第1条 (通則)
(通則)第一条船舶による貨物(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号に規定する危険物及び同条第一号の二に規定するばら積み液体危険物を除く。以下同じ。)の運送であつて、船舶航行上の危険を防止するため特別な注意を必要とするものについては、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約の千九百八十八年の議定書が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条第三項から第六項までの規定は、公布の日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次条第三項から第六項までの規定は、公布の日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中運輸省組織規程第三十五条の改正規定、第二条中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第一章海運局支局」を削る改正規定、同令第二章の改正規定、同令別表第一の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第二の改正規定(「第二条の二関係」を「第二条の二、第二条の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第三の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第五の改正規定並びに附則第四条昭和五十八年一月一日
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成六年七月十八日から施行する。
第1_2条 (特殊な船舶)
(特殊な船舶)第一条の二特殊の構造又は形状を有する船舶で地方運輸局長(運輸監理部長並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所の長及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局におかれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ。)がこの省令の規定を適用することが妥当でないと認めるものによる船舶航行上の危険を防止するため特別な注意を必要とする貨物の運送の基準については、この省令の規定にかかわらず、地方運輸局長の指示するところによる。
第1_2_2条 (資料の提出)
(資料の提出)第一条の二の二船舶航行上の危険を防止するため特別な注意を必要とする貨物の運送を行う場合(固体貨物をばら積みして運送する場合及び貨物ユニット(自動車、コンテナ、パレット、ポータブルタンクその他の輸送用器具をいう。以下同じ。)に収納して運送する場合を含む。)には、荷送人(貨物ユニットに収納して運送する場合には、当該貨物ユニットの荷送人)は、船積み前に、次の各号に掲げる事項を記載した資料を船長に提出しなければならない。ただし、本邦各港間において運送する場合には、船舶に固体貨物(穀類を除く。以下同じ。)をばら積みして運送する場合を除き、この限りでない。一荷送人の氏名又は名称及び住所二荷受人の氏名又は名称及び住所三貨物の品名(貨物ユニットに収納して運送する場合を除く。)四貨物の特性(液状化等物質(航行中に液状化するおそれ又は動的分離を起こすおそれのある微細な粒状物質をいう。以下同じ。)、固体化学物質(船舶にばら積みして運送する場合において化学的な危険性を有することとなる固体の物質をいう。以下同じ。)、液状化等物質であり、かつ、固体化学物質である物質又はその他の物質の別(固体貨物をばら積みして運送する場合に限る。)及び移動の可能性を含む。)(貨物ユニットに収納して運送する場合を除く。)五貨物の質量(貨物ユニットに収納して運送する場合には、貨物ユニットの質量及び収納されている物の質量を合計した質量)(船舶に穀類をばら積みして運送する場合を除く。)
第1_2_3条 (質量の確定)
(質量の確定)第一条の二の三貨物をコンテナ(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第十九条の三に規定するコンテナであつて底面積七平方メートル(上部にすみ金具を有しないものにあつては十四平方メートル)以上のものに限る。以下この条及び第三十七条において同じ。)に収納して運送する場合は、コンテナの荷送人は、船積み前に、告示で定める手順に従い、前条第五号に掲げる貨物の質量について、次の各号のいずれかの方法により確定しなければならない。ただし、本邦各港間において運送する場合その他の告示で定める場合は、この限りでない。一貨物が収納されているコンテナの質量を、告示で定める計量器を使用して計量する方法二コンテナの質量及びコンテナに収納されている物の質量を、告示で定めるところにより個別に計量し、その合計を計算する方法2コンテナの荷送人は、船積み前に、前項の規定により確定した質量を記載した資料をコンテナヤード代表者(コンテナの船積みを行う場所における船舶ごとの船積みについて責任を有し、自ら当該作業の指揮監督をする者であつて、船長以外のものをいう。次項及び第三十七条第二項において同じ。)に提出しなければならない。3前条及び前項の規定により提出された資料に記載された質量が第一項の規定により確定されたものでなければ、コンテナを船積みしてはならない。
第1_3条 (ガス検知器等)
(ガス検知器等)第一条の三有毒なガス又は引火性を有するガスを発散するおそれのある貨物をばら積みして運送する船舶には、当該ガスの濃度を計測できるガス検知器であつて有効なものを備えなければならない。2区画室において酸素の欠乏を引き起こすおそれのある貨物をばら積みして運送する船舶には、酸素含有率を計測できる装置であつて有効なものを備えなければならない。
第1_4条 (積付け及び固定)
(積付け及び固定)第一条の四甲板上又は甲板下に貨物を積載する場合には、全航海を通じて人命及び船舶に対する危害並びに貨物の流失が生じないように積み付け、かつ、固定しなければならない。2貨物ユニットに収納して運送する場合には、貨物ユニットへの収納及び固定は、全航海を通じて人命及び船舶に対する危害が生じるおそれがないようにしなければならない。3重量物又は特殊な形状の貨物を荷役し、又は運送する場合には、船体を損なうことなく、かつ、船舶が全航海を通じて十分な復原性を維持できるようにしなければならない。4ロールオン・ロールオフ船(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域又は同条第十八号の車両区域を有する船舶をいう。)により貨物ユニットを荷役し、又は運送する場合には、当該貨物ユニットを当該船舶に固定するための固縛設備の性能並びに固定箇所及び縛索の強度について特に注意しなければならない。
第1_5条 (適用)
(適用)第一条の五船舶に穀類をばら積みして運送する場合には、この章の規定に従つてしなければならない。ただし、本邦各港間を沿海区域を超えないで航行する場合には、この限りでない。
第2条 (用語)
(用語)第二条この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一穀類小麦、とうもろこし、えん麦、ライ麦、大麦、米、豆及び種子並びにこれらの加工されたものであつてその性状が加工前の性状に類似しているものをいう。二満載区画室ばら積みの穀類が満載されている区画室をいう。三部分積載区画室ばら積みの穀類が積載されている区画室であつて満載区画室以外のものをいう。四共通積載区画室二以上の区画室を一の区画室としてばら積みの穀類が積載されているものをいう。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第2_附3条 (特殊貨物船舶運送規則の一部改正に伴う経過措置)
(特殊貨物船舶運送規則の一部改正に伴う経過措置)第二条昭和四十三年八月十五日前に建造され、又は建造に着手された船舶の甲板積み木材貨物の積付け方法については、第二条の規定による改正後の特殊貨物船舶運送規則第二十九条、第三十一条及び第三十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、満載喫水線規則附則第四項本文の規定により標示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場合(満載喫水線に対応する乾舷を小さくしようとする場合に限る。)は、この限りでない。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条施行日に現に運送のため船舶に積載されている固体貨物については、当該運送が終了するまでは、なお従前の例による。2地方運輸局長(この省令による改正前の特殊貨物船舶運送規則第一条の二に規定する地方運輸局長をいう。以下同じ。)は、施行日前においても、この省令による改正後の特殊貨物船舶運送規則(以下「新規則」という。)第十五条の二の三第一項の固体貨物の性状及び積載の方法についての確認に相当する確認(以下「相当確認」という。)をすることができる。3地方運輸局長は、相当確認をしたときは、当該固体貨物に係る相当確認を受けた者に対し、新規則第十五条の二の三のばら積み固体貨物確認書に相当する確認書を交付する。4地方運輸局長は、施行日前においても、相当確認を受けた固体貨物について、新規則第十五条の三の三第一項に規定するばら積み固体貨物積載証明書に相当する証明書を交付することができる。5第三項の規定により交付した確認書及び前項の規定により交付した証明書は、施行日以後は、それぞれ新規則第十五条の二の三第三項の規定により交付されたばら積み固体貨物確認書及び第十五条の三の三第一項の規定により交付されたばら積み固体貨物積載証明書とみなす。6新規則第三十三条第三項及び第四項の規定は、第三項の確認書及び第四項の証明書の交付について準用する。この場合において、新規則第三十三条第三項中「確認」とあるのは「相当確認」と、読み替えるものとする。
