第1条 (対象業種)
(対象業種)第一条特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で定める業種は、次に掲げるとおりとする。一製造業(物品の加工業を含む。)二電気供給業三ガス供給業四熱供給業
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年一月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第九条の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十七年九月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月二十一日)から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、水銀に関する水俣条約(附則第四条において「条約」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第一条の改正規定公布の日
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第2条 (ばい煙発生施設等)
(ばい煙発生施設等)第二条法第二条第一号の政令で定める施設は、大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)別表第一に掲げる施設(同表の一三の項に掲げる施設を除き、これらに相当する施設で鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)とする。2法第二条第一号の政令で定める工場は、次に掲げるとおりとする。一大気汚染防止法施行令別表第一の九の項に掲げるばい煙発生施設(硫化カドミウム、炭酸カドミウム、ほたる石、珪弗けいふつ化ナトリウム又は酸化鉛を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)又は同表の一四の項から二六の項までに掲げるばい煙発生施設のいずれかが設置されている工場二前号に掲げる工場以外の工場で排出ガス量(設置されているばい煙発生施設において発生し、大気中に排出される気体の一時間当たりの量を温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算したものの最大値の合計をいう。以下同じ。)が一万立方メートル以上のもの
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行前に実施の公示がされた公害防止管理者試験及び公害防止主任管理者試験の受験手数料の額については、なお従前の例による。
第2_附3条 (特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定の施行により新たに改正後の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第五条の三第二項の工場となるものに設置されるダイオキシン類発生施設について選任される公害防止管理者及びその代理者は、平成十七年三月三十一日までは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条第一項第一号に規定する資格を有する者であることを要しない。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行前に実施の公示がされたこの政令による改正前の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十一条第二号又は別表第三の各項の下欄に規定する講習の課程を修了した者は、この政令による改正後の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十一条第二号又は別表第三の各項の下欄に規定する講習の課程を修了した者とみなす。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行の際現にこの政令による改正前の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第三の九の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格している者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有している者又は同表の十二の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格している者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有している者は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第八条の規定にかかわらず、それぞれ騒音発生施設に係る公害防止管理者又は振動発生施設に係る公害防止管理者に選任される資格を有する者とする。
第2_附7条 (特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定の施行により新たに改正後の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第五条の三第二項の工場となるものに設置されるダイオキシン類発生施設について選任される公害防止管理者及びその代理者は、平成十九年三月三十一日までは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条第一項第一号に規定する資格を有する者であることを要しない。
第2_附8条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に大気汚染防止法若しくは特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「大気汚染防止法等」という。)の規定により都道府県知事が行つた命令その他の行為(以下この項において「命令等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に大気汚染防止法等の規定により都道府県知事に対して行つている届出その他の行為(以下この項において「届出等の行為」という。)で、施行日以後大気汚染防止法等の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の長(以下この条において「特例市の長」という。)が行い、又は特例市の長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、当該特例市の長が行つた命令等の行為又は当該特例市の長に対して行つた届出等の行為とみなす。2施行日前に大気汚染防止法等の規定により都道府県知事に対し報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないもので、施行日以後大気汚染防止法等の規定により特例市の長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、当該特例市の長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。
第3条 (汚水等排出施設等)
(汚水等排出施設等)第三条法第二条第二号の政令で定める施設は、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一第二号から第五十九号まで、第六十一号から第六十三号まで、第六十三号の三、第六十四号、第六十五号から第六十六号の二まで、第七十一号の五及び第七十一号の六に掲げる施設(同表第六十二号に掲げる施設で鉱山保安法第二条第二項の鉱山に設置されるものを除く。)とする。2法第二条第二号の政令で定める工場は、次に掲げるとおりとする。一別表第一に掲げる汚水等排出施設のいずれかが設置されている工場で排出水を排出しているもの又は特定地下浸透水を浸透させているもの二前号に掲げる工場以外の工場で排出水量(一日当たりの平均的な排出水の量をいう。以下同じ。)が千立方メートル以上のもの
第3_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条 (騒音発生施設)
