特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則

法令番号
昭和46年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第3号
施行日
2020-12-28
最終改正
2020-12-28
e-Gov 法令 ID
346M50010D40003
ステータス
active
目次
  1. 1 (定義)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 2 (公害防止統括者の選任)
  8. 2_附2 (経過措置)
  9. 2_附3 (経過措置)
  10. 2_附4 (助教授の在職に関する経過措置)
  11. 2_附5 (経過措置)
  12. 2_附6 (経過措置)
  13. 3 (法第三条第一項の主務省令で定める業務)
  14. 4 (公害防止統括者の選任等の届出)
  15. 5 (公害防止管理者の選任)
  16. 6 (法第四条第一項の技術的事項)
  17. 7 (公害防止管理者の選任等の届出)
  18. 8 (公害防止主任管理者の選任)
  19. 8_2 (令第九条の主務省令で定める要件)
  20. 9 (公害防止主任管理者の選任等の届出)
  21. 10 (代理者の選任及び選任等の届出)
  22. 10_2 (承継の届出)
  23. 11 (学歴及び実務の経験)
  24. 11_2 (技術士の選択科目)
  25. 11_3 (計量士の区分)
  26. 11_4 (衛生管理者の免許の種類及び業務)
  27. 11_5 (作業主任者の免許の種類)
  28. 12 (届出書の提出部数)
  29. 13 (国家試験の基本方針)
  30. 14 (試験委員)
  31. 15 (国家試験の実施細目)
  32. 15_2 (国家試験科目の免除)
  33. 16 (合格の通知等)
  34. 17 (合格証書の再交付)
  35. 18 (講習)
  36. 19 (講習機関の登録)
  37. 20 (欠格条項)
  38. 21 (登録基準)
  39. 22 (登録の更新)
  40. 23 (講習の実施義務)
  41. 24 (変更の届出)
  42. 25 (業務規程)
  43. 26 (業務の休廃止)
  44. 27 (講習の実施計画)
  45. 28 (講習修了者等の報告)
  46. 29 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
  47. 30 (適合勧告)
  48. 31 (改善勧告)
  49. 32 (登録の取消し等)
  50. 33 (帳簿の備付け)
  51. 34 (報告の徴収)
  52. 35 (公示)
  53. 36 (修了証書の再交付)
  54. 37 (手数料の納付)
  55. 38 (立入検査の身分証明書)
  56. 39 (条例等に係る適用除外)

第1条 (定義)

(定義)第一条この省令で使用する用語は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。)及び特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。2この省令で次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一「大気関係第一種公害防止管理者」とは、令別表第三の一の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。二「大気関係第二種公害防止管理者」とは、令別表第三の二の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。三「大気関係第三種公害防止管理者」とは、令別表第三の三の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。四「大気関係第四種公害防止管理者」とは、令別表第三の四の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。五「水質関係第一種公害防止管理者」とは、令別表第三の五の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。六「水質関係第二種公害防止管理者」とは、令別表第三の六の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。七「水質関係第三種公害防止管理者」とは、令別表第三の七の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。八「水質関係第四種公害防止管理者」とは、令別表第三の八の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。九「騒音・振動関係公害防止管理者」とは、令別表第三の九の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。十「特定粉じん関係公害防止管理者」とは、令別表第三の十の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。十一「一般粉じん関係公害防止管理者」とは、令別表第三の十一の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。十二「ダイオキシン類関係公害防止管理者」とは、令別表第三の十二の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。十三「講習」とは、令第十一条第二号又は令別表第三の各項の下欄に規定する経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行う講習をいう。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第五条第二号ただし書の改正規定、第八条の次に一条を加える改正規定及び様式第二の改正規定は平成十七年四月一日から、第十条の二第二項第三号の改正規定及び第十九条第二項第一号の改正規定は公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (公害防止統括者の選任)

(公害防止統括者の選任)第二条法第三条第一項の規定による公害防止統括者の選任は、公害防止統括者を選任すべき事由が発生した日から三十日以内にしなければならない。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に実施の公示がされたこの省令による改正前の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第一条第二項第十四号に規定する資格認定講習の実施については、なお従前の例による。2前項の資格認定講習の課程を修了した者に対する修了証書の再交付については、旧規則第二十一条及び第二十二条第二項の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第二十一条中「前条」とあるのは、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)による改正前の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第二十条」とする。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に公害防止管理者等国家試験を受けた者に対するこの省令による改正後の公害防止組織の整備に関する法律施行規則第十五条の二の規定の適用については、同条中「国家試験」とあるのは、「国家試験(平成十八年四月一日以後に行われる試験に限る。)」とする。

