特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則

法令番号
平成18年経済産業省・国土交通省・環境省令第1号
施行日
2025-04-01
最終改正
2025-03-31
e-Gov 法令 ID
418M60001C00001
ステータス
active
目次
  1. 1 (原動機と一体として搭載される装置)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 2 (特定原動機技術基準)
  6. 2_附2 (施行前製作車の経過措置)
  7. 2_附3 (基準適合表示及び少数特例表示に関する経過措置)
  8. 2_附4 (経過措置)
  9. 3 (型式指定の申請)
  10. 3_附2 (規制開始時期が異なる特定特殊自動車の経過措置)
  11. 3_附3 (継続生産車における少数生産車の基準の適用に関する経過措置)
  12. 4 (型式指定特定原動機とみなす特定装置)
  13. 4_附2 (継続生産車の経過措置)
  14. 5 (型式指定特定原動機の表示)
  15. 6 (品質管理の記録の保存)
  16. 7 (変更の届出等)
  17. 8 (変更の承認)
  18. 9 (特定原動機型式指定通知書等の交付)
  19. 10 (指定番号等の公示)
  20. 11 (特定特殊自動車技術基準)
  21. 12 (特定特殊自動車の型式届出)
  22. 13 (点検整備方式の周知)
  23. 14 (変更の届出)
  24. 14_2 (型式届出特定特殊自動車の公示)
  25. 15 (検査成績の記録等)
  26. 16 (基準適合表示)
  27. 17 (法第十二条第二項の義務)
  28. 18 (少数生産車の基準)
  29. 19 (少数生産車の承認)
  30. 20 (少数特例表示)
  31. 21 (改善措置の届出等)
  32. 21_2 (基準適合表示の公示)
  33. 22 (主務大臣の確認)
  34. 23 (使用禁止の例外)
  35. 24 (登録の申請等)
  36. 25 (特定原動機検査事務の実施の方法)
  37. 26 (特定原動機検査事務の実施に関する規程の記載事項)
  38. 27 (電磁的方法)
  39. 28 (帳簿)
  40. 29 (特定原動機検査事務の休廃止の許可の申請)
  41. 30 (特定原動機検査事務の引継ぎ等)
  42. 31 (法第二十四条第二項の証明書の様式)
  43. 32 (特定特殊自動車検査事務の実施の方法)
  44. 33 (準用)
  45. 34 (法第三十条第五項の証明書の様式)
  46. 35 (指定等に関する手数料の納付)
  47. 36 (地方支分部局長への委任事項)
  48. 37 (主務大臣への報告)

第1条 (原動機と一体として搭載される装置)

(原動機と一体として搭載される装置)第一条特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の主務省令で定める装置は、特定特殊自動車排出ガスの発散防止装置とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。ただし、第三条及び第九条の規定は同年五月一日から施行し、第三十六条の規定は法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (特定原動機技術基準)

(特定原動機技術基準)第二条法第五条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。一特定原動機は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を多量に発散しないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し主務大臣が告示で定める基準に適合するものであること。二前号の規定に適合させるために特定原動機に備える特定特殊自動車排出ガスの発散防止装置は、当該装置の機能を損なわないものとして、構造、機能、性能に関し主務大臣が告示で定める基準に適合するものであること。三特定原動機は、炭化水素等の発散を防止することができるものとして、機能、性能等に関し主務大臣が告示で定める基準に適合するブローバイ・ガス還元装置(原動機の燃焼室からクランクケースに漏れるガスを還元させる装置をいう。)を備えていること。2前項の基準は、告示で定める燃料が使用される場合に特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止が図られるよう定めるものとする。

第2_附2条 (施行前製作車の経過措置)

(施行前製作車の経過措置)第二条法附則第二条に規定する主務省令で定めるところにより物件を備え付けている特定特殊自動車は、次の各号に掲げるものとする。一法附則第一条ただし書に規定する日(以下この条において「規制開始日」という。)前に製作されたものであることを証する販売契約書、賃貸借契約書又は保険契約書その他の書類を当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの二当該特定特殊自動車に付されている製造番号その他の当該特定特殊自動車を識別することができる事項により規制開始日前に製作されたことが証明できるもの三規制開始日前に当該特定特殊自動車が存在した事実を証する書面として主務大臣が指定するものを、当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの

