特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第六号に規定する事務の区分を定める省令

法令番号
平成19年文部科学省・経済産業省令第1号
施行日
2022-04-28
最終改正
2022-04-28
e-Gov 法令 ID
419M60000480001
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 2 (電源開発促進対策特別会計法施行令第二条第一項第三号に規定する事務の区分を定める命令の廃止)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

第2条 (電源開発促進対策特別会計法施行令第二条第一項第三号に規定する事務の区分を定める命令の廃止)

(電源開発促進対策特別会計法施行令第二条第一項第三号に規定する事務の区分を定める命令の廃止)第二条電源開発促進対策特別会計法施行令第二条第一項第三号に規定する事務の区分を定める命令(昭和五十年総理府・通商産業省令第三号)は、廃止する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000480001

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> 特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第六号に規定する事務の区分を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/tokubetsukaikei-ni-kansu_8、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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