特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則

法令番号
平成5年建設省令第16号
施行日
2022-04-01
最終改正
2022-03-25
所管
mlit
e-Gov 法令 ID
405M50004000016
ステータス
active
目次
  1. 1 (定義)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附2 (施行期日)
  5. 1_附3 (施行期日)
  6. 1_附4 (施行期日)
  7. 1_附5 (施行期日)
  8. 1_附6 (施行期日)
  9. 1_附7 (施行期日)
  10. 1_附8 (施行期日)
  11. 1_附9 (施行期日)
  12. 2 (供給計画の認定の申請)
  13. 2_附2 (経過措置)
  14. 2_附3 (経過措置)
  15. 2_附4 (経過措置)
  16. 2_附5 (経過措置)
  17. 2_附6 (特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  18. 2_附7 (特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  19. 3 (供給計画の記載事項)
  20. 3_附2 (特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  21. 4 (賃貸住宅の戸数)
  22. 5 (規模、構造及び設備の基準)
  23. 6 (法第三条第四号イの国土交通省令で定める所得の基準)
  24. 7 (法第三条第四号ロの国土交通省令で定める者)
  25. 8 (賃貸の条件に関する基準)
  26. 9 (入居者の募集方法)
  27. 10 (入居者の選定)
  28. 11 (入居者の選定の特例)
  29. 12 (賃貸借契約の解除)
  30. 13 (賃貸条件の制限)
  31. 14 (転貸の条件)
  32. 15 (法第三条第七号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)
  33. 16 (法第三条第八号の国土交通省令で定める期間)
  34. 17 (法第五条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)
  35. 18 (令第一条第一号の国土交通省令で定める者)
  36. 19 (令第一条第二号の国土交通省令で定めるもの)
  37. 20 (家賃)
  38. 21 第二十一条
  39. 22 (令第二条第一号の国土交通省令で定める所得の基準)
  40. 23 (令第二条第二号の国土交通省令で定める所得の基準)
  41. 24 (法第十八条第二項の国土交通省令で定める基準)
  42. 25 (規模、構造及び設備の基準に関する規定の準用)
  43. 26 (入居者の資格)
  44. 27 (入居者の募集方法)
  45. 28 (入居者の選定)
  46. 29 (入居者の選定の特例)
  47. 30 (賃貸借契約の解除)
  48. 31 (賃貸条件の制限)

第1条 (定義)

(定義)第一条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一同居親族等特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第四号イに規定する親族又は児童(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託されている児童をいう。)若しくは法第三条第四号イに規定する親族に準ずる者として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)が定めるもの(地方公共団体が建設する賃貸住宅にあっては、当該地方公共団体の長が定めるもの)(入居者と現に同居し、又は同居しようとするものに限る。以下「同居親族に準ずる者」という。)をいう。二耐火構造の住宅建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する住宅をいう。三準耐火構造の住宅耐火構造の住宅以外の住宅で、建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として次に掲げる要件に該当するものをいう。イ外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。ロ屋根が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。ハ天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。ニイからハまでに掲げるもののほか、住宅の各部分が、防火上支障のない構造であること。四所得入居者及び同居者の過去一年間における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第一節から第三節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、都道府県知事等が認定した額(地方公共団体が建設する賃貸住宅に係る入居者及び同居者の所得金額については、当該地方公共団体の長が認定した額)。以下この号において「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。イ入居者又は同居者に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る雑所得(以下このイにおいて「給与所得等」という。)を有する者がある場合には、その給与所得等を有する者一人につき十万円(その者の給与所得等の金額の合計額が十万円未満である場合には、当該合計額)ロ同居者又は所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者(以下この号において「同一生計配偶者」という。)若しくは同項第三十四号に規定する扶養親族(以下この号において「扶養親族」という。)で入居者及び同居者以外のもの一人につき三十八万円ハ同一生計配偶者が七十歳以上の者である場合又は扶養親族に所得税法第二条第一項第三十四号の四に規定する老人扶養親族がある場合には、その同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき十万円ニ扶養親族が十六歳以上二十三歳未満の者である場合には、その扶養親族一人につき二十五万円ホ入居者又はロに規定する者に所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者がある場合には、その障害者一人につき二十七万円(その者が同項第二十九号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)ヘ入居者又は同居者に所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦がある場合には、その寡婦一人につき二十七万円(その者の所得金額からイの規定により控除する金額を控除した残額が二十七万円未満である場合には、当該残額)ト入居者又は同居者に所得税法第二条第一項第三十一号に規定するひとり親がある場合には、そのひとり親一人につき三十五万円(その者の所得金額からイの規定により控除する金額を控除した残額が三十五万円未満である場合には、当該残額)

