登録検査等事業者等規則

法令番号
平成9年郵政省令第76号
施行日
2025-10-01
最終改正
2025-08-25
e-Gov 法令 ID
409M50001000076
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 2 (登録の申請)
  9. 2_附2 (経過措置)
  10. 2_附3 (経過措置)
  11. 2_2 (法第二十四条の二第四項第二号の総務省令で定める事項)
  12. 3 (登録の更新)
  13. 4 第四条
  14. 5 (変更の届出)
  15. 6 第六条
  16. 7 (登録に係る事業の承継の届出)
  17. 8 (廃止の届出)
  18. 9 (外国点検事業者の登録の申請)
  19. 10 第十条
  20. 11 (登録外国点検事業者の変更の届出)
  21. 12 第十二条
  22. 13 (登録に係る事業の承継の届出)
  23. 14 (登録外国点検事業者の廃止の届出)
  24. 15 (人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局)
  25. 16 (検査の実施項目等)
  26. 17 (検査の実施方法等)
  27. 18 (検査結果証明書の交付)
  28. 19 (点検の実施項目)
  29. 20 (点検の実施方法等)
  30. 21 (点検結果の通知)
  31. 22 (帳簿等)
  32. 23 (総合通信局長に提出する書類の作成)
  33. 24 (電子情報処理組織による手続等)

第1条 (目的)

(目的)第一条この規則は、別に定めるものを除くほか、登録検査等事業者及び登録外国点検事業者(以下「登録検査等事業者等」という。)の登録及び検査又は点検の実施に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年三月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。

第2条 (登録の申請)

(登録の申請)第二条法第二十四条の二第一項の登録を受けようとする者は、別表第一号に定める様式の申請書及びその添付書類を総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。2法第二十四条の二第三項の業務の実施の方法を定める書類(以下「業務実施方法書」という。)には、次に掲げる事業者ごとに、それぞれ次に掲げる事項を記載するものとする。一検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)イ検査又は点検を行う無線設備等に係る無線局の種別ロ検査又は点検の事業を行う事務所の名称及び所在地ハ検査又は点検の業務を行う組織(申請者が法人の場合に限る。)ニ無線局の種別ごとの無線設備等の点検を行う者(以下「点検員」という。)の氏名及び法別表第一に掲げる条件のうち該当するもの(当該点検員が同表第一号の条件に該当する場合は、無線従事者の資格(陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士に限る。)及び免許証の番号)ホ点検に用いる測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)の名称又は型式及び製造事業者名ヘ測定器等の保守及び管理並びに法第二十四条の二第四項第二号の較こう正又は校正(以下「較正等」という。)の計画ト無線設備等の検査(点検である部分を除く。以下「判定」という。)を行う者(以下「判定員」という。)の氏名及び法別表第四に掲げる条件のうち該当するもの(当該判定員が無線従事者の資格を有する場合は、その資格及び免許証の番号)チ無線局の種別ごとの検査又は点検の実施方法リ検査又は点検の業務に関する帳簿その他の書類の管理に関する事項二検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。)イ点検を行う無線設備等に係る無線局の種別ロ点検の事業を行う事務所の名称及び所在地ハ点検の業務を行う組織(申請者が法人の場合に限る。)ニ無線局の種別ごとの点検員の氏名及び法別表第一に掲げる条件のうち該当するもの(当該点検員が同表第一号の条件に該当する場合は、無線従事者の資格(陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士に限る。)及び免許証の番号)ホ測定器等の名称又は型式及び製造事業者名ヘ測定器等の保守及び管理並びに較正等の計画ト無線局の種別ごとの点検の実施方法チ点検の業務に関する帳簿その他の書類の管理に関する事項3前項第一号ニ及び第二号ニの無線従事者の資格のうち、陸上特殊無線技士の資格又は第一級アマチュア無線技士の資格を有する者は、海岸局、航空局、船舶局及び航空機局以外の無線設備等の点検に限って行うものとする。4第二項の業務実施方法書には、次に掲げる証明書を添付しなければならない。一検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)にあっては、点検員が法別表第一(第一号を除く。)に掲げる条件のいずれかに該当する者であることの証明書及び判定員が法別表第四(第一号から第三号までの無線従事者の資格を有することの証明書を除く。)に掲げる条件のいずれかに該当する者であることの証明書二検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。)にあっては、点検員が法別表第一(第一号を除く。)に掲げる条件のいずれかに掲げる条件に該当する者であることの証明書5法第二十四条の二第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。一検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)であって、申請者が法人である場合は、定款の謄本、登記事項証明書、役員の氏名並びに過去二年間の経歴を記載した別表第二号に定める様式の書類及び法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す別表第三号に定める様式の書類二検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)であって、申請者が個人である場合は、氏名、住所及び生年月日を証する書類並びに過去二年間の経歴を記載した別表第二号に定める様式の書類及び法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す別表第三号に定める様式の書類三検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。)である場合は、法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す別表第三に定める様式の書類6法別表第四第三号の総務省令で定める陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士とする。7前項の陸上特殊無線技士の資格を有する者は、海岸局、航空局、船舶局及び航空機局以外の無線設備等の判定に限って行うものとする。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙については、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して使用することができる。

