第1003:1009条 第千三条から第千九条まで
第千三条から第千九条まで削除
第1012:1016条 第千十二条から第千十六条まで
第千十二条から第千十六条まで削除
第1018:1022条 第千十八条から第千二十二条まで
第千十八条から第千二十二条まで削除
第105:106条 第百五条及び第百六条
第百五条及び第百六条削除
第119:121_2条 第百十九条から第百二十一条の二まで
第百十九条から第百二十一条の二まで削除
第128:134条 第百二十八条から第百三十四条まで
第百二十八条から第百三十四条まで削除
第136:139条 第百三十六条から第百三十九条まで
第百三十六条から第百三十九条まで削除
第141:172条 第百四十一条から第百七十二条まで
第百四十一条から第百七十二条まで削除
第173:175条 第百七十三条から第百七十五条まで
第百七十三条から第百七十五条まで削除
第176:181条 第百七十六条から第百八十一条まで
第百七十六条から第百八十一条まで削除
第184:189条 第百八十四条から第百八十九条まで
第百八十四条から第百八十九条まで削除
第191:202条 第百九十一条から第二百二条まで
第百九十一条から第二百二条まで削除
第205:210条 第二百五条から第二百十条まで
第二百五条から第二百十条まで削除
第216:219条 第二百十六条から第二百十九条まで
第二百十六条から第二百十九条まで削除
第223:230条 第二百二十三条から第二百三十条まで
第二百二十三条から第二百三十条まで削除
第231:253条 第二百三十一条から第二百五十三条まで
第二百三十一条から第二百五十三条まで削除
第257:258条 第二百五十七条及び第二百五十八条
第二百五十七条及び第二百五十八条削除
第259:270条 第二百五十九条から第二百七十条まで
第二百五十九条から第二百七十条まで削除
第273:281条 第二百七十三条から第二百八十一条まで
第二百七十三条から第二百八十一条まで削除
第287:292条 第二百八十七条から第二百九十二条まで
第二百八十七条から第二百九十二条まで削除
第295:296条 第二百九十五条及び第二百九十六条
第二百九十五条及び第二百九十六条削除
第306:324条 第三百六条から第三百二十四条まで
第三百六条から第三百二十四条まで削除
第327:332条 第三百二十七条から第三百三十二条まで
第三百二十七条から第三百三十二条まで削除
第342:346条 第三百四十二条から第三百四十六条まで
第三百四十二条から第三百四十六条まで削除
第359:383条 第三百五十九条から第三百八十三条まで
第三百五十九条から第三百八十三条まで削除
第386:391条 第三百八十六条から第三百九十一条まで
第三百八十六条から第三百九十一条まで削除
第399:421条 第三百九十九条から第四百二十一条まで
第三百九十九条から第四百二十一条まで削除
第41:42条 第四十一条及び第四十二条
第四十一条及び第四十二条削除
第424:429条 第四百二十四条から第四百二十九条まで
第四百二十四条から第四百二十九条まで削除
第438:456条 第四百三十八条から第四百五十六条まで
第四百三十八条から第四百五十六条まで削除
第459:467条 第四百五十九条から第四百六十七条まで
第四百五十九条から第四百六十七条まで削除
第469:471条 第四百六十九条から第四百七十一条まで
第四百六十九条から第四百七十一条まで削除
第481:486条 第四百八十一条から第四百八十六条まで
第四百八十一条から第四百八十六条まで削除
第497:505条 第四百九十七条から第五百五条まで
第四百九十七条から第五百五条まで削除
第508:513条 第五百八条から第五百十三条まで
第五百八条から第五百十三条まで削除
第515:519条 第五百十五条から第五百十九条まで
第五百十五条から第五百十九条まで削除
第528:536条 第五百二十八条から第五百三十六条まで
第五百二十八条から第五百三十六条まで削除
第539:543条 第五百三十九条から第五百四十三条まで
第五百三十九条から第五百四十三条まで削除
第545:546条 第五百四十五条及び第五百四十六条
第五百四十五条及び第五百四十六条削除
第552:553条 第五百五十二条及び第五百五十三条
第五百五十二条及び第五百五十三条削除
第557:562条 第五百五十七条から第五百六十二条まで
第五百五十七条から第五百六十二条まで削除
第566:570条 第五百六十六条から第五百七十条まで
第五百六十六条から第五百七十条まで削除
第578:597条 第五百七十八条から第五百九十七条まで
第五百七十八条から第五百九十七条まで削除
第598:618条 第五百九十八条から第六百十八条まで
第五百九十八条から第六百十八条まで削除
第622:636条 第六百二十二条から第六百三十六条まで
第六百二十二条から第六百三十六条まで削除
第639:643条 第六百三十九条から第六百四十三条まで
第六百三十九条から第六百四十三条まで削除
第645:648条 第六百四十五条から第六百四十八条まで
第六百四十五条から第六百四十八条まで削除
第653:655条 第六百五十三条から第六百五十五条まで
第六百五十三条から第六百五十五条まで削除
第658:679条 第六百五十八条から第六百七十九条まで
第六百五十八条から第六百七十九条まで削除
第684:705条 第六百八十四条から第七百五条まで
第六百八十四条から第七百五条まで削除
第713:723条 第七百十三条から第七百二十三条まで
第七百十三条から第七百二十三条まで削除
第729:749条 第七百二十九条から第七百四十九条まで
第七百二十九条から第七百四十九条まで削除
第757:766条 第七百五十七条から第七百六十六条まで
第七百五十七条から第七百六十六条まで削除
第76:77条 第七十六条及び第七十七条
第七十六条及び第七十七条削除
第770:777条 第七百七十条から第七百七十七条まで
第七百七十条から第七百七十七条まで削除
第787:797条 第七百八十七条から第七百九十七条まで
第七百八十七条から第七百九十七条まで削除
第800:808条 第八百条から第八百八条まで
第八百条から第八百八条まで削除
第80:93条 第八十条から第九十三条まで
第八十条から第九十三条まで削除
第817:832条 第八百十七条から第八百三十二条まで
第八百十七条から第八百三十二条まで削除
第835:844条 第八百三十五条から第八百四十四条まで
第八百三十五条から第八百四十四条まで削除
第852:864条 第八百五十二条から第八百六十四条まで
第八百五十二条から第八百六十四条まで削除
第867:876条 第八百六十七条から第八百七十六条まで
第八百六十七条から第八百七十六条まで削除
第885:895条 第八百八十五条から第八百九十五条まで
第八百八十五条から第八百九十五条まで削除
第898:906条 第八百九十八条から第九百六条まで
第八百九十八条から第九百六条まで削除
第915:922条 第九百十五条から第九百二十二条まで
第九百十五条から第九百二十二条まで削除
第925:933条 第九百二十五条から第九百三十三条まで
第九百二十五条から第九百三十三条まで削除
第942:952条 第九百四十二条から第九百五十二条まで
第九百四十二条から第九百五十二条まで削除
第955:962条 第九百五十五条から第九百六十二条まで
第九百五十五条から第九百六十二条まで削除
第96:103条 第九十六条から第百三条まで
第九十六条から第百三条まで削除
第971:975条 第九百七十一条から第九百七十五条まで
第九百七十一条から第九百七十五条まで削除
第979:982条 第九百七十九条から第九百八十二条まで
第九百七十九条から第九百八十二条まで削除
第984:985条 第九百八十四条及び第九百八十五条
第九百八十四条及び第九百八十五条削除
第1条 (用語)
(用語)第一条この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)及び計量法関係政令において使用する用語の例による。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年三月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。ただし、第二百八十五条から第三百二条までの改正規定は、公布の日から、第九百六十八条から第九百九十条まで、第九百九十五条、第九百九十七条から第九百九十九条まで及び様式第二十五の改正規定は、平成二十四年三月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年四月十五日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三百五十七条から第四百三十四条までの改正規定は、平成二十六年十一月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第百十八条から第二百十四条の二の改正規定平成二十七年七月一日二第十五条及び第八百十四条から第八百八十一条まで並びに様式第十八及び様式第十九の改正規定(「独立行政法人産業技術総合研究所」を「国立研究開発法人産業技術総合研究所」に改める部分を除く。)平成二十七年十一月一日
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十四条、第二十条及び第八百八十二条から第九百十一条までの改正規定は、平成二十八年八月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。ただし、第六条の二、第十五条の二、第十五条の三及び第七十四条第一項(同項第一号の改正規定を除く。)の改正規定並びに様式第五の二の改正規定は、公布の日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五百五十条、第五百五十一条、第五百六十四条、第五百六十五条及び第五百七十三条から第五百七十七条の二までの改正規定は、平成三十一年二月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、特定計量器検定検査規則第三十一条及び第七十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和二年四月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和三年八月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和五年七月二十八日から施行する。ただし、第四百三十五条から第四百三十七条、第四百五十七条、第四百五十八条、第四百六十八条、第四百七十二条から第四百七十四条まで及び第四百七十六条の改正規定は令和六年四月一日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和七年一月一日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日の翌日から施行する。ただし、第一条中計量法施行規則第十条及び第十一条並びに第二条中特定計量器検定検査規則第八百五十条、第八百五十一条、第八百六十五条、第八百六十六条及び第八百七十七条から第八百八十一条までの改正規定は令和七年四月一日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成八年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の規定平成十七年七月一日二第三条並びに附則第二条の表のタクシーメーターの項、水道メーターの項及び温水メーターの項並びに第三条から第十四条までの規定平成十七年十月一日
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第1_附8条 第一条
第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、第七百八十四条から第八百十三条までの改正規定及び附則第五条の規定は公布の日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この省令において「計量値」とは、計量器の表示する物象の状態の量の値をいう。2この省令において「目盛標識」とは、計量値又はそれに関連する値を表示するための数字又は点、線その他の記号をいう。3この省令において「アナログ指示機構」とは、計量値を連続的に示す目盛標識の集合をいう。4この省令において「デジタル表示機構」とは、計量値を一定間隔で断続的に表示する目盛標識の集合(最下位のけたの値を連続的に表示する場合を含む。以下同じ。)をいう。5この省令において「表示機構」とは、アナログ指示機構及びデジタル表示機構をいう。6この省令において「目幅」とは、アナログ指示機構の二つの隣接する目盛標識の中心間の長さをいう。7この省令において「目盛間隔」とは、アナログ指示機構の二つの隣接する目盛標識の間の長さをいう。8この省令において「器差試験」とは、構造に係る技術上の基準に適合するかどうかを定めるために器差を測定することをいう。9この省令において「使用中検査」とは、定期検査、計量証明検査、特定計量器、電気計器及び変成器又は車両等装置用計量器の立入検査並びに法第百五十四条に規定する検査をいう。10この省令において、法第二十三条第一項第二号、第百十八条第一項第二号及び第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、「性能に係る技術上の基準」と総称する。11この省令において、法第二十三条第二項、第百十八条第二項及び第百五十一条第二項の経済産業省令で定める方法は、「性能に関する検査の方法」と総称する。12この省令において、法第二十三条第三項、第百十八条第三項及び第百五十一条第三項の経済産業省令で定める方法は、「器差検査の方法」と総称する。
第2_附10条 (積算熱量計の型式の承認の基準に係る特例)
(積算熱量計の型式の承認の基準に係る特例)第二条この省令の施行の日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)の申請がされた積算熱量計の型式についての法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。
第2_附11条 (機械式アネロイド型血圧計の型式の承認の基準に係る特例)
(機械式アネロイド型血圧計の型式の承認の基準に係る特例)第二条この省令の施行の日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)の申請がされた機械式アネロイド型血圧計の型式についての法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。
第2_附12条 (燃料油メーター及び液化石油ガスメーターの型式の承認の基準に係る特例)
(燃料油メーター及び液化石油ガスメーターの型式の承認の基準に係る特例)第二条この省令の施行の日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)の申請がされた燃料油メーター(自動車等給油メーターを除く。以下同じ。)及び液化石油ガスメーターの型式についての法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。
第2_附13条 (ガスメーターの検定の方法等に係る特例)
(ガスメーターの検定の方法等に係る特例)第二条ガスメーターについては、この省令による改正前の特定計量器検定検査規則(以下「検則」という。)第四百六十八条から第四百七十一条まで及び第四百七十六条の規定は、平成二十九年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
第2_附14条 (濃度計の型式の承認の基準に係る特例)
(濃度計の型式の承認の基準に係る特例)第二条この省令の施行の日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)の申請がされたジルコニア式酸素濃度計等(以下「濃度計」という。)の型式についての法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。
第2_附15条 (構造に係る技術上の基準に係る特例)
(構造に係る技術上の基準に係る特例)第二条電子式の電気計器にあっては、計量法(以下「法」という。)第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)に規定する構造に係る技術上の基準の規定の適用については、令和五年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
