登録免許税法

法令番号
昭和42年法律第35号
施行日
2026-04-01
最終改正
2025-06-04
所管
mof-nta
カテゴリ
税制
e-Gov 法令 ID
342AC0000000035
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附100 (施行期日)
  4. 1_附101 (施行期日)
  5. 1_附102 (施行期日)
  6. 1_附103 (施行期日)
  7. 1_附104 (施行期日)
  8. 1_附105 (施行期日)
  9. 1_附106 (施行期日)
  10. 1_附107 (施行期日)
  11. 1_附108 (施行期日)
  12. 1_附109 (施行期日)
  13. 1_附11 (施行期日等)
  14. 1_附110 (施行期日)
  15. 1_附111 (施行期日)
  16. 1_附112 (施行期日)
  17. 1_附113 (施行期日)
  18. 1_附114 (施行期日)
  19. 1_附115 (施行期日)
  20. 1_附116 (施行期日)
  21. 1_附117 (施行期日)
  22. 1_附118 (施行期日)
  23. 1_附119 (施行期日)
  24. 1_附12 (施行期日)
  25. 1_附120 (施行期日等)
  26. 1_附121 (施行期日)
  27. 1_附122 (施行期日)
  28. 1_附123 (施行期日)
  29. 1_附124 (施行期日)
  30. 1_附125 (施行期日)
  31. 1_附126 (施行期日)
  32. 1_附127 (施行期日)
  33. 1_附128 (施行期日)
  34. 1_附129 (施行期日)
  35. 1_附13 (施行期日等)
  36. 1_附130 (施行期日)
  37. 1_附131 (施行期日)
  38. 1_附132 (施行期日)
  39. 1_附133 (施行期日)
  40. 1_附134 (施行期日)
  41. 1_附135 (施行期日)
  42. 1_附136 (施行期日)
  43. 1_附137 (施行期日)
  44. 1_附138 (施行期日)
  45. 1_附139 (施行期日)
  46. 1_附14 (施行期日)
  47. 1_附140 (施行期日)
  48. 1_附141 (施行期日)
  49. 1_附142 (施行期日)
  50. 1_附143 (施行期日)
  51. 1_附144 (施行期日)
  52. 1_附145 (施行期日)
  53. 1_附146 (施行期日)
  54. 1_附147 (施行期日)
  55. 1_附148 (施行期日)
  56. 1_附149 (施行期日)
  57. 1_附15 (施行期日)
  58. 1_附150 (施行期日)
  59. 1_附151 (施行期日)
  60. 1_附152 (施行期日)
  61. 1_附153 (施行期日)
  62. 1_附154 (施行期日)
  63. 1_附155 (施行期日)
  64. 1_附156 (施行期日)
  65. 1_附157 (施行期日)
  66. 1_附158 (施行期日)
  67. 1_附159 (施行期日)
  68. 1_附16 (施行期日)
  69. 1_附160 (施行期日)
  70. 1_附161 (施行期日)
  71. 1_附162 (施行期日)
  72. 1_附163 (施行期日)
  73. 1_附164 (施行期日)
  74. 1_附165 (施行期日)
  75. 1_附166 (施行期日)
  76. 1_附167 (施行期日)
  77. 1_附168 (施行期日)
  78. 1_附169 (施行期日)
  79. 1_附17 (施行期日)
  80. 1_附170 (施行期日)
  81. 1_附171 (施行期日)
  82. 1_附172 (施行期日)
  83. 1_附173 (施行期日)
  84. 1_附174 (施行期日)
  85. 1_附175 (施行期日)
  86. 1_附176 (施行期日)
  87. 1_附177 (施行期日)
  88. 1_附178 (施行期日)
  89. 1_附179 (施行期日)
  90. 1_附18 (施行期日)
  91. 1_附180 (施行期日)
  92. 1_附181 (施行期日)
  93. 1_附182 (施行期日)
  94. 1_附183 (施行期日)
  95. 1_附184 (施行期日)
  96. 1_附185 (施行期日)
  97. 1_附186 (施行期日)
  98. 1_附187 (施行期日)
  99. 1_附188 (施行期日)
  100. 1_附189 (施行期日)
  101. 1_附19 (施行期日)
  102. 1_附190 (施行期日)
  103. 1_附191 (施行期日)
  104. 1_附192 (施行期日)
  105. 1_附193 (施行期日)
  106. 1_附194 (施行期日)
  107. 1_附195 (施行期日)
  108. 1_附196 (施行期日)
  109. 1_附197 (施行期日)
  110. 1_附198 (施行期日)
  111. 1_附199 (施行期日)
  112. 1_附2 (施行期日)
  113. 1_附20 (施行期日)
  114. 1_附200 (施行期日)
  115. 1_附201 (施行期日)
  116. 1_附202 (施行期日)
  117. 1_附203 (施行期日)
  118. 1_附204 (施行期日)
  119. 1_附205 (施行期日)
  120. 1_附206 (施行期日)
  121. 1_附207 (施行期日)
  122. 1_附208 (施行期日)
  123. 1_附209 (施行期日)
  124. 1_附21 (施行期日)
  125. 1_附210 (施行期日)
  126. 1_附211 (施行期日)
  127. 1_附212 (施行期日)
  128. 1_附213 (施行期日)