第2_附4条 (助教授の在職に関する経過措置)

(助教授の在職に関する経過措置)第二条この省令による改正後の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第二十一条第一項の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

第2_附5条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則様式第九による証明書は、この省令による改正後の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則様式第九によるものとみなす。

第2_附6条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条 (法第三条第一項の主務省令で定める業務)

(法第三条第一項の主務省令で定める業務)第三条法第三条第一項第一号ハの主務省令で定める業務は、事故時の措置(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十七条第一項に定める事故時の措置をいう。第六条第一項第六号において同じ。)及びばい煙に係る緊急時の措置に関することとする。2法第三条第一項第二号ハの主務省令で定める業務は、事故時の措置(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第十四条の二第一項に定める事故時の措置をいう。第六条第二項第六号において同じ。)及び排出水に係る緊急時の措置に関することとする。3法第三条第一項第七号ハの主務省令で定める業務は、事故時の措置(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二十三条第一項に定める事故時の措置をいう。第六条第七項第六号において同じ。)及びダイオキシン類に係る緊急時の措置に関することとする。

第4条 (公害防止統括者の選任等の届出)

(公害防止統括者の選任等の届出)第四条法第三条第三項の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。

第5条 (公害防止管理者の選任)

(公害防止管理者の選任)第五条法第四条第一項の規定による公害防止管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。一公害防止管理者を選任すべき事由が発生した日から六十日以内にすること。二二以上の工場について同一の公害防止管理者を選任してはならないこと。ただし、次に掲げる場合であつて、工場相互間の距離、生産工程上の関連、指揮命令系統、当該工場の維持管理について権限を有する者の状況その他の主務大臣が定める基準を満たし、一人の公害防止管理者が二以上の工場の公害防止管理者となつてもその職務を遂行するに当たつて特に支障がないときは、この限りでない。イ一の特定事業者が設置する複数の工場において、同一人を公害防止管理者として選任する場合ロ特定事業者及び当該特定事業者の子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)、当該特定事業者を子会社とする親会社(同法第二条第四号に規定する親会社をいう。以下この号において同じ。)又は当該親会社の子会社(当該特定事業者を除く。)が設置する複数の工場において、同一人を公害防止管理者として選任する場合ハ中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項第一号に掲げる事業協同組合、同項第二号に掲げる事業協同小組合若しくは同項第八号に掲げる商工組合又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第二条に規定する漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合でその地区が都道府県の区域を超えないものがその事業として公害防止管理者の資格を有する者に公害の防止に関する指導を行わせている場合において、当該組合の組合員(常時使用する従業員の数が、五十人以下のものに限る。)がその者を公害防止管理者として選任する場合ニ同一の業種に属する中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項第一号に掲げる中小企業者をいう。)が共同で公害防止管理者の資格を有する者に公害の防止に関する業務を行わせる場合において、当該中小企業者(常時使用する従業員の数が、五十人以下のものに限る。)がその者を公害防止管理者として選任する場合

第6条 (法第四条第一項の技術的事項)