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条施行日に現に運送のため船舶に積載されている液状化物質については、当該運送が終了するまでは、この省令による改正後の特殊貨物船舶運送規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。3地方運輸局長(この省令による改正前の特殊貨物船舶運送規則第一条の二に規定する地方運輸局長をいう。以下同じ。)は、施行日前においても、新規則第十六条の三第一項の規定による承認に相当する承認(以下「相当承認」という。)を行うことができる。4地方運輸局長は、前項の相当承認をしたときは、当該相当承認を受けた者に対し、新規則第十六条の三第四項の水分管理手順書承認書に相当する承認書(以下「相当承認書」という。)を交付する。5前項の規定により交付した相当承認書は、施行日以後は新規則第十六条の三第四項の規定により交付された水分管理手順書承認書とみなす。この場合において、当該承認書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。6新規則第三十三条第五項及び第九項の規定は、第四項の相当承認書の交付について準用する。この場合において、新規則第三十三条第五項中「承認」とあるのは「相当承認」と、読み替えるものとする。7施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附8条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に含水液状化物質(特殊貨物船舶運送規則第十八条第一項に規定する含水液状化物質をいう。)をばら積みして運送する船舶については、当該運送が終了するまでは、第一条の規定による改正後の特殊貨物船舶運送規則(以下「新特殊貨物船舶運送規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。3この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の特殊貨物船舶運送規則(以下「旧特殊貨物船舶運送規則」という。)第十一号様式による再交付申請書は、この省令の改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。4地方運輸局長(旧特殊貨物船舶運送規則第一条の二に規定する地方運輸局長をいう。以下同じ。)は、施行日前においても、新特殊貨物船舶運送規則第二十七条の二第一項の規定による認定に相当する認定(以下「相当認定」という。)を行うことができる。5地方運輸局長は、前項の相当認定をしたときは、当該相当認定を受けた者に対し、新特殊貨物船舶運送規則第二十七条の二第四項の乾燥粉状液状化物質運搬船認定書に相当する認定書(以下「相当認定書」という。)を交付する。6前項の規定により交付した相当認定書は、施行日以後は新特殊貨物船舶運送規則第二十七条の二第四項の規定により交付された乾燥粉状液状化物質運搬船認定書とみなす。7新特殊貨物船舶運送規則第三十三条第八項の規定は、第五項の相当認定書の交付について準用する。この場合において、新特殊貨物船舶運送規則第三十三条第八項中「認定」とあるのは「相当認定」と、読み替えるものとする。
第3条 (資料の提出)
(資料の提出)第三条船舶に穀類をばら積みして運送する場合には、第一条の二の二(ただし書を除く。)の規定によるほか、荷送人は、船積み前に、次の各号に掲げる事項を記載した資料を船長に提出しなければならない。一穀類の積付率(質量一トン当たりの容積(立方メートル)をいう。以下同じ。)二荷繰りの方法三穀類の密度(容積一立方メートル当たりの質量(キログラム)をいう。以下同じ。)(バルクキャリア(船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第二条第四項に規定するバルクキャリアをいう。以下同じ。)であつて満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第四条の船の長さが一五〇メートル以上のものに穀類をばら積みして運送する場合に限る。)
第3_附2条 第三条
第三条この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
第3_附3条 (船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)第三条現存船については、第二条の規定による改正後の船舶区画規程(以下「新区画規程」という。)第五編の規定は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。船舶の区分日施行日において船齢(船舶安全法施行規則第一条第十五項の船齢をいう。以下同じ。)が二十年以上の船舶施行日後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日施行日において船齢が十五年以上、かつ、二十年未満の船舶施行日後最初に行われる定期検査が開始される日又は平成十四年七月一日のいずれか早い日の前日施行日において船齢が十五年未満の船舶船齢が十五年となる日後最初に行われる定期検査が開始される日又は船齢が十七年となる日のいずれか早い日の前日2前項の船舶についての新区画規程第五編の規定の適用については、新区画規程第百十三条中「一、〇〇〇」とあるのは「一、七八〇」と、新区画規程第百十四条第一項中「いずれの一の貨物倉」とあるのは「最前部の貨物倉」とする。3現存船(前項の規定により読み替えた新区画規程第百十四条の規定に適合している船舶並びに第八項及び第九項に規定する船舶を除く。)の船長は、第一項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日後、密度(容積一立方メートル当たりの質量(キログラム)をいう。以下同じ。)一、二五〇キログラム毎立方メートル以上一、七八〇キログラム毎立方メートル未満のばら積み固体貨物(新区画規程第百十三条のばら積み固体貨物をいう。以下同じ。)を運送する場合は、当該ばら積み固体貨物の所在地を管轄する地方運輸局長又は船舶安全法第二十八条第五項の登録検査機関(以下単に「登録検査機関」という。)が密度の測定を行ったばら積み固体貨物以外のばら積み固体貨物(密度が一、二五〇キログラム毎立方メートル未満のものを除く。)を運送してはならない。4前項の規定にかかわらず、本邦外の地で船積みする場合には、密度の測定は告示で定める国又は機関の行うものであってもよい。
第4条 (荷繰り)
(荷繰り)第四条区画室に穀類をばら積みする場合には、次に掲げる荷繰りを行わなければならない。ただし、地方運輸局長が区画室の構造等について適当と認めた場合であつてばら積みの穀類がハッチの頂部まで満載されたときは、この限りでない。一満載する場合にあつては、可能な限り甲板及びハッチ・カバーの下方に空間を生じないようにすること。二その他の場合にあつては、穀類の表面を平らにすること。
第4_附2条 (特殊貨物船舶運送規則の一部改正に伴う経過措置)
(特殊貨物船舶運送規則の一部改正に伴う経過措置)第四条現存木船に含水液状化物質をばら積みする場合の積載量の制限並びに現存木船に液状化物質をばら積みする場合及び甲板積み木材を積み付ける場合の積付け方法については、第四条の規定による改正後の特殊貨物船舶運送規則(次項において「新規則」という。)第十九条並びに第二十三条及び第二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。2現存木船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものに含水液状化物質をばら積みする場合の積載量の制限並びに現存木船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものに液状化物質をばら積みする場合及び甲板積み木材を積み付ける場合の積付け方法については、前項の規定にかかわらず、地方運輸局長(新規則第一条の二に規定する地方運輸局長をいう。)の指示するところによる。
第4_附3条 (特殊貨物船舶運送規則の一部改正に伴う経過措置)