  129. 1_附214 (施行期日)
  130. 1_附215 (施行期日)
  131. 1_附216 (施行期日)
  132. 1_附217 (施行期日)
  133. 1_附218 (施行期日)
  134. 1_附219 (施行期日)
  135. 1_附22 (施行期日)
  136. 1_附220 (施行期日)
  137. 1_附221 (施行期日)
  138. 1_附222 (施行期日)
  139. 1_附223 (施行期日)
  140. 1_附224 (施行期日)
  141. 1_附225 (施行期日)
  142. 1_附226 (施行期日)
  143. 1_附227 (施行期日)
  144. 1_附228 (施行期日)
  145. 1_附229 (施行期日)
  146. 1_附23 (施行期日)
  147. 1_附230 (施行期日)
  148. 1_附231 (施行期日)
  149. 1_附232 (施行期日)
  150. 1_附233 (施行期日)
  151. 1_附234 (施行期日)
  152. 1_附235 (施行期日)
  153. 1_附236 (施行期日)
  154. 1_附237 (施行期日)
  155. 1_附238 (施行期日)
  156. 1_附239 (施行期日)
  157. 1_附24 (施行期日)
  158. 1_附240 (施行期日)
  159. 1_附241 (施行期日)
  160. 1_附242 (施行期日)
  161. 1_附243 (施行期日)
  162. 1_附244 (施行期日)
  163. 1_附245 (施行期日)
  164. 1_附246 (施行期日)
  165. 1_附247 (施行期日)
  166. 1_附248 (施行期日)
  167. 1_附249 (施行期日)
  168. 1_附25 (施行期日)
  169. 1_附250 (施行期日)
  170. 1_附251 (施行期日)
  171. 1_附252 (施行期日)
  172. 1_附253 (施行期日)
  173. 1_附254 (施行期日)
  174. 1_附255 (施行期日)
  175. 1_附256 (施行期日)
  176. 1_附257 (施行期日)
  177. 1_附258 (施行期日)
  178. 1_附259 (施行期日)
  179. 1_附26 (施行期日)
  180. 1_附260 (施行期日)
  181. 1_附261 (施行期日)
  182. 1_附262 (施行期日)
  183. 1_附263 (施行期日)
  184. 1_附264 (施行期日)
  185. 1_附265 (施行期日)
  186. 1_附266 (施行期日)
  187. 1_附267 (施行期日)
  188. 1_附268 (施行期日)
  189. 1_附269 (施行期日)
  190. 1_附27 (施行期日)
  191. 1_附270 (施行期日)
  192. 1_附271 (施行期日)
  193. 1_附272 (施行期日)
  194. 1_附273 (施行期日)
  195. 1_附274 (施行期日)
  196. 1_附275 (施行期日等)
  197. 1_附276 (施行期日)
  198. 1_附277 (施行期日)
  199. 1_附278 (施行期日)
  200. 1_附279 (施行期日)
  201. 1_附28 (施行期日)
  202. 1_附280 (施行期日)
  203. 1_附281 (施行期日)
  204. 1_附282 (施行期日)
  205. 1_附283 (施行期日)
  206. 1_附284 (施行期日)
  207. 1_附285 (施行期日)
  208. 1_附286 (施行期日)
  209. 1_附287 (施行期日)
  210. 1_附288 (施行期日)
  211. 1_附289 (施行期日)
  212. 1_附29 (施行期日)
  213. 1_附290 (施行期日)
  214. 1_附291 (施行期日)
  215. 1_附292 (施行期日)
  216. 1_附293 (施行期日)
  217. 1_附294 (施行期日)
  218. 1_附295 (施行期日)
  219. 1_附296 (施行期日)
  220. 1_附297 (施行期日)
  221. 1_附298 (施行期日)
  222. 1_附299 (施行期日)
  223. 1_附3 (施行期日)
  224. 1_附30 (施行期日)
  225. 1_附300 (施行期日)
  226. 1_附301 (施行期日)
  227. 1_附302 (施行期日)
  228. 1_附303 (施行期日)
  229. 1_附304 (施行期日)
  230. 1_附305 (施行期日)
  231. 1_附306 (施行期日)
  232. 1_附307 (施行期日)
  233. 1_附308 (施行期日)
  234. 1_附309 (施行期日)
  235. 1_附31 (施行期日)
  236. 1_附310 (施行期日)
  237. 1_附311 (施行期日)
  238. 1_附312 (施行期日)
  239. 1_附313 (施行期日)
  240. 1_附314 (施行期日)
  241. 1_附315 (施行期日)
  242. 1_附316 (施行期日)
  243. 1_附317 (施行期日)
  244. 1_附318 (施行期日)
  245. 1_附319 (施行期日)
  246. 1_附32 (施行期日)
  247. 1_附320 (施行期日)
  248. 1_附321 (施行期日)
  249. 1_附322 (施行期日)
  250. 1_附323 (施行期日)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条この法律は、登録免許税について、課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。

