認業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。一 濃度確認業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日二 自ら行うものとする濃度確認業務の範囲及びその期間六 法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた濃度確認業務の全部又は一部を行わないものとするとき。一 濃度確認業務の全部又は一部を行わないものとする年月日二 行わないものとする濃度確認業務の範囲

第86条 (登録の申請)

(登録の申請)第八十六条法第四十一条の二十七の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。一申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ役員の氏名及び経歴を記載した書類ハ法第四十一条の三十において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類ニ申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの二申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類イ住民票の写し及び履歴書ロ法第四十一条の三十において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類ハ資産に関する調書三試験業務の実施方法に関する事項の概要を記載した書類四試験委員の氏名を記載した書類及び試験委員が法第四十一条の二十八第二号に該当する者であることを説明した書類五法第四十一条の二十八第三号に規定する試験の信頼性の確保のための専任の管理者及び試験業務の管理を行う専任の部門が置かれていることを説明した書類六試験業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

第87条 (登録の更新)

(登録の更新)第八十七条法第四十一条の三十において準用する法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

第88条 (信頼性の確保のための措置)

(信頼性の確保のための措置)第八十八条法第四十一条の二十九第一項の原子力規制委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。一試験業務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書が作成されていること。二前号に掲げる文書に記載されたところに従い試験業務の管理を行う専任の部門を置くこと。三試験に関する不正行為を防止するための措置を講ずること。四終了した試験の問題及び当該試験の合格基準を公表すること。五試験に備えるための講義、講習、公開模擬学力試験その他の学力の教授に関する業務を行わないこと。

第89条 (試験結果の報告)

(試験結果の報告)第八十九条登録試験機関は、試験を実施したときは、当該試験を実施した日から三月以内に、第一種放射線取扱主任者試験又は第二種放射線取扱主任者試験の別に、別記様式第十六による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。2前項の報告書には、合格者の氏名、生年月日、住所及び試験の課目ごとの成績を記載した合格者の一覧表を添付しなければならない。

第90条 (登録事項の変更の届出)

(登録事項の変更の届出)第九十条登録試験機関は、法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第91条 (試験業務規程の認可の申請)

(試験業務規程の認可の申請)第九十一条登録試験機関は、法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、試験業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。2登録試験機関は、法第四十一条の三十において準用する法第四十一条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、試験業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

第92条 (試験業務規程の記載事項)

(試験業務規程の記載事項)第九十二条法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。一試験業務を行う時間及び休日に関する事項二試験業務を行う場所及び試験地に関する事項三試験業務の実施方法に関する事項四試験業務の信頼性を確保するための措置に関する事項五試験の受験の申込みに関する事項六試験の受験手数料の額及びその収納の方法に関する事項七試験の問題の作成及び試験の合否判定の方法に関する事項八終了した試験の問題及び試験の合格基準の公表に関する事項九試験委員の選任及び解任に関する事項十試験業務に関する秘密の保持に関する事項十一不正受験者の処分に関する事項十二試験業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項十三財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項十四その他試験業務の実施に関し必要な事項

第93条 (業務の休廃止の許可の申請)

(業務の休廃止の許可の申請)第九十三条登録試験機関は、法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第94条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)第九十四条法第四十一条の三十において準用する法第四十一条の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。2法第四十一条の三十において準用する法第四十一条の七第二項第四号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

第95条 (試験委員の選任の届出等)

(試験委員の選任の届出等)第九十五条登録試験機関は、法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第十七の届書に、試験委員に選任された者が法第四十一条の二十八第二号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。2登録試験機関は、試験委員の氏名について変更が生じたとき、試験委員の担当する試験の課目を変更したとき、又は試験委員を解任したときは、法第四十一条の三十において準用する法第四十一条の八第一項後段の規定により、別記様式第十八の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第96条 (帳簿の記載等)

(帳簿の記載等)第九十六条法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、第一種放射線取扱主任者試験又は第二種放射線取扱主任者試験の別に、次のとおりとする。一試験の実施年月日二試験地三合格者の受験番号、氏名、生年月日及び住所四その他試験に関し必要な事項2法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、試験業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から試験業務を廃止するまで保存しなければならない。

第97条 (試験業務の引継ぎ)

(試験業務の引継ぎ)第九十七条登録試験機関は、法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一試験業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。二試験業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。三その他原子力規制委員会が必要と認める事項

第98条 (公示)