(特殊貨物船舶運送規則の一部改正に伴う経過措置)第四条現存船については、新特貨規則第十五条の六第三項及び第四項の規定は、前条第一項の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。
第5条 (ハッチ・カバーの固定)
(ハッチ・カバーの固定)第五条区画室のハッチは、ハッチ・カバーにより閉鎖し、かつ、当該ハッチ・カバーを確実に固定しなければならない。ただし、当該ハッチ・カバーの上にばら積みの穀類その他の貨物を積載する場合は、この限りでない。2前項ただし書の場合においては、ハッチ・カバーの接合部をテーピングすることにより、又はハッチ・カバー全体をターポリンその他の強い布で包むことにより、ハッチ・カバーから穀類が漏れないようにしなければならない。
第6条 (フィーダー及びトランク)
(フィーダー及びトランク)第六条穀類をばら積みして運送する船舶のフィーダー及びトランクは、穀類の圧力に耐える強さを有し、穀類の漏れない構造のものであり、かつ、船体に強固に取り付けられたものでなければならない。
第6_附2条 (穀類その他の特殊貨物船舶運送規則の一部改正に伴う経過措置)
(穀類その他の特殊貨物船舶運送規則の一部改正に伴う経過措置)第六条施行日に現に船舶に積載されている穀類の運送については、当該運送が終了するまでは、なお従前の例による。2現存船であつて第五条の規定による改正前の穀類その他の特殊貨物船舶運送規則(以下「旧穀類規則」という。)第十二条第一項の規定に適合するものに、旧穀類規則第十四条の規定により承認を受けた穀類積載図に記載してある積載方法(旧穀類規則第十二条第二項の規定に適合するものに限る。)及び条件に従つて穀類をばら積みして運送する場合には、第五条の規定による改正後の穀類その他の特殊貨物船舶運送規則(以下「新穀類規則」という。)第六条第一項の規定は適用しない。この場合において、新穀類規則第八条の規定の適用については、当該穀類積載図及び旧穀類規則第十四条第一項各号に掲げる書類(同項第一号の書類は、当該運送に係るものに限る。)は、新穀類規則第八条に規定する穀類積載資料とみなす。3告示で定める外国の政府の承認を受けた穀類積載図は、前項の規定の適用については、旧穀類規則第十四条の規定により承認を受けた穀類積載図とみなす。4現存船に、地方運輸局長(運輸監理部長並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所の長及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ。)の承認を受けた現存船穀類積載図に記載してある積載方法及び条件に従つて穀類をばら積みして運送する場合には、新穀類規則第六条第一項の規定は適用しない。この場合において、新穀類規則第八条の規定の適用については、当該現存船穀類積載図及び当該現存船穀類積載図が第八項第一号に掲げる要件に適合する場合にあつては、次の各号に掲げる書類(第一号の書類は、当該運送に係るものに限る。)は、同条に規定する穀類積載資料とみなす。一現存船穀類積載図に従つて積載した場合における船舶の重心計算書(船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第四条の規定に従つて行つた傾斜試験の結果を用いて作成するものとする。)二穀類をばら積みする区画室ごとの穀類の積付高さとその重心位置及び旧穀類規則第十二条第二項第三号に規定する穀類の横移動に起因する傾斜偶力の関係を示す図5告示で定める外国の政府の承認を受けた現存船穀類積載図は、前項の規定の適用については、地方運輸局長の承認を受けた現存船穀類積載図とみなす。6第四項の承認を受けようとする者は、現存船穀類積載図承認申請書(別記様式)に現存船穀類積載図二部及び当該現存船穀類積載図が第八項第一号に掲げる要件に適合する場合にあつては第四項各号に掲げる書類、第八項第二号に掲げる要件に適合する場合にあつては船舶の復原性が同項第二号ニに適合することを証する書類一部を添えて地方運輸局長に提出しなければならない。7前項の現存船穀類積載図には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一船舶番号二船舶の要目三穀類の種類及び積付率四区画室ごとの積載方法五穀類の横移動を制限する方法並びにこれに用いられるものの配置、寸法、強度及び取付方法8地方運輸局長は、第六項の申請があつた場合に、当該現存船穀類積載図が次に掲げる要件のいずれかに適合していると認めたときは、必要な条件を付して承認しなければならない。この場合において、承認は、現存船穀類積載図に承認した旨及びその条件を記入し、一部を申請者に返付することにより行う。一穀類の積載方法が、旧穀類規則第十二条第二項の規定に適合すること(同条第一項の規定に適合する船舶に穀類をばら積みして運送する場合に限る。)。二次に掲げる要件に適合すること。イ満載区画室には、当該満載区画室の中心線上に、当該満載区画室の全長にわたり、甲板又はハッチ・カバーの下面から当該満載区画室の最大幅の八分の一に相当する深さの位置又は二・四メートル下方の位置のうちいずれか下方の位置まで達する縦通荷止板を設けること。ただし、新穀類規則第十一条の規定に適合する措置を講ずる場合には、ハッチの直下に縦通荷止板を設けることを要しない。ロ満載区画室のすべてのハッチを穀類がもれないように確実に閉鎖すること。ハ部分積載区画室の穀類の表面は平らに荷繰りし、かつ、新穀類規則第十二条の規定に適合する措置を講ずること。ニ船内における液体の自由表面による影響を補正した後の横メタセンタ高さは、すべての使用状態において、〇・三メートル又は次の算式で算定した値のうちいずれか大きい方の値以上であること。(LBVd(0.25B-0.645√(VdB)))/0.0875SFW(メートル)この場合において、Lは、満載区画室の長さの合計(メートル)Bは、船舶の型幅(メートル)Vdは、地方運輸局長が適当と認める満載区画室における空間の平均深さ(メートル)SFは、穀類の積付率Wは、船舶の排水量(トン)9第四項の承認を受けようとする者(国を除く。)は、三千百円の手数料を納めなければならない。この場合において、手数料は、申請書に収入印紙をはつて納めるものとする。10施行日前に旧穀類規則第十四条の規定によりした穀類積載図の承認の申請(旧穀類規則第十二条に規定する積載方法による船舶に係るものに限る。)は、第六項の規定による現存船穀類積載図の承認の申請とみなす。11施行日前にした行為及び第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 (復原性の要件)
(復原性の要件)第七条船舶に穀類をばら積みして運送する場合には、地方運輸局長の承認を受けた穀類積載資料に基づいて計算した当該船舶の復原性が、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合していなければならない。一ばら積みの穀類の横移動による船舶の横傾斜角は、当該船舶の直立状態からげん端が水面に達するまでの横傾斜角(その横傾斜角が十二度を超えるときは、十二度)以下であること。二復原力曲線図において傾斜偶力てこ曲線(直角座標において、横軸に船舶の横傾斜角を、縦軸に船舶の傾斜偶力てこをとり、ばら積みの穀類の横移動に起因する傾斜偶力てこを表示した曲線をいう。)及び復原力曲線(船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第二条第八項の復原力曲線をいう。)で囲まれる部分のうち、この二の曲線の縦座標の差が最大となる角度、四十度又は海水流入角(船舶復原性規則第二条第七項の海水流入角をいう。)のうち最小の角度までの部分の面積は、〇・〇七五メートル・ラジアン以上であること。三船内における液体の自由表面による影響を補正した後の横メタセンタ高さは、〇・三メートル以上であること。2告示で定める外国の政府の承認を受けた穀類積載資料は、前項の規定の適用については、地方運輸局長の承認を受けた穀類積載資料とみなす。
第8条 (穀類積載資料の承認)
(穀類積載資料の承認)第八条前条第一項の承認を受けようとする者は、穀類積載資料承認申請書(第一号様式)に穀類積載資料二部を添えて地方運輸局長に提出しなければならない。2前項の穀類積載資料には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一船舶番号二船舶の要目三満載区画室(共通積載区画室を除く。)、部分積載区画室(共通積載区画室を除く。)及び共通積載区画室とした場合についての区画室ごとの容積、容積中心の垂直位置及びばら積みの穀類の横移動に起因する傾斜偶力四前条第一項第一号及び第二号に掲げる要件に適合することとなる傾斜偶力の最大値五出入港時における典型的な積載状態及び航海中における最悪の積載状態六軽荷時の排水量及び型基線と船体中央部横断面との交点から重心までの垂直距離(船舶復原性規則第四条の規定に従つて行つた傾斜試験の結果を用いて算定する。)七船内における液体の自由表面による影響についての補正八区画室ごとの載貨の量に応じた重心位置九船長の手引とするための計算例十穀類の横移動を制限する方法並びにこれに用いられるものの配置、寸法、強度及び取付方法十一その他必要な事項3地方運輸局長は、第一項の申請があつた場合に、当該穀類積載資料が船舶の復原性の計算を行うための資料として適当であると認めたときは、承認しなければならない。この場合において、承認は、穀類積載資料に承認した旨を記入し、一部を申請者に返付することにより行う。
