特定都市鉄道整備促進特別措置法

法令番号
昭和61年法律第42号
施行日
2011-07-14
最終改正
2011-06-24
所管
mlit
カテゴリ
運輸
e-Gov 法令 ID
361AC0000000042
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 2 (定義)
  8. 3 (特定都市鉄道整備事業計画の認定)
  9. 4 (整備事業計画の中止)
  10. 5 (認定事業者の運賃の上限)
  11. 6 (特定都市鉄道整備積立金の積立て)
  12. 7 (工事費の支出)
  13. 8 (特定都市鉄道整備準備金)
  14. 9 (認定事業者に係る営業の譲渡等)
  15. 10 第十条
  16. 11 (認定の取消し等)
  17. 12 (運賃の上限の変更)
  18. 13 (勧告)
  19. 14 (指定法人)
  20. 15 (指定の取消し)
  21. 16 (報告及び検査)
  22. 17 (国土交通省令への委任)
  23. 18 (罰則)
  24. 19 第十九条
  25. 20 第二十条
  26. 42 (政令への委任)
  27. 89 (その他の経過措置の政令への委任)
  28. 457 (罰則に関する経過措置)
  29. 458 (政令への委任)
  30. 1301 (処分、申請等に関する経過措置)
  31. 1302 (従前の例による処分等に関する経過措置)
  32. 1303 (罰則に関する経過措置)
  33. 1344 (政令への委任)

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、大都市圏における鉄道の輸送需要の増大に対応して、都市鉄道の輸送力の計画的な増強を促進するため、特定都市鉄道整備積立金の制度その他輸送力の増強に伴う鉄道事業者及び鉄道利用者の負担を長期にわたり平準化し、及びその負担を軽減するための特別の措置を定めることにより、都市鉄道の利用者の利便の向上を図り、もつて大都市の機能の維持及び増進に資することを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二次に掲げる規定平成十七年十月一日イ略ロ第五条中租税特別措置法第二十六条第二項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項第三号の改正規定、同法第三十七条の十一の三第三項第一号の改正規定、同法第五十六条を削る改正規定、同法第五十六条の二第十二項、第十四項、第十六項及び第十八項の改正規定、同条を同法第五十六条とする改正規定、同法第五十六条の三第十項の改正規定、同条を同法第五十六条の二とする改正規定、同法第六十八条の四十七の改正規定、同法第六十八条の四十八の改正規定並びに同法第六十八条の四十九の改正規定並びに附則第二十条、第二十三条、第三十四条第二項、第四十八条第二項及び第七十四条の規定

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において「都市鉄道」とは、大都市圏(都市機能の維持及び増進を図るため、鉄道の輸送力を増強することが特に必要な大都市及びその周辺の地域であつて、政令で定めるものをいう。)における旅客輸送の用に供する鉄道(軌道を除く。)をいう。2この法律において「特定都市鉄道工事」とは、都市鉄道に係る施設の一体的かつ大規模な建設又は改良に関する工事であつて、次の各号に適合するものをいう。一都市鉄道の新線を建設する工事であつて当該新線を建設する鉄道事業者(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する第一種鉄道事業(以下「鉄道事業」という。)を営む者をいう。以下同じ。)が営業する既設の鉄道の路線の利用者の利便の向上に著しい効果を有するものとして政令で定める工事、都市鉄道に係る複線である本線路を四線以上とする工事その他都市鉄道の輸送力の増強に著しい効果を有する政令で定める工事であること。二当該工事に係る次項に規定する工事費が政令で定める金額以上であること。3この法律において「工事費」とは、都市鉄道に係る線路、停車場、車両その他の国土交通省令で定める施設の建設、改良若しくは取得又はこれらの施設に係る用地の取得に要する費用であつて、国土交通省令で定めるところにより算定した金額をいう。

第3条 (特定都市鉄道整備事業計画の認定)

