特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法

法令番号
昭和27年法律第96号
施行日
2022-03-31
最終改正
2022-03-31
e-Gov 法令 ID
327AC1000000096
ステータス
active
目次
  1. 6:7 第六条及び第七条
  2. 1 (目的)
  3. 1_附2 (施行期日)
  4. 1_附3 (施行期日)
  5. 1_附4 (施行期日)
  6. 1_附5 (施行期日)
  7. 1_附6 (施行期日)
  8. 2 (特殊土壌地帯の指定)
  9. 3 (特殊土壌地帯対策事業計画の設定)
  10. 4 (事業の実施)
  11. 5 (国土審議会)
  12. 8 (関係地方公共団体等の意見の申出)
  13. 9 (国の予算への経費の計上)
  14. 10 (特別な助成)

第6:7条 第六条及び第七条

第六条及び第七条削除

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、特殊土壌地帯に対し、適切な災害防除及び農地改良対策を樹立し、これに基く事業を実施することによつて、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上とを図ることを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第2条 (特殊土壌地帯の指定)

(特殊土壌地帯の指定)第二条国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、しばしば台風の来襲を受け、雨量がきわめて多く、かつ特殊土壌(シラス、ボラ、コラ、アカホヤ等特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌をいう。以下同じ。)でおおわれ地形上年年災害が生じ、又は特殊土壌でおおわれているために農業生産力が著しく劣つている都道府県の区域の全部又は一部を特殊土壌地帯として指定する。2国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

第3条 (特殊土壌地帯対策事業計画の設定)

(特殊土壌地帯対策事業計画の設定)第三条国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第一条の目的を達成するために必要な特殊土壌地帯における災害防除及び農地改良に関する事業計画を定める。2国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の事業計画を定めたときは、これを関係都道府県知事に通知するものとする。

第4条 (事業の実施)

(事業の実施)第四条前条第一項の事業計画に基く事業は、この法律に定めるものの外、当該事業に関する法律(これに基く命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。

第5条 (国土審議会)

(国土審議会)第五条国土審議会(以下「審議会」という。)は、特殊土壌地帯における災害防除及び農地改良に関する重要事項を調査審議する。2審議会は、前項に規定する事項につき、関係のある行政機関の長又は地方公共団体に対し、意見を申し出ることができる。

第8条 (関係地方公共団体等の意見の申出)

(関係地方公共団体等の意見の申出)第八条関係地方公共団体その他の者は、第三条第一項の事業計画に関し、審議会に対して意見を申し出ることができる。

第9条 (国の予算への経費の計上)

(国の予算への経費の計上)第九条政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、第三条第一項の事業計画を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。

第10条 (特別な助成)

(特別な助成)第十条国は、第三条第一項の事業計画による事業を行う地方公共団体その他の者に対し、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十六条(補助金の交付)の規定に基く補助金を交付し、必要な資金を融通し、又はあつせんし、その他必要と認める措置を講ずることができる。2国は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条(無償貸付)又は第二十八条(譲与)の規定にかかわらず、第三条第一項の事業計画による事業を行う地方公共団体その他の者に対し、その事業の用に必要な普通財産を無償で貸し付け、又は譲与することができる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000096

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> 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法 (出典: https://jpcite.com/laws/tokushu-dojo-chitai、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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