(騒音発生施設)第四条法第二条第三号の政令で定める施設は、次に掲げるとおりとする。一機械プレス(呼び加圧能力が九百八十キロニュートン以上のものに限る。)二鍛造機(落下部分の重量が一トン以上のハンマーに限る。)
第4_2条 (特定粉じん発生施設)
(特定粉じん発生施設)第四条の二法第二条第四号の政令で定める施設は、大気汚染防止法施行令別表第二の二に掲げる施設(これらに相当する施設で鉱山保安法第二条第二項ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)とする。
第5条 (一般粉じん発生施設)
(一般粉じん発生施設)第五条法第二条第五号の政令で定める施設は、大気汚染防止法施行令別表第二に掲げる施設(これらに相当する施設で鉱山保安法第二条第二項ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)とする。
第5_2条 (振動発生施設)
(振動発生施設)第五条の二法第二条第六号の政令で定める施設は、次に掲げるとおりとする。一液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が二千九百四十一キロニュートン以上のものに限る。)二機械プレス(呼び加圧能力が九百八十キロニュートン以上のものに限る。)三鍛造機(落下部分の重量が一トン以上のハンマーに限る。)
第5_3条 (ダイオキシン類発生施設等)
(ダイオキシン類発生施設等)第五条の三法第二条第七号の政令で定める施設は、ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第一号から第四号まで及び別表第二第一号から第十四号までに掲げる施設とする。2法第二条第七号の政令で定める工場は、前項に規定する施設のいずれかが設置されている工場とする。
第6条 (小規模事業者)
(小規模事業者)第六条法第三条第一項ただし書の政令で定める要件は、常時使用する従業員の数が二十人以下であることとする。
第7条 (ばい煙発生施設及び汚水等排出施設の区分)
(ばい煙発生施設及び汚水等排出施設の区分)第七条法第四条第一項の政令で定めるばい煙発生施設の区分は、次に掲げるとおりとする。一第二条第二項第一号に規定するばい煙発生施設二前号に掲げるばい煙発生施設以外のばい煙発生施設2法第四条第一項の政令で定める汚水等排出施設の区分は、次に掲げるとおりとする。一第三条第二項第一号に規定する汚水等排出施設二前号に掲げる汚水等排出施設以外の汚水等排出施設
第8条 (公害防止管理者の選任)
(公害防止管理者の選任)第八条公害防止管理者は、法第四条第二項の規定により、別表第二の中欄に掲げる施設の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから選任しなければならない。
第8_附2条 (特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第八条この政令の施行の際現に前条の規定による改正前の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第三の三の項の下欄第二号に掲げる者は、同条の規定による改正後の同号に掲げる者とみなす。
第9条 (公害防止主任管理者を選任すべき工場)
(公害防止主任管理者を選任すべき工場)第九条法第五条第一項の政令で定める要件は、ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置されている工場で排出ガス量が四万立方メートル以上であり、かつ、排出水量が一万立方メートル以上であること(当該工場においてばい煙並びに汚水及び廃液の処理を確実に行うことができるものとして主務省令で定める要件に該当する場合を除く。)とする。
第9_附2条 (特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第九条施行時特例市については、第二十四条の規定による改正前の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十四条(同条第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二号中「前号に掲げる」とあるのは「ばい煙発生施設、特定粉じん発生施設又はダイオキシン類発生施設が設置されている」と、「地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」と、「「特例市」とあるのは「「施行時特例市」と、同条第三号中「前二号に掲げる」とあるのは「ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設又はダイオキシン類発生施設が設置されている」と、「特例市」とあるのは「施行時特例市」とする。
第10条 (公害防止管理者等の資格)
(公害防止管理者等の資格)第十条法第七条第一項第一号の政令で定める区分は別表第三の中欄に掲げるとおりとし、同号の政令で定める資格は当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第11条 (公害防止主任管理者等の資格)
(公害防止主任管理者等の資格)第十一条法第七条第一項第二号の政令で定める資格は、次の各号に掲げるとおりとする。一別表第二の三の項の下欄に掲げる者であり、かつ、同表の七の項の下欄に掲げる者であるもの二前号に掲げる者のほか、主務省令で定める学歴及び実務の経験を有する者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの
第11_2条 (主務省令への委任)
(主務省令への委任)第十一条の二前条第二号又は別表第三の各項の下欄に規定する講習の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第12条 (法第十条の政令で定める法令の規定)
(法第十条の政令で定める法令の規定)第十二条法第十条の政令で定める法令の規定は、湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又は大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)、湖沼水質保全特別措置法、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に相当する鉱山保安法、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)若しくはこれらの法律に基づく命令の規定とする。
第13条 (受験手数料)
(受験手数料)第十三条法第十二条の二第一項の受験手数料の額は、次の各号に掲げる国家試験の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一別表第三の一の項、三の項、五の項、七の項及び十二の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験並びに公害防止主任管理者試験一万二千三百円二前号に規定する公害防止管理者試験以外の公害防止管理者試験一万千六百円
第14条 (市町村が処理する事務)
(市町村が処理する事務)第十四条法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場に係る事務は市町村長が、次の各号に掲げる工場に係る事務はそれぞれ当該各号に掲げる市の長が行うこととする。この場合においては、法中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、市町村長又は市の長に関する規定としてそれぞれ市町村長又は当該各号に掲げる市の長に適用があるものとする。一ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設又はダイオキシン類発生施設が設置されている工場地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)二前号に掲げる工場以外の工場(騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場を除く。)指定都市及び中核市並びに市川市、松戸市、市原市、藤沢市及び徳島市
第15条 (主務省令)
(主務省令)第十五条この政令において主務省令は、環境大臣及び第一条に掲げる業種に属する事業を所管する大臣の発する命令とする。