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和三年一月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年六月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一号及び第二十五条の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第2条 (供給計画の認定の申請)

(供給計画の認定の申請)第二条法第二条第一項の認定の申請は、別記様式の申請書を都道府県知事等に提出して行うものとする。2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。一賃貸住宅の位置を表示した付近見取図二縮尺、方位、賃貸住宅の敷地の境界線及び敷地内における賃貸住宅の位置を表示した配置図三縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図四認定を申請しようとする者が当該認定に係る賃貸住宅の敷地となるべき土地の区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類五近傍同種の住宅の家賃の額を記載した書類

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条平成十二年十月一日において現に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(次項において「法」という。)に基づき建設された賃貸住宅(次項において「特定優良賃貸住宅等」という。)に入居している者の所得の計算については、平成十三年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(次項において「新令」という。)第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。2平成十二年九月三十日以前に特定優良賃貸住宅等の入居者の公募が開始され、かつ、同年十月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者並びにこの省令による改正前の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第七条第三号及び第二十六条第四号に規定する資格により同年九月三十日以前に特定優良賃貸住宅等の入居の申込みがされ、かつ、同年十月一日以降に入居者の決定がされることとなる場合における当該特定優良賃貸住宅等の入居の申込みをした者に係る法第三条第四号に規定する入居者の資格のうち所得に係る基準及び法第十八条第二項に規定する法第三条の基準に準じて建設省令で定める基準のうち所得に係る基準については、新令第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正後の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)第四条、第七条第四号及び第十七条第一号の規定は、平成十六年三月三十一日までの間は、管理開始後五年を経過した特定優良賃貸住宅(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第六条に規定する特定優良賃貸住宅をいう。以下同じ。)に係る認定計画(法第五条第一項に規定する認定計画をいう。)を変更する場合について適用し、その他の場合については、なお従前の例による。2特定優良賃貸住宅の公募がこの省令の施行の日前に開始された場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る法第三条第四号に規定する入居者の資格に係る基準については、新規則第七条第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第二条第一項に規定する供給計画に係る同項の認定の申請がこの省令の施行の日前に行われた場合における当該供給計画の認定及びその変更の認定については、この省令による改正後の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第五条第一号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附5条 (経過措置)

(経過措置)第二条特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第二条第一項の認定(同法第五条第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)の申請であって、この省令の施行の際、認定をするかどうかの処分がなされていないものに係る認定については、この省令による改正後の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第六条及び第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附6条 (特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下この条において「特定優良賃貸住宅法」という。)第六条に規定する特定優良賃貸住宅及び特定優良賃貸住宅法第十八条第二項に規定する賃貸住宅(以下この条において「特定優良賃貸住宅等」という。)に入居している者の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第二条に規定する所得の計算については、平成二十三年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(次項において「新特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。2この省令の施行の日前に特定優良賃貸住宅等の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る特定優良賃貸住宅法第三条第四号イ並びに新特定優良賃貸住宅法施行規則第七条第一号、第二号及び第四号並びに第二十六条第三号及び第五号に規定する所得の計算については、新特定優良賃貸住宅法施行規則第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。第一条の規定による改正前の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第七条第三号及び第二十六条第四号に規定する事情がある場合において同日前に特定優良賃貸住宅等の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該特定優良賃貸住宅等の入居の申込みをした者に係る新特定優良賃貸住宅法施行規則第七条第三号及び第二十六条第四号に規定する所得の計算についても、同様とする。

