第1条 (政令で定める外来生物)
(政令で定める外来生物)第一条特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める外来生物は、次に掲げる生物とする。一別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)に属する生物二別表第二の種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物がそれぞれ同表の種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年二月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年九月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年九月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年二月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年七月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 (個体に含まれるもの)
(個体に含まれるもの)第二条法第二条第一項の個体に含まれる政令で定めるものは、胞子とする。
第2_附2条 (法附則第五条第一項の規定による特定外来生物の取扱いに関する特例)
(法附則第五条第一項の規定による特定外来生物の取扱いに関する特例)第二条次の表の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体(法第二条第一項に規定する個体をいう。以下この条において同じ。)について、当該生物の個体の飼養等(法第一条に規定する飼養等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を業として行う者のする飼養等が、当該生物の個体(当該生物の個体を商業的目的で繁殖させる場合にあっては、生きていないもの及びその加工品を含む。)の販売又は頒布をする目的以外の目的で、当該生物の種類ごとに主務大臣が定める方法によりなされる飼養等である場合(法第五条第一項の許可を受けた者が輸入又は購入をした当該生物の個体について飼養等をする場合を除く。)には、当分の間、法第四条の規定は、適用しない。項種名1Trachemys scripta(アカミミガメ)2Procambarus clarkii(アメリカザリガニ)備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。2前項の表の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体について、同項に規定する者以外の者のする飼養等が、当該生物の個体の販売又は頒布をする目的以外の目的でなされる飼養等である場合(法第五条第一項の許可を受けた者が輸入又は購入をした当該生物の個体について飼養等をする場合を除く。)には、当分の間、法第四条の規定は、適用しない。3第一項の表の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体について、販売若しくは購入又は頒布に当たらない譲渡し等(法第八条に規定する譲渡し等をいう。)をする場合には、当分の間、同条の規定は、適用しない。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)別表第一の下欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)のうちこの政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下「旧令」という。)別表第一の下欄に掲げられていないもの及び新令別表第二の上欄に掲げる外来生物の種の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める器官のうち旧令別表第二の上欄に掲げる外来生物の種の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定められていないものに係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。2主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の下欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。)のうち、この政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の下欄に掲げられていないものに係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。2主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条アノリス・アングスティケプスに係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。2主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の下欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。)のうち、この政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の下欄に掲げられていないものに係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。2主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条ムンゴス・ムンゴ(シママングース)に係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。2主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
第2_附8条 (経過措置)
(経過措置)第二条アノリス・アルログス、アノリス・アルタケウス及びアノリス・ホモレキスに係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。2主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
第2_附9条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下この項において同じ。)のうちこの政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の下欄に掲げられていないもの並びに新令別表第二の第一の二及び三のイの種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物がそれぞれ同表の第一の二及び三のイの種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)に係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。2主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
第3条 (政令で定める外来生物の器官)
(政令で定める外来生物の器官)第三条法第二条第一項の政令で定める器官は、別表第三の種名の欄に掲げる外来生物の種の区分に応じ、それぞれ同表の器官の欄に定める器官とする。
第4条 (要緊急対処特定外来生物)
(要緊急対処特定外来生物)第四条法第二条第三項の政令で定める特定外来生物は、次に掲げるものとする。一別表第四の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体二別表第五の種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物が同表の種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)の個体
第5条 (特定外来生物被害防止取締官の資格)
(特定外来生物被害防止取締官の資格)第五条法第二十六条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。一通算して三年以上生物による生態系等に係る被害の防止に関する行政事務に従事した者であること。二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において生物学、農学、林学、水産学、造園学その他生物による生態系等に係る被害の防止に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、通算して一年以上生物による生態系等に係る被害の防止に関する行政事務に従事したものであること。