第1_附100条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附101条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附102条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附103条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三年四月一日から施行する。

第1_附104条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二年十月一日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附105条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附106条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第四条、第五条及び第七条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附107条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条及び附則第十条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附108条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附109条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成四年二月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条、第四条、第六条及び第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附11条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附110条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成四年十月一日から施行する。

第1_附111条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附112条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附113条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附114条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附115条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条及び第二十七条の改正規定並びに第七章中第四十三条の二を第四十三条の三とし、第四十三条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から、第十八条第一項に一号を加える改正規定、第十九条の次に二条を加える改正規定、第二十六条第二項の改正規定(「第一項第二号」の下に「及び第三号」を加える部分に限る。)、第四十六条中第三号を第七号とし、第二号の次に四号を加える改正規定(同条第四号に係る部分に限る。)及び附則第六条の規定は、この法律の施行の日から一年を経過した日から施行する。

第1_附116条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

第1_附117条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中健康保険法第二十三条の改正規定、同法第二十三条ノ二の改正規定、同法第三十七条ノ二の改正規定、同法第七十一条ノ三の改正規定、同法第七十一条ノ四の改正規定及び同法第七十六条の改正規定(同法附則第三条、第五条、第八条及び第九条第六項の改正規定を含む。)並びに第二条中船員保険法の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同法第三章の章名の改正規定、同法第二十三条第二項の改正規定、同法第五十条ノ四の改正規定、同法第三章第九節の節名の改正規定、同法第五十七条ノ二の改正規定、同法第五十九条ノ二第一項の改正規定及び同法第六十条の次に一条を加える改正規定並びに第三条中国民健康保険法の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、同法第六章の章名の改正規定、同法第八十二条の改正規定及び同法第百十六条の次に一条を加える改正規定並びに第四条中老人保健法第五条の改正規定、同法第二十二条の改正規定及び同法第二十五条に一項を加える改正規定並びに附則第二十九条の規定並びに附則第三十条の規定並びに附則第五十六条の規定並びに附則第六十一条の規定平成七年四月一日

第1_附118条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条第二項、第二十八条第一項ただし書、第三十三条、第三十四条第一項及び第二項、第三十五条の二第一項、第六十五条第二項、第百四十三条から第百四十六条まで、第百四十七条第一項、第百四十八条、第百四十八条の二第一項、第百四十九条から第百五十条まで、第百五十三条並びに第百五十四条第一項の改正規定、第百五十五条の改正規定(「五十万円」を「三百万円」に改める部分に限る。)、第百五十六条の改正規定(「二十万円」を「百五十万円」に改める部分に限る。)、第百五十七条の改正規定(「五万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、第百五十七条の二及び第百五十八条の改正規定、第百六十条の改正規定(第二号に係る部分を除く。)、第百六十一条の改正規定(第二号に係る部分を除く。)、第百六十二条の改正規定並びに別表の改正規定並びに附則第四条から第十二条まで及び第十九条の規定平成六年十一月十六日

