特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令

法令番号
平成17年総務省令第40号
施行日
2025-10-01
最終改正
2025-10-01
所管
mlit
e-Gov 法令 ID
417M60000008040
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (用語の意義)
  5. 2_附2 (経過措置)
  6. 3 (必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)
  7. 4 (必要とされる避難安全支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)
  8. 5 (必要とされる消防活動支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条この省令は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第二十九条の四第一項の規定に基づき、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(令第二十九条の四第一項に規定するものをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条、第三条及び附則第二条の規定平成二十八年四月一日

第2条 (用語の意義)

(用語の意義)第二条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一特定共同住宅等令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物及び同表(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(五)項イ及びロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物(同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物にあっては、有料老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十八項に規定する共同生活援助を行う施設に限る。以下同じ。)の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、同表(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供する各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分で独立して当該用途に供されることができるものをいう。以下同じ。)の床面積がいずれも百平方メートル以下であって、同表(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が、当該防火対象物の延べ面積の二分の一以上のものに限る。)であって、火災の発生又は延焼のおそれが少ないものとして、その位置、構造及び設備について消防庁長官が定める基準に適合するものをいう。一の二住戸利用施設特定共同住宅等の部分であって、令別表第一(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供されるものをいう。一の三特定住戸利用施設住戸利用施設のうち、次に掲げる部分で、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第十二条の二第一項又は第三項に規定する構造を有するもの以外のものをいう。イ令別表第一(六)項ロ(1)に掲げる防火対象物の用途に供される部分ロ令別表第一(六)項ロ(5)に掲げる防火対象物の用途に供される部分(規則第十二条の三に規定する者を主として入所させるもの以外のものにあっては、床面積が二百七十五平方メートル以上のものに限る。)二住戸等特定共同住宅等の住戸(下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室及び各独立部分で令別表第一(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供されるものを含む。以下同じ。)、共用室、管理人室、倉庫、機械室その他これらに類する室をいう。三共用室特定共同住宅等において、居住者が集会、談話等の用に供する室をいう。四共用部分特定共同住宅等の廊下、階段、エレベーターホール、エントランスホール、駐車場その他これらに類する特定共同住宅等の部分であって、住戸等以外の部分をいう。五階段室等避難階又は地上に通ずる直通階段の階段室(当該階段が壁、床又は防火設備(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二ロに規定するものをいう。)等で区画されていない場合にあっては当該階段)をいう。六開放型廊下直接外気に開放され、かつ、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下をいう。七開放型階段直接外気に開放され、かつ、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる階段をいう。八二方向避難型特定共同住宅等特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保している特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。九開放型特定共同住宅等すべての住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。十二方向避難・開放型特定共同住宅等特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保し、かつ、その主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。十一その他の特定共同住宅等前三号に掲げるもの以外の特定共同住宅等をいう。十二住宅用消火器消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第一条の二第二号に規定するものをいう。十三共同住宅用スプリンクラー設備特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制するための設備であって、スプリンクラーヘッド(閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第二条第一号の二に規定する小区画型ヘッドをいう。以下同じ。)、制御弁、自動警報装置、加圧送水装置、送水口等で構成され、かつ、住戸、共用室又は管理人室ごとに自動警報装置の発信部が設けられているものをいう。十四共同住宅用自動火災報知設備特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制し、かつ、安全に避難することを支援するために、特定共同住宅等における火災の発生を感知し、及び当該特定共同住宅等に火災の発生を報知する設備であって、受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第二条第七号に規定するものをいう。以下同じ。)、感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。以下「感知器等規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)、戸外表示器(住戸等の外部において、受信機から火災が発生した旨の信号を受信し、火災の発生を報知するものをいう。以下同じ。)等で構成され、かつ、自動試験機能(中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号。以下「中継器規格省令」という。)第二条第十二号に規定するものをいう。)又は遠隔試験機能(中継器規格省令第二条第十三号に規定するものをいう。以下同じ。)を有することにより、住戸の自動試験機能等対応型感知器(感知器等規格省令第二条第十九号の三に規定するものをいう。以下同じ。)の機能の異常が当該住戸の外部から容易に確認できるものをいう。十五住戸用自動火災報知設備特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制し、かつ、安全に避難することを支援するために、住戸等における火災の発生を感知し、及び当該住戸等に火災の発生を報知する設備であって、受信機、感知器、戸外表示器等で構成され、かつ、遠隔試験機能を有することにより、住戸の自動試験機能等対応型感知器の機能の異常が当該住戸の外部から容易に確認できるものをいう。十六共同住宅用非常警報設備特定共同住宅等における火災時に安全に避難することを支援するための設備であって、起動装置、音響装置、操作部等で構成されるものをいう。十七共同住宅用連結送水管特定共同住宅等における消防隊による活動を支援するための設備であって、放水口、配管、送水口等で構成されるものをいう。十八共同住宅用非常コンセント設備特定共同住宅等における消防隊による活動を支援するための設備であって、非常コンセント、配線等で構成されるものをいう。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条前条第二号に掲げる規定の施行の際、現に存する特定共同住宅等(第三条の規定による改正後の特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(以下この条において「新令」という。)第二条第一号に規定する特定共同住宅等をいい、地階を除く階数が十一以上のものの十階以下の階に存する同条第一号の三に規定する特定福祉施設等の部分に限る。以下同じ。)及び現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の特定共同住宅等における共同住宅用スプリンクラー設備が新令第三条第三項第二号イの規定に適合しないときは、同条第二項の表の中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等及び同表の下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等については、同項及び同条第三項第二号イの規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