第2_附16条 (検定証印等を付する自動はかりの既使用のものについての確認済証)
(検定証印等を付する自動はかりの既使用のものについての確認済証)第二条国立研究開発法人産業技術総合研究所又は指定検定機関は、計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百六十三号。以下「改正令」という。)附則別表の第一欄に掲げる特定計量器(法第八十四条第一項(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示が付されているものを除く。)であって検定証印等が付されておらず、かつ、それぞれ同表の第二欄に掲げる日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものの検定を行った場合にあっては、検定証印等と別に確認済証を付するものとする。2前項の確認済証は、次に掲げる形状、方法及び大きさにより付するものとし、見やすく、かつ、検定証印等に隣接した部分に、容易に消えない方法(容易にはく離しない方法を含む。)で付さなければならない。一確認済証の形状は、次のとおりとする。二確認済証は、はり付け印とする。三確認済証の大きさは容易に識別できる大きさのものとする。
第2_附17条 (装置検査証印の有効期間の満了の年月の表示に係る経過措置)
(装置検査証印の有効期間の満了の年月の表示に係る経過措置)第二条この省令による改正前の特定計量器検定検査規則第二十八条第三項中様式一から様式三までのいずれかの装置検査証印の有効期間の満了の年月の表示は、平成三十年十二月三十一日までに付されたものにあっては、その有効期間の満了の年月までは、この省令による改正後の特定計量器検定検査規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第2_附18条 (ガラス製体温計の構造に係る技術上の基準に係る特例)
(ガラス製体温計の構造に係る技術上の基準に係る特例)第二条平成三十二年十二月三十一日以前に製造され若しくは輸入されたガラス製体温計、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第六条第一項の許可を受けて製造されたガラス製体温計又は外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十二条の承認を受けて輸入されたガラス製体温計については、第二百二十条の規定にかかわらず、感温液の材料に水銀を使用することができる。
第2_附19条 (経過措置)
(経過措置)第二条検定証印等が付されていない自動捕捉式はかり(計量法第八十四条第一項(同法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示が付されたものを除く。)であって、計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百六十三号)附則別表第一号第二欄に掲げる日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているもの又は特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第七十号)附則第二条第一項の確認済証が付された自動捕捉式はかり(次項において「既使用の自動捕捉式はかり」という。)については、特定計量器検定検査規則第十三条第二項第二号の「目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」を「検査目量」と読み替えるものとし、第七条及び第十五条の規定は適用しない。2既使用の自動捕捉式はかりに係る法第百六十条第一項の経済産業省令で定める検定をすべき期間は、検則第七十一条第一項第一号の規定にかかわらず、二十日間とする。
第2_附2条 (計量器検定検査規則の廃止)
(計量器検定検査規則の廃止)第二条計量器検定検査規則(昭和四十二年通商産業省令第八十一号。以下「旧検則」という。)は、廃止する。
第2_附20条 (経過措置)
(経過措置)第二条検定証印等が付されていないホッパースケール、充塡用自動はかり及びコンベヤスケール(計量法第八十四条第一項(同法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示が付されたものを除く。)であって、計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百六十三号)附則別表第一号第二欄に掲げる日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているもの又は特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第七十号)附則第二条第一項の確認済証が付されたホッパースケール、充塡用自動はかり及びコンベヤスケール(次項において「既使用のホッパースケール等」という。)については、特定計量器検定検査規則第十三条第二項第二号の「目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」を「検査目量」と読み替え、同則第七条及び第十五条の規定は適用しない。2既使用のホッパースケール等に係る計量法第百六十条第一項の経済産業省令で定める検定をすべき期間は、特定計量器検定検査規則第七十一条第一項第一号の規定にかかわらず、二十日間とする。
第2_附21条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附22条 (騒音計の型式の承認の基準に係る特例)
(騒音計の型式の承認の基準に係る特例)第二条この省令の施行の日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)の申請がされた騒音計の型式についての法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。
第2_附23条 (構造に係る技術上の基準に係る特例)
(構造に係る技術上の基準に係る特例)第二条特定計量器検定検査規則(通商産業省令第七十号。以下「検定検査規則」という。)第二十一条第一項に定める構造及び誤差に係る技術上の基準の規定の適用については、令和八年三月三十一日までは、なお従前の例による。
第2_附24条 (ガスメーターの型式の承認の基準に係る特例)
(ガスメーターの型式の承認の基準に係る特例)第二条この省令の施行の日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)の申請がされたガスメーターの型式についての法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。
第2_附25条 (抵抗体温計の基準適合義務に係る特例)
(抵抗体温計の基準適合義務に係る特例)第二条この省令の施行の日前に計量法(以下「法」という。)第七十六条第一項、法第八十一条第一項又は法第八十九条第一項の承認を受けた型式及び同日前に型式の承認の申請をして同日以降に当該型式の承認を受けた型式に属する抵抗体温計についての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、令和七年三月三十一日までは、なお従前の例による。
第2_附3条 (非自動はかりの器差検定の方法に係る特例)
(非自動はかりの器差検定の方法に係る特例)第二条特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)附則第二十二条第一項及び第二項並びに第二十五条を削る。
第2_附4条 (型式の承認をすべき期限の特例)
(型式の承認をすべき期限の特例)第二条計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)別表第三に掲げるガスメーター(計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール未満であって使用最大流量が六立方メートル毎時を超え十六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)及び計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール以上であって使用最大流量が二・五立方メートル毎時を超え六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)に限る。)であって、平成十一年三月三十一日までに計量法第七十六条第二項(同法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の申請書が提出されたものについての第七十一条第一項第四号(第七十一条第三項で準用する場合を含む。)の適用については、同号中「九十日」とあるのは、「三百六十五日」とする。
第2_附5条 (基準適合義務に係る特例)
(基準適合義務に係る特例)第二条平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、法第八十一条第一項又は法第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式に属するものとして法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付された非自動はかり(ばね式指示はかりを除く。以下「現行型式非自動はかり」という。)についての法第七十一条第一項第一号の通商産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、法第八十条、法第八十二条及び法第九十五条第一項の規定の適用については、平成二十二年八月三十一日までは、なお従前の例による。2平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付されたばね式指示はかり(以下「現行型式ばね式指示はかり」という。)についての構造に係る技術上の基準は、法第八十条、法第八十二条及び法第九十五条第一項の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第2_附6条 (基準適合義務に係る特例)
(基準適合義務に係る特例)第二条次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、法第八十一条第一項又は法第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式に属するものとして法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付されたものについての法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、法第八十条、法第八十二条、法第八十九条第二項、法第九十五条第一項及び法第百一条第二項の規定の適用については、次の表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。タクシーメーター平成二十年三月三十一日抵抗体温計平成二十二年三月三十一日水道メーター平成二十三年三月三十一日温水メーター平成二十三年三月三十一日電気式アネロイド型血圧計平成二十二年三月三十一日
第2_附7条 第二条
第二条特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令(平成十七年経済産業省令第四十一号。以下「旧一部改正省令」という。)附則第十一条の規定により、なお従前の例によるものとされた水道メーターについての器差検定の方法に係る旧一部改正省令による改正前の特定計量器検定検査規則(以下「旧改正前検則」という。)第三百三十三条第一項及び第四項に規定する器差検定の方法については、この省令による改正後の特定計量器検定検査規則(以下「改正後検則」という。)第三百三十三条に規定する器差検定の方法によることができる。
第2_附8条 (基準適合義務に係る特例)
(基準適合義務に係る特例)第二条平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、法第八十一条第一項又は法第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式(以下「現行型式」という。)に属するものとして法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付された自動車等給油メーターについての法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、法第八十条、法第八十二条、法第八十九条第二項、法第九十五条第一項及び法第百一条第二項の規定の適用については、平成二十六年五月三十一日までは、なお従前の例による。
第2_附9条 (基準適合義務に係る特例)
(基準適合義務に係る特例)第二条この省令の施行前に計量法(以下「法」という。)第七十六条第一項、第八十一条第一項若しくは第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式に属する電気計器又はこの省令の施行前にした型式の承認の申請に基づきこの省令の施行後に型式の承認を受けた型式に属する電気計器についての法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、法第八十条、第八十二条、第八十六条、第八十九条第二項、第九十五条第一項及び第百一条第二項の規定の適用については、平成三十年二月二十八日までは、なお従前の例による。
第3条 (申請)
(申請)第三条検定を受けようとする者は、様式第一による申請書をその検定を行う都道府県知事、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)、日本電気計器検定所又は指定検定機関(以下「検定機関等」という。)に提出しなければならない。2変成器付電気計器検査を受けようとする者は、様式第二による申請書をその変成器付電気計器検査を行う日本電気計器検定所又は指定検定機関に提出しなければならない。3装置検査を受けようとする者は、様式第三による申請書をその装置検査を行う都道府県知事に提出しなければならない。4前三項の申請書には、検定、変成器付電気計器検査又は装置検査(以下「検定等」という。)を受けようとする特定計量器の構造図、作動原理図その他の特定計量器の構造、使用方法及び使用条件を説明した書類を添付しなければならない。ただし、法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付された特定計量器(計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下「令」という。)第十二条に規定する特定計量器であって型式承認表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過したものにあっては、法第五十条第一項の表示(以下「修理済表示」という。)が付され、かつ、当該表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過していないものに限る。)に係る検定等の申請書及び検定機関等が特に認める場合にあっては、この限りでない。5第一項から第三項までの申請書には、当該申請に係る特定計量器が法第七十一条第一項各号(変成器付電気計器検査にあっては法第七十四条第一項第二号、装置検査にあっては法第七十五条第二項の技術上の基準)に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。6変成器付電気計器検査についての第二項の申請書には、前項に定めるほか、当該申請に係る電気計器とともに使用しようとする変成器が法第七十四条第一項第一号に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。7検定機関等が行う前二項の書面に係る部分についての検定等の方法は、当該書面の審査とすることができる。8令第七条の装置検査の申請を受理している旨の証票は、様式第四により、タクシーメーターの本体の正面又はその隣接した箇所にはり付けるものとする。
第3_附10条 (現行型式機械式アネロイド型血圧計の基準適合義務に係る特例)