第2_附3条 (基準適合表示及び少数特例表示に関する経過措置)

(基準適合表示及び少数特例表示に関する経過措置)第二条この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に製作又は輸入(以下この条において「製作等」という。)をした特定特殊自動車に係る基準適合表示又は少数特例表示については、なお従前の例による。2次に掲げる表示については、なお従前の例による。一施行日前に特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項の規定によりされた届出に係る特定特殊自動車であって、施行日以後に製作等をしたものについて、法第十二条第一項の規定により付することができる基準適合表示二施行日前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けた特定特殊自動車(以下この条において「型式指定特定特殊自動車」という。)若しくは道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けた特定特殊自動車又は道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十四号)第一条の規定による改正前の道路運送車両法第七十五条の二第一項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた特定特殊自動車(型式指定特定特殊自動車を除く。)であって、施行日以後に製作等をしたものについて、法第十二条第二項の規定により付することができる基準適合表示三施行日前に法第十二条第三項の規定による承認を受けた少数生産車であって、施行日以後に製作等をしたものについて、同項の規定により付することができる少数特例表示3前二項に定めるもののほか、この省令の施行に伴い必要な基準適合表示及び少数特例表示に関する経過措置については、主務大臣が告示で定める。

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条 (型式指定の申請)

(型式指定の申請)第三条法第六条第一項の指定を申請する者(以下「指定申請者」という。)は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第一)を、法第十九条の登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては登録特定原動機検査機関に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定原動機であって運転していないもの及び主務大臣が告示で定めるところにより運転したものを、主務大臣(登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては登録特定原動機検査機関)に提示しなければならない。一指定申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二特定原動機の名称及び型式三主たる製作工場の名称及び所在地四登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては、特定原動機検査事務を行わせる登録特定原動機検査機関の名称2前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあっては、第四号及び第八号を除く。)を添付しなければならない。一申請に係る特定原動機の構造及び性能を記載した書面二申請に係る特定原動機の外観図三特定原動機技術基準に適合することを証する書面四品質管理に係る業務組織及び品質管理の実施要領を記載した書面(指定申請者が日本産業規格Q九〇〇一の規定に適合している場合(申請に係る特定原動機に関し、前項第三号の主たる製作工場について適合している場合に限る。)にあっては、当該規定に適合していることを証する書面)五特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲を限定する場合にあっては、当該特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲六点検整備方式を記載した書面七指定申請者が申請に係る特定原動機に法第七条第一項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面八特定原動機を製作することを業とする者から特定原動機を購入する契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し3主務大臣又は登録特定原動機検査機関は、前二項に規定するもののほか、指定申請者に対し、指定に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。4第一項の申請をする者は、同項の規定にかかわらず、主務大臣が告示で定める書面の提出をもって同項の告示で定めるところにより運転したものの提示に代えることができる。5法第六条第一項の指定の申請は、第二条第一項第一号の告示で定める基準が定められている特定原動機についてのみ行うことができる。

第3_附2条 (規制開始時期が異なる特定特殊自動車の経過措置)

(規制開始時期が異なる特定特殊自動車の経過措置)第三条平成二十年十月一日以前の日であって燃料の種別等に応じ告示で定める日(以下この条において「規制適用日」という。)前に製作等をした特定特殊自動車のうち、次の各号に掲げるものについては、法第三章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は適用しない。一規制適用日前に製作されたものであることを証する販売契約書、賃貸借契約書又は保険契約書その他の書類を当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの二当該特定特殊自動車に付されている製造番号その他の当該特定特殊自動車を識別することができる事項により規制適用日前に製作されたことが証明できるもの三規制適用日前に当該特定特殊自動車が存在した事実を証する書面として主務大臣が指定するものを、当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの

第3_附3条 (継続生産車における少数生産車の基準の適用に関する経過措置)

(継続生産車における少数生産車の基準の適用に関する経過措置)第三条この省令による改正後の特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則附則第四条第二項の規定は、平成二十五年十月一日以前の日であって搭載する特定原動機の定格出力による特定特殊自動車の区分に応じ告示で定める日(以下この条において「継続生産車の少数特例適用日」という。)以後にする法第十二条第三項の規定による承認について適用し、継続生産車の少数特例適用日前にする同項の規定による承認については、なお従前の例による。