(公示)第九十八条原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。一 法第三十五条第二項の登録をしたとき。一 登録試験機関の氏名又は名称及び住所二 試験業務の内容三 試験業務を行う事業所の所在地四 登録した年月日二 法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出があったとき。一 登録試験機関の氏名又は名称及び住所二 変更する事項三 変更する年月日三 法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可をしたとき。一 登録試験機関の氏名又は名称及び住所二 休止し、又は廃止する試験業務の範囲三 試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日四 試験業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間四 法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の十二の規定により登録を取り消し、又は試験業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。一 登録試験機関の氏名又は名称及び住所二 登録を取り消し、又は試験業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日三 試験業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた試験業務の範囲及びその期間五 法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が試験業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。一 試験業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日二 自ら行うものとする試験業務の範囲及びその期間六 法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた試験業務の全部又は一部を行わないものとするとき。一 試験業務の全部又は一部を行わないものとする年月日二 行わないものとする試験業務の範囲

第99条 (登録の申請)

(登録の申請)第九十九条法第四十一条の三十一の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。一申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ役員の氏名及び経歴を記載した書類ハ法第四十一条の三十四において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類ニ申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの二申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類イ住民票の写し及び履歴書ロ法第四十一条の三十四において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類ハ資産に関する調書三資格講習業務の実施方法に関する事項の概要を記載した書類四資格講習に用いる施設及び機械、器具その他の設備の種類、数及びその所有又は借入れの別を記載した書類五講師の氏名を記載した書類及び講師が法第四十一条の三十二第二号に該当する者であることを説明した書類六資格講習業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

第100条 (登録の更新)

(登録の更新)第百条法第四十一条の三十四において準用する法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

第101条 (資格講習結果の報告)

(資格講習結果の報告)第百一条登録資格講習機関は、資格講習を実施したときは、当該資格講習が終了した日の属する月の翌月末日までに、第一種放射線取扱主任者講習、第二種放射線取扱主任者講習又は第三種放射線取扱主任者講習の別に、別記様式第十九による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。2前項の報告書には、資格講習の修了者の氏名、生年月日及び住所並びに講習修了証の番号を記載した資格講習の修了者の一覧表を添付しなければならない。

第102条 (登録事項の変更の届出)

(登録事項の変更の届出)第百二条登録資格講習機関は、法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第103条 (資格講習業務規程の認可の申請)

(資格講習業務規程の認可の申請)第百三条登録資格講習機関は、法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、資格講習業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。2登録資格講習機関は、法第四十一条の三十四において準用する法第四十一条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、資格講習業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

第104条 (資格講習業務規程の記載事項)

(資格講習業務規程の記載事項)第百四条法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。一資格講習業務を行う時間及び休日に関する事項二資格講習業務を行う場所及び資格講習の実施場所に関する事項三資格講習業務の実施方法に関する事項四資格講習業務の信頼性を確保するための措置に関する事項五資格講習の受講の申込みに関する事項六資格講習の受講手数料の額及びその収納の方法に関する事項七資格講習に用いる施設及び機械、器具その他の設備に関する事項八資格講習の講習修了証の交付に関する事項九講師の選任及び解任に関する事項十資格講習業務に関する秘密の保持に関する事項十一資格講習業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項十二財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項十三その他資格講習業務の実施に関し必要な事項

第105条 (業務の休廃止の許可の申請)

(業務の休廃止の許可の申請)第百五条登録資格講習機関は、法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第106条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)第百六条法第四十一条の三十四において準用する法第四十一条の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。2法第四十一条の三十四において準用する法第四十一条の七第二項第四号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録資格講習機関が定めるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

第107条 (講師の選任の届出等)

(講師の選任の届出等)第百七条登録資格講習機関は、法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第二十の届書に、講師に選任された者が法第四十一条の三十二第二号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。2登録資格講習機関は、講師の氏名について変更が生じたとき、講師の担当する資格講習の課目を変更したとき、又は講師を解任したときは、法第四十一条の三十四において準用する法第四十一条の八第一項後段の規定により、別記様式第二十一の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第108条 (帳簿の記載等)

(帳簿の記載等)第百八条法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、第一種放射線取扱主任者講習、第二種放射線取扱主任者講習又は第三種放射線取扱主任者講習の別に、次のとおりとする。一資格講習の実施年月日二資格講習の実施場所三資格講習を行った講師の氏名並びに当該資格講習において担当した課目及びその時間四資格講習の修了者の氏名、生年月日及び住所並びに講習修了証の番号五その他資格講習に関し必要な事項2法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、資格講習業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から資格講習業務を廃止するまで保存しなければならない。

