特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令

法令番号
平成7年総理府・通商産業省令第2号
施行日
2024-04-01
最終改正
2024-04-01
e-Gov 法令 ID
407M50000402002
ステータス
active
目次
  1. 1 (定義)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (特定国際種事業の届出)
  5. 2_附2 (経過措置)
  6. 2_附3 (経過措置)
  7. 3 (特定国際種事業者による書類の保存)
  8. 3_附2 第三条
  9. 4 (特定国際種事業者が行う電磁的方法による保存)
  10. 5 (届出に係る事項の公表の方法)
  11. 6 (公表事項)
  12. 7 (特定国際種事業の変更等の届出)
  13. 8 (特定国際種事業に係る陳列又は広告の表示方法)
  14. 9 (特定国際種事業に係る陳列又は広告の表示事項)
  15. 10 (法第三十三条の五において準用する第三十三条第三項の証明書の様式)
  16. 11 (特別国際種事業者の登録の申請)
  17. 12 (登録申請書の添付書類等)
  18. 13 (特別国際種事業者の変更の届出等)
  19. 14 (特別国際種事業者登録簿の公表の方法)
  20. 15 (特別国際種事業者登録簿に係る公表事項)
  21. 16 (特別国際種事業者の廃止の届出)
  22. 17 (特別国際種事業者の登録の更新)
  23. 18 (特別国際種事業者による書類の保存)
  24. 19 (特別国際種事業者が行う電磁的方法による保存)
  25. 20 (特別国際種事業に係る陳列又は広告の表示方法)
  26. 21 (特別国際種事業に係る陳列又は広告の表示事項)
  27. 22 (法第三十三条の十四第三項の証明書の様式)
  28. 23 (事業登録機関の登録の申請等)
  29. 24 (事業登録関係事務の実施の方法等)
  30. 25 (事業登録機関が行う表示に係る電磁的方法)
  31. 26 (事業登録機関の帳簿)
  32. 27 (事業登録関係事務の休廃止の許可の申請)
  33. 28 (事業登録関係事務の引継ぎ等)
  34. 29 (特別国際種事業者の登録に関する手数料の納付)
  35. 30 (法第三十三条の二十二において準用する法第二十七条第二項の証明書の様式)
  36. 31 (管理票)
  37. 32 第三十二条
  38. 33 (管理票の写しの保存)
  39. 34 (認定対象製品)
  40. 35 (認定の申請等)
  41. 36 第三十六条
  42. 37 第三十七条
  43. 38 (電磁的記録媒体による手続)
  44. 39 (認定機関の登録の申請等)
  45. 40 (認定関係事務の実施の方法等)
  46. 41 (認定機関が行う表示に係る電磁的方法)
  47. 42 (認定機関の帳簿)
  48. 43 (認定関係事務の休廃止の許可の申請)
  49. 44 (認定関係事務の引継ぎ等)
  50. 45 (認定に関する手数料の納付)
  51. 46 (法第三十三条の三十三において準用する法第二十七条第二項の証明書の様式)

第1条 (定義)

(定義)第一条この省令において使用する用語は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年七月二十日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (特定国際種事業の届出)

(特定国際種事業の届出)第二条法第三十三条の二第四号の環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項は、譲渡し又は引渡しの業務を開始しようとする日並びに届出の際現に占有している譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定器官等(法第三十三条の六第一項に規定する特別特定器官等を除く。第三条、第六条、第七条及び第九条において同じ。)の重量及び主な特徴とする。2法第三十三条の二の規定による届出は、同条第一号から第三号まで及び前項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の特定国際種事業に係る届出等に関する省令(以下「旧省令」という。)様式第一及び様式第四による身分証明書は、それぞれ同条の規定による改正後の特定国際種事業に係る届出等に関する省令(以下「新省令」という。)の様式によるものとみなす。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の特定国際種事業に係る届出等に関する省令の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の特定国際種事業に係る届出等に関する省令の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条 (特定国際種事業者による書類の保存)

