東京湾横断道路事業会計規則

法令番号
昭和63年建設省令第1号
施行日
2019-05-22
最終改正
2019-05-22
所管
mlit
カテゴリ
建設
e-Gov 法令 ID
363M50004000001
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (事業年度)
  4. 3 (会計原則)
  5. 4 (勘定科目)
  6. 5 (財務諸表)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第六条の規定による会計の整理については、この省令の定めるところによる。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (事業年度)

(事業年度)第二条東京湾横断道路建設事業者の事業年度は、一年とし、その始期は、四月一日とする。

第3条 (会計原則)

(会計原則)第三条東京湾横断道路建設事業者は、次に掲げる基準に従つてその会計を処理しなければならない。一その事業の経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。二すべての取引につき、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。三その事業の経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明りように表示すること。四会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。五その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。

第4条 (勘定科目)

(勘定科目)第四条東京湾横断道路建設事業者は、別表第一に定める勘定科目により会計を整理しなければならない。2東京湾横断道路建設事業者は、別表第一に定める勘定科目により会計を整理することができない特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣の承認を受けて、別表第一に定める勘定科目と異なる勘定科目により会計を整理することができる。

第5条 (財務諸表)

(財務諸表)第五条東京湾横断道路建設事業者は、別表第二に定める様式により当該事業年度に係る財務諸表を作成しなければならない。2東京湾横断道路建設事業者は、別表第二の明細表の事項以外に貸借対照表及び損益計算書の記載を補足する重要な事項があるときは、前項の規定によるほか、当該重要な事項の明細書を財務諸表として作成しなければならない。3東京湾横断道路建設事業者は、前二項の規定により財務諸表を作成することができない特別の理由があるときは、前二項の規定にかかわらず、国土交通大臣の承認を受けて、別表第二に定める様式と異なる様式により財務諸表を作成し、又は前項の規定による明細書を作成しないことができる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50004000001

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> 東京湾横断道路事業会計規則 (出典: https://jpcite.com/laws/tokyowan-odan-doro_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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