第1条 (相互承認協定)
(相互承認協定)第一条特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める国際約束は、次のとおりとする。一相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定(以下「日欧協定」という。)二新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(以下「日シ協定」という。)三適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「日米協定」という。)四包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(以下「日英協定」という。)
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十二号。次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十一月二十日)から施行する。ただし、第二条の規定は、適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。ただし、第二条及び次条の規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第2条 (国外適合性評価事業の区分)
(国外適合性評価事業の区分)第二条法第三条第一項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等(法第二条第一項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。)に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器に関し実施する国外適合性評価事業の区分とする。一日欧協定の通信端末機器及び無線機器に関する分野別附属書(以下この条及び次条において「日欧協定通信端末機器等附属書」という。)第B部第二節の表の上欄第一号に掲げる関係法令等同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器二日欧協定通信端末機器等附属書第B部第二節の表の上欄第二号に掲げる関係法令等同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器三日欧協定通信端末機器等附属書第B部第二節の表の上欄第三号に掲げる関係法令等同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器四日欧協定の電気製品に関する分野別附属書(次号及び次条において「日欧協定電気製品附属書」という。)第B部第二節の表の上欄第一号に掲げる関係法令等同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める電気製品五日欧協定電気製品附属書第B部第二節の表の上欄第二号に掲げる関係法令等同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める電気製品六日シ協定附属書Ⅲの通信端末機器及び無線機器に関する分野別附属書(次条第六号において「日シ協定通信端末機器等附属書」という。)第B部第二節の表の下欄に掲げる関係法令等同部第一節の表の下欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器七日シ協定附属書Ⅲの電気製品に関する分野別附属書(次条第七号において「日シ協定電気製品附属書」という。)第B部第二節の表の下欄に掲げる関係法令等同部第一節の表の下欄に掲げる関係法令等に定める電気製品八日米協定附属書第一節の表の上欄に掲げる関係法令等同附属書第六節の表の上欄に掲げる通信端末機器及び無線機器九日英協定の相互承認に関する議定書の通信端末機器及び無線機器に関する分野別附属書(次号及び次条において「日英協定通信端末機器等附属書」という。)第B部第二節の表の上欄第一号に掲げる関係法令等同部第一節の表の上欄第一号に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器十日英協定通信端末機器等附属書第B部第二節の表の上欄第二号に掲げる関係法令等同部第一節の表の上欄第二号に掲げる関係法令等に定める純粋有線通信端末機器十一日英協定の相互承認に関する議定書の電気製品に関する分野別附属書(次条第十一号において「日英協定電気製品附属書」という。)第B部第二節の表の上欄に掲げる関係法令等同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める電気製品
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条第二条の規定による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第一条第三号に規定する相互承認協定に係る改正法による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「新法」という。)第十四条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第二条の規定の施行前においても、新法第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、第二十三条第一項及び第二項並びに第四十条第四項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
第3条 (指定基準)
(指定基準)第三条法第五条第一項の政令で定める指定基準は、次の各号に掲げる国外適合性評価事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一前条第一号に係る国外適合性評価事業日欧協定通信端末機器等附属書第B部第四節の表の上欄第一号及び第四号に掲げる指定基準二前条第二号に係る国外適合性評価事業日欧協定通信端末機器等附属書第B部第四節の表の上欄第二号及び第四号に掲げる指定基準三前条第三号に係る国外適合性評価事業日欧協定通信端末機器等附属書第B部第四節の表の上欄第三号及び第四号に掲げる指定基準四前条第四号に係る国外適合性評価事業日欧協定電気製品附属書第B部第四節の表の上欄第一号及び第三号に掲げる指定基準五前条第五号に係る国外適合性評価事業日欧協定電気製品附属書第B部第四節の表の上欄第二号及び第三号に掲げる指定基準六前条第六号に係る国外適合性評価事業日シ協定通信端末機器等附属書第B部第四節の表の下欄に掲げる指定基準七前条第七号に係る国外適合性評価事業日シ協定電気製品附属書第B部第四節の表の下欄に掲げる指定基準八前条第八号に係る国外適合性評価事業日米協定附属書第三節の表の下欄に掲げる指定基準九前条第九号に係る国外適合性評価事業日英協定通信端末機器等附属書第B部第四節の表の上欄第一号に掲げる指定基準十前条第十号に係る国外適合性評価事業日英協定通信端末機器等附属書第B部第四節の表の上欄第二号に掲げる指定基準十一前条第十一号に係る国外適合性評価事業日英協定電気製品附属書第B部第四節の表の上欄に掲げる指定基準
第4条 (国外適合性評価事業に係る認定の有効期間)
(国外適合性評価事業に係る認定の有効期間)第四条法第六条第一項の政令で定める期間は、次のとおりとする。一第二条第一号から第五号まで及び第九号から第十一号までに係る国外適合性評価事業の区分については、四年二第二条第六号及び第七号に係る国外適合性評価事業の区分については、三年三第二条第八号に係る国外適合性評価事業の区分については、二年
第5条 (指定調査機関の指定の有効期間)
(指定調査機関の指定の有効期間)第五条法第十九条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
第6条 (法第三十一条の規定による電気通信事業法の適用に関する技術的読替え)