(法第四条第一項の技術的事項)第六条法第四条第一項第一号の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。一使用する燃料又は原材料の検査二ばい煙発生施設の点検三ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設の操作、点検及び補修四ばい煙量又はばい煙濃度の測定の実施及びその結果の記録五測定機器の点検及び補修六事故時の措置(応急の措置に係るものに限る。)の実施七ばい煙に係る緊急時におけるばい煙量又はばい煙濃度の減少、ばい煙発生施設の使用の制限その他の必要な措置の実施2法第四条第一項第二号の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。一使用する原材料の検査二汚水等排出施設の点検三汚水等排出施設から排出される汚水又は廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設の操作、点検及び補修四排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定の実施及びその結果の記録五測定機器の点検及び補修六事故時の措置(応急の措置に係るものに限る。)の実施七排出水に係る緊急時における排出水の量の減少その他の必要な措置の実施3法第四条第一項第三号の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。一騒音発生施設の配置の改善二騒音発生施設の点検三騒音発生施設の操作の改善四騒音を防止するための施設の操作、点検及び補修4法第四条第一項第四号の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。一使用する原材料の検査二特定粉じん発生施設の点検三特定粉じん発生施設から発生し、又は飛散する特定粉じんを処理するための施設及びこれに附属する施設の操作、点検及び補修四特定粉じんの濃度の測定の実施及びその結果の記録五測定機器の点検及び補修5法第四条第一項第五号の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。一使用する原材料の検査二一般粉じん発生施設の点検三一般粉じん発生施設から発生し、又は飛散する一般粉じんを処理するための施設及びこれに附属する施設の操作、点検及び補修6法第四条第一項第六号の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。一振動発生施設の配置の改善二振動発生施設の点検三振動発生施設の操作の改善四振動を防止するための施設の操作、点検及び補修7法第四条第一項第七号の省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。一使用する燃料又は原材料の検査二ダイオキシン類発生施設の点検三ダイオキシン類発生施設から排出される排出ガス又は排出水を処理するための施設及びこれに付属する施設の操作、点検及び補修四排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量の測定の実施及びその結果の記録五測定機器の点検及び補修六事故時の措置(応急の措置に係るものに限る。)の実施七排出ガス又は排出水に係る緊急時における量の減少その他の必要な措置の実施

第7条 (公害防止管理者の選任等の届出)

(公害防止管理者の選任等の届出)第七条法第四条第三項において準用する法第三条第三項の規定による届出は様式第二による届出書によつてしなければならない。この場合において、その届出が公害防止管理者の選任に係るものであるときは、法第七条第一項第一号の資格を有する者である旨を証する書類を添付しなければならない。

第8条 (公害防止主任管理者の選任)

(公害防止主任管理者の選任)第八条法第五条第一項の規定による公害防止主任管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。一公害防止主任管理者を選任すべき事由が発生した日から六十日以内に選任すること。二二以上の工場について同一の公害防止主任管理者を選任してはならないこと。

第8_2条 (令第九条の主務省令で定める要件)

(令第九条の主務省令で定める要件)第八条の二令第九条の主務省令で定める要件は、ばい煙発生施設に係る公害防止管理者と当該ばい煙発生施設において発生するばい煙の処理工程に設置されている汚水等排出施設に係る公害防止管理者の選任につき同一人を選任する場合又はばい煙発生施設において発生するばい煙の処理工程と汚水等排出施設から排出される汚水若しくは廃液の処理工程が互いに独立している場合とする。

第9条 (公害防止主任管理者の選任等の届出)

(公害防止主任管理者の選任等の届出)第九条法第五条第三項において準用する法第三条第三項の規定による届出は、様式第三による届出書によつてしなければならない。この場合において、その届出が公害防止主任管理者の選任に係るものであるときは、法第七条第一項第二号の資格を有する者である旨を証する書類を添付しなければならない。

第10条 (代理者の選任及び選任等の届出)

(代理者の選任及び選任等の届出)第十条第二条の規定による選任及び第四条の規定による届出は、公害防止統括者の代理者について準用する。2第五条の規定による選任及び第七条の規定による届出は、公害防止管理者の代理者について準用する。3第八条の規定による選任及び前条の規定による届出は、公害防止主任管理者の代理者について準用する。

第10_2条 (承継の届出)

(承継の届出)第十条の二法第六条の二第二項の規定による届出は、様式第三の二による届出書によつてしなければならない。2前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。一法第六条の二第一項の規定により法第三条第三項(法第四条第三項、第五条第三項又は第六条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による届出をした特定事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第三の三による書面及び戸籍謄本二法第六条の二第一項の規定により法第三条第三項の規定による届出をした特定事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第三の四による書面及び戸籍謄本三法第六条の二第一項の規定により合併によつて法第三条第三項の規定による届出をした特定事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書

第11条 (学歴及び実務の経験)

(学歴及び実務の経験)第十一条令別表第三の下欄に規定する学歴及び実務の経験は、別表第一の上欄に掲げる公害防止管理者の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。2令第十一条第二号に規定する学歴及び実務の経験は、別表第二に掲げるとおりとする。

第11_2条 (技術士の選択科目)