第9条 (穀類積載資料の保管)
(穀類積載資料の保管)第九条船長は、船舶に穀類をばら積みし、及び運送する間、地方運輸局長又は第七条第二項の告示で定める外国の政府の承認を受けた当該船舶に関する穀類積載資料を船内に保管しておかなければならない。
第9_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第九条施行日前にした行為及び附則第三条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 (縦通荷止板)
(縦通荷止板)第十条穀類をばら積みした区画室に次に掲げる要件(共通積載区画室にあつては、第一号に掲げる要件に限る。)に適合する縦通荷止板を設ける場合には、第七条第一項の復原性は、当該区画室内におけるばら積みの穀類の横移動が当該縦通荷止板により制限されるものとみなして計算することができる。一穀類の圧力に耐える強さを有し、穀類の漏れない構造のものであり、かつ、船体に強固に取り付けられたものであること。二ばら積みの穀類が満載されている下部船倉(最下層甲板下の船倉の部分(甲板が一層の場所にあつては、船倉全部)をいう。以下同じ。)に設ける縦通荷止板にあつては、甲板又はハッチ・カバーの下面から次に掲げる位置のうちいずれか下方の位置まで達すること。イハッチサイド・ガーダ又はその延長部の下端より〇・六メートル下方の位置ロばら積みの穀類の横移動が生じた場合において、当該移動後の穀類の表面が当該縦通荷止板と接する点より〇・六メートル下方の位置三ばら積みの穀類が満載されている区画室であつて下部船倉以外のものに設ける縦通荷止板にあつては、甲板から甲板まで達すること。四部分積載区画室に設ける縦通荷止板にあつては、穀類の表面より当該部分積載区画室の最大幅の八分の一に相当する高さの位置から穀類の表面よりこれに相当する深さの位置まで達すること。
第11条 (皿型積載)
(皿型積載)第十一条荷繰りされた満載区画室(亜麻種子その他これに類する性状を有する種子が積載されている区画室を除く。)において、次に掲げる措置を講ずる場合には、前条の規定に適合する縦通荷止板がハッチの直下に設けられているものとみなす。一ハッチの下方の穀類を、甲板線から、船舶の型幅に応じ、次の表に定める深さ以上の深さの深皿状に荷繰りし、その全表面に帆布その他の強い布を敷き、かつ、同表に定める深さの二分の一以上の深さまでハッチサイド・ガーダ等の構造物と接するように、当該布の上をハッチの頂部まで袋入り穀類その他の適当な貨物で満たす措置船舶の型幅(メートル)深さ(メートル)9.1以下1.218.3以上1.8備考船舶の型幅が表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により深さを算定する。二その他地方運輸局長が前号に掲げる措置と同等の効力を有するものと認める措置
第12条 (穀類の上押え等)
(穀類の上押え等)第十二条部分積載区画室(共通積載区画室を除く。以下この条において同じ。)の穀類の表面を固定するため、当該穀類の表面を帆布その他の強い布又は木製の適当な敷台で覆い、かつ、当該穀類の表面から次に掲げる位置のうちいずれか高い方の位置まで袋入り穀類その他の適当な貨物で上押えする場合には、第七条第一項の復原性は、当該部分積載区画室におけるばら積みの穀類が横移動しないものとみなして計算することができる。一当該部分積載区画室の最大幅(第十条第一号の規定に適合する縦通荷止板であつて、穀類の表面の上方〇・六メートル以上の高さまで達するものが当該部分積載区画室の中心線上に設けられている場合には、当該部分積載区画室の側壁と当該縦通荷止板との最大間隔)の十六分の一に相当する高さの位置二一・二メートル上方の位置2前項に規定するもののほか、部分積載区画室の穀類の表面を固定する方法として地方運輸局長が適当と認める措置を講ずる場合には、同項の上押えをしたものとみなす。
第13条 (積付け)
(積付け)第十三条船舶に穀類をばら積みする場合には、船舶をできる限り直立状態に保持して積み付けなければならない。
第13_2条 (二重船側部分への積付けの禁止)
(二重船側部分への積付けの禁止)第十三条の二船側内側外板を有するバルクキャリアに穀類をばら積みして運送する場合には、船側外板と船側内側外板の間の場所(トップサイドタンクを除く。)に貨物を積載してはならない。
第14条 (穀類積載図による積載等)
(穀類積載図による積載等)第十四条第七条第一項及び第九条の規定は、地方運輸局長の承認を受けた穀類積載図に記載してある積載方法及び条件に従つて船舶に穀類をばら積みし、及び運送する場合には、これを適用しない。2前項の規定により船舶に穀類をばら積みし、及び運送する場合には、船長は、その間、同項の穀類積載図を船内に保管しておかなければならない。
第15条 第十五条
第十五条前条第一項の承認を受けようとする者は、穀類積載図承認申請書(第二号様式)に穀類積載図二部及び当該穀類積載図が第三項第一号に掲げる要件に適合する場合には当該要件に適合することを証する計算書、同項第二号に掲げる要件に適合する場合には船舶の復原性が同号ホに適合することを証する計算書一部を添えて地方運輸局長に提出しなければならない。2前項の穀類積載図には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一船舶番号二船舶の要目三穀類の種類及びその積付率四区画室ごとの積載方法五穀類の横移動を制限する方法並びにこれに用いられるものの配置、寸法、強度及び取付方法3地方運輸局長は、第一項の申請があつた場合に、当該穀類積載図が次に掲げる要件のいずれかに適合していると認めたときは、必要な条件を付して承認しなければならない。この場合において、承認は、穀類積載図に承認した旨及びその条件を記入し、一部を申請者に返付することにより行う。一当該穀類積載図に従つて船舶に穀類をばら積みした場合に当該船舶の復原性が、すべての使用状態において、第七条第一項各号に掲げる要件に適合すること。二次に掲げる要件に適合すること。イばら積みした穀類の質量が、船舶の載荷重量の三分の一を超えないこと。ロ荷繰りされた満載区画室には、当該満載区画室の中心線上に、当該満載区画室の全長にわたり、甲板又はハッチ・カバーの下面から当該満載区画室の最大幅の八分の一に相当する深さの位置又は二・四メートル下方の位置のうちいずれか下方の位置まで達する縦通荷止板を設けること。ただし、第十一条の規定に適合する措置を講ずる場合には、ハッチの直下に縦通荷止板を設けることを要しない。ハ荷繰りされた満載区画室のすべてのハッチを穀類が漏れないように確実に閉鎖すること。ニ部分積載区画室の穀類の表面は平らに荷繰りし、かつ、第十二条の規定に適合する措置を講ずること。ホ船内における液体の自由表面による影響を補正した後の横メタセンタ高さは、すべての使用状態において、〇・三メートル又は次の算式で算定した値のうちいずれか大きい方の値以上であること。(LBVd(0.25B-0.645√(VdB)))/0.0875SFW(メートル)この場合において、Lは、満載区画室の長さの合計(メートル)Bは、船舶の型幅(メートル)Vdは、地方運輸局長が適当と認める満載区画室における空間の平均深さ(メートル)SFは、穀類の積付率Wは、船舶の排水量(トン)
第15_2条 (適用)
(適用)第十五条の二船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合には、この章の規定に従つてしなければならない。ただし、次の表の上欄に掲げるものについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定は適用しない。区分規定国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。)に従事しない船舶が航行する場合次条、第十五条の三の三及び第十五条の六から第十五条の八まで本邦各港間を沿海区域を超えないで航行する場合固体化学物質を運送する場合第十五条の三(第一号を除く。)及び第十五条の四から第十五条の五の三まで その他の場合第十五条の三(第一号を除く。)から第十五条の五の三まで
第15_2_2条 (用語)
(用語)第十五条の二の二この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一荷役作業固体貨物の船積み又は陸揚げをいう。二船舶貨物ターミナル荷役作業を行う場所をいう。三ターミナル代表者船舶貨物ターミナルにおける船舶ごとの荷役作業について責任を有し、自ら当該荷役作業の指揮監督をする者であつて、船長以外のものをいう。
第15_2_3条 (固体貨物の性状及び積載の方法の確認)