(特定国際種事業者による書類の保存)第三条特定国際種事業者は、法第三十三条の三第一項の規定により確認し又は聴取した事項のほか次の各号に掲げる事項を書類に記載し、これを五年間保存しなければならない。一譲受け又は引取りをした場合にあっては、次に掲げる事項イ譲受け又は引取りをした特定器官等の重量及び主な特徴ロ譲受け又は引取りをした特定器官等に管理票が付されている場合にあっては、その番号ハ譲受け又は引取りをした年月日ニ譲受け又は引取りをした後の特定器官等の在庫量二譲渡し又は引渡しをした場合にあっては、次に掲げる事項イ譲渡し又は引渡しをした相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名ロ譲渡し又は引渡しをした特定器官等の重量及び主な特徴ハ譲渡し又は引渡しをした特定器官等に管理票を付した場合にあっては、その番号ニ譲渡し又は引渡しをした年月日ホ譲渡し又は引渡しをした後の特定器官等の在庫量

第3_附2条 第三条

第三条旧省令様式第二による標章は、当分の間、新省令の様式によるものとみなす。

第4条 (特定国際種事業者が行う電磁的方法による保存)

(特定国際種事業者が行う電磁的方法による保存)第四条法第三十三条の三第二項の規定により書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十九条において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同項に規定する当該事項が記載された書類の保存に代えることができる。2前項の規定による保存をする場合には、環境大臣及び経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第5条 (届出に係る事項の公表の方法)

(届出に係る事項の公表の方法)第五条法第三十三条の五において準用する法第三十条第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第6条 (公表事項)

(公表事項)第六条法第三十三条の五において準用する法第三十条第三項の環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法人にあっては、その代表者の氏名二特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地三譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定器官等の種別四特定国際種事業の届出年月日

第7条 (特定国際種事業の変更等の届出)

(特定国際種事業の変更等の届出)第七条法第三十三条の五において準用する法第三十条第四項の規定による変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。一届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地三特定国際種事業の届出年月日及び届出先四譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定器官等の種別五法第三十三条の五において準用する法第三十条第三項の規定により通知された届出に係る番号(次項第五号において「届出番号」という。)六変更した事項七変更の年月日八変更の理由2法第三十三条の五において準用する法第三十条第四項の規定による廃止の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。一届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地三特定国際種事業の届出年月日及び届出先四譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定器官等の種別五届出番号六廃止の年月日七廃止したときに現に有する国際希少野生動植物種の特定器官等の重量及び主な特徴並びにその処置の方法

第8条 (特定国際種事業に係る陳列又は広告の表示方法)

(特定国際種事業に係る陳列又は広告の表示方法)第八条法第三十三条の五において準用する法第三十一条第三項の陳列又は広告は、公衆の見やすいように表示する方法により行うものとする。

第9条 (特定国際種事業に係る陳列又は広告の表示事項)

(特定国際種事業に係る陳列又は広告の表示事項)第九条法第三十三条の五において準用する法第三十一条第三項の環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定器官等の種別

第10条 (法第三十三条の五において準用する第三十三条第三項の証明書の様式)

(法第三十三条の五において準用する第三十三条第三項の証明書の様式)第十条法第三十三条の五において準用する法第三十三条第三項の証明書の様式は、様式第一のとおりとする。

第11条 (特別国際種事業者の登録の申請)

(特別国際種事業者の登録の申請)第十一条法第三十三条の六第二項の規定により同条第一項の登録を受けようとする者(次条第二項及び第三項において「申請者」という。)は、法第三十三条の六第二項第一号から第三号まで及び次項に規定する事項を記載した申請書を提出しなければならない。2法第三十三条の六第二項第四号(法第三十三条の十第二項において準用する場合を含む。)の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める事項は、登録の申請の際現に占有している特別特定器官等の重量(製品又は製品として製造する過程のもの(以下「製品等」という。)にあっては、数量。第十六条第七号並びに第十八条第一号イ及び第二号ロ並びに第二十六条第五号において同じ。)及び主な特徴とする。

第12条 (登録申請書の添付書類等)