第109条 (資格講習業務の引継ぎ)

(資格講習業務の引継ぎ)第百九条登録資格講習機関は、法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一資格講習業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。二資格講習業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。三その他原子力規制委員会が必要と認める事項

第110条 (公示)

(公示)第百十条原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。一 法第三十五条第二項の登録をしたとき。一 登録資格講習機関の氏名又は名称及び住所二 資格講習業務の内容三 資格講習業務を行う事業所の所在地四 登録した年月日二 法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出があったとき。一 登録資格講習機関の氏名又は名称及び住所二 変更する事項三 変更する年月日三 法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可をしたとき。一 登録資格講習機関の氏名又は名称及び住所二 休止し、又は廃止する資格講習業務の範囲三 資格講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日四 資格講習業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間四 法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の十二の規定により登録を取り消し、又は資格講習業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。一 登録資格講習機関の氏名又は名称及び住所二 登録を取り消し、又は資格講習業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日三 資格講習業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた資格講習業務の範囲及びその期間五 法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が資格講習業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。一 資格講習業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日二 自ら行うものとする資格講習業務の範囲及びその期間六 法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた資格講習業務の全部又は一部を行わないものとするとき。一 資格講習業務の全部又は一部を行わないものとする年月日二 行わないものとする資格講習業務の範囲

第111条 (登録の申請)

(登録の申請)第百十一条法第四十一条の三十五の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。一申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ役員の氏名及び経歴を記載した書類ハ法第四十一条の四十において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類ニ申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの二申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類イ住民票の写し及び履歴書ロ法第四十一条の四十において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類ハ資産に関する調書三放射線取扱主任者定期講習業務の実施方法に関する事項の概要を記載した書類四講師の氏名を記載した書類及び講師が法第四十一条の三十六第二号に該当する者であることを説明した書類五放射線取扱主任者定期講習業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

第112条 (登録の更新)

(登録の更新)第百十二条法第四十一条の四十において準用する法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

第113条 (放射線取扱主任者定期講習結果の報告)

(放射線取扱主任者定期講習結果の報告)第百十三条登録放射線取扱主任者定期講習機関は、放射線取扱主任者定期講習を実施したときは、当該放射線取扱主任者定期講習が終了した日の属する月の翌月末日までに、別記様式第二十二による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。2前項の報告書には、放射線取扱主任者定期講習の修了者の氏名、生年月日及び住所、放射線取扱主任者定期講習の修了証の交付年月日、放射線取扱主任者免状の番号並びに放射線取扱主任者として選任されている事業所等の名称及び所在地を記載した放射線取扱主任者定期講習の修了者の一覧表を添付しなければならない。

第114条 (登録事項の変更の届出)

(登録事項の変更の届出)第百十四条登録放射線取扱主任者定期講習機関は、法第四十一条の四十において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第115条 (放射線取扱主任者定期講習業務規程の届出)

(放射線取扱主任者定期講習業務規程の届出)第百十五条登録放射線取扱主任者定期講習機関は、法第四十一条の三十八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第二十三の届書に、放射線取扱主任者定期講習業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。2登録放射線取扱主任者定期講習機関は、法第四十一条の三十八第一項後段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第二十四の届書に、放射線取扱主任者定期講習業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

第116条 (放射線取扱主任者定期講習業務規程の記載事項)

(放射線取扱主任者定期講習業務規程の記載事項)第百十六条法第四十一条の三十八第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。一放射線取扱主任者定期講習業務を行う時間及び休日に関する事項二放射線取扱主任者定期講習業務を行う場所及び放射線取扱主任者定期講習の実施場所に関する事項三放射線取扱主任者定期講習業務の実施方法に関する事項四放射線取扱主任者定期講習業務の信頼性を確保するための措置に関する事項五放射線取扱主任者定期講習の受講の申込みに関する事項六放射線取扱主任者定期講習の受講手数料の額及びその収納の方法に関する事項七放射線取扱主任者定期講習に用いる教材に関する事項八放射線取扱主任者定期講習の修了証の交付に関する事項九講師の選任及び解任に関する事項十放射線取扱主任者定期講習業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項十一財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項十二その他放射線取扱主任者定期講習業務の実施に関し必要な事項

第117条 (業務の休廃止の届出)

(業務の休廃止の届出)第百十七条登録放射線取扱主任者定期講習機関は、法第四十一条の三十九の規定により放射線取扱主任者定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第二十五の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第118条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)第百十八条法第四十一条の四十において準用する法第四十一条の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。2法第四十一条の四十において準用する法第四十一条の七第二項第四号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録放射線取扱主任者定期講習機関が定めるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