第4条 (型式指定特定原動機とみなす特定装置)

(型式指定特定原動機とみなす特定装置)第四条法第六条第七項の主務省令で定める特定装置は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第十二号の発散防止装置のうち排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物又は一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を減少させる装置(第二条第一項の基準に適合するものと同等の性能を有するものとして主務大臣が告示で定めるものに限る。)とする。

第4_附2条 (継続生産車の経過措置)

(継続生産車の経過措置)第四条前条の告示で定める日前に製作等をした特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車又は輸入された特定特殊自動車であって、平成二十二年八月三十一日以前の日であって燃料の種別等に応じ告示で定める日(以下この条において「継続生産車の規制適用日」という。)前に製作等をしたもののうち、次の各号に掲げるものについては、法第三章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は適用しない。一継続生産車の規制適用日前に製作されたものであることを証する販売契約書、賃貸借契約書又は保険契約書その他の書類を当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの二当該特定特殊自動車に付されている製造番号その他の当該特定特殊自動車を識別することができる事項により継続生産車の規制適用日前に製作されたことが証明できるもの三継続生産車の規制適用日前に当該特定特殊自動車が存在した事実を証する書面として主務大臣が指定するものを、当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの2前項の規定により法第三章の規定が適用されない特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車(ガソリン又は液化石油ガスを燃料とするものに限る。)は、第十八条第一項の規定の適用については、同項第二号イに該当するものとみなす。3第一項の規定により法第三章の規定が適用されない特定特殊自動車は、第十九条第六項、第八項及び第九項の規定の適用については、承認後に製作等をした台数に含めないものとする。

第5条 (型式指定特定原動機の表示)

(型式指定特定原動機の表示)第五条法第七条第一項の主務省令で定める表示は、様式第二に定める表示とする。2前項の表示は、型式指定特定原動機に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。

第6条 (品質管理の記録の保存)

(品質管理の記録の保存)第六条法第六条第一項の指定を受けた特定原動機の製作又は輸入(以下「製作等」という。)を業とする者(以下「指定事業者」という。)は、当該特定原動機が指定を受けた型式としての構造及び性能を有するようにしなければならない。この場合において、指定事業者は、当該型式指定特定原動機が均一性を有するようにするために行う検査等の結果を検査の日から五年間保存しなければならない。2指定事業者は、前項に規定する義務を履行するために、当該特定原動機について第十二条第二項第四号の確認を行わなければならない。ただし、当該特定原動機を無負荷の状態にすることができる構造の特定特殊自動車に搭載する場合には適用しない。

第7条 (変更の届出等)

(変更の届出等)第七条指定事業者は、第三条第一項各号又は同条第二項第四号の書面の記載事項に変更があった場合は、その旨を記載した届出書(様式第三)を、変更後遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。この場合において、同条第一項第一号中「指定申請者」とあるのは「指定事業者」と読み替えるものとする。2指定事業者は、当該型式の特定原動機の製作等をしなくなった場合は、その旨を記載した届出書(様式第四)を、当該型式の特定原動機の製作等をしなくなった日から三十日以内に主務大臣に届け出なければならない。3主務大臣は、前項の届出があったときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、取消しの日までに製作等をした特定原動機については取消しの効力は及ばないものとする。

第8条 (変更の承認)

(変更の承認)第八条指定事業者は、第三条第二項各号(第四号及び第八号を除く。)の書面の記載事項について変更があったときは、様式第五による申請書及び変更に関する資料を主務大臣に提出し、その変更の承認を申請することができる。2前項の承認は、当該承認に係る特定原動機の型式が、その指定を受けた特定原動機の型式と同一であり、かつ、当該特定原動機の提示を求める必要がないと認められる場合に行う。

第9条 (特定原動機型式指定通知書等の交付)

(特定原動機型式指定通知書等の交付)第九条主務大臣は、次の表の上欄に該当するときは、指定申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。一 法第六条第一項による指定を行ったとき。特定原動機型式指定通知書二 前条による変更の承認を行ったとき。特定原動機変更承認通知書三 法第六条第五項又は第六項による指定の取消しを行ったとき。特定原動機型式指定取消通知書