(法第三十一条の規定による電気通信事業法の適用に関する技術的読替え)第六条法第三十一条第一項の規定により電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。読替えに係る電気通信事業法の規定読み替えられる字句読み替える字句第五十四条前条第二項又は第六十八条の八第三項特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「相互承認実施法」という。)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される前条第二項又は相互承認実施法第三十二条の規定により読み替えて適用される第六十八条の八第三項第五十五条第一項第五十三条第二項又は第六十八条の八第三項相互承認実施法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される第五十三条第二項又は相互承認実施法第三十二条の規定により読み替えて適用される第六十八条の八第三項第百六十六条第二項この法律相互承認実施法第三十一条第一項の規定により適用されるこの法律の規定第百六十七条第一項前条第二項相互承認実施法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される前条第二項2法第三十一条第二項の規定により電気通信事業法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。読替えに係る電気通信事業法の規定読み替えられる字句読み替える字句第六十条第一項第五十八条特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十一条第二項の規定により適用される第五十八条第六十一条同条中「前条第二項」とあり、及び第五十五条第一項中「第五十三条第二項」とあるのは「第五十八条」と、第五十四条中「前条第二項又は第六十八条の八第三項」とあるのは「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「相互承認実施法」という。)第三十一条第二項の規定により適用される第五十八条又は相互承認実施法第三十二条の規定により読み替えて適用される第六十八条の八第三項」と、に係るに係る」と、第五十五条第一項中「第五十三条第二項又は第六十八条の八第三項」とあるのは「相互承認実施法第三十一条第二項の規定により適用される第五十八条又は相互承認実施法第三十二条の規定により読み替えて適用される第六十八条の八第三項第六十二条第三項第六十条第一項特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十一条第二項の規定により読み替えて適用される第六十条第一項第百六十六条第三項同項中同項中「この法律」とあるのは認証取扱業者については「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十一条第二項の規定により適用されるこの法律の規定」と、第百六十七条第四項「前条第三項認証取扱業者については「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十一条第二項の規定により読み替えて適用される前条第三項において準用する同条第二項」と、届出業者又は登録修理業者については「前条第三項
第7条 (法第三十二条の規定による電気通信事業法の適用に関する技術的読替え)
(法第三十二条の規定による電気通信事業法の適用に関する技術的読替え)第七条法第三十二条の規定により電気通信事業法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。読替えに係る電気通信事業法の規定読み替えられる字句読み替える字句第五十三条第三項第六十八条の二又は第六十八条の八第三項第六十八条の二(相互承認実施法第三十二条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第六十八条の八第三項(相互承認実施法第三十二条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)第五十五条第二項前項相互承認実施法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される前項第六十条第二項及び第六十二条第四項前項相互承認実施法第三十一条第二項の規定により読み替えて適用される前項第六十八条の二第六十八条の八第三項第六十八条の八第三項(相互承認実施法第三十二条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)端末機器(第五十五条第一項(第六十一条、前条並びに第百四条第四項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示端末機器」という。)端末機器であつて、第五十五条第一項(第六十一条(相互承認実施法第三十一条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、前条並びに第百四条第四項及び第七項において準用する場合並びに相互承認実施法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたもの以外のもの(以下「適合表示端末機器」という。)第百六十六条第七項第一項の規定又は第二項(第三項若しくは前項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第五項若しくは前項において準用する場合を含む。)相互承認実施法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される第二項(同条第二項の規定により読み替えて適用される第三項において準用する場合を含む。)第百六十六条第八項第一項の規定又は第二項(第三項若しくは第六項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第五項若しくは第六項において準用する場合を含む。)相互承認実施法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される第二項(同条第二項の規定により読み替えて適用される第三項において準用する場合を含む。)第百六十七条第三項前項相互承認実施法第三十一条第一項の規定により適用される前項 第一項同条第一項の規定により読み替えて適用される第一項第百六十八条及び第百七十一条第一項この法律相互承認実施法第三十一条の規定により適用されるこの法律第百七十一条第二項前項相互承認実施法第三十二条の規定により読み替えて適用される前項第百七十一条第三項第一項相互承認実施法第三十二条の規定により読み替えて適用される第一項
第8条 (法第三十三条の規定による電波法の適用に関する技術的読替え)
(法第三十三条の規定による電波法の適用に関する技術的読替え)第八条法第三十三条第一項の規定により電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。読替えに係る電波法の規定読み替えられる字句読み替える字句第三十八条の二十第一項この法律特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「相互承認実施法」という。)第三十三条第一項の規定により適用されるこの法律の規定第三十八条の二十一第一項前条第一項相互承認実施法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される前条第一項第三十八条の二十二第一項及び第三十八条の二十三第一項第三十八条の七第一項又は第三十八条の四十四第三項相互承認実施法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第三十八条の七第一項又は相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第三十八条の四十四第三項2法第三十三条第二項の規定により電波法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。読替えに係る電波法の規定読み替えられる字句読み替える字句第三十八条の二十八第一項第三十八条の二十六特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十三条第二項の規定により適用される第三十八条の二十六第三十八条の二十九第三十八条の二十第一項中第三十八条の二十第一項中「この法律」とあるのは「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「相互承認実施法」という。)第三十三条第二項の規定により適用されるこの法律の規定」と、第三十八条の七第一項第三十八条の七第一項又は第三十八条の四十四第三項第三十八条の二十六相互承認実施法第三十三条第二項の規定により適用される第三十八条の二十六又は相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第三十八条の四十四第三項第三十八条の三十第三項第三十八条の二十八第一項特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十三条第二項の規定により読み替えて適用される第三十八条の二十八第一項
