特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則

法令番号
昭和53年運輸省・建設省令第2号
施行日
2019-07-01
最終改正
2019-06-28
所管
mlit
カテゴリ
運輸
e-Gov 法令 ID
353M50004800002
ステータス
active
目次
  1. 1 (航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域等の提示の方法)
  2. 2 (時間帯補正等価騒音レベルの算定方法)
  3. 3 (航空機騒音対策基本方針の案の公表)
  4. 4 (収用委員会に対する裁決申請書の様式)

第1条 (航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域等の提示の方法)

(航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域等の提示の方法)第一条特定空港の設置者は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号。以下「法」という。)第二条第二項の規定により都道府県知事に対して航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及び当該地域における航空機の騒音の程度を示す場合は、時間帯補正等価騒音レベルが六十二デシベル以上となる地域及び当該地域における六十六デシベル、七十デシベル、七十三デシベル及び七十六デシベルの区分による時間帯補正等価騒音レベルを図面によつて示さなければならない。

第2条 (時間帯補正等価騒音レベルの算定方法)

(時間帯補正等価騒音レベルの算定方法)第二条特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号。以下「令」という。)第二条の国土交通省令で定める算定方法は、次の算式によるものとする。備考一この算式において、、、、及びTの意義は、それぞれ次のとおりとする。当該特定空港において離陸し、又は着陸する航空機により一日の間に単発的に発生する騒音(以下この号において「単発騒音」という。)のうち午前七時を過ぎ午後七時に至るまでの間におけるi番目のものの単発騒音暴露レベル(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項に規定する日本産業規格Z八七三一で定める算式により得た単発騒音暴露レベルをいう。以下この号において同じ。)単発騒音のうち午後七時を過ぎ午後十時に至るまでの間におけるj番目のものの単発騒音暴露レベル単発騒音のうち午前零時を過ぎ午前七時に至るまで及び午後十時を過ぎ午後十二時に至るまでの間におけるk番目のものの単発騒音暴露レベル規準化時間(秒)とし、一T一日の時間(秒)とし、八六、四〇〇二前号に規定する、及びの値は、おおむね十年後において当該特定空港において離陸し、又は着陸すると予想される航空機の騒音の強度、飛行回数、飛行経路、飛行時刻その他の事項に関し、年間を通じての標準的な条件を想定し、これに基づいて算定するものとする。

第3条 (航空機騒音対策基本方針の案の公表)

(航空機騒音対策基本方針の案の公表)第三条法第三条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、航空機騒音対策基本方針の案及びこれを縦覧に供する場所を都道府県の公報に掲載し、かつ、航空機騒音対策基本方針の案を当該掲載の日から二週間公衆の縦覧に供して行うものとする。

第4条 (収用委員会に対する裁決申請書の様式)

(収用委員会に対する裁決申請書の様式)第四条令第七条の国土交通省令で定める様式は、別記様式のとおりとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50004800002

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> 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/tokutei-kuko-shuhen_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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