特定家庭用機器再商品化法施行規則

法令番号
平成12年厚生省・通商産業省令第1号
施行日
2025-06-01
最終改正
2025-05-22
e-Gov 法令 ID
412M50000500001
ステータス
active
目次
  1. 1 (定義)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (法第二条第六項第一号の主務省令で定める委託)
  5. 2_附2 (指定法人の指定に関する経過措置)
  6. 3 (引渡義務が生じない場合)
  7. 4 (小売業者が料金を請求することができない場合)
  8. 5 (小売業者の料金の公表の方法)
  9. 6 (小売業者の料金の応答の方法)
  10. 7 (製造業者等が料金を請求することができない場合)
  11. 8 (製造業者等の料金の公表の方法)
  12. 9 (再商品化等に必要な行為を実施する者の基準)
  13. 10 (再商品化等に必要な行為を実施する者の有する施設の基準)
  14. 11 (再商品化等の認定)
  15. 12 第十二条
  16. 13 (変更の認定)
  17. 14 第十四条
  18. 15 (表示の方法)
  19. 16 (指定引取場所の公表の方法)
  20. 17 (市町村長等による申出の方法)
  21. 18 (指定法人の指定区分)
  22. 19 (特定製造業者等の要件)
  23. 20 (引渡しに支障が生じている地域の条件)
  24. 21 (指定法人の料金の公表)
  25. 22 第二十二条
  26. 23 (指定法人の料金の応答の方法)
  27. 24 (再商品化等業務規程)
  28. 25 (事業計画等)
  29. 26 第二十六条
  30. 27 (契約の締結及び解除)
  31. 28 第二十八条
  32. 29 (帳簿)
  33. 30 第三十条
  34. 31 (電磁的方法による保存)
  35. 32 (身分を示す証明書)
  36. 33 (小売業者の管理票の記載事項)
  37. 34 (小売業者による排出者への管理票の写しの交付)
  38. 35 (小売業者による再商品化等実施者への管理票の交付)
  39. 36 (再商品化等実施者の管理票の記載事項)
  40. 37 (再商品化等実施者による小売業者への管理票の回付)
  41. 38 (再商品化等実施者の管理票の写し及び小売業者の管理票の保存期間)
  42. 39 (指定法人の管理票の記載事項)
  43. 40 (指定法人による排出者への管理票の写しの交付)
  44. 41 (指定法人による製造業者等への管理票の交付)
  45. 42 (製造業者等の管理票の記載事項)
  46. 43 (製造業者等による指定法人への管理票の回付)
  47. 44 (製造業者等の管理票の写し及び指定法人の管理票の保存期間)
  48. 45 (管理票の交付等の委託)
  49. 45_2 (令第四条第二号イの主務省令で定める者)
  50. 46 (帳簿)
  51. 47 第四十七条
  52. 48 (電磁的方法による保存)
  53. 49 (身分を示す証明書)

第1条 (定義)

(定義)第一条この省令において使用する用語は、特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、附則第二条第三項の規定は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

第2条 (法第二条第六項第一号の主務省令で定める委託)

(法第二条第六項第一号の主務省令で定める委託)第二条法第二条第六項第一号の主務省令で定める委託は、特定家庭用機器を製造し、又は輸入する行為の委託であって、当該特定家庭用機器の部品、材料、設計、自己の商標の使用等に関する指示が行われているものとする。

第2_附2条 (指定法人の指定に関する経過措置)

(指定法人の指定に関する経過措置)第二条特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)の施行の際現にテレビジョン受信機(ブラウン管式に限る。)の区分に係る特定家庭用機器再商品化法(以下「法」という。)第三十二条第一項の指定を受けている者は、改正令による改正後の特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号。以下「新施行令」という。)第一条第二号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったものの区分に係る同項の規定による指定を受けたものとみなす。2改正令の施行の際現に電気洗濯機の区分に係る法第三十二条第一項の指定を受けている者は、新施行令第一条第四号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったものの区分に係る同項の規定による指定を受けたものとみなす。3新施行令第一条各号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったものの区分に係る法第三十二条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、改正令の施行前においても、同項及び法第三十四条から第三十六条までの規定の例により行うことができる。