(固体貨物の性状及び積載の方法の確認)第十五条の二の三船舶に固体貨物をばら積みして運送しようとする場合には、次の各号に掲げる物質をばら積みして運送する場合を除き、荷送人は、当該固体貨物の性状及び積載の方法について、あらかじめ、地方運輸局長の確認を受けなければならない。ただし、本邦外の地で船積みする場合には、この限りでない。一液状化等物質であつて告示で定めるもの二固体化学物質であつて告示で定めるもの三液状化等物質又は固体化学物質以外の物質であつて、当該物質の性状及び積載の安全な方法が確認されているものとして告示で定めるもの2前項の確認を受けようとする者は、ばら積み固体貨物確認申請書(第二号の二様式)を当該固体貨物の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。3地方運輸局長は、第一項の確認をしたときは、ばら積み固体貨物確認書(第二号の三様式)を申請者に交付する。
第15_3条 (資料の提出)
(資料の提出)第十五条の三船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合には、第一条の二の二の規定によるほか、荷送人は、船積み前に、次の各号に掲げる事項を記載した資料を船長に提出しなければならない。一前条第三項のばら積み固体貨物確認書の写し(同条第一項各号に規定する物質を運送する場合及び本邦外の地で船積みする場合を除く。)二固体貨物の積付率三荷繰りの方法四固体貨物の密度(バルクキャリアであつて満載喫水線規則第四条の船の長さが一五〇メートル以上のものに固体貨物をばら積みして運送する場合に限る。)五固体貨物の静止角
第15_3_2条 (積載方法)
(積載方法)第十五条の三の二固体貨物は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める積載の方法に限り、旅客船以外の船舶にばら積みして運送することができる。一本邦内の地で第十五条の二の三第一項各号に規定する固体貨物を船積みする場合告示で定める積載の方法二本邦内の地で前号以外の固体貨物を船積みする場合地方運輸局長の確認を受けた積載の方法三本邦外の地で第十五条の二の三第一項各号に規定する固体貨物(積載方法に関する証明書を要する物質として告示で定めるものを除く。)を船積みする場合告示で定める積載の方法四本邦外の地で前号以外の固体貨物を船積みする場合船積み地を管轄する外国政府の規則に従つた積載の方法
第15_3_3条 (ばら積み固体貨物積載証明書)
(ばら積み固体貨物積載証明書)第十五条の三の三地方運輸局長は、前条第二号の固体貨物及び同条第三号の証明書を要する物質として告示で定める固体貨物をばら積みして運送する船舶の船長に対し、その者の申請によりばら積み固体貨物積載証明書(第二号の四様式)を交付するものとする。2ばら積み固体貨物積載証明書の交付を受けようとする者は、ばら積み固体貨物積載証明書交付申請書(第二号の五様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。3ばら積み固体貨物積載証明書の交付を受けた船長は、固体貨物をばら積みし、及び運送する間、当該証明書を船内に保管しておかなければならない。4貨物の船積み地を管轄する外国政府からばら積み固体貨物積載証明書に相当する証明書の交付を受けた船長は、固体貨物をばら積みし、及び運送する間、当該証明書を船内に保管しておかなければならない。
第15_4条 (荷繰り)
(荷繰り)第十五条の四船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合には、荷崩れを最小限にとどめ、船舶が全航海を通じて十分な復原性を維持できるように、次に掲げる荷繰りを行わなければならない。一満載する場合には、可能な限り甲板及びハッチ・カバーの下方に空間を生じないようにすること。二その他の場合には、貨物の表面を両げんに至るまで平らにすることにより、又は十分な強度の縦通荷止板を設けることにより貨物の横移動を制限すること。三多層甲板船において、下部船倉にのみ貨物を積載する場合には、可能な限り重量の負担が均等になるようにすること。
第15_5条 (ハッチの閉鎖)
(ハッチの閉鎖)第十五条の五甲板間に固体貨物をばら積みして運送する場合には、甲板構造に過大な負荷がかからないようにし、かつ、下部船倉のハッチが開いたままでは船底構造に受け入れられない応力が発生するときは、当該ハッチを閉鎖しなければならない。2甲板間に自然発火するおそれのある固体貨物をばら積みして運送する場合には、下部船倉のハッチを閉鎖しなければならない。
第15_5_2条 (通風装置)
(通風装置)第十五条の五の二第十五条の三の二各号の積載方法において通風が必要とされた固体貨物をばら積みして運送する船舶の通風装置は、積載場所から居住区域(船舶防火構造規則第二条第十四号の居住区域をいう。)、業務区域(同令第二条第十六号の業務区域をいう。)及び制御場所(同令第二条第二十二号の制御場所をいう。)に有毒なガス又は蒸気が侵入しないように配置しなければならない。
第15_5_3条 (粉じんの処理)
(粉じんの処理)第十五条の五の三船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合には、積載場所の密閉その他の粉じんの飛散を防止するために必要な措置を講じなければならない。
第15_6条 (資料の作成等)
(資料の作成等)第十五条の六船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合には、船長は、当該船舶に関し次に掲げる事項を記載した資料を作成し、船内に保管しておかなければならない。一船舶復原性規則第七条の規定により算定した船舶の重心の位置、復原てこ、横揺れ周期その他の復原性に関する事項二バラスト・ポンプの注排水能力三内底板の単位面積当たりの最大許容荷重四船倉ごとの最大許容荷重五荷役作業中又は航海中における船体の最大許容せん断力及び最大許容曲げモーメント六荷役作業中又は航海中における船体の強度を考慮した荷役作業に係る指示及び制限2前項の資料には、英語の訳文を付さなければならない。3船舶区画規程第六編の適用を受ける船舶の船長は、第一項の資料を作成した場合は、当該資料を管海官庁に提示しなければならない。4管海官庁は、前項の船舶が損傷時の復原性の要件及び船体の構造の要件に適合する場合は、前項の規定により提示された資料に当該要件に適合している旨を記入し、船長に返付するものとする。
第15_7条 (荷役計画書)
(荷役計画書)第十五条の七船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合には、船長は、荷役作業を行う前に、ターミナル代表者と協議し、当該荷役作業に関し次に掲げる事項を記載した計画書(以下この節において「荷役計画書」という。)を作成しなければならない。一荷役作業を行う船倉の順序二船積み又は陸揚げをする貨物の船倉ごとの貨物量三船積み又は陸揚げをする貨物の船倉ごとの単位時間当たりの貨物量2荷役計画書は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一荷役作業においてバラスト・ポンプを前条第一項第二号に掲げる能力の範囲内で使用することとしていること。二前項第二号及び第三号に掲げる貨物量により船倉に作用する力が、前条第一項第三号及び第四号に掲げる値を超えないこと。三荷役作業により船体に作用するせん断力及び曲げモーメントが、前条第一項第五号に掲げる値を超えないこと。四前条第一項第六号に掲げる指示及び制限に従つていること。3船長は、荷役計画書を変更しようとするときは、ターミナル代表者と協議しなければならない。4船長は、本邦内において荷役作業を行おうとするときは、荷役計画書を当該荷役作業を行う船舶貨物ターミナルの所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。提出した荷役計画書に変更があつたときも、同様とする。
第15_8条 (荷役作業)
(荷役作業)第十五条の八荷役作業を行う場合には、次に掲げるところによらなければならない。一荷役計画書に従うこと。二第十五条の六第一項第一号に掲げる事項を考慮して適切に行うこと。三船体に損傷を与えないようにすること。四できる限り次に掲げる測定、確認及び記録を行うこと。イ喫水の断続的な測定ロ船積み又は陸揚げした貨物に関し、イの喫水の測定結果を用いて算定した貨物量とターミナル代表者が測定した貨物量とが整合していることの確認ハイの喫水の測定結果及びロの貨物量の記録五荷役作業を監視すること。六荷役作業が荷役計画書に従つていない状態となつた場合には、適切な措置を講じること。七荷役作業により船体に作用する力が第十五条の六第一項第三号から第五号までのいずれかに掲げる値を超え、又は超えるおそれがある場合には、船長は、ターミナル代表者に対し、当該荷役作業を停止するよう要求すること。八前号の要求により荷役作業を停止した場合には、同号に規定する状態が改善されるまで当該荷役作業を再開しないこと。2船長は、本邦内において前項第七号の要求をした場合には、当該荷役作業を行つている船舶貨物ターミナルの所在地を管轄する地方運輸局長に対し、その旨を報告しなければならない。
第15_9条 (二重船側部分への積付けの禁止)
(二重船側部分への積付けの禁止)第十五条の九船側内側外板を有するバルクキャリアに固体貨物をばら積みして運送する場合には、船側外板と船側内側外板の間の場所(トップサイドタンクを除く。)に貨物を積載してはならない。
第15_10条 (積載方法の制限)
