特定都市河川浸水被害対策法施行令

法令番号
平成16年政令第168号
施行日
2025-10-01
最終改正
2025-03-26
所管
mlit
カテゴリ
建設
e-Gov 法令 ID
416CO0000000168
ステータス
active
目次
  1. 1 (雨水が浸透しにくい土地)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附2 (施行期日)
  4. 1_附3 (施行期日)
  5. 1_附4 (施行期日)
  6. 1_附5 (施行期日)
  7. 1_附6 (施行期日)
  8. 1_附7 (施行期日)
  9. 1_附8 (施行期日)
  10. 1_附9 (施行期日)
  11. 2 (河川管理者が整備する雨水貯留浸透施設等について適用する法令の規定)
  12. 2_附2 (経過措置)
  13. 3 (河川管理者が管理する雨水貯留浸透施設の区域)
  14. 4 (排水設備の技術上の基準に関する条例の基準)
  15. 4_附2 (特定都市河川浸水被害対策法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  16. 5 (雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の補助)
  17. 6 (許可を要する雨水浸透阻害行為の規模)
  18. 7 (雨水浸透阻害行為の許可を要しない行為)
  19. 8 (土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)
  20. 9 (対策工事の計画についての技術的基準)
  21. 10 (技術的基準の強化に関する条例の基準)
  22. 11 (収用委員会の裁決の申請手続)
  23. 12 (許可を要しない雨水貯留浸透施設に係る行為)
  24. 13 (雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為)
  25. 14 (保全調整池として指定する防災調整池の規模)
  26. 14_附2 (特定都市河川浸水被害対策法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  27. 15 (届出が必要でない保全調整池に係る行為)
  28. 16 (保全調整池の機能を阻害するおそれのある行為)
  29. 17 (届出が必要でない貯留機能保全区域内の行為)
  30. 18 (特定開発行為に係る土地の形質の変更)
  31. 19 (特定開発行為に係る制限用途)
  32. 20 (特定開発行為の制限の適用除外)
  33. 21 (特定建築行為の制限の適用除外)
  34. 22 (居室の床面の高さを基準水位以上の高さにすべき居室)
  35. 23 (特定建築行為着手の制限の例外となる工事)
  36. 24 (雨水貯留浸透施設の整備に関する費用の補助)

第1条 (雨水が浸透しにくい土地)

(雨水が浸透しにくい土地)第一条特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)第二条第九項の政令で定める土地は、鉄道線路及び飛行場とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和七年七月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十三号)の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。

第2条 (河川管理者が整備する雨水貯留浸透施設等について適用する法令の規定)

(河川管理者が整備する雨水貯留浸透施設等について適用する法令の規定)第二条雨水貯留浸透施設を河川管理施設とみなして適用する法第八条第二項の政令で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の規定二農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)第二条第一項三都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十二条第二項第二号の三及び第十六条第四号の二四河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)の規定五独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第十条第一号及び第四号2雨水貯留浸透施設の敷地である土地の区域を河川区域とみなして適用する法第八条第二項の政令で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。一自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の十七第一項二河川法の規定三自転車道の整備等に関する法律(昭和四十五年法律第十六号)第六条第二項四不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第四十三条(第四項を除く。)五河川法施行令の規定六電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)第六条第四号及び第七条第六号七地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第二条第二項第一号八土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号)第九条第十号3雨水貯留浸透施設に関する工事を河川工事とみなして適用する法第八条第二項の政令で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十二条第二項、第二十三条第二項、第五十八条第二項及び第五十九条第二項二地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十四条第二項、第十五条第二項、第三十四条第二項及び第三十五条第二項三河川法の規定四急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第十六条第二項及び第二十二条第二項五独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十八条第一項第四号六国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号)第十二条第四号七道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第一条第一項第一号八河川法施行令の規定九電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第三十六条第一項第七号十民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号)附則第二条第一項第四号

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令の施行の日から平成十六年六月三十日までの間における第二条の適用については、同条第一項第五号中「独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第十条第一号及び第四号」とあるのは「都市基盤整備公団法施行令(平成十一年政令第二百五十四号)第十一条第一号及び第四号」と、同条第三項第五号中「独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十八条第一項第四号」とあるのは「都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第三十七条第一項第四号」とする。

第3条 (河川管理者が管理する雨水貯留浸透施設の区域)