第2_附7条 (特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令による改正後の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)第一条第三号の規定は、令和三年七月一日以後に行われる特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第二条に規定する所得の計算(以下この項において「所得の計算」という。)について適用し、同日前に行われる所得の計算については、なお従前の例による。2前項に定めるもののほか、新規則第一条第三号の規定は、令和三年七月一日以後に開始される特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第六条に規定する特定優良賃貸住宅及び同法第十八条第二項に規定する賃貸住宅(以下この項において「特定優良賃貸住宅等」という。)の入居者の公募に応じて入居の申込みをした者に係る同法第三条第四号イ又は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第七条第一号、第二号若しくは第五号若しくは第二十六条第三号若しくは第六号の規定に規定する所得の計算(以下この項において「公募入居者の所得の計算」という。)及び同規則第七条第三号若しくは第四号又は第二十六条第四号若しくは第五号の規定に規定する事情(以下この項において「特別の事情」という。)がある場合において同日以後に特定優良賃貸住宅等の入居の申込みをした者に係る同規則第七条第三号若しくは第四号又は第二十六条第四号若しくは第五号の規定に規定する所得の計算(以下この項において「特別入居者の所得の計算」という。)について適用し、同日前に開始される特定優良賃貸住宅等の入居者の公募に応じて入居の申込みをした者に係る公募入居者の所得の計算及び特別の事情がある場合において同日前に特定優良賃貸住宅等の入居の申込みをした者に係る特別入居者の所得の計算については、なお従前の例による。

第3条 (供給計画の記載事項)

(供給計画の記載事項)第三条法第二条第二項第八号の国土交通省令で定める事項は、賃貸住宅の建設の事業の実施時期とする。

第3_附2条 (特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行の際現に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下この条において「特定優良賃貸住宅法」という。)第六条に規定する特定優良賃貸住宅及び特定優良賃貸住宅法第十八条第二項に規定する賃貸住宅(以下この条において「特定優良賃貸住宅等」という。)に入居している者又は現にその者と同居している者に老年者がある場合における当該現に特定優良賃貸住宅等に入居している者の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第二条に規定する所得の計算については、平成十九年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(次項において「新特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第一条第三号イからホまでに掲げる額を控除して行うほか、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、その老年者一人につき同表の下欄に定める額(その老年者の所得金額が同表の下欄に定める額未満である場合には、当該所得金額。次条において同じ。)を控除して行うものとする。この省令の施行の日から平成十七年三月三十一日まで五十万円平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで三十万円平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで十五万円2この省令の施行の日前に特定優良賃貸住宅等の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る特定優良賃貸住宅法第三条第四号イ並びに新特定優良賃貸住宅法施行規則第七条第一号、第二号及び第四号並びに第二十六条第三号及び第五号に規定する所得の計算については、新特定優良賃貸住宅法施行規則第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。第二条の規定による改正前の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第七条第三号及び第二十六条第四号に規定する事情がある場合において同日前に特定優良賃貸住宅等の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該特定優良賃貸住宅等の入居の申込みをした者に係る新特定優良賃貸住宅法施行規則第七条第三号及び第二十六条第四号に規定する所得の計算についても、同様とする。

第4条 (賃貸住宅の戸数)

(賃貸住宅の戸数)第四条法第三条第一号の国土交通省令で定める戸数は、十戸とする。ただし、次に掲げる区域内においては、五戸とする。一中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域二大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号)第一条に規定する区域三密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域2前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が定める基準に従い、地域の住宅事情の実態を勘案して都道府県知事等が適当と認める場合にあっては、法第三条第一号の国土交通省令で定める戸数は、五戸とする。

第5条 (規模、構造及び設備の基準)

(規模、構造及び設備の基準)第五条法第三条第二号の国土交通省令で定める規模、構造及び設備の基準は、次のとおりとする。一各戸が床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。第二十条第二項において同じ。)五十平方メートル(イ又はロに掲げる場合にあっては、それぞれイ又はロに定める面積)以上百二十五平方メートル以下であり、かつ、二以上の居住室を有するものであること。イ同居親族等が一人又は二人である入居者の居住の用に供する賃貸住宅四十平方メートルロ同居親族等がない入居者の居住の用に供する賃貸住宅二十五平方メートル二耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅であること。三各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。

第6条 (法第三条第四号イの国土交通省令で定める所得の基準)

(法第三条第四号イの国土交通省令で定める所得の基準)第六条法第三条第四号イの国土交通省令で定める所得の基準は、十五万八千円以上二十五万九千円以下であることとする。

第7条 (法第三条第四号ロの国土交通省令で定める者)