(登録申請書の添付書類等)第十二条法第三十三条の六第三項(法第三十三条の十第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める原材料器官等は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年政令第十七号。以下「令」という。)別表第六の2の項に掲げる原材料器官等のうち牙に係るものとする。2法第三十三条の六第三項の規定により申請書に添付しなければならない書類は、申請者が登録の申請の際現に占有している全ての原材料器官等(前項に規定するものに限る。)について当該原材料器官等ごとにこれに係る登録票とともに撮影した写真及び当該登録票の写しとする。3環境大臣及び経済産業大臣(事業登録機関が事業登録関係事務を行う場合にあっては、事業登録機関)は、申請者に対し、法第三十三条の六第二項の申請書、前項の書類及び当該申請者が法第三十三条の六第六項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

第13条 (特別国際種事業者の変更の届出等)

(特別国際種事業者の変更の届出等)第十三条法第三十三条の七第一項の規定による変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。一届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二特別特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地三特別国際種事業者の登録の年月日四譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特別特定器官等の種別五法第三十三条の六第四項に規定する登録番号(第十六条第五号、第十七条第一項第二号及び第二十六条第九号において「登録番号」という。)六変更した事項七変更の年月日八変更の理由

第14条 (特別国際種事業者登録簿の公表の方法)

(特別国際種事業者登録簿の公表の方法)第十四条法第三十三条の八の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第15条 (特別国際種事業者登録簿に係る公表事項)

(特別国際種事業者登録簿に係る公表事項)第十五条法第三十三条の八の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める事項は、次に掲げるものとする。一特別国際種事業者の住所及び法人にあっては、その代表者の氏名二特別特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地三譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特別特定器官等の種別四特別国際種事業者の登録の年月日及び登録の有効期間の満了の日

第16条 (特別国際種事業者の廃止の届出)

(特別国際種事業者の廃止の届出)第十六条法第三十三条の九の規定による廃止の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。一届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二特別特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地三特別国際種事業者の登録の年月日四譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特別特定器官等の種別五登録番号六廃止の年月日七廃止したときに現に有する特別特定器官等の重量及び主な特徴並びにその処置の方法

第17条 (特別国際種事業者の登録の更新)

(特別国際種事業者の登録の更新)第十七条法第三十三条の十第一項の規定により登録の更新を受けようとする者は、当該登録の有効期間が満了する日以前一年六月以内に、法第三十三条の十第二項において準用する法第三十三条の六第二項第一号から第三号まで及び第十一条第二項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣(事業登録機関が事業登録関係事務を行う場合にあっては、事業登録機関)に提出しなければならない。一特別国際種事業者の登録の年月日二登録番号2第十二条第一項及び第二項の規定は、法第三十三条の十第二項において法第三十三条の六第三項の規定を準用する場合について、第十二条第三項の規定は、前項の規定により更新の申請をする場合について、それぞれ準用する。

第18条 (特別国際種事業者による書類の保存)

(特別国際種事業者による書類の保存)第十八条特別国際種事業者は、その特別国際種事業を行うための施設ごとに、法第三十三条の十一第一項の規定により確認し又は聴取した事項のほか次の各号に掲げる事項を書類に記載し、これを五年間保存しなければならない。一譲受け又は引取りをした場合にあっては、次に掲げる事項イ譲受け又は引取りをした特別特定器官等の重量及び主な特徴ロ譲受け又は引取りをした特別特定器官等に管理票が付されている場合にあっては、その番号ハ譲受け又は引取りをした年月日ニ譲受け又は引取りをした後の特別特定器官等の在庫量二譲渡し又は引渡しをした場合(製品等を特別国際種事業者以外の者に譲渡し又は引渡しをした場合を除く。)にあっては、次に掲げる事項イ譲渡し又は引渡しをした相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名ロ譲渡し又は引渡しをした特別特定器官等の重量及び主な特徴ハ譲渡し又は引渡しをした特別特定器官等に管理票を付した場合にあっては、その番号ニ譲渡し又は引渡しをした年月日ホ譲渡し又は引渡しをした後の特別特定器官等の在庫量三製品等を特別国際種事業者以外の者に譲渡し又は引渡しをした場合にあっては、次に掲げる事項イ譲渡し又は引渡しをした製品等の数量及び主な特徴ロ譲渡し又は引渡しをした年月日ハ譲渡し又は引渡しをした後の製品等の在庫量