(現行型式機械式アネロイド型血圧計の基準適合義務に係る特例)第三条前条の規定の適用を受け型式の承認を受けた型式及びこの省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式に属する機械式アネロイド型血圧計についての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省で定めるものの規定の適用については、平成三十年四月十四日までは、なお従前の例による。
第3_附11条 (現行型式燃料油メーター及び現行型式液化石油ガスメーターの基準適合義務に係る特例)
(現行型式燃料油メーター及び現行型式液化石油ガスメーターの基準適合義務に係る特例)第三条次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、この省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式(以下「現行型式」という。)に属するものについての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。大型車載燃料油メーター、簡易燃料油メーター、微流量燃料油メーター(電子回路を有するもの(以下「電子化微流量燃料油メーター」という。)を除く。)及び定置燃料油メーター平成二十七年十月三十一日小型車載燃料油メーター、電子化微流量燃料油メーター及び液化石油ガスメーター平成三十一年十月三十一日2現行型式に属する小型車載燃料油メーターの法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差の規定の適用については、平成三十一年十月三十一日までは、なお従前の例による。
第3_附12条 (騒音計及び振動レベル計の型式の承認の基準に係る特例)
(騒音計及び振動レベル計の型式の承認の基準に係る特例)第三条この省令の施行の日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)の申請がされた騒音計及び振動レベル計の型式についての法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。
第3_附13条 (濃度計及び指示計の基準適合義務に係る特例)
(濃度計及び指示計の基準適合義務に係る特例)第三条次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、この省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式(以下「現行型式」という。)に属するものについての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。ガラス電極式水素イオン濃度指示計(アナログ指示機構のものに限る。以下「指示計」という。)平成二十八年七月三十一日濃度計平成三十一年七月三十一日
第3_附14条 (型式の承認をすべき期限の特例)
(型式の承認をすべき期限の特例)第三条電子式の電気計器にあっては、令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に法第七十六条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の申請書が提出されたものについてのこの省令による改正後の特定計量器検定検査規則第七十一条第一項第四号(第七十一条第三項で準用する場合を含む。)の適用については、同号中「九十日」とあるのは、「三百六十五日」とする。
第3_附15条 (指定検定機関が付する検定証印に係る経過措置)
(指定検定機関が付する検定証印に係る経過措置)第三条この省令による改正後の特定計量器検定検査規則(以下「改正後検則」という。)第二十三条第二項の規定は、平成三十年十二月三十一日までは、この省令の施行の際現に指定されている指定検定機関については、適用しない。
第3_附16条 (騒音計の基準適合義務に係る特例)
(騒音計の基準適合義務に係る特例)第三条前条の規定の適用を受け型式の承認を受けた型式及びこの省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式に属する騒音計についての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、令和四年一月三十一日までは、なお従前の例による。
第3_附17条 (変成器付電気計器検査の公差、構造検定及び検査の方法に係る特例)
(変成器付電気計器検査の公差、構造検定及び検査の方法に係る特例)第三条変成器付電気計器検査(計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第十六条第二項に規定する電気計器及びこれとともに使用する変成器について行う検査をいう。以下同じ。)であって、令和八年三月三十一日までの間に検査の申請がされたもの及び令和八年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に検査の申請がされたもののうち、特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令附則第二条の規定により、なお従前の例によることとされた場合における電子式の電気計器についての構造に係る技術上の基準により法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認を受けた型式に属する電気計器とともに検査の申請がされた当該電気計器及び変成器における検定検査規則第二十一条第二項に定める公差並びに同条第三項に定める構造検定及び検査の方法の規定の適用については、なお従前の例による。
第3_附18条 (ガスメーターの基準適合義務に係る特例)
(ガスメーターの基準適合義務に係る特例)第三条前条の規定の適用を受け型式の承認を受けた型式及びこの省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式に属するガスメーターについての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、令和十年十二月三十一日までは、なお従前の例による。
第3_附19条 (経過措置)
(経過措置)第三条特定計量器検定検査規則(以下「旧省令」という。)第五百四十四条第二号に規定する器差検定の方法又は法第九十四条第一項に規定する指定製造事業者(この省令の施行の際現に法第十六条第一項第二号ロの指定を受けている者に限る。)が行う法第九十五条第二項の検査については、この省令による改正後の特定計量器検定検査規則(以下「新省令」という。)第五百四十四条第二号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から三年間は、なお従前の例によることができる。
第3_附2条 (計量単位)
(計量単位)第三条法附則第三条第一項から第三項までに規定する期日以前に、これらの規定で定める計量単位による表記等を付した特定計量器については、第八条第一項の規定は、適用しない。
第3_附3条 第三条
第三条非自動はかりであって、平成十一年三月三十一日までに検定の申請をしたものについての第二百五条第一項の規定の適用については、同項中「基準分銅」とあるのは、「基準分銅又は計量器検定検査規則(昭和四十二年通商産業省令第八十一号)第四百十七条第一項に規定する補助分銅」とする。
第3_附4条 (構造に係る技術上の基準に係る特例)
(構造に係る技術上の基準に係る特例)第三条現行型式非自動はかり及び現行型式ばね式指示はかりの構造に係る技術上の基準の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。2次に掲げる非自動はかりの構造に係る技術上の基準の規定の適用については、平成十四年八月三十一日までは、なお従前の例による。ただし、計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下「令」という。)附則別表第二に掲げる非自動はかり(以下「追加非自動はかり」という。)については、特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号。以下「検則」という。)附則第十九条の規定は、平成十三年十一月一日以降は、適用しない。一追加非自動はかり二ばね式指示はかり以外の機械式はかりであって型式承認表示が付されていない非自動はかり三検則附則第十九条第一項第二号の型式外非自動はかりのうち計量法(昭和二十六年法律第二百七号)第八十六条の検定又は令附則第九条に規定する都道府県知事の行う検定に合格したもの3前項各号に掲げる非自動はかり(以下「新型式外非自動はかり」という。)であって平成十四年八月三十一日までに検定の申請をしたもの及びこれに合格したものについての同日後の構造に係る技術上の基準の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。ただし、追加非自動はかりについては、検則附則第十九条の規定は、平成十三年十一月一日以降は、適用しない。
第3_附5条 (現行型式タクシーメーターの装置検査の申請を受理している旨の証票に係る特例)
(現行型式タクシーメーターの装置検査の申請を受理している旨の証票に係る特例)第三条平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付されたタクシーメーター(以下「現行型式タクシーメーター」という。)であって平成二十六年三月三十一日までに装置検査の申請をしたものについてのこの省令による改正後の特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号。以下「新検則」という。)第三条第八項の規定の適用については、同項中「本体」とあるのは、「頭部」とする。
第3_附6条 第三条
第三条旧一部改正省令附則第十二条の規定により、なお従前の例によるものとされた水道メーターについての器差検査の方法に係る旧改正前検則第三百三十九条で準用する第三百三十三条第一項及び第四項に規定する器差検査の方法については、改正後検則第三百三十九条に規定する器差検査の方法によることができる。
第3_附7条 (現行型式等自動車等給油メーターの構造に係る技術上の基準等に係る特例)
(現行型式等自動車等給油メーターの構造に係る技術上の基準等に係る特例)第三条現行型式に属するものとして型式承認表示が付された自動車等給油メーター及び計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)附則第九条第二項の適用を受けた自動車等給油メーター(以下「現行型式等自動車等給油メーター」という。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第3_附8条 (構造に係る技術上の基準に係る特例)
(構造に係る技術上の基準に係る特例)第三条この省令の施行前に電気計器に係る型式の承認の申請をした者の当該申請に係る法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)に規定する構造に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
第3_附9条 (現行型式積算熱量計の基準適合義務に係る特例)
(現行型式積算熱量計の基準適合義務に係る特例)第三条この省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式に属する積算熱量計(以下「現行型式積算熱量計」という。)についての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるもの及び同条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差の規定の適用については、平成二十九年八月三十一日までは、なお従前の例による。
第4条 (特定計量器等の提出)
(特定計量器等の提出)第四条検定等を受けようとする者は、前条第一項から第三項までの申請書を提出すると同時に、検定等を受ける特定計量器を検定機関等に提出しなければならない。ただし、前条第一項から第三項までにおいて検定等を行う事業所(以下「検定所」という。)以外の場所で特定計量器の検定等を受ける場合にあっては、この限りでない。2型式承認表示の付されていない特定計量器又は令第十二条に掲げる特定計量器であって型式承認表示が付されているもの(当該型式承認表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過したものにあっては、修理済表示が付されていないもの又は修理済表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過したものに限る。)の検定の申請をしようとする者は、当該特定計量器に添えて、検定機関等が指定する個数(三個(最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計にあっては、五個)までに限る。)の試験用の特定計量器を提出しなければならない。ただし、検定機関等が特に認める場合にあっては、この限りでない。3前条第一項から第三項までの申請書を提出した者は、検定等を受けるときは、その特定計量器を直ちにこれを行うことができる状態にしておかなければならない。4検定等を受けるために提出された特定計量器は、修理、加工その他の行為によりその現状を変更してはならない。5法第七十三条第二項の経済産業省令で定める期間は、十四年とする。6法第七十三条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとし、これらの事項を記載した書面は、様式第五によるものとする。一変流器、変圧器(コンデンサ型変圧器にあっては、その旨)又は変圧変流器の別二型の記号及び製造番号(器物番号を含む。以下同じ。)三変流器にあっては、定格電流及び最高電圧四変圧器にあっては、定格電圧(三相四線式のものにあっては、相電圧の定格値)五変圧変流器にあっては、前二号に掲げる事項六定格周波数、定格負担及び使用負担の範囲七合番号八合番号に表示された日7第一項、第三項及び第四項の規定は、変成器付電気計器検査を受ける変成器に準用する。
第4_附10条 (現行型式濃度計及び旧型式濃度計の構造に係る技術上の基準等に係る特例)
(現行型式濃度計及び旧型式濃度計の構造に係る技術上の基準等に係る特例)第四条現行型式に属するものとして型式承認表示が付された濃度計(以下「現行型式濃度計」という。)及び法附則第十八条第一項の規定により平成五年十一月一日に型式の承認を受けたものとみなされる型式に属するものとして型式承認表示が付された濃度計(以下「旧型式濃度計」という。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び法第七十一条第二項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第4_附11条 (基準適合義務に係る特例)
(基準適合義務に係る特例)第四条電子式の電気計器にあっては、令和五年三月三十一日までに法第七十六条第一項、第八十一条第一項若しくは第八十九条第一項の承認の申請を行い、承認を受けた型式に属する電気計器(次条及び附則第六条において「電子式の現行最大需要電力計等」という。)についての法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、法第八十条、第八十二条、第八十六条、第八十九条第二項、第九十五条第一項及び第百一条第二項の規定の適用については、令和十三年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。2電子式の電気計器以外のものにあっては、特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第四十七号)の施行の日の前日までに法第七十六条第一項、第八十一条第一項若しくは第八十九条第一項の承認の申請を行い、承認を受けた型式に属する電気計器(次条及び附則第六条において「電子式の現行最大需要電力計等以外のもの」という。)についての法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、法第八十条、第八十二条、第八十六条、第八十九条第二項、第九十五条第一項及び第百一条第二項の規定の適用については、令和七年三月三十一日までは、なお従前の例による。
