特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令

法令番号
平成12年政令第138号
施行日
2024-04-01
最終改正
2024-03-29
所管
moe
e-Gov 法令 ID
412CO0000000138
ステータス
active
目次
  1. 1 (第一種指定化学物質)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附2 (施行期日)
  4. 1_附3 (施行期日)
  5. 1_附4 (施行期日)
  6. 1_附5 (施行期日)
  7. 1_附6 (施行期日)
  8. 1_附7 (施行期日)
  9. 1_附8 (施行期日)
  10. 1_附9 (施行期日)
  11. 2 (第二種指定化学物質)
  12. 2_附2 (経過措置)
  13. 2_附3 (経過措置)
  14. 2_附4 (薬事・食品衛生審議会への意見の聴取に関する経過措置)
  15. 3 (業種)
  16. 4 (第一種指定化学物質等取扱事業者の要件)
  17. 5 (法第二条第五項第一号の政令で定める要件)
  18. 6 (法第二条第六項の政令で定める要件)
  19. 7 (審議会等で政令で定めるもの)
  20. 8 (手数料の額等)
  21. 9 (磁気ディスクによる届出又は請求の方法)
  22. 10 (磁気ディスクによる開示の方法)

第1条 (第一種指定化学物質)

(第一種指定化学物質)第一条特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の第一種指定化学物質は、別表第一のとおりとする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十二年三月三十日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第2条 (第二種指定化学物質)

(第二種指定化学物質)第二条法第二条第三項の第二種指定化学物質は、別表第二のとおりとする。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して二年を経過する日までの間においては、第四条第一号イ中「一トン」とあるのは、「五トン」とする。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。

第2_附4条 (薬事・食品衛生審議会への意見の聴取に関する経過措置)

(薬事・食品衛生審議会への意見の聴取に関する経過措置)第二条この政令の施行前に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第五十六条、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十三条第三項、第二十五条第三項及び第三十三条第三項、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第十八条並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第四十六条第五項の規定に基づき薬事・食品衛生審議会に対して行われた意見の聴取は、この政令の施行後は、薬事審議会に対して行われたものとみなす。

第3条 (業種)

(業種)第三条法第二条第五項の政令で定める業種は、次のとおりとする。一金属鉱業二原油及び天然ガス鉱業三製造業四電気業五ガス業六熱供給業七下水道業八鉄道業九倉庫業(農作物を保管するもの又は貯蔵タンクにより気体若しくは液体を貯蔵するものに限る。)十石油卸売業十一鉄スクラップ卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収し、又は自動車の車体に装着された自動車用エアコンディショナーを取り外すものに限る。)十二自動車卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収するものに限る。)十三燃料小売業十四洗濯業十五写真業十六自動車整備業十七機械修理業十八商品検査業十九計量証明業(一般計量証明業を除く。)二十一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る。)二十一産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)二十二医療業二十三高等教育機関(附属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。)二十四自然科学研究所

第4条 (第一種指定化学物質等取扱事業者の要件)