第3条 (引渡義務が生じない場合)

(引渡義務が生じない場合)第三条法第十条の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。一自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合二当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用し、又は販売する者に有償又は無償で譲渡する場合

第4条 (小売業者が料金を請求することができない場合)

(小売業者が料金を請求することができない場合)第四条法第十二条ただし書の主務省令で定める場合は、当該製造業者等又は指定法人が法第二十条第一項の規定により公表する料金又は法第三十四条第一項の規定により公表する法第三十三条第二号に掲げる業務に関する料金を受領していることを証する書面を、当該特定家庭用機器廃棄物の排出者が提示する場合とする。

第5条 (小売業者の料金の公表の方法)

(小売業者の料金の公表の方法)第五条法第十三条第一項の規定による公表は、小売業者の店舗の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により行うものとする。

第6条 (小売業者の料金の応答の方法)

(小売業者の料金の応答の方法)第六条小売業者は、法第十三条第四項に規定する者の求めに応じ、同項に規定する料金の額が記載された書面を提示することその他の適切な方法により同項に規定するそれぞれの料金について示さなければならない。

第7条 (製造業者等が料金を請求することができない場合)

(製造業者等が料金を請求することができない場合)第七条法第十九条ただし書の主務省令で定める場合は、当該製造業者等が同条に規定する料金を受領していることを証する書面を、当該特定家庭用機器廃棄物の引取りを求めた者が提示する場合とする。

第8条 (製造業者等の料金の公表の方法)

(製造業者等の料金の公表の方法)第八条法第二十条第一項の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第9条 (再商品化等に必要な行為を実施する者の基準)

(再商品化等に必要な行為を実施する者の基準)第九条法第二十三条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一製造業者等が再商品化等に必要な行為を自ら実施する場合自ら実施する者が次のいずれにも該当しないものであること。イ精神の機能の障害により再商品化等の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者ロ拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ハ法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ニ廃棄物処理法第七条の四又は第十四条の三の二の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)ホ当該再商品化等に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者ヘ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからホまでのいずれかに該当するものト法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。チにおいて同じ。)のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの(1)本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)(2)(1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の運搬又は再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くものチ個人でその使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの二製造業者等が指定法人以外の者に委託して再商品化等に必要な行為を実施する場合当該指定法人以外の者が次のいずれにも該当するものであること。イ受託業務を遂行するに足りる人員及び財政的基礎を有すること。ロ前号イ、ロ及びホからチまでのいずれにも該当しないものであること。ハ法、廃棄物処理法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。ニ廃棄物処理法第七条の四若しくは第十四条の三の二(同法第十四条の六において準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)でないこと。ホ当該再商品化等に必要な行為を自ら実施する者であること。

第10条 (再商品化等に必要な行為を実施する者の有する施設の基準)

(再商品化等に必要な行為を実施する者の有する施設の基準)第十条法第二十三条第一項第二号の主務省令で定める基準は、当該施設が廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設(以下「一般廃棄物処理施設」という。)又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下「産業廃棄物処理施設」という。)である場合には、これらの規定による許可(同法第九条第一項又は第十五条の二の五第一項の規定による許可を受けた場合にあっては、これらの規定による許可)を受けている施設であることとする。

第11条 (再商品化等の認定)

(再商品化等の認定)第十一条法第二十三条第一項の認定を受けようとする者は、当該認定を受けて再商品化等をしようとする日前二月前までに同条第二項に規定する申請書及び書類を主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣が正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、当該申請書及び書類を提出することができる。