(技術士の選択科目)第十一条の二令別表第三の一の項の下欄第一号、三の項の下欄第六号、五の項の下欄第一号、七の項の下欄第一号、九の項の下欄第二号、十の項の下欄第三号又は十二の項の下欄第一号の主務省令で定める選択科目は、別表第二の二の上欄に掲げる規定ごとに、同表の中欄に掲げる技術部門について、同表の下欄に掲げる選択科目とする。

第11_3条 (計量士の区分)

(計量士の区分)第十一条の三令別表第三の一の項の下欄第二号又は九の項の下欄第三号の主務省令で定める区分は、それぞれ計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第五十条第一号又は第二号に規定する区分とする。

第11_4条 (衛生管理者の免許の種類及び業務)

(衛生管理者の免許の種類及び業務)第十一条の四令別表第三の二の項の下欄第一号、九の項の下欄第一号又は十の項の下欄第一号の主務省令で定める種類の免許は、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第四の上欄に掲げる衛生工学衛生管理者免許とし、同表の二の項の下欄第一号、九の項の下欄第一号又は十の項の下欄第一号の主務省令で定める業務は、それぞれ労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第十八条第九号、同条第六号若しくは第八号又は同条第四号に掲げる業務とする。

第11_5条 (作業主任者の免許の種類)

(作業主任者の免許の種類)第十一条の五令別表第三の三の項の下欄第四号又は四の項の下欄第二号の主務省令で定める種類の免許は、それぞれ労働安全衛生規則別表第四の上欄に掲げる特級ボイラー技士免許又は一級ボイラー技士免許とする。

第12条 (届出書の提出部数)

(届出書の提出部数)第十二条法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

第13条 (国家試験の基本方針)

(国家試験の基本方針)第十三条主務大臣は、国家試験の実施に際し、共同して、問題作成、採点及び合格の判定についての基本方針を定める。2経済産業大臣及び環境大臣(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関。第十五条の二、第十六条及び第十七条第一項において同じ。)は、前項の基本方針に基づき国家試験を行う。

第14条 (試験委員)

(試験委員)第十四条国家試験に関する事務をつかさどらせるため、経済産業省及び環境省に公害防止管理者等試験委員を置く。ただし、法第八条の二第一項の規定により指定試験機関に試験事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。2公害防止管理者等試験委員は、公害の防止に関し学識経験のある者及び主務省の職員をもつて充てる。

第15条 (国家試験の実施細目)

(国家試験の実施細目)第十五条国家試験は、別表第三の上欄に掲げる試験の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について、筆記試験により行なうものとする。2国家試験(指定試験機関がその試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第四の受験願書をその者が受験しようとする試験地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。3指定試験機関がその試験事務を行う国家試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、受験願書を当該指定試験機関に提出しなければならない。4前二項に規定するもののほか、国家試験を実施する期日、場所その他国家試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。

第15_2条 (国家試験科目の免除)

(国家試験科目の免除)第十五条の二経済産業大臣及び環境大臣は、国家試験の一部の科目に合格した者に対しては、その合格した国家試験の行われた年の初めから三年以内にその合格した国家試験と同一の区分に係る国家試験を受ける場合は、その者の申請により、その合格した科目を免除する。2経済産業大臣及び環境大臣は、別表第三の上欄に掲げる区分の国家試験を受けようとする者であつて、他の区分の国家試験に合格した者にあつては、その者の申請により、当該区分の国家試験の科目と同一の科目を免除する。

第16条 (合格の通知等)

(合格の通知等)第十六条経済産業大臣及び環境大臣は、国家試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、国家試験に合格した者に対し、様式第五の書類を送付することにより、その旨を通知する。

第17条 (合格証書の再交付)

(合格証書の再交付)第十七条前条の書類(以下「合格証書」という。)を汚し、損じ、又は失つてその再交付を受けようとする者は、様式第六の合格証書再交付申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。2合格証書を汚し、又は損じてその再交付の申請をする場合は、前項の合格証書再交付申請書に当該合格証書を添付しなければならない。3第一項の規定により合格証書の再交付を受けようとする者は、再交付手数料として二千百五十円を納付しなければならない。

第18条 (講習)