(第一種指定化学物質等取扱事業者の要件)第四条法第二条第五項各号列記以外の部分の政令で定める要件は、次のとおりとする。一次のいずれかに該当すること。イその年度において事業活動に伴い取り扱う第一種指定化学物質(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品(法第二条第五項第一号に規定する製品をいう。ロにおいて同じ。)に含有されるものを含む。)であって、特定第一種指定化学物質(別表第一第十七号、第五十一号、第七十五号、第九十九号、第百十二号、第百二十号、第百八十六号、第二百六号、第二百七十八号、第三百二十五号、第三百四十六号、第三百五十三号、第三百五十五号、第三百七十五号、第三百七十八号、第三百九十三号、第四百二十八号、第四百四十四号、第四百四十八号、第四百五十二号、第四百五十七号、第四百五十九号及び第四百六十四号に掲げる第一種指定化学物質をいう。ロにおいて同じ。)以外のもののいずれかの質量(その第一種指定化学物質が次の(1)から(19)までに掲げるものであるときは、当該第一種指定化学物質が含有するそれぞれ(1)から(19)までに定める物質の質量。次条において「第一種指定化学物質量」という。)が一トン以上である事業所を有していること。(1)別表第一第一号に掲げる第一種指定化学物質亜鉛(2)別表第一第四十八号に掲げる第一種指定化学物質アンチモン(3)別表第一第六十二号に掲げる第一種指定化学物質インジウム(4)別表第一第百五号に掲げる第一種指定化学物質銀(5)別表第一第百十一号に掲げる第一種指定化学物質クロム(6)別表第一第百五十六号に掲げる第一種指定化学物質コバルト(7)別表第一第百六十四号に掲げる第一種指定化学物質シアン(8)別表第一第二百七十二号に掲げる第一種指定化学物質水銀(9)別表第一第二百七十四号に掲げる第一種指定化学物質スズ(10)別表第一第二百七十六号に掲げる第一種指定化学物質セリウム(11)別表第一第二百七十七号に掲げる第一種指定化学物質セレン(12)別表第一第二百七十九号に掲げる第一種指定化学物質タリウム(13)別表第一第三百十一号に掲げる第一種指定化学物質テルル(14)別表第一第三百十四号に掲げる第一種指定化学物質銅(15)別表第一第三百六十三号に掲げる第一種指定化学物質バナジウム(16)別表第一第四百十四号に掲げる第一種指定化学物質ふっ素(17)別表第一第四百五十八号に掲げる第一種指定化学物質ほう素(18)別表第一第四百六十五号に掲げる第一種指定化学物質マンガン(19)別表第一第五百五号に掲げる第一種指定化学物質モリブデンロその年度において事業活動に伴い取り扱う特定第一種指定化学物質(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品に含有されるものを含む。)のいずれかの質量(その特定第一種指定化学物質が次の(1)から(6)までに掲げるものであるときは、当該特定第一種指定化学物質が含有するそれぞれ(1)から(6)までに定める物質の質量。次条において「特定第一種指定化学物質量」という。)が〇・五トン以上である事業所を有していること。(1)別表第一第九十九号に掲げる第一種指定化学物質カドミウム(2)別表第一第百十二号に掲げる第一種指定化学物質クロム(3)別表第一第三百五十三号に掲げる第一種指定化学物質鉛(4)別表第一第三百五十五号に掲げる第一種指定化学物質ニッケル(5)別表第一第三百七十八号に掲げる第一種指定化学物質砒ひ素(6)別表第一第四百四十四号に掲げる第一種指定化学物質ベリリウムハ前条第一号又は第二号に掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設を設置していること。ニ前条第七号に掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、下水道終末処理施設を設置していること。ホ前条第二十号又は第二十一号に掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設を設置していること。ヘダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設を設置していること。二常時使用する従業員の数が二十一人以上であること。

第5条 (法第二条第五項第一号の政令で定める要件)

(法第二条第五項第一号の政令で定める要件)第五条法第二条第五項第一号の政令で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの第一種指定化学物質量の割合が一パーセント以上であり、又はいずれかの特定第一種指定化学物質量の割合が〇・一パーセント以上である製品であって、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。一事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品二第一種指定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品三主として一般消費者の生活の用に供される製品四再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。次条第四号において同じ。)

第6条 (法第二条第六項の政令で定める要件)

(法第二条第六項の政令で定める要件)第六条法第二条第六項の政令で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの第二種指定化学物質の質量の割合が一パーセント以上である製品であって、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。一事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品二第二種指定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品三主として一般消費者の生活の用に供される製品四再生資源

第7条 (審議会等で政令で定めるもの)

(審議会等で政令で定めるもの)第七条法第十八条の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。厚生労働大臣薬事審議会経済産業大臣化学物質審議会環境大臣中央環境審議会

第8条 (手数料の額等)

(手数料の額等)第八条法第十九条の手数料(以下この条において単に「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一用紙に出力したものの交付用紙一枚につき二十円二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に複写したものの交付一個につき二百円に〇・五メガバイトまでごとに二百六十円(法第十条第二項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)に係る年度のファイル記録事項の全てを複写したものの交付をする場合にあっては、二百メガバイトまでごとに九百円)を加えた額三電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求があった場合に限る。)一件につき百円に〇・五メガバイトまでごとに二百四十円(開示請求に係る年度のファイル記録事項の全てを複写させる場合にあっては、二百メガバイトまでごとに八百八十円)を加えた額2手数料は、法第十条第二項各号に掲げる事項を記載した書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、主務省令で定める場合には、現金をもって納めることができる。3ファイル記録事項の開示を受ける者は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、ファイル記録事項の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、郵便切手又は主務大臣が定めるこれに類する証票で納付しなければならない。

第9条 (磁気ディスクによる届出又は請求の方法)

(磁気ディスクによる届出又は請求の方法)第九条磁気ディスク(法第二十条第一項に規定する磁気ディスクをいう。以下同じ。)により法第五条第二項の規定による届出又は法第六条第一項若しくは第八項の請求(以下この条において「届出等」という。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、当該届出等に係る事項を記録した磁気ディスクを、法第五条第二項の規定による届出にあっては都道府県知事に、法第六条第一項又は第八項の請求にあっては主務大臣にそれぞれ提出しなければならない。

第10条 (磁気ディスクによる開示の方法)

(磁気ディスクによる開示の方法)第十条主務大臣は、磁気ディスクにより法第十一条の規定による開示を行うときは、開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を磁気ディスクに複写したものの交付をしなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000138

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

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> 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/tokuteika-gaku-busshitsu_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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