第1条 (省令の目的)
(省令の目的)第一条統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である特定サービス産業実態統計を作成するための調査(以下「特定サービス産業実態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 (調査の目的)
(調査の目的)第二条特定サービス産業実態調査は、サービス産業の実態を明らかにし、サービス産業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条調査の期日がこの省令の施行の日前に属する特定サービス産業実態調査については、なお従前の例による。
第3条 (調査の期日)
(調査の期日)第三条特定サービス産業実態調査は、経済センサス活動調査(経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省・経済産業省令第一号)第一条に規定するものをいう。)を実施する年を除き、毎年七月一日現在によつて行う。
第4条 (調査の範囲)
(調査の範囲)第四条特定サービス産業実態調査は、別表第一に掲げる業種に属する企業及び別表第二に掲げる業種に属する事業所のうち経済産業大臣が指定するもの(以下それぞれ「調査企業」及び「調査事業所」という。)について行う。ただし、別表第一に掲げる業種に属する企業及び別表第二に掲げる業種に属する事業所であつても、次項に規定する警戒区域等にあるもの(避難解除等区域(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四条第五号に規定する避難解除等区域をいう。)にあるものを除く。)については、この限りでない。2前項ただし書に規定する「警戒区域等」とは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長(特別区の長を含む。)又は都道府県知事に対して行つた次の各号に掲げるいずれかの指示の対象となつた区域をいう。一原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示二住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示
第5条 (調査事項)
(調査事項)第五条特定サービス産業実態調査は、次に掲げる事項のうち、調査企業及び調査事業所の業種及び従業者数に応じて必要なものについて行う。一事業所名及び所在地二企業名及び所在地三本社の所在地四経営組織及び資本金額又は出資金額五本支社別六事業の形態七会社系統八年間売上高九年間契約高及び契約件数十年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額十一従業者数十二会員数十三加盟店数十四入場者数十五施設十六受講生数
第6条 (調査票の様式)
(調査票の様式)第六条特定サービス産業実態調査は、調査企業及び調査事業所の業種及び従業者数に応じて経済産業大臣が定める様式による調査票(以下単に「調査票」という。)によつて行う。2経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
第7条 (報告義務)
(報告義務)第七条調査事業所の管理責任者及び調査企業を代表する者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。ただし、経済産業大臣が指定する企業(以下「一括調査企業」という。)に属する調査事業所にあつては、一括調査企業を代表する者(以下「一括調査企業の報告義務者」という。)が一括して報告しなければならない。
第8条 (調査の方法)
(調査の方法)第八条特定サービス産業実態調査は、経済産業大臣がその報告義務者又は一括調査企業の報告義務者に配布する調査票によつて行う。2報告義務者又は一括調査企業の報告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、経済産業大臣にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。
第9条 第九条
第九条報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名して、一部を調査期日の属する年の七月三十一日までに経済産業大臣に提出しなければならない。2一括調査企業の報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名して、一部を調査期日の属する年の八月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない。3行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して報告義務者又は一括調査企業の報告義務者が調査票を提出する場合は、経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条第三項の規定は、適用しない。
第10条 (フレキシブルディスクによる提出)
(フレキシブルディスクによる提出)第十条第九条第二項の規定による調査票の提出は、第七条ただし書の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により記録したフレキシブルディスクを提出することにより行うことができる。
第10_2条 (フレキシブルディスクの構造)
(フレキシブルディスクの構造)第十条の二前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。一日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ二日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
第10_3条 (フレキシブルディスクへの記録方式)
(フレキシブルディスクへの記録方式)第十条の三第十条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。一トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式二ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式三文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式2第十条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第10_4条 (フレキシブルディスクにはり付ける書面)
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)第十条の四第十条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。一調査票名二調査年三一括調査企業名四一括調査企業の報告義務者氏名
第11条 (集計及び公表)
(集計及び公表)第十一条経済産業大臣は、調査票及びフレキシブルディスクの内容を審査し、集計した上、その集計の結果を集計後、速やかに公表する。
第12条 (調査票等の保存期間)
(調査票等の保存期間)第十二条経済産業大臣は、調査票及びフレキシブルディスク並びに集計表を三年間保存する。2経済産業大臣は、調査票及びフレキシブルディスク並びに集計表の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を永年間保存する。