(積載方法の制限)第十五条の十告示で定める船舶の船倉に固体貨物(密度が一、七八〇キログラム毎立方メートル以上のものに限る。)をばら積みして満載状態(貨物等の積載量が船舶の載貨重量の九〇パーセント以上である状態をいう。)で運送する場合には、どの船倉にも当該船倉の最大許容荷重の一〇パーセント以上の質量の当該固体貨物を積載しなければならない。
第16条 (適用)
(適用)第十六条船舶に液状化等物質をばら積みして運送する場合には、この節の規定に従つてしなければならない。ただし、平水区域又は瀬戸内(和歌山県田倉埼から兵庫県淡路島生石鼻まで引いた線、同島門埼から徳島県大磯埼まで引いた線、愛媛県佐田岬から大分県関埼まで引いた線、福岡県門司埼から山口県甲山まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域をいう。)において航行する場合には、この限りでない。
第16_2条 (資料の提出等)
(資料の提出等)第十六条の二船舶に液状化等物質をばら積みして運送する場合には、第一条の二の二及び第十五条の三の規定によるほか、荷送人は、船積み前に、次の各号に掲げる資料を船長に提出しなければならない。一次条第四項に規定する水分管理手順書承認書の写し二第十七条第四項に規定する液状化等物質運送許容水分値測定表及び液状化等物質水分測定表(同条第二項の表第二号に規定する測定の結果を証する書類を含む。次項及び第十七条第六項において同じ。)(荷送人が原本の記載と相違ないことを証明したこれらの書類の写しを含む。次項及び第十七条第六項において同じ。)三ばら積みされる液状化等物質が水分値の高い層を形成する可能性を示す書類2液状化等物質を二以上の場所にばら積みする場合には、前項第二号に規定する資料は、積載場所ごとに作成しなければならない。ただし、積載される液状化等物質が全て同一の物質である場合は、この限りでない。
第16_3条 (水分管理手順書による水分管理)
(水分管理手順書による水分管理)第十六条の三船舶に液状化等物質をばら積みして運送する場合には、荷送人は、当該液状化等物質の所在地を管轄する地方運輸局長による承認を受けた水分管理手順書に従つて、当該液状化等物質を、船積みするまでの間、水分が増加しないように適切に管理しなければならない。2前項の承認を受けようとする者は、水分管理手順書承認申請書(第二号の六様式)に水分管理手順書二部を添えて地方運輸局長に提出しなければならない。3前項の水分管理手順書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一荷送人の氏名又は名称及び住所二管理する液状化等物質の品名三試料を採取するための手順及び方法四水分を測定するための手順及び方法五液状化等物質を管理するための手順及び方法六その他必要な事項4地方運輸局長は、第二項の申請があつた場合に、当該水分管理手順書が液状化等物質の水分管理を行うための手順書として適当であると認めたときは、承認しなければならない。この場合において、承認は、水分管理手順書承認書(第二号の七様式)を申請者に交付することにより行う。5前項の水分管理手順書承認書の有効期間は、五年とする。6地方運輸局長は、船舶航行上の危険防止のため必要があると認めるときは、第一項の承認を受けた荷送人に対し、当該承認を受けた水分管理手順書に基づく水分の管理状況について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
第17条 (運送許容水分値等の測定)
(運送許容水分値等の測定)第十七条船長は、当該液状化等物質の所在地を管轄する地方運輸局長又は船舶安全法第二十八条第五項の登録検査機関(以下「登録検査機関」という。)が、運送許容水分値(当該液状化等物質がそれを超える水分を含む場合には、運送に伴う動揺等によつて液状化するおそれ又は動的分離を起こすおそれが生ずることとなる水分の量をいう。以下同じ。)及び水分の測定(第八項に規定する場合には、水分の測定。以下この項において同じ。)を行つた液状化等物質以外の液状化等物質を、船舶にばら積みして運送してはならない。ただし、第二十七条の認定を受けた船舶に第十九条の規定により定まる積載量を超えない量を積載する場合又は運送許容水分値及び水分の測定を受けた液状化等物質を他の船舶から積み換える場合には、この限りでない。2前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる測定は同表の下欄に掲げる者の行うものであつてもよい。一 本邦外の地で船積みする場合運送許容水分値の測定告示で定める国又は機関水分の測定告示で定める国若しくは機関又は当該船舶の船長二 本邦各港間において運送する場合水分の測定(前条第一項の承認を受けた水分管理手順書に従つて行われるものに限る。)前条第四項の水分管理手順書承認書の交付を受けた者3第一項の測定を受けようとする者は、液状化等物質運送許容水分値測定申請書(第三号様式)及び液状化等物質水分測定申請書(第四号様式)を同項の測定を行う者に提出しなければならない。4地方運輸局長又は登録検査機関は、運送許容水分値及び水分の測定を行つた場合には、液状化等物質運送許容水分値測定表(第五号様式)及び液状化等物質水分測定表(第六号様式)を申請者に交付する。5船長は、第二項の表第二号に規定する測定の結果を証する書類について、虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該測定を行つた者に対し、必要な説明を求めることができる。6船長は、第四項の液状化等物質運送許容水分値測定表及び液状化等物質水分測定表又は第二項の表第一号に規定する測定の結果を証する書類(次項の規定により交付される写しを含む。)を、当該液状化等物質をばら積みし、及び運送する間、船内に保管しておかなければならない。7船長は、本邦外の地で船積みした液状化等物質を他の船舶に積み換える場合には、当該液状化等物質に係る第二項に規定する測定の結果を証する書類(船長が原本の記載と相違ないことを証明したこれらの書類の写しを含む。)を当該他の船舶の船長に交付しなければならない。8運送許容水分値の測定は、液状化等物質に関し組成、成分又は製造地の変更その他運送許容水分値に重大な影響を及ぼす変更が生じない場合において、第四項の液状化等物質運送許容水分値測定表(第二項に規定する運送許容水分値の測定の結果を証する書類を含む。)が交付された日から起算して六月以内に船積みされる液状化等物質を運送しようとするときは、船積みに当たつてこれを受けることを要しない。9水分の測定は、船積みの日以前七日以内に試料を採取し、船積み地における液状化等物質の集積区分ごとに、水分の多い四分の一の部分から採取した試料の水分と、水分の少ない四分の一の部分から採取した試料の水分とを算術平均して行うものとする。
第18条 (水分によるばら積みの制限)
(水分によるばら積みの制限)第十八条水分が運送許容水分値を超える液状化等物質(以下「含水液状化等物質」という。)は、旅客船にばら積みして運送してはならない。2含水液状化等物質(運送許容水分値が十二パーセント未満のものにあつては、水分が十二パーセントを超える場合に限る。)は、第二十七条の認定を受けた船舶以外の船舶にばら積みして運送してはならない。
第19条 (積載量の制限)
(積載量の制限)第十九条船舶に含水液状化等物質をばら積みして運送しようとする場合には、満載喫水線を標示している船舶にあつては指定された満載喫水線に係る乾げんに次表備考4のCを乗じて得られる乾げんを、満載喫水線を標示していない船舶にあつては次表により算定される乾げん(この場合において、乾げんは、船舶の長さの中央における上甲板梁りようの上面の延長と外板の外面との交点より下方に測るものとする。)を全航海を通じて維持することができるように、その積載量を制限しなければならない。ただし、第二十七条の認定を受けた船舶が維持する乾げんは、満載喫水線規則を適用した場合において定まる乾げんとすることができる。夏期における乾げん(ミリメートル)(F1)C×{90+(1.05+2.10×D)×L-0.045×L2}(1.35-l/L)冬期における乾げん(ミリメートル)(F2)F1+(1000×D-F1)×(1/48)備考1 Lは、船舶の長さ(メートル)2 Dは、船舶の長さの中央において、キールの上面より上甲板梁りようの船側における上面まで測つた垂直距離(メートル)3 lは、船舶の長さを測る両端点より内方にある船楼(端隔壁の開口に閉鎖装置を有しないものを除く。)の部分の平均長さの合計(メートル)4 Cは、(1.15-(L/600))又は1のいずれか大なる値5 冬期とは、満載喫水線規則別表第1の冬期季節期間をいう。6 夏期とは、冬期以外の季節期間をいう。2船長は、前項の規定により乾げんを計算した書類を、含水液状化等物質をばら積みし、及び運送する間、船内に保管しておかなければならない。
第20条 第二十条
第二十条船舶にばら積みする含水液状化等物質のうち、下部船倉及びデイープ・タンク以外の場所にばら積みするものの質量は、前条第一項の規定により定まる乾げんに対応する排水量の二十パーセント以下としなければならない。
第21条 (区画室に対する積載)