第10条 (指定番号等の公示)

(指定番号等の公示)第十条主務大臣は、法第六条第一項による指定又は同条第五項若しくは第六項による指定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。一指定の番号二特定原動機の名称及び型式三特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲四指定事業者の氏名又は名称及び住所2主務大臣は、第七条第一項の変更が、前項第二号又は第四号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を公示するものとする。3主務大臣は、第八条第一項の変更が、第一項第三号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を公示するものとする。4前三項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第11条 (特定特殊自動車技術基準)

(特定特殊自動車技術基準)第十一条法第九条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。一特定特殊自動車は、使用中ばい煙又は有害なガスを多量に発散しないものであること。二特定特殊自動車は、特定原動機の機能を損なわないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し主務大臣が告示で定める基準に適合するものであること。三搭載された特定原動機について、取り付けることができる特定特殊自動車の範囲が限定されている場合にあっては、特定特殊自動車が、当該範囲に応じたものであること。四搭載された特定原動機の取付けが確実であること。2第二条第二項の規定は、前項の基準について準用する。

第12条 (特定特殊自動車の型式届出)

(特定特殊自動車の型式届出)第十二条法第十条第一項の規定による届出は、様式第六による届出書を主務大臣に提出して行うものとする。2前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。一届出に係る特定特殊自動車の構造、装置及び性能を記載した書面二届出に係る特定特殊自動車の外観図三特定特殊自動車技術基準に適合していることを証する書面四届出に係る特定特殊自動車が、搭載された特定原動機を無負荷の状態にすることができない構造の特定特殊自動車である場合にあっては、法第十条第一項の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)及び当該特定特殊自動車に搭載された特定原動機に係る指定事業者が、当該特定原動機について法第六条第一項の指定を受けた型式として構造及び性能を有していることの確認を行った書面五点検整備方式を記載した書面六届出事業者が届出に係る特定特殊自動車に法第十二条第一項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面七特定特殊自動車を製作することを業とする者から特定特殊自動車を購入する契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し

第13条 (点検整備方式の周知)

(点検整備方式の周知)第十三条届出事業者は、当該特定特殊自動車の点検整備方式を使用者に対して周知させるための措置を講じなければならない。

第14条 (変更の届出)

(変更の届出)第十四条法第十条第三項の規定による届出は、様式第七による届出書を主務大臣に提出して行うものとする。2届出事業者は、第十二条第二項各号の書面の記載事項に変更があったときは、様式第七による届出書により、変更後遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。

第14_2条 (型式届出特定特殊自動車の公示)

(型式届出特定特殊自動車の公示)第十四条の二法第十条第四項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第15条 (検査成績の記録等)

(検査成績の記録等)第十五条法第十一条第二項の規定で定める検査記録は、検査の日から五年間保存しなければならない。

第16条 (基準適合表示)

(基準適合表示)第十六条法第十二条第一項の主務省令で定める表示は、次のとおりとする。一ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式第八に定める表示とする。二軽油を燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式第八の二に定める表示とする。2前項の表示は、型式届出特定特殊自動車又は法第十二条第二項に規定する道路運送車両法に基づく命令の規定による義務を履行した特定特殊自動車に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。

第17条 (法第十二条第二項の義務)

(法第十二条第二項の義務)第十七条法第十二条第二項の主務省令で定める義務は、自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)第九条又は道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十二条の三第五項若しくは同規則第六十二条の五第一項の規定による義務とする。

第18条 (少数生産車の基準)

(少数生産車の基準)第十八条法第十二条第三項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。一使用中ばい煙又は有害なガスを多量に発散しないものであること。二次のいずれかに該当する排出ガス性能を有するものであること。イ特定原動機技術基準が改正された場合において、改正後の特定原動機技術基準が適用される前に法第十二条第一項又は第二項の規定により基準適合表示を付することができることとされていたものであること。ロ型式届出特定特殊自動車と同等の排出ガス性能を有するものとして主務大臣が告示で定める基準に適合するものであること。三法第十二条第三項の承認を申請する者(以下「承認申請者」という。)が、当該承認の申請日の属する年度前二年度内の各年度において、当該承認に係る特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車の製作等をした台数がいずれも三十台以下であること。四承認申請者と密接な関係のある者が、承認を受けようとする特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車について法第十二条第三項の承認を受けていないこと。2第二条第二項の規定は、前項の基準について準用する。