第2_2条 (法第二十四条の二第四項第二号の総務省令で定める事項)

(法第二十四条の二第四項第二号の総務省令で定める事項)第二条の二法第二十四条の二第四項第二号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの(製造された日から起算して十年以内のものに限る。)とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。測定器その他の設備期間一 高周波電力計であって、校正用信号源を有し、及び被測定信号をデジタル変換して演算処理し、かつ、測定値をデジタル表示する機能を有するもの二年二 電圧電流計であって、被測定信号をデジタル変換して演算処理し、かつ、測定値をデジタル表示する機能を有するもの二年三 標準信号発生器であって、出力信号の時間の経過等に伴う変動を検知する機能を有するもの二年

第3条 (登録の更新)

(登録の更新)第三条法第二十四条の三第一項の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。2第二条(第二項第二号、第三項(点検の事業のみを行う者に限る。)、第四項第二号及び第五項第三号を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第4条 第四条

第四条削除

第5条 (変更の届出)

(変更の届出)第五条登録検査等事業者は、法第二十四条の五の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しなければならない。一登録又はその更新の年月日及び登録番号二変更の内容三変更の年月日2登録検査等事業者は、第二条第二項各号(第一号ロ及び第二号ロを除く。)に掲げる事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しなければならない。一登録又はその更新の年月日及び登録番号二変更の内容三変更の年月日3登録検査等事業者は、点検員を追加するときは、前項の届出書に当該点検員が法別表第一(第一号を除く。)に掲げる条件に該当する者であることの証明書を添付しなければならない。4登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)は、判定員を追加するときは、第二項の届出書に当該判定員が法別表第四(第一号から第三号までの無線従事者の資格を有することの証明書を除く。)に掲げる条件に該当する者であることの証明書を添付しなければならない。5総合通信局長は、法第二十四条の五の規定による届出があった場合には、その届出があった事項を登録検査等事業者登録ファイルに記録しなければならない。

第6条 第六条

第六条削除

第7条 (登録に係る事業の承継の届出)

(登録に係る事業の承継の届出)第七条法第二十四条の六第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書に法第二十四条の六第二項の事実を証する書面及び法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す別表第三号に定める様式の書類を添えて、総合通信局長に提出しなければならない。一登録検査等事業者の地位を承継した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二承継に係る登録番号及び登録検査等事業者の名称2前項の事実を証する書面は、次に掲げる事業者ごとに、それぞれ次に掲げるものとする。一登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。以下この号において同じ。)イ事業の全部を譲り受けたことによって登録検査等事業者の地位を承継した者にあっては、事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面(法人にあっては、定款の謄本、登記事項証明書、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した別表第二号に定める様式の書類並びに事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面)ロ登録検査等事業者の地位を承継した相続人にあっては、戸籍全部事項証明書及び過去二年間の経歴を記載した別表第二号に定める様式の書類ハ合併又は分割により登録検査等事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の定款の謄本、登記事項証明書、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した別表第二号に定める様式の書類二登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。以下この号において同じ。)イ事業の全部を譲り受けたことによって登録検査等事業者の地位を承継した者にあっては、事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面(法人にあっては、登記事項証明書及び事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面)ロ登録検査等事業者の地位を承継した相続人にあっては、戸籍全部事項証明書ハ合併又は分割により登録検査等事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書3事業の全部を譲り受けたことによって登録検査等事業者の地位を承継した者(法人を除く。)が第一項の規定による届出をした場合において、総合通信局長は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該届出をした者に係る同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。)を利用することができないときは、当該届出をした者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

第8条 (廃止の届出)

(廃止の届出)第八条登録検査等事業者は、法第二十四条の九第一項の規定による登録に係る事業の廃止の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しなければならない。一登録検査等事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二登録又はその更新の年月日及び登録番号三廃止の年月日四廃止の理由

第9条 (外国点検事業者の登録の申請)