第12条 第十二条

第十二条法第二十三条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。一再商品化等に必要な行為を実施する者(以下この条において「実施者」という。)が第九条第一号又は第二号(イ及びホに係る部分を除く。)に規定する基準に適合する旨を記載した書類二実施者が法人である場合において、当該法人に相談役又は顧問が置かれているときは、当該相談役又は顧問の氏名及び住所を記載した書類三実施者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類四指定法人以外の者に委託して再商品化等をしようとする場合には、次に掲げる書類イ実施者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ実施者が個人である場合には、その住民票の写しハ実施者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類ニ実施者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類ホ再商品化等に必要な行為に関する方法、設備、工程その他の内容を記載した書類五再商品化等に必要な行為の用に供する施設が一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設に係る廃棄物処理法第八条第一項又は第十五条第一項の規定による許可(同法第九条第一項又は第十五条の二の五第一項の規定による許可を受けた場合にあっては、これらの規定による許可)を受けていることを証する書類並びに当該施設の使用開始予定年月日及び当該施設において取り扱う特定家庭用機器廃棄物並びに当該施設が一年間に再商品化等に必要な行為を実施することのできる特定家庭用機器廃棄物の最大台数を記載した書類六実施者が法第二十三条第二項第二号に規定する施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

第13条 (変更の認定)

(変更の認定)第十三条法第二十四条第一項の変更の認定については、第十一条の規定を準用する。この場合において、同条中「第二十三条第一項」とあるのは「第二十四条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「法第二十四条第二項において準用する法第二十三条第二項」と読み替えるものとする。

第14条 第十四条

第十四条法第二十四条第二項において準用する法第二十三条第二項の主務省令で定める書類は、第十二条に掲げる書類(当該再商品化等に必要な行為の用に供する施設の変更のみをしようとする場合には、同条第五号及び第六号に掲げる書類に限る。)とする。

第15条 (表示の方法)

(表示の方法)第十五条法第二十六条の規定による表示は、製造業者等の名称を当該特定家庭用機器の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法により行うものとする。

第16条 (指定引取場所の公表の方法)

(指定引取場所の公表の方法)第十六条法第二十九条第二項の規定による公表は、当該指定引取場所の所在地及び当該指定引取場所を管理する者の氏名又は名称を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第17条 (市町村長等による申出の方法)

(市町村長等による申出の方法)第十七条市町村の長及び小売業者は、法第三十条の規定による申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を主務大臣に提出するものとする。一申請者が市町村の長である場合には、当該市町村の名称二申請者が小売業者である場合には、氏名又は名称及び当該申出に係る本店又は支店の所在地三当該製造業者等の氏名又は名称及び当該申出に係る指定引取場所の所在地四当該事態が生ずるおそれがあると認める相当の理由

第18条 (指定法人の指定区分)

(指定法人の指定区分)第十八条法第三十二条第一項の主務省令で定める区分は、特定家庭用機器廃棄物ごとの区分とする。

第19条 (特定製造業者等の要件)

(特定製造業者等の要件)第十九条法第三十三条第一号の主務省令で定める要件は、委託の直前三年間の特定家庭用機器の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が、次の各号に掲げる特定家庭用機器ごとに、当該各号に掲げる台数に満たないこととする。一特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号。以下「令」という。)第一条第一号に掲げる特定家庭用機器九十万台二令第一条第二号に掲げる特定家庭用機器九十万台三令第一条第三号に掲げる特定家庭用機器四十五万台四令第一条第四号に掲げる特定家庭用機器四十五万台

第20条 (引渡しに支障が生じている地域の条件)

(引渡しに支障が生じている地域の条件)第二十条法第三十三条第三号の主務省令で定める条件は、地理的条件、交通事情その他の条件により、最寄りの指定引取場所までの運搬が、他の地域に比して著しく困難となっていることとする。

第21条 (指定法人の料金の公表)

(指定法人の料金の公表)第二十一条第八条の規定は、法第三十四条第一項の規定による公表について準用する。

第22条 第二十二条

第二十二条法第三十四条第一項の主務省令で定める事項は、法第三十三条第二号に規定する特定家庭用機器廃棄物を引き取る場所の所在地とする。

第23条 (指定法人の料金の応答の方法)