第19条 (少数生産車の承認)

(少数生産車の承認)第十九条承認申請者は、主務大臣に次に掲げる事項を記載した申請書(様式第九)を提出しなければならない。一承認申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二当該特定特殊自動車の車名及び型式三当該特定特殊自動車に係る特定原動機の型式四当該特定特殊自動車の承認の申請日の属する年度の前二年度内の各年度の製作等台数五当該特定特殊自動車の承認の申請日の属する年度の製作等台数2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。一申請に係る特定特殊自動車の構造、装置及び性能を記載した書面二申請に係る特定特殊自動車の外観図三前条第一項第二号ロに該当する排出ガス性能を有するものとして承認を申請する場合にあっては、型式届出特定特殊自動車と同等の排出ガス性能を有することを証する書面四承認申請者が申請に係る特定特殊自動車に法第十二条第三項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面3第一項の申請をするときは、特定原動機の型式その他主務大臣が告示で定める要件のすべてが同一である特定特殊自動車は、同一の型式に属するものとする。4主務大臣は第一項及び第二項に規定するもののほか、承認申請者に対し、承認に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。5法第十二条第三項の承認は、承認の申請日の属する年度に承認に係る特定特殊自動車の製作等をした台数が同項の政令で定める台数以下であり、かつ、第十八条第一項の基準に適合すると認められる場合に行う。6法第十二条第三項の承認を受けた者(以下「承認事業者」という。)は、毎年度、主務大臣に次に掲げる事項を記載した報告書(様式第十)を提出しなければならない。一承認申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二当該特定特殊自動車の車名及び型式三前年度において製作等をした台数四承認後に製作等をした台数7前項の報告は、前年度分を毎年四月三十日までに行わなければならない。8承認後に製作等をした台数が百台に達したときは、その承認は、効力を失う。ただし、承認後に製作等をした台数が百台に達したときまでに製作等をした特定特殊自動車については、承認の効力は失わないものとする。9前項の規定により承認の効力を失った承認事業者は、その旨を記載した届出書(様式第十一)を承認後に製作等をした台数が百台に達した日から三十日以内に主務大臣に届け出なければならない。10承認事業者は、承認を受けた型式の特定特殊自動車の製作等をしなくなったときは、その旨を記載した届出書(様式第十二)を当該型式の特定特殊自動車の製作等をしなくなった日から三十日以内に主務大臣に届け出なければならない。11主務大臣は、前項の届出があったときは、その承認を取り消すことができる。この場合において、製作等をしなくなった日までに製作等をした特定特殊自動車については取消しの効力は及ばないものとする。12主務大臣は、承認事業者が法第十二条第三項の政令で定める台数を超過する特定特殊自動車の製作等をしたとき又は同項の規定により承認を受けた特定特殊自動車が第十八条の基準に適合しなくなったときは、その承認を取り消すことができる。この場合において、主務大臣は、取消しの日までに製作等をした特定特殊自動車について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。13承認事業者は、第一項各号の書面の記載事項に変更があった場合は、その旨を記載した届出書(様式第十三)を、変更後遅滞なく主務大臣に届け出なければならない。14承認事業者は、第二項各号の書面の記載事項について変更があったときは、様式第十四による申請書及び変更に関する資料を主務大臣に提出し、その変更の承認を申請することができる。15前項の承認は、当該承認に係る特定特殊自動車の型式が、その承認を受けた特定特殊自動車の型式と同一と認められる場合に行う。16主務大臣は、次の表の上欄に該当するときは、承認申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。一 法第十二条第三項による承認を行ったとき。少数生産車承認通知書二 第十二項による承認の取消しを行ったとき。少数生産車承認取消通知書三 第十四項による変更の承認を行ったとき。少数生産車変更承認通知書17主務大臣は、承認若しくは承認の取消しを行ったとき又は第九項の届出があったときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。一承認の番号二特定特殊自動車の車名及び型式三承認事業者の氏名又は名称及び住所18主務大臣は、第十三項の変更が、前項第二号又は第三号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を公示するものとする。19前二項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第20条 (少数特例表示)

