特定港湾施設整備特別措置法施行令

法令番号
昭和34年政令第108号
施行日
2001-04-01
最終改正
2001-03-30
所管
mlit
カテゴリ
建設
e-Gov 法令 ID
334CO0000000108
ステータス
active
目次
  1. 1 (港湾等の指定)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (利息)
  4. 3 (特別利用料の種類及び料率の基準)
  5. 4 (協議)

第1条 (港湾等の指定)

(港湾等の指定)第一条特定港湾施設整備特別措置法(以下「法」という。)第二条の政令で定める港湾並びにその水域施設、外郭施設及び係留施設で政令で定めるものは、別表のとおりとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第2条 (利息)

(利息)第二条法第五条第一項の政令で定める利息は、特定港湾施設工事に係る同項に規定する負担金の全額について、その財源に充てるため国土交通省令で定める条件で地方債を発行するとした場合における当該地方債の利息とする。

第3条 (特別利用料の種類及び料率の基準)

(特別利用料の種類及び料率の基準)第三条法第五条第一項の特別利用料の種類は、別表に掲げる係留施設について、船積をされるべき貨物の搬入又は陸揚をされた貨物の搬出のための利用に対する料金とする。2港湾管理者は、特別利用料の料率を定めるについては、当該係留施設の完成の日の属する会計年度の翌年度の四月一日から起算して国土交通省令で定める期間中に徴収する当該特別利用料の総額が、法第五条第一項に規定する負担金のうち当該工事(当該工事に関連して施行する当該係留施設に附属する泊地の建設又は改良の工事を含む。以下次項において同じ。)に要する費用の額の十分の二(北海道の港湾にあつては、十分の一)に相当する部分(その部分に係る前条に規定する利息を含む。)の額と当該特別利用料の徴収の事務取扱費の額との合算額に見合う額となるようにしなければならない。3前項の国土交通省令で定める期間は、別表に掲げる係留施設ごとに、十一年以上十三年以下の範囲内において、当該工事に要する期間を考慮して定めなければならない。

第4条 (協議)

(協議)第四条国土交通大臣は、第二条又は前条第二項の国土交通省令を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣、財務大臣及び経済産業大臣と協議しなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000108

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> 特定港湾施設整備特別措置法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/tokutei-kowan-shisetsu_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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