(河川管理者が管理する雨水貯留浸透施設の区域)第三条法第八条第三項の政令で定める雨水貯留浸透施設の区域は、当該雨水貯留浸透施設が、地下に設けられたもの、建物その他の工作物内に設けられたもの又は雨水を貯留する空間を確保するためのもので柱若しくは壁及びこれらによって支えられる人工地盤から成る構造を有するものである場合にあっては当該雨水貯留浸透施設に係る地下又は空間について一定の範囲を定めた立体的区域とし、それ以外の場合にあっては当該雨水貯留浸透施設の敷地である土地の区域とする。

第4条 (排水設備の技術上の基準に関する条例の基準)

(排水設備の技術上の基準に関する条例の基準)第四条法第十条の政令で定める基準は、次のとおりとする。一条例の技術上の基準は、下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第八条各号に掲げる技術上の基準に相当する基準を含むものであること。二条例の技術上の基準は、雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させるために必要な排水設備の設置及び構造の基準を定めるものとして次に掲げる要件に適合するものであること。イ排水設備の設置及び構造に関する事項として国土交通省令に定めるものが規定されているものであること。ロ流域水害対策計画に基づき浸水被害の防止を図るために必要な最小限度のものであり、かつ、排水設備を設置する者に不当な義務を課することとならないものであること。ハ条例が対象とする区域における浸水被害の防止の必要性、排水設備を設置する土地の形質、排水設備を設置する者の負担その他の事項を勘案して必要があると認める場合にあっては、当該区域を二以上の地区に分割し、又は排水設備を設置する土地の用途その他の事項に区分し、それぞれの地区又は事項に適用する基準を定めるものであること。

第4_附2条 (特定都市河川浸水被害対策法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(特定都市河川浸水被害対策法施行令の一部改正に伴う経過措置)第四条第四条(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による改正後の特定都市河川浸水被害対策法施行令第十九条第一号の規定は、第四条の規定による改正後の同号に掲げる施設(同条の規定による改正前の同号に掲げる施設に該当するものを除く。)であってこの政令の施行の際現にその建築がされる予定の開発行為が行われているもの又は建築の工事中のものについては、適用しない。

第5条 (雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の補助)

(雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の補助)第五条法第十六条の規定による国の認定事業者に対する補助金の額は、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用に二分の一を乗じて得た額とする。2法第十六条の規定による地方公共団体の認定事業者に対する補助金の額は、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用に、前項に規定する国の補助金の額、その地方の浸水被害の発生の状況その他の事情を勘案して地方公共団体の定める割合を乗じて得た額とする。

第6条 (許可を要する雨水浸透阻害行為の規模)

(許可を要する雨水浸透阻害行為の規模)第六条法第三十条本文の政令で定める規模は、当該雨水浸透阻害行為をする土地の面積が千平方メートルであるものとする。ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的、社会的条件の特殊性を勘案し、当該特定都市河川流域における浸水被害の発生の防止を図るため特に必要があると認める場合においては、当該雨水浸透阻害行為をする土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条及び第十四条において「指定都市等」という。)又は同法第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づき法第三章第一節(法第四十条を除く。)に規定する都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村(以下この条において「事務処理市町村」という。)の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等又は当該事務処理市町村。第九条第二項において同じ。)は、当該規模について、条例で、区域を限り、当該雨水浸透阻害行為をする土地の面積を五百平方メートル以上千平方メートル未満とする範囲内で、別に定めることができる。

第7条 (雨水浸透阻害行為の許可を要しない行為)

(雨水浸透阻害行為の許可を要しない行為)第七条法第三十条ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一主として農地又は林地を保全する目的で行う行為二既に舗装されている土地において行う行為三仮設の建築物等(建築物その他の工作物をいう。第十二条第二号、第十五条第二号及び第十七条第二号において同じ。)の建築その他の土地を一時的な利用に供する目的で行う行為(当該利用に供された後に当該行為前の土地利用に戻されることが確実な場合に限る。)

第8条 (土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)

(土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)第八条法第三十条第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る。)を新設し、又は増設する行為二ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く。)

第9条 (対策工事の計画についての技術的基準)