(法第三条第四号ロの国土交通省令で定める者)第七条法第三条第四号ロの国土交通省令で定める居住の安定を図る必要がある者は、次のいずれかに掲げる者とする。一十五万八千円以上二十五万九千円以下の所得のある者(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族に準ずる者があるものに限る。)二二十五万九千円を超える所得のある者であって、その所得が四十八万七千円以下で都道府県知事等が定める額以下のもの(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族等があるものに限る。)三十五万八千円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるものであって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして都道府県知事等が定める基準に該当するもの(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族等があるものに限る。)四災害により滅失した住宅に居住していた者であって、賃貸住宅に入居させることが適当である者として都道府県知事等が認めるもの(四十八万七千円以下で当該都道府県知事等が定める額以下の所得のある者に限る。)五前号に掲げる者のほか、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当である者として都道府県知事等が認めるもの(四十八万七千円以下で当該都道府県知事等が定める額以下の所得のある者(十五万八千円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)六前二号に掲げる者のほか、同居親族等がない入居者の居住の用に供する賃貸住宅については、同居親族等がない者であって、国土交通大臣が定める基準に従い、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして都道府県知事等が定める基準に該当するもの(四十八万七千円以下で当該都道府県知事等が定める額以下の所得のある者(十五万八千円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)

第8条 (賃貸の条件に関する基準)

(賃貸の条件に関する基準)第八条法第三条第六号の国土交通省令で定める賃貸の条件の基準は、次条から第十四条までに定めるとおりとする。

第9条 (入居者の募集方法)

(入居者の募集方法)第九条賃貸住宅を法第三条第四号イ又はロに掲げる者に賃貸する者(以下「一般賃貸人」という。)は、第七条第四号又は第五号に掲げる者を入居させる場合を除くほか、当該賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。2前項の規定による公募は、都道府県知事等が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。3前二項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。一賃貸する住宅が特定優良賃貸住宅であること。二賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造三一般賃貸人の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地四入居者の資格五家賃その他賃貸の条件六入居の申込みの期間及び場所七申込みに必要な書面の種類八入居者の選定方法4前項第六号の申込みの期間は、少なくとも一週間としなければならない。

第10条 (入居者の選定)

(入居者の選定)第十条入居の申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、一般賃貸人は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。

第11条 (入居者の選定の特例)

(入居者の選定の特例)第十一条一般賃貸人は、同居親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で都道府県知事等が定める基準に該当するものについては、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅の戸数の五分の一を超えない範囲内の戸数(地域の実情を勘案して当該都道府県知事等が別に戸数を定める場合には、その戸数)について、前二条に定めるところにより当該賃貸住宅の入居者を選定することができる。

第12条 (賃貸借契約の解除)

(賃貸借契約の解除)第十二条一般賃貸人は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。

第13条 (賃貸条件の制限)

(賃貸条件の制限)第十三条賃貸住宅を賃貸する者(以下「賃貸人」という。)は、毎月その月分の家賃を受領すること及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。

第14条 (転貸の条件)

(転貸の条件)第十四条入居者に賃貸住宅を賃貸しようとする者に当該賃貸住宅を賃貸する賃貸人は、入居者の資格、入居者の選定方法、家賃その他転貸の条件に関し、法第三条第四号、第五号及び第六号並びに法第十三条の規定に準じて賃借人が当該賃貸住宅を転貸することを賃貸の条件としなければならない。

第15条 (法第三条第七号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)

(法第三条第七号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)第十五条法第三条第七号の国土交通省令で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。一賃貸人は、賃貸住宅の管理を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うために必要な経験及び能力を有する者で都道府県知事等が定める基準に該当する者に当該賃貸住宅の管理を委託し、又は当該賃貸住宅を賃貸すること。ただし、当該賃貸人が当該基準に該当する者であり、かつ、当該賃貸住宅の管理を自ら行う場合には、この限りでない。二賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。三賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類その他の賃貸住宅に関する事業の収支状況を明らかにするために必要な書類が備え付けられるものであること。

第16条 (法第三条第八号の国土交通省令で定める期間)

(法第三条第八号の国土交通省令で定める期間)第十六条法第三条第八号の国土交通省令で定める期間は、十年とする。ただし、住宅事情の実態により必要があると認められるときは、都道府県知事等は、十年を超え二十年以下の範囲内で、その期間を別に定めることができる。

第17条 (法第五条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)

