特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律

法令番号
平成16年法律第166号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
e-Gov 法令 ID
416AC1000000166
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附2 (施行期日)
  11. 1_附3 (施行期日)
  12. 1_附4 (施行期日)
  13. 1_附5 (施行期日)
  14. 1_附6 (施行期日)
  15. 1_附7 (施行期日)
  16. 1_附8 (施行期日)
  17. 1_附9 (施行期日)
  18. 2 (定義)
  19. 2_附2 (検討)
  20. 2_附3 (検討)
  21. 3 (特別障害給付金の支給)
  22. 3_附2 (財源の確保)
  23. 3_2 (不正利得の徴収の特例)
  24. 4 (特別障害給付金の額)
  25. 4_附2 (経過措置)
  26. 5 (特別障害給付金の額の自動改定)
  27. 5_附2 第五条
  28. 6 (認定)
  29. 7 (支給期間及び支払期月)
  30. 8 (特別障害給付金の額の改定時期)
  31. 8_附2 (調整規定)
  32. 9 (支給の制限)
  33. 10 第十条
  34. 11 第十一条
  35. 12 第十二条
  36. 13 第十三条
  37. 14 第十四条
  38. 15 第十五条
  39. 16 (支給の調整)
  40. 16_2 (未支払の特別障害給付金)
  41. 17 第十七条
  42. 17_附2 (延滞金の割合の特例等に関する経過措置)
  43. 18 (国民年金保険料の免除に関する特例)
  44. 19 (費用の負担)
  45. 19_附2 (その他の経過措置の政令への委任)
  46. 20 (事務費の交付)
  47. 21 (時効)
  48. 22 (不正利得の徴収)
  49. 23 (受給権の保護)
  50. 24 (公課の禁止)
  51. 25 (期間の計算)
  52. 26 (戸籍事項の無料証明)
  53. 27 (届出)
  54. 28 (調査)
  55. 29 (資料の提供等)
  56. 30 (特別障害給付金の支払の調整)
  57. 31 (市町村長が行う事務)
  58. 32 (事務の区分)
  59. 32_2 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
  60. 32_3 (機構が行う滞納処分等に係る認可等)
  61. 32_4 (滞納処分等実施規程の認可等)
  62. 32_5 (機構が行う命令等に係る認可等)
  63. 32_6 (地方厚生局長等への権限の委任)
  64. 32_7 (機構への事務の委託)
  65. 32_8 (機構が行う収納)
  66. 32_9 (情報の提供等)
  67. 33 (命令への委任)
  68. 34 (経過措置)
  69. 35 (罰則)
  70. 36 第三十六条
  71. 41 (罰則に関する経過措置)
  72. 73 (処分、申請等に関する経過措置)
  73. 74 (罰則に関する経過措置)
  74. 75 (政令への委任)
  75. 78 (罰則に関する経過措置)
  76. 79 (政令への委任)
  77. 97 (政令への委任)
  78. 117 (罰則に関する経過措置)
  79. 123 (国民年金法等の一部改正に伴う経過措置)
  80. 140 (罰則に関する経過措置)
  81. 141 (政令への委任)
  82. 160 (その他の経過措置の政令への委任)
  83. 171 (罰則に関する経過措置)
  84. 172 (政令への委任)

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者に特別障害給付金を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定公布の日

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十六条及び第十九条の規定公布の日二第一条中国民年金法附則第九条の二の五の改正規定、第三条中厚生年金保険法附則第十七条の十四の改正規定、第六条から第十二条までの規定、第十三条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律附則第九条の次に一条を加える改正規定及び第十四条の規定並びに附則第三条及び第十七条の規定平成二十七年一月一日

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四次に掲げる規定平成三十年一月一日イ第一条中所得税法第二条第一項の改正規定、同法第七十九条第二項及び第三項の改正規定、同法第八十三条第一項の改正規定、同法第八十三条の二の改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第百二十条の改正規定、同法第百二十二条第三項の改正規定、同法第百二十三条第三項の改正規定、同法第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定、同法第百八十五条第一項の改正規定、同法第百八十六条第一項第一号イ及びロ並びに第二項第一号の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第二号の改正規定、同法第百九十四条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第百九十五条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第百九十八条第六項の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定並びに同法別表第四の改正規定並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条、第百二十二条及び第百二十三条の規定

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二次に掲げる規定令和三年一月一日イ及びロ略ハ第十五条中租税特別措置法第四十一条の四の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「千万円」を「八百万円」に改める部分に限る。)、同法第九十三条の改正規定(同条第一項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第九十四条の改正規定、同法第九十五条の改正規定及び同法第九十六条の改正規定並びに附則第七十四条第一項及び第三項、第百十一条、第百四十四条並びに第百四十九条の規定

