特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十八条第一項の第七条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令

法令番号
平成6年自治省令第15号
施行日
2008-12-01
最終改正
2008-12-01
所管
maff
カテゴリ
農業
e-Gov 法令 ID
406M50000008015
ステータス
active
目次
  1. 1 (第七条の認定を受けた者の範囲)
  2. 2 (農林業等活性化基盤施設の範囲)

第1条 (第七条の認定を受けた者の範囲)

(第七条の認定を受けた者の範囲)第一条特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号。以下「法」という。)第十八条第一項に規定する第七条の認定を受けた者は、次に掲げる者とする。地方公共団体が、資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している一般社団法人、一般財団法人、株式会社又は有限会社

第2条 (農林業等活性化基盤施設の範囲)

(農林業等活性化基盤施設の範囲)第二条法第十八条第一項に規定する農林業等活性化基盤施設は、次に掲げる施設とする。一地域特産物に関する試験研究施設、研修施設及び展示施設二農林業体験施設三教養文化施設四スポーツ又はレクリエーション施設五休養施設

出典とライセンス

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> 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十八条第一項の第七条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/tokutei-nosanson-chiiki_5、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/tokutei-nosanson-chiiki_5