第1_附119条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。

第1_附120条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附121条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成七年七月一日から施行する。

第1_附122条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附123条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成八年四月一日から施行する。

第1_附124条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附125条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。

第1_附126条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附127条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附128条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附129条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。一から三まで略四目次の改正規定、第二十七条に一項を加える改正規定、第二十七条の次に一条を加える改正規定、第二十八条第三項の改正規定、第二十九条の四に一項を加える改正規定、第三十三条第一項の改正規定(同項中「第二十七条」の下に「第一項」を加える部分に限る。)、第五十条の改正規定、第五十二条の四に一項を加える改正規定、第五十二条の五を第五十二条の六とし、同条の前に一条を加える改正規定、第七十七条の改正規定(第二項に係る部分に限る。)、第八十七条の次に一条を加える改正規定、第九十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百九条の次に一条を加える改正規定、第百十一条の次に一条を加える改正規定及び第九章の次に一章を加える改正規定並びに附則第十七条、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十六条及び附則第二十九条の規定昭和四十五年十月一日

第1_附130条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十年一月一日から施行する。

第1_附131条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成九年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定、第百七十五条の改正規定、第二編第四章第三節ノ二の次に一節を加える改正規定及び第四百十四条の改正規定並びに附則第六条及び第七条の規定平成九年十月一日

第1_附132条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附133条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附134条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附135条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。

第1_附136条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附137条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附138条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附139条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、千九百七十二年十一月十日、千九百七十八年十月二十三日及び千九百九十一年三月十九日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。

第1_附140条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附141条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定平成十年七月一日

第1_附142条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附143条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。

第1_附144条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十一年七月一日から施行する。

第1_附145条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附146条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

第1_附147条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第五条の規定並びに附則第六条、第十六条及び第十七条の規定標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日

第1_附148条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年二月一日から施行する。

第1_附149条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附150条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

第1_附151条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

第1_附152条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年十月一日から施行する。

第1_附153条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二第一条、第二条、第七十二条、第七十六条の二、第七十七条、第百条から第百二条まで及び第百四条から第百七条までの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第百八条から第百十一条の二まで、第百十二条及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百十四条から第百二十五条まで、第百二十九条、第百三十六条、第百五十条及び第百五十五条から第百五十七条の二までの改正規定、同条を第百五十七条の三とし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十条の改正規定並びに附則第八条から第十二条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十一号の改正規定に限る。)及び第二十一条から第二十三条までの規定平成十二年二月一日三第二十四条、第二十五条及び別表の改正規定並びに次条から附則第六条まで及び附則第二十条(登録免許税法別表第一第二十三号の改正規定に限る。)の規定平成十二年九月一日

第1_附154条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

第1_附155条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附156条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附157条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第1_附158条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附159条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附160条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第1_附161条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附162条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

第1_附163条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附164条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

第1_附165条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附166条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附167条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附168条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第三条、第四条、第五章(第三十九条並びに第五十六条第一項第三号及び第四号並びに第二項第一号を除く。)、第六章、第八十九条第六号、第九十条第四号及び第五号並びに第九十一条から第九十四条まで並びに附則第六条から第八条まで、第十一条及び第十三条から第十五条までの規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附169条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。

第1_附170条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附171条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。一及び二略三第四条から第十条までの規定並びに附則第十九条、第二十条、第二十六条、第二十七条及び第二十八条(会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)第二百六十九条第三項に係る部分を除く。)の規定

第1_附172条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

第1_附173条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附174条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附175条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附176条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附177条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附178条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附179条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附180条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

第1_附181条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附182条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附183条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附184条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条並びに附則第七条、第八条、第十一条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第二十三号(三)の改正規定に限る。)、第十二条及び第十三条(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百十八条の改正規定に限る。)の規定平成十五年八月一日

第1_附185条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附186条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附187条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附188条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第一条(第二号に係る部分に限る。)、第六条並びに附則第六条、第七条、第九条(「及び第六条の規定による改正後の石油公団法第十九条第一号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。)、第十六条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)及び第十八条(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に一項を加える改正規定を除く。)から第二十一条までの規定、附則第二十二条、第二十三条及び第二十五条から第二十七条までの規定(これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。)並びに附則第二十八条及び第三十条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附189条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附190条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