第4_附12条 (検定証印等の年月の表示に係る経過措置)
(検定証印等の年月の表示に係る経過措置)第四条次の各号に掲げる年月又は年の表示は、平成三十年十二月三十一日までに付されたものにあっては、その有効期間の満了の年月までは(有効期間の定めのないものにあっては当分の間)、改正後検則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。一この省令による改正前の特定計量器検定検査規則(以下「改正前検則」という。)第四十八条第一項中様式一又は様式二の定期検査を行った年月の表示二改正前検則第二十五条第一項中様式一から様式三までのいずれかの検定証印の有効期間の満了の年月の表示三改正前検則第二十六条第一項中様式一から様式三までのいずれかの検定を行った年月の表示四改正前検則第三十五条第一項中様式三又は様式四の型式承認表示を付した年の表示五改正前検則第五十六条第一項の計量証明検査を行った年月の表示六改正前検則第二十五条第一項及び第二十六条第一項の規定を準用する指定製造事業者の指定等に関する省令(平成五年通商産業省令第七十七号)第九条に規定する基準適合証印とともに付する計量法(平成四年法律第五十一号)第九十六条第二項の有効期間の満了の年月の表示及び同条第三項の基準適合証印を付した年月の表示
第4_附13条 第四条
第四条前条の規定により令和八年三月三十一日までに検査の申請がされた場合であって、当該検査に係る電気計器及びこれとともに使用する変成器に法第七十四条第二項の規定により合番号が付されており、その合番号に表示されている日から起算して十四年を経過する日までに法第七十三条第二項ただし書きに規定する検査の申請がされた当該電気計器及び変成器における検定検査規則第二十一条第二項に定める公差並びに同条第三項に定める構造検定及び検査の方法の規定の適用については、なお従前の例による。
第4_附14条 第四条
第四条旧省令第五百四十九条の二第二号に規定する器差検査の方法又は法第百二十七条第一項に規定する適正計量管理事業所(この省令の施行の際現に同項の指定を受けている者に限る。)が行う計量法施行規則第七十五条第二項の検査については、新省令第五百四十九条の二第二号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から三年間は、なお従前の例によることができる。
第4_附2条 (水道メーター及びガスメーターの分離することができる表示機構に係る特例)
(水道メーター及びガスメーターの分離することができる表示機構に係る特例)第四条水道メーター及びガスメーターについては、平成十三年十月三十一日までは、第十二条第一項の規定は適用しない。令附則別表第四第三号及び令附則第九条第二項第二号に掲げる水道メーターであって型式承認表示の付されていないもの(以下「型式外水道メーター」という。)並びに令附則別表第四第四号及び令附則第九条第三項第二号及び第三号に掲げるガスメーターであって型式承認表示の付されていないもの(以下「型式外ガスメーター」という。)の令附則第九条に規定する都道府県知事の行う検定(以下「経過型式外検定」という。)についても、同様とする。2型式外水道メーター及び型式外ガスメーターの経過型式外検定については、第十二条第二項の規定は適用しない。3型式外水道メーター及び法附則第十八条第一項の規定により施行日に型式の承認を受けたものとみなされる型式(以下「旧型式」という。)に属するものとして型式承認表示の付された水道メーター(以下「旧型式水道メーター」という。)並びに型式外ガスメーター及び旧型式に属するものとして型式承認表示の付されたガスメーター(以下「旧型式ガスメーター」という。)であって、本体に表示機構を有するものについては、旧検則第十七条の二の規定は、なお効力を有する。第一項の規定の適用により型式の承認を受けた水道メーター又はガスメーターであって、その構造、使用条件、使用状況等からみて研究所が特に認めるものについても、同様とする。4旧法第八十六条の検定(以下「旧検定」という。)又は経過型式外検定に合格した水道メーター及びガスメーター並びに旧型式水道メーター及び旧型式ガスメーターについては、第六十四条で準用する第十二条の規定は、適用しない。
第4_附3条 (検定公差に係る特例)
(検定公差に係る特例)第四条現行型式非自動はかり及び現行型式ばね式指示はかりの第百八十二条の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。2新型式外非自動はかりの第百八十二条の規定の適用については、平成十四年八月三十一日までは、なお従前の例による。3新型式外非自動はかりであって平成十四年八月三十一日までに検定の申請をしたもの及びこれに合格したものについての同日後の検定における第百八十二条の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第4_附4条 (現行型式タクシーメーターの検定証印としてみなす規定に係る特例)
(現行型式タクシーメーターの検定証印としてみなす規定に係る特例)第四条現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに装置検査の申請をしたものについての新検則第二十三条第三項の規定の適用については、同項中「その証票をもって検定証印とみなす」とあるのは、「当該タクシーメーターの頭部に付された第百二条第六項に規定する頭部検査証印をもって検定証印とみなす」とする。
第4_附5条 第四条
第四条旧一部改正省令附則第十三条の規定により、なお従前の例によるものとされた温水メーターについての器差検定の方法に係る旧改正前検則第三百五十条第一項及び第四項に規定する器差検定の方法については、改正後検則第三百五十条に規定する器差検定の方法によることができる。
第4_附6条 (現行型式等自動車等給油メーターの検定の方法等に係る特例)
(現行型式等自動車等給油メーターの検定の方法等に係る特例)第四条現行型式等自動車等給油メーターの法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第4_附7条 (現行型式積算熱量計の検定の方法等に係る特例)
(現行型式積算熱量計の検定の方法等に係る特例)第四条現行型式積算熱量計であって平成二十九年八月三十一日までに検定の申請がされたものについての法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、なお従前の例による。
第4_附8条 (現行型式等燃料油メーターの表記に係る特例並びに検定の方法及び使用中検査の方法の技術的読替え)
(現行型式等燃料油メーターの表記に係る特例並びに検定の方法及び使用中検査の方法の技術的読替え)第四条現行型式に属するものとして型式承認表示が付された燃料油メーター並びに計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下「令」という。)附則第九条第二項の適用を受けた燃料油メーター(以下「現行型式等燃料油メーター」という。)のうち大型車載燃料油メーター、簡易燃料油メーター及び定置燃料油メーターについては、この省令による改正前の特定計量器検定検査規則(以下「改正前検則」という。)第三百五十七条の二の規定は、平成二十七年十月三十一日までの間は、なおその効力を有する。2前項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前検則第三百五十七条の二の規定の適用を受けた現行型式等燃料油メーターに係る法第七十一条第三項の経済産業省令で定める方法及び法第百五十一条第三項の経済産業省令で定める方法については、改正前検則第三百八十条(使用最小流量に係る部分に限る。)の規定は、平成二十七年十月三十一日(同項の経済産業省令で定める方法にあっては、当該現行型式等燃料油メーターに付されている検定証印等の有効期間満了の日)までの間は、なおその効力を有する。3現行型式等燃料油メーターのうち小型車載燃料油メーターについては、改正前検則第三百五十七条の二の規定は、平成三十一年十月三十一日までの間は、なおその効力を有する。4前項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前検則第三百五十七条の二の規定の適用を受けた現行型式等燃料油メーターに係る法第七十一条第三項の経済産業省令で定める方法及び法第百五十一条第三項の経済産業省令で定める方法については、改正前検則第三百八十条(使用最小流量に係る部分に限る。)の規定は、平成三十一年十月三十一日(同項の経済産業省令で定める方法にあっては、当該現行型式等燃料油メーターに付されている検定証印等の有効期間満了の日)までの間は、なおその効力を有する。5現行型式に属するものとして型式承認表示が付された微流量燃料油メーター(以下「現行型式微流量燃料油メーター」という。)は、改正前検則第三百五十七条の二の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後も、なおその効力を有する。6前項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前検則第三百五十七条の二の規定の適用を受けた現行型式微流量燃料油メーターに係る法第七十一条第三項の経済産業省令で定める方法及び法第百五十一条第三項の経済産業省令で定める方法については、改正前検則第三百八十条(使用最小流量に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後も、なおその効力を有する。
第4_附9条 (騒音計及び振動レベル計の基準適合義務に係る特例)
(騒音計及び振動レベル計の基準適合義務に係る特例)第四条次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、この省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式(以下「現行型式」という。)に属するものについての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。振動レベル計平成二十八年十月三十一日騒音計平成二十九年十月三十一日2次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、現行型式に属するものについての法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。振動レベル計平成二十八年十月三十一日騒音計平成二十九年十月三十一日
第5条 (出張検定等の旅費等)
(出張検定等の旅費等)第五条研究所、日本電気計器検定所又は指定検定機関は、検定所以外の場所で検定等を受ける者に対し、これを行うのに要する職員の旅費及び検査用具を運搬するのに要する経費に相当する金額を支払うべき旨を請求することができる。2研究所又は指定検定機関は、自動はかりの検定を受ける者に対し、検定に使用する実材料及び疑似材料の準備及び使用後の処理、並びに管理はかり及び試験荷重の搬送に使用する機器の提供を求めることができる。
第5_附10条 (旧型式濃度計の検定公差に係る特例)
(旧型式濃度計の検定公差に係る特例)第五条旧型式濃度計であって平成三十六年七月三十一日までに検定の申請がされたものについては、特定計量器検定検査規則(以下「検則」という。)附則第四十八条の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以降においても、なおその効力を有する。
第5_附11条 (現行最大需要電力計等の検定の方法等に係る特例)
(現行最大需要電力計等の検定の方法等に係る特例)第五条電子式の現行最大需要電力計等であって令和十三年三月三十一日までの間に検定の申請がされたものについての法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、なお従前の例による。2電子式の現行最大需要電力計等以外のものであって令和七年三月三十一日までの間に検定の申請がされたものについての法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、なお従前の例による。
第5_附12条 (タクシーメーター装置検査済証に係る経過措置)
(タクシーメーター装置検査済証に係る経過措置)第五条改正前検則第七十二条第二項の規定は、平成三十年三月三十一日までは、なおその効力を有する。2同項の規定により交付された装置検査済証は、装置検査済証印の有効期間の満了の年月までの間、なおその効力を有する。
第5_附13条 (変成器付電気計器検査に合格した電気計器及びこれとともに使用する変成器の使用中検査の方法等に係る特例)
(変成器付電気計器検査に合格した電気計器及びこれとともに使用する変成器の使用中検査の方法等に係る特例)第五条令和八年三月三十一日までの間に変成器付電気計器検査の申請がされた場合であって、当該検査に合格した電気計器及びこれとともに使用する変成器であって、法第七十四条第二項の規定により合番号が付されたものにおける検定検査規則第二十一条第一項に定める構造及び誤差に係る技術上の基準、同条第二項に定める公差並びに同条第三項に定める構造検定及び検査の方法の規定の適用については、なお従前の例による。
第5_附2条 (燃料油メーターの分離することができる表示機構及び複数の表示機構に係る特例)
(燃料油メーターの分離することができる表示機構及び複数の表示機構に係る特例)第五条令附則第九条第二項第三号に掲げる燃料油メーターであって型式承認表示の付されていないもの(以下「型式外燃料油メーター」という。)のうち、分離することができる表示機構であって販売時点情報管理装置の一部であるものその他経済産業大臣が別に定めるものを有するものの経過型式外検定については、当該表示機構に限り、旧検則第十七条の二の規定は、なお効力を有する。2型式外燃料油メーターのうち、平成九年十月三十一日までに検定の申請をしたものについての第十二条及び第十三条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。同日までに検定の申請をしてこれに合格した燃料油メーターであって、平成十四年十月三十一日までに検定の申請をしたものについても、同様とする。3前項の規定に基づき平成十四年十月三十一日までに検定の申請をしてこれに合格した燃料油メーターについての第六十四条で準用する第十二条及び第十三条第二項の規定の適用については、当該検定の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
第5_附3条 (新型式外非自動はかりの検定の方法等に係る特例)
(新型式外非自動はかりの検定の方法等に係る特例)第五条新型式外非自動はかりの法第二十三条第二項及び第三項並びに法第七十一条第二項及び第三項の経済産業省令で定める方法(以下「検定の方法等」という。)については、平成十四年八月三十一日までは、なお従前の例による。ただし、追加非自動はかりについては、検則附則第二十三条第二項、第二十四条及び第二十六条の規定は、平成十三年十一月一日以降は、適用しない。2新型式外非自動はかりであって平成十四年八月三十一日までに検定の申請をしたもの及びこれに合格したものについての同日後の検定の方法等については、当分の間、なお従前の例による。ただし、追加非自動はかりについては、検則附則第二十三条第二項、第二十四条及び第二十六条の規定は、平成十三年十一月一日以降は、適用しない。
第5_附4条 (現行型式タクシーメーターの検定証印等を付する部分に係る特例)
(現行型式タクシーメーターの検定証印等を付する部分に係る特例)第五条現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに検定の申請をしてこれに合格したものについての新検則第二十四条の規定の適用については、なお従前の例による。2現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに装置検査の申請をしてこれに合格したものについての新検則第二十八条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
第5_附5条 第五条
第五条旧一部改正省令附則第十四条の規定により、なお従前の例によるものとされた温水メーターについての器差検査の方法に係る旧改正前検則第三百五十五条で準用する第三百五十条第一項及び第四項に規定する器差検査の方法については、改正後検則第三百五十五条に規定する器差検査の方法によることができる。
第5_附6条 (使用中検査の方法等に係る特例)