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定公布の日二から五まで略六第二条中国民年金法第三十六条の三第一項及び第三十六条の四の改正規定、第十二条中特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第九条及び第十条第一項の改正規定並びに第十三条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律第二条第一項、第十三条、第十五条第一項及び第二十条第一項の改正規定令和三年八月一日

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三次に掲げる規定令和六年一月一日イ及びロ略ハ第九条の規定並びに附則第二十四条、第六十六条から第六十九条まで及び第七十一条から第七十四条までの規定

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定公布の日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において「特定障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付を受ける権利を有していないものをいう。一疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」といい、昭和六十一年三月三十一日以前にあるものに限る。)において国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法第七条第二項第七号又は第八号に該当し、かつ、同法附則第六条第一項の規定による被保険者でなかった者であって、その傷病により現に国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるもの(当該傷病による障害と当該傷病の初診日以前に初診日のある傷病による障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものを含み、六十五歳に達する日の前日までにおいて障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったものに限る。次号において同じ。)二疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日(昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの間にあるものに限る。)において国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)第一条の規定による改正前の国民年金法第七条第一項第一号イに該当し、かつ、同法附則第五条第一項の規定による被保険者でなかった者であって、その傷病により現に障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの

第2_附2条 (検討)

(検討)第二条日本国籍を有していなかったため障害基礎年金の受給権を有していない障害者その他の障害を支給事由とする年金たる給付を受けられない特定障害者以外の障害者に対する福祉的措置については、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を踏まえ、障害者の福祉に関する施策との整合性等に十分留意しつつ、今後検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。

第2_附3条 (検討)

(検討)第二条政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項及び第四項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第3条 (特別障害給付金の支給)

(特別障害給付金の支給)第三条国は、特定障害者に対し、特別障害給付金を支給する。2前項の規定にかかわらず、特別障害給付金は、特定障害者が次の各号のいずれかに該当するとき(第二号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、支給しない。一日本国内に住所を有しないとき。二刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。

第3_附2条 (財源の確保)

(財源の確保)第三条国は、この法律に基づく特別障害給付金の支給に要する費用を賄うための安定した財源の確保に努めるものとする。

第3_2条 (不正利得の徴収の特例)

(不正利得の徴収の特例)第三条の二第二十二条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、第二十二条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。

第4条 (特別障害給付金の額)

(特別障害給付金の額)第四条特別障害給付金は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万円(障害の程度が障害等級の一級に該当する特定障害者にあっては、五万円)とする。

第4_附2条 (経過措置)

(経過措置)第四条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において六十五歳以上の特定障害者は、施行日から五年以内に限り、第六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による認定の請求をすることができる。

第5条 (特別障害給付金の額の自動改定)

(特別障害給付金の額の自動改定)第五条前条に規定する特別障害給付金の額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十六年(この項の規定による特別障害給付金の額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下回るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の当該特別障害給付金の額を改定する。2前項の規定による特別障害給付金の額の改定の措置は、政令で定める。

第5_附2条 第五条

第五条前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第6条 (認定)

(認定)第六条特定障害者は、特別障害給付金の支給を受けようとするときは、六十五歳に達する日の前日までに、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び特別障害給付金の額について認定の請求をしなければならない。2前項の認定を受けた者が、特別障害給付金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る特別障害給付金の支給を受けようとするときも、認定の請求の期限に係る部分を除き、同項と同様とする。3前二項の規定による認定の請求は、当該請求をする者の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)を経由してしなければならない。

第7条 (支給期間及び支払期月)

(支給期間及び支払期月)第七条特別障害給付金の支給は、特定障害者が前条第一項又は第二項の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、特別障害給付金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。2特定障害者が災害その他やむを得ない理由により前条第一項又は第二項の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、特別障害給付金の支給は、前項の規定にかかわらず、特定障害者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。3特別障害給付金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった特別障害給付金又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の特別障害給付金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

第8条 (特別障害給付金の額の改定時期)

(特別障害給付金の額の改定時期)第八条特別障害給付金の支給を受けている者につき、障害の程度が増進した場合における特別障害給付金の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。2前条第二項の規定は、前項の改定について準用する。3特別障害給付金の支給を受けている者につき、障害の程度が低下した場合における特別障害給付金の額の改定は、その低下した日の属する月の翌月から行う。

第8_附2条 (調整規定)

(調整規定)第八条この法律及び日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

第9条 (支給の制限)

(支給の制限)第九条特別障害給付金は、特定障害者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の十月から翌年の九月までは、政令で定めるところにより、その額の全部又は二分の一に相当する部分を支給しない。