第1_附191条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十四年十月一日から施行する。

第1_附192条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附193条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

第1_附194条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附195条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四次に掲げる規定平成十五年十月一日イからニまで略ホ第五条中登録免許税法第五条第六号の改正規定、同法別表第二の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、帝都高速度交通営団の項を削る部分、「として」を「のうち」に改める部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)及び同法別表第三の改正規定(十九の項を改める部分及び二十三の項の次に一項を加える部分を除く。)並びに附則第二十四条第二項の規定五及び六略七次に掲げる規定平成十六年三月一日イ及びロ略ハ第五条中登録免許税法別表第二の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)八次に掲げる規定平成十六年四月一日イ及びロ略ハ第五条中登録免許税法別表第二の改正規定(帝都高速度交通営団の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)九次に掲げる規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日イ及びロ略ハ第五条中登録免許税法別表第三の改正規定(十九の項を改める部分に限る。)

第1_附196条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附197条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附198条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附199条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第二十八条の規定は公布の日から、第二条、次条、附則第三条、附則第五条、附則第六条、附則第八条から第十条まで、附則第三十条、附則第三十二条、附則第三十六条から第四十五条まで、附則第四十七条、附則第五十条、附則第五十二条及び附則第五十三条(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第十八号の改正規定に限る。)の規定は平成十八年一月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附200条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。

第1_附201条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条、第十五条から第十八条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附202条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十六年七月一日から施行する。

第1_附203条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附204条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

第1_附205条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附206条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附207条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附208条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附209条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、奄美群島振興開発特別措置法第一条の次に章名を付する改正規定、同法第七条の前に章名を付する改正規定、同法第八条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第九条及び第十条の改正規定、同法第十条の二から第十条の六までを削る改正規定、同法第十一条を改め、同条を同法第二十八条とし、同法第十条の次に三条、三節及び章名を加える改正規定(第二十三条に係る部分を除く。)、同法本則に一章を加える改正規定、同法附則第二項の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定並びに附則第七条から第十条まで、第十二条から第十八条まで及び第二十三条の規定平成十六年十月一日

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附210条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五次に掲げる規定信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日イ及びロ略ハ第三条中登録免許税法別表第一の改正規定(同表第三十八号中「の登録等」を「の登録又は認定」に改める部分を除く。)並びに附則第十六条第二項及び第三項の規定

第1_附211条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附212条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。一略二前号に掲げる規定以外の規定独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時

第1_附213条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、次条並びに附則第六条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、平成十八年二月一日から施行する。

第1_附214条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附215条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三章(第一節第一款及び第三款、第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十七条から第三十九条まで、第四十八条(準用通則法第三条、第八条第一項、第十一条、第十六条及び第十七条を準用する部分に限る。)並びに第五十一条を除く。)、第四章(第五十四条第四号及び第五十五条を除く。)並びに附則第十一条から第十五条まで、第十七条(法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第三十号の改正規定を除く。)、第十八条及び第十九条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附216条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

第1_附217条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二第九条、第十六条、第二十条、第二十三条、第二十九条、第三十七条、第四十条及び第四十六条並びに附則第三十九条、第四十条、第五十九条及び第六十七条から第七十二条までの規定平成十七年十月一日

第1_附218条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附219条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。

第1_附220条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附221条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年七月一日から施行する。