(講習)第十八条講習を受けようとする者は、登録講習機関が定める受講申込書に令第十一条第二号に規定する学歴及び実務の経験又は令別表第三の下欄の各号に掲げる資格(以下「受講資格」という。)を証する書類を添付して登録講習機関に提出しなければならない。2講習は、講義及び修了試験により行う。3前項の講義は、別表第四の第一欄に掲げる区分ごとに、同表の第二欄に掲げる講義科目について、同表の第三欄に掲げる講義時間により行う。4第二項の修了試験は、講義を受講した者に対して、別表第四の第一欄に掲げる区分ごとに、同表の第四欄に掲げる修了試験時間により行い、その合格者は当該区分の講習を修了した者(以下「講習修了者」という。)とする。5講習を実施した者は、修了試験の結果を、その受験者に通知し、講習修了者には、様式第七により作成した修了証書を交付しなければならない。

第19条 (講習機関の登録)

(講習機関の登録)第十九条令第十一条第二号又は令別表第三の各項の下欄の登録(以下単に「登録」という。)は、講習を行おうとする者の申請により行う。2登録を受けようとする者は、様式第八の講習機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。一定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの二申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは収支計算書並びに事業報告書並びに申請の日を含む事業年度における事業計画及び収支予算書又はこれらに準ずるもの三役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)の氏名及び略歴並びに社団法人にあつては社員の氏名若しくは名称又はこれらに準ずるもの四申請者が次条各号に該当しないことを説明した書類五講習の業務の実施の方法に関する計画六科目別担当講師(別表第四の第一欄に掲げる区分ごとに、同表の第二欄に掲げる講義科目を担当する講師をいう。以下同じ。)の氏名、略歴及び担当する講義科目を記載した書類七修了試験委員(別表第四の第一欄に掲げる区分ごとに修了試験の問題の作成及び合否の判定を行う試験委員をいう。以下同じ。)の氏名、略歴及び担当する修了試験の区分を記載した書類

第20条 (欠格条項)

(欠格条項)第二十条次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者二第三十二条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第21条 (登録基準)

(登録基準)第二十一条経済産業大臣及び環境大臣は、第十九条第一項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。一第十八条第二項から第五項までに規定する事項に従つて、講習を行うこと。二科目別担当講師及び修了試験委員が、次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者であること。イ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において薬学、工学、化学若しくは農学に関する学科目若しくはこれらに相当する学科目を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者ロ学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後十年以上公害防止に関する研究又は実務に従事した経験を有するものハイ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者三講習を実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。2登録は、講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一登録の年月日及び登録番号二登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三講習の業務を行う事務所の名称及び所在地

第22条 (登録の更新)

(登録の更新)第二十二条登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第23条 (講習の実施義務)

(講習の実施義務)第二十三条登録講習機関は、公正に、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により講習を行わなければならない。一第十八条第二項から第五項までに規定する事項に従つて行われるものであること。二講習を受けようとする者が、受講資格を満たす者であることを確認すること。三講義は、教本その他必要な教材を用いて実施されるものであること。四修了試験は、講義を受講した者が講義の内容を十分に理解しているかを的確に把握できるものであること。五修了試験の問題の作成、印刷、運搬及び保管等は秘密を保持することができる方法により行うこと。六修了試験の実施にあたつては、監督員を配置することその他試験の公正かつ円滑な実施に配慮すること。七修了試験の合否の判定基準を明確にすること。八第二十五条第一項の規定により届け出た同項に規定する業務規程を遵守すること。九講習以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて講習の業務が不公正になるおそれがないものであること。

第24条 (変更の届出)

(変更の届出)第二十四条登録講習機関は、第二十一条第二項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。2登録講習機関は、科目別担当講師の氏名について変更が生じたとき、科目別担当講師の担当する講義科目を変更したとき、又は科目別担当講師を解任したときは、その日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。3前項の規定は、修了試験委員に準用する。この場合において、同項中「講義科目」とあるのは、「修了試験の区分」と読み替えるものとする。

第25条 (業務規程)

(業務規程)第二十五条登録講習機関は、講習の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、講習の業務の開始前に、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2業務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。一講習の申込方法、実施場所、実施体制その他講習の実施の方法に関する事項二受講資格の確認の方法に関する事項三講習の受講料の額及びその収納の方法に関する事項四講義の実施に関する事項五修了試験の問題の作成及び合否の判定に関する事項六修了試験の問題及び答案の管理に関する事項七修了試験事務の公正の確保に関する事項八修了試験の結果の通知に関する事項九修了証書の交付及び再交付に関する事項十不正受講者の処分に関する事項十一科目別担当講師及び修了試験委員の選任及び解任に関する事項十二講習の実施に関し知り得た秘密の保持に関する事項十三講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項十四第二十九条第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項十五その他講習の業務の実施に関し必要な事項