(対策工事の計画についての技術的基準)第九条法第三十二条(法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、その対策工事の計画が、当該行為区域で基準降雨(第六条ただし書の規定により条例が定められた場合において、国土交通省令で定めるところにより、当該条例で基準降雨の強度を超えない降雨を定めたとき、又は次条第一号の規定により基準降雨の強度を超える降雨を定めた場合にあっては、当該降雨)の強度の降雨が生じた場合においても、国土交通省令で定めるところにより、流出雨水量の最大値が当該雨水浸透阻害行為によって増加することのないように定められたものであることとする。2前項の基準降雨は、特定都市河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県の長が、国土交通省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の特定都市河川流域において十年につき一回の割合で発生するものと予想される降雨として定め、あらかじめ公示しなければならない。

第10条 (技術的基準の強化に関する条例の基準)

(技術的基準の強化に関する条例の基準)第十条法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。一技術的基準の強化は、法第四条第一項の規定により流域水害対策計画を定めた地方公共団体が、国土交通省令で定めるところにより、当該流域水害対策計画を共同して定めた同項の河川管理者等の意見を聴いて、前条第二項の基準降雨の強度を超える降雨(次号において「強化降雨」という。)を定めることにより行うものであること。二強化降雨は、国土交通省令で定めるところにより、流域水害対策計画において定められた都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨の強度を超えない範囲内で定めるものであり、かつ、当該特定都市河川流域における浸水被害の防止を図るために必要な最小限度のものであること。

第11条 (収用委員会の裁決の申請手続)

(収用委員会の裁決の申請手続)第十一条法第三十八条第八項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条第六項又は第七十七条第十項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

第12条 (許可を要しない雨水貯留浸透施設に係る行為)

(許可を要しない雨水貯留浸透施設に係る行為)第十二条法第三十九条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一雨水貯留浸透施設の維持管理のために行う行為二仮設の建築物等の建築その他の雨水貯留浸透施設又はその敷地である土地を一時的な利用に供する目的で行う行為(当該利用に供された後に当該雨水貯留浸透施設の機能が当該行為前の状態に戻されることが確実な場合に限る。)

第13条 (雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為)

(雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為)第十三条法第三十九条第一項第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一雨水貯留浸透施設の敷地である土地(雨水貯留浸透施設が建築物等に設置されている場合にあっては、当該建築物等のうち当該施設に係る部分)において物件を移動の容易でない程度に堆たい積し、又は設置する行為二雨水貯留浸透施設を損傷する行為三雨水貯留浸透施設の雨水の流入口又は流出口の形状を変更する行為

第14条 (保全調整池として指定する防災調整池の規模)

(保全調整池として指定する防災調整池の規模)第十四条法第四十四条第一項の政令で定める規模は、雨水を貯留する容量が百立方メートルのものとする。ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的、社会的条件の特殊性を勘案し、当該特定都市河川流域における浸水被害の発生の防止を図るため特に必要があると認める場合においては、当該防災調整池が存する都道府県(当該防災調整池が指定都市等又は地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づき法第三章第二節(法第四十七条を除く。)に規定する都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村(以下この条において「事務処理市町村」という。)の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等又は当該事務処理市町村)は、当該規模について、条例で、区域を限り、雨水を貯留する容量を百立方メートル未満で、別に定めることができる。

第14_附2条 (特定都市河川浸水被害対策法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(特定都市河川浸水被害対策法施行令の一部改正に伴う経過措置)第十四条施行時特例市に対する第三十二条の規定による改正後の特定都市河川浸水被害対策法施行令第五条の規定の適用については、同条中「第九条本文」とあるのは「第九条本文(地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号。以下この条において「平成二十六年地方自治法改正法」という。)附則第六十九条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条ただし書中「若しくは同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市若しくは平成二十六年地方自治法改正法附則第二条に規定する施行時特例市」とする。

第15条 (届出が必要でない保全調整池に係る行為)

(届出が必要でない保全調整池に係る行為)第十五条法第四十六条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一保全調整池の維持管理のために行う行為二仮設の建築物等の建築その他の保全調整池又はその敷地である土地を一時的な利用に供する目的で行う行為(当該利用に供された後に当該保全調整池の機能が当該行為前の状態に戻されることが確実な場合に限る。)

第16条 (保全調整池の機能を阻害するおそれのある行為)

(保全調整池の機能を阻害するおそれのある行為)第十六条法第四十六条第一項第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一保全調整池の敷地である土地(保全調整池が建築物等に設置されている場合にあっては、当該建築物等のうち当該保全調整池に係る部分)において物件を移動の容易でない程度に堆積し、又は設置する行為二保全調整池を損傷する行為三保全調整池の雨水の流入口又は流出口の形状を変更する行為