第19条 (特別国際種事業者が行う電磁的方法による保存)

(特別国際種事業者が行う電磁的方法による保存)第十九条法第三十三条の十一第二項の規定により書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同項に規定する当該事項が記載された書類の保存に代えることができる。2前項の規定による保存をする場合には、環境大臣及び経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第20条 (特別国際種事業に係る陳列又は広告の表示方法)

(特別国際種事業に係る陳列又は広告の表示方法)第二十条法第三十三条の十一第三項の陳列又は広告は、公衆の見やすいように表示する方法により行うものとする。

第21条 (特別国際種事業に係る陳列又は広告の表示事項)

(特別国際種事業に係る陳列又は広告の表示事項)第二十一条法第三十三条の十一第三項の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一特別国際種事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特別特定器官等の種別三特別国際種事業者の登録の有効期間の満了の日

第22条 (法第三十三条の十四第三項の証明書の様式)

(法第三十三条の十四第三項の証明書の様式)第二十二条法第三十三条の十四第三項の証明書の様式は、様式第一のとおりとする。

第23条 (事業登録機関の登録の申請等)

(事業登録機関の登録の申請等)第二十三条法第三十三条の十五第二項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)二事業登録関係事務を行おうとする事務所の名称及び所在地三事業登録関係事務を開始しようとする年月日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)三申請者が法第三十三条の十五第四項第一号及び第二号の規定に適合することを説明した書類四申請者が現に行っている業務の概要を記載した書類五前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

第24条 (事業登録関係事務の実施の方法等)

(事業登録関係事務の実施の方法等)第二十四条法第三十三条の十六第二項の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める方法は、次に掲げるものとする。一特別国際種事業者の登録(更新を含む。第二号並びに第二十六条第一号、第三号及び第五号から第九号までにおいて同じ。)の申請に係る特定器官等が特別特定器官等であることを確認すること。二特別国際種事業者の登録を受けようとする者が法第三十三条の六第六項各号に規定する者に該当しないことを確認すること。三特別国際種事業者の登録(更新を含む。)を受けようとする者がその申請の際現に占有している全ての原材料器官等(第十二条第一項に規定するものに限る。)が法第二十条第一項の登録を受けたものであることを個体等登録機関に確認すること。2法第三十三条の十六第三項ただし書の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める軽微な事項に係る変更は、法第三十三条の十五第一項の登録を受けた者の住所(法人にあっては、その代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更とする。3法第三十三条の十六第五項の事業登録関係事務の実施に関する規程は、次の事項について定めるものとする。一事業登録関係事務を行う時間及び休日に関する事項二事業登録関係事務を行う事務所に関する事項三事業登録関係事務の実施体制に関する事項四第一項第二号及び第三号の確認の方法に関する事項五手数料の収納に関する事項六事業登録関係事務に関する秘密の保持に関する事項七事業登録関係事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項八前各号に掲げるもののほか、その他事業登録関係事務の実施に関し必要な事項4事業登録機関は、法第三十三条の十六第五項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業登録関係事務の実施に関する規程を添えて、これを環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。5事業登録機関は、法第三十三条の十六第五項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由

第25条 (事業登録機関が行う表示に係る電磁的方法)

(事業登録機関が行う表示に係る電磁的方法)第二十五条法第三十三条の十六第七項第三号の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。2法第三十三条の十六第七項第四号の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第三十八条及び第四十一条第二項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法3前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

第26条 (事業登録機関の帳簿)

(事業登録機関の帳簿)第二十六条法第三十三条の十六第八項の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める事項は、次に掲げるものとする。一特別国際種事業者の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二特別特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地三特別国際種事業者の登録の申請を受けた年月日四譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特別特定器官等の種別五登録の申請の際現に占有している譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特別特定器官等の重量及び主な特徴六特別国際種事業者の登録の申請書に添付した登録票の写しに係る番号七登録又は登録の拒否の別八特別国際種事業者の登録の拒否をした場合には、その理由九特別国際種事業者の登録をした場合には、登録の年月日及び登録番号