第3条 (必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)

(必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)第三条特定共同住宅等(住戸利用施設を除く。)において、火災の拡大を初期に抑制する性能(以下「初期拡大抑制性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。特定共同住宅等の種類通常用いられる消防用設備等必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等構造類型階数二方向避難型特定共同住宅等地階を除く階数が五以下のもの消火器具屋内消火栓設備(第三項第二号イ(ロ)及び(ハ)に掲げる階及び部分に設置するものに限る。)スプリンクラー設備自動火災報知設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設備住宅用消火器及び消火器具共同住宅用スプリンクラー設備共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 地階を除く階数が十以下のもの消火器具屋内消火栓設備(第三項第二号イ(ロ)及び(ハ)に掲げる階及び部分に設置するものに限る。)スプリンクラー設備自動火災報知設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設備住宅用消火器及び消火器具共同住宅用スプリンクラー設備共同住宅用自動火災報知設備 地階を除く階数が十一以上のもの消火器具屋内消火栓設備(第三項第二号イに掲げる階及び部分に設置するものに限る。)スプリンクラー設備自動火災報知設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設備住宅用消火器及び消火器具共同住宅用スプリンクラー設備共同住宅用自動火災報知設備開放型特定共同住宅等地階を除く階数が五以下のもの消火器具屋内消火栓設備スプリンクラー設備自動火災報知設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設備住宅用消火器及び消火器具共同住宅用スプリンクラー設備共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備地階を除く階数が六以上のもの消火器具屋内消火栓設備スプリンクラー設備自動火災報知設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設備住宅用消火器及び消火器具共同住宅用スプリンクラー設備共同住宅用自動火災報知設備二方向避難・開放型特定共同住宅等地階を除く階数が十以下のもの消火器具屋内消火栓設備スプリンクラー設備自動火災報知設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設備住宅用消火器及び消火器具共同住宅用スプリンクラー設備共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 地階を除く階数が十一以上のもの消火器具屋内消火栓設備スプリンクラー設備自動火災報知設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設備住宅用消火器及び消火器具共同住宅用スプリンクラー設備共同住宅用自動火災報知設備その他の特定共同住宅等地階を除く階数が十以下のもの消火器具屋内消火栓設備(第三項第二号イ(ロ)及び(ハ)に掲げる階及び部分に設置するものに限る。)スプリンクラー設備自動火災報知設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設備住宅用消火器及び消火器具共同住宅用スプリンクラー設備共同住宅用自動火災報知設備 地階を除く階数が十一以上のもの消火器具屋内消火栓設備(第三項第二号イに掲げる階及び部分に設置するものに限る。)スプリンクラー設備自動火災報知設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設備住宅用消火器及び消火器具共同住宅用スプリンクラー設備共同住宅用自動火災報知設備2住戸利用施設において、初期拡大抑制性能を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。特定共同住宅等の種類通常用いられる消防用設備等必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等構造類型階数二方向避難型特定共同住宅等地階を除く階数が五以下のもの屋内消火栓設備(次項第二号イに掲げる階及び部分に設置するものに限る。以下同じ。)