第1条 第一条
第一条この省令は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第二十七号)の施行の日から施行する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008057
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> 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/tokutei-denkitsushin-ekimu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)