(特定都市鉄道整備事業計画の認定)第三条鉄道事業者は、特定都市鉄道工事の実施により都市鉄道の輸送力の増強を図ろうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した特定都市鉄道整備事業計画(以下「整備事業計画」という。)を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その認定を受けることができる。一輸送力の増強の目標二整備事業計画の期間三実施しようとする特定都市鉄道工事の内容、実施時期及び工事費四第六条第一項の規定により特定都市鉄道整備積立金として積み立てる割合(以下「積立割合」という。)2国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があつた場合において、その整備事業計画が次の各号に適合すると認めるときは、同項の規定による認定をするものとする。一当該整備事業計画に記載された輸送力の増強の目標が適切なものであること。二当該整備事業計画の期間が十年以内であること。三当該整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事に係る施設が当該整備事業計画の期間内に事業の用に供し得るものであること。四当該整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の合計額が、前項の規定による認定の申請日の属する事業年度の前一年間における申請者の鉄道事業に係る旅客運送収入に相当する金額におおむね等しいか、又はこれを超えるものであること。五当該整備事業計画に記載された積立割合が整備事業計画の実施に伴う鉄道事業者及び鉄道利用者の負担の程度を勘案して政令で定める割合以下であること。六当該整備事業計画が確実に実施し得るものであること。3国土交通大臣は、第一項の規定による認定をしたときは、当該認定に係る整備事業計画の概要その他国土交通省令で定める事項を官報で公示しなければならない。4第一項の規定による認定の申請は、政令で定める期間内に行わなければならない。5第一項の規定による認定に係る整備事業計画を変更しようとするときは、当該鉄道事業者は、国土交通大臣の認定を受けなければならない。6第二項及び第三項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。ただし、第二項第二号の規定については、天災その他やむを得ない事由により整備事業計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。)に記載された特定都市鉄道工事に係る施設を当該整備事業計画の期間内に事業の用に供することができない場合には準用せず、また、第三項の規定については、官報で公示した事項に変更を生ずる場合に限り準用する。

第4条 (整備事業計画の中止)

(整備事業計画の中止)第四条前条第一項の規定により整備事業計画の認定を受けた鉄道事業者(以下「認定事業者」という。)は、やむを得ない事由により整備事業計画(前条第五項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を継続して実施することが困難であるときは、国土交通大臣の承認を得て、当該整備事業計画を中止することができる。この場合において、整備事業計画の期間は、その中止が承認された日に終了したものとみなす。

第5条 (認定事業者の運賃の上限)

(認定事業者の運賃の上限)第五条国土交通大臣は、整備事業計画の期間に係る認定事業者の運賃の上限について、法第十六条第一項の規定による認可を行うときは、認定事業者が整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の支出に充てる資金の一部を整備事業計画の期間内における鉄道事業に係る旅客運送収入により確保できるよう配慮するものとする。2国土交通大臣は、第八条第二項の規定による特定都市鉄道整備準備金の取崩しの開始後の期間に係る認定事業者の運賃の上限について、法第十六条第一項の規定による認可を行うときは、当該取崩しにより鉄道利用者の負担が緩和されることとなるよう配慮するものとする。

第6条 (特定都市鉄道整備積立金の積立て)

(特定都市鉄道整備積立金の積立て)第六条認定事業者は、整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の支出に充てるため、整備事業計画の期間内の日の属する各事業年度(整備事業計画の期間の開始の日から起算して十年を経過する日の属する事業年度の翌事業年度以後の各事業年度その他政令で定めるものを除く。)について、当該事業年度の鉄道事業に係る旅客運送収入に、整備事業計画に記載された積立割合を乗じて得た金額(国土交通省令で定める事業年度にあつては、その金額の範囲内において国土交通省令で定めるところにより算定される金額)を特定都市鉄道整備積立金として積み立てなければならない。2特定都市鉄道整備積立金の積立ては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)にしなければならない。3特定都市鉄道整備積立金は、指定法人が管理する。4指定法人は、国土交通省令で定めるところにより、特定都市鉄道整備積立金に利息を付さなければならない。

第7条 (工事費の支出)

(工事費の支出)第七条認定事業者は、前条第一項の規定により各事業年度について積み立てた特定都市鉄道整備積立金を、当該事業年度の終了の日から起算して二年以内に(国土交通大臣の承認を受けたときは、国土交通大臣が定める日までに)、国土交通省令で定めるところにより、取り戻さなければならない。2認定事業者は、取り戻した特定都市鉄道整備積立金の額に相当する金額を、当該取戻しの日から起算して一月以内に、前条第四項の規定により当該積立金に付された利息の額とともに整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の支出に充てなければならない。

第8条 (特定都市鉄道整備準備金)

(特定都市鉄道整備準備金)第八条認定事業者は、第六条第一項の規定により各事業年度について積み立てる特定都市鉄道整備積立金の額に相当する金額を、当該事業年度において、特定都市鉄道整備準備金として積み立てなければならない。2認定事業者は、整備事業計画の期間の終了後(当該期間の終了前に国土交通省令で定める事由が生じた場合にあつては、当該事由が生じた後)、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定により積み立てた特定都市鉄道整備準備金を取り崩さなければならない。

第9条 (認定事業者に係る営業の譲渡等)

(認定事業者に係る営業の譲渡等)第九条認定事業者がその営む鉄道事業の全部を譲り渡し、又は認定事業者について相続、合併若しくは分割(その営む鉄道事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、鉄道事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその営む鉄道事業の全部を承継した法人は、この法律の適用については、認定事業者とみなす。

第10条 第十条

第十条削除

第11条 (認定の取消し等)