スプリンクラー設備自動火災報知設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設備共同住宅用スプリンクラー設備共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備地階を除く階数が十以下のもの屋内消火栓設備スプリンクラー設備自動火災報知設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設備共同住宅用スプリンクラー設備共同住宅用自動火災報知設備地階を除く階数が十一以上のもの屋内消火栓設備スプリンクラー設備自動火災報知設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設備共同住宅用スプリンクラー設備共同住宅用自動火災報知設備開放型特定共同住宅等地階を除く階数が五以下のもの屋内消火栓設備スプリンクラー設備自動火災報知設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設備共同住宅用スプリンクラー設備共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備地階を除く階数が十以下のもの屋内消火栓設備スプリンクラー設備自動火災報知設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設備共同住宅用スプリンクラー設備共同住宅用自動火災報知設備地階を除く階数が十一以上のもの屋内消火栓設備スプリンクラー設備自動火災報知設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設備共同住宅用スプリンクラー設備共同住宅用自動火災報知設備二方向避難・開放型特定共同住宅等地階を除く階数が十以下のもの屋内消火栓設備スプリンクラー設備自動火災報知設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設備共同住宅用スプリンクラー設備共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備地階を除く階数が十一以上のもの屋内消火栓設備スプリンクラー設備自動火災報知設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設備共同住宅用スプリンクラー設備共同住宅用自動火災報知設備その他の特定共同住宅等地階を除く階数が十以下のもの屋内消火栓設備スプリンクラー設備自動火災報知設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設備共同住宅用スプリンクラー設備共同住宅用自動火災報知設備地階を除く階数が十一以上のもの屋内消火栓設備スプリンクラー設備自動火災報知設備屋外消火栓設備動力消防ポンプ設備共同住宅用スプリンクラー設備共同住宅用自動火災報知設備3前二項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。一住宅用消火器及び消火器具(令第十条第一項に定める消火器具のうち、住宅用消火器を除く。)は、次のイ及びロに定めるところによること。イ住宅用消火器は、住戸、共用室又は管理人室ごとに設置すること。ロ消火器具は、共用部分及び倉庫、機械室等(以下この号において「共用部分等」という。)に、各階ごとに当該共用部分等の各部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように、令第十条第二項並びに規則第六条から第九条まで(第六条第六項を除く。)及び第十一条に定める技術上の基準の例により設置すること。ただし、特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。二共同住宅用スプリンクラー設備は、次のイからチまでに定めるところによること。イ次の(イ)から(ハ)に掲げる階又は部分に設置すること。(イ)特定共同住宅等の十一階以上の階及び特定住戸利用施設(十階以下の階に存するものに限る。)(ロ)特定共同住宅等で、住戸利用施設の床面積の合計が三千平方メートル以上のものの階のうち、当該部分が存する階((イ)に掲げる階及び部分を除く。)(ハ)特定共同住宅等で、住戸利用施設の床面積の合計が三千平方メートル未満のものの階のうち、当該部分が存する階で、当該部分の床面積が、地階又は無窓階にあっては千平方メートル以上、四階以上十階以下の階にあっては千五百平方メートル以上のもの((イ)に掲げる階及び部分を除く。)ロスプリンクラーヘッドは、住戸、共用室及び管理人室の居室(建築基準法第二条第四号に規定するものをいう。以下同じ。)及び収納室(室の面積が四平方メートル以上のものをいう。以下同じ。)の天井の室内に面する部分に設けること。ハスプリンクラーヘッドは、規則第十三条の二第四項第一号(イただし書、ホ及びトを除く。)及び第十四条第一項第七号の規定の例により設けること。ニ水源の水量は、四立方メートル以上となるように設けること。ホ共同住宅用スプリンクラー設備は、四個のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が五十リットル毎分以上で放水することができる性能のものとすること。ヘ非常電源は、規則第十四条第一項第六号の二の規定の例により設けること。ト送水口は、規則第十四条第一項第六号の規定の例によるほか、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に単口形又は双口形の送水口を設けること。チイからトまでに規定するもののほか、共同住宅用スプリンクラー設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものであること。三共同住宅用自動火災報知設備は、次のイからトまでに定めるところによること。イ共同住宅用自動火災報知設備の警戒区域(火災が発生した区域を他の

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第4条 (必要とされる避難安全支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)

