特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令

法令番号
平成13年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第2号
施行日
2026-04-01
最終改正
2026-03-17
e-Gov 法令 ID
413M60000740002
ステータス
active
目次
  1. 1 (表示事項)
  2. 2 (遵守事項)

第1条 (表示事項)

(表示事項)第一条資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十一条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、特定容器包装(容器包装(商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。)のうち、主として紙製のもの又は主としてプラスチック製のものをいい、飲料、特定調味料(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令(平成二十年農林水産省・経済産業省令第一号)で定める調味料をいう。)又は酒類を充塡するためのポリエチレンテレフタレート製容器及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の上欄に規定する特定容器包装に関する省令(平成十三年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第一号。以下「特定容器包装省令」という。)第二条に規定するものを除く。以下同じ。)について、当該特定容器包装の材質に関する事項とする。

第2条 (遵守事項)

(遵守事項)第二条法第五十一条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、別表第一の上欄に掲げる者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000740002

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> 特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/tokutei-yoki-hoso、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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