第1_附222条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二次に掲げる規定平成十七年十月一日イ第四条中登録免許税法別表第一第三十四号の三の次に次のように加える改正規定(同表第三十四号の六(一)に掲げる登録に係る部分に限る。)三略四第四条中登録免許税法別表第一第四十六号の次に次のように加える改正規定(同表第四十六号の三に係る部分に限る。)平成十八年二月一日五第四条中登録免許税法別表第一第四十六号の次に次のように加える改正規定(同表第四十六号の四に係る部分に限る。)平成十八年三月一日六次に掲げる規定平成十八年四月一日イ第四条中登録免許税法別表第一第八号の次に次のように加える改正規定(同表第八号の二(一)に掲げる登記に係る部分並びに同号(三)及び(四)に掲げる登記に係る部分のうち同号(一)に掲げる登記に係る部分を除く。)並びに附則第八十一条の規定及び附則第八十八条中債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十八号)附則第二条第三項の改正規定七略八次に掲げる規定債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日イ第四条中登録免許税法別表第一第八号の次に次のように加える改正規定(同表第八号の二(一)に掲げる登記に係る部分並びに同号(三)及び(四)に掲げる登記に係る部分のうち同号(一)に掲げる登記に係る部分に限る。)九第四条中登録免許税法別表第一第二十九号の二の次に次のように加える改正規定放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十九号)の施行の日十第四条中登録免許税法別表第一第二十九号の四の次に次のように加える改正規定(同表第二十九号の十に係る部分に限る。)薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)の施行の日十一第四条中登録免許税法別表第一第三十一号の改正規定及び同号の次に次のように加える改正規定商品取引所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十三号)の施行の日十二第四条中登録免許税法別表第一第三十三号の二の改正規定(同号(二)に掲げる揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第十七条の十二第一項において準用する同法第十七条の三第二項の登録に係る部分及び同法第十七条の十二第二項又は第三項において準用する同法第十七条の四第三項の登録に係る部分に限る。)海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)の施行の日十三第四条中登録免許税法別表第一第三十四号の三の次に次のように加える改正規定(同表第三十四号の七に係る部分に限る。)公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律第七十六号)附則第一条第三号に定める日十四削除十五第四条中登録免許税法別表第一第四十一号の二の次に次のように加える改正規定自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十五号)附則第一条ただし書に規定する日十六第四条中登録免許税法別表第一第四十三号の改正規定旅行業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十二号)の施行の日十七第四条中登録免許税法別表第一第四十七号の二及び第四十八号の改正規定(同号(二)に掲げる登録に係る部分に限る。)電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十七号)附則第一条第三号に定める日十八第四条中登録免許税法別表第一に次のように加える改正規定(同表第五十四号に係る部分に限る。)警備業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十号)の施行の日

第1_附223条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附224条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附225条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附226条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附227条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年十一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条並びに次条から附則第四条まで及び附則第八条から第十一条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附228条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附229条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十三条の規定、附則第三十八条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「、犯罪者予防更生法」を「並びに犯罪者予防更生法」に改め、「並びに構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十一条及び第十一条の二」を削る部分に限る。)及び附則第三十九条の規定は、構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十七号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附230条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年十月一日から施行する。

第1_附231条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附232条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十条の規定公布の日

第1_附233条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附234条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附235条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附236条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

第1_附237条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第四条及び附則第三条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附238条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から六まで略七第五条中登録免許税法第三十二条の次に二条を加える改正規定(第三十三条に係る部分に限る。)就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の施行の日

第1_附239条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年七月一日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附240条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中港湾法第五十六条の二の二の改正規定、同条の次に十八条を加える改正規定並びに同法第五十六条の三第二項及び第四項並びに第六十一条から第六十三条までの改正規定並びに第三条の規定並びに附則第六条、第八条、第九条、第十条第一項、第十一条、第十二条、第十七条、第十九条及び第二十条の規定平成十九年四月一日

第1_附241条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第二条中道路運送車両法の目次の改正規定、同法第二十二条の見出しの改正規定及び同条に四項を加える改正規定、同法第九十六条の四第一項の改正規定、同法第六章の二の次に一章を加える改正規定、同法第百条第一項の改正規定、同法第百二条第一項及び第二項の改正規定(同条第一項第三号の改正規定を除く。)、同法第百七条第七号の改正規定、同法第百十条第一項の改正規定(同項第三号中「第九十六条の九」の下に「(第九十六条の十九において準用する場合を含む。)」を加える部分及び同項第十号に係る部分に限る。)並びに同法第百十三条の改正規定並びに附則第十六条及び第二十六条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百二十四号の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附242条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附243条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附244条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定公布の日二から四まで略五第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定平成二十年十月一日

第1_附245条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附246条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第三条の規定並びに附則第十六条、第四十条、第四十二条及び第六十五条の規定施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附247条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から六まで略七次に掲げる規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日イからニまで略ホ第五条中登録免許税法第十四条第一項の改正規定、同法別表第一第三号の改正規定、同表第二十八号の次に次のように加える改正規定、同表第三十五号(九)の改正規定、同表第三十八号の改正規定及び同表第三十九号の改正規定