(区画室に対する積載)第二十一条含水液状化等物質をばら積みする区画室は、最大幅が船舶の幅の二分の一以下であるものを除き、船舶の中心線に設ける一の縦通隔壁若しくは縦通荷止板又は船舶の中心線に関して対称の位置に設けられ、相互の間隔が船舶の幅の六十パーセント以下である二以上の縦通隔壁若しくは縦通荷止板で仕切らなければならない。ただし、次に掲げる場合(本邦各港間において運送する場合に限る。)には、この限りでない。一水分が九パーセント未満の含水液状化等物質をばら積みする場合であつて、その横移動を防止するように木材と袋入り鉱石で造つた荷止装置により仕切り、当該含水液状化等物質の周囲を袋入り鉱石で囲んで積載する場合二ばら積みした含水液状化等物質の表面を平らにし、その上を甲板下面まで木材で上押えして積載する場合三船舶にばら積みする含水液状化等物質の質量が、最大幅が船舶の幅の二分の一以下であるか又は二分の一以下となるように仕切られているデイープ・タンク内に積載するものの質量を除き、第十九条第一項の規定により定まる乾げんに対応する排水量の二十パーセント以下であつて、これを下部船倉に分散して積載する場合
第22条 (縦通隔壁等)
(縦通隔壁等)第二十二条前条の縦通隔壁又は縦通荷止板は、次の各号の要件に適合するものでなければならない。一積載場所の底部からばら積みした含水液状化等物質の表面より上方に十分な高さまで達し、かつ、前後の端隔壁まで達していること。二含水液状化等物質の圧力に耐える強さを有し、含水液状化等物質の漏れない構造のものとし、かつ、船体に強固に取り付けられていること。
第23条 (積付け)
(積付け)第二十三条船舶に液状化等物質をばら積みする場合には、次の各号に定めるところによらなければならない。一船舶をできる限り直立状態に保持して積み付けること。二雨中その他水分が増加するおそれがある場合には、これを防止するために必要な措置をとること。三その表面をできる限り平らに荷繰りすること。2水分が九パーセント以上の含水液状化等物質を船舶にばら積みする場合(第二十一条第二号又は第三号に規定する積載方法による場合を除く。)には、縦方向に適当な間隔をおいた横置の荷止板又は袋入り鉱石の築堤で仕切らなければならない。
第24条 (外国における積載の特例)
(外国における積載の特例)第二十四条液状化等物質を告示で定める国においてばら積みする場合には、第二十条から前条までの規定にかかわらず、当該国の規則に従つてばら積みして運送することができる。
第25条 (積付け検査)
(積付け検査)第二十五条船長は、船舶に液状化等物質をばら積みして運送しようとする場合には、その積載方法その他積付けについて、船積み地を管轄する地方運輸局長又は登録検査機関の検査を受けなければならない。ただし、第十七条に規定する運送許容水分値及び水分の測定の結果、水分が運送許容水分値以下であることが明らかとなつた場合及び本邦外の地で船積みする場合には、この限りでない。2前項の検査を受けようとする船長は、液状化等物質積付検査申請書(第七号様式)を同項の検査を行う者に提出しなければならない。3地方運輸局長又は登録検査機関は、第一項の検査に合格した者に対し液状化等物質積付検査証(第八号様式)を交付する。4船長は、前項の検査証を当該液状化等物質を運送する間、船内に保管しておかなければならない。
第26条 (運送中の措置)
(運送中の措置)第二十六条船長は、船舶に含水液状化等物質をばら積みして運送する間、その性状の変化に注意し、移動による危険を防止するために排水その他の必要な措置をとらなければならない。
第27条 (含水液状化等物質運搬船)
(含水液状化等物質運搬船)第二十七条含水液状化等物質をばら積みして運送する船舶であつて、地方運輸局長が次の各号の要件に適合していると認定したものに液状化等物質をばら積みして運送する場合には、第十六条の二、第十六条の三、第二十条から第二十三条まで及び第二十五条の規定を適用しない。一含水液状化等物質をばら積みする船倉に相互の間隔が船舶の幅の六十パーセント以下である二の縦通隔壁(前後は端隔壁まで、上下は倉底から頂部甲板まで達しており、含水液状化等物質の圧力に耐える強さを有し、かつ、含水液状化等物質の漏れない構造のものに限る。)を船舶の中心線に関して対称の位置に設けていること。二第十九条第一項の規定により定まる最大の積載量の含水液状化等物質を積載した状態において、当該含水液状化等物質が横移動して船舶のげん端が水面に達する角度(この角度が十度を超えるときは、十度)まで横傾斜した場合(この場合において、含水液状化等物質の自由表面は、平らになつているものとする。)、海水を注入して横傾斜を復原させることができる容積のバラスト・タンクを縦通隔壁の外側部に設けていること。三前号のバラスト・タンクの注排水に十分な能力のバラスト・ポンプを備えていること。2前項の船舶に含水液状化等物質をばら積みする場合には、船倉内の縦通隔壁の間の場所に均等に積載しなければならない。3船舶所有者は、第一項の認定を受けようとするときは、含水液状化等物質運搬船認定申請書(第九号様式)に次に掲げる書類を添えて、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に申請しなければならない。一一般配置図二船体中央横断面図三船倉内の縦通隔壁構造図四バラスト・タンクへの注排水系統図五第十九条第一項の規定により乾げんを計算した書類六バラスト・タンクを使用して行う船舶の横傾斜の復原に関する計算書(船舶復原性規則第四条の規定に従つて行つた傾斜試験の結果を用いて作成するものとする。)4地方運輸局長は、第一項の認定を行つたときは、含水液状化等物質運搬船認定書(第十号様式。以下この条において「認定書」という。)を申請者に交付する。5第一項の認定を受けた船舶の所有者は、当該船舶について同項各号の要件に係る事項又は認定書に記載された事項に変更を生じた場合には、すみやかに、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に変更した事項を書面で届け出なければならない。6地方運輸局長は、前項の届出があつた場合その他必要があると認める場合には、当該認定を取り消し、又は認定書の記載を変更することができる。この場合において、認定の取り消し、又は認定書の記載の変更を行なつた地方運輸局長は、その旨を、認定書を交付した地方運輸局長に通知するものとする。7前項の規定により認定を取り消された船舶の所有者は、当該認定書を返納しなければならない。8船舶所有者は、認定書を滅失し、又は毀損した場合には、含水液状化等物質運搬船認定書再交付申請書(第十一号様式)を認定書を交付した地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。9第一項の認定を受けた船舶の船長は、含水液状化等物質をばら積みし、及び運送する間、認定書及び第三項各号に掲げる書類を船内に保管しておかなければならない。
第27_2条 (乾燥粉状液状化等物質運搬船)
(乾燥粉状液状化等物質運搬船)第二十七条の二乾燥し、かつ、粉末である状態の液状化等物質(以下「乾燥粉状液状化等物質」という。)をばら積みして運送する船舶であつて、地方運輸局長が乾燥粉状液状化等物質の乾燥した状態を維持するために必要な積付設備及び船倉を有していると認定したものに乾燥粉状液状化等物質のみをばら積みして運送する場合には、第十六条の二から第十七条まで、第二十三条及び第二十五条の規定を適用しない。2前項の船舶に乾燥粉状液状化等物質をばら積みする場合には、前項の積付設備を用いて積載しなければならない。3船舶所有者は、第一項の認定を受けようとするときは、乾燥粉状液状化等物質運搬船認定申請書(第十二号様式)に次に掲げる書類を添えて、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に申請しなければならない。一一般配置図二船体中央横断面図三積付設備及び船倉に関する書類4地方運輸局長は、第一項の認定を行つたときは、乾燥粉状液状化等物質運搬船認定書(第十三号様式。以下この条において「認定書」という。)を申請者に交付する。5第一項の認定を受けた船舶の所有者は、当該船舶について同項の要件に係る事項又は認定書に記載された事項に変更を生じた場合には、すみやかに、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に変更した事項を書面で届け出なければならない。6地方運輸局長は、前項の届出があつた場合その他必要があると認める場合には、当該認定を取り消し、又は認定書の記載を変更することができる。この場合において、認定の取り消し、又は認定書の記載の変更を行つた地方運輸局長は、その旨を、認定書を交付した地方運輸局長に通知するものとする。7前項の規定により認定を取り消された船舶の所有者は、当該認定書を返納しなければならない。8船舶所有者は、認定書を滅失し、又は毀損した場合には、乾燥粉状液状化等物質運搬船認定書再交付申請書(第十四号様式)を認定書を交付した地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。9第一項の認定を受けた船舶の船長は、乾燥粉状液状化等物質をばら積みし、及び運送する間、認定書及び第三項各号に掲げる書類を船内に保管しておかなければならない。
第28条 (資料の提出)