第10条 第十条

第十条震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の九月までの特別障害給付金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、前条の規定を適用しない。2前項の規定により同項に規定する期間に係る特別障害給付金が支給された場合において、当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条の政令で定める額を超えるときは、当該被災者に支給された特別障害給付金で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部又は二分の一に相当する部分を国に返還しなければならない。

第11条 第十一条

第十一条第九条及び前条第二項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

第12条 第十二条

第十二条故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする特別障害給付金は、支給しない。

第13条 第十三条

第十三条故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする特別障害給付金は、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

第14条 第十四条

第十四条特別障害給付金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。一特定障害者が、正当な理由がなくて、第二十八条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。二特定障害者が、正当な理由がなくて、第二十八条第二項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。

第15条 第十五条

第十五条特別障害給付金の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十七条第一項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、特別障害給付金の支払を一時差し止めることができる。

第16条 (支給の調整)

(支給の調整)第十六条特別障害給付金は、特定障害者が国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付を受けることができるときは、政令で定めるところにより、その額の全部又は一部を支給しない。ただし、当該給付の全額につきその支給が停止されているときは、この限りでない。

第16_2条 (未支払の特別障害給付金)

(未支払の特別障害給付金)第十六条の二特定障害者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき特別障害給付金でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支払の特別障害給付金の支払を請求することができる。2未支払の特別障害給付金を受けることができる者の順位は、政令で定める。3未支払の特別障害給付金を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支払は、全員に対してしたものとみなす。

第17条 第十七条

第十七条厚生労働大臣のした特別障害給付金の支給に関する処分は、国民年金法に基づく処分とみなして、同法第百一条及び第百一条の二の規定並びに社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の規定を適用する。

第17_附2条 (延滞金の割合の特例等に関する経過措置)

(延滞金の割合の特例等に関する経過措置)第十七条次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第十五号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。一から十三まで略十四第十二条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律附則第三条の二特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第二十二条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項

第18条 (国民年金保険料の免除に関する特例)

(国民年金保険料の免除に関する特例)第十八条特別障害給付金の支給を受けている者であって国民年金の被保険者であるものに係る国民年金法第九十条及び第九十条の二の規定の適用に関し必要な事項については、同法の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。

第19条 (費用の負担)

(費用の負担)第十九条特別障害給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する。2国庫は、毎年度、予算の範囲内で、特別障害給付金に関する事務の執行に要する費用を負担する。

第19_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第20条 (事務費の交付)

(事務費の交付)第二十条国は、政令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。

第21条 (時効)

(時効)第二十一条特別障害給付金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によって消滅する。

第22条 (不正利得の徴収)

(不正利得の徴収)第二十二条偽りその他不正の手段により特別障害給付金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。2国民年金法第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条及び第九十八条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。この場合において、同法第九十七条第一項中「年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」と読み替えるものとする。

第23条 (受給権の保護)

(受給権の保護)第二十三条特別障害給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

第24条 (公課の禁止)

(公課の禁止)第二十四条租税その他の公課は、特別障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

第25条 (期間の計算)

(期間の計算)第二十五条この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。

第26条 (戸籍事項の無料証明)

(戸籍事項の無料証明)第二十六条市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、厚生労働大臣又は特定障害者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、特定障害者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

第27条 (届出)

(届出)第二十七条特別障害給付金の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。2特別障害給付金の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。3前二項の規定による届出又は提出は、当該届出又は提出をする者の住所地の市町村長を経由して行わなければならない。

第28条 (調査)

(調査)第二十八条厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定障害者に対して、受給資格の有無及び特別障害給付金の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し特定障害者その他の関係者に質問させることができる。2厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定障害者に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をして特定障害者の障害の状態を診断させることができる。3前二項の規定によって質問又は診断を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第29条 (資料の提供等)

(資料の提供等)第二十九条厚生労働大臣は、特別障害給付金の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、特定障害者の資産若しくは収入の状況又は特定障害者に対する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付(政府が支給するものを除く。)の支給状況若しくは第十六条の政令で定める給付の支給状況につき、官公署、国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等若しくは第十六条の政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは特定障害者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。

第30条 (特別障害給付金の支払の調整)

(特別障害給付金の支払の調整)第三十条特別障害給付金を支給すべきでないにもかかわらず、特別障害給付金の支給としての支払が行われたときは、その支払われた特別障害給付金は、その後に支払うべき特別障害給付金の内払とみなすことができる。第十条第二項の規定により既に支給を受けた特別障害給付金に相当する金額の全部又は二分の一に相当する部分を返還すべき場合におけるその返還すべき金額及び特別障害給付金の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の特別障害給付金が支払われた場合における当該特別障害給付金の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。

第31条 (市町村長が行う事務)