第9条 (法第三十四条の規定による電波法の適用に関する技術的読替え)
(法第三十四条の規定による電波法の適用に関する技術的読替え)第九条法第三十四条の規定により電波法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。読替えに係る電波法の規定読み替えられる字句読み替える字句第四条第二号第三十八条の四十四第三項第三十八条の四十四第三項(相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)無線設備(第三十八条の二十三第一項(第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)無線設備であつて、第三十八条の二十三第一項(第三十八条の二十九(相互承認実施法第三十三条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合並びに相互承認実施法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたもの以外のもの(以下「適合表示無線設備」という。)第三十八条の七第三項及び第四項第三十八条の四十四第三項第三十八条の四十四第三項(相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)第三十八条の二十第二項、第三十八条の二十二第二項及び第三十八条の二十三第二項前項相互承認実施法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される前項第三十八条の二十一第三項前項相互承認実施法第三十三条第一項の規定により適用される前項 第一項同条第一項の規定により読み替えて適用される第一項第三十八条の二十八第二項及び第三十八条の三十第四項前項相互承認実施法第三十三条第二項の規定により読み替えて適用される前項第八十三条第一項この法律この法律(相互承認実施法第三十三条の規定により適用される場合を含む。以下この章において同じ。)第八十三条第二項並びに第百三条の二第二十一項、第二十四項及び第二十六項前項相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される前項第八十五条第八十三条相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第八十三条第八十六条前条相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される前条第九十三条の五第八十五条相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第八十五条第九十九条の二この法律この法律(相互承認実施法第三十三条の規定により適用される場合を含む。)第百三条の二第二十項第十三項相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第十三項第百三条の二第二十一項第十三項同条の規定により読み替えて適用される第十三項第百三条の二第二十二項第二十項相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第二十項第百三条の二第二十三項電波利用料を納付しようとする者電波利用料を納付しようとする者(表示者に限る。以下同じ。)第百三条の二第二十五項電波利用料相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第十三項の電波利用料第百三条の二第二十六項次項同条の規定により読み替えて適用される次項第百三条の二第二十七項第二十五項相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第二十五項第百三条の二第二十八項第十七項から前項まで相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第二十項から前項まで
第10条 (認定等の申請に係る手数料の額)
(認定等の申請に係る手数料の額)第十条法第四十条第一項各号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一主務大臣が法第五条第二項(法第六条第二項及び第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下単に「調査」という。)の業務の全部を自ら行う場合別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める額二主務大臣が法第十四条第一項の規定により同項の指定調査機関に調査の業務の全部を行わせる場合及び法第三十六条第一項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(次条において「機構」という。)に調査の業務の全部を行わせる場合イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額イ法第三条第一項の認定を受けようとする者五万四千七百円ロ法第六条第一項の認定の更新を受けようとする者三万九千百円ハ法第七条第一項の変更の認定を受けようとする者五万四千七百円三前二号に掲げる場合以外の場合別に政令で定める額
第11条 (機構が行う調査に係る手数料の額)
(機構が行う調査に係る手数料の額)第十一条機構が行う調査を受けようとする者が法第四十条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一主務大臣が機構に調査の業務の全部を行わせる場合別表第二に掲げる額二前号に掲げる場合以外の場合別に政令で定める額
第12条 (指定調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可)
(指定調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可)第十二条法第四十条第四項の規定による認可を受けようとする指定調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び調査の業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。2主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。一手数料の額が当該調査の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。二特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
第13条 (主務大臣)
(主務大臣)第十三条法第四十四条第一項の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。一第二条第一号、第六号、第八号及び第九号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、総務大臣二第二条第二号、第三号及び第十号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、総務大臣及び経済産業大臣三第二条第四号、第五号、第七号及び第十一号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、経済産業大臣