(指定法人の料金の応答の方法)第二十三条第六条の規定は、指定法人について準用する。この場合において、同条中「第十三条第四項」とあるのは、「第三十四条第二項」と読み替えるものとする。

第24条 (再商品化等業務規程)

(再商品化等業務規程)第二十四条法第三十五条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一再商品化等業務の実施方法二委託料金の額の算出方法三法第三十三条第二号及び第三号に規定する業務に関する料金の額の算出方法四指定法人及び指定法人との間に再商品化等契約又は特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為の実施の契約(以下「再商品化等実施契約」という。)を締結する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項

第25条 (事業計画等)

(事業計画等)第二十五条指定法人は、法第三十六条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を主務大臣に提出して申請しなければならない。2指定法人は、法第三十六条第一項後段の規定による事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を主務大臣に提出して申請しなければならない。

第26条 第二十六条

第二十六条指定法人は、法第三十六条第二項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して主務大臣に提出しなければならない。

第27条 (契約の締結及び解除)

(契約の締結及び解除)第二十七条法第三十八条第一項の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。一再商品化等契約の申込者が次条第三号及び第四号に規定する理由により再商品化等契約を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること。二再商品化等契約の申込者がその申込みに関し偽りその他不正の行為を行ったこと。

第28条 第二十八条

第二十八条法第三十八条第二項の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。一特定製造業者等が再商品化等契約に係る特定家庭用機器の製造等をしなくなったこと。二特定製造業者等が第十九条に規定する要件に該当しなくなったこと。三再商品化等契約を締結した特定製造業者等(次号及び第三十条第一号イにおいて「契約者」という。)が支払期限後二月以内に委託料金を支払わなかったこと。四契約者が再商品化等業務規程に定める契約者の責任に関する事項に違反したこと。

第29条 (帳簿)

(帳簿)第二十九条指定法人は、法第三十九条に規定する帳簿を毎年三月三十一日に閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない。

第30条 第三十条

第三十条法第三十九条の主務省令で定める事項は、特定家庭用機器廃棄物ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一再商品化等契約を締結した場合当該再商品化等契約についてのイからニまでに定める事項イ契約者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名ロ再商品化等契約を締結した年月日ハ再商品化等契約に係る委託料金の額ニ再商品化等契約に係る委託料金の支払期限及びこれを収受した年月日二再商品化等契約により委託を受けて特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を実施する場合当該再商品化等についてのイ及びロに定める事項イ再商品化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日ロ再商品化等をした特定家庭用機器廃棄物の総重量三前号の再商品化等に必要な行為の全部又は一部について、再商品化等実施契約を締結する場合当該再商品化等実施契約についてのイからチまでに定める事項イ再商品化等実施契約により委託された再商品化等に必要な行為ロ再商品化等実施契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名ハ再商品化等実施契約(特定家庭用機器廃棄物の運搬のみに係るものを除く。)により委託を受けた者の有する当該再商品化等実施契約に係る特定家庭用機器廃棄物の再商品化等施設ニ再商品化等実施契約により委託された再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭用機器廃棄物の総重量又は台数(収集及び運搬のみを行う場合に限る。)ホ再商品化等実施契約を締結した年月日ヘ再商品化等実施契約により委託された再商品化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日ト再商品化等実施契約に係る委託に係る料金の額チ再商品化等実施契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日四法第三十三条第二号に掲げる業務を行う場合当該業務についての第二号イ及びロに定める事項五前号の業務の全部又は一部について、再商品化等実施契約を締結する場合当該再商品化等実施契約についての第三号イからチまでに定める事項六法第三十三条第三号に掲げる業務を行う場合当該業務についての同号の公示に係る地域ごとのイ及びロに定める事項イ引渡しを開始した年月日及び終了した年月日ロ引渡しを行った特定家庭用機器廃棄物の総重量又は台数七前号の業務の全部又は一部について、特定家庭用機器廃棄物の引渡しの契約(以下この号において「引渡契約」という。)を締結する場合当該引渡契約についてのイからヘまでに定める事項イ引渡契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名ロ引渡契約により委託された引渡しを行った特定家庭用機器廃棄物の総重量又は台数ハ引渡契約を締結した年月日ニ引渡契約により委託された引渡しを開始した年月日及び終了した年月日ホ引渡契約に係る委託に係る料金の額ヘ引渡契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日

