特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄に規定する講習に関する省令

法令番号
平成13年国土交通省・環境省令第3号
施行日
2004-06-23
最終改正
2004-06-23
e-Gov 法令 ID
413M60001800003
ステータス
active
目次
  1. 1 (指定の基準)
  2. 2 (指定)

第1条 (指定の基準)

(指定の基準)第一条特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄の規定による指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う。一職員、講習事務の実施の方法その他の事項についての講習事務の実施に関する計画が講習事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。二前号の講習事務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

第2条 (指定)

(指定)第二条令別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄の規定により指定する講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、次のとおりとする。講習講習を実施する者講習の名称名称主たる事務所の所在地令別表第三の三の項の下欄の規定により指定する講習社団法人日本舶用工業会東京都港区虎ノ門一丁目五番十六号大気関係第三種公害防止管理者資格認定講習令別表第三の七の項の下欄の規定により指定する講習社団法人日本舶用工業会東京都港区虎ノ門一丁目五番十六号水質関係第三種公害防止管理者資格認定講習

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001800003

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄に規定する講習に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/tokutei-kojo-niokeru_7、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/tokutei-kojo-niokeru_7