(市町村長が行う事務)第三十一条特別障害給付金の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。

第32条 (事務の区分)

(事務の区分)第三十二条第六条第三項及び第二十七条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第32_2条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)第三十二条の二次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第三十一条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第五号、第七号及び第八号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。一第六条第一項及び第二項並びに第七条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理二第二十二条第一項の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。)三第二十二条第一項の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索四第二十二条第二項において準用する国民年金法第九十六条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求五第二十六条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領六第二十七条第一項及び第二項の規定による届出の受理並びに同条第一項の規定による書類その他の物件の受領七第二十八条第一項の規定による命令及び質問並びに同条第二項の規定による命令及び診断八第二十九条の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め並びに報告の求め(第五号に掲げる証明書の受領を除く。)九前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限2機構は、前項第三号に掲げる権限及び同項第四号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。3厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。4国民年金法第百九条の四第四項から第七項までの規定は、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。

第32_3条 (機構が行う滞納処分等に係る認可等)

(機構が行う滞納処分等に係る認可等)第三十二条の三機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。2国民年金法第百九条の六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。

第32_4条 (滞納処分等実施規程の認可等)

(滞納処分等実施規程の認可等)第三十二条の四機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2国民年金法第百九条の七第二項及び第三項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。

第32_5条 (機構が行う命令等に係る認可等)

(機構が行う命令等に係る認可等)第三十二条の五機構は、第三十二条の二第一項第七号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。2機構が第三十二条の二第一項第七号に掲げる権限に係る事務を行う場合における第十四条及び第二十八条の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」とあるのは、「機構の職員」とする。

第32_6条 (地方厚生局長等への権限の委任)

(地方厚生局長等への権限の委任)第三十二条の六この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

第32_7条 (機構への事務の委託)

(機構への事務の委託)第三十二条の七厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第三十一条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。一第三条、第九条、第十二条から第十四条まで及び第十六条の規定による特別障害給付金の支給に係る事務(当該特別障害給付金の支給の認定を除く。)二第六条第一項及び第二項の規定による認定に係る事務(第三十二条の二第一項第一号に掲げる請求の受理及び当該認定を除く。)三第十五条の規定による特別障害給付金の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)四第十六条の二第一項の規定による請求の内容の確認に係る事務五第二十二条第一項の規定による不正利得の徴収に係る事務(第三十二条の二第一項第二号から第四号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第二十二条第二項において準用する国民年金法第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第八号に掲げる事務を除く。)六第二十二条第二項において準用する国民年金法第九十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)七第二十二条第二項において準用する国民年金法第九十七条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第三十二条の二第一項第二号から第四号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第二十二条第二項において準用する国民年金法第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)八第三十二条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)九介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)十前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務2国民年金法第百九条の十第二項及び第三項の規定は、前項の事務について準用する。

第32_8条 (機構が行う収納)

(機構が行う収納)第三十二条の八厚生労働大臣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合におけるこの法律の規定による徴収金の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。2国民年金法第百九条の十一第二項から第六項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第32_9条 (情報の提供等)

(情報の提供等)第三十二条の九機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、特定障害者の障害の状態その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。2厚生労働大臣及び機構は、この法律に基づく特別障害給付金の支給に関する事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

第33条 (命令への委任)

(命令への委任)第三十三条この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。

第34条 (経過措置)

(経過措置)第三十四条この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第35条 (罰則)

(罰則)第三十五条偽りその他不正の手段により特別障害給付金を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

第36条 第三十六条

第三十六条第二十七条第二項の規定に違反して届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、十万円以下の過料に処する。

第41条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四十一条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第73条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第七十三条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。2この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。3この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。4なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。

第74条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第七十四条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第75条 (政令への委任)

(政令への委任)第七十五条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第78条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第七十八条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第79条 (政令への委任)

(政令への委任)第七十九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第97条 (政令への委任)

(政令への委任)第九十七条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第117条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第百十七条この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第123条 (国民年金法等の一部改正に伴う経過措置)

(国民年金法等の一部改正に伴う経過措置)第百二十三条2前条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の児童扶養手当法第九条第一項、前条(第三号に係る部分に限る。)の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第六条及び前条(第六号に係る部分に限る。)の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第九条の規定は、それぞれ令和元年八月以後の月分の児童扶養手当法の規定による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による特別児童扶養手当及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の規定による特別障害給付金(以下この項において「児童扶養手当等」という。)の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当等の支給の制限については、なお従前の例による。

第140条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第百四十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第141条 (政令への委任)

(政令への委任)第百四十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第160条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百六十条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第171条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第百七十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第172条 (政令への委任)

(政令への委任)第百七十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000166

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> 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/tokutei-shogaisha-ni、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/tokutei-shogaisha-ni