(使用中検査の方法等に係る特例)第五条現行型式等自動車等給油メーターであって法第十六条第一項第二号イの検定に合格したもの及び法第九十六条第一項の表示が付されているものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第5_附7条 (検定に合格した現行型式積算熱量計等の使用中検査の方法等に係る特例)
(検定に合格した現行型式積算熱量計等の使用中検査の方法等に係る特例)第五条現行型式積算熱量計であって平成二十九年八月三十一日までに検定の申請がされてこれに合格したもの及び法第九十六条第一項の表示が付されているものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当該現行型式積算熱量計に付されている法第十六条第一項第三号の検定証印等の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
第5_附8条 (現行型式等燃料油メーターの構造に係る技術上の基準等に係る特例)
(現行型式等燃料油メーターの構造に係る技術上の基準等に係る特例)第五条現行型式に属するものとして型式承認表示が付された小型車載燃料油メーター(以下「現行型式小型車載燃料油メーター」という。)、令附則第九条第二項の適用を受けた小型車載燃料油メーター、大型車載燃料油メーター、簡易燃料油メーター及び定置燃料油メーターの法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(この省令による改正後の特定計量器検定検査規則(以下「改正後検則」という。)第三百五十七条を除く。)及び法第七十一条第二項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。2現行型式に属するものとして型式承認表示が付された電子化微流量燃料油メーターの法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(改正後検則第三百五十七条を除く。)及び法第七十一条第二項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第5_附9条 (現行型式騒音計及び旧型式騒音計の構造に係る技術上の基準等に係る特例)
(現行型式騒音計及び旧型式騒音計の構造に係る技術上の基準等に係る特例)第五条現行型式に属するものとして型式承認表示が付された騒音計(以下「現行型式騒音計」という。)及び法附則第十八条第一項の規定により平成五年十一月一日に型式の承認を受けたものとみなされる型式(以下「旧型式」という。)に属するものとして型式承認表示が付された騒音計(以下「旧型式騒音計」という。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び法第七十一条第二項の経済産業省令で定める方法並びに改正前の検則第十五条の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第6条 (構造に係る技術上の基準)
(構造に係る技術上の基準)第六条法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、次条から第十五条までに定めるところによるほか、第二章から第二十六章までに定めるところによる。
第6_附2条 (水道メーターの封印等に係る特例)
(水道メーターの封印等に係る特例)第六条水道メーターについての第十五条の規定の適用については、平成十三年十月三十一日までは、なお従前の例によることができる。型式外水道メーターの経過型式外検定についても同様とする。2旧検定又は経過型式外検定に合格した水道メーター及び旧型式水道メーターについての第六十四条で準用する第十五条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
第6_附3条 (現行型式非自動はかり及び現行型式ばね式指示はかりの検定の方法等に係る特例)
(現行型式非自動はかり及び現行型式ばね式指示はかりの検定の方法等に係る特例)第六条現行型式非自動はかり及び現行型式ばね式指示はかりの検定の方法等については、当分の間、なお従前の例による。
第6_附4条 (現行型式タクシーメーターの検定をすべき期限に係る特例)
(現行型式タクシーメーターの検定をすべき期限に係る特例)第六条現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに検定の申請をしたものについての新検則第七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第三条第八項に規定する証票の付されたものにあっては、装置検査の申請後その証票に付された期日までの期間」とあるのは、「検定の申請後頭部検査の合格又は不合格の処分がされるまでの期間」とする。
第6_附5条 (現行型式等燃料油メーターの検定公差に係る特例)
(現行型式等燃料油メーターの検定公差に係る特例)第六条現行型式等燃料油メーターのうち小型車載燃料油メーターの法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第6_附6条 (現行型式騒音計及び旧型式騒音計の検定の方法等に係る特例)
(現行型式騒音計及び旧型式騒音計の検定の方法等に係る特例)第六条現行型式騒音計(改正前の検則第八百十四条第一項第一号ハに規定する自動車用普通騒音計(以下「自動車用普通騒音計」という。)を除く。以下同じ。)であって平成三十九年十月三十一日までに検定の申請がされたものについては、改正前の検則第八百三十二条、第八百三十三条及び第八百四十五条の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以降においても、なおその効力を有する。2旧型式騒音計(自動車用普通騒音計を除く。以下同じ。)であって平成三十九年十月三十一日までに検定の申請がされたものについては、改正前の検則第八百三十二条及び第八百四十五条並びに検則附則第四十七条の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以降においても、なおその効力を有する。3現行型式に属するものとして型式承認表示が付された自動車用普通騒音計(以下「現行型式自動車用普通騒音計」という。)については、改正前の検則第八百三十二条、第八百三十三条及び第八百四十五条の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以降においても、当分の間、なお従前の例による。4旧型式に属するものとして型式承認表示が付された自動車用普通騒音計(以下「旧型式自動車用普通騒音計」という。)については、改正前の検則第八百三十二条及び第八百四十五条並びに検則附則第四十七条の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以降においても、当分の間、なお従前の例による。
第6_附7条 (検定に合格した旧型式濃度計の使用公差に係る特例)
(検定に合格した旧型式濃度計の使用公差に係る特例)第六条旧型式濃度計であって、前条の規定に基づき検定に合格し、検定証印が付されているものについての法第百十八条第一項第三号の経済産業省令で定める使用公差及び第百五十一条第一項第二号の経済産業省令で定める使用公差については、検則附則第四十八条の規定は、当該旧型式濃度計に付されている検定証印の有効期間満了の日までの間は、なおその効力を有する。
第6_附8条 (検定に合格した現行最大需要電力計等の使用中検査の方法等に係る特例)
(検定に合格した現行最大需要電力計等の使用中検査の方法等に係る特例)第六条電子式の現行最大需要電力計等であって令和十三年三月三十一日までの間に検定の申請がされてこれに合格したもの及び法第九十六条第一項の規定により法第十六条第一項第三号に規定する検定証印等の表示が付されているものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当該電気計器に付されている有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。2電子式の現行最大需要電力計等以外のものであって令和七年三月三十一日までの間に検定の申請がされてこれに合格したもの及び法第九十六条第一項の規定により法第十六条第一項第三号に規定する検定証印等の表示が付されているものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当該電気計器に付されている有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
第6_附9条 第六条
第六条令和八年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に変成器付電気計器検査の申請がされたもののうち、特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令附則第二条の規定により、なお従前の例によることとされた場合における電子式の電気計器についての構造に係る技術上の基準により法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認を受けた型式に属する電気計器とともに検査に合格したもの及び法第七十四条第二項の規定により合番号が付されたものにおける検定検査規則第二十一条第二項に定める公差並びに同条第二項に定める構造検定及び検査の方法の規定の適用については、なお従前の例による。
第6_2条 (基準適合義務の免除の届出)
(基準適合義務の免除の届出)第六条の二法第八十条ただし書の規定による届出をしようとする承認製造事業者(法第七十九条第一項に規定する承認製造事業者をいう。以下同じ。)は、様式第五の二による届出書をその承認に係る型式に属する特定計量器を製造する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。2法第八十二条ただし書の規定による届出をしようとする承認輸入事業者(計量法第八十一条第三項に規定する承認輸入事業者をいう。以下同じ。)は、様式第五の二による届出書をその承認に係る型式に属する特定計量器を販売する営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第7条 (表記等)
(表記等)第七条特定計量器の表記及び目盛標識(以下「表記等」という。)は、容易に消滅するもの、不鮮明なもの又は誤認のおそれがあるものであってはならない。2特定計量器の表記等には、誤記があってはならない。3特定計量器(表記を付することが著しく困難なものとして経済産業大臣が別に定める質量計並びに温度計、密度浮ひょう、ガラス電極式水素イオン濃度検出器、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計を除く。)には、その見やすい箇所に、次の事項が表記されていなければならない。一当該特定計量器の製造事業者名、当該製造事業者の登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第五項の登録商標をいう。)又は様式第六により経済産業大臣に届け出た記号二当該特定計量器の製造年三製造番号4前項第二号の事項の表記にあっては、型式承認表示を付した年をもってこれに代えることができる。5第三項第二号の事項は、令附則第五条第一項の経済産業省令で定める非自動はかり、分銅及びおもりにあっては、表記することを要しない。6特定計量器(タクシーメーターを除く。)の表示機構には、その計量値の計量単位又はその記号が表記されていなければならない。
第7_附2条 (器差の定義の特例)
(器差の定義の特例)第七条平成七年十月三十一日までに検定の申請をした水道メーター、燃料油メーター、ガスメーター及び平成十年十月三十一日までに検定の申請をした最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計についての第十六条第一項の適用については、同項中「その真実の値に対する割合」とあるのは、「その真実の値若しくは計量値に対する割合」とする。
第7_附3条 (現行型式タクシーメーターの個々に定める性能等に係る特例)
(現行型式タクシーメーターの個々に定める性能等に係る特例)第七条現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに検定の申請をしたものについての構造に係る技術上の基準であって法第七十一条第二項の経済産業省令で定めるものの規定及びその規定に適合するかどうかの検査の規定の適用については、なお従前の例による。
第7_附4条 (検定に合格した現行型式等燃料油メーターの使用中検査の方法等に係る特例)
(検定に合格した現行型式等燃料油メーターの使用中検査の方法等に係る特例)第七条現行型式小型車載燃料油メーター及び令附則第九条第二項の適用を受けた燃料油メーターであって、検定証印等が付されているものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。2現行型式等燃料油メーターのうち小型車載燃料油メーターであって、検定証印等が付されているものについての法第百五十一条第一項第二号の経済産業省令で定める使用公差の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。3令附則第九条第二項の適用を受けた燃料油メーターであって、検定証印が付されているものについての法第百五十一条第二項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第7_附5条 (検定に合格した現行型式騒音計及び旧型式騒音計の使用中検査の方法等に係る特例)
(検定に合格した現行型式騒音計及び旧型式騒音計の使用中検査の方法等に係る特例)第七条現行型式騒音計であって、前条第一項の規定に基づき検定に合格し、検定証印等が付されているものについての法第百十八条第一項第二号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第三号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法、同条第三項の経済産業省令で定める方法、第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法及び同条第三項の経済産業省令で定める方法については、改正前の検則第八百四十六条から第八百四十九条までの規定は、当該現行型式騒音計に付されている検定証印等の有効期間満了の日までの間は、なおその効力を有する。2旧型式騒音計であって、前条第二項の規定に基づき検定に合格し、検定証印が付されているものについての法第百十八条第一項第二号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第三号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法、同条第三項の経済産業省令で定める方法、第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法及び同条第三項の経済産業省令で定める方法については、改正前の検則第八百四十六条、第八百四十八条及び第八百四十九条並びに検則附則第四十七条の規定は、当該旧型式騒音計に付されている検定証印の有効期間満了の日までの間は、なおその効力を有する。3現行型式自動車用普通騒音計であって、前条第三項の規定に基づき検定に合格し、検定証印等が付されているものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法及び同条第三項の経済産業省令で定める方法については、改正前の検則第八百四十六条から第八百四十九条までの規定は、当分の間、なお従前の例による。4旧型式自動車用普通騒音計であって、前条第四項の規定に基づき検定に合格し、検定証印が付されているものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法及び同条第三項の経済産業省令で定める方法については、改正前の検則第八百四十六条、第八百四十八条及び第八百四十九条並びに検則附則第四十七条の規定は、当分の間、なお従前の例による。
第7_附6条 (現行型式指示計の構造に係る技術上の基準に係る特例)
(現行型式指示計の構造に係る技術上の基準に係る特例)第七条現行型式に属するものとして型式承認表示が付された指示計(以下「現行型式指示計」という。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第8条 (計量単位)