(法第五条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)第十七条法第五条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一賃貸住宅の戸数の変更のうち、五分の一未満の戸数の変更(変更後の戸数が十戸(第四条第一項各号に掲げる区域内においては、五戸)以上である場合に限る。)二賃貸住宅の建設の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の六月以内の変更

第18条 (令第一条第一号の国土交通省令で定める者)

(令第一条第一号の国土交通省令で定める者)第十八条特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第一号の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。一地方住宅供給公社二農住組合三日本勤労者住宅協会四地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人で賃貸住宅の建設及び管理を行うことを目的とするもの

第19条 (令第一条第二号の国土交通省令で定めるもの)

(令第一条第二号の国土交通省令で定めるもの)第十九条令第一条第二号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一廊下及び階段二エレベーター及びエレベーターホール三特殊基礎四立体的遊歩道及び人工地盤施設五通路六駐車場七児童遊園、広場及び緑地八機械室及び管理事務所九避難設備十消火設備及び警報設備並びに監視装置十一避雷設備及び電波障害防除設備

第20条 (家賃)

(家賃)第二十条法第十三条第一項の国土交通省令で定める額は、一月につき、次に掲げる額を合計した額とする。一特定優良賃貸住宅の建設に要した費用(当該費用のうち、地方公共団体の補助に係る部分を除く。)を期間三十五年、利率年九パーセントで毎月元利均等に償却するものとして算出した額二特定優良賃貸住宅の建設に要した費用(昇降機設置工事費、暖房設備設置工事費、冷房設備設置工事費、給湯設備設置工事費、浴槽及びふろがまの設置工事費並びに特殊基礎工事費を除く。)に千分の一・四を乗じて得た額三特定優良賃貸住宅について、昇降機、暖房設備、冷房設備、給湯設備又は浴槽及びふろがまを設置した場合においては、当該設備の工事費に、次に掲げる工事費の区分に応じ、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額(イからハに掲げる工事費にあつては、当該額に当該設備の保守に要する費用の月割額を加えた額)イ昇降機設置工事費千分の一・五ロ暖房設備設置工事費千分の一・五ハ冷房設備設置工事費千分の一・五ニ給湯設備設置工事費千分の十五・四ホ浴槽及びふろがまの設置工事費千分の十・八四特定優良賃貸住宅の災害による損害を補てんするための損害保険又は損害保険に代わるべき火災共済に要する費用の月割額五特定優良賃貸住宅の建設のため通常必要な土地又は借地権を取得する場合に通常必要と認められる価額に千二百分の五を乗じて得た額(当該特定優良賃貸住宅について、地代を必要とする場合においては、当該額に、当該地代の月割額と借地契約に係る土地の価額に千二百分の六を乗じて得た額のいずれか低い額を加えた額)六特定優良賃貸住宅又はその敷地に租税その他の公課が賦課される場合においては賦課される額の月割額七前各号の規定により算出した額の合計額に百分の二を乗じて得た額2認定事業者は、前項の規定にかかわらず、自己の建設及び管理をする特定優良賃貸住宅で、かつ、同時期に入居者の募集を行うものについて、住宅相互間における家賃の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各戸の床面積、位置及び形状による利便の度合いを勘案して定める調整額を同項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を家賃の額とすることができる。ただし、この場合において、家賃の額の合計額は、同項の規定により算出した額の合計額を超えてはならない。3認定事業者は、特定優良賃貸住宅の維持及び管理を行うため必要があると認める場合においては、当該特定優良賃貸住宅に係る推定再建築費(昇降機設置工事、暖房設備設置工事、冷房設備設置工事、給湯設備設置工事、浴槽及びふろがまの設置工事並びに特殊基礎工事に係る推定再建築費に相当する額を除く。)に千分の一・四を乗じて得た額を第一項第二号に掲げる額とし、昇降機設置工事、暖房設備設置工事、冷房設備設置工事、給湯設備設置工事又は浴槽及びふろがまの設置工事に係る推定再建築費に相当する額に、当該推定再建築費に相当する額の区分に応じ、それぞれ第一項第三号イからホまでに掲げる率を乗じて得た額(昇降機設置工事、暖房設備設置工事及び冷房設備設置工事に係る推定再建築費に相当する額にあっては、当該乗じて得た額に当該設備の保守に要する費用の月割額を加えた額)を同号に掲げる額とすることができる。