(資料の提出)第二十八条船舶に固体化学物質をばら積みして運送する場合には、第一条の二の二及び第十五条の三の規定によるほか、荷送人は、船積み前に、当該固体化学物質の化学的性質を記載した資料を船長に提出しなければならない。一貨物から発生する可能性のある毒性ガス又は可燃性ガス二貨物の可燃性、毒性、腐食性及び酸素欠乏性三貨物の自己発熱特性、荷繰りの必要性四水と接触した場合の可燃性ガスの排出についての特性五放射特性の有無六その他当該固体化学物質の化学的性質
第29条 (積付け)
(積付け)第二十九条上甲板又は船楼甲板の暴露部に積載する木材(以下「甲板積み木材」という。)を積み付ける場合には、次の各号に定めるところによらなければならない。一甲板積み木材の積載場所にある甲板口は、完全に閉鎖しておくこと。二通風管、空気管及び操だ設備は、甲板積み木材により損傷を受けないように保護しておくこと。三丸太材をブルワークの高さより著しく高く積載する場合には、甲板の梁りよう上側板に強固に取り付けられた十分な強さを有する支柱を、三・〇〇メートル以下の適当な間隔で配置しておくこと。この場合において、支柱の強さはブルワークの強さを超えない強さとし、船楼甲板に配置する支柱は縛索で動かないように支持すること。四船舶をできる限り直立状態に保持して積み付けること。五船員の通路に面する戸口の周辺には、その開閉に必要な空所を残すこと。六甲板積み木材は、できる限り密に積み付けること。七航行区域並びに甲板積み木材の種類及び積付け高さごとに告示で定める方法により甲板積み木材を締めつけること。
第30条 第三十条
第三十条甲板積み木材を積み付ける場合には、水分の吸収によるその質量の増加及び燃料その他消耗品の質量の変化を考慮し、船舶が全航海を通じて十分な復原性を維持できるように積み付けなければならない。この場合において、ラワン原木その他これに類似の大型丸太材の積付け高さは、上甲板から上方に当該積載場所の甲板の幅(船舶の幅を超える場合は船舶の幅)の三分の一を超えてはならない。
第31条 第三十一条
第三十一条木材満載喫水線を標示する船舶が普通の満載喫水線を超える喫水となるように甲板積み木材を積み付ける場合には、次の各号に定めるところによらなければならない。一上甲板の暴露部には、満載喫水線規則第十四条の規定による低船尾楼以外の船楼の標準の高さ以上に積み付けること。二積付けに利用することができる船楼間のウェルの全長にわたつて(甲板積み木材の後端の境界となる船楼がない場合には、少なくとも最後部のハッチの後端まで)積み付けること。三一方の船側から他方の船側までの間の全体に積み付けること。この場合において、船側にブルワーク、支柱及び障害物がある場所においては、当該船側からの幅が一方の船側から他方の船側までの幅の平均の四パーセントを超えない空所を残すこと。四告示で定める方法により甲板積み木材を締めつけること。2満載喫水線規則別表第一の北大西洋季節冬期帯域Ⅰ、北大西洋季節冬期帯域Ⅱ、北太平洋季節冬期帯域又は南部季節冬期帯域を同表の冬期季節期間に航行する場合には、甲板積み木材の積付け高さは、上甲板より上方に船舶の幅の三分の一を超えてはならない。3甲板積み木材(ラワン原木その他これに類似の大型丸太材に限る。)とばら積みの含水液状化等物質とを積載して普通の満載喫水線を超えることとなる場合には、含水液状化等物質(デイープ・タンクに積載するものを除く。)は、木材で甲板下面まで上押えしなければならない。
第31_2条 第三十一条の二
第三十一条の二船舶復原性規則第二十一条の規定の適用を受けた船舶が甲板積み木材を積み付ける場合には、前条第一項第二号及び第三号に定めるところによらなければならない。ただし、甲板積み木材を積み付けた場合に当該船舶の復原性が、同令第十八条第二項において準用する同令第十一条第二項(第二号に係る部分を除く。)の基準に適合するときは、この限りでない。
第32条 (特例)
(特例)第三十二条この省令の規定にかかわらず、船舶に穀類若しくは固体貨物をばら積みして運送し、又は船舶により甲板積み木材を運送しようとする場合において、地方運輸局長の許可を受けたときは、許可を受けた積載方法その他積付けによることができる。
第33条 (手数料)
(手数料)第三十三条第七条第一項の承認を受けようとする者(国等(国及び船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第五条に掲げる独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)を除く。)は、一万千二百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認の申請をする場合にあつては、一万千円)の手数料を納めなければならない。2第十四条第一項の承認を受けようとする者(国等を除く。)は、六千二百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認の申請をする場合にあつては、六千円)の手数料を納めなければならない。3第十五条の二の三第一項の確認を受けようとする者(国等を除く。)は、一万六千三百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認の申請をする場合にあつては、一万六千二百円)の手数料を納めなければならない。4第十五条の三の三第一項によるばら積み固体貨物積載証明書の交付を受けようとする者(国等を除く。)は、二千九百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付の申請をする場合にあつては、二千八百円)の手数料を納めなければならない。5第十六条の三第二項の承認を受けようとする者(国等を除く。)は一万五千三百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認の申請をする場合にあつては、一万五千百円)の手数料を納めなければならない。6地方運輸局長の行う第十七条第一項の運送許容水分値の測定を受けようとする者(国等を除く。)は、五万二千四百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して測定の申請をする場合にあつては、五万二千二百円)の手数料を納めなければならない。7地方運輸局長の行う第十七条第一項の水分の測定又は地方運輸局長の行う第二十五条第一項の検査を受けようとする者(国等を除く。)は、液状化等物質の質量が三百トン以下の場合には二万五千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して測定又は検査の申請をする場合にあつては、二万五千三百円)、三百トンを超える場合には二万五千五百円(同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して測定又は検査の申請をする場合にあつては、二万五千三百円)に三百トンを超える二十トン又はその端数を増すごとに千二百円を加算した額の手数料を納めなければならない。8第二十七条第一項又は第二十七条の二第一項の認定を受けようとする者(国等を除く。)は、三万八千九百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、三万八千七百円)の手数料を納めなければならない。9前各項の手数料は、申請書に収入印紙を貼つて納めるものとする。
第33_2条 (総トン数)
(総トン数)第三十三条の二この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二の総トン数とする。
第34条 (罰則)
(罰則)第三十四条船長が次の各号のいずれかに該当する場合には、三十万円以下の罰金に処する。一第七条第一項の規定に違反して船舶に穀類をばら積みして運送したとき。二第十七条第一項の規定に違反したとき。三第十八条の規定に違反したとき。四第二十五条第一項の検査を受けず、又は検査に合格しないで船舶に液状化等物質をばら積みして運送したとき。
第35条 第三十五条
第三十五条船長が次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の罰金に処する。一第九条の規定に違反したとき。二第十四条第二項の規定に違反したとき。三第十七条第六項の規定に違反したとき。四第二十五条第四項の規定に違反したとき。
第36条 第三十六条
第三十六条荷送人が、第一条の二の二(固体貨物をばら積みして運送する場合に限る。)、第十五条の三、第十六条の二又は第二十八条の規定に違反して、資料を船長に提出せず、又は虚偽の記載のあるこれらの資料を船長に提出したときは、二十万円以下の罰金に処する。
第37条 第三十七条
第三十七条コンテナの荷送人が、第一条の二の二(同条第五号に係る部分に限る。)の規定に違反して虚偽の貨物の質量が記載された資料を船長に提出し、又は第一条の二の三第一項の規定に違反して同項各号のいずれかの方法による計量を行わずに貨物の質量が記載された資料を船長に提出したときは、二十万円以下の罰金に処する。2コンテナの荷送人が、第一条の二の三第二項の規定に違反して虚偽の貨物の質量が記載された資料をコンテナヤード代表者に提出し、又は同条第一項の規定に違反して同項各号のいずれかの方法による計量を行わずに貨物の質量が記載された資料をコンテナヤード代表者に提出したときも、前項と同様とする。
第38条 第三十八条
第三十八条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。