(少数特例表示)第二十条法第十二条第三項の主務省令で定める表示は、次のとおりとする。一ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式第十五に定める表示とする。二軽油を燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、次のとおりとする。イ第十八条第一項第二号イに該当する排出ガス性能を有するものとして承認を受けた少数生産車に付することができる表示は、様式第十五の二に定める表示とする。ロ第十八条第一項第二号ロに該当する排出ガス性能を有するものとして承認を受けた少数生産車に付することができる表示は、様式第十五の三に定める表示とする。2前項の表示は、承認を受けた少数生産車に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。

第21条 (改善措置の届出等)

(改善措置の届出等)第二十一条届出事業者及び承認事業者は、その製作等をした同一の型式の一定の範囲の特定特殊自動車の構造、装置又は性能が技術基準(特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準(法第十二条第三項の規定による承認を受けた少数生産車にあっては、同項の基準)をいう。以下この条において同じ。)に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該特定特殊自動車について、技術基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は技術基準に適合させるために必要な改善措置を講じようとするときは、あらかじめ、主務大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。一技術基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因二改善措置の内容三前二号に掲げる事項を当該特定特殊自動車の使用者に周知させるための措置2主務大臣は、前項の規定による届出に係る改善措置の内容が、当該特定特殊自動車について、技術基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は技術基準に適合させるために適切でないと認めるときは、当該届出をした特定特殊自動車製作等事業者に対し、その変更を指示することができる。

第21_2条 (基準適合表示の公示)

(基準適合表示の公示)第二十一条の二法第十四条第二項及び第十五条の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第22条 (主務大臣の確認)

(主務大臣の確認)第二十二条法第十七条第一項ただし書の確認を受けようとする者(以下「確認申請者」という。)は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第十六)を、登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合にあっては登録特定特殊自動車検査機関に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定特殊自動車を、主務大臣(登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合にあっては登録特定特殊自動車検査機関)に提示しなければならない。一確認申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二当該特定特殊自動車の車名及び型式三特定特殊自動車の製造番号その他当該特定特殊自動車を識別することができる事項四登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合にあっては、特定特殊自動車検査事務を行わせる登録特定特殊自動車検査機関の名称2前項の申請書及びその写しには、特定特殊自動車の外観図を添付しなければならない。3主務大臣又は登録特定特殊自動車検査機関は、第一項及び前項に規定するもののほか、確認申請者に対し、確認に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。4主務大臣は、確認をしたときは、確認申請者に確認証を交付するものとする。5特定特殊自動車の使用者は、確認証の交付を受けたときは、これを所持し、国又は都道府県の職員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。6特定特殊自動車の使用者は、確認証を滅失し、又はき損したときは、再交付申請書(様式第十七)を提出して、その再交付を受けることができる。

第23条 (使用禁止の例外)

(使用禁止の例外)第二十三条法第十七条第二項の規定で定める場合は、次に掲げる場合とする。一試験研究(当該特定特殊自動車に係るものに限る。)の目的で使用する場合二使用の開始後に法第十五条の規定により基準適合表示が失効した場合三災害復旧又は人命保護のため緊急を要する場合であって、あらかじめ主務大臣の確認を受けるいとまがない場合四第二条第一項第一号の告示で定める基準が定められていない特定原動機を搭載する特定特殊自動車を使用する場合

第24条 (登録の申請等)

(登録の申請等)第二十四条法第十九条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第十八)を提出して行うものとする。一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二特定原動機検査事務を行おうとする事業場の住所が前号の住所と異なる場合にあっては、当該事業場の名称及び所在地三特定原動機検査事務を開始しようとする年月日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)三申請者が法第十九条第三項各号のいずれにも該当しないことを証する書類四申請者が法第十九条第四項各号の規定に適合することを説明した書類五申請者が現に行っている業務の概要を記載した書類六前各号に掲げるもののほか、参考となる事項を記載した書類

第25条 (特定原動機検査事務の実施の方法)