第21条 第二十一条

第二十一条法第十三条第二項の国土交通省令で定める基準は、特定優良賃貸住宅の推定再建築費が、当該特定優良賃貸住宅の建設費に一・五を乗じて得た額を超えることとする。2特定優良賃貸住宅が前項の基準に該当する場合における前条第一項第一号の規定の適用については、同号中「特定優良賃貸住宅の建設に要した費用(当該費用のうち、地方公共団体の補助に係る部分を除く。)」とあるのは、「特定優良賃貸住宅の建設に要した費用(当該費用のうち、地方公共団体の補助に係る部分を除く。)に国土交通大臣が建築物価の変動を考慮して地域別に定める率を乗じて得た額」とする。

第22条 (令第二条第一号の国土交通省令で定める所得の基準)

(令第二条第一号の国土交通省令で定める所得の基準)第二十二条令第二条第一号の国土交通省令で定める所得の基準は、二十五万九千円とする。

第23条 (令第二条第二号の国土交通省令で定める所得の基準)

(令第二条第二号の国土交通省令で定める所得の基準)第二十三条令第二条第二号の国土交通省令で定める所得の基準は、第七条第二号の規定により都道府県知事等が定める額とする。

第24条 (法第十八条第二項の国土交通省令で定める基準)

(法第十八条第二項の国土交通省令で定める基準)第二十四条法第十八条第二項の国土交通省令で定める基準は、次条から第三十一条までに定めるとおりとする。

第25条 (規模、構造及び設備の基準に関する規定の準用)

(規模、構造及び設備の基準に関する規定の準用)第二十五条第五条の規定は、賃貸住宅の規模、構造及び設備の基準について準用する。この場合において、同条第二号中「こと。」とあるのは、「こと。ただし、地域の実情により必要があると認められる場合には、この限りでない。」と読み替えるものとする。

第26条 (入居者の資格)

(入居者の資格)第二十六条賃貸住宅の入居者の資格は、次に掲げる者とする。一法第三条第四号イに掲げる者二第七条第一号に規定する者三第七条第二号に規定する者四十五万八千円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるものであって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして地方公共団体の長が定める基準に該当するもの(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族等があるものに限る。)五災害により滅失した住宅に居住していた者であって、賃貸住宅に入居させることが適当である者として地方公共団体の長が認めるもの(四十八万七千円以下で当該地方公共団体の長が定める額以下の所得のある者に限る。)六前号に掲げる者のほか、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当である者として地方公共団体の長が認めるもの(四十八万七千円以下で当該地方公共団体の長が定める額以下の所得のある者(十五万八千円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)七前二号に掲げる者のほか、同居親族等がない入居者の居住の用に供する賃貸住宅については、同居親族等がない者であって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして地方公共団体の長が定める基準に該当するもの(四十八万七千円以下で当該地方公共団体の長が定める額以下の所得のある者(十五万八千円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)

第27条 (入居者の募集方法)

(入居者の募集方法)第二十七条地方公共団体は、賃貸住宅に前条第五号又は第六号に掲げる者を入居させる場合を除くほか、当該賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。2前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。3前二項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。一賃貸住宅が法第十八条第二項に規定する賃貸住宅であること。二賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造三入居者の資格四家賃その他賃貸の条件五入居の申込みの期間及び場所六申込みに必要な書面の種類七入居者の選定方法4前項第五号の申込みの期間は、少なくとも一週間としなければならない。

第28条 (入居者の選定)

(入居者の選定)第二十八条入居の申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、地方公共団体は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。

第29条 (入居者の選定の特例)

(入居者の選定の特例)第二十九条地方公共団体は、同居親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに賃貸しようとする賃貸住宅の戸数の五分の一を超えない範囲内の戸数(地域の実情を勘案して当該地方公共団体の長が別に戸数を定める場合には、その戸数)について、前二条の定めるところにより当該賃貸住宅の入居者を選定することができる。

第30条 (賃貸借契約の解除)

(賃貸借契約の解除)第三十条地方公共団体は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。

第31条 (賃貸条件の制限)

(賃貸条件の制限)第三十一条地方公共団体は、毎月その月分の家賃を受領すること及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、入居者から権利金、謝金等の金品を受領し、その他入居者の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50004000016

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> 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/tokutei-yuryo-chintaijutaku_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/tokutei-yuryo-chintaijutaku_3