第119条 (帳簿の記載等)

(帳簿の記載等)第百十九条法第四十一条の四十において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。一放射線取扱主任者定期講習の実施年月日二放射線取扱主任者定期講習の実施場所三放射線取扱主任者定期講習を行った講師の氏名並びに当該放射線取扱主任者定期講習において担当した課目及びその時間四放射線取扱主任者定期講習の修了者の氏名、生年月日及び住所、放射線取扱主任者定期講習の修了証の交付年月日、放射線取扱主任者免状の番号並びに放射線取扱主任者として選任されている事業所等の名称及び所在地五その他放射線取扱主任者定期講習に関し必要な事項2法第四十一条の四十において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、放射線取扱主任者定期講習業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から放射線取扱主任者定期講習業務を廃止するまで保存しなければならない。

第120条 (放射線取扱主任者定期講習業務の引継ぎ)

(放射線取扱主任者定期講習業務の引継ぎ)第百二十条登録放射線取扱主任者定期講習機関は、法第四十一条の四十において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一放射線取扱主任者定期講習業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。二放射線取扱主任者定期講習業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。三その他原子力規制委員会が必要と認める事項

第121条 (公示)

(公示)第百二十一条原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。一 法第三十六条の二第一項の登録をしたとき。一 登録放射線取扱主任者定期講習機関の氏名又は名称及び住所二 放射線取扱主任者定期講習業務の内容三 放射線取扱主任者定期講習業務を行う事業所の所在地四 登録した年月日二 法第四十一条の四十において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出があったとき。一 登録放射線取扱主任者定期講習機関の氏名又は名称及び住所二 変更する事項三 変更する年月日三 法第四十一条の三十九の規定による届出があったとき。一 登録放射線取扱主任者定期講習機関の氏名又は名称及び住所二 休止し、又は廃止する放射線取扱主任者定期講習業務の範囲三 放射線取扱主任者定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日四 放射線取扱主任者定期講習業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間四 法第四十一条の四十において読み替えて準用する法第四十一条の十二の規定により登録を取り消し、又は放射線取扱主任者定期講習業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。一 登録放射線取扱主任者定期講習機関の氏名又は名称及び住所二 登録を取り消し、又は放射線取扱主任者定期講習業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日三 放射線取扱主任者定期講習業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた放射線取扱主任者定期講習業務の範囲及びその期間五 法第四十一条の四十において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が放射線取扱主任者定期講習業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。一 放射線取扱主任者定期講習業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日二 自ら行うものとする放射線取扱主任者定期講習業務の範囲及びその期間六 法第四十一条の四十において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた放射線取扱主任者定期講習業務の全部又は一部を行わないものとするとき。一 放射線取扱主任者定期講習業務の全部又は一部を行わないものとする年月日二 行わないものとする放射線取扱主任者定期講習業務の範囲

第122条 (登録の申請)

(登録の申請)第百二十二条法第四十一条の四十一の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。一申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ役員の氏名及び経歴を記載した書類ハ法第四十一条の四十六において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類ニ申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの二申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類イ住民票の写し及び履歴書ロ法第四十一条の四十六において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類ハ資産に関する調書三特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務(以下この章において「防護管理者定期講習業務」という。)の実施方法に関する事項の概要を記載した書類四講師の氏名を記載した書類及び講師が法第四十一条の四十二第二号に該当する者であることを説明した書類五防護管理者定期講習業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

第123条 (登録の更新)

(登録の更新)第百二十三条法第四十一条の四十六において準用する法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

第124条 (特定放射性同位元素防護管理者定期講習結果の報告)

(特定放射性同位元素防護管理者定期講習結果の報告)第百二十四条登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関(以下この章において「登録防護管理者定期講習機関」という。)は、特定放射性同位元素防護管理者定期講習(以下この章において「防護管理者定期講習」という。)を実施したときは、当該防護管理者定期講習が終了した日の属する月の翌月末日までに、別記様式第二十二による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。2前項の報告書には、防護管理者定期講習の修了者の氏名、生年月日及び住所、防護管理者定期講習の修了証の交付年月日並びに特定放射性同位元素防護管理者として選任されている事業所等の名称及び所在地を記載した防護管理者定期講習の修了者の一覧表を添付しなければならない。

第125条 (登録事項の変更の届出)

(登録事項の変更の届出)第百二十五条登録防護管理者定期講習機関は、法第四十一条の四十六において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第126条 (特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務規程の届出)