(計量単位)第八条特定計量器には、法定計量単位並びに計量単位規則(平成四年通商産業省令第八十号。以下「単位規則」という。)第一条に規定する計量単位(以下「法定計量単位等」という。)以外の計量単位による表記等があってはならない。2特定計量器に表記されている法定計量単位等の記号は、単位規則第二条に定めるものを標準とするものでなければならない。
第8_附2条 (旧検定に合格したタクシーメーターの検定証印)
(旧検定に合格したタクシーメーターの検定証印)第八条旧検定に合格したタクシーメーターについての第二十三条第三項の規定の適用については、同項中「当該タクシーメーターの頭部に付された第百二条第六項に規定する頭部検査証印」とあるのは、「その証票」とする。
第8_附3条 (現行型式タクシーメーターの器差検定等の方法に係る特例)
(現行型式タクシーメーターの器差検定等の方法に係る特例)第八条現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに検定の申請をしたものについての法第七十一条第三項の経済産業省令で定める方法(以下「器差検定の方法」という。)の規定の適用については、なお従前の例による。2現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに装置検査の申請をしたものについての法第七十五条第二項の経済産業省令で定める装置検査の方法の規定の適用については、なお従前の例による。
第8_附4条 (現行型式等液化石油ガスメーターの表記に係る特例並びに検定の方法及び使用中検査の方法の技術的読替え)
(現行型式等液化石油ガスメーターの表記に係る特例並びに検定の方法及び使用中検査の方法の技術的読替え)第八条現行型式に属するものとして型式承認表示が付された液化石油ガスメーター及び令附則第九条第二項の適用を受けた液化石油ガスメーター(以下「現行型式等液化石油ガスメーター」という。)については、改正前検則第三百九十七条の規定は、平成三十一年十月三十一日までの間は、なおその効力を有する。2前項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前検則第三百九十七条の規定の適用を受けた現行型式等液化石油ガスメーターに係る法第七十一条第三項の経済産業省令で定める方法及び法第百五十一条第三項の経済産業省令で定める方法については、改正前検則第四百十八条(使用最小流量に係る部分に限る。)の規定は、平成三十一年十月三十一日(同項の経済産業省令で定める方法にあっては、当該現行型式等液化石油ガスメーターに付されている検定証印等の有効期間満了の日)までの間は、なおその効力を有する。
第8_附5条 (現行型式振動レベル計及び旧型式振動レベル計の構造に係る技術上の基準等に係る特例)
(現行型式振動レベル計及び旧型式振動レベル計の構造に係る技術上の基準等に係る特例)第八条現行型式に属するものとして型式承認表示が付された振動レベル計(以下「現行型式振動レベル計」という。)及び旧型式に属するものとして型式承認表示が付された振動レベル計(以下「旧型式振動レベル計」という。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び法第七十一条第二項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第8_附6条 (現行型式指示計の検定公差に係る特例)
(現行型式指示計の検定公差に係る特例)第八条現行型式指示計の法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第9条 (ヤードポンド法の表示)
(ヤードポンド法の表示)第九条単位規則第八条並びに第十一条第一項第一号及び第二号に掲げる計量器として用いられる特定計量器には、それぞれ単位規則別表第十二及び別表第十三の中欄又は下欄に掲げる表示が付されていなければならない。
第9_附2条 (装置検査証印の形状等に係る特例)
(装置検査証印の形状等に係る特例)第九条平成六年三月三十一日までに装置検査に合格したタクシーメーターに付する装置検査証印については、第二十八条第一項の規定にかかわらず、第二十三条第一項に規定する検定証印の形状、方法及び大きさをもって装置検査証印の形状、方法及び大きさとすることができる。
第9_附3条 (現行型式タクシーメーターの装置検査の合格条件に係る特例)
(現行型式タクシーメーターの装置検査の合格条件に係る特例)第九条現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに装置検査の申請をしたものについての新検則第百八条の規定の適用については、なお従前の例による。
第9_附4条 (現行型式等液化石油ガスメーターの構造に係る技術上の基準等に係る特例)
(現行型式等液化石油ガスメーターの構造に係る技術上の基準等に係る特例)第九条現行型式等液化石油ガスメーターの法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(改正後検則第三百九十七条を除く。)及び法第七十一条第二項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第9_附5条 (現行型式振動レベル計及び旧型式振動レベル計の検定の方法等に係る特例)
(現行型式振動レベル計及び旧型式振動レベル計の検定の方法等に係る特例)第九条現行型式振動レベル計及び旧型式振動レベル計であって平成三十四年十月三十一日までに検定の申請がされたものについては、改正前の検則第八百六十四条及び第八百六十五条の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以降においても、なおその効力を有する。
第9_附6条 (検定に合格した現行型式指示計の使用公差等に係る特例)
(検定に合格した現行型式指示計の使用公差等に係る特例)第九条現行型式指示計であって、前条の規定に基づき検定に合格し、検定証印が付されているものについての法第百十八条第一項第二号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第三号の経済産業省令で定める使用公差、第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同項第二号の経済産業省令で定める使用公差については、改正前の検則第九百六十四条及び第九百六十五条の規定は、当分の間、なお従前の例による。
第10条 (材質)
(材質)第十条特定計量器の材料の材質は、通常の使用状態において、摩耗、変質、変形又は破損により、その性能及び器差に影響を与えるものであってはならない。
第10_附2条 (型式承認表示を付した年の特例)
(型式承認表示を付した年の特例)第十条平成六年十二月三十一日までに製造したガスメーター、最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計並びに平成七年十二月三十一日までに製造した水道メーターについては、第三十五条の規定にかかわらず、第七条第三項第二号に規定する製造年の表記をもって、型式承認表示を付した年の表示に代えることができる。
第10_附3条 (装置検査に合格した現行型式タクシーメーターの使用中検査の方法等に係る特例)
(装置検査に合格した現行型式タクシーメーターの使用中検査の方法等に係る特例)第十条現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに装置検査の申請をしてこれに合格したものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「性能に係る技術上の基準」という。)、法第百五十一条第二項の経済産業省令で定める方法(以下「性能に関する検査の方法」という。)、法第百五十一条第三項の経済産業省令で定める方法(以下「器差検査の方法」という。)並びに法第百五十三条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び法第百五十三条第一項第二号の規定の適用については、当該タクシーメーターの装置検査証印の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
第10_附4条 (検定に合格した現行型式等液化石油ガスメーターの使用中検査の方法等に係る特例)
(検定に合格した現行型式等液化石油ガスメーターの使用中検査の方法等に係る特例)第十条現行型式等液化石油ガスメーターであって、検定証印等が付されているものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。2令附則第九条第二項の適用を受けた液化石油ガスメーターであって、検定証印が付されたものについての法第百五十一条第二項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第10_附5条 (検定に合格した現行型式振動レベル計及び旧型式振動レベル計の使用中検査の方法等に係る特例)
(検定に合格した現行型式振動レベル計及び旧型式振動レベル計の使用中検査の方法等に係る特例)第十条現行型式振動レベル計及び旧型式振動レベル計であって、前条の規定に基づき検定に合格し、検定証印等が付されているものについての法第百十八条第一項第二号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第三号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法、第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差及び同条第二項の経済産業省令で定める方法については、改正前の検則第八百七十八条から第八百八十条までの規定は、当該現行型式振動レベル計及び旧型式振動レベル計に付されている検定証印等の有効期間満了の日までの間は、なおその効力を有する。
第11条 (検出部と構造上一体となった表示機構)
(検出部と構造上一体となった表示機構)第十一条非自動はかり、積算体積計、積算熱量計、最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計は、検出部と構造上一体となった表示機構を有するものでなければならない。ただし、構造、使用条件、使用状況等からみて経済産業大臣が別に定める特定計量器にあっては、検出部に近接した(必要に応じ、経済産業大臣がその範囲を定めるものにあっては、その範囲にある)表示機構を有する場合は、この限りでない。
第11_附2条 (旧型式に属する特定計量器に係る基準適合義務に関する特例)
(旧型式に属する特定計量器に係る基準適合義務に関する特例)第十一条次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、旧型式に属するものについての法第八十条、法第八十二条及び法第九十五条第一項の規定の適用にあっては、法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準については、次の表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。計量器検定検査令(昭和四十二年政令第百五十二号。以下旧検定検査令という。)第八条第一号に規定するタクシーメーター平成十年十月三十一日旧検定検査令第八条第二号に規定するばね式指示はかり及び同条第三号に規定する光電式はかり平成十三年十月三十一日旧検定検査令第八条第六号に規定する水道メーター平成十三年十月三十一日旧検定検査令第八条第四号に規定する膜式ガスメーター及び旧検定検査令第八条第五号に規定する羽根車式ガスメーター平成十三年十月三十一日旧検定検査令第八条第七号に規定する電気式アネロイド型血圧計平成十三年十月三十一日最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計平成十三年十月三十一日光電池式指針型照度計平成九年十月三十一日騒音計平成十二年十月三十一日振動レベル計平成十二年十月三十一日ジルコニア式酸素濃度計等平成十二年十月三十一日ガラス電極式水素イオン濃度検出器平成十二年十月三十一日ガラス電極式水素イオン濃度指示計平成十二年十月三十一日
第11_附3条 (現行型式水道メーターの検定の方法等に係る特例)
(現行型式水道メーターの検定の方法等に係る特例)第十一条平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付された水道メーター(以下「現行型式水道メーター」という。)であって平成二十三年三月三十一日までに検定の申請をしたものについての新検則第三百二十五条及び器差検定の方法の規定の適用については、なお従前の例による。
第12条 (分離することができる表示機構)
(分離することができる表示機構)第十二条分離することができる表示機構であって、当該表示機構が表示する計量値についての器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認められるものを有する特定計量器にあっては、当該特定計量器の検出部及びその分離することができる表示機構に合番号が付されていなければならない。2分離することができる表示機構(前項に規定するものを除く。)であって、専ら当該特定計量器とともに商品の物象の状態の量を示して販売するときに使用するものを有する特定計量器は、当該表示機構に当該特定計量器に係る法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式と同一の型式に属するものであることを示す表示(型式承認表示のないものにあっては、これに類する表示)が付されているものでなければならない。
第12_附2条 (型式の承認をすべき期限の特例)
(型式の承認をすべき期限の特例)第十二条次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、同表の中欄に掲げる申請期日までに法第七十六条第二項の申請書を提出したものについての第七十一条第一項第四号(第七十一条第三項で準用する場合を含む。)の適用については、同号中「九十日」とあるのは、同表の下欄に掲げる期間とする。特定計量器申請期日期間令附則別表第四第一号に掲げるタクシーメーター平成六年七月三十一日百八十日令附則別表第二に掲げる非自動はかり平成六年七月三十一日百八十日令附則別表第四第二号に掲げる非自動はかり平成七年七月三十一日三百六十五日抵抗体温計平成八年二月二十九日三百六十五日令附則別表第三第一号に掲げる水道メーター平成七年七月三十一日百八十日令附則別表第四第三号及び令附則第九条第二項第二号に掲げる水道メーター平成九年七月三十一日三百六十五日温水メーター平成八年二月二十九日百八十日燃料油メーター(次項に掲げるものを除く。)平成九年七月三十一日三百六十五日燃料油メーターのうち推量式のもの及び口径が十ミリメートル未満のもの平成六年七月三十一日百八十日液化石油ガスメーター平成八年七月三十一日三百六十五日タービン式ガスメーター平成六年七月三十一日百八十日令附則別表第四第四号に掲げるガスメーター平成八年七月三十一日三百六十五日アネロイド型圧力計(アネロイド型血圧計を除く。)平成八年七月三十一日三百六十五日積算熱量計平成八年二月二十九日三百六十五日
第12_附3条 (検定に合格した現行型式水道メーター等の使用中検査の方法等に係る特例)
(検定に合格した現行型式水道メーター等の使用中検査の方法等に係る特例)第十二条現行型式水道メーターであって平成二十三年三月三十一日までに検定の申請をしてこれに合格したもの及び法第九十六条第一項の表示が付されているものについての性能に係る技術上の基準、法第百五十一条第一項第二号の経済産業省令で定める使用公差(以下「使用公差」という。)、性能に関する検査の方法及び器差検査の方法の規定の適用については、当該水道メーターの検定証印等(法第九十六条第一項の表示を含む。以下同じ。)の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
第13条 (複数の表示機構)