第1_附248条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中産業活力再生特別措置法第二条に五項を加える改正規定(同条第二十項及び第二十一項に係る部分に限る。)及び同法第四章中第三十三条を第五十七条とし、同条の次に一節を加える改正規定(同章中第三十三条を第五十七条とする部分を除く。)並びに附則第九条及び第十一条の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附249条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

第1_附250条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附251条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附252条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附253条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附254条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定平成二十年十月一日

第1_附255条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附256条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附257条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附258条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

第1_附259条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一から五まで略六第三条の二の規定並びに附則第七条、第十条及び第十一条の規定令和四年四月一日

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附260条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三章の次に一章を加える改正規定中第三章の二第二節及び第三節に係る部分、第二十六条の五の次に二条を加える改正規定中第二十六条の七に係る部分並びに附則第十四条から第十七条までの規定平成二十年四月一日

第1_附261条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附262条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_附263条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。

第1_附264条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附265条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五次に掲げる規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)イからニまで略ホ第五条中登録免許税法第五条に一号を加える改正規定、同法別表第一第二十四号の改正規定、同表第四十号の改正規定、同法別表第三の五の項の次に次のように加える改正規定、同表の十の項の改正規定及び同表の二十五の項を削る改正規定並びに附則第二十七条の規定六次に掲げる規定日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日イ及びロ略ハ第五条中登録免許税法別表第二の改正規定

第1_附266条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附267条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附268条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定はこの法律の公布の日から、第二条並びに次条並びに附則第三条、第八条及び第九条の規定は平成二十二年四月一日から施行する。

第1_附269条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。

第1_附270条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附271条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附272条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附273条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附274条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附275条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附276条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第五条並びに附則第五条第三項から第六項まで及び第七条から第十五条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附277条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1_附278条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附279条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附280条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附281条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附282条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第二条並びに附則第四条、第七条第一項及び第二項、第八条(第一項及び第七項を除く。)、第十四条、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十条まで並びに第二十六条の規定並びに附則第三十二条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の改正規定(八十の項中「第八十五条第一項の届出、同法」の下に「第九十六条の十九第一項の認可、同条第三項(同法第九十六条の二十五第四項及び第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の届出、同法第九十六条の二十五第一項若しくは第三項ただし書の認可、同法第九十六条の二十八第三項若しくは第九十六条の二十九の届出、同法第九十六条の三十一第一項、」を加える部分に限る。)並びに附則第四十二条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附283条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定の効力発生の日から施行する。

第1_附284条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附285条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中金融商品取引法第二条第二十八項の改正規定(「、デリバティブ取引その他」を「若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として」に改める部分に限る。)及び同法第二百五条の二の三第九号の改正規定、第四条の規定、第五条中信託業法第四十九条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第十三条及び第十四条の規定公布の日

第1_附286条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附287条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附288条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中放送法第五十二条の十三第一項第五号チの改正規定、同法第五十二条の二十四第二項第四号の改正規定及び同法第五十二条の三十第二項第五号の改正規定並びに第三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第十二条、第二十七条、第三十五条及び第三十七条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附289条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附290条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第六条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十六条、第二十九条、第三十二条、第三十三条(道路法第三十条及び第四十五条の改正規定に限る。)、第三十五条及び第三十六条の規定並びに附則第四条、第五条、第六条第二項、第七条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十八条、第三十条から第三十二条まで、第三十四条、第三十五条、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十条第一項及び第二項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十条、第四十五条の二及び第四十六条の規定平成二十四年四月一日

第1_附291条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附292条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附293条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附294条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。

第1_附295条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附296条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附297条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、第十条の次に一条を加える改正規定、第十一条の改正規定(同条第一項中「国民、民間団体等」を「企業、大学の設置者その他の事業者、国民及びこれらの者の組織する民間の団体(第七項及び第十七条において「民間の団体等」という。)」に改める部分及び同条第七項中「国民、民間団体等」を「民間の団体等」に改める部分を除く。)、第二十条の改正規定、第二十条の次に九条及び節名を加える改正規定(節名を加える部分を除く。)、第二十一条の次に五条を加える改正規定(第二十一条の二及び第二十一条の三を加える部分を除く。)、第二十五条の改正規定及び第二十八条の改正規定並びに附則第三条の規定は、平成二十四年十月一日から施行する。

