第1条 (特定事業協同組合等)
(特定事業協同組合等)第一条特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号。以下「法」という。)第二条第四項の特定事業協同組合等は、次のとおりとする。一事業協同組合及び協同組合連合会二農業協同組合連合会三商工組合及び商工組合連合会四一般社団法人(特定の事業を行う者をその社員たる資格とし、かつ、その特定の事業を行う者が任意に加入し、又は脱退することができる旨を定款で定めているものに限る。)
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000208
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> 特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/tokutei-nosan-kako_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)