(認定の取消し等)第十一条国土交通大臣は、認定事業者が次の各号の一に該当するときは、第三条第一項の規定による整備事業計画の認定を取り消すことができる。一この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。二次条に規定する法第二十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)の処分に違反したとき。三整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事を正当な理由なく当該整備事業計画に従つて実施していないと認めるとき。2前項の規定により整備事業計画の認定を取り消された鉄道事業者は、当該取消しが行われた日の属する事業年度において、国土交通省令で定めるところにより、特定都市鉄道整備準備金を取り崩さなければならない。3国土交通大臣は、第一項の規定により整備事業計画の認定の取消しを行つた場合は、その旨を指定法人に通知しなければならない。4指定法人は、前項の通知を受けた場合において、当該認定の取消しに係る鉄道事業者が指定法人に積み立てた特定都市鉄道整備積立金(その利息を含む。第十五条第三項及び第四項において同じ。)が、なお存するときは、国土交通省令で定めるところにより、その存する額に相当する金額を当該鉄道事業者に支払わなければならない。

第12条 (運賃の上限の変更)

(運賃の上限の変更)第十二条国土交通大臣は、前条第一項の規定による整備事業計画の認定の取消しがあつた場合その他の場合において、鉄道利用者の負担の緩和を図るため特定都市鉄道整備準備金の取崩し又はその積立ての停止に伴う運賃の上限の変更を速やかに行わないことについて利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、法第二十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により鉄道事業者に対して運賃の上限の変更を命ずるものとする。

第13条 (勧告)

(勧告)第十三条国土交通大臣は、特定都市鉄道工事が整備事業計画に従つて実施されていないと認めるときは、認定事業者に対して、特定都市鉄道工事の適切かつ確実な実施を図るために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

第14条 (指定法人)

(指定法人)第十四条第六条第二項の規定による指定は、一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であつて、次に掲げる業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものにつき、その者の同意を得て行わなければならない。一特定都市鉄道整備積立金の管理を行うこと。二特定都市鉄道整備積立金の積立てに関する証明を行うこと。三特定都市鉄道整備積立金の取戻しに関して、取り戻された特定都市鉄道整備積立金の額に相当する金額が確実に整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費に支出されることを確認すること。2国土交通大臣は、第六条第二項の規定による指定をしたときは、指定法人の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。3指定法人は、国土交通省令で定める方法により第一項各号に掲げる業務を行わなければならない。4指定法人は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度における特定都市鉄道整備積立金の管理に関する報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。5国土交通大臣は、第一項各号に掲げる業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対して、監督上必要な命令をすることができる。

第15条 (指定の取消し)

(指定の取消し)第十五条国土交通大臣は、指定法人が次の各号の一に該当するときは、第六条第二項の規定による指定を取り消すことができる。一前条第一項各号に掲げる業務を適正に実施することができないと認めるとき。二この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。三前条第五項の規定による処分に違反したとき。2国土交通大臣は、前項の規定により第六条第二項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。3第一項の規定による指定の取消しが行われた場合において、認定事業者が当該指定の取消しに係る法人に積み立てた特定都市鉄道整備積立金がなお存するときは、当該指定の取消しに係る法人は、国土交通大臣が指定する指定法人に当該積立金を速やかに引き渡さなければならない。4国土交通大臣は、前項の規定により特定都市鉄道整備積立金を引き渡すべき指定法人を指定したときは、その旨を関係認定事業者に通知しなければならない。

第16条 (報告及び検査)

(報告及び検査)第十六条国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、特定都市鉄道工事の実施状況若しくは特定都市鉄道整備積立金及び特定都市鉄道整備準備金に係る経理の状況に関し報告を求め、又はその職員に、認定事業者の事業場若しくは事務所に立ち入り、特定都市鉄道工事に係る施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。2国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、第十四条第一項各号に掲げる業務の実施状況に関し報告を求め、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。3前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。4第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第17条 (国土交通省令への委任)

(国土交通省令への委任)第十七条この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

第18条 (罰則)

(罰則)第十八条第十六条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

第19条 第十九条

第十九条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

第20条 第二十条

第二十条第六条第一項又は第七条第二項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。

第42条 (政令への委任)

(政令への委任)第四十二条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第89条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第八十九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第457条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四百五十七条施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第458条 (政令への委任)

(政令への委任)第四百五十八条この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第1301条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第千三百一条中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。2改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。3改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。

第1302条 (従前の例による処分等に関する経過措置)

(従前の例による処分等に関する経過措置)第千三百二条なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。

第1303条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第千三百三条改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第1344条 (政令への委任)

(政令への委任)第千三百四十四条第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/361AC0000000042

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> 特定都市鉄道整備促進特別措置法 (出典: https://jpcite.com/laws/tokutei-toshitetsudo-seibi、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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