第27条 (事業登録関係事務の休廃止の許可の申請)

(事業登録関係事務の休廃止の許可の申請)第二十七条事業登録機関は、法第三十三条の十六第九項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする事業登録関係事務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止しようとする場合にあっては、その期間四休止又は廃止の理由

第28条 (事業登録関係事務の引継ぎ等)

(事業登録関係事務の引継ぎ等)第二十八条事業登録機関は、環境大臣及び経済産業大臣が法第三十三条の二十二において準用する法第二十四条第十項の規定により事業登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、法第三十三条の十六第九項の許可を受けて事業登録関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣及び経済産業大臣が法第三十三条の十八第四項若しくは第五項の規定により機関登録を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一事業登録関係事務を環境大臣及び経済産業大臣に引き継ぐこと。二事業登録関係事務に関する帳簿及び書類を環境大臣及び経済産業大臣に引き継ぐこと。三その他環境大臣及び経済産業大臣が必要と認める事項

第29条 (特別国際種事業者の登録に関する手数料の納付)

(特別国際種事業者の登録に関する手数料の納付)第二十九条法第三十三条の二十一に規定する手数料については、国に納付する場合にあっては第十一条の申請書に、当該申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、事業登録機関に納付する場合にあっては法第三十三条の十六第五項の事業登録関係事務の実施に関する規程で定めるところにより納付しなければならない。2前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。

第30条 (法第三十三条の二十二において準用する法第二十七条第二項の証明書の様式)

(法第三十三条の二十二において準用する法第二十七条第二項の証明書の様式)第三十条法第三十三条の二十二において準用する法第二十七条第二項の証明書の様式は、様式第一のとおりとする。

第31条 (管理票)

(管理票)第三十一条法第三十三条の二十三第一項又は第二項の規定による管理票の作成は、次の各号に掲げる事項を記載して行うものとする。一作成者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二作成者が特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地三特定器官等の種別、重量及び主な特徴四作成者に譲渡し又は引渡しをした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名五譲受け若しくは引取りをした原材料器官等に係る登録票の番号又は譲受け若しくは引取りをした特定器官等に係る管理票の番号及び当該特定器官等に係る原材料器官等に備え付けられていた登録票の番号(作成者が直接輸入した場合にあっては、輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第三条第一項の規定による公表で一定の貨物の輸入について必要な事項として定める一定の手続を行ったことを証する書類又は同令第四条第一項の規定による輸入の承認を受けたことを証する書類の番号)六譲受け又は引取りをした年月日(作成者が直接輸入した場合にあっては、その年月日)

第32条 第三十二条

第三十二条法第三十三条の二十三第一項第三号の環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める場合は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の規定に基づき自ら適法に輸入した原材料器官等の分割により新たに特別特定器官等(法第三十三条の二十三第一項に規定するものに限る。以下この項において同じ。)を得た場合又は同法の規定に基づき自ら適法に特別特定器官等を輸入した場合若しくはその特別特定器官等の分割により新たに特別特定器官等を得た場合とする。2法第三十三条の二十三第二項第三号の環境大臣等の発する命令で定める場合は、次の各号に定めるものとする。一外国為替及び外国貿易法の規定に基づき自ら適法に輸入した原材料器官等の分割により得られた部分である特定器官等(法第三十三条の二十三第二項に規定するものに限る。以下この項において同じ。)又は同法の規定に基づき自ら適法に輸入した特定器官等若しくはその特定器官等の分割により得られた部分である特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合二新たに令第十条又は令第十三条の規定により法第三十三条の二に規定する特定国際種事業の届出又は法第三十三条の六第一項に規定する特別国際種事業者の登録を要する特定器官等(以下この号において「事業関係特定器官等」という。)とされた特定器官等(環境大臣及び経済産業大臣が適正に入手されたものとして認めたものに限る。)を当該特定器官等が事業関係特定器官等とされた日(以下「適用日」という。)に正当な権原に基づき占有している者が適用日後三月間に当該特定器官等(その分割により得られた特定器官等を含む。)の譲渡し又は引渡しをする場合

第33条 (管理票の写しの保存)

