特定弔慰金等国庫債券の発行交付等に関する省令

法令番号
昭和63年大蔵省令第28号
施行日
1989-04-06
最終改正
1989-04-06
e-Gov 法令 ID
363M50000040028
ステータス
active
目次
  1. 1 (国債の名称)
  2. 2 (額面金額)
  3. 3 (記名)
  4. 4 (登録の禁止)
  5. 5 (償還金の支払)
  6. 6 (交付価格)
  7. 7 (交付の通知)
  8. 8 (交付の手続)
  9. 9 (印鑑の届出)
  10. 10 (支払の手続)
  11. 11 (記名の変更)
  12. 12 (適用除外)

第1条 (国債の名称)

(国債の名称)第一条特定弔慰金等の支給の実施に関する法律(以下「法」という。)第四条第四項の規定により発行する国債は、特定弔慰金等国庫債券(以下「国債」という。)とする。

第2条 (額面金額)

(額面金額)第二条国債の額面金額は、二百万円とする。

第3条 (記名)

(記名)第三条国債には、特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令(昭和六十三年政令第百四十四号)第七条の規定により内閣総理大臣に属する裁定の権限を委任された日本赤十字社が特定弔慰金等の支給を受ける権利を有する者として裁定した者(以下「受取人」という。)の氏名(第十一条の規定による記名の変更の手続がされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載する。

第4条 (登録の禁止)

(登録の禁止)第四条国債は、登録することができない。

第5条 (償還金の支払)

(償還金の支払)第五条国債の償還金は、法第五条第一項の規定により日本赤十字社が償還の請求を行う日に、その全額を支払うものとする。

第6条 (交付価格)

(交付価格)第六条国債の交付価格は、額面金額百円について百円とする。

第7条 (交付の通知)

(交付の通知)第七条大蔵大臣は、内閣総理大臣から国債の発行の請求を受けたときは、第一号書式による特定弔慰金等国庫債券交付通知書(次条において「交付通知書」という。)を日本赤十字社に交付するものとする。

第8条 (交付の手続)

(交付の手続)第八条国債は、日本銀行本店(以下「日本銀行」という。)において、領収証欄に次条の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある当該交付通知書と引換えに交付するものとする。

第9条 (印鑑の届出)

(印鑑の届出)第九条日本赤十字社は、前条に規定する交付を受けようとするときは、国債の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための印鑑を第二号書式による特定弔慰金等国庫債券印鑑届出書により、あらかじめ日本銀行に届け出なければならない。2前項の規定により届け出た印鑑を変更しようとするときは、日本銀行において交付する改印届用紙により、日本銀行に届け出なければならない。

第10条 (支払の手続)

(支払の手続)第十条国債の償還金は、日本銀行において、前条の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある国債と引換えに支払うものとする。

第11条 (記名の変更)

(記名の変更)第十一条受取人の死亡、氏名の変更その他の理由により国債に記載された氏名を変更しようとするときは、日本赤十字社は、第三号書式による特定弔慰金等国庫債券記名変更請求書に当該国債を添えて日本銀行に提出しなければならない。

第12条 (適用除外)

(適用除外)第十二条国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第七条の規定は、国債については適用しない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000040028

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> 特定弔慰金等国庫債券の発行交付等に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/tokutei-choi-kin_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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