第26条 (業務の休廃止)

(業務の休廃止)第二十六条登録講習機関は、講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に定める事項を記載した届出書に、休止し、又は廃止しようとする講習の業務に係る帳簿の写しを添えて経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。一休止し、又は廃止しようとする講習の業務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間三休止又は廃止の理由

第27条 (講習の実施計画)

(講習の実施計画)第二十七条登録講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、その事業年度の講習の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2実施計画においては、講習の日程、募集人員、実施場所、講義科目別時間数、講習の業務の実施に係る収支計画その他講習の実施に関し必要な事項を定める。

第28条 (講習修了者等の報告)

(講習修了者等の報告)第二十八条登録講習機関は、講習を実施したときは、遅滞なく、講習の区分ごとに講習実施年月日、講習受講者数及び講習修了者数を記載した報告書に、講習の区分ごとに講習修了者の氏名、生年月日、住所、講習番号及び修了番号を記載した講習修了者名簿を添えて経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。2登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度に実施した講習の業務に関し、次の事項について経済産業大臣及び環境大臣に報告しなければならない。一講習ごとにその実施の日時、場所、区分別講習受講者数、科目別担当講師及び修了試験委員の氏名及び略歴二講習に用いた教材及び修了試験の問題三講習の業務の実施に係る収支決算四その他必要な事項

第29条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第二十九条登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。2講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二前号の書面の謄本又は抄本の請求三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるもの(受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものに限る。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものロ磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

第30条 (適合勧告)

(適合勧告)第三十条経済産業大臣及び環境大臣は、登録講習機関が第二十一条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

第31条 (改善勧告)

(改善勧告)第三十一条経済産業大臣及び環境大臣は、登録講習機関が第二十三条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

第32条 (登録の取消し等)

(登録の取消し等)第三十二条経済産業大臣及び環境大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第二十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。二第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項及び第二十八条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。三第二十九条第一項又は次条の規定に違反したとき。四正当な理由がないのに第二十九条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。五前二条の規定による勧告に従わなかつたとき。六不正の手段により登録を受けたとき。

第33条 (帳簿の備付け)

(帳簿の備付け)第三十三条登録講習機関は、帳簿を備え、講習に関し次に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。一講習の区分及び実施年月日二講習受講者の氏名及び生年月日三講習修了者の氏名、生年月日、講習番号、修了番号及び講習の区分

第34条 (報告の徴収)

(報告の徴収)第三十四条経済産業大臣及び環境大臣は、講習の実施に必要な限度において、登録講習機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

第35条 (公示)

(公示)第三十五条経済産業大臣及び環境大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一登録をしたとき。二第二十四条第一項又は第二十六条の規定による届出があつたとき。三第三十二条の規定により登録を取り消し、又は講習の業務の停止を命じたとき。

第36条 (修了証書の再交付)

(修了証書の再交付)第三十六条第十八条第五項の修了証書を汚し、損じ、又は失つて再交付を必要とする者は、当該修了証書を発行した者に、その者が定める修了証書再交付申請書を提出して再交付を受けることができる。2修了証書を汚し、又は損じてその再交付の申請をする場合は、前項の修了証書再交付申請書に当該修了証書を添付しなければならない。

第37条 (手数料の納付)

(手数料の納付)第三十七条法第十二条の二第一項に規定する受験手数料及び第十七条第三項に規定する再交付手数料は、収入印紙をもつて(指定試験機関に納付する場合にあつては、試験事務規程で定めるところにより)納付しなければならない。

第38条 (立入検査の身分証明書)

(立入検査の身分証明書)第三十八条法第十一条第三項の証明書の様式は、立入検査が同条第一項の規定により行われる場合にあつては様式第九のとおりとする。

第39条 (条例等に係る適用除外)

(条例等に係る適用除外)第三十九条第十条の二、第十二条及び前条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。2第十条の二、第十二条及び前条(市町村長の事務に係る部分に限る。)の規定は、市町村の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50010D40003

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> 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/tokutei-kojo-niokeru_6、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/tokutei-kojo-niokeru_6