第1条 (学識経験を有する者の意見の聴取の特例)
(学識経験を有する者の意見の聴取の特例)第一条特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令の制定の立案については、主務大臣は、法の施行の日(次条において「施行日」という。)前においても生物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴くことができる。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000321
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> 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/tokutei-gairai-seibutsu_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)