第1_附298条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定公布の日

第1_附299条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第九十四条の七、第九十五条、第百五条及び第百九条から第百十二条までの改正規定並びに次条第五項、附則第三条、附則第七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六百九十九条の三第三項及び第六百九十九条の十一第一項の改正に係る部分を除く。)及び附則第九条から附則第十三条までの規定は、公布の日から施行する。

第1_附300条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附301条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定公布の日

第1_附302条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中保険業法第百六条の改正規定、同法第百七条の改正規定、同法第百二十七条第一項の改正規定、同法第百三十五条第三項の改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百七十三条の四第二項第二号ロの改正規定、同法第百七十三条の五の改正規定、同法第二百十条第一項の改正規定、同法第二百七十条の四第九項の改正規定(「(第百四十条」を「(次条第一項、第百四十条」に改める部分及び「第百三十九条第二項」を「第百三十八条第一項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、第百三十九条第二項」に改める部分に限る。)、同法第二百七十一条の二十一第一項の改正規定、同法第二百七十一条の二十二第一項の改正規定、同法第三百十一条の三第一項第二号の改正規定、同法第三百三十三条第一項第三十三号及び第四十六号の改正規定並びに同法附則第一条の二第二項の改正規定、第二条中保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項、第四項、第五項、第七項第一号、第十項及び第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定(「第百三十八条」を「第百三十七条第五項及び第百三十八条」に改める部分を除く。)、同法附則第四条の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項の表第百条の二の項を次のように改める部分を除く。)、同条第三項、第五項及び第六項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「新保険業法第二編第七章第一節」を「保険業法第二編第七章第一節」に改める部分及び「新保険業法の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。)、同項の表第百三十七条第五項の項の次に次のように加える改正規定、同表第三百三十三条第一項第十三号、第四十五号及び第四十六号の項の改正規定、同条第十二項から第十五項まで、第十七項から第十九項まで及び第二十一項の改正規定、同法附則第四条の二の表第三百条第一項第八号の項の改正規定、同法附則第十五条の改正規定、同法附則第三十三条の二第一項の改正規定、同法附則第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十四条の二並びに第三十六条第一項及び第二項の改正規定、第三条の規定並びに次条第一項及び第三項、附則第三条第一項及び第二項、第四条、第五条、第八条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百二条の改正規定に限る。)並びに第九条から第十三条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附303条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十二条、第二十六条、第二十七条、第五章第一節及び第六章並びに附則第三条、第六条、第八条から第十三条まで、第十七条、第二十四条及び第二十六条の規定公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日二から五まで略六附則第二十三条の規定都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日七附則第十八条及び第十九条の規定労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十七号)の施行の日又は第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

第1_附304条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附305条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四附則第十七条、第二十一条から第二十六条まで、第三十七条、第三十九条、第四十一条から第四十八条まで、第五十条、第五十五条、第六十一条、第六十五条、第六十七条、第七十一条及び第七十八条の規定施行日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附306条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附307条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附308条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第四条第十三項及び第十八条の規定公布の日二略三第三条並びに附則第七条、第九条から第十一条まで及び第十六条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附309条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三附則第六条から第九条まで、第十九条及び第二十条の規定発効日前の政令で定める日

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附310条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。

第1_附311条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。

第1_附312条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

第1_附313条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附314条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附315条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附316条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第六条、第八条及び第十一条から第十六条までの規定平成二十六年四月一日

第1_附317条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の次に一条を加える改正規定、第五十条の四を第五十条の五とし、同条の次に十条を加える改正規定(第五十条の四を第五十条の五とする部分を除く。)並びに第五十六条の二の二、第五十六条の二の三第一項及び第二項第三号並びに第五十六条の二の二十第一項の改正規定並びに附則第四条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附318条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附319条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第四項の次に一項を加える改正規定、第五条のうち水産業協同組合法第十一条の十一中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第八条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十二条の改正規定を除く。)、第十四条のうち銀行法第十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定及び同法第五十二条の二十二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第十五条の規定、第十九条のうち農林中央金庫法第五十八条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第二十一条中信託業法第九十一条、第九十三条、第九十六条及び第九十八条第一項の改正規定、第二十二条の規定並びに附則第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十三条第二項の改正規定に限る。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十七条第二項の改正規定に限る。)、第三十二条、第三十六条及び第三十七条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附320条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附321条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定公布の日

第1_附322条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附323条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 登録免許税法 (出典: https://jpcite.com/laws/toroku-menkyo-zeiho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/toroku-menkyo-zeiho