特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令

法令番号
平成18年政令第62号
施行日
2025-04-01
最終改正
2024-09-26
e-Gov 法令 ID
418CO0000000062
ステータス
active
目次
  1. 1 (特定特殊自動車から除かれるもの)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 2 (政令で定める構造が特殊な自動車)
  7. 3 (特定特殊自動車排出ガス)
  8. 4 (少数生産車の台数)
  9. 5 (登録特定原動機検査機関等の登録の有効期間)
  10. 6 (登録特定特殊自動車検査機関に関する読替え)
  11. 7 (検査事務等に関する手数料)

第1条 (特定特殊自動車から除かれるもの)

(特定特殊自動車から除かれるもの)第一条特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。一陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車(防衛大臣が排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要な技術上の基準を定めるものに限る。)であって、次に掲げるものイ道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する大型特殊自動車ロイに掲げるもののほか、防衛大臣の申出により主務大臣が指定した自動車二ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする自動車以外の自動車

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和七年四月一日から施行する。

第2条 (政令で定める構造が特殊な自動車)

(政令で定める構造が特殊な自動車)第二条法第二条第一項第二号の政令で定める構造が特殊な自動車は、次に掲げるもの(同項第一号に掲げるものを除き、自動車であるものに限る。)とする。一連続式バケット掘削機二くい打ち機及びくい抜き機三アースオーガー四タワークレーン五ドリルジャンボ六前各号に掲げるもののほか、特殊の用途に使用するために製作された自動車として主務大臣が定めるもの

第3条 (特定特殊自動車排出ガス)

(特定特殊自動車排出ガス)第三条法第二条第三項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。一一酸化炭素二炭化水素三鉛化合物四窒素酸化物五粒子状物質

第4条 (少数生産車の台数)

(少数生産車の台数)第四条法第十二条第三項の政令で定める台数は、各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。)ごとに、三十台とする。

第5条 (登録特定原動機検査機関等の登録の有効期間)

(登録特定原動機検査機関等の登録の有効期間)第五条法第二十条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

第6条 (登録特定特殊自動車検査機関に関する読替え)

(登録特定特殊自動車検査機関に関する読替え)第六条法第二十七条の規定により法第十九条第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第二十条から第二十五条までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十九条第二項前項の登録第二十六条第一項の登録第十九条第三項第二号第二十三条第四項又は第五項第二十七条において準用する第二十三条第四項又は第五項第二十条第二項前条第二項から第五項まで第二十六条第二項並びに第二十七条において準用する前条第二項、第三項及び第五項第二十一条第九項第二十三条第五項第二十七条において準用する第二十三条第五項第二十一条第十項及び第二十五条第五号第二十三条第四項若しくは第五項第二十七条において準用する第二十三条第四項若しくは第五項第二十三条第一項第十九条第四項各号第二十六条第二項各号第二十三条第二項第二十一条第一項又は第二項第二十七条において準用する第二十一条第一項又は第二項第二十三条第三項及び第五項第二号第二十一条第四項第二十七条において準用する第二十一条第四項第二十三条第四項第十九条第三項第一号又は第三号第二十七条において準用する第十九条第三項第一号又は第三号第二十三条第五項第一号第二十一条第三項から第五項まで、第七項又は第八項第二十七条において準用する第二十一条第三項から第五項まで、第七項又は第八項第二十三条第五項第三号第二十一条第六項各号第二十七条において準用する第二十一条第六項各号第二十五条第二号第二十一条第三項第二十七条において準用する第二十一条第三項第二十五条第三号第二十一条第八項第二十七条において準用する第二十一条第八項第二十五条第四号第二十一条第九項第二十七条において準用する第二十一条第九項

第7条 (検査事務等に関する手数料)

(検査事務等に関する手数料)第七条法第三十二条第一項各号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一法第六条第一項の指定を受けようとする者三十二万二千五百円二法第十二条第三項の承認を受けようとする者一万九千三百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあっては、一万九千百円)三法第十七条第一項ただし書の検査を受けようとする者十六万八千三百円2法第三十二条第一項第一号又は第三号に掲げる者で本邦外において行う検査を受けようとするものが同条の規定により国に納めなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、主務省令で定める数の職員が当該検査のためその地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、これらの職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、渡航雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、主務省令で定める。3法第三十二条第一項第一号又は第三号に掲げる者が同項の規定により登録特定原動機検査機関又は登録特定特殊自動車検査機関に納めなければならない手数料の額は、それぞれ法第二十一条第四項に規定する特定原動機検査事務の実施に関する規程又は法第二十七条において読み替えて準用する法第二十一条第四項に規定する特定特殊自動車検査事務の実施に関する規程で定める額とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000062

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> 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/tokutei-tokushu-jidoshahaishutsu_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/tokutei-tokushu-jidoshahaishutsu_2