第31条 (電磁的方法による保存)

(電磁的方法による保存)第三十一条前条に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第三十九条に規定する帳簿の保存に代えることができる。2前項の規定による保存をする場合には、主務大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第32条 (身分を示す証明書)

(身分を示す証明書)第三十二条法第四十条第二項の証明書の様式は、様式第一のとおりとする。

第33条 (小売業者の管理票の記載事項)

(小売業者の管理票の記載事項)第三十三条法第四十三条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一当該管理票の交付年月日二当該排出者の氏名又は名称及び電話番号三当該小売業者の氏名又は名称及び当該特定家庭用機器廃棄物を引き取る本店又は支店の所在地四引き取る特定家庭用機器廃棄物五再商品化等実施者の氏名又は名称

第34条 (小売業者による排出者への管理票の写しの交付)

(小売業者による排出者への管理票の写しの交付)第三十四条法第四十三条第一項の規定による管理票の写しの交付は、次により行うものとする。一当該特定家庭用機器廃棄物一品ごとに交付すること。二当該特定家庭用機器廃棄物を排出者から引き取る際に交付すること。三当該特定家庭用機器廃棄物並びに排出者の氏名又は名称及び電話番号が管理票に記載された事項と相違ないことを確認の上、交付すること。

第35条 (小売業者による再商品化等実施者への管理票の交付)

(小売業者による再商品化等実施者への管理票の交付)第三十五条法第四十三条第二項の規定による管理票の交付は、当該特定家庭用機器廃棄物を当該再商品化等実施者に引き渡す際に行うものとする。

第36条 (再商品化等実施者の管理票の記載事項)

(再商品化等実施者の管理票の記載事項)第三十六条法第四十三条第三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一当該特定家庭用機器廃棄物を引き取る指定引取場所(当該特定家庭用機器廃棄物を指定法人が引き取る場合には、その引取りを行った場所)二当該特定家庭用機器廃棄物を引き取った年月日

第37条 (再商品化等実施者による小売業者への管理票の回付)

(再商品化等実施者による小売業者への管理票の回付)第三十七条法第四十三条第三項の規定による管理票の回付は、小売業者から当該管理票の交付を受けた際に行うものとする。

第38条 (再商品化等実施者の管理票の写し及び小売業者の管理票の保存期間)

(再商品化等実施者の管理票の写し及び小売業者の管理票の保存期間)第三十八条法第四十三条第三項後段及び第四項の主務省令で定める期間は、三年とする。

第39条 (指定法人の管理票の記載事項)

(指定法人の管理票の記載事項)第三十九条第三十三条の規定は、法第四十四条第一項の主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三十三条第三号中「当該小売業者の氏名又は名称及び当該特定家庭用機器廃棄物を引き取る本店又は支店の所在地」とあるのは、「指定法人の名称」と読み替えるものとする。

第40条 (指定法人による排出者への管理票の写しの交付)

(指定法人による排出者への管理票の写しの交付)第四十条第三十四条の規定は、法第四十四条第一項の規定による管理票の写しの交付について準用する。

第41条 (指定法人による製造業者等への管理票の交付)

(指定法人による製造業者等への管理票の交付)第四十一条第三十五条の規定は、法第四十四条第二項の規定による管理票の交付について準用する。

第42条 (製造業者等の管理票の記載事項)

(製造業者等の管理票の記載事項)第四十二条第三十六条の規定は、法第四十四条第三項の主務省令で定める事項について準用する。

第43条 (製造業者等による指定法人への管理票の回付)