(複数の表示機構)第十三条二以上の表示機構を有する特定計量器は、いずれの表示機構も検定に不合格となったものであってはならない。2二以上の表示機構を有する特定計量器は、同一の量に対する各々の表示機構の計量値の差が次に掲げる値を超えるものであってはならない。一当該表示機構が表示する計量値の器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認められる表示機構を含む二以上の表示機構検定公差に相当する値二前号に掲げるもの以外のもの(分離することができる表示機構にあっては、専ら当該特定計量器とともに商品の物象の状態の量を示して販売するときに使用するものに限る。)目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)3二以上の表示機構を有する特定計量器であって、令第二条の規定に適合しない表示機構を有するものには、当該表示機構が検定対象外である旨が表記されていなければならない。
第13_附2条 (型式外タクシーメーターの構造に係る技術上の基準に関する特例)
(型式外タクシーメーターの構造に係る技術上の基準に関する特例)第十三条令附則別表第四第一号に掲げるタクシーメーター及び第九条第二項第一号に掲げるタクシーメーターであって型式承認表示の付されていないもの(以下「型式外タクシーメーター」という。)の経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第七十五条第一号の規定は、適用しない。2前項の構造に係る技術上の基準については、第七十五条第二号の規定にかかわらず、同号中「基本料金及び基本走行距離」とあるのは「基本料金、基本走行距離及び基本料金に相当するたわみ軸の回転数」と、同条第三号中「その後の料金、その後の走行距離及び時間料金」とあるのは「その後の料金、その後の走行距離、時間料金及びその後の料金に相当するたわみ軸の回転数」とする。
第13_附3条 (現行型式温水メーターの検定の方法等に係る特例)
(現行型式温水メーターの検定の方法等に係る特例)第十三条平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付された温水メーター(以下「現行型式温水メーター」という。)であって平成二十三年三月三十一日までに検定の申請をしたものについての新検則第三百四十七条及び器差検定の方法の規定の適用については、なお従前の例による。
第14条 (複合特定計量器)
(複合特定計量器)第十四条特定計量器は、当該特定計量器と構造上一体となっている計量器が検定に合格しない特定計量器又は有効期間の経過した検定証印若しくは法第九十六条第一項の表示(以下「検定証印等」という。)の付された特定計量器であってはならない。2特定計量器は、法定計量単位等以外の計量単位による表記等がある計量器と構造上一体となっているものであってはならない。3特定計量器以外の計量器又は令第五条に掲げる特定計量器と構造上一体となっている特定計量器には、当該特定計量器の見やすい箇所に検定対象である旨又は特定計量器でない計量器若しくは令第五条に掲げる特定計量器の見やすい箇所に検定対象外である旨が表記されていなければならない。
第14_附2条 (機械式タクシーメーターの構造に係る技術上の基準に関する特例)
(機械式タクシーメーターの構造に係る技術上の基準に関する特例)第十四条型式外タクシーメーターであって、令附則第九条第二項第一号に掲げるもの(以下「機械式の型式外タクシーメーター」という。)の経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第七十六条、第七十九条第一項及び第五項、第八十一条並びに第八十三条第一項第二号から第七号までの規定は、適用しない。2前項の構造に係る技術上の基準については、第七十五条中「第四号及び第五号に掲げる事項」とあるのは「第四号、第五号及び第六号に掲げる事項」と、第八十三条第一項第二号中「パルス発信器」とあるのは「タクシーメーターの頭部」と、第八十五条第一号中「プラスマイナス一パーセント」とあるのは「マイナス十パーセントからプラス四パーセント」と、第八十五条第二号中「プラスマイナス一パーセント」とあるのは「プラスマイナス四パーセント」と、第九十二条中「算出された距離の二パーセント」とあるのは「算出された距離が基本走行距離の場合は二・五パーセント、算出された距離が基本走行距離にその後の距離を加えた距離の場合は、基本走行距離の二・五パーセントにその後の走行距離の二パーセントを加えた値」とする。3機械式の型式外タクシーメーターは、次の各号に適合しなければ、経過型式外検定における構造に係る技術上の基準に適合しないものとする。一時間距離併用機構のあるもの(時計機構のみが電気式のものを除く。)にあっては、時間駆動を停止するための停止装置が付されていること。二時計機構は、手巻きのものにあっては、三時間以上持続するもの、電気巻き及び機械的自動巻きのものにあっては、ぜんまいが自動的に巻けるものであること。
第14_附3条 (検定に合格した現行型式温水メーター等の使用中検査の方法等に係る特例)
(検定に合格した現行型式温水メーター等の使用中検査の方法等に係る特例)第十四条現行型式温水メーターであって平成二十三年三月三十一日までに検定の申請をしてこれに合格したもの及び法第九十六条第一項の表示が付されているものについての性能に係る技術上の基準、使用公差、性能に関する検査の方法及び器差検査の方法の規定の適用については、当該温水メーターの検定証印等の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
第15条 (封印等)
(封印等)第十五条特定計量器(日本産業規格B七六一一―二の五・二に規定する精度等級が一級の非自動はかり、皮革面積計、騒音計、令別表第二第五号に掲げる濃度計その他経済産業大臣が特に定めるものを除く。)は、器差を容易に調整することができないもの又はその性能及び器差に著しく影響を与える部分に封印がされているものでなければならない。
第15_附2条 第十五条
第十五条削除
第15_附3条 (現行型式電気式アネロイド型血圧計の検定公差に係る特例)
(現行型式電気式アネロイド型血圧計の検定公差に係る特例)第十五条平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に型式の承認を受けた型式及び同日前に型式の承認の申請をして同日以降に当該型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付された電気式アネロイド型血圧計であって平成二十二年三月三十一日までに検定の申請をしたものについての新検則第五百六十四条の規定の適用については、なお従前の例による。
第16条 (器差及び検定公差)
(器差及び検定公差)第十六条特定計量器の器差は、計量値から真実の値(基準器が表す、又は標準物質に付された物象の状態の量の値(器差のある基準器にあっては、器差の補正を行った後の値)をいう。ただし、積算熱量計にあっては日本産業規格B七五五〇(二〇一七)積算熱量計附属書のJA・六・三に規定する方法により算出する値をいう。以下同じ。)を減じた値又は、その真実の値に対する割合をいうものとし、検定公差は、タクシーメーターにあっては器差に、その他の特定計量器にあっては器差の絶対値に適用するものとする。2法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差は、第二章から第二十六章までに定めるところによる。
第16_附2条 (頭部検査証印に係る特例)
(頭部検査証印に係る特例)第十六条平成六年三月三十一日までに頭部検査に合格したタクシーメーターの頭部に付する頭部検査証印については、第百三条の規定にかかわらず、第二十三条第一項に規定する検定証印の形状、種類及び大きさをもって頭部検査証印の形状、種類及び大きさとすることができる。
第16_附3条 (検定に合格した電気式アネロイド型血圧計の使用公差に係る特例)
(検定に合格した電気式アネロイド型血圧計の使用公差に係る特例)第十六条この省令の施行日前に型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付された電気式アネロイド型血圧計であって平成二十二年三月三十一日までに検定の申請をしてこれに合格したものについての新検則第五百七十五条の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第17条 (構造検定の方法)
(構造検定の方法)第十七条法第七十一条第二項の経済産業省令で定める方法(以下「構造検定の方法」という。)は、第二章から第二十六章までに定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。2検定において必要があると認めるときは、特定計量器を分解して、又は当該特定計量器に使用されている部品若しくは材料と同一の形状若しくは材質を有する部品若しくは材料の提出を求めて、検定をすることができる。
第17_附2条 (型式外タクシーメーターの構造検定の方法に係る特例)
(型式外タクシーメーターの構造検定の方法に係る特例)第十七条型式外タクシーメーターの経過型式外検定における構造検定の方法については、第九十五条から第百一条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
第17_附3条 (構造に係る技術上の基準に係る特例)
(構造に係る技術上の基準に係る特例)第十七条この省令の施行の際現に型式の承認を受けようとして当該承認に係る申請をしている者の当該申請に係る法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)に規定する構造に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
第18条 (型式承認表示及び修理済表示に係る期間)
(型式承認表示及び修理済表示に係る期間)第十八条型式承認表示が付されてから特定計量器ごとに法第七十一条第二項ただし書の経済産業省令で定める期間及び修理済表示が付されてから法第七十一条第二項の経済産業省令で定める期間は、当該表示を付した日から次の年の末日までとする。
第18_附2条 (旧検定に合格したタクシーメーターの構造検定の方法に係る特例)
(旧検定に合格したタクシーメーターの構造検定の方法に係る特例)第十八条旧検定に合格したタクシーメーターの構造検定の方法については、第百二条の規定は、省略することができる。
第19条 (器差検定の方法)
(器差検定の方法)第十九条法第七十一条第三項の経済産業省令で定める方法(以下「器差検定の方法」という。)は、基準器(改造又は修理(計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号。以下「施行規則」という。)第十条に規定する軽微な修理を含む。)をした基準器であって、その後の基準器検査に合格していないものを除く。以下同じ。)又は次条に定める標準物質を用いて行う第二章から第二十六章までに規定する器差検定の方法とする。2第十二条第二項に規定する表示の付された表示機構については、前項の方法を省略することができる。
第19_附2条 (非自動はかりの構造に係る技術上の基準に関する特例)
(非自動はかりの構造に係る技術上の基準に関する特例)第十九条次に掲げる非自動はかりの構造に係る技術上の基準については、第七条第三項第二号、第十三条、第百十八条第一号から第四号まで及び第九号、第百二十条第二項、第百二十八条、第百二十九条、第百三十六条、第百四十四条及び第百五十条の規定は適用しない。一ばね式指示はかり以外の機械式はかりであって、平成九年十月三十一日までに検定の申請をしたもの及びこれに合格したもの二令附則別表第四第二号及び令附則第九条第三項第一号に掲げる非自動はかりのうち型式承認表示の付されていないもの(以下「型式外非自動はかり」という。)であって、経過型式外検定の申請をしたもの2前項の技術上の基準については、第百十九条中「第百三十条」とあるのは「第百三十条又は旧検則第二百二十条第二項」と読み替えるものとする。
第20条 (標準物質)
(標準物質)第二十条法第七十一条第三項の経済産業省令で定める特定計量器は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項で定める標準物質は、法第百三十五条の特定標準物質を用いて標準物質の値付けが行われたものであって、それぞれ次の表の下欄に掲げるもの又は同表の第一号から第四号までの上欄に掲げる特定計量器にあっては、下欄に掲げる標準物質を用いて日本産業規格B七九五九に定める基準に適合すると認められる校正用装置により得られるものとする。号特定計量器標準物質一イ 計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積百分率以下のジルコニア式酸素濃度計酸素標準ガスロ 計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積百分率以下の磁気式酸素濃度計二イ 計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上の溶液導電率式二酸化硫黄濃度計二酸化硫黄標準ガスロ 計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上の紫外線式二酸化硫黄濃度計ハ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計三イ 計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上の紫外線式窒素酸化物濃度計一酸化窒素標準ガスロ 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計ハ 計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上の化学発光式窒素酸化物濃度計四最小の目量が百体積百万分率未満の又は最小の目量が百体積百万分率以上二百体積百万分率未満であって計ることができる最高の濃度が五体積百分率未満の非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計一酸化炭素標準ガス五ガラス電極式水素イオン濃度検出器一 中性りん酸塩ピーエッチ標準液二 フタル酸塩ピーエッチ標準液三 ほう酸塩ピーエッチ標準液
第20_附2条 (非自動はかりの検定公差に係る特例)
(非自動はかりの検定公差に係る特例)第二十条前条に掲げる非自動はかり及び旧型式に属するものとして型式承認表示の付された非自動はかり(以下「旧型式非自動はかり」という。)の検定公差については、第百八十二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。一目量がひょう量の二百分の一(載せ台面積対ひょう量比の値が五分の一以下の非自動はかり並びに、棒はかり及び直線目盛のみのあるばね式指示はかりにあっては、百分の一)以下の非自動はかりであって、手動天びん、等比皿手動はかり、ひょう量が二トンを超えるものであって載せ台面積対ひょう量比の値が五分の一を超えるもの(以下「特定大型はかり」という。)、加除錘機構又は多回転指示機構を有する指示はかり及びデジタル表示機構を有する非自動はかり以外のものの検定公差は、表す量に応じ、ひょう量が三十キログラム以下のものにあっては次の表の一、ひょう量が三十キログラムを超えるものにあっては次の表の二のとおりとする。表の一表す量検定公差ひょう量の四分の一以下表す量の目盛標識に接する目量の二分の一ひょう量の四分の一を超えるとき表す量の目盛標識に接する目量表の二表す量検定公差ひょう量の二分の一以下表す量の目盛標識に接する目量の二分の一ひょう量の二分の一を超えるとき表す量の目盛標識に接する目量二目量がひょう量の二百分の一を超える非自動はかりであって、手動天びん、等比皿手動はかり、特定大型はかり、加除錘機構又は多回転指示機構を有する指示はかり及びデジタル表示機構を有する非自動はかり以外のものの検定公差は、表す量に応じ、ひょう量が三十キログラム以下のものにあっては次の表の一、ひょう量が三十キログラムを超えるものにあっては次の表の二のとおりとする。表の一表す量検定公差ひょう量の四分の一以下表記した感量の二分の一ひょう量の四分の一を超えるとき表記した感量表の二表す量検定公差ひょう量の二分の一以下表記した感量の二分の一ひょう量の二分の一を超えるとき表記した感量三特定大型はかり(加除錘機構又は多回転指示機構を有するもの及びデジタル表示機構を有するものを除く。)の検定公差は、表す量に応じ、目量がひょう量の二千分の一未満のものにあっては次の表の一、目量がひょう量の二千分の一以上のものにあっては次の表の二のとおりとする。表の一表す量検定公差ひょう量の二分の一以下ひょう量の四千分の一ひょう量の二分の一を超えるとき表す量の二千分の一表の二表す量検定公差ひょう量の二分の一以下表す量の目盛標識に接する目量の二分の一ひょう量の二分の一を超えるとき表す量の目盛標識に接する目量四手動天びん及び等比皿手動はかりの検定公差は、表す量に応じ、ひょう量が三十キログラム以下のものにあっては第二号の表の一に掲げる検定公差に相当する値、ひょう量が三十キログラムを超えるものにあっては同号の表の二に掲げる検定公差に相当する値とする。五加除錘機構又は多回転指示機構を有する指示はかりの検定公差は、表す量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。表す量検定公差加除錘機構を有する指示はかりにあっては加除錘機構を操作しないで、多回転指示機構を有する指示はかりにあっては指針又は目盛板の最初の一回転でそれぞれ計ることができる最大の質量(以下「目盛板ひょう量」という。)の二分の一以下表す量の目盛標識に接する目量の二分の一(デジタル表示機構を有するものにあっては目量)目盛板ひょう量の二分の一を超えるとき表す量の目盛標識に接する目量(デジタル表示機構を有するものにあっては目量の一・五倍)六第一号又は第二号に規定する非自動はかりであって、デジタル表示機構を有するものの検定公差は、表す量に応じ、ひょう量が三十キログラム以下のものにあっては次の表の一、ひょう量が三十キログラムを超えるものにあっては次の表の二のとおりとする。表の一表す量検定公差ひょう量の四分の一以下目量ひょう量の四分の一を超えるとき目量の一・五倍表の二表す量検定公差ひょう量の二分の一以下目量ひょう量の二分の一を超えるとき目量の一・五倍七第三号に規定する特定大型はかりであってデジタル表示機構を有するものの検定公差は、表す量に応じ、目量がひょう量の二千分の一未満のものにあっては次の表の一、目量がひょう量の二千分の一以上のものにあっては次の表の二のとおりとする。表の一表す量検定公差ひょう量の二分の一以下ひょう量の四千分の一ひょう量の二分の一を超えるとき表す量の二千分の一表の二表す量検定公差ひょう量の二分の一以下目量ひょう量の二分の一を超えるとき目量の一・五倍
