第1条 (特定物質及び特定物質代替物質等)
(特定物質及び特定物質代替物質等)第一条特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第一項の特定物質は、別表第一の中欄に掲げるとおりとする。2法第二条第二項の政令で定める物質は、別表第二の中欄に掲げるとおりとする。3法第二条第三項の特定物質等の種類は、特定物質については別表第一の上欄に、特定物質代替物質(法第二条第二項に規定する特定物質代替物質をいう。以下同じ。)については別表第二の上欄に掲げるとおりとする。4法第二条第四項第一号の政令で定めるオゾン破壊係数は、別表第一の中欄に掲げる特定物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。5法第二条第四項第二号の政令で定める地球温暖化係数は、別表第二の中欄に掲げる特定物質代替物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成四年十一月二十五日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)の改正が日本国について効力を生ずる日(以下「議定書改正発効日」という。)から施行する。ただし、附則第五条第一項の規定は、公布の日から施行する。
第2条 (政令で定める一定数量以下の特定物質等)
(政令で定める一定数量以下の特定物質等)第二条法第四条第一項第四号の政令で定める一定数量以下の特定物質等は、次に掲げる特定物質等の種類の区分ごとに、当該区分に属する特定物質等の数量の合計が一規制年度につき一キログラム以下の当該区分に属する特定物質等とする。一オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)附属書CのグループⅠ二議定書附属書FのグループⅠ及びグループⅡ
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項及び第三項、第五条の二第一項、第十一条第一項、第十二条第一項並びに第十三条第一項の規定は、改正後の別表六の項又は七の項に掲げる物質の製造であって、平成八年一月一日前に行われるものについては、適用しない。
第3条 (法第十三条第一項の政令で定める特定物質等及び特定用途)
(法第十三条第一項の政令で定める特定物質等及び特定用途)第三条法第十三条第一項の政令で定める特定物質等は、別表第三の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる特定物質等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第3_附2条 第三条
第三条平成六年に改正前の別表第二に掲げる物質の製造、輸出又は輸入を行った者は、通商産業省令で定めるところにより、その製造数量、輸出数量又は輸入数量その他通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。2次の各号に掲げる期間においてそれぞれ当該各号に掲げる物質の製造又は輸入を行った者は、通商産業省令で定めるところにより、当該期間における当該物質の製造数量又は輸入数量その他通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。一平成七年一月一日から平成七年十二月三十一日まで改正後の別表六の項又は七の項に掲げる物質二平成七年一月一日から議定書改正発効日の前日まで改正後の別表八の項に掲げる物質3この政令の施行の際現に改正後の別表六の項に掲げる物質の平成六年の製造数量、輸出数量又は輸入数量その他通商産業省令で定める事項について改正前の第三条の規定により届出を行っている者は、当該物質の当該数量について第一項の規定による届出を行ったものとみなす。4第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。5法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第4条 (製造数量の確認を受けたものとみなされる場合)
(製造数量の確認を受けたものとみなされる場合)第四条法第十三条第三項の政令で定める場合は、その製造する検疫用臭化メチルくん蒸剤について農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第一項の登録を受けた臭化メチルの製造業者が、当該登録に係る検疫用臭化メチルくん蒸剤の容器に貨物の輸出入に際して行う検疫以外の用途に使用してはならない旨の表示をして、これを他の者に売り渡す場合とする。
第4_附2条 第四条
第四条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 (農林水産大臣との協議を要する特定物質)
(農林水産大臣との協議を要する特定物質)第五条法第二十八条の二第一項第一号の政令で定める特定物質は、臭化メチルとする。
第5_附2条 (報告)
(報告)第五条通商産業大臣は、法第三条第一項第一号に規定する生産量及び消費量の算定を行うため、平成三年に臭化メチルの製造、輸出又は輸入を行った者に対し、その数量の報告を求めることができる。2通商産業大臣は、平成元年に改正後の別表七の項に掲げる物質の製造、輸出又は輸入を行った者に対し、その数量の報告を求めることができる。