(製造業者等による指定法人への管理票の回付)第四十三条第三十七条の規定は、法第四十四条第三項の規定による管理票の回付について準用する。

第44条 (製造業者等の管理票の写し及び指定法人の管理票の保存期間)

(製造業者等の管理票の写し及び指定法人の管理票の保存期間)第四十四条第三十八条の規定は、法第四十四条第三項後段及び第四項の主務省令で定める期間について準用する。

第45条 (管理票の交付等の委託)

(管理票の交付等の委託)第四十五条収集運搬受託者が法第四十三条第一項から第三項までに規定する管理票に関する事務を行う場合における第三十七条の規定の適用については、同条中「小売業者」とあるのは、「収集運搬受託者」とする。2収集運搬受託者が法第四十四条第一項から第三項までに規定する管理票に関する事務を行う場合における第四十三条において準用する第三十七条の規定の適用については、同条中「小売業者」とあるのは、「収集運搬受託者」とする。

第45_2条 (令第四条第二号イの主務省令で定める者)

(令第四条第二号イの主務省令で定める者)第四十五条の二令第四条第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は再商品化等の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第46条 (帳簿)

(帳簿)第四十六条製造業者等は、法第五十一条に規定する帳簿を毎年三月三十一日に閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。

第47条 第四十七条

第四十七条法第五十一条の主務省令で定める事項は、特定家庭用機器廃棄物ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一再商品化等に必要な行為を実施する場合当該再商品化等に必要な行為についてのイからトまでに定める事項イ再商品化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日ロ再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭用機器廃棄物の総重量ハ特定家庭用機器廃棄物から部品及び材料を分離し、自らこれを製品の部品又は原材料として利用した場合には、当該部品及び材料の重量ニ特定家庭用機器廃棄物から部品及び材料を分離し、これを製品の部品又は原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該部品及び材料の総重量並びに譲渡した部品及び材料の重量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名ホ特定家庭用機器廃棄物から分離した部品及び材料のうち再商品化されたもの以外のものであって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるもの(以下この号において「熱回収可能物」という。)を熱を得ることに自ら利用した場合には、当該熱回収可能物の重量ヘ熱回収可能物を熱を得ることに利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該熱回収可能物の総重量並びに譲渡した熱回収可能物の重量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名ト特定家庭用機器廃棄物から令第二条第二項各号に掲げる特定物質等であって冷媒として使用されていたもの又は断熱材に含まれているものを回収して、これらを自ら破壊し又は他の者に委託して破壊した場合には、当該冷媒として使用されていたもの及び当該断熱材に含まれているものごとに、それぞれ回収したものの重量、自ら破壊したものの重量及び破壊を委託したものの重量並びに当該委託したもののうち破壊されたものの重量二前号の再商品化等に必要な行為の全部又は一部について、指定法人以外の者とその実施の契約を締結する場合当該契約についてのイからニまでに定める事項イ契約により委託された再商品化等に必要な行為ロ契約により委託された再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭用機器廃棄物の総重量又は台数(運搬のみを行う場合に限る)ハ契約を締結した年月日ニ契約により委託された再商品化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日三再商品化等契約を締結する場合当該再商品化等契約についてのイからハまでに定める事項イ再商品化等契約を締結した年月日ロ再商品化等契約により委託された再商品化等をした特定家庭用機器廃棄物の総重量ハ再商品化等契約に係る委託料金の支払期限及びこれを支払った年月日

第48条 (電磁的方法による保存)

(電磁的方法による保存)第四十八条第三十一条の規定は、前条に掲げる事項について準用する。この場合において、第三十一条第一項中「第三十九条」とあるのは「第五十一条」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第四十八条において準用する前項」と読み替えるものとする。

第49条 (身分を示す証明書)

(身分を示す証明書)第四十九条法第五十三条第二項の証明書の様式は、様式第二のとおりとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000500001

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> 特定家庭用機器再商品化法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/tokutei-kateiyoki-utsuwa_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/tokutei-kateiyoki-utsuwa_3