第21条 (変成器付電気計器検査)
(変成器付電気計器検査)第二十一条法第七十四条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第七条第一項から第三項まで、第八条、第十条及び第十五条に定めるところによるほか、第十八章第五節第一款に定めるところによる。この場合において、第七条第一項から第三項まで、第八条、第十条及び第十五条中「特定計量器」とあるのは「変成器」と、第十条及び第十五条中「器差」とあるのは「誤差」と読み替えるものとする。2法第七十四条第一項第二号の経済産業省令で定める公差は、第十八章第五節第二款に定めるところによる。3法第七十四条第一項の経済産業省令で定める方法は、第十七条第二項及び第十八章第五節第三款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。この場合において、第十七条第二項中「検定」とあるのは「変成器付電気計器検査」と、「特定計量器」とあるのは「電気計器及び変成器」と読み替えるものとする。
第21_附2条 (型式外非自動はかりの構造検定の方法に係る特例)
(型式外非自動はかりの構造検定の方法に係る特例)第二十一条附則第十九条第一項に規定する型式外非自動はかりであって、経過型式外検定の申請をしたものの構造検定の方法については、第二百一条の規定を準用する。
第21_2条 (届出済証が付された非自動はかりの構造検定の方法に係る特例)
(届出済証が付された非自動はかりの構造検定の方法に係る特例)第二十一条の二令附則第四条第三項に規定する届出済証が付された非自動はかりの構造検定の方法については、第百九十八条から第二百条までの規定は、省略することができる。
第22条 (装置検査)
(装置検査)第二十二条法第七十五条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第二章第二節第一款に定めるところによる。2法第七十五条第二項の経済産業省令で定める方法は、第二章第二節第二款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
第22_附2条 (非自動はかりの器差検定の方法に係る特例)
(非自動はかりの器差検定の方法に係る特例)第二十二条H級又はM級又はO級の非自動はかりであって、平成十年十月三十一日までに検定の申請をしたものについての第二百五条の規定の適用については、同条中「三級基準分銅」とあるのは、「三級基準分銅若しくは計量器検定検査規則(昭和四十二年通商産業省令第八十一号。以下「旧検則」という。)第四百十七条第一項に規定する補助分銅」とする。2H級又はM級の非自動はかりであって、平成八年十月三十一日までに検定の申請をしたものについての第二百五条の規定の適用については、同条中「二級基準分銅」とあるのは、「二級基準分銅若しくは旧検則第四百十七条第一項に規定する補助分銅」とする。3附則第四条第三項前段の規定は、附則第十九条に掲げる非自動はかり並びに旧型式非自動はかりに準用する。4附則第十九条第一項第二号に掲げる非自動はかりについては、第二百八条の規定は適用しない。この場合において、第百二十条第一項中「八百を超え六千以下のもの」とあるのは「八百を超えるもの」とする。
第23条 (検定証印)
(検定証印)第二十三条法第七十二条第一項の検定証印の形状、種類及び大きさは、次の表のとおりとする。形状種類及び大きさ打ち込み印押し込み印すり付け印焼き印はり付け印一辺の長さが一・二ミリメートルの正方形のもの一辺の長さが三・六ミリメートルの正方形のもの一辺の長さが三ミリメートルの正方形のもの一辺の長さが六ミリメートルの正方形のもの容易に識別できる大きさの正方形のもの一辺の長さが一・八ミリメートルの正方形のもの一辺の長さが六ミリメートルの正方形のもの一辺の長さが六ミリメートルの正方形のもの一辺の長さが十二ミリメートルの正方形のもの一辺の長さが三・六ミリメートルの正方形のもの 一辺の長さが十二ミリメートルの正方形のもの 一辺の長さが六ミリメートルの正方形のもの 一辺の長さが二十四ミリメートルの正方形のもの 2前項の規定にかかわらず、指定検定機関にあっては、検定証印をはり付け印により付するものとする。3検定証印が付されており、かつ、それ以上検定証印を付することができない分銅及びおもりについては、すでに付されている検定証印をもって検定証印を付したものとみなす。令附則第五条第一項の経済産業省令で定める非自動はかり、分銅及びおもりであって、検定証印が付されており、かつ、当該検定証印と別に検定証印を付することが著しく困難であるものその他の経済産業大臣が別に定めるものにあっても、同様とする。4第三条第八項で規定する証票が付されているタクシーメーターにあっては、申請後その証票に記載された装置検査を受けるべき期日までは、その証票をもって検定証印とみなす。
第23_附2条 (非自動はかりの使用中検査における性能に係る特例)
(非自動はかりの使用中検査における性能に係る特例)第二十三条次に掲げる非自動はかりの性能に係る技術上の基準については、第二百十一条の規定にかかわらず、第四十四条で準用する第十二条、第五十一条で準用する第十二条及び第百四十四条の規定は、適用しない。一附則第十九条第一項第一号に掲げるもの(令附則別表第二に掲げるもの(以下「追加非自動はかり」という。)を除く。)二型式外非自動はかりであって、旧検定又は経過型式外検定に合格したもの三旧型式非自動はかり2追加非自動はかりであって、平成六年十一月一日以前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものの性能に係る技術上の基準については、第四十四条、第五十一条及び第六十四条の規定にかかわらず、経済産業大臣が別に定める基準とする。
第24条 (検定証印を付する部分)
(検定証印を付する部分)第二十四条検定証印を打ち込み印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合にあっては、特定計量器の通常の使用状態において見やすく消滅しにくい本体の部分又は本体に取り付けた金属片その他の物体に付さなければならない。
第24_附2条 (非自動はかりの使用公差に係る特例)
(非自動はかりの使用公差に係る特例)第二十四条前条に掲げる非自動はかりに係る第二百十二条の適用については、同条中「検定公差」とあるのは、「検定公差又は附則第二十条に規定する検定公差」とする。
第25条 (有効期間満了の表示)
(有効期間満了の表示)第二十五条検定証印を打ち込み印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合にあっては、法第七十二条第二項の規定による検定証印の有効期間の満了の年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又はすり付け印により、検定証印に隣接した箇所(金属片その他の物体に検定証印を付する場合にあっては、その裏面を含む。次条において同じ。)に、次の様式一から様式三までのいずれかにより表示するものとする。この場合において、上又は左の数字は西暦年数を表すものとし、下又は右の数字は月を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。様式一様式二様式三2前項の場合において、検定証印の有効期間は、検定証印を付した月の翌月一日から起算するものとする。ただし、自動はかりにあっては、検定証印を付した年度の翌年度の四月一日から起算するものとする。
第25_附2条 (非自動はかりの器差検査の方法に係る特例)
(非自動はかりの器差検査の方法に係る特例)第二十五条平成十三年十月三十一日までに実施する使用中検査についての第二百十四条で準用する第二百五条の規定の適用については、同条中「三級基準分銅」とあるのは「三級基準分銅若しくは旧検則第四百十七条第一項に規定する補助分銅」とする。2平成八年十月三十一日までに実施する使用中検査についての第二百十四条で準用する第二百五条の規定の適用については、同条中「二級基準分銅」とあるのは「二級基準分銅若しくは旧検則第四百十七条第一項に規定する補助分銅」とする。
第26条 (検定を行った年月の表示)
(検定を行った年月の表示)第二十六条検定証印を打ち込み印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合にあっては、法第七十二条第三項の検定を行った年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又はすり付け印により(分銅、おもり及び令附則第五条第一項の経済産業省令で定める非自動はかりであって、これらの方法により検定を行った年月を表示することが、構造及び使用状況からみて著しく困難なものとして経済産業大臣が別に定めるものにあっては、経済産業大臣が定める方法により)、検定証印に隣接した箇所に、次の様式一から様式三までのいずれかにより表示するものとする。この場合において、上又は左の数字は西暦年数を表すものとし、下又は右の数字は月を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。様式一様式二様式三
第26_附2条 (追加非自動はかりの性能に関する検査の方法に係る特例)
(追加非自動はかりの性能に関する検査の方法に係る特例)第二十六条追加非自動はかりであって、平成六年十一月一日以前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものの性能に関する検査の方法については、第四十六条、第五十三条及び第六十六条の規定にかかわらず、経済産業大臣が別に定める方法とする。
第26_2条 (はり付け印による検定証印の表示)
(はり付け印による検定証印の表示)第二十六条の二検定証印をはり付け印により付する場合は、経済産業大臣が定める様式により付するものとする。2前項の場合において、検定証印の有効期間は、検定証印を付した月の翌月一日から起算するものとする。ただし、自動はかりにあっては、検定証印を付した年度の翌年度の四月一日から起算するものとする。
第27条 (合番号)
(合番号)第二十七条法第七十四条第二項及び第三項の合番号は、打ち込み印又は押し込み印により、電気計器の外箱及び変成器の見やすい箇所に取り付けた金属片その他の物体に、次の様式により付するものとする。この場合において、左の記号は検定所の略称を表すものとする。2法第七十四条第二項の検査を行った日の表示は、打ち込み印又は押し込み印により、合番号を付するために変成器の見やすい箇所に取り付けた金属片その他の物体の裏面に、表示するものとする。
第27_附2条 (一級分銅の検定の合格条件)
(一級分銅の検定の合格条件)第二十七条令附則第九条第四項に規定する一級分銅に係る法第七十一条の検定の合格条件については、なお従前の例による。
第28条 (装置検査証印)
(装置検査証印)第二十八条法第七十五条第二項の装置検査証印は、打ち込み印又は押し込み印により、次の各号に掲げるところにより付するものとする。一装置検査証印の形状は、次のとおりとする。二装置検査証印の大きさは、高さ八ミリメートル、横幅六ミリメートルとする。2装置検査証印を付する特定計量器の部分は、タクシーメーターにあってはタクシーメーター本体と車体との接合部にある電気的器差調整装置(パルス発信器(パルス調整器(車両のミッションに内蔵されたパルス発信器が発生するパルスをタクシーメーターの本体に入力できるように調整する装置をいう。以下同じ。)を有するものにあっては、当該パルス調整器)のパルス数を電気的に調整する装置をいう。以下同じ。)に封印をするための金属片その他の物体とする。3法第七十五条第三項の装置検査証印の有効期間の満了の年月は、打ち込み印又は押し込み印により、タクシーメーターにあっては前項の規定により装置検査証印を付した金属片その他の物体の裏面に、次の様式一から様式三までのいずれかにより表示するものとする。この場合において、上又は左の数字は西暦年数を表すものとし、下又は右の数字は月を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。様式一様式二様式三4前項の場合において、装置検査証印の有効期間は、装置検査証印を付した月の翌月一日から起算するものとする。
第28_附2条 (型式外水道メーターの構造に係る技術上の基準に関する特例)
(型式外水道メーターの構造に係る技術上の基準に関する特例)第二十八条型式外水道メーターの経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第三百三条第四号から第六号まで、第三百七条、第三百十条及び第三百十三条第一号の規定は、適用しない。2前項の構造に係る技術上の基準については、第三百三条第二号中「標準流量(使用最大流量(第三百二十五条第二項に規定する検定公差を超えない器差の範囲内で、水の体積を計量することができる最大の流量をいう。以下この章において同じ。)の二分の一の流量をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「実測式水道メーター及び口径が四十ミリメートル以下の接線流羽根車式水道メーターにあっては基準流量(水道メーターの入口と出口との圧力差が五十キロパスカルである場合の流量をいう。以下この章において同じ。)、その他の水道メーターにあっては基準流量範囲(検定公差を超えない器差の範囲内で、水の体積を計量することができる流量の範囲をいう。以下この章において同じ。)であって、その上限の流量がその下限の流量の五倍以上のもの」と、第三百八条第二項中「標準流量が十立方メートル毎時未満の場合には一リットル以下、十立方メートル毎時以上百立方メートル毎時未満の場合には十リットル以下、百立方メートル毎時以上の場合には百リットル以下」とあるのは「口径が十六ミリメートル以下の場合には一リットル以下、十六ミリメートルを超え四十ミリメートル以下の場合には十リットル以下、四十ミリメートルを超え百五十ミリメートル以下の場合には百リットル以下、百五十ミリメートルを超える場合には千リットル以下」とする。
第29条 (検定証印等、合番号及び装置検査証印の除去)
(検定証印等、合番号及び装置検査証印の除去)第二十九条法第七十二条第四項及び第五項、第七十四条第四項並びに第七十五条第四項の規定により、検定証印等、合番号又は装置検査証印を除去するときは、次の各号のいずれかに掲げるところによるものとする。一機械的な方法により削除すること。二薬剤により消去すること。三容易にはく離しない塗料により被覆すること。四検定証印等、合番号又は装置検査証印の全体にわたり、明りょうに、かつ、容易に消滅しない方法で、相互に平行又は交差する二本以上の線を施すこと。五次の形状の消印を打ち込み印又はすり付け印により付すること。