(特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務規程の届出)第百二十六条登録防護管理者定期講習機関は、法第四十一条の四十四第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第二十三の届書に、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務規程(以下この章において「防護管理者定期講習業務規程」という。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。2登録防護管理者定期講習機関は、法第四十一条の四十四第一項後段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第二十四の届書に、防護管理者定期講習業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

第127条 (防護管理者定期講習業務規程の記載事項)

(防護管理者定期講習業務規程の記載事項)第百二十七条法第四十一条の四十四第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。一防護管理者定期講習業務を行う時間及び休日に関する事項二防護管理者定期講習業務を行う場所及び防護管理者定期講習の実施場所に関する事項三防護管理者定期講習業務の実施方法に関する事項四防護管理者定期講習業務の信頼性を確保するための措置に関する事項五防護管理者定期講習の受講の申込みに関する事項六防護管理者定期講習の受講手数料の額及びその収納の方法に関する事項七防護管理者定期講習に用いる教材に関する事項八防護管理者定期講習の修了証の交付に関する事項九講師の選任及び解任に関する事項十防護管理者定期講習業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項十一財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項十二その他防護管理者定期講習業務の実施に関し必要な事項

第128条 (業務の休廃止の届出)

(業務の休廃止の届出)第百二十八条登録防護管理者定期講習機関は、法第四十一条の四十五の規定により防護管理者定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第二十五の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第129条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)第百二十九条法第四十一条の四十六において準用する法第四十一条の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。2法第四十一条の四十六において準用する法第四十一条の七第二項第四号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録防護管理者定期講習機関が定めるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

第130条 (帳簿の記載等)

(帳簿の記載等)第百三十条法第四十一条の四十六において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。一防護管理者定期講習の実施年月日二防護管理者定期講習の実施場所三防護管理者定期講習を行った講師の氏名並びに当該防護管理者定期講習において担当した課目及びその時間四防護管理者定期講習の修了者の氏名、生年月日及び住所、防護管理者定期講習の修了証の交付年月日並びに特定放射性同位元素防護管理者として選任されている事業所等の名称及び所在地五その他防護管理者定期講習に関し必要な事項2法第四十一条の四十六において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、防護管理者定期講習業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から防護管理者定期講習業務を廃止するまで保存しなければならない。

第131条 (防護管理者定期講習業務の引継ぎ)

(防護管理者定期講習業務の引継ぎ)第百三十一条登録防護管理者定期講習機関は、法第四十一条の四十六において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一防護管理者定期講習業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。二防護管理者定期講習業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。三その他原子力規制委員会が必要と認める事項

第132条 (公示)

(公示)第百三十二条原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。一 法第三十八条の三において読み替えて準用する法第三十六条の二第一項の登録をしたとき。一 登録防護管理者定期講習機関の氏名又は名称及び住所二 防護管理者定期講習業務の内容三 防護管理者定期講習業務を行う事業所の所在地四 登録した年月日二 法第四十一条の四十六において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出があったとき。一 登録防護管理者定期講習機関の氏名又は名称及び住所二 変更する事項三 変更する年月日三 法第四十一条の四十五の規定による届出があったとき。一 登録防護管理者定期講習機関の氏名又は名称及び住所二 休止し、又は廃止する防護管理者定期講習業務の範囲三 防護管理者定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日四 防護管理者定期講習業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間四 法第四十一条の四十六において読み替えて準用する法第四十一条の十二の規定により登録を取り消し、又は防護管理者定期講習業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。一 登録防護管理者定期講習機関の氏名又は名称及び住所二 登録を取り消し、又は防護管理者定期講習業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日三 防護管理者定期講習業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた防護管理者定期講習業務の範囲及びその期間五 法第四十一条の四十六において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が防護管理者定期講習業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。一 防護管理者定期講習業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日二 自ら行うものとする防護管理者定期講習業務の範囲及びその期間六 法第四十一条の四十六において読み替えて準用する法第四十一条の十四第二項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた防護管理者定期講習業務の全部又は一部を行わないものとするとき。一 防護管理者定期講習業務の全部又は一部を行わないものとする年月日二 行わないものとする防護管理者定期講習業務の範囲

第133条 第百三十三条

第百三十三条法第四十三条の三第二項において準用する法第四十三条の二第三項の職員の身分を示す証明書は、別記様式第二十六によるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080037

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 登録認証機関等に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/toroku-ninsho-kikan、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/toroku-ninsho-kikan