(特定原動機検査事務の実施の方法)第二十五条法第二十一条第二項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。一同一の型式に属する特定原動機の範囲が適切であることを確認すること。二提示させる特定原動機を特定すること。三特定原動機の排出ガス性能を測定する試験設備が適切であるかどうかを確認すること。四特定原動機が特定原動機技術基準に適合するかどうかを確認すること。2登録特定原動機検査機関は、特定原動機検査事務を行ったときは、遅滞なく、当該検査事務の結果を主務大臣に通知しなければならない。3前項の規定による特定原動機が特定原動機技術基準に適合するかどうかの検査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した検査結果通知書により行うものとする。一特定原動機の名称及び型式二特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲三指定申請者の氏名又は名称四検査結果

第26条 (特定原動機検査事務の実施に関する規程の記載事項)

(特定原動機検査事務の実施に関する規程の記載事項)第二十六条法第二十一条第四項の特定原動機検査事務の実施に関する規程は、次の事項について定めるものとする。一特定原動機検査事務の実施方法及び検査に用いる機器に関する事項二特定原動機検査事務を行う特定原動機の範囲に関する事項三特定原動機検査事務を行う時間及び休日に関する事項四特定原動機検査事務を行う事業場及び区域に関する事項五特定原動機検査事務の実施体制に関する事項六手数料及びその収納の方法に関する事項七特定原動機検査事務に関する秘密の保持に関する事項八特定原動機検査事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項九法第二十一条第六項の規定による開示請求に係る料金に関する事項十主務大臣に対する検査結果の報告の方法に関する事項十一検査に要する期間に関する事項十二前各号に掲げるもののほか、特定原動機検査事務の実施に関し必要な事項

第27条 (電磁的方法)

(電磁的方法)第二十七条法第二十一条第六項第三号の主務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。2法第二十一条第六項第四号の主務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法3前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

第28条 (帳簿)

(帳簿)第二十八条法第二十一条第七項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一指定申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二検査の申請を受けた年月日三申請に係る特定原動機の名称、型式及び排出ガス性能四検査を行った年月日五手数料の収納に関する事項2登録特定原動機検査機関は、法第二十一条第七項の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から五年間保存しなければならない。

第29条 (特定原動機検査事務の休廃止の許可の申請)

(特定原動機検査事務の休廃止の許可の申請)第二十九条登録特定原動機検査機関は、法第二十一条第八項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第十九)を主務大臣に提出しなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二休止し、又は廃止しようとする特定原動機検査事務の範囲三休止し、又は廃止しようとする年月日四休止しようとする場合にあっては、その期間五休止又は廃止の理由

第30条 (特定原動機検査事務の引継ぎ等)

(特定原動機検査事務の引継ぎ等)第三十条登録特定原動機検査機関は、法第二十一条第八項の許可を受けて特定原動機検査事務の全部若しくは一部を廃止する場合、主務大臣が同条第九項の規定により特定原動機検査事務の全部若しくは一部を自ら行う場合又は主務大臣が法第二十三条第四項若しくは第五項の規定により登録を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一特定原動機検査事務を主務大臣に引き継ぐこと。二特定原動機検査事務に関する帳簿及び書類を主務大臣に引き継ぐこと。三前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める事項

第31条 (法第二十四条第二項の証明書の様式)

(法第二十四条第二項の証明書の様式)第三十一条法第二十四条第二項の証明書の様式は、様式第二十のとおりとする。

第32条 (特定特殊自動車検査事務の実施の方法)

(特定特殊自動車検査事務の実施の方法)第三十二条法第二十七条において準用する法第二十一条第二項の主務省令で定める方法は、特定特殊自動車が特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準に適合するかどうかを確認することとする。2登録特定特殊自動車検査機関は、特定特殊自動車検査事務を行ったときは、遅滞なく、当該検査事務の結果を主務大臣に通知しなければならない。3前項の規定による特定特殊自動車が特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準に適合するかどうかの検査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した検査結果通知書により行うものとする。一特定特殊自動車の車名及び型式二確認申請者の氏名又は名称三特定特殊自動車の製造番号その他当該特定特殊自動車を識別することができる事項四検査結果

