特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令

法令番号
平成5年政令第282号
施行日
2019-12-16
最終改正
2019-12-13
所管
moe
カテゴリ
環境
e-Gov 法令 ID
405CO0000000282
ステータス
active
目次
  1. 1 (船舶の航行に伴い生ずる廃棄物)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 1_附8 (施行期日)
  9. 1_附9 (施行期日)
  10. 2 (条約以外の協定等に基づき規制を行う必要がない物)
  11. 3 (条約以外の協定等に基づき規制を行うことが必要な物)
  12. 4 (輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分の適正な実施の確保に係る法律の規定)
  13. 5 (再生利用等目的輸入事業者の認定の有効期間)
  14. 6 (再生利用等目的輸入事業者の認定証の交付)
  15. 7 (再生利用等目的輸入事業者の認定証の再交付)
  16. 8 (再生利用等目的輸入事業者の認定証の返納)
  17. 9 (再生利用等事業者の認定の有効期間)
  18. 10 (再生利用等事業者の認定証の交付)
  19. 11 (再生利用等事業者の認定証の再交付)
  20. 12 (再生利用等事業者の認定証の返納)
  21. 13 (特定有害廃棄物等の輸出等の適正な実施の確保に係る法律の規定)
  22. 14 (特定有害廃棄物等の輸入等の適正な実施の確保に係る法律の規定)
  23. 15 (手数料)

第1条 (船舶の航行に伴い生ずる廃棄物)

(船舶の航行に伴い生ずる廃棄物)第一条特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める船舶の航行に伴い生ずる廃棄物は、次に掲げる物とする。一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第二号に規定する油又は同条第五号に規定する有害液体物質等であって、輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずる不要なもの二海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第六号に規定する廃棄物であって、船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるもの又は輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずるもの

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第2条 (条約以外の協定等に基づき規制を行う必要がない物)

(条約以外の協定等に基づき規制を行う必要がない物)第二条法第二条第一項第一号の政令で定める物は、経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定(次条第一項において「理事会決定」という。)に基づき我が国が規制を行う必要がない物として環境省令で定める物とする。2環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

第3条 (条約以外の協定等に基づき規制を行うことが必要な物)

(条約以外の協定等に基づき規制を行うことが必要な物)第三条法第二条第一項第二号の政令で定める物は、理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要な物として環境省令で定める物とする。2環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

第4条 (輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分の適正な実施の確保に係る法律の規定)

(輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分の適正な実施の確保に係る法律の規定)第四条法第十条第三項第一号(法第十六条において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、別表第一の二の項から四の項までの中欄に掲げる法律とし、同号の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規定とする。

第5条 (再生利用等目的輸入事業者の認定の有効期間)

(再生利用等目的輸入事業者の認定の有効期間)第五条法第十四条第四項の政令で定める期間(第八条第三号において「輸入事業者の認定の有効期間」という。)は、五年とする。

第6条 (再生利用等目的輸入事業者の認定証の交付)

(再生利用等目的輸入事業者の認定証の交付)第六条経済産業大臣及び環境大臣は、法第十四条第一項の認定、同条第四項の認定の更新又は同条第五項の変更の認定をしたときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。

第7条 (再生利用等目的輸入事業者の認定証の再交付)

(再生利用等目的輸入事業者の認定証の再交付)第七条前条の規定により認定証の交付を受けた者は、当該認定証を汚損し、又は失ったときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、経済産業大臣及び環境大臣に申請し、その再交付を受けることができる。

第8条 (再生利用等目的輸入事業者の認定証の返納)

(再生利用等目的輸入事業者の認定証の返納)第八条第六条の規定により認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該認定証(第四号の場合にあっては、回復した認定証)を経済産業大臣及び環境大臣に返納しなければならない。一法第十四条第八項の規定により同条第一項の認定が取り消されたとき。二法第十四条第一項の認定(同条第四項の認定の更新又は同条第五項の変更の認定を含む。)に係る事業を廃止したとき。三輸入事業者の認定の有効期間が満了したとき。四前条の規定により認定証の再交付を受けた場合において、その失った認定証を回復するに至ったとき。

第9条 (再生利用等事業者の認定の有効期間)

(再生利用等事業者の認定の有効期間)第九条法第十五条第四項の政令で定める期間(第十二条第三号において「再生利用等事業者の認定の有効期間」という。)は、五年とする。

第10条 (再生利用等事業者の認定証の交付)

(再生利用等事業者の認定証の交付)第十条経済産業大臣及び環境大臣は、法第十五条第一項の認定、同条第四項の認定の更新又は同条第五項において読み替えて準用する法第十四条第五項の変更の認定をしたときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。

第11条 (再生利用等事業者の認定証の再交付)

(再生利用等事業者の認定証の再交付)第十一条前条の規定により認定証の交付を受けた者は、当該認定証を汚損し、又は失ったときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、経済産業大臣及び環境大臣に申請し、その再交付を受けることができる。

第12条 (再生利用等事業者の認定証の返納)

(再生利用等事業者の認定証の返納)第十二条第十条の規定により認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該認定証(第四号の場合にあっては、回復した認定証)を経済産業大臣及び環境大臣に返納しなければならない。一法第十五条第五項において準用する法第十四条第八項の規定により法第十五条第一項の認定が取り消されたとき。二法第十五条第一項の認定(同条第四項の認定の更新又は同条第五項において読み替えて準用する法第十四条第五項の変更の認定を含む。)に係る事業を廃止したとき。三再生利用等事業者の認定の有効期間が満了したとき。四前条の規定により認定証の再交付を受けた場合において、その失った認定証を回復するに至ったとき。

第13条 (特定有害廃棄物等の輸出等の適正な実施の確保に係る法律の規定)

(特定有害廃棄物等の輸出等の適正な実施の確保に係る法律の規定)第十三条法第十七条第一項の政令で定める法律は、別表第二の中欄に掲げる法律とし、同項の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規定とする。

第14条 (特定有害廃棄物等の輸入等の適正な実施の確保に係る法律の規定)

(特定有害廃棄物等の輸入等の適正な実施の確保に係る法律の規定)第十四条法第十七条第二項の政令で定める法律は、別表第三の中欄に掲げる法律とし、同項の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規定とする。

第15条 (手数料)

(手数料)第十五条法第二十条の規定により別表第四の第二欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の第三欄に定める金額(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の第四欄に定める金額)とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000282

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> 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/tokutei-yugai-haikibutsu_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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