(管理票の写しの保存)第三十三条法第三十三条の二十三第五項の規定による管理票の写しの保存の期間は、特定器官等の譲渡し又は引渡しをした日から五年間とする。

第34条 (認定対象製品)

(認定対象製品)第三十四条令第十八条の環境省令、経済産業省令で定める製品は、装身具、調度品、楽器、印章、室内娯楽用具、食卓用具、文房具、喫煙具、日用雑貨、仏具及び茶道具とする。2令第十八条の環境省令、経済産業省令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。一製品の原材料である原材料器官等を使用した部分が僅少でないこと。二製品の原材料である原材料器官等から種を容易に識別することができること。

第35条 (認定の申請等)

(認定の申請等)第三十五条法第三十三条の二十五第二項第三号の環境大臣等の発する命令で定める場合は、次に定めるものとする。一申請者が、製品の原材料である原材料器官等又は特定器官等を外国為替及び外国貿易法の規定に基づき適法に輸入した者である場合二申請者(その製品が新たに令第十八条の規定により法第三十三条の二十五第一項の認定をすることができる製品とされた日(以下「認定対象とされた日」という。)後三月間に当該製品に係る申請をした者に限る。)が、当該認定対象とされた日に正当な権原に基づき当該製品(環境大臣及び経済産業大臣(法第三十三条の二十六第一項の規定に基づき環境大臣及び経済産業大臣が認定機関を登録した場合にあっては、当該認定機関)が、入手の経緯等から適正に入手されたものである旨の確認をした原材料器官等又は特定器官等を原材料として製造されたものに限る。)を占有している者である場合

第36条 第三十六条

第三十六条法第三十三条の二十五第三項の標章の様式は、様式第四のとおりとする。

第37条 第三十七条

第三十七条法第三十三条の二十五第一項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣(認定機関が認定関係事務を行う場合にあっては、認定機関)に提出して行うものとする。一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二製品の種別及び重量三製品の原材料である原材料器官等の重量又は特定器官等の重量及び主な特徴四申請者に製品の原材料である原材料器官等又は特定器官等の譲渡し又は引渡しをした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名五譲受け又は引取りをした原材料器官等に係る登録票又は特定器官等に係る管理票の番号(申請者が直接輸入した場合にあっては、輸入貿易管理令第三条第一項の規定による公表で一定の貨物の輸入について必要な事項として定める一定の手続を行ったことを証する書類又は同令第四条第一項の規定による輸入の承認を受けたことを証する書類の番号)六製品の原材料である原材料器官等又は特定器官等の譲受け又は引取りをした年月日(申請者が直接輸入した場合にあっては、その年月日)2前項の申請書には、当該製品の写真を添付しなければならない。

第38条 (電磁的記録媒体による手続)

(電磁的記録媒体による手続)第三十八条前条第一項の規定による申請書の提出については、環境大臣及び経済産業大臣(認定機関が認定関係事務を行う場合にあっては、認定機関)が支障がないと認めた場合に限り、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体を提出することにより行うことができる。

第39条 (認定機関の登録の申請等)

(認定機関の登録の申請等)第三十九条法第三十三条の二十六第二項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)二認定関係事務を行おうとする事務所の名称及び所在地三認定関係事務を開始しようとする年月日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)三申請者が法第三十三条の二十六第四項第一号及び第二号の規定に適合することを説明した書類四申請者が現に行っている業務の概要を記載した書類五前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

第40条 (認定関係事務の実施の方法等)