第17条 (届出が必要でない貯留機能保全区域内の行為)

(届出が必要でない貯留機能保全区域内の行為)第十七条法第五十五条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一貯留機能保全区域内の土地の維持管理のために行う行為二仮設の建築物等の建築その他の貯留機能保全区域内の土地を一時的な利用に供する目的で行う行為(当該利用に供された後に当該土地が有する法第五十五条第一項に規定する機能が当該行為前の状態に回復されることが確実な場合に限る。)

第18条 (特定開発行為に係る土地の形質の変更)

(特定開発行為に係る土地の形質の変更)第十八条法第五十七条第一項の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。一切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖(地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下この条において同じ。)を生ずることとなるもの二盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの三切土及び盛土を同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの2前項の規定の適用については、小段その他のものによって上下に分離された崖がある場合において、下層の崖面(崖の地表面をいう。以下この項において同じ。)の下端を含み、かつ、水平面に対し三十度の角度をなす面の上方に上層の崖面の下端があるときは、その上下の崖は一体のものとみなす。

第19条 (特定開発行為に係る制限用途)

(特定開発行為に係る制限用途)第十九条法第五十七条第二項第二号の政令で定める社会福祉施設、学校及び医療施設は、次に掲げるものとする。一老人福祉施設(老人介護支援センターを除く。)、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業に限る。)の用に供する施設、保護施設(医療保護施設及び宿所提供施設を除く。)、児童福祉施設(母子生活支援施設、児童厚生施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。)、障害児通所支援事業(児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)の用に供する施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、妊産婦等生活援助事業の用に供する施設、乳児等通園支援事業の用に供する施設、こども家庭センター(妊婦、産婦又はじょく婦の収容施設があるものに限る。)その他これらに類する施設二幼稚園及び特別支援学校三病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)及び助産所(妊婦、産婦又はじょく婦の収容施設があるものに限る。)

第20条 (特定開発行為の制限の適用除外)

(特定開発行為の制限の適用除外)第二十条法第五十七条第四項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為二仮設の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

第21条 (特定建築行為の制限の適用除外)

(特定建築行為の制限の適用除外)第二十一条法第六十六条第二号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一非常災害のために必要な応急措置として行う建築二仮設の建築物の建築三特定用途(第十九条各号に掲げる用途をいう。以下この号において同じ。)の既存の建築物(法第五十六条第一項の規定による浸水被害防止区域の指定の日以後に建築に着手されたものを除く。)の用途を変更して他の特定用途の建築物とする行為

第22条 (居室の床面の高さを基準水位以上の高さにすべき居室)

(居室の床面の高さを基準水位以上の高さにすべき居室)第二十二条法第六十八条第一項第二号イ(法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める居室は、居間、食事室、寝室その他の居住のための居室(当該居室を有する建築物に当該居室の利用者の避難上有効なものとして法第六十六条に規定する都道府県知事等が認める他の居室がある場合にあっては、当該他の居室)とする。2法第六十八条第一項第二号ロ(法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める居室は、次の各号に掲げる用途の区分に応じ、当該各号に定める居室(当該用途の建築物に当該居室の利用者の避難上有効なものとして法第六十六条に規定する都道府県知事等が認める他の居室がある場合にあっては、当該他の居室)とする。一第十九条第一号に掲げる用途(次号に掲げるものを除く。)寝室(入所する者の使用するものに限る。)二第十九条第一号に掲げる用途(通所のみにより利用されるものに限る。)当該用途の建築物の居室のうちこれらに通う者に対する日常生活に必要な便宜の供与、訓練、保育その他これらに類する目的のために使用されるもの三第十九条第二号に掲げる用途教室四第十九条第三号に掲げる用途病室その他これに類する居室

第23条 (特定建築行為着手の制限の例外となる工事)

(特定建築行為着手の制限の例外となる工事)第二十三条法第七十条第三項(法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める工事は、根切り工事、山留め工事、ウェル工事、ケーソン工事その他基礎工事とする。

第24条 (雨水貯留浸透施設の整備に関する費用の補助)

(雨水貯留浸透施設の整備に関する費用の補助)第二十四条法第七十九条の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同条に規定する雨水貯留浸透施設の整備に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。

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