(必要とされる避難安全支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)第四条特定共同住宅等(住戸利用施設を除く。)において、火災時に安全に避難することを支援する性能(以下「避難安全支援性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる避難安全支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。特定共同住宅等の種類通常用いられる消防用設備等必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等構造類型階数二方向避難型特定共同住宅等地階を除く階数が五以下のもの自動火災報知設備非常警報器具又は非常警報設備避難器具共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 地階を除く階数が六以上のもの自動火災報知設備非常警報器具又は非常警報設備避難器具共同住宅用自動火災報知設備開放型特定共同住宅等地階を除く階数が五以下のもの自動火災報知設備非常警報器具又は非常警報設備避難器具誘導灯及び誘導標識共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 地階を除く階数が六以上のもの自動火災報知設備非常警報器具又は非常警報設備避難器具誘導灯及び誘導標識共同住宅用自動火災報知設備二方向避難・開放型特定共同住宅等地階を除く階数が十以下のもの自動火災報知設備非常警報器具又は非常警報設備避難器具誘導灯及び誘導標識共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 地階を除く階数が十一以上のもの自動火災報知設備非常警報器具又は非常警報設備避難器具誘導灯及び誘導標識共同住宅用自動火災報知設備その他の特定共同住宅等すべてのもの自動火災報知設備非常警報器具又は非常警報設備避難器具共同住宅用自動火災報知設備2住戸利用施設において、避難安全支援性能を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる避難安全支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。特定共同住宅等の種類通常用いられる消防用設備等必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等構造類型階数二方向避難型特定共同住宅等及び開放型特定共同住宅等地階を除く階数が五以下のもの自動火災報知設備非常警報器具又は非常警報設備共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備地階を除く階数が六以上のもの自動火災報知設備非常警報器具又は非常警報設備共同住宅用自動火災報知設備二方向避難・開放型特定共同住宅等地階を除く階数が十以下のもの自動火災報知設備非常警報器具又は非常警報設備共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 地階を除く階数が十一以上のもの自動火災報知設備非常警報器具又は非常警報設備共同住宅用自動火災報知設備その他の特定共同住宅等すべてのもの自動火災報知設備非常警報器具又は非常警報設備共同住宅用自動火災報知設備3前二項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる避難安全支援性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準については、前条第三項第三号及び第四号の規定を準用する。4前条第三項第三号又は第四号の規定により、通常用いられる消防用設備等に代えて必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等として共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備を設置したときは、第一項及び第二項の規定の適用については共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備を設置したものとみなす。5住戸、共用室及び管理人室(住戸利用施設にあるものを除く。)に共同住宅用スプリンクラー設備を前条第三項第二号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときに限り、当該設備の有効範囲内の部分について、共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備を設置しないことができる。

第5条 (必要とされる消防活動支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)

(必要とされる消防活動支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)第五条特定共同住宅等(住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が階段室等に面する特定共同住宅等に限る。)において、消防隊による活動を支援する性能(以下「消防活動支援性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等(連結送水管及び非常コンセント設備に限る。)に代えて用いることができる必要とされる消防活動支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、共同住宅用連結送水管及び共同住宅用非常コンセント設備とする。2前項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる消防活動支援性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。一共同住宅用連結送水管は、次のイからハまでに定めるところによること。イ放水口は、階段室等又は非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所ごとに、消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。ロ放水口は、三階及び当該階から上方に数えた階数三以内ごとに、かつ、特定共同住宅等の各部分から一の放水口に至る歩行距離が五十メートル以下となるように、設けること。ハイ及びロに規定するもののほか、共同住宅用連結送水管は、令第二十九条第二項第二号から第四号まで並びに規則第三十条の四及び第三十一条の規定の例により設置すること。二共同住宅用非常コンセント設備は、次のイからハまでに定めるところによること。イ非常コンセントは、階段室等又は非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所ごとに、消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。ロ非常コンセントは、十一階及び当該階から上方に数えた階数三以内ごとに、かつ、特定共同住宅等の各部分から一の非常コンセントに至る歩行距離が五十メートル以下となるように、設けること。ハイ及びロに規定するもののほか、共同住宅用非常コンセント設備は、令第二十九条の二第二項第二号及び第三号並びに規則第三十一条の二の規定の例により設置すること。

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> 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/tokutei-kyodo-jutaku、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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