(認定関係事務の実施の方法等)第四十条法第三十三条の二十七第二項の環境大臣等の発する命令で定める方法は、次に掲げるものとする。一認定の申請に係る製品が第三十四条第一項に規定する製品であることを確認すること。二認定の申請に係る製品の原材料である原材料器官等に係る登録票又は特定器官等に係る管理票の番号(申請者が直接輸入した場合にあっては、輸入貿易管理令第三条第一項の規定による公表で一定の貨物の輸入について必要な事項として定める一定の手続を行ったことを証する書類又は同令第四条第一項の規定による輸入の承認を受けたことを証する書類の番号)を確認すること。三認定の申請に係る製品の原材料である原材料器官等の重量又は特定器官等の重量を個体等登録機関に確認すること(申請者が直接輸入した場合を除く。)。四認定の申請に係る製品の原材料である原材料器官等又は特定器官等から既に製造され、認定を受けた製品の総重量を確認し、その総重量と認定の申請に係る製品の重量の和が、当該製品の原材料である原材料器官等の重量又は特定器官等の重量及び当該製品の形状等を勘案して適当と認められる範囲内であることを確認すること。2法第三十三条の二十七第三項ただし書の環境大臣等の発する命令で定める軽微な事項に係る変更は、法第三十三条の二十六第一項の登録を受けた者の住所(法人にあっては、その代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更とする。3法第三十三条の二十七第五項の認定関係事務の実施に関する規程は、次の事項について定めるものとする。一認定関係事務を行う時間及び休日に関する事項二認定関係事務を行う事務所に関する事項三認定関係事務の実施体制に関する事項四前項第二号から第四号までの確認の方法に関する事項五手数料の収納に関する事項六認定関係事務に関する秘密の保持に関する事項七認定関係事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項八前各号に掲げるもののほか、その他認定関係事務の実施に関し必要な事項4認定機関は、法第三十三条の二十七第五項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に認定関係事務の実施に関する規程を添えて、これを環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。5認定機関は、法第三十三条の二十七第五項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由

第41条 (認定機関が行う表示に係る電磁的方法)

(認定機関が行う表示に係る電磁的方法)第四十一条法第三十三条の二十七第七項第三号の環境大臣等の発する命令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。2法第三十三条の二十七第七項第四号の環境大臣等の発する命令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法3前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

第42条 (認定機関の帳簿)

(認定機関の帳簿)第四十二条法第三十三条の二十七第八項の環境大臣等の発する命令で定める事項は、次に掲げるものとする。一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二認定の申請を受けた年月日三製品の種別及び重量四製品の原材料である原材料器官等の重量又は特定器官等の重量及び主な特徴五申請者に製品の原材料である原材料器官等又は特定器官等の譲渡し又は引渡しをした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名六譲受け又は引取りをした原材料器官等に係る登録票又は特定器官等に係る管理票の番号(申請者が直接輸入した場合にあっては、輸入貿易管理令第三条第一項の規定による公表で一定の貨物の輸入について必要な事項として定める一定の手続を行ったことを証する書類又は同令第四条第一項の規定による輸入の承認を受けたことを証する書類の番号)七認定を行った年月日八認定番号

第43条 (認定関係事務の休廃止の許可の申請)

(認定関係事務の休廃止の許可の申請)第四十三条認定機関は、法第三十三条の二十七第九項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする認定関係事務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止しようとする場合にあっては、その期間四休止又は廃止の理由

第44条 (認定関係事務の引継ぎ等)

(認定関係事務の引継ぎ等)第四十四条認定機関は、環境大臣及び経済産業大臣が法第三十三条の三十三において準用する法第二十四条第十項の規定により認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、法第三十三条の二十七第九項の許可を受けて認定関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣及び経済産業大臣が法第三十三条の二十九第四項若しくは第五項の規定により機関登録を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一認定関係事務を環境大臣及び経済産業大臣に引き継ぐこと。二認定関係事務に関する帳簿及び書類を環境大臣及び経済産業大臣に引き継ぐこと。三その他環境大臣及び経済産業大臣が必要と認める事項

第45条 (認定に関する手数料の納付)

(認定に関する手数料の納付)第四十五条法第三十三条の三十二に規定する手数料については、国に納付する場合にあっては第三十七条の申請書に、当該申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、認定機関に納付する場合にあっては法第三十三条の二十七第五項の認定関係事務の実施に関する規程で定めるところにより納付しなければならない。2前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。

第46条 (法第三十三条の三十三において準用する法第二十七条第二項の証明書の様式)

(法第三十三条の三十三において準用する法第二十七条第二項の証明書の様式)第四十六条法第三十三条の三十三において準用する法第二十七条第二項の証明書の様式は、様式第一のとおりとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000402002

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> 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/tokutei-kokusai-tane、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/tokutei-kokusai-tane