第1条 (輸出移動書類の交付)
(輸出移動書類の交付)第一条特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の輸出移動書類の交付を受けようとする者は、様式第一による申請書二通を経済産業大臣に提出しなければならない。2経済産業大臣は、前項の申請が輸出の承認の内容と一致することを確認したときは、速やかに、当該申請書にその旨を記入し、輸出移動書類としてそのうち一通を申請者に交付しなければならない。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 (輸出移動書類等の汚損等の届出及び再交付の申請)
(輸出移動書類等の汚損等の届出及び再交付の申請)第二条法第五条第三項又は第九条第二項(法第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第二による届出書を経済産業大臣に提出してしなければならない。この場合において、輸出移動書類若しくは輸入移動書類又は法第十四条第一項の認定を受けた者が輸入する特定有害廃棄物等に係る移動書類(以下「輸出移動書類等」という。)が汚損されたために届け出るときは、当該輸出移動書類等を届出書に添付しなければならない。2法第五条第三項又は第九条第二項の規定による申請は、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (紛失した輸出移動書類等の回復の届出)
(紛失した輸出移動書類等の回復の届出)第三条法第五条第四項又は第九条第三項(法第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第四による届出書に、回復した輸出移動書類等を添付し、経済産業大臣に提出してしなければならない。
第4条 (輸入移動書類の交付)
(輸入移動書類の交付)第四条法第九条第一項の輸入移動書類の交付を受けようとする者は、様式第五による申請書二通に、当該特定有害廃棄物等に係る移動書類及びその写し各一通を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。2経済産業大臣は、前項の申請について法第九条第一項の確認をしたときは、速やかに、当該申請書にその旨を記入し、そのうち一通に前項の移動書類を添付し、輸入移動書類として申請者に交付しなければならない。
第5条 (輸入移動書類又は再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類の記載内容と異なる運搬の届出)
(輸入移動書類又は再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類の記載内容と異なる運搬の届出)第五条法第十条第四項(法第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第六による届出書に、輸入移動書類又は再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類を添付し、経済産業大臣に提出してしなければならない。