第33条 (準用)

(準用)第三十三条第二十四条の規定は法第二十六条第一項の登録について、第二十六条から第三十一条までの規定は登録特定特殊自動車検査機関について準用する。この場合において、これらの規定中「特定原動機検査事務」とあるのは「特定特殊自動車検査事務」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二十四条第一項法第十九条第一項法第二十六条第一項 様式第十八様式第二十一第二十四条第二項第三号法第十九条第三項各号法第二十七条において準用する法第十九条第三項各号第二十四条第二項第四号法第十九条第四項各号法第二十六条第二項各号第二十五条第三項第三号指定申請者確認申請者第二十六条法第二十一条第四項法第二十七条において準用する法第二十一条第四項第二十六条第二号及び第二十八条第一項第三号特定原動機特定特殊自動車第二十六条第九号法第二十一条第六項法第二十七条において準用する法第二十一条第六項第二十七条第一項法第二十一条第六項第三号法第二十七条において準用する法第二十一条第六項第三号第二十七条第二項法第二十一条第六項第四号法第二十七条において準用する法第二十一条第六項第四号第二十八条第一項及び第二項法第二十一条第七項法第二十七条において準用する法第二十一条第七項第二十八条第一項第三号名称車名第二十九条法第二十一条第八項法第二十七条において準用する法第二十一条第八項 様式第十九様式第二十二第三十条法第二十一条第八項法第二十七条において準用する法第二十一条第八項 法第二十三条第四項若しくは第五項法第二十七条において準用する法第二十三条第四項若しくは第五項第三十一条法第二十四条第二項法第二十七条において準用する法第二十四条第二項

第34条 (法第三十条第五項の証明書の様式)

(法第三十条第五項の証明書の様式)第三十四条法第三十条第五項の証明書の様式は、同条第一項の規定による立入検査にあっては様式第二十、同条第二項の規定による立入検査にあっては様式第二十三のとおりとする。

第35条 (指定等に関する手数料の納付)

(指定等に関する手数料の納付)第三十五条法第三十二条に規定する手数料については、国に納付する場合にあっては第三条、第十九条第一項又は第二十二条第一項の申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、登録機関に納付する場合にあっては法第二十一条第四項の特定原動機検査事務の実施に関する規程又は法第二十七条において準用する法第二十一条第四項の特定特殊自動車検査事務の実施に関する規程で定めるところにより納付しなければならない。2特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令第七条第二項の主務省令で定める職員の数は二人とし、同項の旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。一検査のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。第四号において「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地については、次の表に掲げるところによる。経済産業省東京都千代田区霞が関一丁目三番一号国土交通省東京都千代田区霞が関二丁目一番三号環境省東京都千代田区霞が関一丁目二番二号二検査を実施する日数については、三日とすること。三国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費については、一万円とすること。四主務大臣が旅費法第八条第一項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。3第一項の規定により国に納付された手数料は、これを返還しない。

第36条 (地方支分部局長への委任事項)

(地方支分部局長への委任事項)第三十六条法に規定する経済産業大臣の権限のうち、次に掲げるものは、経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。一法第二十九条第一項の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)二法第三十条第一項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)2法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長及び地方航空局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。一法第二十九条第一項の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)二法第三十条第一項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)3法に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自ら行うことを妨げない。一法第二十九条第一項の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)二法第三十条第一項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)

第37条 (主務大臣への報告)

(主務大臣への報告)第三十七条法第十八条第二項、第二十八条第三項、第二十九条第四項及び第三十条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を提出して行うものとする。一法第十八条第一項の規定による命令、法第二十八条第二項の規定による指導及び助言、法第二十九条第二項の規定による報告の徴収又は法第三十条第二項の規定による立入検査(以下この条において「命令等」という。)の別二命令等の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名三命令等に係る特定特殊自動車の所在場所四命令等に係る特定特殊自動車の車名及び型式五命令等に係る特定特殊自動車の製造番号その他当該特定特殊自動車を識別することができる事項六命令等の内容又は結果七命令等をした日八その他参考となる事項

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001C00001

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> 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/tokutei-tokushu-jidoshahaishutsu_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/tokutei-tokushu-jidoshahaishutsu_3