(外国点検事業者の登録の申請)第九条法第二十四条の十二第一項の登録を受けようとする者は、別表第一号に定める様式の申請書を関東総合通信局長に提出しなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するところにより行う場合は、この限りでない。2法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の二第三項の業務の実施の方法を定める書類(以下「外国業務実施方法書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。一点検を行う無線設備等に係る無線局の種別二点検の事業を行う事務所の名称及び所在地三点検の業務を行う組織(申請者が法人の場合に限る。)四無線局の種別ごとの点検員の氏名及び法別表第一に掲げる条件のうち該当するもの(当該点検員が同表第一号の条件に該当する場合は、無線従事者の資格(陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士に限る。)及び免許証の番号)五測定器等の名称又は型式及び製造事業者名六測定器等の保守及び管理並びに較正等の計画七無線局の種別ごとの点検の実施方法八点検の業務に関する帳簿その他の書類の管理に関する事項3前項第四号の無線従事者の資格のうち、陸上特殊無線技士の資格又は第一級アマチュア無線技士の資格を有する者は、海岸局、航空局、船舶局及び航空機局以外の無線設備等の点検に限って行うものとする。4第二項の外国業務実施方法書には、点検員が法別表第一(第一項を除く。)に掲げる条件に該当する者であることの証明書を添付しなければならない。5法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の二第三項の総務省令で定める書類は、法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す別表第三号に定める様式の書類とする。

第10条 第十条

第十条削除

第11条 (登録外国点検事業者の変更の届出)

(登録外国点検事業者の変更の届出)第十一条登録外国点検事業者は、法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の五の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を関東総合通信局長に提出しなければならない。一登録の年月日及び登録番号二変更の内容三変更の年月日2登録外国点検事業者は、第九条第二項各号(第二号を除く。)に掲げる事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を関東総合通信局長に提出しなければならない。一登録の年月日及び登録番号二変更の内容三変更の年月日3登録外国点検事業者は、点検員を追加するときは、前項の届出書に当該点検員が法別表第一(第一号を除く。)に掲げる条件に該当する者であることの証明書を添付しなければならない。4関東総合通信局長は、法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の五の規定による届出があった場合には、その届出があった事項を登録外国点検事業者登録ファイルに記録しなければならない。

第12条 第十二条

第十二条削除

第13条 (登録に係る事業の承継の届出)

(登録に係る事業の承継の届出)第十三条法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の六第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書に法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の六第二項の事実を証する書面及び法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す別表第三号に定める様式の書類を添えて、関東総合通信局長に提出しなければならない。一登録外国点検事業者の地位を承継した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二承継に係る登録番号及び登録外国点検事業者の名称2前項の事実を証する書面は、次に掲げるものとする。一事業の全部を譲り受けたことによって登録外国点検事業者の地位を承継した者にあっては、事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面(法人にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずるもの及び事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面)二登録外国点検事業者の地位を承継した相続人にあっては、戸籍全部事項証明書又はこれに準ずるもの三合併又は分割により登録外国点検事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書又はこれに準ずるもの

第14条 (登録外国点検事業者の廃止の届出)

(登録外国点検事業者の廃止の届出)第十四条登録外国点検事業者は、法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の九第一項の規定による登録に係る事業の廃止の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を関東総合通信局長に提出しなければならない。一登録外国点検事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二登録の年月日及び登録番号三廃止の年月日四廃止の理由

第15条 (人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局)

(人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局)第十五条法第七十三条第三項の総務省令で定める無線局は、次の各号のいずれかに該当する無線局とする。一法第百三条の二第十四項各号に掲げる者が専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設する無線局その他これらに類するものとして電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第十二条各号に掲げる無線局二法第百三条の二第十五項第一号及び第二号に掲げる無線局三地上基幹放送局四船舶局(旅客船の船舶局に限る。)五航空機局六地球局(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号に規定する一般放送及び同条第十三号に規定する衛星基幹放送の業務の用に供するものに限る。)七航空機地球局八船舶地球局(旅客船及び第一号の無線局を開設する船舶の船舶地球局に限る。)九人工衛星局(放送法第二条第三号に規定する一般放送の業務の用に供するものに限る。)十衛星基幹放送局十一前号までに掲げる無線局の他、無線局の目的及び利用方法を勘案して、総務大臣が別に告示する無線局

第16条 (検査の実施項目等)

(検査の実施項目等)第十六条法第七十三条第三項の総務省令で定める検査の実施項目は、別表第五号のとおりとする。2登録検査等事業者は、第二条第二項第一号の登録に係る業務実施方法書に従って適切に検査を行わなければならない。

第17条 (検査の実施方法等)

(検査の実施方法等)第十七条検査の実施方法等については、総務大臣が告示するところによるものとする。

第18条 (検査結果証明書の交付)

(検査結果証明書の交付)第十八条登録検査等事業者は、検査を実施したときは、別表第六号に定める検査結果証明書を検査を依頼した者に交付しなければならない。

第19条 (点検の実施項目)

(点検の実施項目)第十九条法第十条第二項、法第十八条第二項若しくは法第七十三条第四項の総務省令で定める点検の実施項目は、別表第七号のとおりとする。2登録検査等事業者等は、第二条第二項又は第九条第二項の登録に係る業務実施方法書に従って適切に点検を行わなければならない。3登録検査等事業者等が無線設備等の点検を行うことができる無線局は、国が開設するもの(第十五条に規定する無線局で国が開設するものに限る。)以外のものとする。

第20条 (点検の実施方法等)

(点検の実施方法等)第二十条点検の実施方法等については、総務大臣が告示するところによるものとする。

第21条 (点検結果の通知)

(点検結果の通知)第二十一条登録検査等事業者等は、点検を実施したときは、別表第八号に定める点検結果通知書により点検を依頼した者に通知しなければならない。

第22条 (帳簿等)

(帳簿等)第二十二条登録検査等事業者等は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類(第三項において「帳簿等」という。)を、検査又は点検を行う事業所に備え付け、帳簿の使用を終わった日、第十八条の交付の日又は前条の通知の日から六年間保存しなければならない。一検査を行った場合次のイからリまでに掲げる事項を記載した帳簿及び第十八条の検査結果証明書の写しイ検査を行った無線設備等に係る無線局の種別並びに識別信号及び免許の番号(包括免許に係る特定無線局にあっては、包括免許の番号及び特定無線局の番号(免許規則第二十四条の二第一項第三号に規定する特定無線局の番号をいう。以下同じ。))ロ検査を依頼した無線局の免許人の氏名又は名称ハ検査及び点検を行った年月日ニ点検を行った場所ホ第十六条第一項に規定する検査の実施項目ごとの検査の成績及び点検の結果ヘ点検を行った点検員の氏名ト点検を行った際に使用した測定器等の名称若しくは型式、製造事業者名、製造番号、較正等の年月日(当該測定器等が第二条の二の測定器その他の設備であって、当該較正等を行った年月日の翌月の一日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が一年を超えている場合は、その旨を含む。)、較正機関名及び較正等を受けた方法(ただし、較正等の方法が法第二十四条の二第四項第二号ニに規定する方法に該当する場合は、当該点検に使用した測定器等を較正等した法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日及び較正を行った者の氏名又は名称を併せて記載すること。)チ判定を行った判定員の氏名リ総合試験において無線設備の操作を行った無線従事者の氏名、無線従事者の資格及び免許証の番号二点検のみを行った場合次のイからチまでに掲げる事項を記載した帳簿又は前条の点検結果通知書の写しイ点検を行った無線設備等に係る無線局の種別並びに識別信号及び免許の番号(包括免許に係る特定無線局にあっては、包括免許の番号及び特定無線局の番号)、予備免許通知書の番号又は変更許可通知書の番号ロ点検を依頼した無線局の免許人又は予備免許を受けた者の氏名又は名称ハ点検を行った年月日ニ点検を行った場所ホ点検の結果ヘ点検を行った点検員の氏名ト点検を行った際に使用した測定器等の名称若しくは型式、製造事業者名、製造番号、較正等の年月日(当該測定器等が第二条の二の測定器その他の設備であって、当該較正等を行った年月日の翌月の一日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が一年を超えている場合は、その旨を含む。)、較正機関名及び較正等を受けた方法(ただし、較正等の方法が法第二十四条の二第四項第二号ニに規定する方法に該当する場合は、当該点検に使用した測定器等を較正等した法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日及び較正を行った者の氏名又は名称を併せて記載すること。)チ総合試験において無線設備の操作を行った無線従事者の氏名、無線従事者の資格及び免許証の番号2登録検査等事業者等は、第二条第二項第一号ヘ若しくは第二号ヘ又は第九条第二項第六号に規定する計画に基づき実施した測定器等の保守及び管理並びに較正等の記録を作成し、その作成の日から六年間保存しなければならない。3帳簿等及び前項の記録の保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示又は書面への印刷ができなければならない。

第23条 (総合通信局長に提出する書類の作成)

(総合通信局長に提出する書類の作成)第二十三条この省令の規定により総合通信局長に提出する書類は、日本語で作成するものとする。

第24条 (電子情報処理組織による手続等)

(電子情報処理組織による手続等)第二十四条この省令の規定による申請等を電子申請等により行う場合は、総務大臣が定める方法に従い行うものとする。2この省令の規定による申請等に対する処分通知等を電子交付等により受けることを希望する者は、総務大臣が定める方法に従い、その旨を表示して電子申請等により行うものとする。3この省令の規定による申請等に対する電子処分通知等に係る公印は、押印を省略するものとする。

出典とライセンス

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